Contract
(仮称)波洲橋架替工事に関する基本協定書(案)
(仮称)波洲橋架替工事(以下「本工事」という。)に関して、尼崎市(以下「発注
者」という。)及び○○○○(以下「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的) 第1条 本協定は、波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託の実施及び発注者と優先交渉権者による工事の請負契約(以下「工事請負契約」という。)の締結に向けて、発注者及び技術協力業務の受託者(以下「優先交渉権者」という。)が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(発注者及び優先交渉権者の義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は、本協定にかかる一切を、xxに従い誠実に行う。
(有効期間)
第3条 本協定は、本協定の締結の日から工事請負契約日の前日又は価格等交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし、第8条及び第10条の規定は、本協定の有効期間終了後も有効とする。
(技術協力等)
第4条 優先交渉権者は、発注者が別途反対の意思表示を行う場合を除き、本工事の詳細設計業務委託期間において、工事請負契約の締結に向けて、本工事の仕様について提案及び価格等の協議を行うとともに、工事期間を厳守できるように技術協力を行うものとする。
2 発注者及び優先交渉権者は、本工事の詳細設計業務に関する技術協力や価格等の協議を行うため、波洲橋架替工事に伴う詳細設計業務及び現場技術業務の受託者(以下「設計者」という。)及び波洲橋架替工事における発注者支援業務の受託者を含む四者との間で、設計協力協定を締結する。
3 優先交渉権者は、発注者が行う調整に対して真摯に対応し、協力する。
4 発注者は、優先交渉権者が行う技術協力業務に必要な情報を可能な限り提示する。
(工事請負契約手続等)
第5条 優先交渉権者は、優先交渉権者の技術協力を経て設計者が作成する設計図書を基に、見積書(工事の内訳が確認できる工事費内訳書を含む。)及び見積条件書(以下「見積書等」という。)を提出する。
2 発注者及び優先交渉権者は、設計図書、見積書等及び工事条件(以下、「工事条件等」という。)の内容について相互に確認し、価格等交渉を行う。この場合において、工事条件等について相互に誤認等があり、発注者が見直す必要があると認める場合は、工事条件等を見直すことができる。
3 優先交渉権者は、前項による工事条件の見直しをした場合は、その内容に基づき、あら
ためて見積書等を提出し、発注者と価格等交渉を行う。
4 発注者は第2項又は第3項に基づく価格等交渉が成立した場合、優先交渉権者から提出された見積書等に基づき予定価格を定める。
5 優先交渉権者は、発注者の指定する方法により最終的な見積書等を提出する。
6 発注者及び優先交渉権者は、前項の見積書等が第4項による予定価格以下の場合は、工事請負契約を締結する。
(xx技術者もしくは監理技術者の配置)
第6条 優先交渉権者は、価格等交渉が成立した場合、入札説明書 3.競争参加資格に示すxx技術者もしくは監理技術者を工事請負契約時に配置しなくてはならない。
(価格等交渉の不成立)
第7条 以下の場合について、価格等の協議は不成立とする。
(1) 前条第2項及び第3項に基づく価格等交渉が不成立の場合
(2) 本工事に係る予算が成立しない場合
(3) 随意契約が可能となる十分な技術提案が設計図書に反映できないと発注者が認める場合
2 価格等交渉が不成立となった場合は、発注者は、優先交渉権者に対し不成立となった旨とその理由を通知する。
3 価格等交渉が不成立となった場合、技術協力業務の委託契約に基づく委託費を除き、本協定の履行に関し既に支出した費用については各自の負担とし、第8条から第10条までの規定に基づくものを除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
4 価格等交渉が不成立となった場合、発注者は、業務委託契約に基づく成果物を用いて、本工事の施工を別途発注することができる。
5 価格等交渉が不成立となった場合、優先交渉権者による技術提案及び優先交渉権者から設計者への技術協力を経て取りまとめた設計図書に関する著作権については、発注者に帰属する。
6 価格等交渉が不成立となった場合、優先交渉権者による技術提案及び優先交渉権者から設計者への技術協力を経て取りまとめた設計図書に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権
(以下「特許xx」という。)が含まれ、当該特許xxを使用する場合、本工事の工事請負契約者が優先交渉権者に、発注者と優先交渉権者の間で合意した当該特許xxの許諾料等を支払うことにより、使用できるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 優先交渉権者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行わない。
(秘密保持等)
第9条 優先交渉権者は、本協定に関連して発注者から知り得た情報を秘密情報として保
持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(協定内容の変更)
第 10 条 本協定に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者の書面による同意がなければ変更することはできない。
(その他)
第 11 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、発注者と優先交渉権者が協議して定めるものとする。本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○月○日
発注者
所在地名 称代表者
優先交渉権者所在地
名 称 代表者