INVASE媒介(ローン紹介)サービス利用規約(借り入れ)
INVASE媒介(ローン紹介)サービス利用規約(借り入れ)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、当社が提供すIINVASE媒介(ローン紹介)サービス(以下「本 サービス」 といいます。)の利用条件を定めるものです。お客様は、本規約に従って、本サービスをご利用頂きます。
第1条(本サービスの内容)
本規約による契約(以下「本契約」といいます。)に基づき当社が提供する本サービスは、以下の とおりです。なお、本サービスの具体的な内容については、当社が別途定めるところによります。 また、お客様は、当社が第2号から第5号の業務を行うために必要な権限を、当社に付与するものとします。
(1)住宅ローン、不動産担保xxx、その他借入商品(以下、「住宅ローン等」といいます。)の選択や融資条件 等に関するアドバイス
(2)住宅ローン等に係る申込手続のサポート
(3)融資承認取得に向けた金融機関との交渉
(4)金融機関が通知するお客様の審査結果の受領
(5)お客様への審査結果の通知 第2条(媒介(ローン紹介)手数料)
お客様は、金融機関から融資承認を取得した場合に、当社に対して本サービスの利用料金(以下「媒介手数料」といいます。)を支払うものとします。支払条件等は、以下のとおりです。
(1)金額 : 住宅ローン等に係る融資承認金額(元本)の 1 パーセントに相当する金額(税別。ただし、下限を 350,000円(税別)とする。)
(2)支払方法:一括払い
(3)支払期日:金融機関からの融資承認取得後当社の指定する日
前項にもかかわらず、金融機関へ本審査申し込み後お客様の都合により本サービスの利用をキャンセルする 場合には、当社は、前項の支払期日前であっても、お客様に対して、媒介手数料 350,000円(税別)を請求できるものとし、お客様は、直ちに、当該手数料を支払うものとします。
また、下記に該当する場合にも、当社は、前項の支払期日前であっても、お客様に対して、媒介手数料 350,000 円(税別)を請求できるものとし、 お客様は、直ちに、当該手数料を支払うものとします。
(1)当社の提案後6ヶ月以内に、当社が提案した金融機関にお客様自らがその他の手続を行い、 融資を受けた場合
(2)お客様との連絡が困難な状態となり、当該状態が1ヶ月継続し、当社による本サービスの提供ができない場合
当社は、理由の如何を問わず、受領した媒介手数料を返還する義務を負いません。第3条(サービス提供期間)
本サービスの提供期間は、本契約締結日から金融機関から融資承認を取得する日までとしま
す。また、契約の有効期間が満了した場合には、本サービスの提供期間も当然に終了します。第4条(ご承諾事項及び免責事項)
お客様は、以下の事項を確認し、これらに異議なく承諾した上で、本サービスをご利用していただくものとします。
(1)本サービスは、当社固有のサービスであり、住宅ローン等を提供する金融機関が提供するサービスとは一切関係がないこと。
(2)本サービスは、お客様が主体となって行う住宅ローン等の利用をサポートするものであり、第1条第2号及び第3号の業務を除き、当社がお客様の代理人として行為するものではないこと。
(3)住宅ローン等の利用の要否、金融機関の選択、その他住宅ローン等の利用に関する一切の判断は、お客様自身の意思と責任の下で行うこと。
(4)本サービスにおいて当社が行う分析は、次の前提条件を含む当社所定の条件の下で行われていること。
(ア)元本返済が約定どおり行われること。
(イ)基準金利や引下幅その他の金融機関が提供する商品内容に変更が生じないこと。また、基 準金利について、分析時点におけるものが将来に渡って変動しないこと。
(ウ)固定特約期間の終了後は変動金利が選択されること。
(5)本サービスにおいて当社が提供する一切の情報は、お客様の住宅ローン等の利用のご判断に際しての参考情報であり、住宅ローン等の商品内容や融資条件等は、お客様自身の責任で確認し、住宅ローン等の利用のご判断をしていただく必要があること。
第5条(電磁的な方法によることの承諾)
当社は、お客様に対し、貸金業法に基づきお客様に対して交付する必要がある一切の書面の交付に代えて、 インターネット上の当社 Web サイトの専用ページにおいて PDF の形式により、同書面に記載する事項に係る情報の提供をいたします。 お客様は、前項の情報提供について、異議なく承諾します。
第6条(届出義務)
お客様は、本契約に関して当社に届出を行った住所、氏名、勤務先等の事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の変更手続をおとりいただきます。 前項に基づく変更手続がないことにより、当社がお客様に対して送付する書類等が未着となった場合でも、当社は、通常到達すべき時をもって、到達したものとみなし、お客様は、これを異議なく承諾します。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団 関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他 これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する こと。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
当社は、お客様が前2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができます。当社は、お客様が第1項または第 2 項に基づく表明、確約に違反したとき又は違反するおそれがあるときには、何らの通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。 当社は、本条の規定に基づく措置を講じたことにより、お客様に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する一切の責任を負わないものとします。
第8条(遅延損害金)
本契約に基づきお客様が当社に対して支払うべき金銭の支払いが遅れた場合には、お客様は、当該金額に対し、支払期日の翌日から年14.6%で計算された遅延損害金をお支払いただきま す。
第9条(本契約の解除)
次の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合には、当社は、お客様に対する何らの通知、催告なく、本契約を直ちに解除することができます。
(1)お客様との連絡が困難な状態となり、当該状態が1ヶ月継続したとき
(2)本サービスを提供するために必要な協力がお客様から得られないとき
(3)当社に届出を行った事項に虚偽があったとき
(4)当社とお客様との本契約以外の契約が当社により解除されたときその他お客様の責めに帰すべき事由により終了したとき
(5)前各号に定める他、本契約の継続が困難となる事情が生じたとき第10条(専属的合意管轄裁判所)
当社とお客様との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所、 並びに、お客様の住所地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。
第11条(本規約の変更等)
当社が本規約を変更した場合には、当社は、当社所定の方法により変更後の規約を公表し又はお客様に通知いたします。 当社が前項に基づく公表又は通知をした後に、お客様がコンサルティングサービスの利用を継続した場合には、当社は、お客様がその変更内容を承諾したものと
みなすことができ、お客様は、これを異議なく承諾します。第12条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
2022年10月12日 制定・施行
2023年9月1日 改訂
2024年4月1日 改訂
2024年7月30日 改訂