Contract
物 品 購 入 契 約 書
1 物 品 名
2 納入場 所 xx市 地内
3 納入期 限 年 月 日
4 契約金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金 第3条第1項第 号による保証
上記の物品の購入について、発注者と受注者とは、以下の条項により物品の購入について契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
〔電子契約の場合〕
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。
年 月 日
発 注 者 x x 市
住 所 xxxxxxxxx0x0x
氏 名 xx市長 x x xxx x
受 注 者
住 所
氏 名 ㊞
〔電子契約の場合〕押印不要
(x x)
第1条 受注者は、契約書に記載された物品の契約に関し、別紙「仕様書」に基づき、頭書の契約金額をもって、頭書の納入期限までに、頭書の納入場所まで納入しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、xx市契約規則(平成 17 年規則第 59 号。以下「規則」という。)第 28 条第
1項第6号に該当する場合を除き、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(納入費用の負担)
第4条 受注者は、仕様書等に別の定めがある場合を除き、この契約に基づく物品の納入に必要な費用について負担する。
(納入検査)
第5条 受注者は、物品の納入前、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを手直しし、補強し、又は取り換えて検査を受けなければならない。
(物品の引渡し)
第6条 発注者は、前条に規定する検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとし、
同時に物品の所有権は受注者から発注者へ移転するものとする。
(危険負担)
第7条 前条(第5条第2項で準用する場合を含む。)の物品の引渡し前に生じた受注者の責めに帰すべき事由による損害は、すべて受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、物品の引渡し後、当該物品に種類、品質又は数量に関して仕様書の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、受注者に対し、物品の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法により、物品の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完をすることができない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。
(契約不適合の担保期間)
第9条 発注者は、契約不適合(数量を除く。以下この条において同じ。)を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償及び契約金額の減額の請求並びに契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が物品の引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
(納入期限の延期)
第 10 条 受注者は、天災地変、その他受注者の責めに帰することができない事由により、納入期限内に物品の納入が困難なときは、直ちにその理由を詳記した書面により発注者に対して当該納入期限の延期の承認を申し出なければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 11 条 受注者の責めに帰する事由により、納入期限までに物品の納入ができない場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の納入期限の翌日から納入日までの日数に応じ、契約金額につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した額とする。ただし、遅延日数は、当該納品検査に要した日数は算入しないものとする。
(契約代金の支払い)
第 12 条 受注者は、第5条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約金額(単価契約のときは、消費税法に定める課税事業者か免税事業者であるかにかかわらず、発注数量に契約単価を乗じて得た金額に消費税相当額を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、第1項の支払い請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限内に納入しないとき。
(2) 第5条第2項に基づく物品の手直し、補強、又は取り換えがなされないとき。
(3) 第8条第1項及び第2項に定める追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 物品を納入することができないとき。
(2) 物品の納入を拒絶する意思を明確に示したとき。
(3) 物品の一部の納入ができないとき又は物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 法令の規定により、営業の停止を命じられ、又は営業に関する許可を取り消されたとき。
(5) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又はxx市契約規則(平成 17
年xx市規則第 59 号)に違反する行為をしたとき。
(6) 第2条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第3者の不正の利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接
的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約及びその他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約及びその他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は発注者にその損害の賠償を求めることができない。
4 第1項各号又は第2項各号(第7号を除く。)に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に揚げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第2項第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(発注者に対する損害賠償)
第 15 条 受注者は、この契約の履行にあたり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(契約保証金の返還及び没収)
第 16 条 発注者は、物品の引渡しを受けたときは、契約保証金を返還しなければならない。ただ
し、第 13 条の規定により契約を解除したときは、発注者に帰属させるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 17 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(下請契約等における暴力団排除に関する特約)
第 18 条 下請契約等における暴力団排除に関する特約については、別記に定めるところによる。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、xx市契約規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
下請契約等における暴力団排除に関する特約
受託者及び委託者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 32 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとする。
1 受託者は、条例第7条に基づきxx市契約等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成 24 年xx市告示第 222 号の 2)第2条第6号で規定する暴力団等とこの業務の一部について締結する請負契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受託者は、当該者を委託者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受託者は、次のいずれかに該当するときは、委託者に報告し、警察に届け出なければならない。
(1) 下請契約等の受託者が暴力団であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受託者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
4 委託者は、受託者及び下請契約等の受託者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受託者に対して、次に掲げる者(受託者及び下請契約等の受託者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受託者または下請契約等の受託者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受託者又は下請契約等の受託者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く)として使用し、又は代理人として選任している者(支店若しくは常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
5 この契約に係る業務の委託者であるxx市は、受託者から提供された情報を所管の警察署長に提供することができる。
6 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の受託者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受託者がその事実を知りながら委託者へ報告を正当な理由なく怠ったとき、受託者が下請契約等の受託者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受託者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
7 前項の規定による解除に伴い、受託者に損害が生じたとしても、受託者は委託者に対してその損害を請求することはできない。
8 受託者は、この契約の契約金額(委託者と複数の契約を締結する場合には、その合計額)が 300 万円を超える場合には、委託者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受託者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受託者としないこと。
(3) 受託者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の委託者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
9 受託者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受託者に誓約書を提出させ、当該誓約書(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を委託者に提出しなければならない。