リフトをご利用いただくためには、IC カード仕様のリフト券(以下、「リフ
菅平高原奥ダボススノーパーク利用約款
第1👉 総則
第1条(約款の適用)
当社が運営する「菅平高原奥ダボスノーパーク」(以下、「当スキー場」といいます。)において、スキー、スノーボードその他の雪上スポーツ並びにレジャー(以下、総称して「スノースポーツ」といいます。)のためご利用をいただく利用者(以下、「スキー場利用者」といいます。)には、この利用約款に従っていただくものとします。
第2条(約款の目的等)
この約款は、当スキー場におけるスノースポーツを安全に行っていただくための行動基準並びに利用条件等を定めるものですが、特にスキーやスノーボードは、他者も同時に滑走していることがあり、それ自体にスピードがあって危険を伴うものですし、自然環境下で行われることから、地形、地上の障害物の存在に伴う危険や、天候、気温、降雪、強風などの自然現象によっても危険が増大することがあるため、危険防止のため、スキー場利用者においても最大限の注意と自ら危険回避のため最大限の努力をしていただくものとします。
第3条(当スキー場の運営期間)
当スキー場の運営期間は、原則として毎年12月中旬頃において当社が指定する日から翌年3月末日までとします。
但し、積雪の状況等により期間の短縮又は延長をすることがあります。
第2👉 スキー・スノーボードの注意事項
第4条(スキー・スノーボード等の注意事項)
スキー・スノーボード等をされる方(以下、「スキーヤー等」といいます。)は、当スキー場における標識、掲示、場内放送及びスキー場係員の指示に従って行動するものとします。
2.スキーヤー等は、自己の技量と能力の範囲内で滑走するほか、コースにおける混雑の状況、天候及び地形の状況に応じて徐行して滑走するものとします。
第5条(滑降するスキーヤー等の注意義務)
当スキー場を上方から滑降するスキーヤー等は、前方を注視し、見通し及び地形の状況に合わせて、下方を滑走しているスキーヤー等の動静に注意し、下方のスキーヤー等との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走するものとします。
また、下方で滑走するスキーヤー等は、上方から滑降するスキーヤー等の有無に注意し、みだりにコースを横断したり、コースの途中で立ち止まったりしないものとします。
2.スキーヤー等は、当スキー場の設置した標識、案内及び注意書きに従って滑走していただきます。
第6条(禁止事項)
スキーヤー等が次の各号に該当する行為を行うことを禁止します。
①危険な行為
②公序良俗に反する行為並びに風紀を乱す行為
③喧騒行為並びに他の利用客及び当スキー場の迷惑となる行為
④当スキー場の自然、景観及び環境に有害な行為
⑤ゲレンデ内で飲食する行為及び喫煙する行為
⑥レストラン以外の場所で飲酒する行為
⑦トイレ以外の場所で排泄する行為
⑧飲酒した状態や心身が不調な状態で滑走する行為
⑨犯罪行為
⑩許可なく広告、宣伝を行う行為及び物品の販売その他の営業行為
⑪ビラの配布、署名活動、政治活動、宗教活動その他の集会を開催する行為
⑫犬(介助犬を除く。)、猫等の動物及びペット類全般を持ち込む行為
⑬コース外を滑走する行為
⑭その他この約款に違反し、又は当スキー場が禁止する行為
2.スキーヤー等が前項各号の一に該当する行為を行った場合、当スキー場の利用を禁止し、スキー場から退去を求めることがあります。
3.暴力団、暴力団員、暴力関係団体及びその関係者は、当スキー場のご利用をお断りいたします。
第3👉 リフトの利用
第7条(リフトの利用)
リフトをご利用いただくためには、IC カード仕様のリフト券(以下、「リフ
ト券」といいます。)をお買い求めいただきます。
2.リフト券には、当スキー場のほか菅平高原に所在するスキー場の全部で利用可能な「菅平高原オールエリアチケット」、ダボスエリアと太郎エリアで使用可能な「ダボス・太郎チケット」及び当スキー場でのみ使用可能な「奥ダボススノーパークリフトチケット」があります。
各種類のチケットの内容、利用方法、他のサービスとの組合せ及び価格については、当スキー場のホームページ又はリフト券売り場(以下、「リフト券売り場」といいます。)の掲示でご確認ください。
また、リフト券の購入は、当スキー場のリフト券売り場でのご購入のほか、インターネット、コンビニエンスストア等でのご購入なども可能です。
3.菅平高原旅館組合発行のリフト引換券をお持ちの方、又はインターネット、コンビニエンスストアでリフト券の購入手続をされた方については、その内容に応じてリフト券売り場でリフト券と交換してください。
4.リフト券については、発行の際、1 枚毎に所定の保証金を預託していただきますので、当スキー場のホームページ又はリフト券売り場の掲示でご確認ください。
保証金は、IC カードの返却と引き換えに、リフト券売り場でお返しします。
IC カードを紛失された方及び営業時間内に IC カードをご返却いただけなかった場合には、原則として保証金の返金はできません。
第8条(リフトの運行)
リフトを利用される際は、リフト自動改札を通過する必要があります。
自動改札を通過する際は、リフト券のIC カードを読取機にかざしたうえで通過してください。
2.リフトの運行時間は、各日において当スキー場が指定するものとします。 但し、天候、積雪状況等のゲレンデコンディション、事故、索道施設・機械の
故障その他の業務上の都合により運休、運行時間を変更する場合があります。
3.スキーヤー等がリフトに携行する手回り品で、当スキー場が重量が過重であると判断したものについては、リフトの乗車をお断りする場合があります。
4.リフトを利用される方は、係員の指示に従っていただきます。
第9条(リフト券の使用期限等)
ご購入いただいたリフト券について使用期限・使用可能期間(以下、「使用期限等」といいます。)が定められている種類のものについては、未使用のまま使用期限等を経過したとしても、払戻しは致しません。
但し、奥ダボススノーパークリフトチケットを所持されているスキー場利用者の方で、当スキー場の責に帰すべき事由により、未使用のまま使用期限等を経過してしまった場合を除きます。
2.利用者がリフト券を紛失された場合、原則として再発行はしないものとし、新しいリフト券をご購入いただかなければ、リフトのご利用はできません。
第10条(リフトの利用をお断りする場合)
次の各号の一にでも該当する方については、リフトの利用をお断りします。
①利用者が酒酔の状態その他利用上の安全が保てない状態と認められるとき。
②係員の指示に従わないとき。
③法令上所持を禁止された物品を携帯しているとき。
④保護者の同伴のない未就学児童の方。
第11条(遵守事項)
リフトをご利用の方には、次の事項を遵守していただきます。
①リフトでの移動中は禁煙です。
②搬器からの飛び降りや所定の降車位置以外での降車はしないでください。
③搬器を揺らさないでください。
④搬器から物を落とさないでください。
⑤横乗りその他危険な姿勢で搬器に乗らないでください。
⑥セーフティーバーを下ろし、深く腰を掛けてください
⑦他の乗員の迷惑、危険となる行為をしないでください。
⑧非常停止その他事故が発生した場合には、係員の指示に従うものとし、緊急やむを得ない場合を除き、自己判断での行動はしないでください。
2.前項各号の一にでも違反する行為をし、係員が注意しても改めない方は、リフトのご利用をお断りすることがあります。
第12条(リフト券の払戻し)
天災又は当スキー場の責に帰すべき事由により、当日の当スキー場でのリフトの運行が全くできなかった場合には、「奥ダボススノーパークリフトチケット」をご購入の方に限り、料金を払戻します。
但し、翌日以降に利用が可能なリフト券の無償交付等、継続して利用が可能な措置を講じることで料金の払戻しに代えることがあります。
第13条(写真等の撮影について)
スキー場利用者については、当スキー場の広告宣伝のため各施設や風景、施設の利用状況等を撮影した場合に被写体として撮影対象となってしまう場合があります。
これらの画像、映像等については、広告宣伝、プロモーション、販売活動等に使用されることがありますので、予めご了承いただくものとします。
第4👉 駐車場の利用
第14条(駐車場の利用)
当スキー場の駐車場は、スキー場利用者が無料で駐車いただけます。
2.駐車場は駐車場所を提供させていただくものであって、自動車の保管を引き受けるものではありません。
駐車場内は凍結等により滑りやすくなっておりますが、そうした状況での駐車場所の提供であることをご承知のうえご利用ください。
駐車場内での運転は衝突を避けるため減速し、細心の注意を払ってください。駐車場内を歩行される際も、足元にご注意ください。
3.駐車車両及び車内の物品の管理は、利用者が自己の責任において行ってください。
4.駐車場内に画描された区画内に駐車してください。
駐車区画外の駐車車両については、レッカー移動する場合があります。この場合、レッカー移動に要した費用を負担していただきます。
5.正当な理由又は当スキー場の承諾なく、日を跨いでの駐車はお断りいたします。この場合、車両をレッカー移動し、レッカー移動に要した費用を請求させて
いただきます。
6.駐車場の利用については、当スキー場での業務の都合により駐車区画からの移動を求め、又は利用を制限することがあります。
7.駐車場内での車両同士の衝突、その他の事故については、事故の当事者同士で解決するものとします。
第5👉 レストラン
第15条(レストランの利用)
レストランでは、利用者自身が持ち込んだ飲食物の飲食はできません。
2.レストランにおける座席の長時間のご利用はご遠慮ください。
レストランで提供させていただいた飲食物の喫食がお済みの場合、次に利用される方へ席をお譲りください。
レストランをご利用されたい方がお待ちの場合、当スキー場において、適宜、席をお譲りいただけるよう求める場合があります。
3.レストラン内へのスキー、スノーボード、そり等の用具の持込みはお断りさせていただきます。
また、レストラン内では着替えをしないでください。
4.レストラン内での喧騒行為、他の利用者の迷惑や不快となる行為、ゴミの放置及び不潔な態様でのご利用はご遠慮ください。
万一、そのような行為が認められた場合、レストランのご利用をお断りする場合があります。
5.座席、テーブルでの荷物の放置はご遠慮いただきます。
放置された荷物が他の利用者のレストラン利用の妨げとなっていると認められるときは、当該荷物を当スキー場において予告なく他の場所へ移動をする場合があります。
第6👉 ロッカーの利用
第16条(ロッカーの利用)
手荷物は当スキー場に設置してあるロッカーをご利用いただけますが、設置台数に限りがありますのでご注意ください。
2.ロッカーを利用される方には、所定の料金を先払いでお支払いいただきます。
3.ロッカーのご利用は、当スキー場が利用者の手荷物の保管を引き受けるものではありません。
利用者が各自の責任で施錠し、ロッカーキーを厳重に管理してください。xxxxには、現金、貴重品を格納しないでください。
4.ロッカーキーを紛失された場合、当スキー場でロッカーを開扉しますが、格納してある荷物の引渡しについては、当該荷物が紛失の申出をされた方のものであるかどうか、適宜の方法で確認したうえでなければ引渡すことはできません。
5.緊急の場合、当スキー場において利用者に事前の承諾を得ることなくロッカーを開扉し、荷物の中身を点検する場合がありますのでご了承ください。
6.当スキー場では、利用者の方には、設置してあるロッカーのご利用をいただくほか、利用者の手荷物をお預かりすることは致しておりません。
第7👉 レンタル
第17条(レンタル)
当社は、直営でスキー・スノーボード及びその関連用品のレンタルは行っておりません。
レンタルを希望される方は、当スキー場内にある別会社(現在の運営会社:株式会社菅平スキーハウス)が運営するレンタルショップをご利用ください。料金等のレンタル条件は、同社のホームページでご確認ください。
第8👉 スノーキャット
第18条(スノーキャットの運行)
当スキー場では、奥ダボス第1トリプルリフトの終点(以下、「スノーキャットの起点」といいます。)から根子岳山頂付近までを雪上車に乗車して移動するツアー「スノーキャット」を企画して運行しています。
2.スノーキャットに参加するには、前日までに当スキー場の管理センター(以下、「管理センター」といいます。)で参加を申込むか、当日、奥ダボス第1トリプルリフト終点に設置した山頂受付にて参加の申込みをしてください。
3.スノーキャットへの参加は有料ですので、当スキー場のホームページ又は管理センターの掲示にて料金をご確認ください。
4.スノーキャットにおける雪上車の運行については、天候、積雪状況によって運行期間、運行時間及び移動の範囲(距離)を変更する場合があります。
第19条(スノーキャットへの参加に伴う注意事項)
スノーキャットの参加者は、必ずガイド及びパトロールの指示に従ってください。
2.根子岳山頂付近からスノーキャットの起点までを、スキー、スノーボード等での滑走によらず、雪上車に乗車して戻ることを希望する参加者は、事前にその旨をガイドに告げてください。
3.雪上車に乗車中は、ガイドからの特別な指示がない限り、座席に座り、手すり等につかまって、安全な乗車を心がけてください。
4.雪上車を降車後、スノーキャットの起点までxxしたときは、当スキー場所定のツアー終了確認票を、スノーキャットの起点にある受付小屋の係員に提出してください。
5.滑走コースは、圧雪してある部分とします。
滑走中は、滑走コースからの逸脱がないよう、安全に十分注意してください。滑走コースに不明な点があれば、ガイド又はパトロールにコースを確認し
たうえでスタートしてください。
6.滑走コース外には、バラ線による牧柵・xx・雪庇などのある場所もあり、非常に危険です。
滑走コースの途中に竹竿のポールを立ててある場所がありますが、この外側は特に危険な場所となっています。
7.滑走コースは上信越高原国立公園の特別保護地区に隣接しており、滑走コースからの逸脱は、特別保護地区への侵入行為となってしまう場合がありますので、ご注意ください。
8.スノーキャット参加者が自己の意思で滑走コース外に出た場合、スノーキャットのツアーから離脱したものとします。
9.根子岳・四阿山への登山を目的とされる方も、スノーキャットに参加することができますが、事前にスノーキャットへの参加の目的が登山であることを告げるほか、必ず入山届をご提出ください。
なお、登山を目的とする参加者は、旧ヘリポートスキー降り場で雪上車から降車した時点で、スノーキャットのツアーから離脱したものとします。
10.前二項に基づきスノーキャットのツアーから離脱した参加者について、離脱後における一切の責任は、参加者自身が負うものとします。
11.滑走途中で事故に遭った場合又はxxコースに迷った場合には、その場から動かず、ガイド又は管理センターに連絡(TEL:0000-00-0000)し、救助隊等の到着を待ってください。
なお、事故や遭難救助のため、遭難救助隊又はxxxxxが出動した場合の費用は、原則として参加者に自己負担していただきます。
第9👉 持込手荷物及び宅配手荷物並びに忘れ物の取扱い
第20条(持込手荷物)
スキー場利用者が当スキー場内にお持込みになった物品、貴重品又は現金(以下、「物品等」といいます。)について、当スキー場の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当スキー場は、当スキー場に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を上限としてその損害を賠償します。
2.前項に規定する当スキー場の責任制限規定は、債務不履行責任及び不法行為責任を問わず適用されるものとします。
第21条(宅配手荷物)
スキー場利用予定者のスキー、スノーボード等の手荷物が当スキー場のご利用に先立って宅配便等により到着した場合は、その到着前に当スキー場の利用予定者から当スキー場に連絡があり、当スキー場がこれを了承したときに限り、保管するものとします。
2.前項に基づき当スキー場が保管することとなった手荷物について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当スキー場は、その損害を賠償します。
但し、スキー場利用者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについての損害賠償額は、当スキー場に故意又は重過失のある場合を除き、1
0万円を上限とします。
3.前項に規定する当スキー場の責任制限規定は、前条2項の規定を準用するものとします。
第22条(忘れ物)
当スキー場内にスキー場利用者の落とし物、忘れ物があった場合、当スキー場は、原則として発見日を含めて7日間保管するものとし、その間にスキー場利用者から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、高価品及び貴重品については、発見後直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他廃棄物に類するものについては、発見日の翌日12時までにご連絡がない場合には、当スキー場において任意に処分させていただきます。
なお、お忘れ物の性質上、直ちに処分するのが適当な物品については、直ちに処分する場合があります。
2.当スキー場は、落とし物、忘れ物については、適切な保管及びスキー場利用者への返還を早期に行うため、その内容物を任意に点検し、必要に応じ、前項に規定する処置をとることができるものとします。
3.第1項に基づき当スキー場が保管することとなったスキー場利用者の落とし物、忘れ物について滅失、毀損等の損害が発生したときは、それが不可抗力である場合を除き、当スキー場はその損害を賠償します。
但し、当スキー場に故意又は重過失のある場合を除き、損害賠償額は1万円を上限とし、第20条2項の規定を準用するものとします。
第10👉 当スキー場の責任
第23条(当スキー場の責任限度)
当スキー場は、この約款に基づく当スキー場の責任制限条項の規定内容にかかわらず、当スキー場の利用に関する契約の不履行又は不法行為によりスキー場利用者に損害を与えた場合において、当スキー場がxxする施設賠償責任保険が適用されるときは、当スキー場に故意又は重過失のある場合を除き、当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。
第11👉 スキー場利用者の責任
第24条(スキー場利用者の責任)
スキー場利用者によるこの約款に違反する行為及びその他スキー場利用者の責に帰すべき事由により、当スキー場が損害を被った場合には、スキー場利用者にその損害を賠償していただきます。
2.当スキー場内において、スキー場利用者の責に帰すべき事由により、他のスキー場利用者に損害を被らせた場合において、当スキー場が被害者となったスキー場利用者にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当スキー場は、損害賠償義務者となるスキー場利用者に対し、当スキー場が支払った金額相当額の求償ができるものとします。
第12👉 裁判管轄・準拠法
第25条(裁判管轄及び準拠法等)
スキー場利用者と当スキー場との当スキー場利用に関連して発生した全ての紛争に関する裁判管轄は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2.スキー場利用者と当スキー場との当スキー場の利用に関する契約(以下、「スキー場利用契約」といいます。)は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
3.この約款が複数の言語で作成されている場合に、各言語による約款での記載に相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の約款の記載内容が優先するものとします。
第13👉 約款の改定
第26条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当スキー場は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当スキー場のホームページもしくは当スキー場の管理センターに掲出するものとします。
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この約款は、令和2年12月15日から適用します。