旧 新 第7条(カードの利用可能枠)(略) 第7条(カードの利用可能枠)(略) 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につ き第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各カードに定められたカードの利用可能枠のうち、最も...
ファミマTカード・クレジット会員規約 2022 年4月改定箇所(新旧対照表)
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第7条(カードの利用可能枠) (略) | 第7条(カードの利用可能枠) (略) |
4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限 し、第3項を適用します。 | 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各カードに定められたカードの利用可能枠のうち、最も 高い利用可能枠を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、各カードにおける利用可能枠は、各カード に定められた額といたします。 |
第 12 条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。 (1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。 (2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。 | 第 12 条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。 (1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。 (2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合し ない場合があること。 (略) |
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第 22 条(遅延損害金) | 第 22 条(遅延損害金) 1. 会員が、ショッピングの弁済金の支払を遅滞し、または第31 条により期限の利益を喪失したときは、決済日の翌 日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の日または完済日まで、当該弁済金またはショッピングの未払債務に対し実質年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算とします。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。 2.会員が、キャッシングの返済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、決済 日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の日、または完済日まで、キャッシングの未払債務に対し実質年率19.94%(1年を365日とする日割計算とします。)の遅延損害金をお支払いいた だきます。 |
1. 会員は、弁済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、支払うべき債務の | |
うちショッピングの利用代金相当額につき、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払 | |
の日、または完済日まで実質年率 14.6%(1年を365日とする日割計算とします。)の遅延損害金 | |
を支払います。 | |
2. 会員は、返済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、返済すべき債務の | |
うちキャッシングの融資金相当額につき、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の | |
日、または完済日まで実質年率 19.94%(1年を365日とする日割計算とします。)の遅延損害金を | |
支払います。 | |
第 25 条(この規約などの告知) | 第 25 条(この規約などの告知) 1. 当社は、カードを送付する際に、規約を掲載しているURL(「規約URL」といいます。)を記載した書面を 送付します。会員は、規約 URL より規約を閲覧、確認し、会員自身の端末に保存するものとします。 2. 当社は、本カードの有効期限が到来するときは、会員より退会等の申出がなく、かつ当社が引き続き会員 として認める場合には、有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、当社は、新しいカードを送付する際に、規約 URL を記載した書面等を送付します。会員は、規約 URL より最新の情報を閲覧、確認し、 これらを会員自身の端末に保存するものとします。また、 会員は、 当社のホームページ (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx)にて随時、最新の規約を確認するも のとします。 |
この規約などは、カード送付時に添付するほか、当社のホームページに掲載するなどの方法により、会員また | |
は入会申込者に告知します。 | |
◆当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。 |
3. 前2項に基づく規約の情報提供に関わる Web 閲覧用ブラウザおよび暗号化通信環境等の利用環境 は、当社ホームページにて指定するものとします。会員は、当社が指定する利用環境を整えるものとし、当社 が利用環境を変更した場合も同様とします。 | |
第 26 条(この規約などの適用、変更) 1. 当社は、この規約などの一部もしくは全部を変更する場合は、第 25 条に定める告知もしくは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用された場合、またはお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、当社は、会員が内容を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を改定する場合には、当該法令に定める手続きによる改定も可能なものとします。 2. 前項に基づく規約の改定に異議がある会員は、当社に対して退会の申出を行うことができ、当社は、この申出を承諾します。 | 第 26 条(この規約などの適用、変更) 1. 当社は、この規約などの一部もしくは全部を変更する場合は、変更後の内容および効力発生時期を第 25 条に定める告知もしくは第 34 条に定める通知により会員に周知したうえで、本規約を変更することがで きるものとします。 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおける公表その他相当な方 法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 3. 前 2 項に基づく規約の変更に異議がある会員は、当社に対して退会の申出を行うことができ、当社は、こ の申出を承諾します。 |
第 28 条(カードの紛失・盗難等) (略) 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より 61 日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。) 。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 (略) | 第 28 条(カードの紛失・盗難等) (略) 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より 61 日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。) 。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 (10) 第 29 条第 2 項で定めるカードの差替えに応じなかったとき。 (略) |
第 29 条(カードの再発行および差替え) (略) | 第 29 条(カードの再発行および差替え) (略) |
2. カードまたはカード情報の管理などにおいて、不正使用などを回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。 | 2. カードまたはカード情報の管理などにおいて、不正使用などを回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。また、カードの差替えに応じなかった場合、その後の不 正使用により発生した利用代金についても会員が支払いの責を負うものとします。 |
第 32 条(会員資格の喪失など) 1. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知によりまたは通知することなく、会員資格を喪失させることができます。 (1) 入会時または入会後に氏名、住所、勤務先などについて虚偽の申告をしたとき。 (2) この規約などに違反したとき。 (3) この規約などに定める支払がないとき。 (4) 会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。 (5) 現金化を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。 (6) 第 28 条 1 項の届出後、カードの再発行の申請を行わずに一定期間経過した場合。 (7) 会員が、当社から 2 枚以上のカードの貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合。 (8) その他会員として不適格であると当社が判断したとき。 (9) この規約の変更に同意頂けないとき。 2. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知することなく、カード利用の一時停止または利用可能枠の変更ができます。 (1) 前項各号に定める事由。 (2) 第 35 条1項に違反したときなど(当社から会員への連絡が不可能と判断されるときに限ります。)。 (3) 会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。 (4) 法令の定めにより、当社がカード利用を停止する義務を負うとき。 (5) 会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の申出があった場合。 (6) 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。 (略) | 第 32 条(会員資格の喪失など) 1. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知によりまたは通知することなく、会員資格を喪失させることができます。 (1) 入会時または入会後に氏名、住所、勤務先などについて虚偽の申告をしたとき。 (2) この規約などに違反したとき。 (3) この規約などに定める支払がないとき。 (4) 会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。 (5) 現金化を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。 (6) 第 28 条 1 項の届出後、カードの再発行の申請を行わずに一定期間経過した場合。 (7) 会員が第35 条1項に違反したときその他の理由により、当社が会員に対して連絡が不可能である場合。 (8) 会員が、当社から2 枚以上のカードの貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合。 (9) その他会員として不適格であると当社が判断したとき。 (10) この規約の変更に同意頂けないとき。 2. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知することなく、カード利用の一時停止または利用可能枠の変更ができます。 (1) 前項各号に定める事由。 (削除) (2) 会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。 (3) 法令の定めにより、当社がカード利用を停止する義務を負うとき。 (4) 会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の申出があった場合。 (5) 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。 (6) 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類その他当社が必要と認める書類の提出を求めたにも かかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がない場合や犯罪収益移転防止法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合その他犯罪収益移転防止法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合。 (略) |
第 39 条(反社会的勢力の排除) 1. 会員(本条においては申込者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団 (2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (3) 暴力団準構成員 (4) 暴力団関係企業 (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (略) | 第 39 条(反社会的勢力の排除) 1. 会員(本条においては申込者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団 (2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (3) 暴力団準構成員 (4) 暴力団関係企業 (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政 府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者 (略) |
ファミマ T カード・クレジット会員 個人情報に関する規約 2022 年4月改定箇所(新旧対照表)
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この規約はファミマTカード・クレジット会員規約に付随するもので、「規約の適用、変更」を含め、ファミマTカード・クレジット会員規約とあわせて会員と当社とのファミマTカード(クレジットカード)に関する全ての契約関係に適用されます。入会申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は以下の条項に同意いただきます。 ◆カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(「カルチュア・コンビニエンス・クラブ社」といいます。)により収集される個人情報〔入会申込書★印の情報(氏名、住所、性別、生年月日、電話番号)、その更新情報およびその他T会員規約により定められた情報〕の取扱いについては、T会員規約の第 4 条「個人情報について」 をご参照ください。 | この規約はファミマTカード・クレジット会員規約に付随するもので、「規約の適用、変更」を含め、ファミマTカード・クレジット会員規約とあわせて会員と当社とのファミマTカード(クレジットカード)に関する全ての契約関係に適用されます。入会申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は以下の条項に同意いただきます。 ◆カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(「カルチュア・コンビニエンス・クラブ社」といいます。)により収集される個人情報〔入会申込書★印の情報(氏名、住所、性別、生年月日、電話番号)、その更新情報およびその他T会員規約により定められた情報〕の取扱いについては、T会員規約の第 4 条「個人情報の取扱い について」をご参照ください。 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用) 1.申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は、ファミマTカード(クレジットカード)の契約 (「カード契約」といいます。本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社(「当社」といいます。)が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。 (略) (4) 取引情報 決済回数、決済金額、支払開始後の利用残高・融資金残高・月々の決済状況などのカードの取引に関する情報 (略) | 第1条(個人情報の収集・保有・利用) 1.申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は、ファミマTカード(クレジットカード)の契約 (「カード契約」といいます。本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社(「当社」といいます。)が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。 (略) (4) 取引情報 決済回数、決済金額、支払開始後の利用残高・融資金残高・月々の決済状況およびお届けい ただいた電話番号の有効性に関する情報(当社が提携先から取得する当該電話番号に関する通話可能か否か、利用履歴その他の情報を含みます。)などのカードの取引に関する情報 (略) |