Contract
(約款の適用)
CNAケーブルテレビ加入契約約款
第1条 株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は、このCNAケーブルテレビ加入契約約款(以下「約款」といいます。)および当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備によるテレビ放送のサ-ビスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
第3条 この契約約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
(1) 有線テレビジョン放送サービス | 当社が、当社の有線電気通信設備により提供する有料放送サービスを総称していいます。(以下「放送サービス」といいます。) |
(2) 有線テレビジョン放送サービス加入契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます。) |
(3) 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
(4) 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをする者 |
(5) 対応集合住宅 | 共同住宅または集合住宅で、当社の通信設備を既に有している住宅 |
(6) セットトップボックス | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます。) |
(7) 機器等 | 当社が加入者に貸与する機器およびその他の付属品 |
(8) B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
(9) C-CASカード | 専門チャンネル視聴用CSデジタル放送用ICカード |
(10) クロージャー | 契約者への分岐・幹線ケーブルの相互接続や配線変更を容易にするために使用されている端子箱 |
(11) V-ONU | 放送用光受信機 |
(サービス)
第4条 当社は、定められた業務区域において契約者に次の各号のサービスを提供します。
(1) 基本サービス
別に定める料金表に掲げる基本サービスにおける各視聴コースのテレビジョン放送、ラジオ放送およびデータ放送サービス
(2) オプション放送サービス
基本サービスに加えて契約者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できるチャンネルサービス
(3) STB
基本サービスを受信するため契約者が機能を選択して設置する受信機
(4) 前3号に付帯する業務サービス
(5) 施設利用サービス
地上テレビジョン放送および自主放送サービス
なお、当該サービスの業務区域は当社が認めた受信区域のみとします。
(6) 施設利用 +BS デジタルサービス
地上テレビジョン放送および自主放送サービスならびに BS デジタル放送なお、当該サービスの業務区域は当社が認めた受信区域のみとします。
(加入契約の単位)
第5条 当社は、加入契約を引込線1回線ごとに行います。ただし、引込線1回線に複数世帯(集合住宅)または複数企業が接続されている場合には、加入契約の単位を各世帯および企業ごとに行う場合があります。
(加入契約申込みの方法)
第6条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。
(1) 料金表に定めるサービス、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他サービスの内容を特定するために必要な事項
(加入申込みの撤回等)
第7条 加入申込者は、文書によりその申込みを撤回または当該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用について第17条(施設の設置および費用負担)の規定に従い負担するものとします。
(加入契約の成立)
第8条 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に必要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。また、当社は承諾
後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記載漏れ等をいいます。)がある場合
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合
(5) 加入申込者が未xx者および学生またはxx被後見人で、それぞれ法定代理人または後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等の支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(8) 加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合
(9) 集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合
(10) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 オプション放送サービスおよびSTBを利用する場合には、契約者は、オプション放送サービスおよびSTBごとに申し込んでいただきます。
ただし、一部のオプション放送サービスの会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。また、一部のオプション放送サービスおよび一部のSTBは、当社のホームページからも申し込むことができるものとします。
4 一部のオプション放送サービスについては、二十歳未満の契約者は利用できないことがあります。
5 当社が、本人および年齢の確認のため身分証の提示を求めた場合、加入申込者および契約者はこれに応じるものとします。
(加入契約の有効期間)
第9条 加入契約の有効期間は、加入契約の成立から1年間とします。ただし、加入契約期間満了の 14 日前迄に当社または加入者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き 1 年の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第10条 契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の 14 日以上前に当社指定の書式により当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第 13 条(利用料ならびに支払方法)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む。)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。なお、月額利用料のうち基本利用料は日割りで精算します。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止し機器等を撤去するとともに、契約者(対応集合住宅における契約者を除く。)の最寄りのタップオフから保安器まで、または最寄のクロージャーから V-ONU までの引込工事に係る施工部分を撤去します。 契約者は、別に定める解除料を支払うとともに、撤去に伴い契約者が所有または占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧
を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。なお、対応集合住宅における契約者については、機器撤去に要する解除料を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除および第 12 条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、別に定める損害金を請求します。
(当社が行うサービスの停止)
第11条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)が支払われなかったときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間。)、そのサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しいかなる責任も負わないこと、また、契約者は、第13 条 (利用料ならびに支払方法) 第2項の場合を除き、当該停止によっても当社に支払うべき料金等が免除または減額されないことを承諾するものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いに用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなる等、支払を怠るおそれがあるとき
(2) 加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3) この約款に違反したおそれのある契約者を調査するとき
(4) 前各号のほか、この約款に違反する行為、サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備のいずれかに支障を与えもしくは与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者
に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知しないでサービスの提供を停止すること、また、通知しないで直ちに停止することがあります。
(当社が行う加入契約の解除)
第12条 当社は、前条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびそのおそれがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知しないで、サービスの提供を停止すること、また、
通知しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、対応集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者に対しいかなる責任も負わないものとします。
5 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
6 当社は、前各項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。契約者は、別に定める解除料を支払うとともに、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(利用料ならびに支払方法)
第13条 契約者は、別表「利用料」に定める利用料を次の各号の条件に従い、当社に支払ものとします。
(1) 基本サービス
① 契約者は、基本サービスとしてスタンダードコースまたはマックスコースのいずれかの提供を受けるものとし、料金表に定める利用料について当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に、当社が指定する方法により支払うものとします。
ミニコースは、スタンダードコースまたはマックスコースのサービスを受けている契約者に限定し、提供するものとします。ただし、当社が認める場合はその限りではありません。
② 利用料は、第4条に定めるサービスの提供を受けた日からの日割計算により支払うものとします。
③ 契約者は、基本サービスの他に別表「利用料」に定めるSTBおよびオプション放送サービスを利用した場合はその追加利用料を当社に支払うものとします。
(2) オプション放送サービス
① 契約者は、各チャンネル単位でオプション放送サービスの提供を受けるものとし、別表「利用料」に定める利用料について当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に、当社が指定する方法により支払うものとします。
② 利用料は、第4条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月より月額により支払うものとし、日割計算は行いません。
③ 契約者はWOWOWを視聴する場合、日本衛星放送(WOWOW)と加入契約を結び、その契約約款に基づき、日本衛星放送(WOWOW)に利用料を支払うものとします。
(3) STB
① 契約者は、各STB単位で提供を受けるものとし、別表「利用料」に定める利用料について当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に、当社が指定する方法により支払うものとします。
② 利用料は、第4条に定めるサービスの提供を受けた日から日割計算により支払うものとします。
(4) 前3号に付帯する業務サービス
加入者は当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に、当社が指定する方法により支払うものとします。
(5) 施設利用サービス
① 施設利用サービスを受ける場合にあたっては、別表「利用料」に定める利用料について同軸ケーブルサービス(HFC)については、当月分を当月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に、光ファイバーサービス
(FTTH)については、当月分を翌月の当社が指定する方法により支払うものとします。
② 利用料は、第4条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月の翌月より月額により支払うものとし、日割計算は行いません。
(6) 施設利用+BSデジタルサービス
① 施設利用およびBSデジタルサービスを受ける場合にあたっては、別表「利用料」に定める利用料については、当月分を翌月の当社が指定する方法により支払うものとします。
② 利用料は、第4条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月の翌月より月額により支払うものとし、日割計算は行いません。
2 当社が第4条に定めるサービスのうち、契約者が契約しているサービスの全てについて、当社の責により月のうち継続して 10
日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料を無料とします。ただし、オプション放送サービスはその対象から除きます。
3 消費税の改正、社会経済情勢の変化、物価の変動・設備の更新・番組内容の変更・その他の事由により当社は諸料金を改定する場合があります。その場合には、改定の 1 カ月前までに当該契約者に通知します。
4 日本放送協会(NHK)地上波・衛星放送のテレビ゙受信料、および日本衛星放送(WOWOW)の加入契約金・利用料は、
当社が設定した利用料の中に含まれておりません。
5 契約者が期日までに利用料を支払うことが出来なかった場合、遅延利息年利 14.5%(年 365 日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
6 契約者は、利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
(端数処理)
第14条 当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(債権回収代行会社等への回収業務の委託)
第15条 契約者が料金、工事費その他債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
(STBの貸与ならびに禁止事項)
第16条 当社は当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器である STB およびリモートコントローラー等の付属品を 加入者に貸与します。ただし解約時には加入者は直ちに当社にSTBを返還するものとします。なお、付属のB-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについては、第 32 条から第 36 条までの規定によるものとします。
2 契約者は、STB および付属品の使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 第1項により当社が契約者に貸与したSTBおよび付属品を契約者の故意または過失により故障、破損、紛失した場合には、別に定める損害金を当社に賠償するものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、設置する設備に必要な電気および電話回線接続による電話料金は契約者が負担するものとします。
6 経年劣化に伴うリモコンの交換費用は別に定めるとおりとします。
7 当社は、契約者が契約に基づいて提供されていないチャンネルの不正視聴、STBの譲渡・貸与・入質、STB本体を開蓋することを禁止します。
8 当社は、契約者が当社に無断で当社の提供以外の STB、もしくは STBの機能を代替する機器の接続を禁止します。
(施設の設置および費用負担)
第17条 当社のサービスを提供するために必要となる、当社が設置した施設(以下「本施設」といいます。)の設置工事は、当社またはその指定する業者が行い、その機器および工法については当社が定めるものとします。
2 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子またはV-ONUまでの施設、およびSTBは当社の所有とします。
保安器出力端子またはV-ONUの先の全ての施設(STBを除きます。)および自営柱・地下埋設設備等は原則的に契約者の所有とし、その設置に要する費用を契約者が負担するものとします。ただし、契約者から特に要望がある場合、それらの 所有権については別途協議するものとします。また、契約者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 当該工事の保証期間は、工事完了日より1年間とします。
(責任および免責事項)
第18条 当社は、本施設を法令等に適合するよう維持管理します。
2 契約者は、受信設備を別途定める当社の技術基準および技術的条件に適合するよう維持管理するものとします。
3 当社は、 天災・地変・BS放送、CS放送の機能停止および受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合、またその他当社の責に帰する事のできない事由によるサービスの停止・不能については、その損害の賠償請求には応じません。
4 契約者は、 当社が本施設を維持管理する必要上やむを得ざる場合には、 事前通知の有無にかかわらずサービスの提供を一時的
に停止する事があることをあらかじめ承認するものとします。
また、 本施設の故障によるサービスの不良・中断等の場合も同様とします。
5 契約者は、 故意または過失により本施設およびサービスに損傷・損害を与えた場合には、 その修復に要した費用の負担、および損害賠償の責に任ずるものとします。
(設置場所の無償利用)
第19条 当社は、本施設を設置するために必要最小限において契約者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用できるものとします。
2 契約者は、加入契約の締結について、xx・家主・その他利害関係者がある場合には、 あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、 このことに関して責任を負うものとします。
(便宜の供与)
第20条 契約者は、当社または当社の指定する業者が本施設の調査・修復・維持管理・撤去等のために、契約者の敷地・家屋・構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
(施設への加入契約外接続)
第21条 当社が加入契約に基づき設置した本施設に、契約者が他の機器・付加物等を取り付けることを禁止します。
2 契約者は、前項の規定に違反して本施設を滅失・毀損した場合は、その補充・修繕・その他の工事等に必要な費用を、当社が指定する期日までに当社に支払うこととします。
(サービスの無断提供の禁止)
第22条 当社は、契約者が当社の提供するサービスを、複製・配線等により第三者に提供することは、無償または有償に関わらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することが出来ません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来の
サービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
(故障)
第23条 当社および当社の指定する業者は、契約者から当社のサービスの受信に異常ある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の施設の修復に要する費用を負担する場合があります。
(放送内容の変更)
第24条 当社は、番組供給者の突然の番組提供停止等やむを得ぬ事情がある場合、予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。
(設置場所の変更)
第25条 契約者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一敷地内の場合
(2) 変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線および機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨を申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社または当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第 17 条(施設の設置および費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとし
ます。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転に伴いが前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更または制限がある場合があります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第8条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
7 第4項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した業者が行います。
(契約者の氏名等の変更)
第26条 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社に速やかに届け出ていただきます。
(契約者の地位の承継)
第27条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人の1人を代表者として扱います。
4 第1項および第2項の届出をし、契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別途定める名義変更手数料を支払うものとします。また、当該変更日までに発生した利用料は、旧契約者が支払うものとします。
(サービス内容の変更)
第28条 契約者は、 サービス内容の変更を希望する場合には、 別途当社が指定する届出書によって申し出るものとします。
2 契約者から申し出があった場合、当社は、速やかに変更された加入契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。
3 契約者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社に申し出るものとします。
(一時停止および再開)
第29条 契約者は、当社が提供する放送サービスの一時停止またはその再開を希望する場合は、当社に文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
2 前項の一時停止期間は、1ケ月単位を基本とし、最長3年間とします。
3 契約者が一時停止を申し出たとき、当社は、次に該当する場合に承諾します。なお契約形態により一時停止および再開を承諾できない場合があります。
① 入院、出張、または契約者が学生で帰省する等の長期不在となる場合
② 当社が特に認めた場合
4 当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、一時停止および再開を取扱います。
(不正視聴)
第30条 契約者は当社のサービスに必要とする施設に対して当社の承諾なしにこれを改変してはならないものとします。改変が発見された場合は契約者が当社のサービス提供を受け始めた年月に遡り、本契約に定められた利用料を別途当社に支払うものとします。
2 当社との間に加入契約を締結することなく、当社の施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。
① 施設に瑕疵がある場合は、その復旧に要する全費用
② 権利損害金として、当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置しサービスを開始した日より不正視聴を
当社において確認したときに至るまでの利用料に一定の率を乗じた金額の合計
(アダルト放送番組の視聴制限)
第31条 当社は、青少年保護の目的により契約者に貸与するSTBにアダルト放送番組の視聴制限設定機能(ペアレンタルロック機能)を搭載します。アダルト放送番組や青少年に有害と思われる番組を視聴する場合には、視聴制限設定機能などを利用するか、 または自己の責任において視聴制限を行うものとします。
(B-CASカードの取扱い)
第32条 当社は、デジタル放送サービスの契約者に対しデジタル放送用のICカードであるB-CASカードを貸与します。B-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。B-CASカードに関する取扱いについては、
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。契約者は、B-CASカードを破損または紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合 を除き、B-CASカードの再発行を行います。契約者は、別表「利用料」に定める再発行に要する費用を当社に支払うもの
とします。
(C-CASカードの貸与)
第33条 当社は、当社の契約者に、C-CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)および第 12 条
(当社が行う加入契約の解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合、または当社の判断によっ
てC-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。
5 契約者は、次の各号を行うことは出来ません。
① C-CASカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
② C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと
(C-CASカードの紛失等)
第34条 契約者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。
(C-CASカードの再発行)
第35条 当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、契約者は、別表「利用料」に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
(C-CASカードの返却)
第36条 契約者は、第 10 条の規定により自ら解除し、または第 12 条の規定により当社が契約の解除を行った場合は、当社に対しC- CASカードを直ちに返却しなければなりません。
(定めなき事項)
第37条 本加入契約に定めなき事項が発生した場合は、当社と契約者は加入契約の締結の趣旨に則り誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(反社会的勢力の排除について)
第38条 加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
(契約者に係る個人情報の取扱いと使用)
第39条 契約者に係る個人情報の取扱いと使用については、当社が公開するプライバシーポリシーに掲げるとおりとします。
(合意管轄)
第40条 本契約約款の解釈・履行・その他につき争いが生じた場合は、管轄裁判所をxx簡易裁判所、またはxx地方裁判所とします。
(約款の効力)
第41条 約款のいずれかの条項が関連法令等の変更または新設により、無効もしくは執行不能と判断された場合、かかる無効もしくは執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(関連法令の遵守)
第42条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(約款の変更および告知)
第43条 本約款の内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者個別の合意を得ることなく変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の本約款に拘束されるものとします。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。
附 則
1.当社は、特に必要ある場合は本契約約款に特約を付することができるものとします。
2.一括加入、ホテル・旅館用、業務用等については別途定めます。
3.本契約約款は、平成 26 年4月1日から実施します。
4.この約款に附属する文書は次の通りです。
(1) 加入契約申込書
(2) 施設設置場所の変更願
(3) 名義変更届
(4) 休止届
(5) 加入契約解除届
(6) 契約内容変更申込書
xxケーブルテレビ加入契約約款 別表
1-1.利用料(HFC)
施設利用サービス | 1,048 円 | ||||||
基本サービス | スタンダード | スタンダード HD | マックス | マックス HD | ミニ | ||
契約1台目 | 4,070 円 | 4,400 円 | 4, | 730 円 | 5,060 円 | - | |
契約2台目以降 | 1,870 円 | 2,200 円 | 2, | 530 円 | 2,860 円 | 660 円 | |
オプション放送サービス | スターチャンネル1・2・3 | 2,530 円/月 | |||||
衛星劇場 | 1,980 円/月 | ||||||
衛星劇場HD | 2,200 円/月 | ||||||
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 1,320 円/月 | ||||||
フジテレビ NEXT | 1,980 円/月 | ||||||
東映チャンネル | 1,650 円/月 | ||||||
SPEED チャンネル | 990 円/月 | ||||||
J sports 4(ハイビジョン) | 1,430 円/月 | ||||||
アニメシアターX | 2,180 円/月 | ||||||
Mnet | 2,200 円/月 | ||||||
テレ朝チャンネル | 660 円/月 | ||||||
ミッドナイト・ブルーレインボーチャンネルパラダイステレビ | (ゴールデンアダルトセット) 3,300 円/月 | ||||||
STB | HDD-STB レンタル料 (TZ-HDT620PW) | 880 円/台・月 | |||||
HDD-STB レンタル料 (TZ-HDT621PW) | 1,100 円/台・月 | ||||||
BD-STB レンタル料 (TZ-BDT920PW) | 2,200 円/台・月 |
1-2.利用料(FTTH)
施設利用サービス(※1) | xx市(一部除く) | xx市の一部と潟上市(※2) | xxxx市の一部(※2) | |
1,100 円 | 2,200 円 | 1,370 円 | ||
施設利用+BS デジタルサービス(※1) | xx市(一部除く) | xx市の一部と潟上市(※2) | xxxx市の一部(※2) | |
1,540 円 | 2,750 円 | 2,420 円 | ||
基本サービス | スタンダード | マックス | ミニ | |
契約1台目 | 2,750 円 | 3,190 円 | ― | |
契約2台目以降 | 1,650 円 | 2,090 円 | 220 円 | |
スターチャンネル1・2・3 | 2,530 円/月 | |||
衛星劇場 | 1,980 円/月 | |||
衛星劇場HD | 2,200 円/月 |
オプション放送 サービス | グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 1,320 円/月 |
フジテレビ NEXT | 1,980 円/月 | |
東映チャンネル | 1,650 円/月 | |
SPEED チャンネル | 990 円/月 | |
J sports 4(ハイビジョン) | 1,430 円/月 | |
アニメシアターX | 2,180 円/月 | |
Mnet | 2,200 円/月 | |
テレ朝チャンネル | 660 円/月 | |
タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970 円/月 | |
ミッドナイト・ブルーレインボーチャンネルパラダイステレビ | (ゴールデンアダルトセット) 3,300 円/月 | |
STB | STB レンタル料 (TZ-LS-300F) | 440 円/台・月 |
HDD-STB レンタル料 (TZ-HDT620PW) | 880 円/台・月 | |
4K-HDD-STB レンタル料 (TZ-HT3000BW、BD-V5700R) | 1,100 円/台・月 | |
4K-HDD-STB レンタル料 (TZ-HT3500BW) | 1,320 円/台・月 | |
4K-STB レンタル料 (ケーブルプラス STB-2) | 1,320 円/台・月 | |
BD-STB レンタル料 (TZ-BDT920PW) | 2,200 円/台・月 |
(※1) 提供可能エリア詳細につきましては当社までお問合せください。
(※2) CNA通信サービスのオプションサービスのため、別途通信サービスのご契約が必要です。
2.手数料
区 分 | 金 額 |
FTTH 登録手数料(※1) | 1,100 円/回 |
STB リモコンの破損・紛失・交換 | 別に算定する実費 |
STB の破損・紛失・交換費 | 別に算定する実費 |
STB の設置場所移動 | 5,500 円/回 |
STB パスワード解除料 | 330 円/回 |
B-CAS カード | 2,087 円/枚 |
C-CAS カード | 2,200 円/枚 |
上記以外の手数料 | 別に算定する実費 |
3.工事費
区 分 | 金 額 | 備 考 |
新規 引込・宅内工事費(FTTH) 戸建・未対応集合住宅 | 27,500 円~44,000 円/式 | 原状復帰は行わない |
追加 引込・宅内工事費(FTTH) 戸建・未対応集合住宅 | 5,500 円~17,600 円/式 | 原状復帰は行わない |
移行 引込・宅内工事費(HFC→FTTH) 戸建・未対応集合住宅 | 40,700 円~57,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
(新規・追加標準工事)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
分配器取付 | 5,500 円/台 | 原状復帰は行わない |
分波器取付 | 5,500 円/台 | 原状復帰は行わない |
BS-UV 混合器取付 | 5,500 円/式 | 原状復帰は行わない |
BS-UV 混合器電源部取付 | 11,000 円/式 | 原状復帰は行わない |
STB 後付 | 5,500 円/工事 | 原状復帰は行わない |
(契約解除、移転に伴う工事費)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
解約等による撤去 | 3,300 円~13,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
STB 撤去 | 5,500 円/台 | 原状復帰は行わない |
当社のサービス提供区域内の転居に伴う工事費 | 5,500 円~13,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
お引越等のご連絡は 3 週間前までにお知らせ下さい。
記載の金額はサービス内容や住宅形態、お住まいの地域等により変動する可能性がございます。
(※1) FTTH サービスを新規契約、追加契約する際に発生いたします。
(その他の工事費)
※上記項目等に該当しない工事については、別途お見積りとさせて頂きます。
附 則
1.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、消費税を含んだ額とします。ただし、関連法令の改正により、消費税率が変動した場合には、変動後の税率により計算するものとします。
2.基本サービスを2台以上利用する場合は、利用料金のもっとも高いサービスを1台目とし、2台目以降の料金は料金表を適用します。
3.日本放送協会(NHK)の受信料(衛星放送を含む)は利用料に含まれておりません。
4.日本衛星放送(WOWOW)チャンネルの加入金及び視聴料は利用料に含まれておりません。
5.有料放送サービスは基本サービスをご利用いただいている場合にのみご利用いただけます。
附 則
1.この改定規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
附 則
1.この改定規定は、平成 27 年8月1日から実施します。
附 則
1.この改定規定は、平成 30 年3月1日から実施します。
附 則
1.この改定規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
1.この改定規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
1.この改定規定は、令和5年4月1日から実施します。
附 則
1.この改定規定は、令和 6 年4月1日から実施します。