〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 21 階南側電子メールアドレス S0000487@section.metro.tokyo.jp
令和5年 12 月
東京都産業労働局農林水産部
東京都産業労働局農林水産部
1 概要
インキュベーション農園(以下、「当農園」という。)は、東京都(以下「都」という。)が実施するインキュベーション農園事業(以下「本事業」という。)において、整備した栽培施設を備えた農園のことです。
生産緑地の買取申出制度を通じ取得した農地を保全・活用するモデルを確立することを目的として、当農園を、新たな栽培技術導入に関心がある農業者に賃貸することにより、農業の高収益化に向けたチャレンジを支援します。
2 インキュベーション農園及び農園内施設の概要並びに貸付物件
(1)所在地
多摩市連光寺6丁目 12 番5
(2)最寄り駅からの所要時間
京王電鉄相模原線 京王永山駅より徒歩 30 分 小田急電鉄多摩線 小田急永山駅より徒歩 30 分
(3)農園内施設名称
インキュベーション農園東京フューチャーアグリシステム®ハウス
東京都農林総合研究センターが開発した、限られた農地面積で収益性の高い農業経営を実現するため、農業分野の先進的技術とICTを活用した新しい農業生産システム「東京フューチャーアグリシステム®(東京型統合環境制御生産システム)」を導入しています。
(4)施設規模
面 積:1棟あたり 333 平方メートル(奥行 37m×幅9m)構 造:金属造
施設数:2棟
なお、施設の詳細は、別紙「東京フューチャーアグリシステム®ハウスの詳細」のとおりです。
(5)貸付物件
1名につき(4)に掲げる施設のうち1棟を貸し付けます。
3 募集人数
2名
4 貸付料(年額)
インキュベーション農園東京フューチャーアグリシステムハウス1棟あた
り 126,500 円(消費税込み)
5 賃貸借期間
初回:令和6年8月1日から令和7年7月 31 日まで(1年間)
引き続いて本農園を賃借しようとするときは、賃貸借期間の満了する4か月前までに書面をもって申し出ることにより、原則1年を単位として更新することが可能です。ただし、利用期間は最大3年間とします。
6 対応作物
「東京フューチャーアグリシステム®」は、トマト、キュウリ、パプリカの栽培に対応しています。
7 応募資格及び欠格条項
(1)応募資格
本募集に参加する者は以下の条件を全て満たす農業者とします。
①令和6年4月2日時点の年齢が 18 歳以上の者
②令和6年3月末日現在、2~3年程度の農業経験のある者
③現在の営農形態が主として露地栽培による者
④原則都内在住で通所可能な者
⑤新たな栽培技術導入に関心があり、農業の高収益化を目指したい者
⑥本農園利用終了後、自らの農地または農地を確保した上で、施設の導入や営農規模の拡大を目指す者
(2)欠格条項
(1)を満たしている場合であっても、次のいずれかに該当する者は、応募者となることができません。
①暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
②①に掲げる者の統制下にある者
③東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶
第 922 号)第5条1項の規定に基づく排除措置の期間中である者
④無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律
第 147 号)第8条第2項第1号に規定する処分を受けている団体の役職員又は構成員
⑤東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成 18 年4月1日付
17 財経総第 1543 号)に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である者
⑥地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4注1の規定に該当する者
⑦成年被後見人、被保佐人又は破産者である者
⑧国税及び地方税を完納していない者
⑨公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
8 応募受付期間
令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月2日(金曜日)まで(必着)
9 東京フューチャーアグリシステム®施設見学会
本農園に整備する東京フューチャーアグリシステム®を既に導入している農業用施設の見学会を以下のとおり実施します。
(1)日時 ①令和6年1月 16 日(火曜日)14 時集合 16 時解散予定
②令和6年1月 23 日(火曜日)14 時集合 16 時解散予定
(2)場所 インキュベーション農園
多摩市連光寺6-12-5
集合場所は、7ページの「東京フューチャーアグリシステム®施設見学会の集合場所について」のとおりです。参加希望者は、①は令和6年1月 15 日
(月曜日)12 時までに、②は 22 日(月曜日)12 時までに、「施設見学会参加申込書」【様式4】を応募先(事務局)まで電子メールで提出して下さい。電子メールの件名は、「見学会参加申込み」として下さい。事務局からの返信メールをもって、到着とみなします。
なお、事前申込みが1名も無かった回は、見学会を行わないのでご注意ください。
10 応募書類
(1)農園施設利用申請書【様式1】
(2)事業計画書【様式2】
(3)当農園の利用を希望する理由書【様式3】
(4)直近2期分の確定申告書の写し
(5)直近の納税証明書
11 応募方法
利用申請書及び応募書類を、応募先(事務局)まで持参又は郵送して下さい。郵送の場合は、令和6年2月2日(金曜日)必着とし、簡易書留、レターパック等配達記録が残る方法で送付して下さい。なお、電子メール、FAXでは受
け付けません。
また、応募書類は、提案を取り下げた場合も含め、理由の如何を問わず返却しません。
応募書類は、本件に係る選考の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
12 応募先(事務局)
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 21 階南側東京都 産業労働局 農林水産部 農業振興課 都市農地保全担当
13 選考方法
応募者の資格、事業計画内容、施設栽培への意気込み等を書面審査及び面接審査により評価するため、別紙2「インキュベーション農園事業における利用者選考審査会設置要領」に基づき選考審査会を設置し、審査を経て候補者を決定します。
14 選考手順
(1)提出された応募書類について、書類審査による第一次選考を行い、審査結果の通知を令和6年2月 16 日までに発送します。あわせて、第一次選考に合格した者には第二次選考の面接審査の連絡をします。
面接審査は、2月下旬を予定しています。
(2)第二次選考の結果、利用候補者(以下、「候補者」という。)を決定し、書面にて通知します。
なお、審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、意見等は受け付けません。
15 契約
候補者の決定後、都は候補者と別紙3「工作物賃貸借契約書(案)」により、施設に関する賃貸借契約を締結します。
16 施設利用開始までの実地研修
決定した候補者に対し、当施設の賃貸借契約期間が開始される前に、東京フューチャーアグリシステム®導入済みの農業用施設において、実地研修を複数回行うことを予定しています。
17 施設利用開始後の支援
当施設利用開始後は、東京フューチャーアグリシステム®に関する操作、栽培指導、販路相談等の支援を必要に応じて行います。
18 維持管理費の負担
(1)借り受けた施設の使用に関連して生ずる、電気、上水道及び下水道の使用料、燃料代、廃棄物の処理並びに軽微な修繕等の費用は、当該借受者の負担とします。
(2)共用部分の管理及び維持保全に必要な修繕に関する費用は、東京都の負担とします。
(3)農業用施設の本体の維持保全に必要な修繕は、軽微なものを除き東京都の負担とします。
(4)その他疑義が生じた場合は、借受者と東京都で協議の上、定めることとします。
19 借受者の保管義務
借受者は、借受施設及び共用部分について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければなりません。
また、次の事項について厳守しなければなりません。
(1)借受者は、借り受けた施設を転貸してはなりません。
(2)(1)のほか、次の各号の行為をしてはいけません。
ア 施設本体を改造し、又は施設設備を損傷し、若しくは破損するおそれのある行為をすること。
イ 専用及び共用部分以外を無断で使用し、又は無断で共用部分を占用すること。
ウ 他者に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3)借受者の責に帰すべき事由により、当該施設を滅失き損したときは、借受者はこれを速やかに原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなればなりません。
20 届出事項
借受者は、住所又は氏名に変更があったときは、速やかに東京都へ届け出なければなりません。
21 その他
(1)応募者は可能な限り施設見学会に参加して下さい。
(2)応募書類及び施設見学会参加申込書の作成及び提出にあたっては、日本語を使用してください。
(3)応募書類に不備があった場合は、選考対象から外します。また、応募者の都合による提出期限後の応募書類の変更及び追加は認めません。
(4)応募書類に虚偽の記載があった場合、応募者が本要項に掲げる内容に反し
ていることが判明した場合は、候補者に決定していても、その決定を取り消します。
(5)候補者として決定した方が、正当な理由なく別途東京都が指定する日までに契約締結に応じなかった場合は、決定を取り消し、契約を締結しません。
(6)候補者として決定した後から契約締結までの間に、借受者としての要件を具備しなくなった場合、又は社会的信用を著しく損なう等により借受者として相応しくないと東京都が判断した場合は、契約を締結しないことがあります。
(7)使用期間中、栽培データや経営収支に関する情報を提供いただきます。
(8)その他特に定めのない事項については、東京都と借受者との間で協議して決定します。
22 問い合わせ先(事務局)
東京都 産業労働局 農林水産部 農業振興課 都市農地保全担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 21 階南側電子メールアドレス S0000487@section.metro.tokyo.jp
電話 03-5000-7186
東京フューチャーアグリシステム®施設見学会の集合場所について
バス停:東部団地入口
信号:連光寺
増田屋(そば)
バス停:東部団地
カトリックミラノ外国宣教会
現地
多摩大学
※GoogleMap より引用
信号
信号
≪注意事項≫
・カーナビで住所検索した場合、現地と異なる場所が表示されることがあります。
・敷地内に駐車可能ですが、スペースに限りがあるため、乗り合わせでご来場ください。
「東京フューチャーアグリシステム®ハウス」の詳細
別紙1
名称 | 用途・仕様等 | |
1 | ハウス本体 | <構造体> アーチ型 間口9m×奥行37m(333㎡) 栽培室 間口8m×奥行33m(264㎡)作業室・機械室 間口8m×奥行4m 張り出し 間口方向に0.5mずつ 空気膜二重方式 被覆資材:フッ素樹脂フィルム |
<本体附属設備>
名称 | 用途・仕様等 | |
2 | 東京エコポニック® | <用途> 野菜を生育させる 東京式養液栽培システム培地:ヤシ殻 給液方式:2系統:液肥(溶液タンク)及び水(補給水タンク)栽培レーン:28.8m程度×4レーン |
3 | 統合環境制御装置 | <用途> ハウス内外に設置するセンサーを用いて、光合成速度を最大化するため、各装置を制御する 統合環境制御コンピューター、タブレット端末環境計測センサー (ハウス外)気温、相対湿度、日射、感雨 (ハウス内)気温、相対湿度、二酸化炭素濃度、地表面温度 |
4 | 換気装置 | <用途> ハウス内外の空気入れ替え及びハウス内の空気循環 (ハウス内外)換気扇:排気用、除湿用 (ハウス内) 循環扇:4か所 |
5 | 保温及び遮光装置 | <用途> 夏期の遮光及び冬期の保温 (天井内張)保湿遮光兼用フィルム (側面内張)ポリオレフィンフィルム |
6 | ヒートポンプ装置 | <用途> ハウス内の暖房に使用空冷ヒートポンプ |
名称 | 用途・仕様等 | |
7 | CO2発生機 | <用途> ハウス内のCO2濃度を高め、光合成速度を最大化する炭酸ガス発生機 |
8 | 加温装置 | <用途> ハウス内の暖房に使用(ヒートポンプでは足りない場合の補完)園芸用温風暖房機 |
9 | ミスト発生機 | <用途> 夏場におけるハウス内の冷却に使用細霧冷房ポンプ |
10 | 融雪装置 | <用途> 降雪時のハウス倒壊防止対策として融雪に使用灌水式 |
11 | 各種作業用レール設備 | <用途> 防除用機器・作業用機器・収穫用機器を効率良く移動させるためレール(作業車両走行用)5列 防除用機器:レール自走式病害虫防除装置作業用機器:レール式高所作業カート 収穫用機器:レール式収穫用台車 |
別紙2
インキュベーション農園事業における利用者選考審査会設置要領(抜粋)
5産労農振第2223号令和5年12月12日
1 目的
都がインキュベーション農園事業において整備した東京フューチャーアグリシステムハウス(以下「農園施設」という。)の利用者を選考するに当たり、都市農地活用推進モデル事業実施要綱(平成 31 年4月1日付 30 産労農振第2752号)第5の1(2)ケに基づき、インキュベーション農園事業における利用者選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 所掌事項
(1)都が、応募のあった農業者の中から農園施設を利用するに適した候補者を選考する際の審査に関する事項
(2)その他、インキュベーション農園事業における農園施設利用者選考に関して必要な事項
3 設置期間
令和6年1月4日から令和6年7月 31日までとする。
4 審査会の構成
(1)審査会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 産業労働局安全・安心地産地消推進担当部長委 員 産業労働局農林水産部農業基盤整備担当課長
多摩市市民経済部経済観光課長
東京都農業振興事務所南多摩農業改良普及センター所長
(2)(1)に掲げる委員のほか、委員長が必要と認める場合には、臨時の委員を置くことができる。
4 審査会の招集
審査会は、委員長が必要に応じて招集する。
5 委員長の職務及び代理
(1)委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(2)委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 選考審査
候補者の選考審査については、次に掲げるとおりとし、別紙「審査基準」に基づき、審査項目について評価・採点を行う。
(1)募集に応じた者から提出された書類(利用申請書、事業計画書、利用希望理由書)審査による一次選考
(2)面接審査による二次選考
7 候補者の決定
(1)一次選考である書類審査は、事務局にて審査する。
(2)一次選考において集計した得点を基に、二次選考となる面接審査を行う候補者を決定する。
(3)二次選考において集計した得点を基に、審査会にて総合的に判断し、最終的な候補者を決定する。なお、同一点数の者が複数いる場合は、委員の合議により決定する。
8 審査会の庶務
審査会の庶務は、産業労働局農林水産部農業振興課において処理する。
9 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
工作物賃貸借契約書(案)(抜粋)
賃貸人東京都を甲とし、賃借人●●●●を乙とし、甲乙間において、次の条項により、一時使用のための工作物賃貸借契約を締結する。
(賃貸物件)
施設名称 | インキュベーション農園 | |||
所 在 地 | 多摩市連光寺6丁目 12 番5 | |||
名 称 | 種類 | 種目(構造) | 数量 | 備考 |
東京フューチャーアグリシステムハウ ス(●号棟) | 工作物 | 雑工作物 (金属造) | 1棟 | 詳細は別紙2 |
第1条 甲は、その所有する次に掲げる工作物(以下「この工作物」という。その共用部の範囲は、別紙1「共用部範囲図」のとおりとする。)を、乙に賃貸する。
(使用の目的)
第2条 乙は、この工作物を、東京フューチャーアグリシステムの導入により可能となる農作物の栽培の用に供するために一時使用するものとする。
(農作業の実施等)
第3条 乙は、この工作物を使用して農作業を行うに当たり、甲が提供する農作物の栽培に必要な東京フューチャーアグリシステムに関する操作支援、栽培指導、販路相談等を受けることができる。
2 この工作物を使用して栽培し、収穫した農作物は、乙に帰属する。
(賃貸借の期間)
第4条 この工作物の賃貸借の期間は、令和6年8月1日から令和7年7月 31 日までとする。
(期間の更新)
第5条 乙は、賃貸借期間の満了後、引き続いてこの工作物を賃借しようとするときは、甲乙協議の上、原則1年を単位として更新することができる。ただし、賃貸借期間の合計は
3年を超えることができない。
2 乙は、前項に定める更新をしようとするときは、賃貸借の期間満了4か月前までに、書面をもって甲に申し出なければならない。
3 更新後の期間における賃貸借条件は更新前の条件と同一とする。ただし、賃料について消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率の変更がある場合は、変更後の消費税率等により改めて計算するものとする。
(賃料の支払い)
第6条 乙は、この工作物の賃料として年額 126,500 円(うち、消費税等の額 11,500 円)を、甲の指定する期日(賃貸借期間の開始前)までに甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。
2 消費税等の税率に変更がある場合は、変更後の消費税率等により改めて計算し、適用するものとする。
3 甲は、地震、水災、火災等の災害のため、賃貸物件を使用できないと認める場合は、乙の申請により、賃料について甲乙で協議するものとする。
(転貸の禁止等)
第7条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、(1)から(3)については、あらかじめ書面による甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) この工作物を転貸し、又はこの工作物の賃借権を譲渡しないこと。
(2) この工作物の形状を変改しないこと。
(3) この工作物を第2条の目的以外に使用しないこと。
(4) 専用及び共用部分以外を無断で使用しないこと、又は無断で共用部分を占用しないこと。
(5) 他者に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(賃借人の義務)
第8条 乙は、この工作物を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊
営業、同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
2 乙は、この工作物を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所等その活動の拠点となる施設の用に供してはならない。
3 乙は、この工作物を危険薬物(東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成 17 年東京都条例第 67 号。以下「薬物濫用防止条例」という。)第2条第1号から第6号までに規定する
薬物、同条第7号に規定する薬物(薬物濫用防止条例第 12 条第1項に規定する知事指定薬物(以下「知事指定薬物」という。)を除く。)のうち東京都安全安心まちづくり条例(平成 15 年東京都条例第 114 号)第 28 条第1項の規定により地域の安全安心を脅かすものとして知事が定めるもの及び知事指定薬物をいう。)の販売等(製造、栽培、販売、授与、使用若しくは広告すること、又は販売、授与、使用若しくは広告の目的で所持すること(法令若しくは条例の規定による場合又は学術研究、試験検査、犯罪鑑識、疾病の治療、工業用の用途その他の正当な理由がある場合を除く。)をいう。)又は特殊詐欺(詐欺(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 246 条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(刑法第 246 条の2の罪をいう。)のうち、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなく欺き、不正に調達した架空又は他人名義の預貯金口座への振り込みその他の方法により、当該者に財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得
させるものをいう。)の用に供してはならない。
(維持保全義務)
第9条 乙は、この工作物について善良なる管理者の注意を持って使用し、これらを正常な状態に維持しなければならない。また、共用部分の使用に関しても同様とする。
2 乙の責に帰すべき事由により、この工作物や共用部分が滅失又はき損したときは、乙はこれを速やかに原状に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
3 天災等の乙の責に帰すべき事由ではなく、この工作物や共用部分が滅失又はき損したときは、甲の責任により原状に復し、事業運営に支障をきたさないようにしなければならない。
(維持管理費の負担)
第 10 条 乙は、この工作物の使用に関連して生ずる、電気、上水道及び下水道の使用料、燃料代、廃棄物の処理並びに軽微な修繕等の費用を負担するものとする。
2 共用部分の管理及び維持保全に必要な修繕に関する費用は、甲の負担とする。
3 農業用施設の本体の維持保全に必要な修繕は、軽微なものを除き甲の負担とする。
4 その他疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めることとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第 11 条 乙は、この工作物に対して支出した必要費、有益費その他一切の費用について、これを甲に請求しないものとする。
(住所等の変更の届出)
第 12 条 乙は、その住所又は氏名に変更があったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(調査協力義務)
第 13 条 乙は、この工作物を使用して得られた栽培データや経営収支に関する情報等を随時記録し、甲が行う事業検証等に必要な資料として、甲から提供を求められた場合には、これに協力しなければならない。
2 甲は、この工作物について、随時、その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第 14 条 乙は、第8条に定める義務に違反したときは、甲に対し、第6条第1項の賃料の3倍に相当する額の違約金を支払わなければならない。
2 乙は、正当な理由なく前条に定める義務に違反して実地調査に協力しなかったときは、甲に対し、第6条第1項の賃料に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 前2項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合は、催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1) 第6条の賃料を支払わなかったとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 第8条第2項の規定に違反したとき。
(4) 第 14 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
2 甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告の上、この契約を解除することができる。
3 甲は、賃貸借期間の中途において、乙から自己の都合による解約の申し出があった場合は、甲乙の合意に基づきこの契約を解除することができる。ただし、乙に対して既納賃料の還付は行わない。
(原状回復)
第 16 条 乙は、前条の規定により契約が解除に至った場合においては、甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、自己の責任と負担で、この工作物を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(事故発生の防止)
第 17 条 乙は、この工作物の使用に関しては、人命に対する危険防止に万全の措置を講じなければならない。
2 乙は、この工作物の一般的な使用にあたり、甲又は第三者に損害を与えたときは、すべて乙の責任においてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第 19 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 20 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第 21 条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(特約条項)
第 22 条 第8条第2項及び第3項の規定に関する特約条項については、別紙3に定めるところによる。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号東京都契約担当者
産業労働局長
乙 東京都●●●●●●●●●●●●●●●●
● ● ● ●
検 図
300
14.0
塩ビ管
塩ビ管
15.0
塩ビ管
塩ビ管
L=0.45
13.8
雨
汚
東京都基準点
仮BM=14.488
雨 雨
汚
汚
汚
雨
33.941
33.382
13.580
14.468
12.615
28.701
2 .963
30.201
14.25
16.5
15.2
15.8
16.5
9,000 3,500 9,000
14.2
浸透管:L7=10.0m
14.0
6%
舗装
14.2 14.2
14.2
14.05
14.12
14.12
14.2
14.05 14.05
14.0
浸透管:L4=18.0m
浸透管:L8=10.0m
14.1
6%
舗装
14.02 14.05
3,200
13.95
14.2
14.15
14.2
出入り口
4,240
2,900 300
300 300
14.2
1:1.0
1:1.0
1:1.0
14.1
14.0
3,000
5,500 200
300
凡 例
名 称 記 号
透水性舗装
切土のり面
(防草シート)
浸透トレンチ(TⅥ) U型溝(240)
浸透桝
6% 6% 6% 6%
重力式擁壁
3,800
接続桝
防草シート舗装止石
塩ビ管(φ200)
14.5
浸透管:L2=18.0m
浸透管:L1=18.0m
浸透管:L3=18.0m
浸透管:L6=18.0m
浸透管:L5=18.0m
1:1.0
φ250
L型溝(250B)
1 13 14
37000 7000
33000 4000
A B A B
4000 9000 3500 9000
500 8000 500 500 8000 500
特記事項 承 認 設 計 製 図 図面番号 A-01 工事名称 インキュベーション農園(仮称)アグリシステムハウス整備工事
年月日 縮尺 1/150 図面名称 配 置 図
1号棟
2号棟
11
別紙3
特約条項(工作物賃貸借契約)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財
経庶第 922 号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に対し、工作物賃貸借契約書第6条の賃料の3倍に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 乙は、第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
5 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
6 工作物賃貸借契約書第 16 条の規定は、第 1 項の規定による解除の場合に準用する。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、都の契約から排除する措置を講ずることができる。
(危険薬物及び特殊詐欺に係る契約解除)
第3条 甲は、乙によりこの建物が業として危険薬物の販売等の用に供されていることが判明したとき、又は特殊詐欺の用に供されていることが判明したときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
農 園 施 設 利 用 申 請 書
(様式1)
令和 年 月 日
東京都知事 小池 百合子殿
(提出者)住 所
氏 名
※ 氏名は自署(手書き)で記入してください。
「インキュベーション農園利用者募集要項」に基づき、農園施設の利用を申し込みます。なお、公序良俗に反することや、そのおそれのあることは行っていません。また、そのよ
うな目的での利用はいたしません。
生年月日 | 年 月 日生( 歳) | |
住 所 | 〒 | |
電話番号 | (日中に連絡が取れる番号を記載) | |
メールアドレス | ||
資格・免許 | (農業に役立つ資格・免許を記載) | |
農業経験 | 内 容 | 期 間 |
年 月 | ||
年 月 | ||
年 月 |
※ 農業経験の内容には、就農・農業系学校・研修・アルバイト・ボランティア等を記載。
(様式2)
事 業 計 画 書
(施設利用計画書)
氏 名
1 インキュベーション農園における経営計画について
(1)作付計画
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
品目 | |||
苗数(本) | |||
生産量(㎏) |
※品目には、東京フューチャーアグリシステム®で栽培予定の作物を記載する
(2)販売計画(1年目の作付計画をふまえて、代表的な5つについてご記載ください。)
想定販売先 | 数量 (㎏) | 単価 (円) | 販売額 (千円) |
合 計 |
2 自身の農業経営全体について
(1)地元への貢献内容
(2)利用期間終了後の計画
(3)経営計画
① 農業経営全体
現時点 (令和 5 年1月1日 ~12 月 31 日) | インキュベーション農園の利用が終了してから 概ね5年後 | ||
農地面積(a) | |||
施設面積(a) | |||
年間販売額(千円) | |||
年間農業所得(千円) | |||
労働力 (人) | 家族・親族 | ||
雇用 | |||
ボランティア |
※雇用には、常勤雇用だけでなく、パートやアルバイトも含みます。
② 品目別(代表的な5つについてご記載ください。)
現時点 (令和 5 年1月1日 ~12 月 31 日) | インキュベーション農園の利用が終了してから 概ね5年後 | ||||
品目 | 作付面積 (a) | 販売額 (千円) | 品目 | 作付面積 (a) | 販売額 (千円) |
販売先名 | 現時点 (令和 5 年1月1日 ~12 月 31 日) | インキュベーション農園の利用が終了してから 概ね5年後 |
市場 | % | % |
JA 等の直売所 | % | % |
自身の直売所 | % | % |
スーパー/小売/生協 | % | % |
学校給食 | % | % |
契約出荷 | % | % |
マルシェ等のイベント | % | % |
その他 ( ) | % | % |
③ 販売先別(※販売額ベースにて、全体が 100%となるように概ねの割合でご記載ください。)
インキュベーション農園の利用を希望する理由書
(様式3)
当農園施設の利用を希望するにあたり、施設栽培を志向する理由について、自分の思いや意気込みを含めて、記入して下さい。
<記入上の注意>
(1)字数は 400 字程度としてください。
(2)記入方法は手書きでもパソコンによる作成等でも可とします。
(3)提出にあたっての様式は問いません。
氏名:
100 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||
(様式4)
施設見学会参加申込書
令和 年 月 日
東京都産業労働局
農林水産部農業振興課 宛
住 所
ふり がな
氏 名
電 話 番 号電子メール
東京フューチャーアグリシステム®施設見学会への参加を、下記のとおり申し込みます。
参加者氏名
<参加を希望する日に○をつけてください>
説 | 明 | 会 | 実 | 施 | 日 | 時 | 希望日に○ | |
① | 1月 16 日(火曜日)14 時集合 | |||||||
② | 1月 23 日(火曜日)14 時集合 |
※ ①、②とも同じ内容です。
※ この申込書を、①は令和6年1月 15 日(月曜日)12 時までに、②は令和6年1月 22 日(月曜日)12 時までに提出してください。
※ 申込状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。