TEL:(03)6719-9532
●共有ホスティングは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下キヤノンといいます)が提供するインターネットサービスです。共有ホスティングのご利用をご希望されるお客様には、以下の共有ホスティング利用約款(以下本約款といいます)にご同意いただくとともに、キヤノン所定の申込手続を取っていただきます。
●お客様が申込手続をお取りになった時点で、本約款にご同意いただいたものとさせていただきます。キヤノンがお客様の申込を承諾した場合、以降お客様は本約款各条項に拘束されますが、その中にはお客様の権利義務にかかわる事項が記載されておりますので、申込手続をお取りになる前に本約款を注意深くお読みください。ご不明な点はキヤノンまたはキヤノンの販売店にお問い合わせください。
なお、キヤノンへのお問い合わせ及び、お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合には、ソリューションサービス契約センターにお問合せください。
TEL:(03)0000-0000
受付時間:平日の 9:30~12:00、13:00~17:00(土日・祝日を除かせていただきます)
●キヤノンは、次のいずれかに該当する場合、お客様からの申込を承諾しない場合がありますが予めご了承ください。キヤノンは、お客様からの申込を承諾しなかった場合、その旨をお客様に通知いたしますが、承諾しなかったことに関してお客様に対して何ら責任も負わないこととさせていただきます。
(1)お客様が申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(2)お客様において、本件サービスの利用料の支払いその他債務履行が不能もしくは困難であると判断される相当な事由がある場合
(3)お客様が未xx者その他法令により行為能力が制限されている場合に、法定代理人等の同意を得ずに申込をした場合
(4)お客様が以前にキヤノンまたはその他のインターネットサービス業者等から、お客様の責に帰すべき事由によりサービスの停止・中止を受けたことがある場合
(5)お客様に本件サービスを提供することがキヤノンの業務上もしくは技術上著しく困難であると判断される場合
共有ホスティング利用約款
第1章 総則
第1条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味を有するものとします。
①本件サービス | キヤノンが提供するインターネットサービス”共有ホスティング” なお、その種類は別表「共有ホスティングサービスメニュー」に記載され、その詳細および利用条件等は、別途キヤノンが案内するとおりとします。 |
②利用者 | キヤノンが本件サービスの利用を承諾したお客様 |
③管理者 | 利用者が法人または団体の場合に、利用者内における本件サービスの利用もしく は運用を管理する者としてキヤノンに登録された利用者のシステム管理責任者 |
④料金表 | 本件サービスの利用料を定めたキヤノン所定の料金表 |
⑤利用契約 | 本件サービスの種類毎に利用者とキヤノンとの間で締結される契約 なお、利用契約は、キヤノンが利用者からの申込を承諾することにより成立し、本約 |
款の適用を受けるものとします。 | |
⑥利用者設備 | 本件サービスの提供を受けるために利用者が設置すべき電気通信設備、コンピュータその他の機器およびソフトウェア なお、キヤノンは、本件サービスの利用のために推奨する利用者設備を定める場 合があります。 |
⑦本件サービス用設備 | 本件サービスの提供のためにキヤノンまたはキヤノンの提携先が設置もしくは管理 する電気通信設備、コンピュータその他の機器およびソフトウェア |
⑧ユーザID | 本件サービスの利用者を識別するためにキヤノンが発行する符号 本件サービスを利用するために必要となります。 |
⑨パスワード | 本件サービスを利用するためにユーザIDと組み合せて使用する符号 利用者が設定します。 |
⑩CanonetHP | キヤノンが本件サービスの提供もしくは運営のために開設するインターネットホーム |
第2条(本約款の適用)
キヤノンは、本約款に基づき本件サービスを提供します。利用者が本件サービスを利用する場合は、本約款の定めに従うものとします。また、利用者は、本約款のほか適用される法令および諸規則を遵守するものとします。
2)キヤノンが定めた本件サービスの詳細および利用条件等が記載され、書面の交付または CanonetHP への掲載により利用者に案内されるサービス説明・マニュアル類は本約款の一部を構成するものとみなされ、本件サービスの提供もしくは利用に適用されるものとします。
3)利用者が本件サービスの利用に関連してキヤノン以外の第一種電気通信事業者等が提供する電気通信サービスまたはインターネットサービスを併せて利用する場合、当該電気通信サービスについては本約款ではなくキヤノン以外の第一種電気通信事業者等が定める所定の利用約款・利用条件等が適用されるものとします。
第3条(本約款の変更)
xxxxは、法令・諸規則の制定・改正、監督官庁の指導等があった場合、その他キヤノンが必要と判断した場合には、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更することができるものとします。この場合、利用者は、変更後の約款に従い本件サービスを利用するものとします。
2)キヤノンは、前項に基づき本約款を変更する場合は、原則として1ヶ月以上前に利用者に通知するものとします。なお、当該変更が利用者の権利義務に重要な影響を及ぼさないとxxxxが判断した場合は、この限りではないものとします。
第4条(通知の方法・効力)
本約款に基づくキヤノンから利用者に対する通知は、その内容に応じて書面、電子メールまたは CanonetHP への掲載によって行なわれます。なお、緊急を要する場合は、前記のほか電話で行なわれる場合があります。
2)本契約に基づく利用者からキヤノンに対する通知は、本約款に別段の定めがある場合を除き、キヤノン所定の書面の提出により行なわれるものとします。
3)書面による通知は、送付先が受領することによって効力が発生するものとします。また、電子メールまたは CanonetHP への掲載による通知は、キヤノンが電子メールを送信し、または CanonetHP に掲載した時点で効力が発生するものとします。
第5条(変更の届出)
利用者は、その住所・名称その他本件サービス利用の申込にあたりキヤノンに届け出た事項に変更が生じた場合は、速やかにキ
ヤノン所定の手続にてキヤノンに届け出るものとします。第6条(本件サービスの提供地域)
本件サービスの提供地域は日本国内とします。但し、本件サービスの種類によっては、日本国内であっても提供地域が限定されるものがあります。
第7条(業務委託)
キヤノンは、本件サービスの提供または運営に関する業務の全部または一部の実施をキヤノンの指定する第三者に委託することができるものとします。
第8条(譲渡・承継の禁止)
利用者は、xxxxの事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
第9条(準拠法・専属合意管轄裁判所)
本約款および利用契約に関する準拠法は、日本法とします。また、利用者とxxxxとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第2章 利用契約・本件サービス
第10条(利用契約)
利用契約は、本件サービスの種類毎にキヤノンに所定の申込手続を取り、キヤノンがこれを承諾することにより成立します。利用者が本件サービスの種類を変更または追加する場合も同様とします。
2)利用者は、利用申込手続完了後、次条に定める利用開始日までの間に限り、キヤノン所定の手続により、利用申込をキャンセルすることができるものとします。但し、かかるキャンセル手続が、利用申込手続完了の7日以降に行なわれた場合、利用者は、別途キヤノンが定めるキャンセル手数料を負担しなければならないものとします。
3)利用者は、本件サービスのうち、キヤノンとの間で利用契約が締結されたサービスのみを利用することができます。
4)利用契約の期間は、原則として毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として、本約款の定めに基づき終了するまで有効に存続するものとします。なお、本件サービスには、別表に定めるとおり最低利用期間が設定されており、利用者は、かかる最低利用期間中に利用契約を解約することはできないものとします。
第11条(本件サービスの利用開始)
利用者は、キヤノンが通知する利用開始日から本件サービスを利用することができるものとします。第12条(利用者による利用契約の解約)
利用者は、本約款に別段の定めがある場合を除き、利用契約を解約する際は事前にキヤノンに所定の書面を提出することにより通知するものとします。この場合、xxxxが利用者からの通知を受領した月の翌月末日をもって、利用契約が解約されるものとします。なお、当該解約日が第10条(利用契約)第4項に定める最低利用期間の満了日より前の期日となる場合、前記の定めにかかわらず、当該最低利用期間の満了日をもって利用契約の解約日とします。
2)利用者は、前項に基づき利用契約の解約をキヤノンに通知した後、キヤノンによる本件サービスの提供の有無もしくは利用者による本件サービスの利用の有無にかかわらず、前項の解約日までの本件サービスの利用料およびこれに対する消費税等相当額を負担しなければならないものとします。
第13条(xxxxによる利用契約の解約)
キヤノンは、利用者が次の各号の一に該当した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、何らの通知催告なく利用契約の全
部または一部を解約することができるものとします。
①利用者が支払期日を経過しても利用料を支払わなかった場合
②利用者が第30条(禁止事項)に該当する行為を行なった場合
③利用者が振出、裏書もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき、あるいは利用者につき破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき、ないしは利用者が差押、仮差押、仮処分、競売、公租公課の滞納処分を受けたとき、その他利用者につき債務の履行が困難であると判断される事由が生じたとき、または利用者について、後見開始、保佐開始の審判が開始されたとき
④前各号のほか利用者が本約款の定めに違反し、キヤノンより相当の期限を付してこれを改めるよう催告を受けたにもかかわらず改めなかった場合
2)前項のほか、キヤノンは、2ヶ月以上前に利用者に通知することにより利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第3章 利用料・支払い
第14条(利用料)
本件サービスの利用料は、本件サービスの種類に応じて次のいずれかとし、その金額は、料金表に定めるとおりとします。
①一定額の初期費用および/または月額料金
②利用者の利用実績により算出される変動料金
2)利用者は、本件サービスの利用が可能になった旨をキヤノンが通知した場合、現実に本件サービスを利用したか否かを問わず、別表に定める課金基準日より、利用料を負担するものとします。
3)本件サービスの種類を変更したことにより利用料に変更が生じた場合、本件サービスの種類を変更した月の翌月より変更後の利用料が適用されるものとします。
第15条(支払方法)
利用者は、キヤノンからの請求に基づき、利用料およびこれに対する消費税等相当額を次のいずれかの方法によりキヤノンに支払うものとします。
①キヤノンが定める支払日までにキヤノン指定銀行口座への振込により支払う。
②キヤノンが定める支払日に利用者指定銀行口座からの自動引き落しにより支払う。第16条(遅延損害金)
利用者は、前2条に基づく利用料の支払いを遅延した場合、所定の支払期日の翌日から完済に至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金をキヤノンに支払わなければならないものとします。
第17条(期限の利益の喪失)
キヤノンは、利用者が第13条(xxxxによる利用契約の解約)第1項各号に定める事由の一に該当した場合、同条に基づく利用契約の解約の有無にかかわらず、利用者がキヤノンに負担する未払いの金銭債務につき、利用者の期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、利用者は、第14条(利用料)および第15条(支払方法)の定めにかかわらず、xxxxに対して負担する金銭債務を直ちに現金またはキヤノン指定銀行口座への振込にてキヤノンに支払わなければなりません。
第18条(サービス中止期間中の利用料)
利用者は、本件サービスの中止または停止があった場合であっても、本約款に別段の定めがある場合を除き、当該中止または停
止の期間中の利用料およびこれに対する消費税等相当額を負担しなければなりません。
第4章 利用者・管理者の義務・責任
第19条(ユーザID・パスワード)
利用者は、ユーザIDおよびこれに対応するパスワードを第三者に使用させたり、第三者が使用できる状態にしてはならず、第三者による不正利用を防止するために厳重に管理しなければなりません。
2)利用者は、ユーザIDおよびパスワードを紛失・失念したり、第三者に使用されていることを知った場合は直ちにキヤノンに通知するものとします。
3)利用者のユーザIDおよびパスワードでなされた本件サービスの利用は、利用者によりなされたものとみなし、利用者は、当該利用にかかる利用料その他本約款に基づく債務を負担するものとします。また、利用者が法人または団体の場合、利用者の役員・従業員・構成員等による利用についても同様とします。
第20条(自己責任の原則)
本件サービスの利用は、すべて利用者の自己責任のもとで行なわれるものとし、利用者は、本件サービスの利用に関連して日本国内外の第三者に損害を与えた場合、またはクレーム・訴訟の提起等を受けた場合は、自己の責任と負担において処理解決するものとします。また、本件サービスの利用に関連して利用者が日本国内外の第三者に損害の賠償を請求し、またはクレーム・訴訟の提起等を行なう場合も同様とします。
2)キヤノンは、利用者による本件サービスの利用に関連して損害を被った場合、利用者に対しその賠償を請求することができるものとします。
第21条(利用者設備の設置等)
利用者は、本件サービスの利用にあたり、自己の責任と負担において利用者設備を設置するとともに、第一種電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用者設備をアクセスポイント(利用者設備を電気通信回線を介して本件サービス用設備に接続するためのポイントでキヤノンが指定するもの)に接続し、本件サービスの利用が可能な状態に置くものとします。
2)利用者は、xxxxとの間でキヤノン所定の保守サービス契約を締結した場合を除き、利用者設備を自己の責任と負担において本件サービスの利用が可能な状態に維持管理するものとします。
第22条(管理者の義務・責任)
利用者が法人または団体の場合、管理者は、利用者の役員・従業員・構成員等に対して、本約款に定める事項を周知徹底し、利用者が負担する義務を遵守させるものとします。
2)本件サービスの中止・停止その他本件サービスに関連するキヤノンからの通知・連絡は、管理者に対してなされます。管理者は、xxxxからかかる通知・連絡を受けた場合は、これを利用者の役員・従業員・構成員等に対して、速やかに伝達しなければならないものとします。
3)管理者は、その所属する法人または団体の役員・従業員・構成員等についての第37条(個人情報等の保護)第1項に定義する個人情報等を管理者としての業務を遂行する目的のためにのみ使用し、第三者に開示・提供または漏洩してはなりません。
4)管理者は、本件サービスのうち、管理者の権限で利用の開始・中止・再開の設定を行なうことが可能なものについて、その利用開始・中止・再開を行なう場合は、事前に利用者の責任者の指示または同意を得るものとします。なお、管理者に付与された管理者用のユーザIDおよびパスワードでなされた当該サービスの利用開始・中止・再開は、利用者の指示または同意によりなされたものとして取扱うものとし、利用者は、当該サービスの利用にかかる利用料その他本約款に基づくを負担するものとします。
第5章 キヤノンの義務・責任
第23条(本件サービス用設備の維持管理)
キヤノンは、利用者に対して本件サービスを円滑に提供できるよう、善良なる管理者の注意義務をもって本件サービス用設備の維持管理を行ないます。
第24条(障害の復旧等)
キヤノンは、本件サービス用設備に障害が生じたことを知った場合は、その旨をキヤノンが取り得る方法にて速やかに利用者に通知するとともに、本件サービス用設備の復旧・修理等を行ないます。
2)キヤノンは、本件サービスを提供するために第一種電気通信事業者等から借り受けた電気通信回線に障害が生じたことを知った場合は、速やかに第一種電気通信事業者等にその復旧・修理等を指示します。
3)キヤノンは、前2項における復旧・修理等の完了までに要する時間について、保証を行なわないものとします。
第6章 サービスの利用制限および中止・停止・廃止
第25条(利用制限)
キヤノンは、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本件サービスの利用を制限することがあります。
2)通信品質およびネットワークのxx性確保のため、一定期間に大量の通信をご利用される一部の利用者に対して、通信速度の制御を実施します。
3)大量の通信の発生が予測されるとき、又は品質が定める基準を下回った状況において、通信品質の維持 および改善のため、利用転送量の多い利用者の回線から順に通信速度(通信帯域)を制御します。
第26条(保守等によるサービスの中止)
キヤノンは、次の各号の一に該当する場合、本件サービスの提供を一時的に中止することがあります。
①本件サービス用設備を定期・不定期に保守・点検する場合、または工事が必要な場合
②第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
③前条に該当する事項が生じた場合
④天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合
⑤前各号のほか、本件サービスの提供・運営もしくは本件サービス用設備の運用上・技術上の観点からキヤノンが必要と判断した場合(利用者のデータを保護するために必要な場合、不正アクセスやコンピュータウイルスの侵入を防止するために必要な場合を含みますが、これらに限定されません)
2)キヤノンは、前項に基づき本件サービスの提供を中止するときは、予めその旨を利用者に通知するものとします。但し、緊急を要する場合その他やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
第27条(サービスの停止)
キヤノンは、利用者が第13条(キヤノンによる利用契約の解約)第1項各号に該当した場合、キヤノンが利用契約の解約を行なうまでの措置として、利用者に対する本件サービスの提供を停止することがあります。
第28条(サービスの廃止)
キヤノンは、都合により本件サービスの全部または一部を一時的または永続的に廃止することがあります。この場合、キヤノンは、可能な限り2ヶ月以上前にその旨を利用者に通知するものとします。但し、xxxxは、本件サービスを廃止することに関して、利用
者に対して何らの責任も負わないものとします。第29条(その他の利用制限等)
本件サービス用設備は、利用者が別途キヤノン所定の利用契約を締結した場合を除き、利用者専用のものではなく、他の利用者の用にも供されます。したがって、利用者は、他の利用者に起因する事由(データ容量のオーバー、データの移植作業等)により本件サービスの利用が制限される場合があることを予め了解するとともに、他の利用者に迷惑を及ぼさないよう、キヤノン所定の利用条件の範囲内で本件サービスを利用するものとします。
2)キヤノンは、本件サービス用設備中のサーバに記録される利用者のデータがキヤノン所定の容量をオーバーし、本件サービスの提供に支障があると判断した場合、利用者に対して次の各号に定める措置をとることを催告することができるものとします。
①データを削除すること
②本件サービスの種類を変更すること
3)キヤノンは、前項に基づき催告したにもかかわらず、利用者が前項各号のいずれの措置も取らなかった場合、前項各号のいずれかの措置を取ることができるものとし、利用者は、キヤノンが取った措置を了承するものとします。
4)キヤノンは、利用者が開設したインターネットホームページへ過度のアクセスがあった場合その他利用者による本件サービスの利用が本件サービス用設備の維持管理もしくは本件サービスの提供に著しい影響を与えると判断した場合、利用者による本件サービスの利用を一時的に制限することができるものとします。
第7章 禁止事項
第30条(禁止事項)
利用者は、本件サービスを利用して次の各号に定める行為を行なってはならないものとします。
①キヤノンまたは第三者の著作権、商標権(メールアドレス・メーリングリスト名・ドメイン名に関する権利を含む)その他の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②第三者を害する目的で、あるいは自己による使用あるいは自己の権利の保全の目的以外にメールアドレス・メーリングリスト名・ドメイン名を取得・登録等する行為、または取得・登録等しようとする行為
③第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
④第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
⑤詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
⑥わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信またはアクセス可能にする行為
⑦無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑧本件サービスにより利用し得るキヤノンまたは第三者の情報を改ざん、消去する行為
⑨第三者のユーザ ID またはパスワードを不正に使用して本件サービスを利用する行為
⑩コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態に置く行為
➃選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
⑫第三者に対して、無断で、あるいは大量・反復継続して広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為、あるいは第三者の電子メール受信を妨害する行為、ないしは連鎖的な電子メール転送を依頼する行為およびこの依頼を受けて電子メールを転送する行為
⑬本件サービス用設備および第三者の同様の設備に無権限でアクセスする行為、またはその利用もしくは運営に支障を与える、もしくはそのおそれのある行為
⑭当事者の同意を得ることなく、または詐欺的な手段によって第三者の機密情報・個人情報を収集する行為、またはそのようにして収集した情報を当事者の同意を得ることなく公表・公開等する行為
⑮法令に基づき監督官庁への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている事項につき、当該手続を履行せずに行なう行為、その他当該法令に違反し、またはそのおそれのある行為
⑯前各号のほか、法令・本約款または公序良俗に違反する(売・買春、暴力的、残虐的等)行為、本件サービスの提供または運営を妨害する行為、キヤノンまたは第三者の信用を毀損し、もしくはその財産を侵害する行為、その他キヤノンまたは第三者に不利益を与える行為
➃前各号のいずれかの行為が行なわれていることを知りながら、当該行為を助長する目的でこれらが行なわれているデータもしくはインターネットホームページへリンクをxx行為
第31条(違反行為に対する措置)
キヤノンは、利用者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、および当該行為により第三者からキヤノンに対してクレーム・請求等がなされた場合、その他利用者による行為が本件サービスの提供もしくは運営上不適当であると判断した場合には、利用者に対して、次の各号のいずれかまたはこれらを組み合せた措置を講ずることがあります。
①前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告する。
②利用者の行為によりキヤノンにクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求する。
③利用者が送信または表示等した情報の削除を要求する。
④利用者の事前の承諾を得ることなく、利用者が送信または表示等した情報の全部または一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態とする。
⑤第27条(サービスの停止)の定めに基づき本件サービスの利用を停止するか、第13条(キヤノンによる利用契約の解約)の定めに基づき利用契約を解約する。
2)キヤノンが前項に定める措置を講じ、または講じなかったことは、第20条(自己責任の原則)に定める利用者の責任を軽減もしくは免除するものではないものとします。
第32条(反社会的勢力との取引等の禁止)
利用者およびxxxxは、自己(役員を含みます)が反社会的勢力(暴力団を含みますがこれに限らず、また団体、個人を問いません)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、または、交際しないことを約するものとします。
2)キヤノンは、利用者が前項に違反し、またはそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに利用契約の解約、本件システムの提供中止、ユーザID・パスワードの登録抹消、その他キヤノン(関係会社を含みます)と利用者との間の一切の取引・契約を終了させることができるものとします。
第8章 免責・保証の否認
第33条(利用不能に関するxxxxの責任)
利用者が本件サービスを全く利用できない状態(以下利用不能といいます)がキヤノンの責に帰すべき事由により生じた場合、本約款に別段の定めのない限り、キヤノンが利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続したときに限り、キヤノンは、利用料のうち月額料金の30分の1の金額に利用不能となった日数(24時間単位で少数点以下切捨て)を乗じた金額(円未満切捨て)を上限として、利用者に直接かつ現実に生じた損害の賠償に応じるものとします。
2)キヤノンが電気通信回線を借り受けた第一種電気通信事業者等その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用不能が生じた場合、キヤノンは、当該第一種電気通信事業者等から受領する損害賠償額を上限として、前項に準じて利用者に生じた損害の賠償に応じるものとします。なお、本項に基づきキヤノンが損害を賠償すべき利用者が複数いる場合の各利用者が得られる損害賠償額は、キヤノンが当該第一種電気通信事業者等から受領する損害賠償額を、前項の定めに基づき計算される各利用者毎の損害賠償額で比例配分した金額とします。
3)利用不能が天災地変、その他キヤノンおよびキヤノンが電気通信回線を借り受けた第一種電気通信事業者等の責に帰すべからざる事由により生じた場合、キヤノンは、前2項に定める損害賠償責任を負わないものとします。また、利用不能が第2条(本約款の適用)第3項に定めるキヤノン以外の第一種電気通信事業者等の責に帰すべき事由により生じた場合も同様とします。
4)キヤノンは、本条に基づく損害賠償金を、利用不能があった時以降に利用者に請求する利用料から減額することによって利用者に支払います。
第34条(免責)
キヤノンに故意または重大な過失があった場合を除き、本件サービスに関連して利用者が被った損害の賠償に関するキヤノンの責任は、前条に定める事項がすべてであり、これ以外にキヤノンは、債務不履行、不法行為その他の法律上の責任を問わず、または逸失利益、機会損失、名誉もしくは信用の毀損その他の名目の如何を問わず、利用者に対して何らの損害賠償責任を負わないものとします。
2)利用者が本件サービスを利用したことに関して、利用者間もしくは利用者と第三者との間で生じた一切の紛争について、xxxxは、何らの責任も負わないものとします。また、キヤノンは、利用者が本件サービスを利用することによりキヤノン以外の第一種電気通信事業者・インターネットサービス業者等から提供を受けるサービスについては、一切関知しません。利用者は、当該サービスの利用に関連する一切の紛争について、キヤノンを免責するものとします。
3)本約款に別段の定めのある場合を除き、キヤノンは、利用者から受領済の利用料およびこれに対する消費税等相当額を返金する責任を負わないものとします。
4)キヤノンは、利用者が本件サービス設備のサーバに記録した利用者のデータを善良なる管理者の注意義務をもって取扱いますが、本件サービスの利用あるいは変更等に関して、当該データが滅失・毀損し、または変更等された場合であっても、利用者に対して何らの責任も負わないものとします。また、利用契約が終了した場合にキヤノンが当該データを消去した場合も同様とします。利用者は、当該データについては、自己の責任において必要なバックアップを行なうものとします。
第35条(保証の否認)
利用者が本件サービスを利用することによりアクセスもしくは入手可能な情報・コンテンツ、データ・データベース、ソフトウェア等の著作権その他の権利は、キヤノンおよびキヤノンの提携先等、あるいはその他の権利者に帰属します。但し、キヤノンは、これらの完全性、正確性、有用性または適法性を一切保証しないものとします。
2)キヤノンは、本件サービスが利用者の特定の目的のために適当または有用であること、本件サービス、またはその提供に瑕疵その他の不具合がないことにつき、一切保証しないものとします。
第9章 通信の秘密・個人情報等の保護
第36条(通信の秘密の保護)
キヤノンは、本件サービスの提供に伴ない、取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条(秘密の保護)に基づき保護し、本件サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存するものとします。
第37条(個人情報等の保護)
キヤノンは、情報主体(利用者が個人の場合は利用者、法人または団体の場合はその役員・従業員・構成員等をいいます)を特定し得る情報、または情報主体が管理している情報であって前条の通信の秘密に該当しない情報(以下個人情報等といいます)について、その使用の目的・方法・開示先等を事前に情報主体に通知したうえでこれを収集することができるものとします。
2)キヤノンは、情報主体から収集した個人情報等を適切に管理し、情報主体の承諾なく情報主体以外の者に開示・提供または漏洩せず、本件サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲内でのみ使用または保存するものとします。
3)前項の定めにかかわらず、キヤノンは、個人情報等に基づき、または本件サービス上で登録されたメールアドレス宛に、情報主体に有益と思われるキヤノンの取扱う商品、サービス等の情報を定期・不定期に情報主体に案内することがあります。情報主体は、このようなキヤノンからの案内を希望しない場合は、その旨をキヤノンに通知し、かかる案内を停止させることができるものとします。
4)キヤノンは、情報主体を識別・特定できないように加工したうえで、これを情報主体の承諾なく本件サービスの改良・改善、またはサービスの種類の追加等の目的のために使用もしくは利用することができるものとします。
5)キヤノンは、情報主体より、その個人情報等の照会、修正、削除等を求められ、かつ情報主体本人であることが確認できた場合に限り、遅滞なく個人情報等の照会、修正、削除等に応じるものとします。なお、利用者が法人または団体の場合において、管理者から、管理者が所属する法人または団体の情報主体の個人情報等について照会、修正、削除等を求められた場合も同様とします。但し、xxxxは、管理者からの要求に基づきかかる個人情報等の照会、修正、削除等に応じたことに関して、一切責任を負わないものとします。
6)キヤノンは、本件サービスの提供または運営に関する業務の全部または一部の実施をキヤノンの指定する第三者に委託した場合、当該業務の実施のために必要な範囲において、かつ本条に基づきキヤノンが負担するのと同等の守秘義務を課すことを条件に、情報主体の承諾なく個人情報等を当該第三者に開示することができるものとします。
7)xxxxは、利用契約が終了した場合、原則として速やかに個人情報等を消去します。但し、法令等により保存が義務付けられる情報についてはこの限りではないものとします。
第38条(法令等に基づく開示)
キヤノンは、次の各号に該当する場合、第36条(通信の秘密の保護)および第37条(個人情報等の保護)に基づく守秘義務を負わないものとします。
①刑事訴訟法第218条(令状による捜査)その他同法に基づく強制の処分が行なわれ、当該処分の定める範囲で通信の秘密または個人情報等を開示する必要がある場合
②利用者が第30条(禁止事項)に該当する行為を行ない、正当防衛または緊急避難のため必要と判断される相当の事由がある場合に、かかる措置のために必要な範囲で通信の秘密または個人情報等を開示する必要がある場合
2)前項のほか、xxxxは、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から個人情報等の照会を受けた場合、法令に基づき必要と認められる範囲で照会に応じることができるものとします。
-附則-
1.本約款は2000年7月1日から適用されます。
2.2000年11月20日改訂
3.2001年1月25日改訂
4.2001年3月14日改訂
5.2001年9月17日改訂
6.2002年1月4日改訂
7.2002年2月1日改訂
8.2002年4月1日改訂
9.2002年4月22日改訂
10.2002年7月1日改訂
11.2002年11月1日改訂
12.2003年11月25日改訂
13.2004年8月25日改訂
14.2004年12月14日改訂
15.2005年3月8日改訂
16.2005年4月1日改訂
17.2006年4月1日改訂
18.2006年7月1日改訂
19.2006年10月1日改訂
20.2007年1月29日改訂
21.2007年7月30日改訂
22.2008年 1 月28日改訂
23.2008年9月1日改訂
24.2008年10月1日改訂
25.2009年12月14日改訂
26.2010年4月 1 日改訂
27.2012年3月16日改訂
28.2016年12月1日改訂
29.2020年10月15日改訂
30.2021年2月22日改訂
以 上
-別表-
共有ホスティング サービスメニュー (2021年2月22日制定)
最低利用期間 単独利用 課金基準日
共有ホスティング | ||||
共有ホスティング MW1/2/3 | 3ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
共有ホスティング MW1/2/3(ドメイン移行) | 3ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
共有ホスティング MW1/2/3(再設定) | 3ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
共有ホスティング オプション | ||||
メールアドレス追加5 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 |
メールアドレス追加50 (共有ホスティング MW3を利用している場合) | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
共有ホスティングアップグレード/ダウングレード | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
メーリングリスト ※新規申込終了 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
フォームCGI カスタム SSL 対応 ※新規申込終了 | 3ヶ月間 | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
サーバー証明書設定サービス | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Web ディスク容量追加 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
メールディスク容量追加 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
DB ディスク容量追加 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
日本語ドメイン ※新規申込終了 | 3ヶ月間 | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
グループアドレス追加 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
添付ファイル自動 ZIP パスワード化オプション MW1/2/3 | 1年間 | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
GUARDIANWALL ASP サービス for Canonet MW1/2/3 ※新規申込終了 | 1年間 | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
ドメインサービス | ||||
Canonet ドメイン管理サービス タイプ 2 ※新規申込終了 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet ドメイン管理サービス タイプ 3 ※新規申込終了 | な し | 不 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
接続サービス | ||||
Canonet アクセス(フレッツ・ISDN/ADSL 対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス(B フレッツ・ファミリー対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス(B フレッツ・マンション対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(フレッツ・ADSL 対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(B フレッツ・ファミリー対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(B フレッツ・マンション対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(B フレッツ・ビジネス対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(フレッツ・光プレミアム・ファミリー対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(フレッツ・光プレミアム・マンション対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(フレッツ・光ネクスト・ファミリー対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(フレッツ・光ネクスト・マンション対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 | |
Canonet アクセス IP1(フレッツ・光ネクスト・ビジネス対応) | 2ヶ月間 | 可 | サービス利用開始可能日の翌月1 日 |
※上記各サービスの項目・詳細・利用条件等につきましては、キヤノン所定のサービス説明・マニュアル類をご覧ください。
※上記各サービスの利用料につきましては、キヤノン所定の料金表をご覧ください。
※上記で単独利用が不可と表示されているサービスのみをご利用いただくことはできません。また、サービスの一部解約に伴ない単独利用が不可のサービスのみのご利用となった場合、当該サービスにつきましても解約とさせていただきます。