Contract
記載例(横浜市重度障害者等就労支援特別事業契約書)
青字の部分は、事業所の運営実態に合わせて変更してください。
法人名 ○○
横浜市重度障害者等就労支援特別事業サービス利用契約書
(以下「利用者」という。)が、○○(法人名) △△事業所(以下「事業者」という。)の提供する横浜市重度障害者等就労支援特別事業サービス(以下「就労支援サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第 1 章 x x
(契約の目的)
第1条 この契約は、利用者に対して、通勤や職場等における支援を行うことにより就労機会の拡大を図ることができるよう、必要な身体介護等のサービスを事業者が適切に提供し、またその費用の徴収を行うことについて定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は、 年 月 日から利用者の支給決定期間終了日までとします。
2 契約期間満了1か月前までに、利用者又は事業者から特に申し出がない場合、かつ利用者の支給決定期間終了後に改めて支給決定された場合には、この契約は自動的に更新するものとし、以後同様とします。
第 2 章 支援計画
(支援計画書の確認)
第3条 サービス提供責任者は、利用者から支援計画書(横浜市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱 第1号様式(以下「支援計画書」という。))の提供を受け、利用者の就労状況及び希望を踏まえた上で、担当する従業者の氏名、従業者が提供する就労支援サービスの具体的内容、所要時間、日程等を利用者と共有します。
2 支援計画書については、支給決定の更新又は変更が生じる都度、利用者から提供を受けます。
(就労支援の内容)
第4条 事業者は、前条に定める支援計画書及び本契約に基づいて、通勤及び職場などにおいて、利用者が就労するために必要な身体介護などの支援を提供します。
2 支援のうち、次に掲げるものはサービスの対象としないものとします。
(1) 家事援助、通勤途中における余暇活動等、就労に関わらない活動への支援
(2) 介護、見守り等の具体的支援を必要とせず支援員が待機している時間
(3) 支援員が危険を伴う活動の支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会通念xx事業を適用することが適当でないと認められる活動
第 3 章 利用料金
(利用料金)
事業者は、就労支援サービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。
2 事業者は、就労支援サービスを提供した場合の利用料金及び利用者負担額は、利用者の支給決定通知書及び横浜市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく基準によるものとします。
3 利用者は、就労支援サービスの対価として、利用者負担額の月ごとの合計金額を、横浜市が定める利用者負担上限月額の範囲内において、事業者に支払うものとします。
4 利用者は、本人の希望による前条以外のサービス(以下「その他サービス」という。)提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金の月ごとの合計金額を、事業者に支払うものとします。
(利用料金の代理受領)
第6条 事業者は、横浜市が定める規則及び要綱に基づき、利用者からの代理受領について委任を受け、横浜市から利用料金の支払を受けるものとします。
(利用料金の支払等)
事業者は、当月の利用者負担額及びその他サービスの利用料金合計額の請求書を、原則として翌月末日までに利用者に送付するものとします。
2 利用者は、前項により請求があった当月の利用者負担額及びその他サービスの利用料金合計額を、翌々月○○日までに支払うものとします。
3 事業者は、利用者から利用者負担額及びその他サービスの利用料金合計額の支払を受けたときには、利用者に領収証を発行します。
第 4 章 事業者の義務
(サービス提供の記録)
事業者は、毎回サービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。
2 事業者は、就労支援サービスの提供に関する諸記録を作成し、サービスを完了した日から5年間保存します。
3 利用者は、事業者の営業時間内に、その運営する事業所内において、当該利用者に関する前項に定める諸記録を閲覧できます。
4 利用者は、第2項に定める当該利用者に関する諸記録について、複写物の交付を受け
ることができます。
(サービスの中止)
利用者は、事業者に対して、サービス提供の前日○○:○○までに通知することにより、利用料金等を負担することなくサービス利用を中止することができます。
(守秘義務)
第10条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た受給者及び家族に係る個人情報並びに、受給者の就労先や関係機関についての企業の情報や個人情報又は秘密を、第三者に漏らさない義務を負うものとします。
2 事業者は、従業者が退職後においても、在職中知り得た受給者及び家族に係る個人情報並びに、受給者の就労先や関係機関についての企業の情報や個人情報又は秘密を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。
(身分証明書携行義務)
第11条 サービスを提供する従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族、利用者を雇用する民間企業等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示するものとします。
第 5 章 損害賠償
(損害賠償)
第12条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。
3 利用者は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は原状に復する責務を負うものとします。なお、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。
第 6 章 契約の終了
(契約の終了事由)
第13条 利用者又は事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合。
(2)要綱に基づく就労支援サービスが必要ないと決定された場合。
(3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない理由により、本契約に基づくサービスを実施する事業所を閉鎖した場合。
(4)事業者の滅失や重大な毀損により、就労支援サービスの提供が不可能になった場合。
(5)事業者が横浜市指定障害福祉サービス事業者の登録を取り消された場合又は登録を辞退した場合。
(6)第14条もしくは第15条に基づき本契約が解除された場合。
(利用者からの契約解除)
第14条 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
(1)事業者が正当な理由なく就労支援サービスを提供しない場合。
(2)事業者が第10条に定める守秘義務に違反した場合。
(3)事業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたとき、又は著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合。
(事業者からの契約解除)
第15条 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をもって文書で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合、文書で通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事由を生じさせた場合。
(2)第5条に基づき利用者が事業者に支払うべき就労支援サービスの利用料金を3か月以上滞納し、相当の期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払がない場合。
第 7 章 その他
(苦情解決)
第16条 事業者は、提供した就労支援サービスに関する利用者等からの苦情に対して、
苦情を受け付ける窓口等を設置し、適切に対処するものとします。
2 事業者は、利用者又は法定代理人等が苦情を申し立てた場合、これを理由とする不当な扱いは一切しないものとします。
(身元引受人)
第17条 事業者は、利用者に対し、法定代理人を選定するまでの間、身元引受人を求めるものとします。ただし、社会通念上、これができない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、利用者が本契約に基づき債務を負うときは、利用者とともにその履行責任を負うものとします。
3 身元引受人は、前項の義務のほか、次の各号の責任を負うものとします。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように事業者に協力すること。
(2)第13条第2号以下の各号のいずれかに該当して契約が終了した場合、事業者と連携して、利用者の状態に応じた適切な受入れ先確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留金品の処理その他必要な措置を講じること。
(協議事項)
第18条 本契約に定められていない事項については、事業者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者若しくは法定代理人又は利用者及び身元引受人と事業者が記名押印の上、各1通を保有するものとします。
年 月 日
利用者 住所
氏名 印
法定代理人 住所
( ) 氏名 印
身元引取人 住所
氏名 印
事業者 所在地
名称
代表者 印