本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(大代表)
平成22年10月
ご契約者の皆さまへ
賠償責任保険Ⅰ
(施設・請負・生産物・受託・自動車管理者賠責等)
普通保険約款・特別約款・特約集
本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(大代表)
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賠責Ⅰ
7ナ
このたびは弊社の賠償責任保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心より厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに大切に保管してください。
目次
Ⅰ.普通保険約款・特別約款・特約一覧表… 1
Ⅱ.普通保険約款… 5
賠償責任保険普通保険約款… 5
Ⅲ.特別約款・特約… 13
ご契約にセットされる特別約款・特約について… 13
Ⅳ.保険会社等の連絡・相談・苦情窓口… 147
Ⅰ.普通保険約款・特別約款・特約一覧表
名 称 | ページ | |
賠償責任保険普通保険約款 | 5 | |
賠償責任保険追加特約 | 18 | |
回収費用補償対象外特約 | 18 | |
保険料確定特約 | 19 | |
決算期間等精算特約 | 19 | |
企業総合賠償責任補償特約 | 20 | |
訴訟対応費用補償特約(増額パターン) | 25 | |
初期対応費用補償特約(増額パターン) | 25 | |
使用不能損害補償特約(増額パターン) | 25 | |
損害賠償請求ベース特約(企業総合賠償用) | 25 | |
人格権侵害補償特約(企業総合賠償用) | 27 | |
非営利活動団体(NPO)賠償責任特約 | 28 | |
人格権侵害補償特約(NPO用) | 32 | |
事故対応費用補償特約(NPO用) | 33 | |
経済的損害補償特約(NPO用) | 33 | |
借用自動車危険補償特約(NPO用) | 33 | |
廃棄物補償対象外特約 | 35 | |
間接被害者補償対象外特約 | 35 | |
縮小支払特約 | 35 | |
争訟費用等支払限度額内枠払特約 | 35 | |
対物間接損害補償対象外特約 | 35 | |
ガソリンスタンド特約 | 36 | |
主契約に関する特約 | 36 | |
日付誤認損害補償対象外特約 | 36 | |
追加被保険者特約 | 36 | |
役員・従業員追加被保険者特約 | 37 | |
告知等変更特約(賠償責任保険用) | 37 | |
共通支払限度額(CSL)特約 | 40 | |
保険料分割払特約(一般用) | 40 | |
保険料分割払特約(大口用) | 41 | |
保険料分割払特約(大口口座振替用) | 42 | |
保険料の口座振替に関する特約 | 44 | |
集団扱保険料分割払特約 | 45 | |
契約時保険料のコンビニエンスストア等における払込特約 | 46 | |
共同保険に関する特約 | 47 | |
施設所有(管理)者特別約款 | 47 | |
施設修理等危険補償特約 | 48 |
- 1 -
名 称 | ページ | |
来場者携帯品補償特約 | 48 | |
使用不能損害補償特約(施設用・請負用) | 49 | |
漏水補償特約(施設用) | 49 | |
施設災害補償特約 | 49 | |
限定危険補償特約 | 54 | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみの支払特約 | 55 | |
通院補償保険金支払特約 | 55 | |
人格権侵害補償特約(施設用) | 56 | |
被保険者間交差責任補償特約 | 56 | |
ヨット・モーターボート特約 | 56 | |
理容・美容業務等一部補償対象外特約 | 57 | |
エレベーター・エスカレーター危険補償特約 | 57 | |
お祭り特約 | 57 | |
食品危険補償特約 | 58 | |
死亡見舞費用保険金および後遺障害見舞費用保険金のみの支払 特約(マンション・団地用) | 58 | |
構内専用車両危険限定補償特約(フォークリフト用) | 59 | |
マンション・団地傷害見舞費用補償特約 | 59 | |
被害者治療費等補償特約(施設用) | 64 | |
初期対応費用補償特約 | 65 | |
訴訟対応費用補償特約 | 65 | |
管理財物補償特約(指定管理者用) | 66 | |
借用不動産補償特約(指定管理者用) | 67 | |
不正アクセスによる賠償損害補償特約(施設用) | 68 | |
著作権侵害補償特約(施設用) | 69 | |
専門職業危険補償対象外特約 | 70 | |
施設・エレベーター・エスカレーター共通支払限度額特約 | 70 | |
システム等管理運営受託特約 | 70 | |
エレベーター・エスカレーター特別約款 | 71 | |
施設修理等危険補償特約(エレベーター・エスカレーター用) | 72 | |
被保険者間交差責任補償特約 | 72 | |
人格権侵害補償特約(エレベーター・エスカレーター用) | 72 | |
施設・エレベーター・エスカレーター共通支払限度額特約 | 73 | |
請負業者特別約款 | 73 | |
工事場内建設用工作車危険補償特約 | 73 | |
下請負人補償特約 | 75 | |
管理財物の範囲に関する特約 | 75 | |
使用不能損害補償特約(施設用・請負用) | 76 | |
被保険者間交差責任補償特約(請負用) | 76 | |
地盤崩壊危険補償特約 | 76 | |
管理財物追加特約 | 77 | |
管理財物拡張補償特約 | 77 |
- 2 -
名 称 | ページ | |
年間包括契約(施工ベース)特約 | 78 | |
年間包括契約(着工ベース)特約 | 79 | |
被害者治療費等補償特約(請負用) | 80 | |
初期対応費用補償特約 | 81 | |
訴訟対応費用補償特約 | 81 | |
塗装作業に関する特約 | 82 | |
他工区危険補償特約 | 82 | |
一部危険除外補償特約 | 82 | |
人格権侵害補償特約(請負用) | 82 | |
生産物特別約款 | 83 | |
国外一時持出品補償特約 | 83 | |
生産物・仕事の目的物損壊補償特約 | 84 | |
リコール費用補償特約 | 84 | |
使用不能損害補償特約(生産物用) | 85 | |
1事故の定義に関する特約 | 85 | |
効能不発揮補償対象外特約 | 85 | |
医薬品等に関する特約 | 86 | |
国内販売品間接輸出補償特約 | 86 | |
被害者治療費等補償特約(生産物用) | 87 | |
初期対応費用補償特約 | 88 | |
訴訟対応費用補償特約 | 88 | |
生産物災害補償特約 | 89 | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約 | 93 | |
職業性疾病補償対象外特約 | 93 | |
損害賠償請求ベース特約(生産物用) | 93 | |
被保険者間交差責任補償特約 | 95 | |
財物損壊の範囲に関する特約 | 95 | |
追加被保険者特約(生産物用) | 95 | |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 95 | |
受託者特別約款 | 98 | |
修理・加工危険補償対象外特約 | 98 | |
漏水補償特約(受託者用) | 99 | |
貴重品補償特約 | 99 | |
じゅう 借用什器・備品補償特約(受託用) | 99 | |
保管施設外危険補償対象外特約 | 100 | |
紛失危険補償対象外特約 | 100 | |
自動車管理者特別約款 | 100 | |
下請負人再寄託中補償特約 | 101 | |
使用不能損害補償特約 | 101 | |
被害自動車1台あたり支払限度額設定特約 | 101 | |
免責日数設定特約 | 102 |
- 3 -
名 称 | ページ | |
事業所・団体包括特別約款 | 102 | |
事業所包括賠償責任補償特約 | 103 | |
使用者賠償責任補償特約 | 112 | |
派遣労働者追加補償特約 | 114 | |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 114 | |
借用不動産補償特約 | 116 | |
謝罪広告等費用・事故再発防止費用補償特約 | 119 | |
広告宣伝侵害補償特約 | 120 | |
拡張補償増額特約 | 120 | |
対物リコール費用補償特約 | 121 | |
店舗特別約款 | 121 | |
1事故の定義に関する特約 | 122 | |
効能不発揮補償対象外特約 | 122 | |
保管財物補償特約 | 122 | |
修理・加工危険補償対象外特約 | 123 | |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 123 | |
旅館特別約款 | 125 | |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 127 | |
旅館宿泊者特別約款 | 129 | |
傷害補償特約 | 133 | |
構外傷害補償特約 | 137 | |
救急費用補償特約 | 138 | |
警備業者特別約款 | 139 | |
人格権侵害補償特約(警備業者特別約款用) | 140 | |
現金・貴重品補償特約(警備業者特別約款用) | 141 | |
運送業務補償特約(警備業者特別約款用) | 141 | |
危険物補償特約(警備業者特別約款用) | 142 | |
労働争議補償特約(警備業者特別約款用) | 142 | |
見舞費用補償特約(警備業者特別約款用) | 142 |
- 4 -
Ⅱ.普通保険約款
賠償責任保険普通保険約款
保険証券面上の表示に関係なく、全てのご契約に本約款が適用されます。
名 | 称 | 適 | 用 | さ | れ | る | 場 | 合 | ページ |
第1章 | 補償条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 6 | ||||||
第2章 | 基本条項 | 全てのご契約に適用されます。 | 6 |
- 5 -
賠償責任保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、特別約款記載の事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷または汚損をいいます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意
じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)、労働争議または騒擾
③ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
第4条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う損害の範囲は、次のとおりとします。
① 損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用
第22条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止および第22条(1)の④に規定する被保険者の他人に対する損害賠償請求権の保全もしくは行使のために必要または有益な費用
③ 緊急措置費用
上記②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 示談協力費用
第23条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、当会社に協力するために直接要した費用
⑤ 争訟費用・示談交渉費用
被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用
第5条(保険責任の限度)
(1)当会社は、第4条(損害の範囲)の①から③までについては、その合算額が保険証券記載の免責金額(以下「免責金額」といいます。)を超過する場合に限り、その超過額を保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度として保険金を支払います。
(2)当会社は、第4条の④および⑤についてはその全額を支払います。ただし、第4条の①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、第4条の⑤の費用は、支払限度額の第4条の①の損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第2章 基本条項
第6条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に
対しては、保険金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、事故が発生する前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(調査)
(1)被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、いつでも本条(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の調査または請求を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(3)の規定は、本条(3)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第14条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 上記①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)本条(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、第8条(1)の事実が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、第8条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(5)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(6)本条(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第11条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)保険期間が1年を超える保険契約が失効となる場合には、保険契約が失効した日の属する契約年度に対する保険料については、本条(2)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(4)本条(2)および(3)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第 21条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料(以下「最低保険料」といいます。)の定めがないものとして計算します。
(5)この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高は、それぞれ次の定義によります。
① 賃金
保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。
② 入場者
保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。
④ 売上高
保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第18条(保険料の返還-取消しの場合)
第12条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、第10条(調査)(3)、第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)当会社が、保険期間が1年を超える保険契約を解除した場合には、保険契約が解除された日の属する契約年度に対する保険料については、本条(1)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社が、第7条(2)、第8条
(2)、第10条(3)、第14条(1)または第16条(3)の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、第21条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還-解約の場合)
(1)第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)保険契約者が、保険期間が1年を超える保険契約を解約した場合には、保険契約が解約された日の属する契約年度に対する保険料については、本条(1)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、第13条の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解約した場合は、第21条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第21条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当会社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第22条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済
金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 上記①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)の①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の協力に応じない場合は、当会社は、本条(1)の規定は適用しません。
第24条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第25条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第4条(損害の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(4)支払限度額が、本条(2)の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条の②から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第26条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する事故を証明する罹災証明書、事故証明書等の書類
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 財物の損壊に係る事故の保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第26条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 60日
⑤ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為
等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
55%
45%
35%
25%
15%
10%
短期料率
11
10
15
1年まで
か月まで
か月まで
9か月まで
8か月まで
7か月まで
6か月まで
5か月まで
4か月まで
3か月まで
2か月まで
1か月まで
日まで
7日まで
既経過期間
短期料率は、年間保険料に対し、下記割合を乗じたものとします。
Ⅲ.特別約款・特約
ご契約にセットされる特別約款・特約について
以下の各特別約款・特約については、「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。
名 称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ |
賠償責任保険追加特約 | 特約欄に「180:賠償責任保険追加特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「施設」「エレベーター・エスカレーター」「請負」「生産物」「旅館」「事業所・団体包括」「受託者」「自動車管理者」「警備業 者」「店舗」のいずれかの表示がある場合) | 18 |
回収費用補償対象外特約 | 特約欄に「608:回収費用補償対象外特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「生産物」「店 舗」「旅館」のいずれかの表示がある場合) | 18 |
保険料確定特約 | 特約欄に「048:保険料確定特約」と表示がある場合 | 19 |
決算期間等精算特約 | 特約欄に「118:決算期間等精算特約」と表示がある 場合 | 19 |
企業総合賠償責任補償特 約 | 特約欄に「076:企業総合賠償責任補償特約」と表示 がある場合 | 20 |
訴訟対応費用補償特約(増 額パターン) | 特約欄に「175:訴訟対応費用補償特約(増額)」と 表示がある場合 | 25 |
初期対応費用補償特約(増 額パターン) | 特約欄に「176:初期対応費用補償特約(増額)」と 表示がある場合 | 25 |
使用不能損害補償特約(増 額パターン) | 特約欄に「177:使用不能損害補償特約(増額)」と 表示がある場合 | 25 |
損害賠償請求ベース特約 (企業総合賠償用) | 特約欄に「178:損害賠償請求ベース特約(企業総 合)」と表示がある場合 | 25 |
人格権侵害補償特約(企 業総合賠償用) | 特約欄に「179:人格権侵害補償特約(企業総合)」 と表示がある場合 | 27 |
非営利活動団体(NPO) 賠償責任特約 | 特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」 と表示がある場合 | 28 |
人格権侵害補償特約(NPO 用) | 特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」 と表示がある場合 | 32 |
事故対応費用補償特約 (NPO用) | 特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」 と表示がある場合 | 33 |
経済的損害補償特約(NPO 用) | 特約欄に「115:経済的損害補償特約」と表示がある 場合 | 33 |
借用自動車危険補償特約 (NPO用) | 特約欄に「116:借用自動車危険補償特約」と表示が ある場合 | 33 |
廃棄物補償対象外特約 | 特約欄に「600:廃棄物補償対象外特約」と表示があ る場合 | 35 |
間接被害者補償対象外特約 | 特約欄に「603:間接被害者補償対象外特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「生産物」ま たは「店舗」の表示がある場合) | 35 |
縮小支払特約 | 特約欄に「666:縮小支払特約」と表示がある場合 | 35 |
争訟費用等支払限度額内 枠払特約 | 特約欄に「669:争訟費用等支払限度額内枠払特約」 と表示がある場合 | 35 |
対物間接損害補償対象外 特約 | 特約欄に「670:対物間接損害補償対象外特約」と表 示がある場合 | 35 |
ガソリンスタンド特約 | 特約欄に「686:ガソリンスタンド特約」と表示があ る場合 | 36 |
主契約に関する特約 | 特約欄に「701:主契約に関する特約」と表示がある 場合 | 36 |
日付誤認損害補償対象外 特約 | 特約欄に「903:日付誤認損害補償対象外特約」と表 示がある場合 | 36 |
追加被保険者特約 | 特別約款(契約種類)欄に「施設」「エレベーター・エスカレーター」「請負」のいずれかの表示があり、追加被保険者氏名欄に追加被保険者氏名の表示がある 場合 | 36 |
役員・従業員追加被保険者特約 | 特別約款(契約種類)欄に「施設」「エレベーター・エスカレーター」「請負」「生産物」のいずれかの表示がある場合(ただし、「施設」「生産物」については、特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」と表示がある 場合を除きます。) | 37 |
- 13 -
名 称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ | |
告知等変更特約(賠償責任保険用) | 特別約款(契約種類)欄に「施設」または「エレベーター・エスカレーター」の表示がある場合で、被保険者氏名欄に表示された被保険者(表示がない場合は契約者となります。)が、個人またはマンション管理組 合の場合 | 37 | |
共通支払限度額(CSL) 特約 | 区分欄に「CSL」と表示がある場合 | 40 | |
保険料分割払特約(一般 用) | 払込方法欄に「分割○○回口座振替」または「分割○ ○回払扱者集金」と表示された場合 | 40 | |
保険料分割払特約(大口 用) | 払込方法欄に「大口分割○○回払」と表示された場合 | 41 | |
保険料分割払特約(大口 口座振替用) | 払込方法欄に「大口○○回払口座振替」と表示された 場合 | 42 | |
保険料の口座振替に関す る特約 | 払込方法欄に「新規初回口振」または「継続口振」と 表示された場合 | 44 | |
集団扱保険料分割払特約 | 払込方法欄に「集団扱一括払」または「集団分割12 回払」と表示された場合 | 45 | |
契約時保険料のコンビニエンスストア等における 払込特約 | 払込方法欄に「コンビニ等払」と表示がある場合 | 46 | |
共同保険に関する特約 | 共同保険特約幹事欄に○印がある場合 | 47 | |
施設所有(管理)者特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「施設」の表示がある場合 | 47 | |
施設修理等危険補償特約 | 特別約款(契約種類)欄に「施設」の表示がある場合 (ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」と 表示がある場合を除きます。) | 48 | |
来場者携帯品補償特約 | 特別約款(契約種類)欄に「施設」の表示がある場合 (ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」と 表示がある場合を除きます。) | 48 | |
使用不能損害補償特約 (施設用・請負用) | 特別約款(契約種類)欄に「施設」の表示がある場合 (ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NPO)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」と 表示がある場合を除きます。) | 49 | |
漏水補償特約(施設用) | 特約欄に「001:漏水補償特約」と表示がある場合 | 49 | |
施設災害補償特約 | 特約欄に「006:施設災害補償特約」と表示がある場 合 | 49 | |
限定危険補償特約 | 特約欄に「007:限定危険補償特約」と表示がある場 合 | 54 | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金の みの支払特約 | 特約欄に「008:死亡後遺補償保険金のみ支払特約」と表示がある場合 | 55 | |
通院補償保険金支払特 約 | 特約欄に「009:通院補償保険金支払特約」と表示が ある場合 | 55 | |
人格権侵害補償特約 (施設用) | 特約欄に「010:人格権侵害補償特約」と表示がある 場合 | 56 | |
被保険者間交差責任補 償特約 | 特約欄に「011:被保険者間交差責任補償特約」と表 示がある場合 | 56 | |
ヨット・モーターボー ト特約 | 特約欄に「016:ヨット・モーターボート特約」と表 示がある場合 | 56 | |
理容・美容業務等一部 補償対象外特約 | 特約欄に「018:理容・美容業務等一部補償対象外特 約」と表示がある場合 | 57 | |
エレベーター・エスカ レーター危険補償特約 | 特約欄に「019:エレベーター・エスカレーター危険 特約」と表示がある場合 | 57 | |
お祭り特約 | 特約欄に「026:お祭り特約」と表示がある場合 | 57 | |
食品危険補償特約 | 特約欄に「140:食品危険補償特約」と表示がある場 合 | 58 | |
死亡見舞費用保険金および後遺障害見舞費用保険金のみの支払特約 (マンション・団地用) | 特約欄に「027:死亡後遺見舞費用保険金のみ支払特約」と表示がある場合 | 58 | |
構内専用車両危険限定補償特約(フォークリ フト用) | 特約欄に「031:構内専用車両危険限定補償特約」と表示がある場合 | 59 | |
マンション・団地傷害 見舞費用補償特約 | 特約欄に「065:マンション・団地傷害見舞費用補償 特約」と表示がある場合 | 59 | |
被害者治療費等補償特 約(施設用) | 特約欄に「083:被害者治療費等補償特約」と表示が ある場合 | 64 |
- 14 -
名 称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ | |
初期対応費用補償特約 | 特約欄に「184:初期対応費用補償特約」と表示があ る場合 | 65 | |
訴訟対応費用補償特約 | 特約欄に「185:訴訟対応費用補償特約」と表示があ る場合 | 65 | |
管理財物補償特約(指 定管理者用) | 特約欄に「132:管理財物補償特約」と表示がある場 合 | 66 | |
借用不動産補償特約 (指定管理者用) | 特約欄に「133:借用不動産補償特約(指定管理者 用)」と表示がある場合 | 67 | |
不正アクセスによる賠償損害補償特約(施設 用) | 特約欄に「160:不正アクセスによる賠償損害補償特約」と表示がある場合 | 68 | |
著作権侵害補償特約 (施設用) | 特約欄に「161:著作権侵害補償特約」と表示がある 場合 | 69 | |
専門職業危険補償対象 外特約 | 特約欄に「447:専門職業危険補償対象外特約」と表 示がある場合 | 70 | |
施設・エレベーター・エスカレーター共通支 払限度額特約 | 特約欄に「668:施設・エレベーター共通限度額特約」と表示がある場合 | 70 | |
システム等管理運営受 託特約 | 特約欄に「695:システム等管理運営受託特約」と表 示がある場合 | 70 | |
エレベーター・エスカレーター特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「エレベーター・エスカ レーター」と表示された場合 | 71 | |
施設修理等危険補償特約(エレベーター・エ スカレーター用) | 特別約款(契約種類)欄に「エレベーター・エスカレーター」と表示された場合 | 72 | |
被保険者間交差責任補 償特約 | 特約欄に「011:被保険者間交差責任補償特約」と表 示がある場合 | 72 | |
人格権侵害補償特約(エレベーター・エスカレー ター用) | 特約欄に「045:人格権侵害補償特約」と表示がある場合 | 72 | |
施設・エレベーター・エスカレーター共通支 払限度額特約 | 特約欄に「668:施設・エレベーター共通限度額特約」と表示がある場合 | 73 | |
請負業者特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「請負」の表示がある場合 | 73 | |
工事場内建設用工作車危険補償特約 | 特約欄に「028:工事場内建設用工作車危険補償特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「請負」 の表示がある場合) | 73 | |
下請負人補償特約 | 特約欄に「029:下請負人補償特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「請負」の表示がある 場合) | 75 | |
管理財物の範囲に関する特約 | 特約欄に「035:管理財物の範囲に関する特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「請負」の 表示がある場合) | 75 | |
使用不能損害補償特約 (施設用・請負用) | 特別約款(契約種類)欄に「請負」の表示がある場合 | 76 | |
被保険者間交差責任補 償特約(請負用) | 特約欄に「015:被保険者間交差責任補償特約」と表 示がある場合 | 76 | |
地盤崩壊危険補償特約 | 特約欄に「024:地盤崩壊危険補償特約」と表示があ る場合 | 76 | |
管理財物追加特約 | 特約欄に「036:管理財物追加特約」と表示がある場 合 | 77 | |
管理財物拡張補償特約 | 特約欄に「037:管理財物拡張補償特約」と表示があ る場合 | 77 | |
年間包括契 約(施工 ベース)特約 | 特約欄に「038:年間包括契約(施工ベース)特約」 と表示がある場合 | 78 | |
年間包括契 約(着工 ベース)特約 | 特約欄に「039:年間包括契約(着工ベース)特約」 と表示がある場合 | 79 | |
被害者治療費等補償特 約(請負用) | 特約欄に「084:被害者治療費等補償特約」と表示が ある場合 | 80 | |
初期対応費用補償特約 | 特約欄に「186:初期対応費用補償特約」と表示があ る場合 | 81 | |
訴訟対応費用補償特約 | 特約欄に「187:訴訟対応費用補償特約」と表示があ る場合 | 81 | |
塗装作業に関する特約 | 特約欄に「664:塗装作業に関する特約」と表示があ る場合 | 82 | |
他工区危険補償特約 | 特約欄に「693:他工区危険補償特約」と表示がある 場合 | 82 | |
一部危険除外補償特約 | 特約欄に「694:一部危険除外補償特約」と表示があ る場合 | 82 | |
人格権侵害補償特約 (請負用) | 特約欄に「696:人格権侵害補償特約」と表示がある 場合 | 82 |
- 15 -
名 称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ | |
生産物特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「生産物」の表示がある場 合 | 83 | |
国外一時持出品補償特約 | 特別約款(契約種類)欄に「生産物」の表示がある場合(ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NP O)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」 と表示がある場合を除きます。) | 83 | |
生産物・仕事の目的物損壊補償特約 | 特別約款(契約種類)欄に「生産物」の表示がある場合(ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NP O)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」 と表示がある場合を除きます。) | 84 | |
リコール費用補償特約 | 特別約款(契約種類)欄に「生産物」の表示がある場合(ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NP O)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」 と表示がある場合を除きます。) | 84 | |
使用不能損害補償特約 (生産物用) | 特別約款(契約種類)欄に「生産物」の表示がある場合(ただし、特約欄に「114:非営利活動団体(NP O)賠責特約」または「686:ガソリンスタンド特約」 と表示がある場合を除きます。) | 85 | |
1事故の定義に関する特約 | 特約欄に「012:1事故の定義に関する特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「生産物」の 表示がある場合) | 85 | |
効能不発揮補償対象外特約 | 特約欄に「606:効能不発揮補償対象外特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「生産物」の 表示がある場合) | 85 | |
医薬品等に関する特約 | 特約欄に「063:医薬品等に関する特約」と表示があ る場合 | 86 | |
国内販売品間接輸出補 償特約 | 特約欄に「075:国内販売品間接輸出補償特約」と表 示がある場合 | 86 | |
被害者治療費等補償特 約(生産物用) | 特約欄に「085:被害者治療費等補償特約(生産物 用)」と表示がある場合 | 87 | |
初期対応費用補償特約 | 特約欄に「188:初期対応費用補償特約」と表示があ る場合 | 88 | |
訴訟対応費用補償特約 | 特約欄に「189:訴訟対応費用補償特約」と表示があ る場合 | 88 | |
生産物災害補償特約 | 特約欄に「164:生産物災害補償特約」と表示がある 場合 | 89 | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金の み支払特約 | 特約欄に「165:死亡後遺補償保険金のみ支払特約」と表示がある場合 | 93 | |
職業性疾病補償対象外 特約 | 特約欄に「605:職業性疾病補償対象外特約」と表示 がある場合 | 93 | |
損害賠償請求ベース特 約(生産物用) | 特約欄に「661:損害賠償請求ベース特約」と表示が ある場合 | 93 | |
被保険者間交差責任補 償特約 | 特約欄に「675:被保険者間交差責任補償特約」と表 示がある場合 | 95 | |
財物損壊の範囲に関す る特約 | 特約欄に「689:損物損壊の範囲に関する特約」と表 示がある場合 | 95 | |
追加被保険者特約(生産物用) | 特別約款(契約種類)欄に「生産物」の表示があり、追加被保険者氏名欄に追加被保険者氏名の表示がある 場合 | 95 | |
食中毒・特定感染症利 益補償特約 | 特約欄に「121:食中毒・特定感染症利益補償特約」 と表示がある場合 | 95 | |
受託者特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「受託者」の表示がある場 合 | 98 | |
修理・加工危険補償対象外特約 | 特約欄に「607:修理・加工危険補償対象外特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「受託者」 の表示がある場合) | 98 | |
漏水補償特約(受託者 用) | 特約欄に「061:漏水補償特約」と表示がある場合 | 99 | |
貴重品補償特約 | 特約欄に「062:貴重品補償特約」と表示がある場合 | 99 | |
じゅう 借用什器・備品補償特 約(受託用) | 特約欄に「135:借用什器・備品補償特約」と表示が ある場合 | 99 | |
保管施設外危険補償対 象外特約 | 特約欄に「665:保管施設外危険補償対象外特約」と 表示がある場合 | 100 | |
紛失危険補償対象外特 約 | 特約欄に「690:紛失危険補償対象外特約」と表示が ある場合 | 100 | |
自動車管理者特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「自動車管理者」の表示が ある場合 | 100 | |
下請負人再寄託中補償 特約 | 特約欄に「082:下請負人再寄託中補償特約」と表示 がある場合 | 101 | |
使用不能損害補償特約 | 特約欄に「650:使用不能損害補償特約」と表示があ る場合 | 101 |
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名 称 | 適用される場合(保険証券面上の表示) | ページ | |
被害自動車1台あたり支払限度額設定特約 | 特約欄に「650:使用不能損害補償特約」の表示があり、かつ「651:被害自動車1台あたり限度額設定特 約」と表示がある場合 | 101 | |
免責日数設定特約 | 特約欄に「650:使用不能損害補償特約」の表示があり、かつ「652:免責日数設定特約」と表示がある場 合 | 102 | |
事業所・団体包括特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「事務所・団体包括」の表 示がある場合 | 102 | |
事業所包括賠償責任補償特約 | 特約欄に「073:事業所包括賠償責任補償特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「事業者・ 団体包括」の表示がある場合) | 103 | |
使用者賠償責任補償特 約 | 特約欄に「020:使用者賠償責任補償特約」と表示が ある場合 | 112 | |
派遣労働者追加補償特 約 | 特約欄に「159:派遣労働者追加補償特約」と表示が ある場合 | 114 | |
食中毒・特定感染症利 益補償特約 | 特約欄に「121:食中毒・特定感染症利益補償特約」 と表示がある場合 | 114 | |
借用不動産補償特約 | 特約欄に「136:借用不動産補償特約」と表示がある 場合 | 116 | |
謝罪広告等費用・事故 再発防止費用補償特約 | 特約欄に「138:謝罪広告・事故再発防止費用補償特 約」と表示がある場合 | 119 | |
広告宣伝侵害補償特約 | 特約欄に「139:広告宣伝侵害補償特約」と表示があ る場合 | 120 | |
拡張補償増額特約 | 特約欄に「388:拡張補償増額特約」と表示がある場 合 | 120 | |
対物リコール費用補償 特約 | 特約欄に「389:対物リコール費用補償特約」と表示 がある場合 | 121 | |
店舗特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「店舗」の表示がある場合 | 121 | |
1事故の定義に関する特約 | 特約欄に「012:1事故の定義に関する特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「店舗」の表 示がある場合) | 122 | |
効能不発揮補償対象外特約 | 特約欄に「606:効能不発揮補償対象外特約」と表示がある場合(特別約款(契約種類)欄に「店舗」の表 示がある場合) | 122 | |
保管財物補償特約 | 特約欄に「341:保管財物補償特約」と表示がある場 合 | 122 | |
修理・加工危険補償対象外特約 | 特約欄に「341:保管財物補償特約」の表示があり、かつ「607:修理・加工危険補償対象外特約」と表示 がある場合 | 123 | |
食中毒・特定感染症利 益補償特約 | 特約欄に「121:食中毒・特定感染症利益補償特約」 と表示がある場合 | 123 | |
旅館特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「旅館」の表示がある場合 | 125 | |
食中毒・特定感染症利 益補償特約 | 特約欄に「121:食中毒・特定感染症利益補償特約」 と表示がある場合 | 127 | |
旅館宿泊者特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「旅館宿泊者」の表示があ る場合 | 129 | |
傷害補償特約 | 特約欄に「697:傷害補償特約」と表示がある場合 | 133 | |
構外傷害補償特約 | 特約欄に「698:構外傷害補償特約」と表示がある場 合 | 137 | |
救急費用補償特約 | 特約欄に「699:救急費用補償特約」と表示がある場 合 | 138 | |
警備業者特別約款 | 特別約款(契約種類)欄に「警備業者」の表示がある 場合 | 139 | |
人格権侵害補償特約 (警備業者特別約款用) | 特約欄に「010:人格権侵害補償特約」と表示がある 場合 | 140 | |
現金・貴重品補償特約 (警備業者特別約款用) | 特約欄に「110:現金・貴重品補償特約」もしくは 「111:現金・貴重品補償特約」と表示がある場合 | 141 | |
運送業務補償特約 (警備業者特別約款用) | 特約欄に「617:運送業務補償特約」と表示がある場 合 | 141 | |
危険物補償特約 (警備業者特別約款用) | 特約欄に「619:危険物補償特約」と表示がある場合 | 142 | |
労働争議補償特約 (警備業者特別約款用) | 特約欄に「620:労働争議補償特約」と表示がある場 合 | 142 | |
見舞費用補償特約 (警備業者特別約款用) | 特約欄に「621:見舞費用補償特約」と表示がある場 合 | 142 |
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第1条(適用地域)
賠償責任保険追加特約
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の事故が、保険証券記載の適用地域(以下「適用地域」といいます。)内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第1条の損害賠償責任に関する訴訟が、適用地域外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(財物の損壊の定義)
普通保険約款またはこの保険契約に付帯された特別約款の規定における財物の損壊には、財物の紛失または盗取を含むものとします。
第3条(原子力危険補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の使用、貯蔵または運搬中に生じたラジオアイソトープの原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
第4条(アスベスト損害等補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、アスベスト、アスベストの代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(汚染危険補償対象外)
いっ
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出、流出、溢出または漏出(以下「排出等」といいます。)に起因する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(2)本条(1)の汚染物質とは、固体状、液体状もしくは気体状の、または熱を帯びた刺激物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、石油、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第6条(処理費用等の補償対象外)
(1)当会社は、法令の規定により浄化命令が出された場合等理由がいかなる場合でも、汚染浄化に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第5条(汚染危険補償対象外)(1)ただし書きに該当する場合において、被保険者が汚染物質の排出等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)本条(1)の汚染浄化とは、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等をいいます。
第7条(LPガス販売業務危険補償対象外)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因して被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
てん
(2)本条(1)のLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充填、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具の販売、貸与ならびにこれらの配管、取付け、取替え、点検、修理等の作業を含みます。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、本条の規定はLPガス業者特別約款には適用しません。
第8条(他の特約等との関係)
この保険契約に付帯されたその他の特約、特約書等でこの特約の規定と反する規定が定められている場合には、それらの規定は、この特約に優先して適用します。
回収費用補償対象外特約
第1条(被保険者の回収検査義務)
(1)保険証券記載の生産物または仕事の結果に起因して身体の障害もしくは財物の損壊が発生した場合または発生するおそれがある場合には、被保険者は、損害の発生および拡大を防止するために、遅滞なく生産物または仕事の目的物(これらが他の財物の一部を構成している場合は、その財物全体を含みます。以下同様とします。)の回収、検査、修理、交換その他適切な措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、 当会社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条(回収費用補償対象外)
当会社は、生産物または仕事の目的物の回収、検査、修理、交換その他必要な措置のために要した費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびこれらの措置に関して被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
第1条(保険料算出の基礎)
保険料確定特約
(1)この特約において、賃金、入場者、領収金、売上高、請負金額、活動時間または完成工事高(以下「保険料算出の基礎」といいます。)は、それぞれ次の定義によります。
① 賃金
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用者に対して、労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。
④ 売上高
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
⑤ 請負金額
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が請け負ったすべての工事の税込対価の総額をいいます。
⑥ 活動時間
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が行った活動の総時間をいいます。
⑦ 完成工事高
加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
(2)当会社は、この保険契約の保険料が本条(1)に掲げるもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、本条(1)に準じて、加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を保険料を定めるために用います。
(3)当会社は、保険期間中の保険料算出の基礎が本条(1)もしくは(2)の保険料算出の基礎を著しく上回り、または下回る蓋然性がある場合、その他本条(1)もしくは(2)の規定を適用することが適当でない特別な事情がある場合にはこの特約は付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合において付帯したときには、この特約は無効とし、この特約が付帯されていなかったものとして、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第21条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用します。
第2条(保険料の精算の省略)
当会社は、第1条(保険料算出の基礎)(3)の規定を適用して保険料を領収した場合を除き、普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(4)、第19条(保険料の返還-解除の場合)(3)、第20条(保険料の返還-解約の場合)(3)、第21条(保険料の精算)(1)および(3)ならびに年間包括契約特約が付帯されている場合は年間包括契約(施工ベース)特約第7条(保険料の精算)または年間包括契約(着工ベース)特約第7条(保険料の精算)の規定を適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を適用します。
決算期間等精算特約
第1条(読替規定)
この特約においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第21条(保険料の精算)(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、当会社の定めるところに従って遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
第2条(保険料算出の基礎)
(1)この特約において、普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(5)の規定にかかわらず、保険料を定めるために用いる賃金、入場者、領収金、売上高、請負金額、活動時間または完成工事高(以下「保険料算出の基礎」といいます。)は、それぞれ次のとおりとします。
① 賃金
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいいます。
④ 売上高
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
⑤ 請負金額
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が請け負ったすべての工事の税込対価の総額をいいます。
⑥ 活動時間
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が行った活動の総時間をいいます。
⑦ 完成工事高
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が計上した売上高の税込総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高をいいます。)をいいます。
(2)当会社は、この保険契約の保険料が本条(1)に掲げるもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、本条(1)に準じて、保険契約終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を保険料を定めるために用います。
(3)当会社は、保険契約者または被保険者が加入申込時において、保険期間中の保険料算出の基礎が本条(1)もしくは(2)の保険料算出の基礎を著しく上回り、または下回る蓋然性があることを知っていた場合(知っていたと合理的に判断できる場合を含みます。)、その他本条(1)もしくは(2)の規定を適用することが適当でない特別な事情があるときには、この特約は付帯できないものとします。また、上記にいう蓋然性がある場合において付帯した場合には、この特約は無効とし、この特約が付帯されていなかったものとして、普通保険約款第21条(保険料の精算)
(1)および(3)の規定を適用します。
(4)本条(1)から(3)までの規定にかかわらず、この保険契約が保険期間中に失効し、または解除もしくは解約された場合は、普通保険約款第21条の規定を適用します。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を適用します。
企業総合賠償責任補償特約
第1章 保険金を支払う場合
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)、請負業者特別約款(以下「請負特別約款」といいます。)または生産物特別約款のうち保険証券の特別約款欄に記載のものおよびこの特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2章 対人・対物共通支払限度額
第2条(共通支払限度額)
当会社が、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第3章 被害者治療費等補償
第3条(用語の定義)
この章において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 医師
被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。
② 治療費用
医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。
③ 葬祭費用
葬祭費用に限り、香典、花代、弔電費用等を含みません。
第4条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、施設特別約款第1条(事故)に規定する事故、請負特別約款第1条(事故)に規定する事故および生産物特別約款第1条(事故)に規定する事故(以下「事故等」といいます。)により、他人の身体の障害が発生し、被保険者が治療費用または葬祭費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この章に従い、保険金を支払います。
(2)当会社が本条(1)の規定により保険金を支払う損害は、次の①および②のいずれにも該当する場合に限ります。
① 被保険者が、被害者に対して支払った治療費用または被害者の遺族に対して支払った葬祭費用であること。
② 被保険者が、事故等が生じた日から1年以内に支出した治療費用または葬祭費用であること。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびにこの保険契約に適用される特別約款の各々第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、この章の保険金を支払いません。
① 治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被害者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき身体の障害の医師による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 運動競技に参加している者が被った身体の障害に起因する損害
⑧ 保険適用地域外で発生した身体の障害に起因する損害
第6条(損害賠償金との関係)
この章の規定により保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この章の規定により支払われた保険金は、この保険契約により支払うべき損害賠償金に充当します。
第7条(保険責任の限度)
当会社がこの章の規定により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、被害者1名について保険期間を通じ、50万円を限度とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この章における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して、第4条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この章において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)に規定する書類には次の書類を追加するものとします。
① 傷害の程度を証明する医師の診断書
② 治療費用または葬祭費用を受け取るべき者の受領書等、被保険者がその治療費用または葬祭費用を負担したことを証明する書類
(3)普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この章における保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(読替規定)
この章については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合)、請負特別約款第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任」とあるのを「損害」と読み替えて適用します。
第4章 初期対応費用補償
第10条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲)の規定にかかわらず、施設特別約款、請負特別約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるこの特約以外の特約に記載の偶然な事故が日本国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この章に従い、保険金を支払います。
① 事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片付け・清掃費用
⑥ 被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
⑦ 通信費
⑧ 事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
⑨ ①から⑧までに準ずる費用(ただし、身体の障害以外の事故について、被保険者が支払う見舞金または見舞品の購入費用は含みません。)
第11条(保険責任の限度)
当会社がこの章の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について100万円を限度とします。ただし、第10条(保険金を支払う場合)の⑧に規定する費用については、被害者1名について10万円(ただし、見舞品の購入費用については被害者1名について3万円とします。)を限度とします。
第12条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この章における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第10条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この章において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第13条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この章における保険金請求権は、第12条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5章 訴訟対応費用補償
第14条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲)の規定にかかわらず、第三者から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(訴訟、仲裁、和解または調停をいい、被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款ならびに施設特別約款、請負特別約款および生産物特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)により支払対象となる訴訟に限ります。)について被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用のうち必要かつ有益な費用を、当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この章に従い、保険金を支払います。
① 意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
第15条(保険責任の限度)
当会社がこの章の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について100万円を限度とします。
第16条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この章における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第14条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この章において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第17条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この章における保険金請求権は、第16条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6章 使用不能損害補償(施設・請負用)
第18条(読替規定)
この特約については、使用不能損害補償特約(施設用・請負用)第3条(保険責任の限度)(1)の規定中「1回の事故について1,000円の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を100万円」とあるのは「1回の事故および保険期間中について200万円」と読み替えて適用します。
第7章 使用不能損害補償(生産物用)
第19条(読替規定)
この特約については、使用不能損害補償特約(生産物用)第4条(保険責任の限度)
(1)の規定中「1回の事故について1,000円の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を100万円」とあるのは「1回の事故および保険期間中について200万円」と読み替えて適用します。
第8章 漏水補償(施設用)
第20条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の①の規定にかかわらず、施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器
いっ いっ
具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出によ
る財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この章に従い、保険金を支払います。
第9章 来場者携帯品補償
第21条(読替規定)
この特約については、来場者携帯品補償特約第3条(損害賠償金の範囲)の規定中
「10万円」とあるのは 「20万円」と読み替えて適用します。
第10章 管理財物一部補償
第22条(借用・受託財物補償)
(1)当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合―その2)の④および管理財物の範囲に関する特約第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)(1)の②の規定にかかわらず、被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による物を含みます。以下「借用・受託財物」といいます。)が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことにより、その借用・受託財物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、施設内、工事場内および工事区間内に限り、保険金を支払います。ただし、請負特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)の⑦ならびに管理財物の範囲に関する特約第1条(1)の①、③、④および⑥の規定が適用される場合を除きます。また、管理財物の範囲に関する特約第1条(1)の⑤の規定が適用される場合は、この条を優先して適用します。
(2)本条(1)の工事場とは、主たる業務(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
(3)本条(1)の工事区間とは、主たる業務(工事)を行っている間は不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
(4)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用・受託財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された財物の損壊
② 借用・受託財物に対する修理または加工作業により生じた財物の損壊
③ 電気的または機械的な原因により生じた借用・受託財物の損壊
④ 汚損、すり傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外形上の損傷であって、借用・受託財物の機能に直接関係のない損壊
⑤ 電球等の管球類、潤滑油・燃料等の運転資材またはタイヤ等の消耗品に単独に生じた損壊
⑥ 借用・受託財物の使用不能
(5)当会社が本条(1)に規定する損害に対して支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、1事故および保険期間中について 1,000万円を限度とします。
第23条(作業対象物補償)
(1)当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合―その2)の④および管理財物の範囲に関する特約第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)(1)の⑤の規定にかかわらず、被保険者が作業を行う対象物(建設工事の場合は、仕事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)にかかわる財物の損害に対して、この章に従い、保険金を支払います。ただし、請負特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)の⑦ならびに管理財物の範囲に関する特約第1条(1)の
①から④までおよび⑥が適用される場合を除きます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が作業を行った箇所について、作業の拙劣(錯誤による場合を含みます。)により生じた部分の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災または爆発による損害が生じた場合を除きます。
第11章 生産物・仕事の目的物損壊補償
第24条(読替規定)
この特約については、生産物・仕事の目的物損壊補償特約第2条(保険責任の限度)
(1)の規定中「3%」とあるのは「5%」と読み替えて適用します。
第25条(読替規定)
第12章 リコール費用補償
この特約については、リコール費用補償特約第3条(保険責任の限度)(1)の規定中「300万円」とあるのは 「500万円」と読み替えて適用します。
第13章 その他危険補償対象外
第26条(効能不発揮補償対象外)
(1)この条の規定は、生産物特別約款第1条(事故)の①に規定する生産物が次のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 薬事法(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品または医療機器
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2(定義)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物がその意図された効能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その副作用その他これに類する有害な反応に起因する損害に対しては、保険金を支払います。
第27条(専門職業危険補償対象外)
当会社は、被保険者が行う次のいずれかに該当する業務に起因して、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 疾病の治療・軽減・予防、診察、診断または療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為または美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採♛その他医師もしくは歯科医師が行うのでなければ人体に危害を生じるおそれがある行為
② 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
③ あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復
④ 整体、全身調整法またはカイロプラクティック
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士その他法令に資格内容が規定され、かつ、無資格者に対する罰則が規定されている専門的職業行為
第28条(危険な運動補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因して、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものまたはフリークライミングを含むロッククライミング)
② スカイダイビング
③ 気球
④ ラフティング
⑤ バンジージャンプ
⑥ スキューバダイビング
第29条(理容・美容業務等補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 頭髪の長さ、髪型、髪の傷み等に起因する損害賠償責任
② 身体(頭部から足先までの身体全体をいいます。)の湿疹、かぶれまたは肌荒れに起因する損害賠償責任
③ 使用用具の消毒不足等によって発症した感染症その他の疾病に起因する損害賠償責任
あか
④ 手技により、または化粧品(アロマオイルを含みます。)、機器等を使用して行う美顔術、メイクアップ、脱毛、痩身法およびこれらに類似の業務に起因する損害賠償責任
⑤ 垢すり、アロマテラピー、ネイルケア(爪の整形、処理、カラーリング、リムーバー、パック、付け爪、角質取り、ハンドマッサージおよびこれらに類似の業務をいいます。)、まつげパーマ、アートメイクおよびこれらに類似の行為の遂行に起因する損害賠償責任
第30条(医薬品等補償対象外)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、薬事法第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品もしくは体内に移植された医療用具(以下「医薬品等」といい、次のいずれかに該当する物質が医薬品等の原材料、成分等医薬品等の一部を構成する物質として使用された場合を含みます。以下同様とします。)または業務に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験(薬事法第14条(医薬品等の製造販売の承認)もしくは同法第19条の
2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)または同法第23条(政令への委任)において準用される同法第14条の規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。)
③ 人または動物の妊娠に関係する医薬品等(避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等)
④ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ L-トリプトファン
⑦ 体内移植用シリコーン
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する症状または事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 後天性免疫不全症候群
② 後天性免疫不全症候群の病原体(名称を問いません。)に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害(後天性免疫不全症候群の病原体に感染していることが、その身体の障害の発生の一因になっている場合を含みます。)
③ クロラムフェニコール系製剤によるとする♛液障害
④ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
⑤ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑥ キノホルムによるとするスモン
⑦ ♛糖降下剤によるとする低♛糖障害
⑧ 妊娠の異常(流産、早産、死産等をいい、直接母体に与えた障害は含みません。)、卵子の損傷、胎児の身体の障害、異常もしくは損傷または生まれた子の先天的な異常もしくは身体の障害
⑨ 被保険者が製造または販売した医薬品等が、他の有体物の原材料または成分として使用された場合において、その有体物自体に生じた財物の損壊
⑩ 肝炎
(3)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、保険契約締結時において、医薬品等を製造または販売(輸入販売を含みます。)する者であって被保険者以外の者に対して、既に、医薬品等によって生じた身体の障害または財物の損壊について損害賠償を求める訴訟が提起されていた場合は、被保険者がその事実を知っていたと否とを問わず、その訴訟において原因であるとされたものと同一(実質的に同一であると判断できる合理的な理由がある場合には、同一とみなします。)の原因または事由による損害賠償請求によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第14章 基本条項
第31条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を適用します。
訴訟対応費用補償特約(増額パターン)
第1条(読替規定)
当会社は、企業総合賠償責任補償特約(以下「企業総合特約」といいます。)第15条
(保険責任の限度)の規定中「100万円」とあるのを、「保険証券記載の支払限度額」と読み替えて適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、この保険契約に適用される特別約款および企業総合特約ならびにその他の特約の規定を適用します。
初期対応費用補償特約(増額パターン)
第1条(読替規定)
当会社は、企業総合賠償責任補償特約(以下「企業総合特約」といいます。)第11条
(保険責任の限度)の規定中「100万円」とあるのを、「保険証券記載の支払限度額」と読み替えて適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、この保険契約に適用される特別約款および企業総合特約ならびにその他の特約の規定を適用します。
使用不能損害補償特約(増額パターン)
第1条(読替規定)
当会社は、企業総合賠償責任補償特約(以下「企業総合特約」といいます。)第18条
(読替規定)および第19条(読替規定)の規定中「1回の事故および保険期間中について200万円」とあるのを、「1回の事故および保険期間中について保険証券記載の支払限度額」と読み替えて適用します。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、この保険契約に適用される特別約款および企業総合特約ならびにその他の特約の規定を適用します。
損害賠償請求ベース特約(企業総合賠償用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社がこの特約が適用される保険契約に付帯される特別約款(特別約款に付帯されるその他の特約を含みます。以下「特別約款等」といいます。)に基づき保険金を支払うべき損害は、保険証券記載の遡及日以降に発生した事故につき、保険期
間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(2)この特約において事故とは、特別約款に基づき保険金を支払うべき損害の原因となる次のいずれかに該当する事由をいいます。
① 他人の身体の障害
き
② 他人の財物の損壊
③ 他人の自由の侵害、名誉毀損またはプライバシー侵害
(3)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起されたときにすべてなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に、被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれがある状況を知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当会社は、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求に対しては、保険金を支払いません。
第3条(損害賠償請求時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害賠償請求が提起された日時、場所および損害賠償請求の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられているその状況ならびにその原因となる事故または原因もしくは事由について、発生日および関係者等に関する詳細な内容
イ.保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況
(ただし、損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)を知った場合には、保険契約者または被保険者は、その状況ならびにその原因となる事故または原因もしくは事由について、発生日および関係者等に関する詳細な内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行わないこと。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 上記①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)当会社は、保険契約者または被保険者が、本条(1)の③イの被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を通知した場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)の①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(読替規定)
この特約については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払わない場合―その1)、第6条(保険責任の始期および終期)(3)、第8条(通知義務)(4)および第16条(保険料の返還または請求―告
知義務・通知義務等の場合)(6)の規定中「生じた事故」とあるのは「提起された請求」
② 第7条(告知義務)(3)の③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは「請求が提起される前に」
③第7条(6)、第8条(5)、第14条(重大事由による解除)(2)および第16条
(4)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された請求」
④第22条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)の規定中「事故が発生した」とあるのは「請求が提起された」
⑤ 第26条(保険金の請求)(2)の⑦および(3)の規定中「事故」とあるのは
「請求」
⑥ 第27条(保険金の支払時期)(1)の①の規定中「事故発生」とあるのは「請求」
⑦ 第27条(1)の①の規定中「事故の原因」とあるのは「請求された原因」
⑧ 第27条(1)の③の規定中「事故と損害の関係」とあるのは「請求と損害の関係」
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款等の規定を適用します。
人格権侵害補償特約(企業総合賠償用)
第1条(保険金を支払う場合-施設危険)
(1)この条の規定は、保険証券の特別約款欄に「施設」と表示がある場合に適用されます。
(2)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設に起因し、または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った第4条(不当行為の範囲)に規定する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払う場合-請負危険)
(1)この条の規定は、保険証券の特別約款欄に「請負」と表示がある場合に適用されます。
(2)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および請負業者特別約款
(以下「請負特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の遂行に起因し、または仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払う場合-生産物危険)
(1)この条の規定は、保険証券の特別約款欄に「生産物」と表示がある場合に適用されます。
(2)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および生産物特別約款第
1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が生産または販売した保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)が他人に引き渡された後、その生産物に起因し、または被保険者が行った保険証券記載の仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後のその仕事の結果に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(不当行為の範囲)
き
この特約において不当行為とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびにこの保険契約に適用される特別約款の各々第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図に
より被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第6条(保険責任の限度)
当会社がこの特約により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害のうち①から③までの損害については、その合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の支払割合を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
非営利活動団体(NPO)賠償責任特約
第1章 被保険者の範囲
第1条(被保険者の範囲)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 非営利活動団体
② 非営利活動団体の構成員
第2条(他の被保険者との関係)
第1条(被保険者の範囲)に掲げる被保険者相互間における他の被保険者については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。ただし、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所属する非営利活動団体に対する損害賠償責任
② 第1条の①に規定する非営利活動団体と委任関係にある者(理事、役員等)に対する損害賠償責任
③ 第1条の①に規定する非営利活動団体と雇用関係にある者(社員、職員等)のうち、非営利活動団体の職務遂行中の者に対する損害賠償責任
第2章 支払限度額
第3条(対人・対物共通支払限度額)
(1)当会社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
5条(保険責任の限度)(1)により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)普通保険約款第5条(2)の規定における普通保険約款第4条(損害の範囲)の
①の損害賠償金については、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して適用します。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、争訟費用等支払限度額内枠払特約
(以下「内枠払特約」といいます。)を付帯した場合において、当会社が内枠払特約第1条(保険責任の限度)により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(1事故の支払限度額)
この保険契約における支払限度額は、被保険者ごとに適用します。ただし、1回の事故(同一事由に起因する事故をいいます。)につき、複数の被保険者が損害賠償責任を負担し、この保険契約の規定により支払われるべき保険金の合計額が、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)に規定する支払限度額を超過する場合には、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第5条(期間中支払限度額)
普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、この保険契約の規定により支払われるべき保険金を合算して、保険期間を通じ、保険証券の生産物特別約款欄記載の支払限度額をもって限度とします。
第3章 漏水補償条項
第6条(漏水免責の排除)
いっ
いっ
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の①の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出、またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害に対して、保険金を支払います。
第4章 管理財物補償条項
第7条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定にかかわらず、被保険者が団体活動のために使用または管理する他人の財物(レンタル用品を含み、自動車、原動機付自転車、船舶および航空機を除きます。以下この補償条項において「管理財物」といいます。)が損壊
し、紛失し、 盗取されまたは詐取されたこと(以下この補償条項において「事故」といいます。)により、管理財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)の①から③および⑤ならびに施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の②から⑧までに規定する免責事由のほか、被保険者が次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行ったまたは加担した盗取
② 被保険者が私用し、または被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私用する物の事故
③ 自然発火または自然爆発した管理財物自体の損壊
④ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑤ 管理財物が委託者に引き渡された後に発見された管理財物の事故
第9条(損害賠償金の範囲)
普通保険約款第4条(損害の範囲)の①により当会社が支払うべき損害賠償金の額は、事故の生じた地および時における被害管理財物の価額を超えないものとします。
第10条(この補償条項の支払限度額)
当会社がこの補償条項に基づいて支払う損害の額は、第4条(1事故の支払限度額)の規定にかかわらず、1事故および保険期間中につき50万円を限度とします。ただし、管理財物が現金および小切手である場合は、現金および小切手に対しては、1事故および保険期間中につき10万円を限度とします。
第5章 見舞費用補償条項
第11条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款第1条(事故)に規定する事故により、他人の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます。以下同様とします。)を当会社の同意を得て支払った場合は、その金額を見舞費用保険金として支払います。
第12条(この補償条項の支払限度額)
第11条(保険金を支払う場合)の規定に基づき当会社が支払うべき見舞費用保険金の額は、1回の事故につき、被害者1名について別表1に記載する金額を限度とします。
第13条(見舞費用保険金の支払額)
当会社は、被害者が死亡した場合の見舞費用保険金を支払う場合において、同一の事故により同一の被害者について既に支払った見舞費用保険金があるときは、死亡した場合に支払うべき別表1に記載する金額から既に支払ったその見舞費用保険金の額を差し引いた残額を支払います。
第14条(損害賠償保険金との関係)
この補償条項の規定により見舞費用保険金が支払われた後に、 いずれかの被保険者がその被害者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた見舞費用保険金は、この保険契約により支払うべき損害賠償のために支払う保険金に充当します。
第15条(他の保険契約等がある場合の見舞費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき見舞費用保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ見舞費用保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき見舞費用保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第16条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求は、被保険者が当会社の同意を得て見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この補償条項において、被保険者が見舞費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)に規定する書類には、次の書類を追加するものとします。
① 被保険者の見舞金の支払を証明する被害者またはその法定相続人の受領書等の書類
② 被害者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書
③ 被害者が入院または通院した場合は、医師(被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断書ならびに入院日数および通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
第17条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、保険金請求権は、第16条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(読替規定)
この補償条項については、普通保険約款および特別約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の規定中「損害」とあるのは 「見舞金」
② 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)の規定中「被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません」、
「損害賠償責任」および「負担する」とあるのは「被保険者の支払う次のいずれかに該当する見舞金については見舞費用保険金を支払いません」、 「見舞金」および
「支払う」
第19条(用語の定義)
第6章 基本条項
この特約において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によるものとします。
① 非営利活動
次のいずれかに該当する活動であって、 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として市民が行う自由な社会貢献活動をいいます。なお、営利を目的とする活動は除きます。
ア.保健、医療または福祉の増進を図る活動イ.社会教育の推進を図る活動
ウ.まちづくりの推進を図る活動
エ.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動オ.環境の保全を図る活動
カ.災害救援活動キ.地域安全活動
ク.人権の擁護または平和の推進を図る活動ケ.国際協力の活動
コ.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動サ.子どもの健全育成を図る活動
シ.情報化社会の発展を図る活動ス.科学技術の振興を図る活動 セ.経済活動の活性化を図る活動
ソ.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動タ.消費者の保護を図る活動
チ.上記アからタに掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
② 非営利活動団体
次のいずれかに該当する団体をいいます。
ア.特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人
イ.上記アに規定する非営利活動を行うことを主たる目的として設立された団体
(法人であるか否かを問いません。)
③ 構成員
次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.非営利活動団体に所属する個人(理事、役員等その団体と委任関係にある者または社員、 職員等雇用関係にある者をいい、名称のいかんを問いません。)
イ.非営利活動団体に登録した個人(会員、協力会員、登録ボランティア、研修受講生等名称のいかんを問いません。 ただし、団体が提供するサービスの利用のみを目的とする会員を除きます。)
ウ.非営利活動団体に登録した法人およびその法人に所属する個人(理事、役員等その法人と委任関係にある者または社員、職員等雇用関係にある者をいい、名称のいかんを問いません。)
④ 団体活動
非営利活動団体およびその構成員が、非営利活動団体の目的に従って行う活動
(非営利活動およびその他の活動をいいます。)をいいます。なお、その活動のための移動および通常の経路により住居を出発してから住居に帰着するまでの往復を含みます。
第20条(読替規定)
この特約が付帯された保険契約については、特別約款を次のとおり読み替えて適用します。ただし、除外することを保険証券に記載したものは除きます。
① 施設所有(管理)者特別約款第1条(事故)の規定中 「所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設」とあるのは「団体活動のために保険期間中に所有、使用または管理するすべての不動産」
② 施設所有(管理)者特別約款第1条の規定中 「仕事」とあるのは「団体活動のために保険期間中に所有、使用または管理するすべての不動産の用法に伴って遂
行する保険期間中の団体活動。ただし、次に掲げる活動は除きます。
ア.人または動物に対する診察、治療、看護、疾病の予防等の医療行為または医療類似行為もしくは死体の検案(死体について死亡の事実を医学的に確認することをいいます。医療用の器具、器械または装置を前記のために使用した場合を含みます。)
イ.医薬品または医療器具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
ウ.あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士または作業療法士等の資格を有する職業人がその資格に基づいて行う施術」
③ 生産物特別約款第1条(事故)の規定中「生産または販売した保険証券記載の財物」とあるのは「団体活動の目的として生産、販売または提供したすべての財物」
④ 生産物特別約款第1条の規定中「仕事」とあるのは「すべての団体活動」
第21条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
別表1(第12条(この補償条項の支払限度額)および第13条(見舞費用保険金の支払額)の見舞費用保険金)
項 目 | 支払限度額 | ||
(a)死亡した場合 | 50万円 | ||
(b)後遺障害(注1)が生じた場合 | 50万円に別表2に掲げる割合を乗じた額 | ||
(c)入院(注3)・治療の場合 | 病院または診療所に入院した期間 | 31日以上 15日以上 30日以内 8日以上 14日以内 7日以内 | 10万円 5万円 3万円 2万円 |
治療した期間 (注4) | 31日以上 15日以上 30日以内 8日以上 14日以内 7日以内 | 5万円 3万円 2万円 1万円 |
(注1)医師(注2)による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
(注2)被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。
(注3)医師による治療が必要な場合において、自宅等での医師による治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において医師による治療に専念することをいいます。以下同様とします。
(注4)入院した期間を除きます。
別表2 後遺障害見舞費用支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%
以下となった場合をいう。)となった場合… 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、
せき
長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残す場合… 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に奇形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合… 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合… 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
人格権侵害補償特約(NPO用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、非営利活動団体(NPO)賠償責任特約
(以下「NPO特約」といいます。)第20条(読替規定)の①の規定により読み替えられた団体活動のために保険期間中に所有、使用または管理するすべての不動産(以下
き
「不動産」といいます。)に起因し、または不動産の用法に伴うNPO特約第20条の②に規定する仕事の遂行に起因して、保険期間中に、NPO特約第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者もしくは被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、この特約に従い、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて、被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(支払限度額)
当会社が、この特約に基づいて支払う保険金の額は、被害者1名につき50万円、1事故および保険期間中につき100万円を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
事故対応費用補償特約(NPO用)
第1条(保険金を支払う場合)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(損害の範囲)の規定のほか、当会社が保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当する費用(以下「費用」といいます。)を負担することによって被る損害を含みます。
① 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合において、その手段を講じたことによって要した費用のうち、あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した事故現場の保存費用、写真撮影費用、事故現場後片づけ費用またはお詫び広告費用
② 被保険者が、あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、仲裁、和解、調停、その他訴訟に関する対応費用、文書作成費用、コピー費用もしくは事故再現実験費用または訴訟対応のために必要となった被保険者の使用人の超過勤務手当
第2条(保険責任の限度)
当会社が、この特約に基づいて支払う保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき500万円を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
経済的損害補償特約(NPO用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が行う団体活動に起因し、第三者に与えた経済的な損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険責任の限度)
当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の①の保険証券記載の支払限度額を1回の事故につき100万円、保険期間を通じて300万円として、この特約により保険金の支払われる事故について適用します。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および生産物特別約款ならびに非営利活動団体(NPO)賠償責任特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
借用自動車危険補償特約(NPO用)
第1章 第三者賠償補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の⑤の規定にかかわらず、被保険者が団体活動中の借用自動車の使用または管理に起因する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項において、被保険者とは、非営利活動団体(NPO)賠償責任特約(以下「NPO特約」といいます。)第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のほか、借用自動車の所有者を含みます。ただし、所有者がその借用自動車を使用または管理している間に生じた事故に起因して損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(他の被保険者との関係)
被保険者相互間における他の被保険者については、NPO特約第19条(用語の定義)
の③イに規定する被保険者相互間においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人とみなします。
第4条(保険責任の限度)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の借用自動車の使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その損害の額が借用自動車に締結すべきまたは締結されている自賠責保険等(自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。)および自動車保険
(共済等を含みます。 以下同様とします。)により支払われる保険金の額を超過する場合に限り、その超過額を支払います。
第2章 借用自動車損害補償条項
第5条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④およびNPO特約第7条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、団体活動もしくは業務中に使用または管理している借用自動車を次のいずれかに該当する間に損壊または紛失し、盗取または詐取されたこと(以下この補償条項において「事故」といいます。)により、借用自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、1回の事故につき、損害の額が借用自動車に締結されている自動車保険により支払われる保険金の額を超過する場合のその超過した額または200万円のいずれか低い額を限度とします。
① 借用自動車が、被保険者である非営利活動団体が所有、使用または管理する施設(以下 「施設」 といいます。)内に保管されている間
② 借用自動車が、被保険者の団体活動もしくは業務中の通常の過程として施設外で使用または管理されている間
(2)本条(1)の借用自動車には、これに定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(借用自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
(3)本条(2)の付属品には、次のいずれかに該当する物を含みません。
① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品
② 法令等により自動車に定着または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 積載物
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)ならびに第3条(保険金を支払わない場合-その2)の①から③までおよび⑤に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と同居する親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取による損害
② 盗取または詐取による場合を除き、自動車の使用不能(収益減少を含みます。)による損害
③ 被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が私的な目的で使用している間の自動車の事故による損害
④ 自動車が所有者に引き渡された後に発見された自動車の事故による損害
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故による損害
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
第7条(損害賠償金の範囲)
普通保険約款第4条(損害の範囲)の①により当会社が支払うべき損害賠償金の額は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ消耗度の自動車の市場販売価額相当額をいいます。)からその借用自動車に締結されている自動車保険により支払われる保険金の額を差し引いた額を超えないものとします。ただし、1回の事故につき、200万円を限度とします。
第3章 基本条項
第8条(用語の定義)
(1)この特約において借用自動車とは、借用自動車を運転する者(以下「運転者」といいます。)がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
① 運転者本人、その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)、運転者の同居の親族または法定代理人が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により
購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れられた自動車を含みます。次の②および④において同様とします。)
② NPO特約第1条(被保険者の範囲)の①に規定する非営利活動団体が所有する自動車
③ 自動車を賃貸することを業とする者から賃貸借契約に基づいて貸与された自動車(いわゆる「レンタカー」 をいいます。)
④ NPO特約第1条に規定する被保険者、その配偶者、同居の親族または法定代理人が所有する自動車で、専らその非営利活動団体の団体活動にのみ使用する自動車
(2)運転者が借用自動車の運転席を離れ、かつ、借用自動車の所有者とともに、NP O特約第19条(用語の定義)の④に規定する団体活動を行っている間(以下「団体活動中」といいます。)は、借用自動車とはみなしません。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および生産物特別約款ならびにNPO特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
廃棄物補償対象外特約
この特約における、賠償責任保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害には、被保険者または第三者が廃棄した物に起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を含まないものとします。
間接被害者補償対象外特約
当会社は、身体の障害を被った者の労働能力の喪失または減少によって、その者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失について被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
縮小支払特約
第1条(保険責任の限度)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」といいます。)第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)の④および⑤の費用を除き、損害の額が保険証券記載の免責金額(以下「免責金額」といいます。)を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合(以下「縮小支払割合」といいます。)を乗じた額とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、争訟費用等支払限度額内枠払特約を付帯した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条の規定にかかわらず、普通保険約款第4条に規定する損害賠償金および費用の合計額が免責金額を超過する場合に限り、その超過額に縮小支払割合を乗じた額とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
争訟費用等支払限度額内枠払特約
第1条(保険責任の限度)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条
(保険責任の限度)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害賠償金および費用の合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
対物間接損害補償対象外特約
第1条(損害の範囲)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の①に規定する損害賠償金(以下「損害賠償金」といいます。)のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に対しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
第2条(費用の範囲)
当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲)の⑤に規定する争訟費用・示談交渉費用のうち、財物の損壊に起因する争訟費用・示談交渉費用に対しては、第1条(損害の範囲)により、当会社が保険金を支払うべき直接の復旧費用に係る損害賠償金の、被保険者が被害者に支払うべき財物の損壊に起因する損害賠償金に対する割合によって、保険金を支払います。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款
およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
ガソリンスタンド特約
第1条(対象業務)
この保険契約の対象となるガソリンスタンド業務とは、ガソリン、軽油等の自動車燃料または灯油の販売業務のほか、自動車(部品・付属品を含みます。)の点検、調整、洗車または自動車に対するオイル、水、部品または付属品の供給業務を含むものとし、飲食物、雑貨その他上記以外の物品の提供もしくは販売または自動車の販売、修理(板金、塗装、分解整備等をいいます。)等の業務は含まれないものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
第1条(主契約)
主契約に関する特約
この保険契約は、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する団体を保険契約者とする生産物特別約款(中小企業製造物責任制度対策協議会用)(以下「特別約款」といいます。)が付帯された賠償責任保険契約を主契約とし、これに付帯されるものとします。
第2条(保険契約の無効)
主契約の賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および特別約款(以下「主契約の普通保険約款等」といいます。)の規定により、保険証券記載の被保険者について主契約が無効となった場合には、この保険契約は無効とします。
第3条(保険契約の失効)
主契約の普通保険約款等の規定により、保険証券記載の被保険者について主契約が失効となった場合には、この保険契約も主契約と同時に失効します。
第4条(保険契約の取消し)
主契約の普通保険約款等の規定により、保険証券記載の被保険者について主契約が取消しされた場合には、この保険契約も主契約と同時に取消しされます。
第5条(保険契約の解除)
主契約の普通保険約款等の規定により、保険証券記載の被保険者について主契約が解除された場合には、この保険契約も主契約と同時に解除されます。
第6条(読替規定)
食中毒・特定感染症利益補償特約第14条(普通保険約款等との関係)を以下のとおり読み替えるものとします。
「この特約の定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。ただし、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)、第8条(保険金を支払わない場合)または特別約款第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。」
日付誤認損害補償対象外特約
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する事由に起因し、または関連して(これらを申し立てる場合を含みます。)なされた損害賠償請求を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連してコンピュータ・ハードウェア、ソフトウェア、集積回路、チップ、情報機器または情報システム(以下「コンピュータ等」といいます。被保険者または第三者のいずれかの所有であるかを問いません。)に生じた誤作動または機能喪失。この場合において、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
② 年、日付もしくは時刻の変更に備え、または対処するためにコンピュータ等に施した修正(試行を含みます。)もしくは修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービス
③ 年、日付もしくは時刻の変更に関する被保険者または第三者による行為、不作為または決定に起因して発生した財物または機器の不使用または利用不能
追加被保険者特約
第1条(被保険者の範囲)
(1)この特約において、被保険者とは、保険証券記載の被保険者のほか、保険証券の追加被保険者欄記載の被保険者を含みます。
(2)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第2条(保険責任の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(被保険者の範囲)の被保険者相互間の事故に起因する損害に対
しては、保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
役員・従業員追加被保険者特約
第1条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の業務を遂行する場合に限り、被保険者の法律上の取締役および監査役ならびにこれらに準じる者または被保険者の使用人(パート、アルバイトまたは臨時雇は除きます。)を含みます。
(2)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにこの特約の規定は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第2条(保険責任の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(被保険者の範囲)の被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
告知等変更特約(賠償責任保険用)
第1条(告知義務)
当会社は、この特約に従い、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(告知義務)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注1)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。
この場合において、他の保険契約等(注2)に関する事項を含みます。
(注2)この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。」
第2条(通知義務)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第8条(通知義務)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこ
の条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加(注1)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条
(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)告知事項についての危険(注2)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注2)損害の発生の可能性をいいます。
(3)本条(2)の規定は、当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第15条の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
第3条(調査)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第10条(調査)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第10条(調査)
(1)被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、いつでも本条(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。」
第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が本条(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)本条(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(5)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(6)本条(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求が
なかったものとして、この普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。」
第5条(保険料の返還-解除の場合)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第14条
(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社が、第7条(2)、第8条(2)もしくは(6)、第14条(1)または第16条(3)の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、第21条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(3)当会社が保険期間が1年を超える保険契約を解除した場合には、保険契約が解除された日の属する契約年度に対する保険料については、本条(1)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。」
第6条(保険金の請求)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第26条(保険金の請求)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第26条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害を証明する書類
③ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
④ その他当会社が第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
(注)法律上の配偶者に限ります。以下同様とします。
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。」
第7条(保険金の支払時期)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第27条(保険金の支払時期)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第27条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(注)被保険者が第26条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有
無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 60日
④ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。」
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
共通支払限度額(CSL)特約
第1条(共通支払限度額の適用)
(1)当会社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
5条(保険責任の限度)(1)により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)普通保険約款第5条(2)の規定における普通保険約款第4条(損害の範囲)の
①の損害賠償金については、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して適用します。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、争訟費用等支払限度額内枠払特約
(以下「内枠払特約」といいます。)を付帯した場合において、当会社が内枠払特約第1条(保険責任の限度)により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
保険料分割払特約(一般用)
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した保険料であり、保険証券記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券に記載された払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険契約者が分割保険料を第3条(分割保険料の払込み)に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表に掲げる事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。
区 分 | 事 故 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故 |
② 第2回目以降の分割保険 | その分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日以 |
料の払込みがなかった場合 | 後に生じた事故。ただし、保険契約者が、その払 |
込期日の属する月の翌月末までにその分割保険料 | |
を払い込んだ場合は、この規定を適用しません。 |
(2)本条(1)の②に該当する場合であっても、保険契約者が口座振替の方法により分割保険料を払い込む場合で、第2回目以降の分割保険料を払い込まなかったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が本条(1)の追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、当会社が追加保険料を領収する前に生じた事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、この特約が付帯された普通保険約款(注2)またはこの保険契約に適用される特別約款もしくはその他の特約
(注3)にこれと異なる規定がある場合は、この規定を適用しません。
(注1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)以下「普通保険約款」といいます。
(注3)以下、普通保険約款とあわせて「普通保険約款等」といいます。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
解 除 事 由 | 解除の効力が生じる時 |
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 払込みのなかった分割保険料の払込期日 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)以下この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款等の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
保険料分割払特約(大口用)
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した保険料であり、保険証券記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券記載の払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
保険契約者が分割保険料を第3条(分割保険料の払込み)に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表に掲げる事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。
区 分 | 事 故 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故 |
② 第2回目以降の分割保険 | その分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日以後 |
料の払込みがなかった場合 | に生じた事故。ただし、保険契約者が、その払込期 |
日の属する月の翌月末までにその分割保険料を払い | |
込んだ場合は、この規定を適用しません。 |
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が本条(1)の追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、当会社が追加保険料を領収する前に生じた事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、この特約が付帯された普通保険約款(注2)またはこの保険契約に適用される特別約款もしくはその他の特約
(注3)にこれと異なる規定がある場合は、この規定を適用しません。
(注1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)以下「普通保険約款」といいます。
(注3)以下、普通保険約款とあわせて「普通保険約款等」といいます。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
解 除 事 由 | 解除の効力が生じる時 |
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 払込みのなかった分割保険料の払込期日 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)以下この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款等の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
保険料分割払特約(大口口座振替用)
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した保険料であり、保険証券記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券記載の払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険契約者が分割保険料を第3条(分割保険料の払込み)に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。
区 分 | 事 故 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故 |
② 第2回目以降の分割保険 | その分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日以 |
料の払込みがなかった場合 | 後に生じた事故。ただし、保険契約者が、その払 |
込期日の属する月の翌月末までにその分割保険料 | |
を払い込んだ場合は、この規定を適用しません。 |
(2)本条(1)の②に該当する場合であっても、第2回目以降の分割保険料を払い込まなかったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が本条(1)の追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、当会社が追加保険料を領収する前に生じた事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし、この特約が付帯された普通保険約款(注2)またはこの保険契約に適用される特別約款もしくはその他の特約
(注3)にこれと異なる規定がある場合は、この規定を適用しません。
(注1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)以下「普通保険約款」といいます。
(注3)以下、普通保険約款とあわせて「普通保険約款等」といいます。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
解 除 事 由 | 解除の効力が生じる時 |
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 払込みのなかった分割保険料の払込期日 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)以下この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款等の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
<用語の定義>
保険料の口座振替に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約時払込保険料 (注 | 契約締結時に払い込むべき保険料(注)をいいます。 )この保険契約に保険料分割払に関して定めた特約が適用されている場合には「第1回分割保険料」とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 指定口座から当会社の口座への契約時払込保険料の振替日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約(注1)締結の際に、保険契約者が契約時払込保険料を口座振替の方法により払い込むことについて当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合であって、次に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。ただし、保険契約者が、この特約を付帯して保険契約を締結した旨を、書面またはファクシミリ等の通信により、当会社の所定の連絡先に対して直接通知を行う場合は、この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出の期限は、保険期間の初日(注2)までとします。
(注1)継続契約を含みます。以下同様とします。
(注2)この特約を付帯して保険契約を締結した旨の通知を当会社が受領した日と保険期間の初日が同じ日である場合は、保険期間の初日の保険責任開始時とします。
第2条(契約時払込保険料の払込み)
(1)この特約により、契約時払込保険料は、払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えられることによって払い込まれるものとします。
(2)払込期日までに、契約時払込保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時払込保険料が払い込まれたものとみなします。
(3)払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替の方法による契約時払込保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に契約時払込保険料が払い込まれたものとみなします。
(4)保険契約者は、払込期日の前日までに契約時払込保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)この保険契約に保険料分割払に関して定めた特約が適用されている場合で、払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、第2回分割保険料と契約時払込保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
第3条(払込期日までに契約時払込保険料が払い込まれなかった場合等の取扱い)
(1)払込期日までに契約時払込保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者は、払込期日の属する月の翌月末までに、契約時払込保険料の全額を一時に、当会社の指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定により契約時払込保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時払込保険料が払い込まれたものとみなします。
(3)保険契約者が本条(1)に規定する契約時払込保険料を払い込まなかったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、
「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、この保険契約に保険料分割払に関して定めた特約が適用されているときは、当会社は保険契約者に対して第2回以降の分割保険料とあわせて請求できるものとします。
(4)契約時払込保険料が払い込まれる前に生じた事故による損害、傷害、費用または損失について、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払を受ける前に、契約時払込保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(保険契約の解除-契約時払込保険料の払込みがない場合)
(1)払込期日の属する月の翌月末までに、契約時払込保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)に規定する解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
この特約が付帯された普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約(注)に定める保険料の返還については、当会社が保険料相当額の領収を確認した後に行います。
(注)以下「普通保険約款等」といいます。
第6条(普通保険約款等との関係)
(1)保険料を分割して払い込む保険契約の場合には、保険料分割払に関して定めた特約の規定を適用します。ただし、この特約と抵触する規定は適用しません。
(2)保険契約の継続に関して定めた特約により、継続される保険契約には、この特約の規定は適用しません。
(3)この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
集団扱保険料分割払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 「保 | 険料集金に関する契約書(集団扱)」による保険料集金契約をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した保険料であり、保険証券記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が、次のア.またはイ.であること。
ア.当会社との間に集金契約を締結した者(注1)に所属する者(注2)イ.集団
② 保険契約者が、集団に次のア.およびイ.のことを委託し、集団がそれを承諾していること。
ア.保険契約者から、保険料を集金契約に定める期日(注3)から1か月以内の集金日に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に払い込むこと。
(注1)以下「集団」といいます。
(注2)法人・個人の別を問いません。以下「構成員」といいます。
(注3)以下「所定期日」といいます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は次表に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
区 分 | 払 | 込 | 方 | 法 |
① | 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集団を経て払い込むこと。 | ||
② | 第2回目以降の分割保険料 | 集金契約に定めるところにより、集団を経て払い込むこと。 |
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、第3条(分割保険料の払込み)の①の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集団を経て払い込まれる場合には、この規定を適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第11条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合には、保険契約者は、集団を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が本条(1)の追加保険料を払い込まなかった場合(注1)には、当会社は、追加保険料の全額を領収する前に生じた事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、この特約が付帯された普通保険約款(注2)またはこの保険契約に適用される特別約款もしくはその他の特約
(注3)にこれと異なる規定がある場合は、この規定を適用しません。
(注1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)以下「普通保険約款」といいます。
(注3)以下、普通保険約款とあわせて「普通保険約款等」といいます。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集団を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集団に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次表の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、同表に定める集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、
②については集団が保険契約者に代わって集金不能日等から1か月以内に保険料を当会社に払い込んだ場合には、この規定を適用しません。
発生した事実 | 集金不能日等 |
① 集金契約が解除されたこと。 | 左記の事実が発生したことにより集団による保険料の集金が不能となった最初の所定期日 |
② 保険契約者または集団の責めに帰すべき事由により、保険料が所定期日から1か月以内の集金日に集金されなかったこと。 | 左記の事実が発生した日 |
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。 | |
④ 当会社が集団からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。 |
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が 10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)保険契約者が法人の場合は、1法人を1名と数えます。また、同一の保険契約者が複数の集団扱保険料分割払特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)本条(1)の①もしくは④の事実が発生した場合または本条(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面による通知をもって、その旨を通知します。
第8条(特約の失効後または解除後の未払込分割保険料の払込み)
第7条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合または第7条(2)の規定によりこの特約が解除された場合には、保険契約者は次表の期間内に未払込分割保険料の全額を集団を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① この特約が効力を失った場合 | 集金不能日等から1か月以内 |
② この特約が解除された場合 | 解除日から1か月以内 |
第9条(未払込分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
当会社は、第8条(特約の失効後または解除後の未払込分割保険料の払込み)に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害、傷害、費用または損失に対しては、保険金を支払いません。
第10条(保険契約の解除-未払込分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、第8条(特約の失効後または解除後の未払込分割保険料の払込み)に定める期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)に規定する解除は、集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還または請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款等の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第12条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
契約時保険料のコンビニエンスストア等における払込特約
第1条[この特約の適用条件]
(1)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① ご契約者(注1)がこの保険契約の保険料を一時に払い込む場合で、かつ、保険契約締結の際に、当会社とご契約者(注1)との間に、あらかじめこの保険契約に定められた保険料の総額(以下この特約において「契約時保険料」といいます。)を当会社の所定のコンビニエンスストア等の収納窓口で払い込むことについての合意があること。
(注1)保険契約者をいいます。以下この特約において同様とします。
② この保険契約の締結が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
ただし、ご契約者が、この特約を付して保険契約を締結した旨を書面またはファクシミリ等の通信により、当会社の所定の連絡先に対して直接通知を行う場合は、この保険契約の締結が、保険期間の初日(注2)までになされていることとします。
(注2)この特約を付して保険契約を締結した旨の通知を当会社が受領した日と保
険期間の初日が同じ日である場合は、保険期間の初日の保険責任開始時とします。
(2)本条(1)の②の通信のうち、当会社のホームページへのインターネット(注
3)を経由した通信により通知等を当会社が受領した場合は、当会社は、ご契約者にインターネット上の通知画面と一連の画面により通知等を受領した旨の表示をします。
(注3)企業または企業グループ等における閉鎖されたネットワークを含みます。
第2条[契約時保険料の払込み]
(1)ご契約者は、保険期間の初日の属する月の翌月末(以下この特約において「契約時保険料払込期日」といいます。)までに、契約時保険料の全額を一時に当会社の所定のコンビニエンスストア等の収納窓口に払い込まなければなりません。
(2)契約時保険料払込期日までに、契約時保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時保険料が払い込まれたものとみなします。
第3条[契約時保険料払込期日までに契約時保険料が払い込まれなかった場合等の取扱い]
(1)契約時保険料払込期日までに契約時保険料が払い込まれなかった場合には、ご契約者は、契約時保険料払込期日の属する月の翌月末までに、契約時保険料の全額を一時に、当会社の指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定により契約時保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時保険料が払い込まれたものとみなします。
(3)契約時保険料が払い込まれる前に生じたこの保険契約で定める保険金支払事由
(その原因を含みます。)に対して、被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、ご契約者は、契約時保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条[この保険契約の解除―契約時保険料の払込みがない場合]
(1)契約時保険料払込期日の属する月の翌月末までに、契約時保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)に規定する解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条[保険料返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料の返還については、当会社が契約時保険料相当額の領収を確認した後に行います。
共同保険に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約が保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(引受保険会社の独立責任)
この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象(目的)その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
施設所有(管理)者特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といい
ます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故とは、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に起因し、または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具か
いっ いっ
らの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
④ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診察、治療、看護、疾病の予防または死体の検案(医療用の器具、器械または装置を使用した場合を含みます。)
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示ウ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑤ 航空機、エレベーター、エスカレーターもしくは自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑥ 施設外における船、車両(船または車両の原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑧ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
⑨ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
第3条(油濁危険補償対象外)
(1)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から海、河川、湖沼、運河(以下「公共水域」といいます。)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
(2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染し、またはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他損害の発生または拡大の防止のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(3)本条(1)に規定する石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチおよびタール等の石油類
② 上記①に規定する石油類より誘導される化成品類
③ 上記①および②に規定する物質を含む混合物、廃棄物および残渣
第4条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
施設修理等危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、被保険者の請負人、請負人の使用人または下請負人に対する損害賠償責任については、この規定を適用しません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
来場者携帯品補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定にかかわらず、保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)内で、施設に入場した者(以下「来場者」といいます。)が所持する財物(以下「携帯品」といいます。)が、保険期間中に損壊または紛失し、もしくは盗取されたことにより、携帯品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が所有し、または私用する財物が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任
③ 来場者の自動車またはその積載物が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任
④ 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による携帯品の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(損害賠償金の範囲)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対する損害賠償金の額が1事故について3,000円を超過する場合に限り、その超過額に対して10万円を限度として、保険金を支払います。
(2)本条(1)の保険金の額は、携帯品が損壊または紛失し、もしくは盗取された地および時におけるその携帯品の価額を超えないものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
使用不能損害補償特約(施設用・請負用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因し、または仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人の財物が損壊せずその使用が阻害されたことにより生じる損害(以下「使用不能損害」といいます。)について、その財物について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任(収益減少についての損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(使用不能損害の範囲)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する財物の使用不能損害は、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。
(2)使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は、第1条に規定する使用不能損害とはみなしません。
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社は、1回の事故について1,000円の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を100万円を限度として保険金を支払います。
(2)当会社が保険金を支払った場合は、本条(1)に規定された限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款または請負業者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
漏水補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払う場合)
いっ
いっ
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の①の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
施設災害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者の所有、使用または管理する保険証券記載の施設(以下「施
設」といいます。)内において急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって他人が身体に傷害を被った場合は、被保険者がその傷害を被った者
(以下「被災者」といいます。)に補償金を支払うことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または入院補償保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が補償金を被災者に支払う前に被保険者に支払うことができます。
(3)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害については、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被災者の故意または重大な過失
② 被災者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡補償保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被災者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の医師(被災者または被保険者が医師である場合には、被災者および被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この規定を適用しません。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑨ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ 施設の新築、改築、増築、改造、修理、取壊し、その他の工事
けい
⑭ 航空機の墜落または自動車(原動機付自転車を含みます。)事故
(2)当会社は、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人(被保険者が法人である場合はその役員を含みます。)が被保険者の業務に従事中に被った傷害
② 施設(施設が建物の一部である場合は、その建物の他の部分を含みます。)の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取壊し、その他の工事に従事する者が、これらの業務または工事に従事中に被った傷害
第4条(死亡補償保険金の支払)
当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が補償金を支払う場合には、被災者1名につき保険証券記載の被災者1名当たりの補償保険金額
(以下「保険金額」といいます。)の全額(その被災者について、同一の事故による傷害に対して既に支払った後遺障害補償保険金がある場合は、1名当たりの保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡補償保険金として被保険者に支払います。
第5条(後遺障害補償保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被災者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下同様とします。)が生じ、被保険者が補償金を支払う場合には、
被災者1名につき保険金額に別表1に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として被保険者に支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被災者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお医師による治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害補償保険金として支払います。
(3)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害補償保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.
(2)に掲げる機能障害に至らない障害については、後遺障害補償保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し本条(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害については、1肢ごとの後遺障害補償保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被災者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害補償保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの特約に基づく後遺障害補償保険金の支払を受けたものである場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から既存障害に対応する割合を差し引いた割合を適用して後遺障害補償保険金を支払います。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、1被災者について保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院補償保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当し、被保険者が補償金を支払う場合には、その期間に対し、入院補償保険金を被保険者に支払います。
① 入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での医師による治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において医師による治療に専念することをいいます。以下同様とします。)した場合
② 別表3のいずれかに該当し、かつ、医師による治療を受けた場合
(2)本条(1)の入院補償保険金は、保険証券記載の被災者1名当りの入院補償保険金日額に本条(1)に該当した日数を乗じた額とします。
(3)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院補償保険金を支払いません。
(5)被災者が入院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院補償保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院補償保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被災者が医師による治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が医師による治療をさせなかったことにより第1条の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡補償保険金については、被災者が死亡した時
② 後遺障害補償保険金については、被災者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院補償保険金については、被災者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第6条(入院補償保険金の支払)(1)の①および②のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)および
(3)に規定する書類のほか、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提
出しなければなりません。
第9条(被災者への支払義務)
(1)被保険者は、第4条(死亡補償保険金の支払)、第5条(後遺障害補償保険金の支払)、第6条(入院補償保険金の支払)および第7条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定により受領した保険金の全額を、被災者またはその法定相続人
(以下「被災者等」といいます。)に支払わなければなりません。
(2)被保険者は、本条(1)の支払を証明するために、被災者等の補償金受領書を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3)被保険者が本条(1)または(2)の規定に違反した場合には、被保険者は既に受領した保険金のうち被災者等に支払わなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第10条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が被災者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた保険金は、当会社が普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款またはエレベーター・エスカレーター特別約款
(以下「特別約款等」といいます。)の規定により支払うべき保険金に充当します。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、普通保険約款第22条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第8条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または被災者等に対し当会社の指定する医師が作成した被災者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第12条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第
8条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(被災者が複数の場合の取扱い)
被災者が2名以上である場合は、それぞれの被災者ごとにこの特約の規定を適用します。
第14条(普通保険約款の読替規定)
この特約については、普通保険約款の規定中「事故」とあるのは「施設災害補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故」と読み替えて適用します。
第15条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、この保険契約に適用される特別約款等およびその他の特約の規定を適用します。
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合… 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、
せき
長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合… 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合… 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表2 第5条(後遺障害補償保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3 第6条(入院補償保険金の支払)(1)の②の入院補償保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表1(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡補 償 | 後 遺障 害補 償 | 入 院補 償 |
1.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
3.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
4.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | |
5.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||
6.被災者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | ||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
8.被災者の戸籍謄本 | ○ | ||
9.被災者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
11.被災者等が被保険者から補償金を受領したことが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ |
12.その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
限定危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者の所有、使用または管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)内またはその施設に隣接する道路にある者が、他人の行為により身体に傷害を被った場合にのみ、被保険者がその被災者に補償金を支払うことによって被る損害に対して、この特約に従い、施設災害補償特約(以下「施設災害特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)に規定する場合のほか、施設内またはその施設に隣接する道路にある者が、他人の行為により不法な支配を受けた場合(不法な支配が引続き施設外でなされる場合を含みます。以下同様とします。)には、次の規定に従い、特別補償保険金または本条(1)の保険金を支払います。
① 他人の行為により不法な支配をうけて平常の業務に従事することまたは平常の生活ができない場合には、その期間に対し、30日を限度として、1日につき入院補償保険金日額と同額を乗じて算出した特別補償保険金
② 他人の行為により不法な支配をうけ、さらに身体に傷害を被った場合は、上記
①の特別補償保険金と本条(1)の保険金
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、施設災害特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じる傷害および不法な支配については、保険金を支払いません。
① 被災者の行為。ただし、その被災者以外の者の被った傷害および不法な支配については、この規定を適用しません。
② 被保険者と住居および生計を共にする親族の行為
③ 被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の行為
④ 被保険者のために警備等の保安業務に従事中の者の行為
⑤ 施設の欠陥
第3条(特別補償保険金の請求)
第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する特別補償保険金について、当会社に対する保険金請求権は、被災者が平常の生活または業務に従事できる状態に戻った時または不法な支配の発生の日からその日を含めて30日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(時効)
第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する特別補償保険金の保険金請求権は、第3条(特別補償保険金の請求)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款の読替規定)
この特約の適用については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設災害特約の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款中、第6条(保険責任の始期および終期)(3)を除き「事故」とあるのは「傷害または不法な支配」
② 普通保険約款第6条(3)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第14条(重大事由による解除)(2)および第16条(保険料の返還
または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)および(6)に「事故による損害」とあるのは「傷害または不法な支配」
③ 普通保険約款第27条(保険金の支払時期)に「損害」とあるのは「傷害または不法な支配」
④ 施設災害特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)本文および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に「傷害」とあるのは「傷害または不法な支配」
⑤ 普通保険約款第27条(1)に「第26条(保険金の請求)(2)」とあるのは「限定危険補償特約第3条(特別補償保険金の請求)(2)」
第6条(普通保険約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、この保険契約に適用される施設所有(管理)者特別約款、エレベーター・エスカレーター特別約款、施設災害特約およびその他の特約の規定を適用します。
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみの支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設災害補償特約(以下「施設災害特約」といいます。)に規定する保険金については、この特約に従い、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみを支払うものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、この保険契約に適用される施設所有(管理)者特別約款、エレベーター・エスカレーター特別約款、施設災害特約およびその他の特約の規定を適用します。
通院補償保険金支払特約
第1条(通院補償保険金の支払)
(1)当会社は、施設災害補償特約(以下「施設災害特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の被災者が、施設災害特約第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院
(医師(注)による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師による治療を受けることをいいます。以下同様とします。)し、被保険者が補償金を支払う場合には、この特約に従い、保険証券記載の通院補償保険金日額に通院した日数(90日を限度とします。)を乗じた額を通院補償保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(注)被災者または被保険者が医師である場合は、被災者および被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。
(2)被災者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、施設災害特約第6条
(入院補償保険金の支払)の入院補償保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(5)被災者が通院補償保険金が支払われるべき期間中にさらに通院補償保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院補償保険金を支払いません。
第2条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、被災者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院補償保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)および
(3)に規定する書類のほか、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被災者以外の医師の診断書
④ 通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ 被災者が被保険者から補償金を受領したことが確認できる書類
⑧ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第3条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第
2条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、この保険契約に適用される施設所有(管理)者特別約款、エレベーター・エスカレーター特別約款、施設災害特約およびその他の特約の規定を適用します。
人格権侵害補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
き
(保険金を支払う場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設に起因し、または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社がこの特約により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害のうち①から③までの損害については、その合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の支払割合を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
被保険者間交差責任補償特約
第1条(他の被保険者との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に適用される特別約款ならびに特約の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第2条(保険責任の限度)
当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
ヨット・モーターボート特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)の⑥の規定にかかわらず、被保険者がヨットまたはモーターボートを所有、使用または管理することによって生じた偶然な事故により、被保
険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の同居の親族
③ 記名被保険者の承諾を得て保険の対象であるヨットまたはモーターボートを使用または管理中の者。ただし、ヨットまたはモーターボートを取り扱うことを業としている者が業務として使用または管理している間を除きます。
第3条(搭乗者および積載物補償対象外)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合―その1)および第3条(保険金を支払わない場合―その2)ならびに施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 搭乗者の身体の障害に起因する損害
② 積載物が損壊し、紛失し、または盗取されたことに起因する損害
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
理容・美容業務等一部補償対象外特約
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第1条(事故)の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 頭髪の長さ、髪型、髪の傷み等に起因する損害賠償責任
② 身体(頭部から足先までの身体全体をいいます。)の湿疹、かぶれまたは肌荒れに起因する損害賠償責任
③ 使用用具の消毒不足等によって発症した感染症その他の疾病に起因する損害賠償責任
あか
④ 手技により、または化粧品(アロマオイルを含みます。)、機器等を使用して行う美顔術、メイクアップ、脱毛、痩身法およびこれらに類似の業務に起因する損害賠償責任
⑤ 垢すり、アロマテラピー、ネイルケア(爪の整形、処理、カラーリング、リムーバー、パック、付け爪、角質取り、ハンドマッサージおよびこれらに類似の業務をいいます。)、まつげパーマ、アートメイクおよびこれらに類似の行為の遂行に起因する損害賠償責任
⑥ 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示に起因する損害賠償責任
エレベーター・エスカレーター危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)の⑤の規定にかかわらず、保険証券記載の施設にあるエレベーターまたはエスカレーターを所有、使用または管理することによって生じた偶然な事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合の例外規定)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定は、エレベーターまたはエスカレーターに積載した他人の財物については、適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
お祭り特約
第1条(保険責任の範囲)
この特約において、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)にいう施設とは、保険証券記載のお祭り遂行のために、被保険者が所有、使用または管理する建物その他の施設をいい、仕事とは、お祭りの主催(準備または後片付けを含みます。)に伴う各種活動または作業をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
この特約において、特別約款第1条(事故)にいう被保険者とは、保険証券記載のお祭り実行委員会等とし、保険契約者備付名簿により特定された商店会、自治会等の
役員および主催者を含みます。
第3条(保険金支払の特則)
第1条(保険責任の範囲)に規定する施設のうち、お祭りの遂行のために使用するテント、やぐらおよびその他の仮設備に対する修理、改造、取壊し等は、特別約款第
2条(保険金を支払わない場合)の③にいう工事とはみなしません。
第4条(交差責任)
被保険者相互間の損害賠償責任について、当会社はこれを支払います。
第5条(支払限度額の適用)
1回の事故において、複数の被保険者が損害賠償責任を負った場合でも、当会社の保険責任は、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
食品危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)の⑦の規定にかかわらず、特別約款第1条(事故)に規定する施設または仕事において保険期間中に提供した食品に起因して発生した他人の身体の障害(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する事故については、保険期間終了時から起算して72時間以内に発生した事故についても、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(⑦の規定は除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 食品の性質または欠陥に起因するその食品の損壊自体(食品の一部の性質または欠陥によるその食品の他の部分の損壊を含みます。)に基づく損害賠償責任
② 被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)が故意または重大な過失により法令に違反して提供した食品に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した食品に起因する損害賠償責任
④ 食品の回収、廃棄、検査、交換その他必要な措置(以下「回収措置」といいます。)のために要した費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびこれらの回収措置に起因する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社が、この特約の規定により支払う損害の額は、1事故および保険期間中について、保険証券記載の1事故支払限度額を限度とします。
第4条(1事故の定義)
(1)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間もしくは発生場所または被害者の数にかかわらず1事故とみなします。
(2)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生した時を客観的に把握できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けたときをもって、事故の発生の時とみなします。
第5条(損害防止義務)
(1)被保険者は、食品に起因する事故が発生し、または発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、遅滞なくその食品の回収措置を講じなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が正当な理由がなく本条(1)の回収措置を怠った場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
死亡見舞費用保険金および後遺障害見舞費用保険金のみの支払特約(マンション・団地用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、マンション・団地傷害見舞費用補償特約に規定する死亡見舞費用保険金および後遺障害見舞費用保険金のみを支払うものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款およびマンション・団地傷害見舞費用補
償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
構内専用車両危険限定補償特約(フォークリフト用)
第1条(施設および仕事の定義)
(1)施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の施設とは、保険証券記載の構内専用車両(以下「構内専用車両」といいます。)をいいます。
(2)特別約款第1条の仕事とは、保険証券記載の作業をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の⑤の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が作業場敷地内において所有、使用または管理する構内専用車両に起因する事故によって生じた損害に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の作業場敷地内とは、囲いの有無を問わず、特別約款第1条(事故)に規定する仕事の遂行のために製品、在庫品、原材料等の積込み、積卸し等の作業を行う、建物または屋外設備が所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。この場合、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されないものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、構内専用車両が作業場敷地外において所有、使用または管理される間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、構内専用車両の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その構内専用車両に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみを支払います。
第4条(免責金額)
当会社は、第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により保険金を支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険責任の限度)の規定を適用します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
マンション・団地傷害見舞費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の施設(建物、敷地および付属施設をいい、以下「施設」といいます。)の居住者が、次のいずれかに該当する間に他人の行為による急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被った場合に、被保険者がその傷害を被った者(以下「被災者」といいます。)に対して損害賠償金を支払うことなく、慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます。)を当会社の同意を得て支払ったときは、その費用(以下「傷害見舞費用」といいます。)の額を、この特約に従い、傷害見舞費用保険金(死亡見舞費用保険金、後遺障害見舞費用保険金、入院見舞費用保険金または通院見舞費用保険金をいいます。以下同様とします。)として被保険者に支払います。
① 施設内にいる間
② 被保険者の主催または共催する施設外の行事に参加している間(行事参加の目的をもって被保険者によって指定された集合地に集合した時から、解散地において解散するまでの間をいいます。)
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
② 被災者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被災者の親族の行為。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
⑤ 被災者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
⑦ 被災者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の医師(被保険者または被災者が医師である場合は、被保険者および被災者以外の医師をいいます。以下同様とします。)による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑨ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合を除きます。
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑫ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑬ 上記⑩から⑫までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑭ 上記⑫以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被災者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
① 被災者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被災者が自動車等またはモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車等を用いて道路上でこれらのことを行っている間を除きます。
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を被災者が操縦している間
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った傷害
② 施設の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取壊しその他の工事に職務として従事する者が、これらの業務または工事に従事中に被った傷害
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、被災者1名につき50万円(その被災者について、同一の事故による傷害に対して既に後遺障害見舞費用保険金を支払っている場合は、50万円から既に支払った後遺障害見舞費用保険金の額を差し引いた残額とします。)を限度として、死亡見舞費用保険金を被保険者に支払います。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被災者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、被災者1名につき50万円に別表2に掲げる割合を乗じた額を限度として、後遺障害見舞費用保険金を被保険者に支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被災者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお医師による治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
(3)別表2に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表2に掲げる区分に準じ、後遺障害見舞費用保険金の支払額を決定します。ただし、別表2の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害見舞費用保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し本条(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表2の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害見舞費用保険金は30万円をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被災者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表3のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表2に掲げる割合を適用して、後遺障害見舞費用保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの保険契約に基づく後遺障害見舞費用保険金の支払を受けたものである場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から既存障害に対応する割合を差し引いて得た割合を適用して後遺障害見舞費用保険金を支払います。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害見舞費用保険金の額は、保険期間を通じ、被災者1名につき50万円を限度とします。
第7条(入院見舞費用保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での医師による治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において医師による治療に専念することをいいます。以下同様とします。)した場合または別表4のいずれかに該当し、かつ、医師による治療を受けた場合は、被災者1名につきその状態にある期間
(以下「入院期間」といいます。)に応じて次のいずれかに該当する額を限度として、入院見舞費用保険金を被保険者に支払います。
入院期間31日以上の傷害を被った場合 10万円
② 入院期間15日以上30日以内の傷害を被った場合 5万円
③ 入院期間8日以上14日以内の傷害を被った場合 2万円
④ 入院期間7日以内の傷害を被った場合 1万円
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被災者が入院期間中にさらに入院見舞費用保険金の支払を受けられる他の傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院見舞費用保険金を支払いません。
(4)当会社は、同一の事故に基づく同一被災者につき、入院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または入院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
第8条(通院見舞費用保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師による治療を受けることをいいます。以下同様とします。)した場合は、被災者1名につきその通院日数(往診日数を含みます。以下同様とします。)に応じて次のいずれかに該当する額を限度として、通院見舞費用保険金を被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院見舞費用保険金を支払いません。
通院日数31日以上の傷害を被った場合 3万円
② 通院日数15日以上30日以内の傷害を被った場合 2万円
③ 通院日数8日以上14日以内の傷害を被った場合 1万円
④ 通院日数7日以内の傷害を被った場合 5千円
(2)被災者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院見舞費用保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院見舞費用保険金を支払いません。
(4)被災者が通院見舞費用保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院見舞費用保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院見舞費用保険金を支払いません。
(5)当会社は、同一の事故に基づく同一被災者につき、通院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または通院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(6)当会社は、同一の事故に基づく同一被災者につき、通院見舞費用保険金と入院見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被災者が医師による治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が医師による治療をさせなかったことにより第1条の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、費用の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この特約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および保険証券に次に掲げる書類を添えて当会社に提出しなければなりません。
当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者とします。)の事故証明書
③ 被保険者の印鑑証明書
④ 被災者またはその法定相続人の受領証等障害見舞費用の支払を証明する書類
⑤ 医師の診断書
第12条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第 11条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(読替規定)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定中「事故」とあるのは「マンション・団地傷害見舞費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故」
② 普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(3)に「損害」とあるのは
「傷害」
第14条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)の①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦
(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害見舞費用保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、
せき
長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残す場合… 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に奇形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合… 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合… 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表3 第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)(5)の後遺障害見舞費用保険金を支払う状態
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表2(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 第7条(入院見舞費用保険金の支払)(1)の入院見舞費用保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表2(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
被害者治療費等補償特約(施設用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 医師
被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。
② 治療費用
医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。
③ 葬祭費用
葬祭費用に限り、香典、花代、弔電費用等を含みません。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、施設所有(管理)者特別約款
(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により、他人の身体の障害が発生し、被保険者が治療費用または葬祭費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社が本条(1)の規定により保険金を支払う損害は、次のおよび②のいずれにも該当する場合に限ります。
被保険者が、被害者に対して支払った治療費用または被害者の遺族に対して支払った葬祭費用であること。
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した治療費用または葬祭費用であること。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被害者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき身体の障害の医師による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 運動競技に参加している者が被った身体の障害に起因する損害
⑧ 保険適用地域外で発生した身体の障害に起因する損害
第4条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた保険金は、特別約款により支払うべき損害賠償金に充当します。
第5条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、被害者1名について保険期間を通じ、50万円を限度とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して、第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には次の書類を追加するものとします。
傷害の程度を証明する医師の診断書
② 治療費用または葬祭費用を受け取るべき者の受領書等、被保険者がその治療費用または葬祭費用を負担したことを証明する書類
第7条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第6条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(読替規定)
この特約については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任」とあるのは 「損害」と読み替えて適用します。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
初期対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)記載の偶然な事故が日本国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片付け・清掃費用
⑥ 被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
⑦ 通信費
⑧ 事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第2条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について50万円を限度とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合)の⑧に規定する費用については、被害者1名について10万円(ただし、見舞品の購入費用については被害者1名について3万円とします。)を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
訴訟対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、第三者から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(訴訟、仲裁、和解または調停をいい、被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款および特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)により支払対象となる訴訟に限ります。)について被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用のうち必要かつ有益な費用を、当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
第2条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について50万円を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
管理財物補償特約(指定管理者用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 指定管理業務
施設の所有者である自治体が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の
2(公の施設の設置、管理および廃止)第3項に規定された指定管理者(ただし、
「地方自治法の一部を改正する法律」の附則第2条に定められた移行期間中における旧地方自治法第244条の2における管理委託者を含みます。)に対して、条例または協定等に基づいて行わせる業務をいいます。
② 指定管理施設
保険証券記載の施設とします。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定にかかわらず、被保険者が指定管理業務の遂行のために、一時的に管理するその指定管理施設の利用者の財物(以下 「受託物」といいます。)が次のいずれかに該当する間に損壊もしくは紛失し、または盗取されたこと(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
受託物が指定管理施設内に保管されている間
② 受託物が指定管理業務の目的に従って指定管理施設外で管理されている間
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 記名被保険者
② 指定管理業務の遂行において自治体から認められた範囲内で記名被保険者から業務の一部を受託された委託業者
第4条(受託物の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)に規定する受託物には、次のいずれかに該当する財物は含みません。
自動車、船舶または航空機
② 動物または植物
③ 施設利用者が、ロッカー等の一時的場所貸スペース(有償、無償を問いません。)に利用者が自ら保管した財物
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者が私用する、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、もしくは私用する物の事故に起因する損害賠償責任
③ 自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する損害賠償責任
④ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 屋根、扉、通風孔等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する損害賠償
責任
⑥ 受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑦ 修理または加工の技術の拙劣および失敗によるその受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、受託物の損壊が修理または加工技術の拙劣または失敗に起因する火災または爆発によって生じた場合を除きます。
第6条(保険責任の限度)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、この特約の規定により保険金を支払う場合の支払限度額は、1回の事故および保険期間中につき100万円を限度とします。ただし、次のいずれかに該当する受託物については、1回の事故および保険期間中につき10万円を限度とします。
とう
現金および小切手
ひな
② 有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに準ずる物
(2)当会社が支払うべき損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害受託物の価額を超えないものとします。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
借用不動産補償特約(指定管理者用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第3条
(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定にかかわらず、保険証券記載の業務に使用するために借用する建物(以下「借用不動産」といいます。)が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、滅失、 損傷または汚損(以下「損壊」といいます。)した場合において、 被保険者が借用不動産についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
火災
② 破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用不動産が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合に被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意、心神喪失または指図
② 借用不動産の改築、増築、取壊し等の工事。ただし、 被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者と借用不動産の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された借用不動産の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次のおよび②の金額の合計額とします。
普通保険約款第4条(損害の範囲)のから③までについては、その合算額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過した額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 普通保険約款第4条の④および⑤についてはその全額。ただし、普通保険約款
第4条のの損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、普通保険約款第4条の⑤の費用は、その支払限度額の普通保険約款第4条のの損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約
の規定を適用します。
不正アクセスによる賠償損害補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第4条
(保険責任の範囲)の規定および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理するネットワークに起因し、またはネットワークの用法に伴う仕事の遂行に起因して、被保険者のネットワークを構成するいずれかの施設に対する第三者の不正アクセスがあった場合に、ネットワーク運営業務上相当な注意を用いなかったことに基づき提起された損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、当会社が適切と認めるシステム監査人が、コンピュータの不正アクセス検出のための監視記録・機能に基づき不正アクセスを証明した場合で、かつ、その不正アクセスから6か月以内に発見された損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり行った、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償責任
② 被保険者またはその使用人による不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為または犯罪行為に起因する損害賠償責任
③ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し請求が提起されるおそれのあることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)または過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた損害賠償責任
④ 販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償責任
⑤ 他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する死亡および後遺障害を含みます。)または財物の損壊、紛失もしくは盗取に起因する損害賠償責任
⑥ 人工衛星(これに搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障に起因する損害賠償責任
き
⑦ ネットワーク自体の不具合の改善、補修等に対する損害賠償責任
⑧ 名誉毀損またはプライバシーの侵害に起因する損害賠償責任
⑨ 特許権、著作権、商標権等の無体財産権の侵害に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償責任
⑪ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害賠償責任
⑫ ネットワーク運営を保証することによって加重された損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害賠償金および費用の合計額が1請求について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を1請求についての保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
(2)当会社は、当会社が支払った保険金が保険証券記載の保険期間中の支払限度額に達した後は、保険金を支払いません。
第4条(保険期間および請求提起地と保険責任の関係)
(1)当会社は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)に掲げる保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に、 被保険者に対し、日本国内において請求が提起された場合に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、請求が訴訟による場合は、当会社は、損害賠償を求める訴訟(外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴訟を除きます。)が保険期間中に、被保険者に対し、日本国内の裁判所に提起された場合に限り、保険金を支払います。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、日本国以外で発生した他人の損害について、 被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(損害防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、損害の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「適切な措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の義務を怠った場合は、当会社は、損害の額から適切な措置を講じていれば損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額に対して、保険金を支払いま
す。
(3)当会社は、適切な措置を講ずるために要した費用については、保険契約者または被保険者が直接支出したと否とを問わず、これに対し保険金を支払いません。
第6条(通知義務)
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、請求を提起されるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、遅滞なく本条(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因する他人の損害について、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して請求が提起された場合は、その請求は、この保険契約の保険期間中に提起されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の通知を怠った場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(1請求の定義)
当会社は、支払限度額または免責金額の適用において、1請求とは、請求または被害者の数を問わず、同一の原因または事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての請求をいうものとします。
第8条(代位権の不行使)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)(1)の規定に基づき、損害賠償請求権その他の債権(以下この条において「権利」といいます。)を被保険者から取得した場合であっても、その権利が被保険者の使用人に対するものであるときは、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
著作権侵害補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理するネットワークに起因し、またはネットワークの用法に伴う仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った宣伝活動中の行為による著作権、題名または標語の侵害に基づき提起された損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
契約履行の失敗
② 販売され、販売に供され、もしくは宣伝されている商品またはサービスの登録商標、サービスマークもしくは商品名の侵害。ただし、題名および標語についてはこの規定を適用しません。
③ 物品または商品の不正表示
④ 価格宣伝の誤り
⑤ 被保険者によってまたは被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
⑥ 最初の侵害行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為
⑦ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害賠償金および費用の合計額が1請求について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を1請求についての保険証券記載の総支払限度額を限度として支払います。
(2)当会社は、当会社が支払った保険金が保険証券記載の保険期間中の総支払限度額に達した後は、いかなる損害に対しても、保険金を支払いません。
第4条(保険期間および請求提起地と保険責任の関係)
(1)当会社は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)に掲げる保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に、被保険者に対し、日本国内において請求が提起された場合に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、請求が訴訟による場合は、当会社は、損害賠償を求める訴訟(外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴訟を除きます。)が保険期間中に、被保険者に対し、日本国内の裁判所に提起された場合に限り、保険金を支払います。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、日本国外で発生した他人の損害について、 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
専門職業危険補償対象外特約
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任
② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
施設・エレベ-タ-・エスカレ-タ-共通支払限度額特約
第1条(保険責任の限度)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条
(保険責任の限度)(1)により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する費用を除き、1回の事故について施設所有(管理)者特別約款とエレベーター・エスカレーター特別約款の損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款およびエレベーター・エスカレーター特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
システム等管理運営受託特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 システム等管理運営受託業務
被保険者が、顧客の情報処理システム、コンピュータ室等の管理運営を受託するサービス業務で、顧客に使用人(オペレーター、キーパンチャー等の技術要員をいいます。)を派遣して、顧客の施設において、顧客のためにコンピュータおよびその端末装置等の周辺機器を使用して行う業務(情報を記録媒体に記録してコンピュータにより直接処理しうる状態にする業務を含みます。)をいいます。
② 情報機器
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器
イ.上記アが収容されている建物と同一の敷地内に所在する通信用回線および配線
じゅう
ウ.受配電設備、非常用発電設備、避雷針設備、冷暖房・空調設備、換気設備、保安設備ならびに什器および備品。ただし、コンピュータ室専用のものに限るものとし、その他の用途に使用または共用するものを含みません。
③ 情報メディア
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、パンチカード等上記②アに定められた情報機器で直接処理を行える記録媒体
イ.上記アに定められた記録媒体に記録されている情報(プログラムまたはデータをいいます。)
ウ.基本設計書、プログラム仕様書、データ・ベース仕様書、帳票設計書、コード設計書等システム設計またはプログラム設計にかかる書類。ただし、作成途中のものを含みません。
④ 原資料
上記③アに定められた記録媒体にデータを記録させるための作業に必要なもととなる情報の記録された書類、帳簿等をいいます。
⑤ 顧客
情報サービス業者または電気通信事業者としての業務のうち、日本国内において行うシステム等管理運営受託業務の委託者をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定にかかわらず、被保険者が、情報サービス業者または電気通信事業者としての業務のうち、日本国内において行うシステム等管理運営受託業務の遂行にあたり、顧客の施設内において管理または使用する次のいずれかに該当する他人の財物(以下「受託物」といいます。)を滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失し、もしくは盗取されたことについて、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、こ
の特約に従い、保険金を支払います。 情報機器
② 情報メディア
③ 原資料
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)(④を除きます。)ならびに施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり行った、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償責任
② 受託物の自然の消耗、性質または欠陥に起因する損害賠償責任
③ 受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
④ 受託物が顧客に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑤ 第1条(用語の定義)の③のアもしくはウに定められた情報メディアまたは原資料に記載されている情報のみに生じた情報の損壊または盗取に起因する損害賠償責任
⑥ コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器により処理中の情報メディアを、作業上の過失(プログラムミスまたはパンチミスを含みます。)または技術の拙劣により損壊したことに起因する損害賠償責任。ただし、火災、破裂または爆発が発生した場合は、その火災、破裂または爆発に起因する損害賠償責任を除きます。
第4条(保険責任の限度)
普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害にかかる当会社の保険責任の限度は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
普通保険約款第4条のから③までの損害については、その金額の合算額が、
1回の事故について、保険証券記載のこの特約の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を、保険証券記載のこの特約の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度として保険金を支払います。
② 当会社は、普通保険約款第4条の④および⑤についてはその全額を支払います。ただし、普通保険約款第4条のの損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、普通保険約款第4条の⑤の費用は、支払限度額の普通保険約款第4条のの損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第5条(支払限度額)
当会社が支払う保険金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、損害を受けていなければ有した価額を超えないものとします。ただし、被害受託物が情報メディアまたは原資料である場合は、これを再製作または再取得するために必要な費用を超えないものとします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
エレベーター・エスカレーター特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故とは、保険証券記載のエレベーター・エスカレーターを所有、使用または管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
② エレべーター・エスカレーターの設置、修理、改造、取外し等の工事に起因する損害賠償責任
第3条(保険金を支払わない場合の例外規定)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)の④の規定は、エレべーター・エスカレーターに積載した他人の財物についてはこれを適用しません。
第4条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
施設修理等危険補償特約
(エレベーター・エスカレーター用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、エレベーター・エスカレーター特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)の②の規定にかかわらず、エレベーターまたはエスカレーターの修理、改造、取外し等の工事に起因する法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、被保険者の請負人、請負人の使用人または下請負人に対する損害賠償責任については、この規定を適用しません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
被保険者間交差責任補償特約
第1条(他の被保険者との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に適用される特別約款ならびに特約の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第2条(保険責任の限度)
当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
人格権侵害補償特約
(エレベーター・エスカレーター用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
き
(保険金を支払う場合)およびエレベーター・エスカレーター特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載のエレベーターまたはエスカレーターに起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
き
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社がこの特約により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害のうちから③までの損害については、その合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の支払割合を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
施設・エレベ-タ-・エスカレ-タ-共通支払限度額特約
第1条(保険責任の限度)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条
(保険責任の限度)(1)により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する費用を除き、1回の事故について施設所有(管理)者特別約款とエレベーター・エスカレーター特別約款の損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款およびエレベーター・エスカレーター特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
請負業者特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故とは、保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因しまたは仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
ウ.地下水の増減に起因する損害賠償責任
② 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ じんあい(金属粉を含みます。)または騒音に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の下請負人またはその使用人が仕事に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 航空機、自動車の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
⑥ 仕事の目的物の損壊自体に基づく損害賠償責任
⑦ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は仕事の結果とはみなしません。)
⑧ 被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等の落下または転倒に伴い塗料またはその他の塗装用材料が飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償責任
③ 塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任
第3条(保険期間の延長)
保険証券記載の保険期間内に仕事が終了しない場合は、保険契約者または被保険者は仕事が終了しない理由および終了予定日を、遅滞なく当会社に通知するものとし、保険期間は仕事の終了もしくは放棄の時まで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知が行われずもしくは遅滞した場合を除きます。
第4条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
工事場内建設用工作車危険補償特約
第1条(追加補償)
(1)施設内、工事場内および工事区間内における別表記載の建設用工作車(以下「建設用工作車」といいます。)は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)
第2条(保険金を支払わない場合)の⑥の自動車とはみなしません。ただし、公道走行中を除きます。
(2)本条(1)の工事場とは、主たる業務(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
(3)本条(1)の工事区間とは、主たる業務(工事)を行っている間は不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第24条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険等(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
第3条(免責金額)
当会社は、第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定を適用します。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
別表 建設用工作車の種類
区分 | 建設用工作車 | 建設用工作車の種類 |
Ⅰ.クレーン・ショベル付 | 1.揚重専用機械として使用する工作車 | トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン(モービルクレーン、クルーザークレーン等)、クローラークレーン(キャタピラ付クレーン)等 |
2.掘削用として使用する工作車 | パワーショベル、ショベルカー、バックホー(ドラグショベル)、ドラグライン、クラムシェル、スクーパ等 | |
3.くい打ち・穴掘用として使用する工作車 | パイルドライバー、パイルハンマー、アースオーガ、アースドリル、穴掘車、建柱車、ボーリングマシン車等の工作車、くい打用工作車、ボーリングマシン、レーバーサーキュレイションドリル等の基礎工事用機械を装備した自動車 | |
4.揚重用として使用する工作車 | クレーンカー(クローラークレーン)、ウィンチ車等 | |
(注)アタッチメントを交換することで上記1から4までの工作車として使用できるものを含みます。 | ||
Ⅱ.その他 | 1.排土・整地機械として使用する工作車 | ブルドーザ(アングルドーザ、レーキドーザ)、グレーダ、モータグレーダ、スクレーバ、モータスクレーバ、ロータリースクレーバー、タイヤドーザ、スクープドーザ等 |
2.農業機械として使用する工作車 | 農業用トラクタ (道路運送車両法(昭和26年法律第185号)上「大型特殊自動車」に区分される農耕作業専用車) | |
3.積込機械として使用する工作車 | トラクタショベル、ドーザショベル、バケットローダ、ロッカショベル、スイングショベル、スイングローダ、モートローダ、スクープモービル、エキスカベータローダ、サイドダンプローダ、フォークリフト、ストラドルキャリア、ショベルローダ等 | |
4.道路機械として使用する工作車 | (道路建設用) ロードスクレーバー、マカダムロードローラー、タンデムロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、タンピングローラー、コンクリートフィニッシャ、ロードスタビライザ、アスファルトフィニッシャ等 (道路保守・補修用) ロードスイーパ、ロードマーカ、道路補修車、アスファルト作業車、除雪用自動車、高圧洗浄車等 | |
5.その他の工作車 | (1)ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車 (2)ターナロッカー、クローラーキャリア (3)コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリート吹上車、コンクリート吹付車、コンク |
5.その他の工作車 | リートポンプ車、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車等コンクリート作業車 (4)木材防腐加工自動車 (5)雪上車 (6)草刈作業車、芝刈作業車、耕運機 (7)高所作業車 (8)清掃作業車 (9)登録番号標のない超大型自動車 (10)区分ⅠまたはⅡの車両をけん引するトラクタ (注)ダンプカーは対象となりません。 |
第1条(被保険者の範囲)
下請負人補償特約
この特約における被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(被保険者の範囲)の被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および請負業者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
管理財物の範囲に関する特約
第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)
(1)賠償責任保険普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合―その2)の④にいう被保険者が所有、使用または管理する財物とは、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(1)の⑥にいう仕事の目的物のほか、次のいずれかに該当するものをいいます。
被保険者が所有する財物
② 被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による物を含みます。)
③ 発注者その他の者より支給された資材その他の支給品
④ 運送、荷役、撤去または移設の目的物および寄託契約に基づく受託物(修理または加工を目的とする受託物を含みます。)
⑤ 被保険者が作業を行う対象物。別表記載の建設工事(以下「建設工事」といいます。)の場合は、仕事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。
⑥ 被保険者が他人から借用する不動産
(2)この特約により、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)の⑥の仕事の目的物の範囲は次のとおりとします。
建設工事の場合
請負契約書に記載された発注者に引き渡されるべき工事目的物をいいます。
② 建設工事以外の場合
請負契約における作業の対象物については、特別約款における仕事の目的物に含まれません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
別表
建 設 工 事 の 種 類 | |
土木一式工事 | ガラス工事 |
建築一式工事 | 塗装工事 |
大工工事 | 防水工事 |
左官工事 | 内装仕上工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 機械器具設置工事 |
石工事 | 熱絶縁工事 |
屋根工事 | 電気通信工事 |
電気工事 | 造園工事 |
管工事 | さく井工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 建具工事 |
鋼構造物工事 | 水道施設工事 |
鉄筋工事 | 消防施設工事 |
ほ装工事 | 清掃施設工事 |
しゅんせつ工事板金工事 | その他これらに類似の工事 |
使用不能損害補償特約(施設用・請負用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因し、または仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人の財物が損壊せずその使用が阻害されたことにより生じる損害(以下「使用不能損害」といいます。)について、その財物について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任(収益減少についての損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(使用不能損害の範囲)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する財物の使用不能損害は、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。
(2)使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は、第1条に規定する使用不能損害とはみなしません。
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社は、1回の事故について1,000円の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を100万円を限度として保険金を支払います。
(2)当会社が保険金を支払った場合は、本条(1)に規定された限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款または請負業者特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
被保険者間交差責任補償特約(請負用)
第1条(他の被保険者との関係)
(1)当会社は、この特約に従い、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定は、発注者グループに属する被保険者および請負業者グループに属する被保険者については、各グループ間においては個別にこれを適用し、 それぞれ互いに他人とみなします。
(2)本条(1)にいう発注者グループおよび請負業者グループとは、それぞれ次の定義に従います。
発注者グループとは、元請の請負契約における発注者をいい、その代理人、使用人および従業員を含みます。
② 請負業者グループとは、元請の請負契約における元請負人(その下請負人を含みます。)をいい、それらの者の代理人、使用人および従業員を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
同一グループの被保険者間の損害賠償責任
② 工事物、工事用機器等の損壊について負担する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とし、被保険者ごとには保険証券記載の支払限度額を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
地盤崩壊危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)のの規定にかかわらず、被保険者が行う特別約款第2条のに規定する工事(以下「工事」といいます。)に伴い、不測かつ突発的に発生した土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出もしくは流入(以下「地盤の崩壊」といいます。)に起因して、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)もしくは植物が滅失、損傷もしくは汚損し、または動物が死傷(以下「財物の損壊」といいます。)したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、工事に伴う地下水の増減によって生じた地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する損害賠償責任
② 地下水の増減およびその利用に係る損害賠償責任
③ 地盤の崩壊による道路(その付属物を含みます。)、河川または堤防の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑤ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑥ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊に係る損害賠償責任
⑦ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる損害賠償責任
⑧ 被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、理由がいかなる場合でも、被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
薬液注入に係る費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第4条(保険責任の限度)
(1)保険証券に縮小支払割合が記載されている場合において、この特約に基づいて当会社が支払う保険金の額は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(損害の範囲)の④および⑤の費用を除き、損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に縮小支払割合を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(2)保険証券に、1事故に係る1被害者の支払限度額が記載されている場合においても、本条(1)の規定を適用します。
(3)当会社が1事故について支払う保険金の額ならびに保険期間中に支払う保険金の額は、普通保険約款第4条に規定する損害賠償金および費用の金額の合計額について、それぞれ保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(4)本条(2)および(3)に規定する1事故とは、同一の原因から生じた一連の事故(発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。)をいいます。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
管理財物追加特約
第1条(作業対象物補償)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
3条(保険金を支払わない場合-その2)の④、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(2)の③および管理財物の範囲に関する特約第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)(1)の⑤の規定にかかわらず、被保険者が作業を行う対象物(建設工事の場合は、仕事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます。)にかかわる財物の損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、特別約款第2条(1)の⑥ならびに管理財物の範囲に関する特約第1条(1)のから④までおよび⑥の規定が適用される場合を除きます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が作業を行った箇所について、作業の拙劣(錯誤による場合を含みます。)により生じた部分の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災または爆発による損害が生じた場合を除きます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款および管理財物の範囲に関する特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
管理財物拡張補償特約
第1条(借用・受託財物補償)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
3条(保険金を支払わない場合-その2)の④および管理財物の範囲に関する特約第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)(1)の②の規定にかかわらず、被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による物を含みます。以下「借用・受託財物」といいます。)にかかわる損害に対して、施設内、工事場内および工事区
間内に限り、保険金を支払います。ただし、請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)の⑥ならびに管理財物の範囲に関する特約第1条(1)の、
③、④および⑥の規定が適用される場合を除きます。また、管理財物の範囲に関する特約第1条(1)の⑤の規定が適用される場合は、この条を優先して適用します。
(2)本条(1)の工事場とは、主たる仕事(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
(3)本条(1)の工事区間とは、主たる仕事(工事)を行っている間は不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
(4)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
借用・受託財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された財物の損壊
② 借用・受託財物に対する修理または加工作業により生じた財物の損壊
③ 電気的または機械的な原因により生じた借用・受託財物の損壊
④ 汚損、すり傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外形上の損傷であって、借用・受託財物の機能に直接関係のない損壊
⑤ 電球等の管球類、潤滑油・燃料等の運転資材またはタイヤ等の消耗品に単独に生じた損壊
⑥ 借用・受託財物の使用不能
(5)当会社が本条(1)に規定する損害に対して支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、1事故および保険期間中について 1,000万円を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、請負業者特別約款ならびに管理財物の範囲に関する特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
年間包括契約(施工ベース)特約
第1条(仕事の範囲)
(1)この特約において請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)に規定する保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)とは、被保険者が請負契約に基づき保険期間中に行っている保険証券記載のすべての仕事をいいます。
(2)被保険者が他の者と共同企業体を構成して行う工事(ジョイント・ベンチャー工事)については、この特約の対象とはしません。ただし、これらのうち、分担施工方式により被保険者が施工する工事(共同企業体を構成する他の者が行う工事は含みません。)については、保険証券記載の業務に含めるものとします。
(3)特別約款第1条に規定する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)とは、被保険者および被保険者の下請負人が仕事の遂行のために工事現場外に設置した次のいずれかに該当するものをいいます。
工事のために仮設された電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備、保安設備等の工事仮設物
② 事務所、宿舎、倉庫、資材置場等の工事用仮設建物および敷地
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者および被保険者の下請負人が次のいずれかに該当する事故により、保険期間中に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。 被保険者および被保険者の下請負人の仕事の遂行に起因して保険期間中に発生
した偶然な事故
② 被保険者および被保険者の下請負人が所有、使用または管理する施設に起因して保険期間中に発生した偶然な事故
第3条(保険責任期間)
この特約における当会社の保険責任期間は、保険証券記載の保険期間と同一とします。
第4条(支払限度額と免責金額)
この特約による支払限度額と免責金額は保険証券記載のとおりとします。
第5条(台帳の備置)
(1)被保険者は、被保険者および被保険者の下請負人が行う仕事に関し、仕事の内容および場所、仕事の開始日および終了日または引渡日、 請負金額、発注者等を記載した台帳を保険期間中および保険期間終了後1年間備えるものとします。
(2)当会社は、いつでも必要と認めた場合は本条(1)の台帳を閲覧することができるものとします。
第6条(暫定保険料)
保険契約者は、この特約締結と同時に、所定の暫定保険料を当会社に支払うものとします。
第7条(保険料の精算)
被保険者は、保険期間終了後直ちに保険期間中の仕事にかかわる領収金(請負工事の場合は完成工事高とします。)の総額を当会社に報告するものとし、当会社はその報告に基づいて算出した確定保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等に
おいて定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
年間包括契約(着工ベース)特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 確定保険料
第6条(通知)に規定する通知に基づく確定保険料をいいます。
② 暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。
第2条(仕事の範囲)
(1)この特約において請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)に規定する保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)とは、被保険者が請負契約に基づき保険期間中に開始した(保険期間前に着工した仕事を除きます。)保険証券記載のすべての仕事をいいます。
(2)被保険者が他の者と共同企業体を構成して行う工事(ジョイント・ベンチャー工事)については、この特約の対象とはしません。ただし、これらのうち、分担施工方式により被保険者が施工する工事(共同企業体を構成する他の者が行う工事は含みません。)については、保険証券記載の業務に含めるものとします。
(3)特別約款第1条に規定する保険証券記載の施設とは、被保険者および被保険者の下請負人が仕事の遂行のために工事現場外に設置した次のいずれかに該当するものをいいます。
工事のために仮設された電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備、保安設備等の工事仮設物
② 事務所、宿舎、倉庫、資材置場等の工事用仮設建物および敷地
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者および被保険者の下請負人が次のいずれかに該当する事故により、保険期間中に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。 被保険者および被保険者の下請負人の仕事の遂行に起因して保険期間中に発生
した偶然な事故
② 被保険者および被保険者の下請負人が所有、使用または管理する施設に起因して保険期間中に発生した偶然な事故
第4条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、対象工事を着工した時から対象工事の目的物を発注者に引き渡した時までの間に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第5条(台帳の備置)
(1)被保険者は、被保険者および被保険者の下請負人が行う仕事に関し、仕事の内容および場所、仕事の開始日および終了日または引渡日、請負金額、発注者等を記載した台帳を保険期間中ならびに保険期間終了後1年間備えるものとします。
(2)当会社は、いつでも必要と認めた場合は本条(1)の台帳を閲覧することができるものとします。
第6条(通知)
(1)保険契約者は、第5条(台帳の備置)の台帳に基づき、毎月末に当月新たに開始した仕事(仕事が終了したと否とを問いません。)につき、仕事の内容および場所、仕事の開始日および終了日または引渡日、請負金額、発注者等をとりまとめ、翌月 20日までに当会社に通知するものとします。
(2)本条(1)の通知書の記載事項に変更が生じた場合には、保険契約者は、その都度遅滞なく、当会社にその変更内容を通知しなければなりません。
第7条(暫定保険料)
被保険者は、この特約締結と同時に、所定の暫定保険料を当会社に支払うものとします。
第8条(通知の遅滞または漏れ)
当会社は、被保険者が第6条(通知)(1)の通知を怠り、もしくは虚偽の通知をした場合または第6条(1)の通知に漏れがあった場合は、保険金を支払いません。ただし、被保険者が故意または重大な過失によるものでないことを立証した場合は除きます。
第9条(保険料の精算)
当会社は、保険期間終了後、確定保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した保険料に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
第10条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険
普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
被害者治療費等補償特約(請負用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 医師
被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。
② 治療費用
医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。
③ 葬祭費用
葬祭費用に限り、香典、花代、弔電費用等を含みません。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により、他人の身体の障害が発生し、被保険者が治療費用または葬祭費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社が本条(1)の規定により保険金を支払う損害は、次のおよび②のいずれにも該当する場合に限ります。
被保険者が、被害者に対して支払った治療費用または被害者の遺族に対して支払った葬祭費用であること。
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した治療費用または葬祭費用であること。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被害者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき身体の障害の医師による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 運動競技に参加している者が被った身体の障害に起因する損害
⑧ 保険適用地域外で発生した身体の障害に起因する損害
第4条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた保険金は、特別約款により支払うべき損害賠償金に充当します。
第5条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、被害者1名について保険期間を通じ、50万円を限度とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この章における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して、第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には次の書類を追加するものとします。
傷害の程度を証明する医師の診断書
② 治療費用または葬祭費用を受け取るべき者の受領書等、被保険者がその治療費用または葬祭費用を負担したことを証明する書類
第7条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第6条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(読替規定)
この特約については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任」とあるのは 「損害」と読み替えて適用します。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
初期対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)記載の偶然な事故が日本国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片付け・清掃費用
⑥ 被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
⑦ 通信費
⑧ 事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第2条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について50万円を限度とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合)の⑧に規定する費用については、被害者1名について10万円(ただし、見舞品の購入費用については被害者1名について3万円とします。)を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
訴訟対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、第三者から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(訴訟、仲裁、和解または調停をいい、被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款および特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)により支払対象となる訴訟に限ります。)について被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用のうち必要かつ有益な費用を、当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
第2条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について50万円を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
塗装作業に関する特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、請負業者特別約款第1条(事故)の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等の落下または転倒に伴い塗料またはその他の塗装用材料が飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償責任
③ 塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任
第2条(他の特約等との関係)
この保険契約に付帯されたその他の特約、特約書等でこの特約の規定と反する規定が定められている場合には、それらの規定は、この特約に優先して適用します。
他工区危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、地盤崩壊危険補償特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)の⑧の規定にかかわらず、被保険者が、被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、請負業者特別約款および地盤崩壊危険補償特約ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
一部危険除外補償特約
当会社は、地盤崩壊危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の財物の損壊について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
人格権侵害補償特約(請負用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第
き
1条(事故)の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の遂行に起因し、または仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条
(保険金を支払わない場合―その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保
険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
当会社がこの特約により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第4条(損害の範囲)に規定する損害のうちから③までの損害については、その合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の支払割合を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
生産物特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故とは、保険期間中に生じた次のいずれかに該当する事故をいいます。
被保険者が生産または販売した保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)が他人に引き渡された後、その生産物に起因する偶然な事故
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後のその仕事の結果に起因する偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
生産物の性質もしくは欠陥または仕事の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の性質もしくは欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)に基づく損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
④ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示ウ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
(2)当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに該当する財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
生産物が成分、原材料または部品等として使用されている財物
② 生産物または仕事の目的物により製造、生産または加工された財物
③ 生産物または仕事の目的物を制御装置として使用している財物から製造、生産または加工されたその他の財物
第3条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
国外一時持出品補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)のに規定する事故が、生産物の一時的な日本国外での使用のために日本国外で使用
中に発生した場合に、 この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の一時的な日本国外での使用とは、時間の長短にかかわらず、生産物の使用者(被保険者自身を除きます。)が日本国内に所在している生産物を日本国外に持ち出し、日本国外でその生産物の使用目的に従って使用した後、その生産物の性状または機能を変えることなく再び日本国内に持ち帰ることをいいます。ただ
し、生産物が消費されるべきものの場合については、その生産物の性状または機能を変えることなく再び日本国内に持ち帰ることを要しません。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、被保険者に対する損害賠償請求が日本国外の裁判所に提起された場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
生産物・仕事の目的物損壊補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)のの規定にかかわらず、特別約款第1条(事故)に規定する事故により他人の生命もしくは身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合において、被保険者が生産物の性質もしくは欠陥または仕事の欠陥によるその生産物もしくは仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の性質もしくは欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)に基づく損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険責任の限度)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の額が保険証券記載の他人の財物の損壊に対する免責金額を超過する場合に限り、その超過額を、1回の事故および保険期間中について他人の財物の損壊に対する保険証券記載の支払限度額の3%を限度として支払います。
(2)当会社が、本条(1)の規定に従い、保険金を支払った場合は、保険証券記載の保険期間中総支払限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
リコール費用補償特約
第1条(被保険者の回収検査義務)
(1)保険証券記載の生産物または仕事の結果に起因して身体の障害もしくは財物の損壊が発生した場合または発生するおそれがある場合には、被保険者は、被害の発生または拡大の防止のために遅滞なく生産物または仕事の目的物(これらが他の財物の一部を構成している場合はその財物全体を含みます。以下同様とします。)の回収、検査、交換その他適切な措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなく本条(1)の措置を怠った場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により他人の身体に障害が発生したことによって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合は、第1条(被保険者の回収検査義務)(1)に規定する回収検査義務に基づいて、生産物または仕事の目的物について行った回収、検査、修理、交換その他必要な措置のために被保険者が費用を負担したことにより被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害の額が保険証券記載の身体の損害に対する免責金額を超過する場合に限り、1事故および保険期間中について300万円を限度とします。
(2)当会社が本条(1)の規定により保険金を支払った場合は、保険証券記載の保険期間中総支払限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第4条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第5条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第4条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
使用不能損害補償特約(生産物用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が生産もしくは販売した生産物が他人に引き渡された後その生産物に起因して、または被保険者が行った仕事の終了もしくは放棄の後その仕事の結果に起因した仕事の目的物の損壊に起因する偶然な事故により、生産物または仕事の目的物が損壊し、他人の財物が損壊せずその使用が阻害されたことにより生じる損害(以下「使用不能損害」といいます。)について、法律上の損害賠償責任(収益減少についての損害賠償責任を含みます。)をその財物につき正当な権利を有する者に対し、負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(使用不能損害の範囲)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する財物の使用不能損害は、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。
(2)使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は、第1条に規定する使用不能損害とはみなしません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
生産物または仕事の目的物自体の使用不能損害に起因する損害賠償責任
② 生産物または仕事の目的物自体の損壊を伴わない他の財物の使用不能損害に起因する損害賠償責任
第4条(保険責任の限度)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、1回の事故について1,000円の免責金額を超過する場合に限り、その超過額を100万円を限度として、保険金を支払います。
(2)当会社が保険金を支払った場合は、本条(1)に規定された限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
1事故の定義に関する特約
第1条(1事故の定義)
当会社は、生産物特別約款第1条(事故)または店舗特別約款第1条(事故)に規定する事故に対する支払限度額または免責金額の適用において、1事故とは、同一の原因または事由に起因して生じた一連の事故をいい、発生時間または発生場所が異なるものであっても1事故とみなします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および生産物特別約款または店舗特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
効能不発揮補償対象外特約
第1条(適用の範囲)
この特約は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)のに規定する生産物が、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品または医療機器
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2(定義)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品
第2条(効能不発揮の補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物がその意図された効能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、副作用その他これに類する有害な反応に起因する損害を除きます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
第1条(適用の範囲)
医薬品等に関する特約
この特約は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)のに規定する生産物が、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品または体内に移植された医療機器(以下「医薬品等」といいます。)である場合に適用されます。
第2条(保険事故)
(1)損害賠償請求ベース特約において、事故の発生時点を客観的に把握することができない場合には、被害者が被保険者に対する損害賠償請求の事由とした症状について最初に医師(被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。)の診断を受けた時をもって、事故が発生したものとみなします。
(2)被保険者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」といいます。)から損害賠償請求を受けた場合には、被害者が機構に対し、給付金の請求を行ったことをもって被保険者に対する損害賠償請求が提起されたものとみなします。なお、被害者が機構に給付金の請求をするとともに被保険者に対して損害賠償請求を提起した場合には、いずれか早い請求をもって被保険者に対する損害賠償請求が提起されたものとします。
第3条(保険金を支払わない場合―その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する医薬品等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
薬事法上の医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するもの
② 人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等)、妊娠促進剤、これらと同一の効能を主たる目的とする医薬品等
③ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
第4条(保険金を支払わない場合―その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
クロラムフェニコール系製剤によるとする♛液障害
② アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
③ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
④ キノホルムによるとするスモン
⑤ 経口♛糖降下剤によるとする低♛糖障害
⑥ 後天性免疫不全症候群に起因するすべての身体の障害
⑦ Lトリプトファンに起因する身体の障害
⑧ トリアゾラムに起因する身体の障害または財物の損壊
⑨ 体内移植用シリコーンに起因する身体の障害
第5条(保険金を支払わない場合―その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病
② 損害賠償請求ベース特約に規定される遡及日において、既に他の医薬品等の製造・販売会社を相手として製造物責任訴訟の提起されているものと同一の事由による損害賠償請求
③ 損害賠償請求ベース特約に規定される遡及日において、被保険者が損害賠償請求を提起されるおそれのある身体の障害が発生していたことを知っていた場合
(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)のその身体の障害と同一原因の身体の障害
④ 他の医薬品等の原料として被保険者が製造または販売した医薬品等に起因してその他の医薬品等自体に生じた財物の損壊
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
国内販売品間接輸出補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内で発生した事故のほか、被保険者の生産物に起因して日本国外で発生した事故について、被保険者が日本国内において損害賠償請求を提起されたことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
生産物が他人によって分解、改造または修理を施されたことに起因する事故による損害賠償責任
② 日本国外で損害賠償請求を提起されたことによる損害賠償責任
③ 懲罰的損害賠償金およびその求償に基づく損害賠償責任
④ 保険契約締結の際、被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
4条(損害の範囲)に規定する損害賠償金および費用の合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、1回の事故および保険期間中について保険証券記載の支払限度額の30%を限度として支払います。
(2)当会社が、本条(1)の規定に従い、保険金を支払った場合は、保険証券記載の保険期間中総支払限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
被害者治療費等補償特約(生産物用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 医師
被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。
② 治療費用
医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。
③ 葬祭費用
葬祭費用に限り、香典、花代、弔電費用等を含みません。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により、他人の身体の障害が発生し、被保険者が治療費用または葬祭費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社が本条(1)の規定により保険金を支払う損害は、次のおよび②のいずれにも該当する場合に限ります。
被保険者が、被害者に対して支払った治療費用または被害者の遺族に対して支払った葬祭費用であること。
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した治療費用または葬祭費用であること。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被害者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき身体の障害の医師による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 運動競技に参加している者が被った身体の障害に起因する損害
⑧ 保険適用地域外で発生した身体の障害に起因する損害
第4条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた保険金は、この保険契約により支払うべき損害賠償金に充当します。
第5条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、普通保険約款第5条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、被害者1名について保険期間を通じ、50万円を限度とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この章における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して、第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には次の書類を追加するものとします。
傷害の程度を証明する医師の診断書
② 治療費用または葬祭費用を受け取るべき者の受領書等、被保険者がその治療費用または葬祭費用を負担したことを証明する書類
第7条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第6条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(読替規定)
この特約については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任」とあるのは 「損害」と読み替えて適用します。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
初期対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)記載の偶然な事故が日本国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片付け・清掃費用
⑥ 被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
⑦ 通信費
⑧ 事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第2条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について50万円を限度とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合)の⑧に規定する費用については、被害者1名について10万円(ただし、見舞品の購入費用については被害者1名について3万円とします。)を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
訴訟対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条
(損害の範囲)の規定にかかわらず、第三者から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(訴訟、仲裁、和解または調停をいい、被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款および特別約款(特別約款に付帯されたこの特約以外の特約を含みます。)により支払対象となる訴訟に限ります。)について被保険者が支出し
た次のいずれかに該当する費用のうち必要かつ有益な費用を、当会社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
第2条(保険責任の限度)
当会社がこの特約の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について50万円を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約における当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 26条(2)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
第4条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約における保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
生産物災害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに起因して、保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故
(以下「事故」といいます。)によって他人が身体に傷害を被った場合は、被保険者がその傷害を被った者(以下「被災者」といいます。)に補償金を支払うことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または入院補償保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果。ただし、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しとします。)または放棄の後に、他人が身体に傷害を被った場合に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が補償金を被災者に支払う前に被保険者に支払うことができます。
(3)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由に起因して生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被災者の故意または重大な過失
② 被災者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡補償保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被災者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の医師(被災者または被保険者が医師である場合には、被災者および被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)による治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この規定を適用しません。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑬ 航空機の墜落または自動車(原動機付自転車を含みます。)事故
(2)当会社は、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(死亡補償保険金の支払)
当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が補償金を支払う場合には、被災者1名につき保険証券記載の被災者1名当りの補償保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額(その被災者について、同一の事故による傷害に対して既に支払った後遺障害補償保険金がある場合は、1名当りの保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡補償保険金として被保険者に支払います。
第4条(後遺障害補償保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被災者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下同様とします。)が生じ、被保険者が補償金を支払う場合には、被災者1名につき保険金額に別表1に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として被保険者に支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被災者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお医師による治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害補償保険金として支払います。
(3)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害補償保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.
(2)に掲げる機能障害に至らない障害については、後遺障害補償保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し本条(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害については、1肢ごとの後遺障害補償保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被災者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害補償保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの特約に基づく後遺障害補償保険金の支払を受けたものである場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から既存障害に対応する割合を差し引いた割合を適用して後遺障害補償保険金を支払います。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、1被災者について保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第5条(入院補償保険金の支払)
(1)当会社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当し、被保険者が補償金を支払う場合には、その期間に対し、入院補償保険金を被保険者に支払います。
入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での医師による治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において医師による治療に専念することをいいます。以下同様とします。)した場合
② 別表3のいずれかに該当し、かつ、医師による治療を受けた場合
(2)本条(1)の入院補償保険金は、保険証券記載の被災者1名当りの入院補償保険金日額に本条(1)に該当した日数を乗じた額とします。
(3)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)で
あるときには、その処置日数を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院補償保険金を支払いません。
(5)被災者が入院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院補償保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院補償保険金を支払いません。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被災者が医師による治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が医師による治療をさせなかったことにより第1条の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)賠償責任普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
死亡補償保険金については、被災者が死亡した時
② 後遺障害補償保険金については、被災者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院補償保険金については、被災者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第5条(入院補償保険金の支払)(1)および②のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(2)および
(3)に規定する書類のほか、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第8条(被災者への支払義務)
(1)被保険者は、第3条(死亡補償保険金の支払)、第4条(後遺障害補償保険金の支払)、第5条(入院補償保険金の支払)および第6条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定により受領した保険金の全額を、被災者またはその法定相続人
(以下「被災者等」といいます。)に支払わなければなりません。
(2)被保険者は、本条(1)の支払を証明するために、被災者等の補償金受領書を保険金受領後30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3)被保険者が本条(1)または(2)の規定に違反した場合には、被保険者は既に受領した保険金のうち被災者等に支払わなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第9条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が被災者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた保険金は、当会社が普通保険約款および生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定により支払うべき保険金に充当します。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、普通保険約款第22条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第7条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または被災者等に対し当会社の指定する医師が作成した被災者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第11条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第
7条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(被災者が複数の場合の取扱い)
被災者が2名以上である場合は、それぞれの被災者ごとにこの特約の規定を適用します。
第13条(普通保険約款の読替規定)
この特約については、普通保険約款の規定中「事故」とあるのは「生産物災害補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故」と読み替えて適用します。
第14条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合・・・・・・・・・・・・・・ 5%
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、
せき
長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残す場合… 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合… 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合… 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表2 第4条(後遺障害補償保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは
3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3 第5条(入院補償保険金の支払)(1)の②の入院保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表1(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 第7条(保険金の請求)(2)保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡補 償 | 後 遺障 害補 償 | 入 院補 償 |
1.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
3.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
4.後遺障害または傷害の程度を証明する被災者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | |
5.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||
6.被災者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | ||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
8.被災者の戸籍謄本 | ○ | ||
9.被災者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
11.被災者等が被保険者から補償金を受領したことが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ |
12. その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、生産物災害補償特約(以下「生産物災害特約」といいます。)に規定する保険金については、この特約に従い、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみを支払うものとします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、生産物特別約款、生産物災害特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
職業性疾病補償対象外特約
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物特別約款第1条(事故)に規定する生産物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
損害賠償請求ベース特約(生産物用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が生産ま
たは販売した保険証券記載の財物に起因して、または被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)もしくは放棄の後、その仕事の結果に起因して、保険証券記載の遡及日以降に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(2)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時または場所、損害賠償請求権者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に、被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれがある状況を知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当会社は、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求に対しては、保険金を支払いません。
第3条(損害賠償請求時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害賠償請求が提起された日時、場所および損害賠償請求の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられているその状況ならびにその原因となる事故または原因もしくは事由について、発生日および関係者等に関する詳細な内容
イ.保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況
(ただし、損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)を知った場合には、保険契約者または被保険者は、その状況ならびにその原因となる事故または原因もしくは事由について、発生日および関係者等に関する詳細な内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行わないこと。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 上記から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)当会社は、保険契約者または被保険者が、本条(1)の③イの被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を通知した場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
本条(1)のに違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(読替規定)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払わない場合―その1)、第6条(保険責任の始期および終期)(3)、第8条(通知義務)(4)および第16条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定中「生じた事故」とあるのは「提起され
た請求」
② 第7条(告知義務)(3)の③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは「請求が提起される前に」
③ 第7条(6)、第8条(5)、第14条(重大事由による解除)(2)および第16条
(4)の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された請求」
④ 第22条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)の規定中「事故が発生した」とあるのは「請求が提起された」
⑤ 第26条(保険金の請求)(2)の⑦および(3)の規定中「事故」とあるのは
「請求」
⑥ 第27条(保険金の支払時期)(1)のの規定中「事故発生」とあるのは「請求」
⑦ 第27条(1)のの規定中「事故の原因」とあるのは「請求された原因」
⑧ 第27条(1)の③の規定中「事故と損害の関係」とあるのは「請求と損害の関係」
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
被保険者間交差責任補償特約
第1条(他の被保険者との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に適用される特別約款ならびに特約の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第2条(保険責任の限度)
当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびにその他の特約の規定を適用します。
財物損壊の範囲に関する特約
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合―その1)および第3条(保険金を支払わない場合―その2)ならびに生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、生産物特別約款第1条(事故)に規定する生産物または仕事の目的物が他の財物の成分、原材料、部品等、その財物の一部として使用される場合は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその財物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
追加被保険者特約(生産物用)
第1条(被保険者の追加)
この特約において、被保険者とは、保険証券の被保険者欄記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか保険証券の追加被保険者欄記載の被保険者(以下
「追加被保険者」といいます。)を含みます。
第2条(業務の限定)
当会社は、追加被保険者については、追加被保険者が記名被保険者の生産もしくは販売した保険証券記載の財物または記名被保険者の行った保険証券記載の仕事に関する業務に起因して損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してのみ、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(被保険者の追加)の被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険責任の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 喪失利益
第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故(以下「事故」といいます。)発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額
② 収益減少防止費用
事故発生直前12か月のうち支払期間に応当する期間の営業収益(以下「標準営
業収益」といいます。)に相当する額の減少の発生または拡大を防止するために支払期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額
③ 営業利益
営業収益から営業費用(売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。)を差し引いた額
④ 経常費
事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいい、そのうち、保険証券記載の費用を付保経常費といいます。
⑤ 付保項目の合計金額
営業利益および経常費のうち保険証券記載の項目または科目の合計金額
⑥ 営業収益
売上高、生産高等保険証券記載の基準によって定める営業上の収益
⑦ 収益減少額
標準営業収益から、支払期間中の営業収益を差し引いた額
⑧ 支払期間
損失に対して保険金を支払う期間であって、特に定める場合を除き、第2条(保険金を支払う場合)のもしくは②の届出または③の処置の行われた時に始まり、事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券記載の支払期間を超えないものとします。
⑨ 利益率
直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により算出した割合
利益率 = 付保項目の合計金額
営業収益
ただし、同期間中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じた場合は、次の算式により算出した割合
付保経常費 - 営業損失 × 付保経常費利益率 = 経常費
営業収益
⑩ 保険価額
事故発生直前12か月の営業収益(以下「年間営業収益」といいます。)に利益率を乗じた額
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、保険証券記載の被保険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号)(以下「感染症予防医療法」といいます。)に規定する1類感染症、2類感染症および3類感染症(指定感染症および新感染症を含みます。以下
「特定感染症」といいます。)の発生。ただし、感染症予防医療法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の処置
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合-その1)の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失
② 被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失による法令違反
じょう
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)、労働争議または騒擾
④ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
⑤ 脅迫、恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
第4条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次のから④までに従ってこれを算出します。
喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じた額とします。ただし、支払期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により算出した額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じた額を限度とします。
収益減少防止費用 × 付保項目の合計金額
営業利益 + 経常費
③ 上記または②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が保険価額より少ない場合は、当会社は、次の算式により算出した額を支払います。
(喪失利益+収益減少防止費用)× 付保項目の合計金額
保険価額
④ 上記から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超える場合は、この特約の保険金額をもって限度とします。
第5条(営業収益、利益率の調整)
かい
当会社は、次に掲げる特別な事由がある場合で、標準営業収益、年間営業収益または利益率が、事故がなかったならば支払期間中に実現したであろう営業収益または利益率と著しく乖離するときは、第4条(保険金の支払額)の規定による損失の算出にあたり、標準営業収益、年間営業収益または利益率につき、次に掲げる特別な事由を考慮した公正な調整を行うものとします。
すう
景気、天候または季節による売上の変動、立地条件の変化等営業につき特殊な事情の影響があった場合
② 規模の拡大・縮小や業種の変更、移転等により営業の趨勢が著しく変化した場合
第6条(保険金額の調整)
この特約締結の際、保険金額が保険価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この特約を取り消すことはできません。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、事故発生の日時、場所、事故の状況、第2条(保険金を支払う場合)のもしくは②の届出または③の処置の行われた日時を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(損失防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。正当な理由がなく、これを怠った場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失を差し引いて、保険金を支払います。
(2)普通保険約款第4条(損害の範囲)の②にかかわらず、当会社は、本条(1)の損失の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(この特約の付帯された保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損失の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この特約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)本条(2)の損失の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(保険金の請求)
普通保険約款第26条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、この特約に基づく当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故の結果生じた損失が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第11条(時効)
普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、第 10条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約により保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は減額されません。
第13条(保険料の返還の特則)
普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者がこの特約に基づく保険契約を解約した場合は、普通保険約款第20条(保険料の返還-解約の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は保険料を返還しません。