ご契約のしおり・約款 2018年4月改訂 W2121
生活障がい定期保険
生活障害型定期保険
ご契約のxxx・約款 2018年4月改訂 W2121
ご契約のxxx・約款 差込
生活障がい定期保険「ご契約のxxx・約款」記載内容の訂正
生活障がい定期保険(生活障害型定期保険)の「ご契約のxxx・約款」において、以下【訂正箇所および訂正内容】の一部記載に誤りがございました。
つきましては、その記載を訂正させていただきますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
本書面はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
【訂正箇所および訂正内容】 (注)下線部が訂正箇所です。
1. ご契約のxxx Ⅲ 保険料について
⑱保険料のお払込みが困難なときの継続方法 (xxx-43)
1
誤 | ●ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますの で貸付元利金が増えていきます。 |
正 | ●ご返済がない場合、貸付金の利息は、保険料の払込方法(回数)に応じた次回の保 険料払込みの猶予期間(※)満了の日(年払契約・半年払契約は猶予期間満了の日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。 (※)詳しくは「⑯保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧くだ さい。 |
一時的に保険料のご都合がつかないときご注意
2. ご契約のxxx Ⅳ 保険金等について
㉔保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例 (xxx-63)
・ ●特定状態保険金について≪『リビング・ニーズ特約』付加の場合≫
誤 | 治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。 |
正 | 治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。 |
上記 | 解説 | |
誤 | ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6 か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 | |
正 | ・ 「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命 6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできませ ん。 |
・
以上
2018年8月作成
ご契約のxxx・約款 差込
「責任開始期に関する特約」等の改正に伴う「ご契約のxxx・約款」の変更について
「責任開始期に関する特約」等の改正に伴い、「ご契約のxxx・約款」の記載内容を2018年8月2日付で変更いたしました。
本紙にはこの変更内容が掲載されていますので、お手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
対象となる「ご契約のxxx・約款」 |
2018年4月改訂 終身保険 |
2018年4月改訂 E-終身 |
2018年4月改訂 定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 |
2018年4月改訂 養老保険/こども保険 |
2018年4月改訂 生活障がい定期保険 |
2018年4月改訂 引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年4月改訂 無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) |
2018年4月改訂 医療ベスト・ゴールド |
2018年4月改訂 さいふにやさしい医療保険 |
2018年4月改訂 ゴールドメディ・ワイド |
2018年4月改訂 新がんベスト・ゴールドα |
2018年4月改訂 (自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 |
本紙はお手元の「ご契約のxxx・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
登録№FWD-A1224-1803 W2146(150,000,①,5)TF
改正の内容と対象商品
№ | 改正の内容 | 本紙ページ | 対象商品 | |||
定期保険 | 優良体定期保険 | 特定疾病保障定期保険 | 左記以外の商品 | |||
1. | 「責任開始期に関する特約条項」の改正 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○(※1) |
2. | 「リビング・ニーズ特約条項」の改正 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
3. | 「定期保険普通保険約款」の改正 | 11 | ○ | - | - | - |
4. | 「優良体定期保険普通保険約款」の改正 | 12 | - | ○ | - | - |
5. | 「特定疾病保障定期保険普通保険約款」の改正 | 12 | - | - | ○ | - |
(※1)5年ごと利差配当付養老保険を除く
(※2)以下の商品を除く
・医療ベスト・ゴールド(無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015 )
・さいふにやさしい医療保険(無解約返戻金型医療保険(2013 )
・ゴールドメディ・ワイド(引受基準緩和型終身医療保険(10 )
・新がんベスト・ゴールドα(無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017 )
1.「責任開始期に関する特約条項」の改正
■対象資料および対象箇所
対象となる 「ご契約のxxx・約款」 | 対象箇所 | ||||
ご契約のxxx | (A)の ページ | (B)の ページ | 約款 | ページ | |
終身保険 | (A) Ⅰ ご契約にあたって 6 保障の責任開始期について ご注意 『責任開始期に関する特約』について の1. (B) Ⅲ 保険料について 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について 2 『責任開始期に関する特 約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間 | 19 | 42 | 責任開始期に関する特約条項 | 161 |
E-終身 | 19 | 52 | 171 | ||
19 | 40 | 80 | |||
医療ベスト・ゴールド | 19 | 73 | 137 | ||
さいふにやさしい医療保険 | 19 | 57 | 102 | ||
ゴールドメディ・ワイド | 18 | 43 | 61 |
■対象資料および対象箇所(続き)
対象となる 「ご契約のxxx・約款」 | 対象箇所 | ||||
ご契約のxxx | (A)の ページ | (B)の ページ | 約款 | ページ | |
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 | (A) Ⅰ ご契約にあたって 6 保障の責任開始期について ご注意 『責任開始期に関する特約』について の1. (B) Ⅲ 保険料について 17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について 2 『責任開始期に関する特 約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間 | 19 | 49 | 責任開始期に関する特約条項 | 193 |
養老保険/こども保険 | 19 | 47 | 166 | ||
引受基準緩和型終身保険 (低解約返戻金型)(2012) | (A) Ⅰ ご契約にあたって 6 保障の責任開始期について ご注意 『責任開始期に関する特約』について の1. (B) Ⅲ 保険料について 15 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について 2 『責任開始期に関する特 約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間 | 18 | 40 | 57 | |
無選択型終身保険 (低解約返戻金型)(2012) | 16 | 38 | 54 | ||
新がんベスト・ゴールドα | 19 | 54 | 122 |
■変更内容
(1)ご契約のxxx
「『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間」につきまして、次のとおり変更いたしました。具体的には、変更後の対象箇所は『Ⅰ ご契約にあたって』は本紙P.4、『Ⅲ 保険料について』は本紙P.4~5のとおりとなります。
変更後 | 変更前 |
払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日まで |
(2)約款
「責任開始期に関する特約条項」につきまして、本紙P.6~9のとおり改正いたしまし
た。 3
「ご契約のxxx『Ⅰ ご契約にあたって』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
ご注意
『責任開始期に関する特約』について
1.第1回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)(※)に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日までの猶予期間があります。
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日からその翌月末日まで」を「保険期間の始期から保険期間の始期の属する月の翌月末日まで」と読み替えます。
「ご契約のxxx『Ⅲ 保険料について』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
2 『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年払 半年払月払 | 主契約の責任開始日(※1)(※2)から責任開始日(※2)の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌々月末日まで |
(※1)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
(※2)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日(※)にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。
「ご契約のxxx『Ⅲ 保険料について』」変更後内容(責任開始期に関する特約)
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
5/ 31 6/ 1
7/ 3 1
払込期間
猶予期間
4/15
責任開始日(※)
5/27
当社所定の振替日
6/ 27
当社所定の振替日
8/ 1
責任開始日(※)にさかのぼって無効
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始日」を「保険期間の始期」と読み替えます。
ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します)。
●当社が保険契約のお申込を承諾した日によっては、第1回保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始期(※)にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
(※)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)の場合は、「責任開始期」を「保険期間の始期」と読み替えます。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
責任開始期に関する特約条項
(2018年8月2日改正)
第1条 (特約の適用)
1.この特約は、主契約*1の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。
2.この特約を付加した主契約が更新された場合、更新後の主契約には、この特約は付加されません。
第1条 備考
*1 主たる保険契約をいいます。以下同じ。
第2条 (責任開始期および契約日)
主約款*1の定めにかかわらず、次のとおり取り扱います。
(1)次のいずれか遅い時を主契約の責任開始期*2とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場合の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日とします。
① 保険契約の申込みを受けた時
② 被保険者に関する告知の時
(2) 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条(1)に定める契約日を基準として計算します。ただし、責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の定めに基づいて保険金等*3の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、責任開始日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。
(3) 本条(2)のただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当社に払い込んでください。*4
第2条 備考
*1 主契約の普通保険約款をいいます。以下同じ。
*2 当社の保険契約上の責任が開始する時をいいます。以下同じ。
*3 保険金、給付金もしくは年金等をさします。以下同じ。
*4 支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
第3条 (第1回保険料の払込みおよび猶予期間)
保険契約者は、次の表のとおり、第1回保険料*1を払込期間内に当社に払い込んでください。払込期間内に払込みができなかった場合は、猶予期間内に当社に払い込んでください。
(1)払込期間 | 責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで |
(2)猶予期間 | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
第3条 備考
*1 第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。
第4条 (第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)
1.第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または特約条項の定めに基づいて保険金等の支払事由が生じたときは、次のとおり取り扱います。
(1) 当社が支払うべき保険金等から第1回保険料を差し引きます。*1
(2) 本条1.(1)の場合、当社が支払うべき保険金等が第1回保険料*2に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料*2を払い込んでください。第1回保険料*2の払込みがない場合は、当社は、支払事由が生じたことにより支払うべき保険金等を支払いません。
2.第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または特約条項の定めに基づいて保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料*3の猶予期間満了の日までに第1回保険料を払い込んでください。第1回保険料*3の払込みがない場合は、当社は、保険料の払込みを免除しません。
3.月払の保険契約に本条1.(2)または2.が適用され、かつ、第2条(責任開始期および契約日)(2)のただし書きにより責任開始日を契約日とするときは、主約款の定めにかかわらず、第2回保険料の猶予期間は第1回保険料の猶予期間満了の日まで延長されるものとします。
第4条 備考
*1 第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1回保険料と合わせて支払うべき保険金等から差し引きます。
*2 第1回保険料と合わせて差し引くべき第2回以後の未払込保険料を含みます。
*3 第1回保険料と合わせて払い込むべき第2回以後の未払込保険料を含みます。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
第5条 (第1回保険料が払い込まれないことによる主契約等の無効)
1.第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料の払込みがないときは、主契約およびこれに付加された特約を無効とします。ただし、次のすべてを満たす場合を除きます。
(1) 第4条(第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)1.(1)に該当する場合
(2) 第4条(第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)1.(2)に該当しない場合
2.本条の定めによって主契約およびこれに付加された特約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払い戻しはありません。
第6条 (特約の解約)
保険契約者は、主契約と同時でなければ、この特約を解約することはできません。
第7条 (第1回保険料の払込み前の保険契約の解約返戻金)
第1回保険料の払込み前の主契約およびこれに付加された特約には解約返戻金はありません。
第8条 (主約款の定めの準用)
この特約に別段の定めのない場合は、主約款に準じて取扱います。
第9条 (無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)等に付加した場合の特則)
1.本特則は、この特約の主契約が、次の表に該当する場合に適用します。
主契約 | 無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)無解約返戻金型がん療養保険(10) がん保険 |
2.この特約を本条1.の主契約に付加した場合、主約款の定めにかかわらず次の取扱いをし、第2条(責任開始期および契約日)の定めは適用しません。
(1) 次のいずれか遅い時を主契約の保険期間の始期とし、その日を契約日*1としま
す。
① 保険契約の申込みを受けた時
② 被保険者に関する告知の時
(2) 主契約の責任開始期は、本条2.(1)に定める保険期間の始期に属する日から起算して90日を経過した日の翌日とします。
「責任開始期に関する特約条項」の改正内容
(3) 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条2.(1)に定める契約日を基準として計算します。ただし、保険期間の始期から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の定めに基づいて保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険期間の始期を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。
(4) 本条2.(3)のただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当社に払い込んでください。
(5) 次の表のとおり読み替えます。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第3条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間) | 責任開始日 | 保険期間の始期 |
(6) 月払の保険契約に第4条 (第1回保険料の払込み前に保険事故が生じた場合)
1.(2)または2.が適用され、かつ、本条2.(3)のただし書きにより保険期間の始期を契約日とするときは、主約款の定めにかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了の日まで延長されるものとします。
第9条 備考
*1 月払の保険契約の場合の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日とします。
第10条 (5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合は、次の表のとおり読み替えます。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第2条(責任開始期および契約日) | 被保険者 | 被保険者および保険契約者 |
第11条(無選択加入特則を付加した5年ごと利差配当付個人年金保険等に付加した場合の特則)
この特約を無選択加入特則を付加した5年ごと利差配当付個人年金保険、または無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012)に付加した場合は、次の表のとおり読み替えます。
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第2条(責任開始期および契約日)(1) | 次のいずれか遅い時を主契約の責任開始期とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。 ① 保険契約の申込みを受けた時 ② 被保険者に関する告知の時 | 保険契約の申込みを受けた時を主契約の責任開始期とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。 |
2.「リビング・ニーズ特約条項」の改正
■対象資料
対象となる「ご契約のxxx・約款」 | |
約款ページ | |
終身保険 | 93 |
E-終身 | 103 |
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険 | 146 |
養老保険/こども保険 | 119 |
33 | |
引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 42 |
無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) | 39 |
(自動更新用)5年ごと利差配当付養老保険 | 41 |
■対象箇所
「約款」内「リビング・ニーズ特約条項」(上記ページをご参照ください。)
■変更内容
第27条(定期保険等に付加した場合の特則)につきまして、次のとおり改正いたしました。(下線部が変更部分)
読み替える対象 | 読み替え前の語句 | 読み替え後の語句 |
第3条(特定状態保険金の支払い)2. | 主契約の保険期間の満了前 | 主契約の保険期間の満了(満了の日の翌日に更新または自動変更が可能な主契約を除きます。)前 |
第27条(定期保険等に付加した場合の特則)
1.本特則は、この特約の主契約が、次の表に該当する場合に適用します。
2.この特約を本条1.の主契約に付加した場合、次の表のとおり読み替えます。
3.本条2.のほか、この特約を逓増定期保険または逓増定期保険Ⅱに付加した場合、次のとおり取り扱います。
(1)第3条(特定状態保険金の支払い)1.(2)に定める指定保険金額は、特定状態保
定期保険
優良体定期保険逓増定期保険 逓増定期保険Ⅱ
無解約返戻金型定期保険(2013)養老保険
5年ごと利差配当付養老保険
主契約
10
特定状態保険金の指定範囲 | 取扱い | |
① | 特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特 定状態保険金が支払われた場合 | 主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。 |
② | 特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合 | ア.主契約は指定保険金額に対応する基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日に さかのぼって消滅したものとします。 |
イ.上記ア.の場合、主契約の基本保険金額は、主契約の基本保険金額から指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引い た金額に改められます。 |
3.「定期保険普通保険約款」の改正
険金の請求日における主契約の保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(2)特定状態保険金の支払いに際しては、第3条(特定状態保険金の支払い)1.
(3)、4.、第4条(特定状態保険金の支払いに関する補則)2.および第5条(特定状態保険金の支払いに関するその他の事項)に準じるほか、次の表のとおりとします。
■対象資料
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険「ご契約のxxx・約款」
■対象箇所
「約款」内「定期保険普通保険約款」(約款-24ページ)
■対象内容
第46条(他の保険への加入に関する特則)につきまして、次のとおり改正いたしました。
(下線部が変更部分)
第46条(他の保険への加入に関する特則)
1.この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。
2.本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること
3.本条1.の場合、新たに加入する個人保険契約にも、この保険に付加されていた特約と同一の特約を付加することができます。ただし、この特約の保険金額等は、当社所定の保険金額等以下とします。
4.「優良体定期保険普通保険約款」の改正
■対象資料
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険「ご契約のxxx・約款」
■対象箇所
「約款」内「優良体定期保険普通保険約款」(約款-49ページ)
■変更内容
第49条につきまして、次のとおり改正いたしました。(下線部が変更部分)
第49条(他の保険への加入に関する特則)
1.この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。
2.本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること
3.本条1.の場合、新たに加入する個人保険契約にも、この保険に付加されていた特約と同一の特約を付加することができます。ただし、この特約の保険金額等は、当社所定の保険金額等以下とします。
5.「特定疾病保障定期保険普通保険約款」の改正
■対象資料
定期保険/優良体定期保険/特定疾病保障定期保険「ご契約のxxx・約款」
■対象箇所
「約款」内「特定疾病保障定期保険普通保険約款」(約款-74ページ)
■変更内容
第47条(他の保険への加入に関する特則)につきまして、次のとおり改正いたしました。
(下線部が変更部分)
第47条(他の保険への加入に関する特則)
1.この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約もしくは減額した日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、当社所定の個人保険契約に申込むことができます。
2.本条1.の取扱いは、次の条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時または減額時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、当社所定の保険金額以下であること
お申込みいただく保険の
主契約・特約を チェックして、保障内容をご確認ください。
※主契約および付加された特約の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、各主契約・特約の保障内容(支払内容)を掲載しています。
ご契約された 項目に チェックを
xxx 該当ページ
約款 該当ページ
主契約 | 生活障害型定期保険 | 23ページ | 4ページ |
特 約 | リビング・ニーズ特約 | 27ページ | 26ページ |
指定代理請求人特約 | 29ページ | 44ページ | |
5年ごと利差配当付年金払特約 | 35ページ | 49ページ |
ここに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
xxx- 1
「ご契約のxxx」
◎保障内容チェック表
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もくじ …………………………………………………………………………………………………… xxx - 4
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約にあたって
1
2
3
4
5
6
7
8
申込書・告知書の記入について……………………………………………………………………………… xxx - 10保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 10クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… xxx - 11お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 13健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 15保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 18ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 20保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 20
Ⅱ 保険の特長としくみについて
9
生活障害型定期保険の特長としくみ………………………………………………………………………… xxx - 21
(1)特長 ………………………………………………………………………………………………………… xxx - 21
10
11
(2)しくみ ……………………………………………………………………………………………………… xxx - 22保険金のお支払いと保険料払込みの免除…………………………………………………………………… xxx - 23付加できる特約について……………………………………………………………………………………… xxx - 27
(1)リビング・ニーズ特約 …………………………………………………………………………………… xxx - 27
(2)指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… xxx - 29
12
(3)5年ごと利差配当付年金払特約 ………………………………………………………………………… xxx - 34自動更新について……………………………………………………………………………………………… xxx - 35
Ⅲ 保険料について
13
14
15
16
17
18
19
20
保険料の払込方法(回数)について…………………………………………………………………………… xxx - 36保険料の払込方法(経路)について…………………………………………………………………………… xxx - 36保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 38保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 39効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 42保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 43保険金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 46保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 48
Ⅳ 保険金等について
21
22
23
24
保険金等のご請求について…………………………………………………………………………………… xxx - 50保険金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 52保険金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 53保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 57
Ⅴ ご契約後のお取扱いについて
25
26
27
28
29
30
お金がご入用なときの貸付制度(契約者貸付制度)………………………………………………………… xxx - 64ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… xxx - 65保険金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 66被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 66ご契約者・保険金受取人の変更……………………………………………………………………………… xxx - 67死亡保険金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… xxx - 68
31
32
33
34
35
住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 69管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 69保障を大きくする方法………………………………………………………………………………………… xxx - 70生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 71手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 74
Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
36 保険金額等が削減される場合 xxx | - | 77 |
37 「生命保険契約者保護機構」について xxx | - | 77 |
38 保険契約等に関する情報の共同利用について xxx | - | 80 |
39 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 xxx | - | 83 |
40 当社の組織形態について xxx | - | 83 |
41 取引時確認(本人確認)について xxx | - | 84 |
42 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて xxx | - | 84 |
43 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて xxx | - | 85 |
44 このような場合、ただちにご連絡ください。 xxx | - | 87 |
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 | ||
生活障害型定期保険普通保険約款 約款 | - | 1 |
リビング・ニーズ特約条項 約款 | - | 24 |
指定代理請求人特約条項 約款 | - | 43 |
5年ごと利差配当付年金払特約条項 約款 | - | 47 |
特別条件付保険特約条項(2015) 約款 | - | 55 |
保険料口座振替特約条項 約款 | - | 61 |
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) 約款 | - | 65 |
団体扱特約条項Ⅰ 約款 | - | 68 |
団体扱特約条項Ⅱ 約款 | - | 72 |
保険料クレジットカード払特約条項 約款 | - | 76 |
責任開始期に関する特約条項 約款 | - | 79 |
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 約款 | - | 82 |
別表 約款 | - | 85 |
FWD富士生命からのお願い | ||
説明事項ご確認のお願い |
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
ご契約 あたって
保険用語が分からない
主な保険用語のご説明
xxx-6ページへ
申込みを撤回したい
3
クーリング・オフ制度ついて
xxx-11ページへ
告知について知りたい
5
健康状態や職業等の
告知義務ついて
xxx-15ページへ
いつから保障が
開始されるか知りたい
6
保障の責任開始期 ついて
xxx-18ページへ
主契約・特約 ついて
保険の特長としくみを知りたい
保険料払込みの免除について知りたい
付けることのできる 特約について知りたい
生活障害型定期保険の特長としくみ
9
10
保険金のお支払いと保険料払込みの免除
11 付加できる特約ついて
xxx-21ページへ
xxx-23ページへ
xxx-27ページへ
契約の更新について知りたい 12 自動更新ついて
xxx-35ページへ
保険料 ついて
xxx-43ページへ
xxx-42ページへ
xxx-39ページへ
xxx-38ページへ
保険料をまとめて払い込む方法について知りたい
保険料の払込みができなかった場合について知りたい
効力を失った保険を元に戻したい
保険料の払込みの都合がつかない場合の継続方法について知りたい
15 保険料をまとめて払い込む方法 ついて
16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効 ついて
17 効力を失ったご契約の復活 ついて
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険金等 ついて
保険金等の請求手続き
について知りたい
21
保険金等のご請求ついて
xxx-50ページへ
受取人が請求できない場合の
代理請求について知りたい
11
付加できる特約 ついて
(2)指定代理請求人特約
xxx-29ページへ
23
24
保険金等をお支払いできない場合
保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
xxx-53ページへ
保険金等が受け取れない
ケースについて知りたい
xxx-57ページへ
ご契約後のお取扱い ついて
一時的にお金が
必要になった場合は
契約の解約について知りたい
保険契約者や死亡保険金受取人を変更したい
生命保険に関する
税金について知りたい
25 お金がご入用なときの
貸付制度(契約者貸付制度)
26 ご契約の解約と解約返戻金
29 ご契約者・保険金受取人の変更
34 生命保険と税金
xxx-64ページへ
xxx-65ページへ
xxx-67ページへ
xxx-71ページへ
各種お手続き等
証券をなくした
結婚して姓が変わった電話で保障内容を
確認したい
このような場合、
xxx-87ページへ
44
ただちご連絡ください。
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に、当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求
権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者貸付制度
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内で貸付する制度のことをいいます。貸付できる金額は、ご契約内容、ご契約年数などにより異なります。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付年金払特約が付加されている場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合
契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月
10日
契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月
10日および6月10日
契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日
減額
保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため
に、ご契約の効力が失われることをいいます。
支払事由
約款に定める保険金等をお支払いする事由のことをいいます。
支払査定時照会制度
保険金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する事項を共同して利用する制度のことをいいます。
指定代理請求人
保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、保険金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となり、復旧の取扱いが行われた後の復旧部分については、最後の復旧の時が責任開始期
(日)となります。
〔参考:悪性新生物責任開始日〕
生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から開始され、この日を悪性新生物責任開始日といいます。
9
(詳細は ださい。)
生活障害型定期保険の特長としくみ(2)しくみをご参照く
責任準備金
将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積立てられるものをいいます。
た
第1回保険料相当額
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
(例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2018年12月1日の場合、第2
回目の保険料の払込期月は、2019年1月1日から1月31日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
復旧
ご契約を払済保険に変更した後、ご契約を元の状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態によっては復旧できないこともあります。また、払済保険に変更した後、復旧できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
います。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
3月31日が保険期間満了の日となります。
保険金
被保険者が死亡・所定の状態に該当したときにお支払いするお金のこ
とです。
保険金受取人
ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
保険証券
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、保険金額(年金月額)や保
険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度とい
います。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年 払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間(1年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月 払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料の振替貸付
保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があるときはその範囲内で、あらかじめお申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立替えする制度のことをいいます。
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31日が保険料払込期間満了の日となります。
免責事由
め
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは保険金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約款
や ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
猶予期間
ゆ
第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1回保険料のお払込みがないとご契約は無効となります。
Ⅰ ご契約 あたって
申込書・告知書の記入について
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1.申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し内容を十分お確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をしてください。
2.告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の 代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに 対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更 等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、当社総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約 あたって
クーリング・オフ制度 ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
1.申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除
(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2.お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3.お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4.当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
(1)当社が指定する医師の診査が終了した場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合
(3)既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
(4)法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
2
1.お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
2.お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3.保険証券がお手元に到着している場合には、お申込の撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●お申出ご用意いただくもの
・保険証券(※1)
・お申込みの撤回等の書面(※2)
(※1)書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着した場
合には、総合サービスセンター(0120-211-901)までご連絡ください。
(※2)以下の記入例をご参考ください。
●お申込みの撤回等の書面記入例
FWD富士生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました下記契約の申込みを撤回します。
・証券番号 :オ○○○○○○○○○○
・保険種類 :生活障害型定期保険
・契約者 :○○ ○○(カナ:○○○○ ○○○○)
・被保険者 :○○ ○○
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※1)
・申込者名 :○○ ○○ (※2)
・送金先口座:○○銀行○○支店 普通○○○○○口座名義人○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※1)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※2)自署にてお願いします。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
●お申込みの撤回等の書面送付先
〒530-8573 大阪府大阪市北区大xx3-1 グランフロント大阪タワーB FWD富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約 あたって
お客さま 関する個人情報のお取扱い ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2) 関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3) 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4) 保険に関連・付随する業務の実施
(5) 当社が有する債権の回収
(6) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7) お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(8) その他上記に付随する業務
3
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
(1) ご本人が同意されている場合
(2) 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3) 再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4) ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5) その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
4
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「x
Ⅰ ご契約 あたって
約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)
のプライバシーポリシーをご覧ください。
5
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6
保有個人データ関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7
特定個人情報(個人番号をその内容含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
<お問い合わせ窓口> | ||
個人情報・特定個人情報の | 総合サービスセンター | |
お取扱いに関するご質問に つきましては、右記の | 0120-211-901(通話料無料) 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~18:00 | |
『総合サービスセンター』 | 当社の最新のプライバシーポリシーについては | |
までお問い合わせください。 | 当社ホームページをご覧ください。 | |
Ⅰ ご契約 あたって
健康状態や職業等の告知義務 ついて
1
Ⅰ
ご契約にあたって
1.生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2.ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2
診査を行うご契約の場合 嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期 xx)その他についておたずねいたしますので、その医師に |
口頭により告知してください。口頭により告知していただい | |
た内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 | |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
(
(
(
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、当社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
Ⅰ ご契約 あたって
3
1.当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2.告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
(1)申込内容どおりお引受けする。
(2)特別な条件(「保険料の割増」「保険金の削減」等)を適用して、お引受けする。
(3)ご契約の引受けをお断りする。
4
1.告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約(復旧の場合は復旧部分)や特約を解除することがあります。
たとえば大腸ポリープと診断されているにもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。たとえ、保険金等をお支払いする事由が発生していても、保険金等をお支払いすることができません。
2.責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約(復旧の場合は復旧部分)や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3.ご契約や特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が生じていても、保険金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
4.当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター
(0120-211-901)までご連絡ください。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、既にお払込みいただいた保険料はお返ししません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
保障の責任開始期 ついて
Ⅰ ご契約 あたって
1.責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
9
※生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から開始され、
この日を悪性新生物責任開始日といいます。(詳細は「としくみ(2)しくみ」をご参照ください。)
生活障害型定期保険の特長
2.ご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
責任開始期に関する特約』を 「第 付加しない場合 | 1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当 社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
責任開始期に関する特約』を 付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」 または「告知の時」のいずれか遅い時 |
『
『
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●「責任開始期関する特約」を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社の承諾
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
Ⅰ ご契約 あたって
当社が契約を承諾した後に保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾
当社が第1 回保険料を受領
Ⅰ
ご契約にあたって
●「責任開始期関する特約」を付加する場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1 回保険料を受領
『
ご注意
責任開始期 関する特約』 ついて
1.第1回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1回保険料払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3.第1回保険料のお払込みの前に、保険金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
(1)保険金等から第1回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2)支払われる保険金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、保険料(不足する場合は不足分)をお払込みください。
ご契約内容等の確認制度 ついて
Ⅰ ご契約 あたって
1.ご契約の申込後または保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社が委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2.事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等を支払いません。また、保険料払込みを免除しません。
保険証券・告知内容のご確認 ついて
1.ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2.お申込みの際には、告知書の写しをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3.万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
生活障害型定期保険の特長としくみ
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
一定期間おける死亡や所定の高度障害状態、要介護状態、また、5つの疾病(転移性の悪性新生物・急性心筋伷塞・脳卒中・慢性腎不全・肝硬変) より所定の重篤な状態該当したときの保障をご準備いただける保険です。
お支払いの対象となる所定の高度障害状態、要介護状態および5つの疾病の所定の重篤な状態については、しおりの該当記載箇所をご覧ください
10 保険金のお支払いと保険料払込みの免除
2
所定の解約返戻金がありますので、急な資金ニーズが生じた場合にもご活用いただくことができます。
ご注意
2018年4月2日現在、約款に記載の「低解約返戻金特則」は、お取扱いしていません。
死亡・生活障害保険金
解約返戻金
保険期間・保険料払込期間
ご契約日
満了日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
●生活障害保険金関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日から開始され、この日を悪性新生物責任開始日といいます。
〈生活障害保険金〉
90日間
「転移性の悪性新生物の診断確定(」※)を支払事由とする保障
上記(※)以外を支払事由とする保障
責任開始期
91日目(悪性新生物責任開始日)
悪性新生物責任開始日の前日以前に、悪性新生物(巻末・別表26)と診断確定された場合は、悪性新生物責任開始日以後に転移性の悪性新生物(巻末・別表27)と診断確定されたとしても、生活障害保険金はお支払いしません。
ご注意
●この保険は、更新(自動更新)のお取扱いはありません。
●契約者配当金はありません。
●満期保険金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
10 保険金のお支払いと保険料払込みの免除
1
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
お支払いする保険金死亡保険金
お支払いする場合(支払事由)被保険者が保険期間中に死亡したとき
被保険者が次の(1)から(3)のいずれかに該当したとき
支払額
受取人死亡保険金受取人
生活障害保険金
(1)責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(巻末・別表2)になったとき(※1)
(※2)
(2)次の①および②のすべてに該当すると医師(※3)によって診断確定されたとき(※4)
①責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に、要介護状態(巻末・別表25)になったこと
②①の状態が、その該当した日から起算して180日間継続し、終身回復する見込みがないこと
(3)次の①から⑤のいずれかに該当したとき
①悪性新生物責任開始日(「 9 生活障害型定期保険の特長としくみ(2)しくみ」参照)の前日までに悪性新生物(巻末・別表26)と診断確定されたことがなく、か
つ、悪性新生物責任開始日以後の保険期間中に、初めて「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)(※5)」に罹
※ 2「生活障害保険金の支払事由(疾病および重篤な状態)についての補足」もあわせてご参照ください。
患したと医師によって診断確定(※6)されたとき
②責任開始期以後の保険期間中に急性心筋伷塞(巻末・ 保険金額別表28)を発病したと医師によって診断され、その治
療を目的として医師の判断により7日以上継続して人工心肺を使用したとき(※7)、または心臓弁を人工弁に置換したとき
③次のア.およびイ.のすべてに該当すると医師によって診断確定されたとき
ア.責任開始期以後の保険期間中に脳卒中(巻末・別表28)を発病して、それを原因として要介護状態
(巻末・別表25)になったこと
イ.ア.の要介護状態(巻末・別表25)が、該当した日から起算して90日間継続し、終身回復する見込みがないこと(※8)
④責任開始期以後の保険期間中に慢性腎不全(巻末・別表28)になったと医師によって診断され、その治療を
目的として医師の判断により永続的に行う人工透析を開始したとき
⑤責任開始期以後の保険期間中に肝性脳症を伴う肝硬 変(巻末・別表28)になったと医師により診断され、その治療を目的として肝移植を行ったとき
被保険者
(※9)
(※1)責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
障害状態が新たに加わって高度障害状態(巻末・別表2)になったときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
(※2)被保険者が保険期間中に、回復の見込みが明らかでないことを除いては高度障害状態(巻末・別表2)となった場合で、保険期間の満了時をこえてその状態が継続し、保険期間の満了後に回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態(巻末・別表2)になったときは、保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(巻末・別表2)になったものとみなして生活障害保険金を支払います。
(※3)日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。
(※4)この保険契約の保険期間満了の日から起算して180日以内に、被保険者が本表の支払事由(2)
に該当した場合は、この保険契約の保険期間中に該当したものとみなします。
(※5)原発巣から遠隔部位への転移が発生した悪性新生物をいい、原発臓器での再発または原発巣付近に限局した転移である局所転移、および原発巣の属するリンパ節への転移または原発巣に隣接した臓器への浸潤である領域転移は含まれません。
支払対象 | 転移の種類 | 説明 |
○ | 遠隔転移 | 原発巣より離れた遠隔臓器や遠隔リンパ節への転移 |
× | 局所転移 | 原発巣と同じ臓器内での再発や原発巣付近への転移 |
× | 領域転移 | 原発巣の属するリンパ節への転移や原発巣に隣接した臓器への浸潤 |
(※6)悪性新生物の診断は、病理診断のほか、画像診断等の病理診断以外による診断を含みます。
(※7)この保険契約の保険期間満了の日から起算して7日以内に、被保険者が本表の支払事由(3)②に該当した場合は、この保険契約の保険期間中に該当したものとみなします。
(※8)この保険契約の保険期間満了の日から起算して90日以内に、被保険者が本表の支
払事由(3)③に該当した場合は、この保険契約の保険期間中に該当したものとみなします。
(※9)ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
ご注意
●生活障害保険金のお支払いは1回限りです。また、死亡保険金および生活障害保険金は重複してお支払いしません。
●生活障害保険金をお支払いしたときは、その支払事由が生じた時にさかのぼってご契約は消滅します。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
生活障害保険金の支払事由(疾病および重篤な状態) ついての補足
疾病の名称 | 疾病および重篤な状態の説明 | 対応する 巻末の別表 | |
転移性の悪性新生物 | ・「転移性の悪性新生物」とは、原発部位(転移前の初めて悪性新生物が発生した部位)が属していないリンパ節、または原発部位以外の 臓器に遠隔転移(隣接臓器への浸潤を除きます。)した悪性新生物 | 別表27 | |
をいいます。 ・国際対がん連合(UICC)によって定められた、悪性新生物の進行状態等を表すTNM分類では、「転移性の悪性新生物」は、M1(原発腫瘍から遠隔部に転移した状態)という分類に該当します。 ・以下の場合は「、転移性の悪性新生物」には該当しません。 (1)原発部位付近への浸潤・転移でとどまっている場合 (2)診断書の基本分類コード(ICD-10コード)欄に、「転移性の悪性新生物」・表2に該当するコードが記載されていても、罹患した悪性新生物が原発部位から遠隔転移していない場合 | |||
(注 | (TNM分類でM1と確認できない場合) (3)全身を循環している、または、全身に広く分布する血液やリン | ||
パ組織、骨髄(造血器)の悪性新生物のように「転移」という概 | |||
念がない場合(白血病、悪性リンパ腫および多発性骨髄腫等) )悪性新生物とは、悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的な増殖で特徴付けられる疾病をいいます。上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は該当しません。 | |||
急性心筋伷塞 | ・急性心筋伷塞とは、冠動脈内に血栓が急に形成されて閉塞し、その結果、心筋に血液が届かなくなり、心筋が壊死に陥る状態であり、原則として次の3項目を満たす疾病をいいます。 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の伷塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 ・冠動脈とは、心臓の上に冠のように乗っている血管(動脈)を指します。 ・血栓とは、血管内の血液が何らかの原因で塊を形成することをいいます。 ・心筋とは、心臓筋ともいい、心臓壁の大部分を構成し、心臓拍動のための収縮を行う筋肉を指します。 ・人工心肺とは、心臓外科における手術などの際、一時的に心臓と肺の機能を代行する医療機器をいい、また、心臓弁を人工弁に置換するとは、心臓の悪くなった弁を取り除き、生体弁(牛や豚等の生体組織によって作られた弁)または機械弁に取り換える手術を行う ことをいいます。 | 別表28 |
疾病の名称 | 疾病および重篤な状態の説明 | 対応する 巻末の別表 |
脳卒中 | ・脳卒中とは、脳血管の異常(脳組織の伷塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引 き起こした疾病をいいます。 ・脳卒中にはいくつかの種類がありますが、大きくは脳の血管がつまる「脳伷塞(のうこうそく)」と、脳の血管が破れて出血する「脳出血」や「くも膜下出血」に分けられます。 ・脳伷塞とは、ある部分で血液の流れが止まってしまい、必要な血液を得られない箇所の細胞が死んでしまうことです。 ・脳出血とは、脳内の血管が何らかの原因で破れ、脳の中に出血した状態をいいます。 ・脳は、外側から硬膜(こうまく)、くも膜、軟膜(なんまく)の3枚の膜 でおおわれています。くも膜下出血とは、くも膜の下(内側)にある 脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体部分に出血した状態をいいます。 | 別表28 |
慢性腎不全 | ・慢性腎不全とは、血液をろ過して老廃物を尿に排泄する等、血液の浄化を行う腎臓の機能が、慢性的に低下している状態をいいます。 ・人工透析とは、失われた血液浄化機能を血液透析器等で人工的に代替することをいいます。人工透析にはいくつかの種類がありますが、血液透析器を用いて行うものが代表的であり、血液透析器のある医療機関にて、通常、週2~3回(1回4~6時間程度)行います。その他にも、腹膜灌流(ふくまくかんりゅう)などの透析もあります。 ・腹膜灌流(ふくまくかんりゅう)とは、自己の腹膜を利用して血液 の清浄化を図る方法をいいます。 | |
肝性脳症を伴う肝硬変 | ・肝硬変とは、肝細胞が減少し、線維化が進んだ結果、肝臓が硬くなり正常な肝機能も低下した状態をいいます。慢性肝炎やアルコール性肝障害等の慢性肝障害が進行した、それらの終末状態であり、正常な細胞構成に戻ることはありません。 一旦、肝硬変となった場合、正常な肝臓に戻すための根治療法はなく、肝機能障害等を抑えるための対症療法が行われることになります。 ・肝性脳症とは、肝硬変が進行した場合や劇症肝炎などの重篤な肝障害によって引き起こされる、肝臓の機能低下による意識障害・興奮・抑鬱・昏睡などの中枢神経症状をいいます。 ・劇症肝炎とは、身体に必要な物質を合成し、薬物や身体に有害となる物質を解毒、排泄するなど、生命活動にとって重要な役割を担っている肝臓の細胞(肝細胞)が急激にかつ大量に壊れることによっ て、その機能が低下する病気をいいます。 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(巻末・別表3)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
ご注意
●保険料払込みが免除された後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
付加できる特約
ついて
1
1.この特約は、将来の死亡保険金の支払いに代えて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
2.この特約に対する保険料は不要です。
2
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金 | 特定状態 保険金受取人 |
特定状態保険金の受取人から、 被保険者の余命が6か月以内(※と判断される「所定の書類」の 提出があり、当社が正当と認 めたとき | 死亡保険金額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度 1)としてご請求時に指定した金額(指定保険金額)から、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を 差し引いた金額(※2) | 被保険者 (※3) |
(※1)複数のご契約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者についての指定保険金額は通算して3,000万円を限度とします。
(※2)主契約の保険料払込免除事由に該当し、保険料払込みが免除されている場合、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応した保険料に相当する額は指定保険金額から差し引かれません。
(※3)ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となります。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することができます。
ご注意
●この特約を付加している保険契約の保険期間満了前1年間は、特定状態保険金はお支払いできません。
●特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
●死亡保険金額の一部を指定保険金額とされる場合、残りの死亡保険金額が当社所定の最低保険金額以上であることが必要です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3
死亡保険金の全部をお支払いした場合
- ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
〈しくみ図〉
死亡保険金額
消滅(特定状態保険金としてお支払い)
ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
ご契約日 ご請求日
保険料のお払込み
死亡保険金の一部をお支払いした場合
- 死亡保険金額のうち、指定保険金額部分は消滅し、残りの死亡保険金額部分は継続します。
- 継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
- 主契約に付加されている特約はそのまま継続します。
〈しくみ図〉
死亡保険金額
保険料のお払込み
ご契約日 ご請求日
指定保険金額部分は消滅します。
(特定状態保険金としてお支払い)
特定状態保険金が
支払われた後の死亡保険金額
継続する部分に対応する
保険料をお払込みいただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
4
次の場合、この特約は消滅します。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(1)この特約により特定状態保険金が支払われたとき
(2)保険契約が解約その他の事由によって消滅したとき
ご注意
保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
1
この特約は、保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
●特別な事情
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2
1.被保険者と受取人が同一人である保険金
2.ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除
この特約を付加できる保険種類および対象となる保険金等
◆主契約
保険種類 | 対象となる保険金等 |
生活障害型定期保険 | 生活障害保険金 保険料払込みの免除 |
◆特約
保険種類 | 対象となる保険金等 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1.または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1.または2.の範囲内であることを要します。
1.次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹が
いないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2.次の範囲内の方。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1.②以外の方
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③ その他、上記①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3.上記1.および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1.または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
① 主契約の死亡保険金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
② 上記①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③ 上記①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をする
ことができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4
1.ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1.および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2.指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3.保険金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5
指定代理請求人よる保険金等の請求
1.指定代理請求人は保険金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合は、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として保険金等を請求することができます。
2.指定代理請求人から保険金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合は、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3.指定代理請求人による保険金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、保険金等は、原則として、保険金等の受取人の口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
6
Ⅱ
1.指定代理請求人から保険金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して保険金等は支払いません。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2.指定代理請求人のご請求により保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は保険金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者で解決いただくことになります。
7
1.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
2.指定代理請求人が保険金等を請求される場合、保険金等の支払方法として年金支払は選択できません。
3.この特約のみの解約はできません。
4.保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ、必ずお伝えください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1
1.この特約を付加することにより、死亡・生活障害保険金(以下、保険金等といいます。)の全部または一部を一時金に代えて、年金でお受け取りいただけます。
2.責任準備金の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとに契約者配当金をお受取りいただけます。(運用の状況によっては、契約者配当金が生じない場合があります。)
3.以下の保険金が対象となります。
保険種類 | 対象となる保険金等 |
生活障害型定期保険 | 死亡保険金 生活障害保険金 |
(保険金の全部を10年確定年金でお支払いする場合)
〈しくみ図〉
10年
5年ごと積立配当金
死亡・生活障害保険金等
年金
ご契約
支払事由発生
*運用の状況によっては、配当金が生じない場合があります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2
Ⅱ
この特約を適用する場合 | 支払時期 | 支払額 | 年金種類 | 年金受取人 |
主契約の保険金が一時に支払われるとき | ・第1回の年金支払日 (年金支払開始日): 年金基金設定日(※) ・第2回以後の年金支払日:年金支払開始日の年単位の応当日 | 基本年金額 (当社所定の金額以上である必要があります。) | 実際の支払事由発生時に所定の範囲内で次のいずれかからお選びいただけます。 3・5・10・15年 確定年金 (2018年4 月2 日現在、保証期間付終身年金の取 扱いはありません。) | 保険金の受取人 |
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※)保険金の支払事由が生じる前に、この特約を締結した時は支払事由が生じた時(保険金の支払事由が生じた後に、保険金の受取人がこの特約を締結したときはその締結時)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後、未払年金の現価について一括払を請求することができます。
2.年金支払期間中に年金受取人が亡くなられた場合は、残余年金支払期間の未払年金の現価を年金受取人の死亡時の法定相続人にお支払いします。
ご注意
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金基金設定日(年金支払開始日)における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき算出されます。
3
次の場合、この特約は消滅します。
(1)主契約が保険金等の支払事由以外の事由により消滅したとき
(2)保険金等の支払事由の発生日以後、保険金等の受取人が保険金等の全部について一時に受け取ったとき
自動更新
ついて
この保険は、更新(自動更新)のお取扱いはありません。
Ⅲ 保険料 ついて
保険料の払込方法(回数)
ついて
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年 払 | 年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1回、保険料を払い込む方法です。 |
月 払 | 月に1回、保険料を払い込む方法です。 |
保険料の払込方法(経路)
ついて
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1
口座振替よるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
3
クレジットカードよるお払込み
Ⅲ
1.ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
保 険 料 に つ い て
2.払い込まれた保険料について、領収証は発行しません。
3.クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4.クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他当社所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に次のいずれかの方法によりお払込みください。
(1)ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
(2)当社の本社または当社の指定した場所に持参してお払込みください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(TEL: 0000-000-000)までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社までお払込みいただくことになります。
【ご参考】契約日特例について
1.月払契約で、前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月
1日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
(1)保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢で算出します。
(2)「責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)が全て完了した日です。
*申込日、告知(診査)、第1回保険料相当額の払込日のいずれか1つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できませんので、ご注意ください。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
(1)契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日より1歳高い保険料を算出します。
(2)契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただし、第
1回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
保険料をまとめて払い込む方法
ついて
Ⅲ 保険料 ついて
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1
当月以降の保険料を、3か月分から12か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2
1.将来の保険料を当社所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
2.前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3.前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込みの免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4.月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、
Ⅲ 保険料 ついて
年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合、またはご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0120-211-901)までご相談ください。
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ついて
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の猶予期間があります。
1
1.第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月 払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日 から末日まで | 払込期月の翌月1日から末日まで |
半年払年 払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、そ れぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
2.猶予期間満了日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力がなくなります(失効)。
3.猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出の無い限り、自動的に当社が保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます(自動振替貸付)。
*詳しくは「 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
月払の場合
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
払込期月を過ぎてもあわてずに、猶予期間内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の月単位の契約日の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15 6/16
払込期月
失効
月単位の契約日の応当日
契約日の応当日
猶予期間
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2
『責任開始期関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
1.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年 払半年払月 払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了日の属する月の翌月1日から翌月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
Ⅲ 保険料 ついて
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
4/ 1
4/30 5/ 1
5/31 6/ 1
6/30
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
当社所定の振替日
責任開始日にさかのぼって無効
6/27 7/ 1
払込期間
ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
効力を失ったご契約の復活
ついて
Ⅲ 保険料 ついて
1.第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して3年以内(特別条件が適用されている場合は2年)であればご契約の復活を申し込むことができます。
2.この場合、次のとおり取り扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
(2)失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
なお、生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とする保障は、復活おける責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日(復活おける悪性新生物責任開始日)から開始されます。
ご注意
解約を請求された場合、ご契約の復活はお取扱いしません。
Ⅲ 保険料 ついて
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保険料払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度が設けられています。
1
一時的保険料のご都合がつかないとき
保険料の振替貸付制度を利用すれば、解約 しなくてもいいんだね!
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
1.保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があれば、あらかじめお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料をお立替えします。
2.口座振替扱契約や団体扱契約等の場合でも、普通保険料率(※)による保険料を基準としてお立替えします。
(※)口座振替扱や団体扱等に伴う、所定の割引率を適用しない保険料率をいいます。
3.貸付利息は当社所定の利率で計算します(複利計算)。この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはあリません。)
①新たにお立替えを行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替えを行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は
10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
4.保険金等をお支払いする際には、貸付元利金を差し引いてお支払いします。
ご注意
●ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
●貸付金の元利金(契約者貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、ご契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います。お早めにご返済ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2
保険料のお払込みを中止しご契約を有効続けたいとき
保険金額を減額して保険期間を終身とする払済保険変更する制度
元の保険金額
変更後の保険金額
ご契約日
お払込中止
1.変更時の解約返戻金を充当し、保険期間を終身とする払済保険に変更することにより、保険金額は小さくなりますが、万一のときの死亡・所定の状態なったときの保障は継続されます。
2.保険期間を終身とする払済保険に変更した後は、保険料のお払込みは必要ありません。
3.払済保険に変更後3年以内は、払済保険に変更する前のご契約内容に復旧することができます。この場合、次のとおり取扱います。
(1)あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態によってはご契約の復旧ができないこともあります。)
(2)払済保険に変更していた期間の未払込保険料をお払込みください。
(3)ご契約の復旧を当社が承諾した場合、「未払込保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約の復旧した部分について保障が開始され、この時が復旧における責任開始期となります。また、復旧における責任開始期の属する日を復旧日といいます。
なお、生活障害保険金に関して、転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定
を支払事由とする保障は、復旧 おける責任開始期から起算して90日を経過した日の翌日(復旧おける悪性新生物責任開始日)から開始されます。
ご注意
●払済保険変更後の保険金額が、当社所定の保険金額を下回る場合は、払済保険に変更することができません。
●保険期間を終身とする払済保険に変更した場合、適用される予定利率は、払済保険に変更前の予定利率とは異なる契約日時点の「払済保険用に定められた予定利率」が適用されます。
Ⅲ 保険料 ついて
3
元の保険金額
保険料の負担が軽減
ご契約日
減額
満了日
変更後の保険金額
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
1.保険金額を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2.保険金額を減額した場合、解約返戻金があるときは、減額部分に対応する解約返戻金を払い戻します。
ご注意
減額後の保険金額が当社所定の保険金額を下回る場合は、減額することができません。
19 保険金等支払いの際の保険料精算
Ⅲ 保険料 ついて
1.保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
月払の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
2.保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のお取扱いとなります。
保険金等支払いのとき………
保険料払込みの免除のとき……
未払込保険料を保険金等から差し引きます。
(保険金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
未払込保険料をお払込みいただきます。
月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 - 保険金等の支払事由が生じたとき…… 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) - 保険料払込免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
3.月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に保険金等の支払事由が生じた場合は、
2か月分の保険料を保険金等から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が生じた場合には、2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
Ⅲ 保険料 ついて
月払で2か月分の未払込保険料を差し引く場合(保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
4/1
4/10
4/30 5/1
5/10
5/31 6/1
6/10
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間 5月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】 【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
- 保険金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
- 保険料払込免除事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合(保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除)
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
- 年払…前年4/15~4/14
- 半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間に
- 保険金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
- 保険料払込免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
4.「責任開始期関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
保険金等支払いのとき………
保険料払込みの免除のとき……
第1回保険料(※)を保険金から差し引きます。
(保険金が第1回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了日までに保険料を払い込んでください。)
第1回保険料(※)をお払込みいただきます。
※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後
の保険料を含みます。
(
20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
Ⅲ 保険料 ついて
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
- 1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
2
お払込みいただいた保険料(※2)のうち、未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※1)ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡等により保険金がお支払いされたときおよび保険料のお払込みが免除されたとき等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に限ります。
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
Ⅲ 保険料 ついて
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
●解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
Ⅳ 保険金等 ついて
保険金等のご請求
ついて
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)保険金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
(2)保険金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性がある場合
(3)ご不明な点が生じた場合
1
お客さま FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
→
・必要書類等について詳しくご案内します。
← ・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に当社所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・保険金を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・保険金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 35 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
Ⅳ 保険金等 ついて
ご注意
●ご契約者が法人で、死亡保険金受取人が法人である場合、ご契約者より生活障害保険金をご請求ください。ただし、生活障害保険金について、受取人を被保険者としている場合は、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 22 保険金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、保険金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
Ⅳ
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
2
保険金等について
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
1.複数のご契約に加入されていないかどうかご確認ください。
2.付加されている特約の保険金のお支払い対象となる可能性がありますので、契約内容をご確認ください。
3.不慮の事故により約款所定の身体障害状態に該当された場合、保険料払込みの免除の対象となる可能性があります。
ご注意
保険金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
22 保険金等の支払期限
Ⅳ 保険金等 ついて
1.保険金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内に保険金等をお支払いします。
2.ただし、保険金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法またはその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 180日以内 |
3.上記の期限をこえて保険金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
Ⅳ 保険金等 ついて
23 保険金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、保険金の支払事由が生じても保険金はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
」
1
Ⅳ
保険金等について
免責事由該当した場合
保険種類 | 保険金等 | 保険金をお支払いしない場合または 保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
(2 生活障害型定期保険 | 死亡保険金 | 1.ご契約の責任開始日から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき(※1) 2.ご契約者の故意によるとき 3.死亡保険金の受取人(※2)の故意によるとき 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
生活障害保険金 ※右記の支払事由(1)・ )についてはⅡ「保険の特長としくみについて」➓「保険金のお支払いと保険料払込みの免除 1「保険金のお支払い」をご参照ください。 | 次のいずれかにより生活障害保険金の高度障害状態に関する支払事由(1)が生じたとき 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき | |
次のいずれかにより、生活障害保険金の要介護状態に関する支払事由(2)が生じたとき 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の薬物依存(巻末・別表11)によるとき 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき | ||
保険料払込みの免除 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震・噴火または津波(※3)によるとき 8.戦争その他の変乱(※3)によるとき | |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 1.ご契約者または被保険者の故意により被保険者の余命が6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき |
Ⅳ 保険金等 ついて
(※1)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
(※2)その方が死亡保険金の一部の受取人である場合には、当社はその残額を他の受取人にお支払いし、支払わない部分の責任準備金をご契約者にお支払いします。(ご契約者の故意によるときは責任準備金のお支払いはありません。)
(※3)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、保険金等の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
2
責任開始期前生じた疾病や傷害の場合
以下の保険金等(保険料のお払込みの免除を含みます。)のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の傷病」といいます。)は、お支払いの対象となりません。
・生活障害保険金
ご注意
次の1.または2.のいずれかに該当する場合には、責任開始期前の傷病を、責任開始期以後に生じたものとみなして、保険金等をお支払いします。(転移性の悪性新生物(巻末・別表27)の診断確定を支払事由とした生活障害保険金等、お支払いの対象にならないケースがあります。)
1.ご契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により当社が責任開始期前の傷病について知っていた場合。ただし、責任開始期前の傷病について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2.責任開始期前の傷病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の傷病による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
Ⅳ 保険金等 ついて
3
悪性新生物責任開始日前 「悪性新生物(巻末・別表26)」と診断確定されていた場合
1)保険契約の締結の際の悪性新生物責任開始日の前日以前に 「悪性新生物」と診断確定された場合 | ①診断確定の日から起算して6か月以内に保険契約者から申出 があったときは、保険契約は無効となり、当社は、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
②①の申出がなかったときは、保険契約は存続するものとします。この場合、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」と診断確定さ れたことにより支払事由に該当したときは、生活障害保険金を支払いません。 | |
2)保険契約の復活の際の悪性新生物責任開始日の前日以前に 「悪性新生物」と診断確定された場合 | ①診断確定の日から起算して6か月以内に保険契約者から申出があったときは、保険契約の復活は無効となり、当社は、復活の際に払い込まれた延滞保険料および復活以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、保険契約は復 活前に解約されたものとします。 |
②①の申出がなかったときは、保険契約は存続するものとします。この場合、「転移性の悪性新生物(巻末・別表27)」と診断確定さ れたことにより支払事由に該当したときは、生活障害保険金を支払いません。 | |
3)保険契約の復旧の際の保険金額の復旧部分についての悪性新生物責任開始日の前日以前に「悪性新生物」と診断確定さ れた場合 | 保険契約の復旧は無効となり、当社は、保険金額の復旧部分について、復旧の際に払い込まれた金額および復旧以後に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
(
(
Ⅳ
保険金等について
(
(※)下記 4 『告知義務違反による解除』または下記 5 『重大事由による解除』によって保険契約が解除される場合は、解除を優先します。
4
告知義務違反よる解除の場合
1.ご加入(復活または復旧)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、保険金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
2.既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3.保険金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 保険金等 ついて
5
重大事由よる解除の場合
1.下記3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
2.複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当したときは、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3.既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料の払込みを免除していた場合には、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金等の受取人が保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
6
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、保険金等をお支払いすることはできません。
7
詐欺よる取消し
ご契約者、被保険者、または保険金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約(復旧の場合には復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 保険金等 ついて
8
不法取得目的よる無効
ご契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約(復旧の場合には復旧部分)を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
24 保険金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、お手元の保険証券と「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ
●告知義務違反について
保険金等について
告知義務違反により解除された場合はお支払いできません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合には、支払事由が発生していても、保険金等をお支払いできません。ただし、保険金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。
(なお、告知義務違反によりご契約は解除となります。)
(※)責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書で正しく告知されずにご加入され、その1年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡くなら
れた。
ご契約前に「血圧が高いこと」について告知書で正しく告知されて特別条件付(保険料の割増)でご加入され、その1年後に「高血圧」を原因とす
る「脳内出血」で亡くなられた。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
Ⅳ 保険金等 ついて
●高度障害状態について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
事故による負傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行った場合等)回復の見込みがない状態となった。 | 視力が著しく低下したため検査をうけたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療するも視力は回復せず、両眼の矯正視力が0.02まで 低下。しかし、視力回復の見込みがあるため、引 続き加療中である。 | ||
解 説 | |||
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態に該当された場合に高度障害保険金をお支払いします。原因が傷害であるか疾病であるかを問いません。(高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅します。) なお、視力障害については、所定の高度障害状態に該当する場合を「視力を全く永久に失ったもの(両眼の矯正視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合)」としており、回復が見込まれる状態ではお支払いできません。 また、所定の高度障害状態に該当する場合でも、免責事由(ご契約者または被保険者の故意)に該当する場合はお支払いできません。 所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります(※)。 ※)国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級の第1級に該当しますが、所定の高度障害状態の基準とは異なります。 ・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(ペースメーカー埋込が該当) ・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(人工透析が 該当) |
①所定の高度障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
(
Ⅳ 保険金等 ついて
②責任開始期前の発病の場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約後に発病した「緑内障」により両眼の視力 を全く永久に失った。 | ご契約前より治療を受けていた「緑内障」が、ご 契約後に悪化し両眼の視力を全く永久に失った。 | ||
解 説 | |||
所定の高度障害状態により高度障害保険金をお支払いするのは、その原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合です。したがって、約款に特に定めがない限り、疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、高度障害保険金をお支払いできません。なお、所定の高度障害状態 に該当する場合でも、免責事由に該当する場合はお支払いできません。 |
●要介護状態について
Ⅳ
保険金等について
所定の要介護状態に該当しない場合はお支払いできません。
・医師によって、約款所定の要介護状態が180日以上継続し、回復の見込みがないと診断確定された
場合に、生活障害保険金をお支払いします。
・「アルツハイマー病」等の器質性認知症の発症のみでは約款所定の要介護状態には該当しません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
交通事故に遭い、高度障害状態とはならなかったが、その後遺症として全身の麻ひが残ったため、介護者なしでは、歩行、排泄、入浴ができない、約款所定の要介護状態となった。その要介護状
態は、180日以上継続しており、医師により回復
する見込みがないと診断確定された。
「アルツハイマー病」と診断され、意識障害のない状態で時間および人物の区別ができない見当識障害があるが、歩行、排泄、入浴、着替えおよび食事の摂取は自分でできる状態である。
Ⅳ 保険金等 ついて
●転移性の悪性新生物について
所定の「転移性の悪性新生物」に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 お支払いできない場合
契約して1年経過後に「肝がん」に罹患し、その
3か月後に「肺がん」と診断され、病理組織診断
(生検)の結果、肺がんは“ 肝臓から遠隔転移した悪性新生物 ”と診断確定された。
契約して1年経過後に「肝がん」に罹患し、その
3か月後に「肺がん」と診断され、病理組織診断
(生検)の結果、肺がんも"原発性の悪性新生物"であると診断確定された。
解 説
・約款所定の「転移性の悪性新生物」と医師により診断確定された場合には、生活障害保険金をお支払いします。
・複数の悪性新生物に罹患した場合であっても、その複数発生した悪性新生物に関連がなく、遠隔転移した悪性新生物でない場合はお支払いの対象とはなりません。(原発性の悪性新生物、局所転移または領域転移した悪性新生物はお支払いの対象外です。)なお、遠隔転移という概念のない次の悪性新生物等もお支払いの対象とはなりません。
○リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)
○真性赤血球増加症<多血症>(D45)
○骨髄異形性症候群(D46)
○慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)
○本態性(出血性)血小板血症(D47.3)
※上記は平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目であり、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」によります。
Ⅳ 保険金等 ついて
●急性心筋伷塞について
所定の急性心筋伷塞に該当しない場合や、所定の急性心筋伷塞に該当しても所定の治療を行っていない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
所定の急性心筋伷塞と医師に診断され、その治療のために人工心肺を行いながら、心臓弁の1つを人工弁に置換する手術を受けた。 | 胸痛の症状があり、病院で受診したところ、いったん急性心筋伷塞と告げられたが、精密検査では約款記載の急性心筋伷塞の定義に記載する所 見はなく、その後まもなく症状は治まった。 | ||
解 説 | |||
・所定の急性心筋伷塞を発病し、約款記載の「医師の判断によって7日間以上、人工心肺を継続して使用したとき、または心臓弁を人工弁に置換したとき」に該当した場合、生活障害保険金をお支払いします。 ・急性心筋伷塞とは、約款別表28に記載の急性心筋伷塞の定義の条件をすべて満たす場合をいいま す。胸部痛等の自覚症状のみで診断された場合や「、狭心症」「陳旧性心筋伷塞」等は、該当しません。 |
●脳卒中について
Ⅳ
所定の脳卒中に該当しない場合や、所定の脳卒中に該当しても所定の状態に該当しない場合はお支払いしません。
・所定の脳卒中を発病し、その脳卒中によって約款所定の要介護状態が90日以上継続したと医師に
よって診断され、回復の見込みがない場合、生活障害保険金をお支払いします。
・所定の脳卒中により所定の要介護状態になったと医師によって診断確定されてから90日後の時点で、その要介護状態が回復した場合や回復の見込みがある場合はお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
医師により脳xxと診断され、その日から90日以上、麻ひの後遺症が続き、介護者なしでは歩行、排泄、入浴ができない要介護状態となり、医師により回復の見込みはないと診断確定された。
突然、左半身が麻ひし、頭部CT検査の結果、脳出血と診断され、さらにその日から30日以上、麻ひの後遺症が続き、介護者なしでは歩行、入浴
保険金等について
ができない要介護状態であったが、CT検査から90日後には、歩行・入浴が一人でできる状態まで回復した。
Ⅳ 保険金等 ついて
●慢性腎不全について
所定の慢性腎不全によって所定の人工透析を開始したとき以外お支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
所定の慢性腎不全と医師に診断され、その治療 のために医師の指示により永続的な人工透析を開始した。 | 急性腎不全と医師に診断され、人工透析を開始した。 | ||
解 説 | |||
・所定の慢性腎不全と医師によって診断され、その治療を目的として医師の判断により永続的に行う人工透析を開始した場合に生活障害保険金をお支払います。 ・急性腎不全による人工透析はお支払いできません。 |
●肝硬変について
所定の「肝性脳症を伴う肝硬変」の治療を目的とした肝移植術を行ったとき以外お支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
肝性脳症による意識障害の状態を伴う重篤な肝 硬変と医師に診断され、親族の臓器提供を受けて肝移植術を受けた。 | 肝硬変と医師に診断され、その治療を目的として投薬を開始した。 | ||
解 説 | |||
・約款所定の「肝性脳症を伴う肝硬変」と医師に診断され、その治療のために肝移植術を行った場合、生活障害保険金をお支払いします。 ・肝硬変であっても、肝移植術以外の処置や投薬を行ったことだけでは「肝性脳症を伴う肝硬変(巻 末・別表28)」による所定の重篤な状態には該当しません。 |
Ⅳ 保険金等 ついて
●特定状態保険金について《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》
治療によって余命6か月以上が見込まれる場合にはお支払いできません。
お支払いできない場合
お支払いできる場合
解 説
「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断は妥当であると判断した。
「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの医師の見解があった。
・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月以上が見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。
・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。
・請求日が主契約の保険期間満了前の1年以内である場合には、お支払いできません。
Ⅳ
保険金等について
・本特約による保険金のお支払いは、1契約について1回限りです。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
25 お金がご入用なときの貸付制度
(契約者貸付制度)
1.一時的 必要な資金をお貸しする、「契約者貸付制度」があります。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金額(貸付を行う日以後3年以内で、最も低額の解約返戻金)の8割以内で 5万円以上。 |
貸付利率 | ・貸付金の利息は当社所定の利率で計算します。 ・貸付利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 ・1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の 利率を適用します。 |
返済方法 | 全額返済のほか分割返済も可能です。 |
精算 | 保険金支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
2.以下の条件を満たす場合、お電話よる「契約者貸付制度」もご利用いただけます。
(1)ご契約が個人契約のお客さまであること(法人契約、団体扱契約はお取扱いできません。)
(2)満20歳以上のご契約者ご本人からのお申出であること
(3)保険料振替口座がご契約者名義で、当該口座へのお振込みにてご了承頂けること
(4)住所・氏名・保険料振替口座変更のお手続き中でないこと
(5)一回あたりの貸付額が300万円以内であること(初回貸付時は5万円以上からのお取扱いとなります。)
ご注意
●保険金額、払込年数などによりお貸しできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などはお貸しできないこともありますのでご了承ください。
●ご返済が無い場合、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。貸付元利金が解約返戻金額を超過してご契約の効力がなくなることもありますので、お早めにご返済ください。
●貸付金の元利金(振替貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、当社の指定した期日の翌日からご契約の効力がなくなります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1.解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
2.やむをえずご契約を解約される場合には、当社所定の解約に関する書類をご提出ください。
3.当社所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内に解約返戻金等をお支払いします。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
●お払込みが困難なとき……保険金額の減額、その他の方法があります。
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
保険金等の受取人
よるご契約の存続
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす死亡保険金・生活障害保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
(1)ご契約者でないこと
(2)ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して保険金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3.保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から
1か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
(1)ご契約者の同意を得ること
(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3)上記(2)について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
→ 1.ご契約を解約する旨の通知 →
死亡保険金等の受取人
(介入権者)
当社
差押債権者等(債権者等)
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
被保険者からご契約者への解約請求
ついて
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
(1)ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2)保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、または行おうとした場合
(3)上記(1)・(2)の他、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
29 ご契約者・保険金受取人の変更
1
1.ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2.ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2
当社への通知よる死亡保険金受取人の変更
1.ご契約者は、保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.死亡保険金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3
Ⅴ
遺言よる死亡保険金受取人の変更
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
1.ご契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により死亡保険金受取人を変更することができます。
2.ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
30 死亡保険金受取人が亡くなられた場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.死亡保険金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2.新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3.死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。(死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。)
ご注意
死亡保険金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上のお取扱いが異なります。ご契約者または死亡保険金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください。(「 34生命保険と税金」をご参照ください。)
A 夫
B 妻
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡保険金受取人 :Bさん
Bさん(死亡保険金受取人)が亡くなられ、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
C 子 D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、代理店、営業部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
31 住所変更などの場合
以下のときには、すみやかに代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
(1)転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2)ご契約者・被保険者・保険金受取人が改姓または改名されたとき
(3)保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1.保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120 - 211-901(通話料無料)
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
管轄裁判所
ついて
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の営業部門所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
33 保障を大きくする方法
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
追加契約
現在のご契約の保障を大きくしたいときは、次の方法がご利用いただけます。
特 徴 | - 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 |
しくみ | - 現在のご契約 追加して、別の新しい保険ご契約いただく方法です。 - ご契約は2件なります。 |
図 解 | 保障 現在のご契約 保険期間 追加保障 追加契約 保障 現在のご契約 保険期間 |
保険料 | - 新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率より新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 |
ご注意
●あらためて診査(または告知)が必要になり、健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。また、あらためて被保険者の同意も必要になります。
●現在ご加入いただいております保険種類やご契約内容により、お取扱いできない場合があります。詳しくは当社の代理店、営業部門、または総合サービスセンター(TEL:0120-211- 901)までご相談ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
34 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、2017年11月1日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
1
生命保険料控除制度ついて
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
(1)対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金等受取人が「ご契約者本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2)生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1月から12月までにお払込みいただ
いた保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3)1月から12月までにお払込みの保険料が1契約につき9,000円をこえるときは、「生
命保険料控除証明書」を発行いたしますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
生命保険料控除の区分ついて
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
1.保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外 となる保険料 | 身体の障害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特則の保 険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2.この「ご契約のxxx」に記載の『生活障害型定期保険』の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3
生命保険料控除額ついて
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料×1/2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料×1/4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料×1/4 +14,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
(※)控除額は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
4
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】のご契約
(または特約) ついて
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料×1/2 +12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料×1/2 +7,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料×1/4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料×1/4 +17,500円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
(※)控除額は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高100,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
ご注意
契約日(または更新日)が【2011年12月31日以前】のご契約(または特約)と【2012年1月1日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高120,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
5
死亡保険金の税法上のお取扱い
課税の種類
相続税
所得税(一時所得)
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人
夫
妻
子 贈与税
夫
妻
夫
ご契約者と
受取人が同一人
妻
夫
夫
ご契約者と
被保険者が同一人
受取人
被保険者
契約者
契約例
契約形態
死亡保険金
●ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり保険金に対する課税の種類が異なります。
●より詳しい内容等については、国税庁ホームページ【xxxx://xxx.xxx.xx.xx】をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
6
非課税扱いついて
1.死亡保険金の相続税非課税限度額
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡保険金の合計額のうち、
Ⅴ
「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
ご 契 約 後 の お 取
扱
い
に
つ
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
2.所得税の非課税扱いの特典
(相続税法第12条)
い
て
保険金等(当該保険の場合、生活障害保険金および特定状態保険金)について、傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,21)
手続き
必要な書類一覧
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1.諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2.下記以外の書類の提出を求め、または下記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3.下記の必要書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「 22 保険金等の支払期限」に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1 保険金、保険料払込みの免除等の請求書類
死亡保険金
生活障害保険金
(1)当社所定の請求書(※1)
(2)医師の死亡診断書または死体検案書
(※2)
(3)被保険者の死亡事実が記載された住民票(※3)
(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本(※4)と印鑑証明書
(5)保険証券
(1)当社所定の請求書(※1)
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)被保険者の住民票(※5)
(4)生活障害保険金の受取人の戸籍抄本
(※4)と印鑑証明書
(5)保険証券
主契約による保険料払込みの免除(1)当社所定の請求書
(2)不慮の事故であることを証する書類
(3)当社所定の様式による医師の診断書
(4)保険証券
・生活障害型定期保険
必要書類
保険金等
保険種類
(※1)法人契約において、法人が受取人で被保険者が代表者・役員以外の従業員の場合、別途、法人契約保険金請求確認書が必要
(※2)当社が必要と認めた場合は当社所定の様式による医師の死亡証明書
(※3)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(※4)法人契約において、法人が受取人の場合は戸籍抄本は不要
(※5)受取人と同一の場合は不要。また、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(注)法人契約において、法人が受取人で、法人に清算もしくは倒産等の実態の変更がある場合、または代表者変更があった場合は、請求時に変更後の「登記事項証明書(商業登記簿謄本)」が別途必要
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
保険種類
保険金等
必要書類
・リビング・ニーズ特約
特定状態保険金 (1)当社所定の請求書(※1)
(2)当社所定の様式による医師の診断書
(3)被保険者の住民票(※2)
(4)特定状態保険金の受取人の戸籍抄本(※3)と印鑑証明書
(5)保険証券
・5年ごと利差配当付年 年金の支払い (1)当社所定の請求書
金払特約
(年金の分割支払、および(2)受取人の住民票(※4)年金の一括払の請求を含(3)年金受取人の印鑑証明書
みます。) (4)年金証書
・指定代理請求人特約
契約者配当金 (1)当社所定の請求書
(2)年金受取人の印鑑証明書
(3)年金証書
保険金等の指定代理請求(1)主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類
(2)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本
(3)指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
(4)指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
(5)指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し
(※1)法人契約において、法人が受取人で被保険者が代表者・役員以外の従業員の場合、別途、法人契約保険金請求確認書が必要
(※2)受取人と同一の場合は不要。また、当該被保険者が主契約の被保険者以外の場合は戸籍抄本
Ⅴ
(※3)法人契約において、法人が受取人の場合は、戸籍抄本は不要
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※4)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
2
請求項目
保険契約の復活 (1)当社所定の復活請求書
必要書類
(2)被保険者についての当社所定の告知書解約および解約返戻金 (1)当社所定の請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
契約内容の変更
・保険金額の減額
(1)当社所定の保険契約内容変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
・保険期間を終身とする払(3)保険証券
済保険への変更および復旧(4)被保険者についての当社所定の告知書(復旧の場合)契約者貸付 (1)当社所定の請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
死亡保険金受取人の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
保険契約者の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)変更前のご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
遺言による死亡保険金受取(1)当社所定の名義変更請求書
人の変更
(2)遺言書(※)
(3)ご契約者の相続人の戸籍抄本
(4)保険証券
保険金受取人による保険契(1)当社所定の請求書
約の存続
(2)保険金受取人の戸籍抄本
(3)ご契約者の同意書
(4)ご契約者の印鑑証明
(5)保険金受取人の印鑑証明
(6)保険金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書
指定代理請求人の変更 (1)当社所定の名義変更請求書
(2)ご契約者の印鑑証明書
(3)保険証券
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
36 保険金額等が削減される場合
1.保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2.生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
「生命保険契約者保護機構」
ついて
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2
Ⅵ
そ の 他 生 命 保 険 に
関 す る お 知 ら せ
保険契約の継続ついて
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3
保険契約の移転等ついて
1.保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2.保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率
(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3.早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基
準利率)の総和 ÷ 2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償
されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求xxの買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求xxの買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て2017年11月
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、法令改正後の内容につきましては、当社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
保険契約等
関する情報の共同利用 ついて
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1
登録の目的ついて
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
2
情報の利用ついて
1.保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、死亡保険金、災害死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、死亡共済金、災害死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
2.一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたは保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあり
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
ます。
3.登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、復旧日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と
「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)としま
す。
4.各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3
情報関する各種手続きついて
1.当社のご契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
2.ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )の「加盟会社」をご参照ください。
保険金等のご請求際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
照会の目的ついて
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2
情報の相互照会ついて
1.保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2.相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、復旧日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3.相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4.照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5.各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3
情報関する各種手続きついて
1.当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2.ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3.個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4.上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )の「加盟会社」をご参照ください。
39 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込み なる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
●現在のご契約ついての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご | |
契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解 | |
約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等に | |
より異なります。 ・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。 ・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。 |
●新たなご契約ついての留意事項
の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結、復活または復旧に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、保険金等をお支払いでき
ない場合があります。
・保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者
当社の組織形態
ついて
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1.保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2.株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。