3.M&A(企業の合併・買収)及び企業提携等の仲介並びに斡旋
定 款
株式会社サーキュレーション
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社サーキュレーションと称し、英⽂では CIRCULATION Co.,Ltd.と表⽰する。
(⽬的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを⽬的とする。
1.各種コンサルティング業務
2.マーケティングリサーチ業務
3.M&A(企業の合併・買収)及び企業提携等の仲介並びに斡旋
4.⼈材👉成のための教👉、研修及び指導
5.労働者派遣事業法に基づく有料職業紹介事業
6.職業安定法に基づく有料職業紹介事業
7.インターネットメディア事業
8.コンピューターシステム及びソフトウェアの企画、制作、開発、販売、賃貸借並びに保守
9.広告業及び広告代理店業
10.執筆業
11.印刷業及び出版業
12.不動産の所有、売買、賃貸、仲介、媒介、鑑定、企画及び管理業
13.前各号に付帯関連する⼀切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx渋⾕区に置く。
(公告の⽅法)
第4条 当会社の公告は、電⼦公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
⼦公告による公告をすることができない場合は、⽇本経済新聞に掲載する⽅法とする。
(機関)
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査⼈
第2章 株 式
(発⾏可能株式総数)
第6条 当会社の発⾏可能株式総数は、28,000,000株とする。
(⾃⼰の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって⾃⼰の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を⾏使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理⼈)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理⼈を置く。
2 株主名簿管理⼈及びその事務取扱事務所は、取締役会の決議により定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理⼈に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及びその⼿数料は、法令⼜は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による
第3章 株主総会
(招 集)
第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度末⽇の翌⽇から3か⽉以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に臨時招集する。
(定時株主総会の基準⽇)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準⽇は、毎年7⽉31⽇とする。
(招集権者及び議⻑)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社⻑がこれを招集し、議⻑となる。
2 取締役社⻑に事故若しくは⽀障があるときは、取締役会において予め定められた順位により他の取締役が株主総会を招集し、議⻑となる。
(決議の⽅法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令⼜は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を⾏使できる株主の議決権の過半数をもって⾏う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を⾏使することができる株主の議決権の 3 分の1以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の2以上をもって⾏う。
(議決権の代理⾏使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理⼈として、その議決権を
⾏使することができる。
2 株主⼜は代理⼈は、株主総会ごとに代理権を証明する書⾯を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載⼜は記録する。
(株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供)
第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載⼜は表⽰をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利⽤する⽅法で開⽰することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 19 条 当会社には、取締役 10 名以内を置く。
(取締役の選任)
第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を⾏使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって⾏う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補⽋として⼜は増員により選任された取締役の任期は、前任取締役⼜は他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議により取締役の中から取締役社⻑1名を選任し、必要に応じて、取締役会⻑1名並びに取締役副社⻑、専務取締役及び常務取締役各若⼲名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議⻑)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役社⻑がこれを招集し、議⻑となる。
2 取締役社⻑に事故若しくは⽀障があるときは、取締役会において予め定められた順位により他の取締役が取締役会を招集し、議⻑となる。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会⽇の3⽇前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の⼿続きを経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議⽅法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもってこれを決する。
2 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令⼜は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 27 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執⾏取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償絵責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 29 条 当会社には、監査役 5 名以内を置く。
(監査役の選任)
第 30 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を⾏使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって⾏う。
3 当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に基づき、法令⼜は定款に定める監査役の員数を⽋くことになる場合に備え、株主総会において補⽋監査役を選任することができる。
4 補⽋監査役の選任決議の定⾜数は、本条第2項の規定を準⽤する。
5 第3項により選任された補⽋監査役が監査役に就任した場合の任期は前任者の残任期間とする。
6 補⽋監査役の選任の効⼒は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間とする。
(監査役の任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会⽇の3⽇前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集の⼿続を経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議⽅法)
第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって⾏う。
(監査役会規程)
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令⼜は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査⼈
(選任⽅法)
第 38条 会計監査⼈は、株主総会において選任する。
(任期)
第 39 条 会計監査⼈の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年8⽉1⽇から7⽉31⽇までの年1期とする。
(剰余⾦の配当の基準⽇)
第 41 条 当会社の期末配当⾦の基準⽇は、毎年7⽉ 31 ⽇とする。
2 前項のほか、基準⽇を定めて剰余⾦の配当をすることができる。
(中間配当)
第 42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 1 ⽉ 31 ⽇を基準⽇として中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第 43 条 剰余⾦の配当が、⽀払開始の⽇から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその⽀払いの義務を免れる。
2 末払いの配当には利息はつけない。