(4) インターネット接続環境(L♙N)
まきのはらインキュベーションセンター利用規約
(目的)
第1条 本規約は、まきのはらインキュベーションセンター(以下「本施設」という)の利用者が、本施設の機能を活用して自らの事業の成長を図るとともに、地域事業者との連携によって、地域における新産業創出を通じた地域経済の発展に資するべく、本施設の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び所在地)
第2条 本施設の名称及び所在地は次のとおりとし、xxxx税理士事務所(以下「運営者」という)が運営を行う。
名 称: まきのはらインキュベーションセンター所在地: xxxxxxxxxx 000 xx0
(利用申込み)
第3条 本施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、「まきのはらインキュベーションセンター利用申込書」(別記様式1)に運営者が別に定める書類を添えて運営者に提出するものとする。
(利用審査)
第 4 条 運営者は、前条の申込みがあったときは、以下に関して審査を行うものとする。
(1) 申込者の事業の社会性及び地域への貢献性
(2) 申込者の事業の成長性
(3) 申込者の財務の健全性
2 前項の審査は運営者の判断に拠るものとし、その審査結果について申込者は異を唱えないものとする。
3 以下に該当する者については、本施設の利用を認めないものとする。
(1) 法律、条例に反する行為又は反する恐れのある事業を行う者 (2) 暴力団関係者等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係をもつ者 (3) 政治活動及び宗教活動に関する恐れのある事業を行う者
(4) マルチ商法及びそれに関する恐れのある事業を行う者
(5) 未xxや青少年に有害な情報を発信する恐れのある事業を行う者
(6) 公序良俗に反する恐れのある事業を行う者
(7) 本施設の運営を妨害する、又はその恐れのある事業を行う者
(8) その他、社会通念上、本施設の利用が不適切と判断される者
(会員登録)
第 5 条 前条の審査の結果、運営者が本施設の利用を可能と判断した申込者については、
「まきのはらインキュベーションセンター」会員(以下「本会員」という。)として登録する。
2 運営者は本会員に「まきのはらインキュベーションセンター会員証」(以下「本会員証」という。)を交付する。
3 本会員は第7条の定めにより利用期間が満了した場合、又は、第 15 条の定めにより利用を終了した場合、速やかに本会員証を運営者に返却するものとする。
4 本会員は、本施設の所在地を本会員の本店等として登記することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 本会員は本会員の地位又は本会員として本施設を利用する権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(利用期間)
第 7 条 本会員は本会員証に示される期間、本施設を利用することができる。
2 前項の期間は本施設の利用開始日から1年間とする。ただし本会員から満了日の1ヶ月前までに利用終了の申出がなかった場合、その後1年間自動更新し、運営者は会員証の有効期間の書換を行うものとする。
3 前項による自動更新後の有効期間が満了した場合、原則として本会員は満了日をもって本施設の利用を終了するものとする。ただし、本会員が、別途、運営者の定める「まきのはらインキュベーションセンター利用期間延長申請書」を提出し、運営者が認めた場合は、 1 年間に限りさらに利用期間を延長できるものとする。この場合も運営者は前項に準じて会員証の有効期間の書換を行うものとする。
(本施設におけるサービス)
第8条 本会員は、前条の利用期間、次の各号に掲げる本施設の設備及びサービスを別途定める固定月額の利用料により利用することができる。
(1) 指定のデスク(専用デスク又は共用デスク)及びロッカー
(2) 会議室(予約制)
(3) リモート会議用個室(予約制)
(4) インターネット接続環境(L♙N)
(5) 運営者による月次会計顧問サービス
(6) 相談コーナーにおける金融機関その他の専門家への相談(予約制)
(7) その他、本施設が月額利用料にて利用できるものとして提示するサービス
2 本会員は、前条の利用期間、次の各号に掲げる本施設の設備及びサービスを別途定める
付帯サービス料金の支払により利用することができる。
(1) 運営者が本施設に設置する複合機
(2) 本施設の飲料コーナーの設備
(3) その他、別途、本施設が付帯サービス料金を明示して提供するサービス
(本施設の利用)
第9条 本会員は、本施設を自己又は自社の業務を遂行するための事務所としての目的に限り、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
2 運営者は、本会員に本施設の利用に必要なセキュリティ・キーを貸与する。なお、セキュリティ・キーの紛失等により再発行を行う場合は、再発行にかかる費用は本会員の負担とする。
3 本会員は、本施設を原状のまま使用するものとし、新たな造作の設置、工事等のほかデスク、会議室、ロッカー等についてこれらを改造又は改変を加えてはならない。
4 本会員が本施設に関して有する権利は、本施設の共同利用権であり、本施設の不動産及び動産について、所有権、占有権、賃借権、担保xxの権利は、一切付与されるものではないことにつき、本会員は理解し、同意する。
(利用時間)
第 10 条 本会員は、本施設を利用期間において日曜祝日を含めて、毎日 24 時間いつでも利用することができるものとする。
(予約制の設備の利用方法)
第 11 条 会議室及びリモート会議用個室については、予約制により1時間単位で利用することができる。
2 前項の予約は先着順とし、予約のない時間帯は、本会員は自由に利用できる。
3 会議室については、本会員のほか運営者及び運営者の顧客が利用することがあるほか、有償により外部の利用も認める場合あることを本会員は承諾する。
(利用料金)
第 12 条 本会員は第 8 条第 1 項の月額固定利用料を、別表1に示すとおり利用形態に応じて毎月、運営者に支払うものとする。
2 付帯サービス料については、サービスに応じて、別表2に示す方法により、毎月、運営者に支払うものとする。
3 前 2 項の支払については、本会員は原則として運営者の指定する口座振替サービスを利用するものとする。
4 運営者は第 1 項及び第 2 項の利用料金は、経済情勢の変動その他の事情によって、こ
れを改定することがあるものとする。
5 既に支払われた登録手数料及び利用料金等は返還しない。但し、運営者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(会員情報の変更)
第 13 条 本会員は、本会員の情報について次の各号に該当する変更が生じた場合、速やかに、運営者に報告するものとする。
(1) 住所、氏名、連絡先に変更があったとき
(2) 商号、資本金、役員、その他登記事項に変更があったとき
(3) 重要な事業の譲渡、会社の組織変更、解散、営業停止等があったとき、またはその恐れがあるとき
(禁止事項)
第 14 条 本会員は、次の各号に定める行為をしてならない。
(1) 自社の業務を遂行する目的以外の目的で本施設を使用すること
(2) 危険物、ペット、その他他人の迷惑となる物品を本施設に持ち込むこと
(3) 法令又は公序良俗に反する行為をすること
(4) 喫煙、騒音、その他本施設の円滑な運営、秩序の維持・保全を害すること
(5) 本施設の他の利用者又は運営者の社会的信用、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(6) 本規約に反する一切の行為
(7) その他、社会通念上、不当と判断する行為
2 本会員は、前項に該当する行為を行い、他の利用者、運営者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害を賠償する責務を負う。
(利用終了の申出)
第 15 条 本会員は、利用期間中いつでも、事務局に対して、本施設の利用を終了する旨の申出を行うことにより本施設の利用を終了することができる。
2 前項の申出は、利用終了日の1ヶ月前までに、書面によりこれを行うものとする。
(会員登録の抹消及び利用の差し止め)
第 16 条 運営者は、本会員が次の各号に該当する場合は、理由の如何に関わらず本会員の会員登録を抹消し、本施設の利用を差し止めるものとする。この場合、本会員に発生した損害に対し運営者は、一切、責を負わない。また、既に支払われた利用料は返金しない。
(1) 本会員が第4条第 3 項各号のいずれかに該当する者となった場合
(2) 本規約に反する行為を行った場合
(3) 提出書類に虚偽があった場合
(4) 運営者や他の利用者、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
(5) 利用料を3ヶ月以上滞納した場合
(6) 第 7 条により利用期間が満了した場合または前条の申出により利用が終了した場合
(原状回復)
第 17 条 本会員は、事由を問わず、本施設の利用を終了したときは、運営者の指定する期日
(以下「明渡日」という)までに、本会員が本施設に持ち込んだ物品について、自己の費用と責任において撤収し、利用したデスク及びロッカーを原状に回復して運営者に引き渡すものとする。
2 運営者は、明渡日以降に残置された前項の物品については、本会員がその所有権を放棄したものとみなし処分することができる。
3 運営者は本会員に対して、前項の処分に要した費用を請求するものとし、本会員はこれを速やかに支払う義務を負う。
(本施設のサービスの休止)
第 18 条 運営者は、次の各号に該当する場合はやむを得ず本施設のサービスの全部又は一部の提供を休止する。この場合には、利用者に対して発生した損害に対し運営者は一切責を負わない。
(1) 設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと判断した場合
(2) 設備の保守、点検、修理が行われる場合
(3) 火災、停電、天変地異等の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) その他、サービスの提供を休止せざるを得ない場合
(提供するサービスの変更、廃止)
第 19 条 運営者は、本施設の提供するサービスを本会員の承諾なく変更又は廃止できることとし、本会員はあらかじめこれに同意する。
2 前項の変更又は廃止を行う場合、運営者は事前に本会員に当該変更又は廃止の内容を通知するものとする。
3 第 1 項の変更又は廃止により本会員に不利益が生じたとしても運営者は一切責を負わない。
(損害賠償義務)
第 20 条 本会員は、自己の責めに帰すべき事由によって本施設の設備、備品等に損傷し、又は亡失した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第 21 条 運営者は、次の各号に掲げる内容については一切の責を負わない。
(1) 本施設を利用する本会員と他の会員、または本会員と第三者との間で生じたトラブル
(2) 本施設内における本会員の責めに帰すべき事故
(3) 本施設内における盗難又は紛失
(その他)
第 22 条 本規約の解釈に疑義が生じ、又は本規約に定めのない事象が生じたときは、運営者及び本会員は誠実に協議をした上で、解決を図るものとする。
(管轄の合意)
第 23 条 本規約その他の運営者が定める事項について運営者と本会員との間に訴訟が生じたときは、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、令和5年7月 31 日から施行する。