商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 6 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-4300(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料)
目論見書補完書面
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
⚫ 各コース間のスイッチングには、スイッチング手数料がかかります(マネープールファンドへのスイッチングを除く)。
⚫ マネープールファンドのお買付は、各コース(中国元コースを除く)からスイッチングする場合に限ります。
※当社では、中国元コースと各コース間(マネープールファンドを含む)でのスイッチングはお取扱しておりません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
裏面をご確認ください。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況等により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | [各コース(マネープールファンドを除く)] お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
5 千万円未満: | 3.15%(税込) | |
5 千万円以上 2 億円未満: | 2.10%(税込) | |
2 億円以上 3 億円未満: | 1.05%(税込) | |
3 億円以上 5 億円未満: | 0.525%(税込) | |
5 億円以上: | ありません。 | |
[マネープールファンド] お申込手数料はありません。(マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。) | ||
スイッチング手数料 | [各コース(マネープールファンドを除く)] お買付価額(スイッチング受付日の翌営業日の基準価額×お買付口数)に 1.05%(税抜 1.0%)の率を乗じて得た額とします。 [マネープールファンド] スイッチング手数料はありません。 | |
その他の費用 | 信託財産留保額(マネープールファンドを除く)、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 6 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-4300(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) |
201002
追加型投信/海外/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
追加型投信/海外/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会先までお問い合わせください。
xx住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0000-000000受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行うエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)(以下、当ファンドといいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年12月25日に関東財務局長に提出しており、平成22年1月10日にその届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第13条第2項第1号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書(以下、
「請求目論見書」といいます。記載項目については、当投資信託説明書(交付目論見書)「第二部 ファンド情報 第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は投資家の皆様がご請求された場合に交付されます。
4. 請求目論見書の交付を請求された場合は、投資家の皆様におかれましても請求目論見書の交付請求を行われた旨を記録して頂きますようお願い申し上げます。
お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
記
当ファンドは、主に投資信託証券を通じて債券を実質的な投資対象としますので、組入債券等の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産を実質的な投資対象としますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動に伴うリスク」、
「信用リスク」や「為替リスク」などがあります。
※詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料について
○申込手数料
お買付金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×買付口数)に 3.15%
(税抜 3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定めた率を乗じた額とします。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
○換金(解約)手数料ありません。
※ただし、信託財産留保額が差し引かれます。
○信託報酬
信託財産の純資産総額に年 1.554%(税抜 1.48%)の率を乗じた額実質的な信託報酬率* 年 1.644%(税込)程度
*ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。
○信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1%の率を乗じた額
○その他の費用
上記のほか、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、それらに対する消費税等相当額、組入資産の保管費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
ファンドの概要
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
(以下「当ファンド」といい、必要に応じて「中国元コース(毎月分配型)」ということがあります。また、当ファンドおよび下記の追加型証券投資信託※を総称して、「通貨選択型エマージング・ボ ンド・ファンド」ということがあります。)
※「下記の追加型証券投資信託」とは、次のものをいいます。エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧ください。
基 | 本 的 性 | 格 | 追加型投信/海外/債券 | ||
運 | 用 | 基 本 | 方 | 針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
主 | 要 | 投 資 | 対 | 象 | ケイマン籍外国投資信託 TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 ※親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資 を行います。 |
主 | な | 投 資 | 制 | 限 | ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 |
当ファンドは、投資信託証券(マザーファンドを含む)への投資を通じて | |||||
主リ | な | 価 額ス | 変 | 動ク | 実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。し たがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むこと |
があります。 | |||||
信 | 託 期 | 間 | 平成22年2月1日~平成26年7月16日 |
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
収 | 益 分 | 配 | 毎月16日(休業日の場合は、翌営業日。なお、第1回決算日は平成22年5月17日)の決算日に、委託会社が経費控除後のxx・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の中から、基準価額水準等を勘案し分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。 *分配金自動再投資型の場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再 投資されます。 |
お | 申 込 単 | 位 | 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 |
お | 申 込 手 数 | 料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定めた率とします。 |
お | 申 込 | 日 | 原則として、毎営業日ご購入できます。ただし、継続申込期間においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およ びロンドンの銀行の休業日と同日の場合は受付を致しません。 |
お | 申 込 価 | 額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円) |
ご | 換 | 金 | 原則として、毎営業日ご換金できます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日 と同日の場合は受付を致しません。 |
解 | 約 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
信 | 託 財 産 留 保 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額 |
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年率1.554%(税抜1.48%) 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、管理報酬等が合計 0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.644%(税込)程度です。 |
投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会先までお問い合わせください。xx住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0000-000000
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
ファンドの基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1.主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
通貨コース | 主要投資対象 | 主要投資対象とする投資信託証券 |
中国元コース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替ヘッジする円建て外国投資信託証券に投資し ます。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class |
※親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」にも投資します。
(注)外国投資信託証券で行われる為替ヘッジとは、「米ドルの売りと投資対象通貨の買いの為替予約取引等」を行うものであり、円と投資対象通貨の為替変動リスクがあります。
<ファンド運営の仕組み>
【主要投資対象】
米ドル建ての新興国債券
通貨選択型
エマージング・ボンド・ファンド
TRP Global Emerging Markets 投資(米ドル)
Bond Fund
買付・換金のお申込み
投資
分配金等
損益
🞐外国投信の他に、キャッシュ・
マネジメント・マザーファンドにも投資します。
運用:
T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
xx・売買損益など
(米ドル)
CNY(中国元)Class
(米ドル建て資産を対中国元で為替ヘッジ)
ケイマン籍円建て外国投資信託証券
中国元コース
(毎月分配型)
投資家(受益者)
※通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドについては、上記以外のコースも存在します。
●当ファンドは、前記の投資信託証券へ投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。当ファンドにおける TRP Global Emerging Markets Bond Fund(以下、「グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」、または「GEMBF」)への投資比率は、原則として高位を保ちます。
※当ファンドの信託期間が終了する数ヵ月程度前からは、キャッシュの保有比率を高くすることがあります。また、ファンドの資産規模等によっては、投資比率が高位とならない場合もあります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
●グローバル・エマージング・xxxxx・xxx・xxxxは、ケイマン籍の円建て外国投資信託証券で、T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドが運用を行います。キャッシュ・マネジメント・マザーファンドは、国内籍の親投資信託でxx住銀投信投資顧問が運用を行います。
<グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドのエマージング債券運用方針>
・デュレーションは、エマージング債券市場平均※に対して±2.0 年の範囲とします。
※JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。
・ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。
・米ドル建て以外の資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の 20%以内とします。ただしこの場合は対米ドルで為替ヘッジすることを原則とします。
・キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相
当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。
2.主要投資対象とする外国投資信託証券において、新興国債券への投資に加えて、以下の為替予約取引等が行われます。
上昇 基準価額 下落
ファンド名 外国投資信託証券における為替予約取引等
中国元高
円に対して
中国元安
GEMBF CNY Class
中国元の買い/米ドルの売り
中国元コース
(毎月分配型)
※為替相場が対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、上記のみで基準価額が変動するわけではありません。
※対象通貨で完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替リスクは残ります。
3.毎月の決算時に収益の分配を目指します。
●決算日は毎月 16 日(休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は平成 22 年5月 17 日)とします。
●分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
主な投資制限
投資制限の対象 | 投資制限の内容 | ||||
有 | 価 | 証 | 券 | 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 | |
投 | 資 信 | 託 証 | 券 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 | |
同一銘柄の投資信託証券 | 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 | ||||
外 | 貨 | x | x | 産 | 外貨建資産への直接投資は行いません。 |
*投資制限の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」をご覧ください。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
リスクおよび留意点
□当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくだ
さいますよう、よろしくお願いいたします。
◼ 当ファンドの主なリスク
基準価額を変動させる主なリスクは次のとおりです。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
金利の変動に伴う債券価格の変動の度合いは、「デュレーション」で表されます。デュレーションとは、投資資金の平均回収期間(年)のことで、債券のクーポンおよび償還金の現在価値を、受け取るまでの期間に応じて加重平均した値です。一般的にデュレーションの値が大きいほど、金利の変動に対する債券価格の変動度合いが大きくなります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対中国元での為替ヘッジを行います。そのため、円に対する中国元の為替変動の影響を受け、為替相場が中国元に対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対中国元で完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
なお、中国元金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと中国元との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国への投資のリスク
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつxxに実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◼ 主な留意点
繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上償還されます。
また、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が 30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、xxの換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
ご投資の手引き
お申込みに関しては…
原則として、申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。ただし、継続申込期間においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合は、お申込みの受付を致しません。
当初申込期間は、平成22年1月12日から平成22年1月29日までです。継続申込期間は、平成22年2月1日から平成23年4月15日までです。
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
※お申込みの受付は、午後3時までとします。
お 申 込 時 期
販売会社によって異なります。お申込みの販売会社までお問い合わせください。
お 申 込 単 位
お申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口=1円)です。基準価額は日々変動します。基準価額については、お申込みの販売会社または委託会社までお問い合わせください。
お 申 込 価 額
申込手数料は、お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.15%(税抜 3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。申込手数料については、お申込みの販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
料
数
手
販売会社の定める期日までにお支払いください(詳細はお申込みの販売会社までお問い合わせください。)。
お 申込代金の お 支 払 い
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
分配金に関しては…
信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて、原則として毎決算時に収益の分配を目指します。決算日は毎月16日(該当日が休業日の場合は翌営業日。なお、第1回決算日は平成22年5月17日)の年12回です。
※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがありま
す。
分 配 時 期
⚫ 分配金自動再投資型の場合
分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。収益分配金を再投資する場合、原則として、信託約款に定める各計算期間終了日(決算日)の基準価額で再投資されます。
⚫ 分配金受取型の場合
分配金のお支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
※販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いの場合があります。
支 払 方 法
ご換金に関しては…
原則として、毎営業日ご換金できます。ご換金される場合は、お申込みの販売会社へお申し出ください。ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合はご換金のお申込みの受付を致しません。
※ご換金のお申込みの受付は、午後3時までとします。
ご 換 金 時 期
販売会社によって異なります。ご換金単位については、お申込みの販売会社までお問い合わせください。
ご 換 金 単 位
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額としま
す。
解 約 価 額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1%を乗じて得た額です。
信託財産留保額
ご請求の受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
支 払 x x 日
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金請求には制限を設ける場合があります。
償還に関しては…
信託期間は平成22年2月1日より平成26年7月16日までです。
※当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上償還されます。また、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
償還金のお支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始しま
す。
信 託 期 間
運用状況を知るには…
⚫ 法令の規定に基づき、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けします。
⚫ 基準価額については、販売会社または委託会社へお問い合わせいただければお知らせします。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
費用と税金
■お買付け時、収益分配時、ご換金時等に直接ご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |
お買付け時 | 申込手数料 | お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額 ※申込手数料率は、3.15%(税抜 3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。 ※申込手数料の詳細については、販売会社までお問い合わせくださ い。 | |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し | <平成 23 年 12 月 31 日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) |
<平成 24 年1月1日以降> 20%(所得税 15%・地方税5%) | |||
解約時 | 解約手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | 基準価額に対し… 0.1% | ||
所得税および地方税 | 譲渡益(注2)に対し | <平成 23 年 12 月 31 日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) | |
<平成 24 年1月1日以降> 20%(所得税 15%・地方税5%) | |||
償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡益(注2)に対し | <平成 23 年 12 月 31 日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) |
<平成 24 年1月1日以降> 20%(所得税 15%・地方税5%) |
*上記の税率は個人の受益者の場合であり、法人の受益者の場合の税率は異なります。詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(注1)申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
(注2)譲渡益とは、解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。
(注3)税法等が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
■信託財産で間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 | 用 | ||
毎 | 日 | 信託報酬 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
純資産総額 に対して 年率0.8925% (税抜0.85%) | 純資産総額に対して 年率0.63% (税抜0.60%) | 純資産総額 に対して 年率0.0315% (税抜0.03%) | 純資産総額 に対して 年率1.554% (税抜1.48%) |
※ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、管理報酬等が合計 0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.644%(税込)程度です。
※ただし、指定投資信託証券の関係法人によっては、下限の金額が設定されていることもあるため、 指定投資信託証券の純資産総額によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。 また、信託財産にかかる租税、組入れ有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費 用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、管理費用、組入れ有価証券の保管に要する費用、借入金や立替金に関する利息等は指定投資信託証 券が負担します。また、指定投資信託証券における報酬は将来変更または見直される場合があり、 その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
(注1)信託報酬や売買委託手数料等のほか、売買委託手数料等に対する消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用および当ファンドの財務諸表の監査に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。
※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
(注2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率 0.0063%(税抜 0.0060%)以内の率を乗じて得た額とします。また、監査報酬は変更になる場合があります。
(注3)上記の内容は、今後変更になる場合があります。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
ファンドの概要
xx住銀xx住銀xx住銀xx住銀xx住銀投信投投信投投信投投信投投信投資資資資資顧問株式顧問株式顧問株顧問株顧問株式式式会社会社会社会社会社
フフフフファンァンァンァンァンドドドドドの設の設の設の設の設定、定、定、定、定、運用運用運用運用運用指指指指指図図図図図、目、目、目、目、目論見論見論見論見論見書、書、書、書、書、運用運用運用運用運用報告報告報告報告報告書の書の書の書の書の作成作成作成作成作成等等等等等を行を行を行を行を行いいいいいままままますすすすす。。。。。
委託会社委 託会社
住友信託住友信託住友信託住友信託住友 信託銀行株銀行株銀行株銀行株銀行株式式式式式会社会社会社会社会社
<再<再<再<再<再信託信託信託信託信託受託受託受託受託受託会社会社会会会社社社:日:日:日:日:日本トラステ本トラステ本トラス本トラス本トラスティ・ティ・ティ・ィィ・・サーサーサービサービサービビスビスススス信信信託信託信託託銀託銀銀行銀行銀行行株式行株式株式株式株式会会会会会社社社社社>>>>>
信託信託信信信託xxxx財財産財産産の管産の管産の管の管の管理業理業理業理業理業務務務等務等務等等等を行います。を行います。を行を行を行いいいままますすす。。。
受託会社受 託会社
フフフフファンァンァンァンァンドドドドドの募の募の募の募の募集の集の集の集の集の取扱取扱取扱取扱取扱い、い、いいい、、、販販販売販売販売売売、、、解、解、解解解約約約請約請約請請請求の求の求の求の求の受付受付受付受付受付、収、収、収、収、収益分益分益分益分益分配金配金配金配金配金の再の再の再投の再投の再投投資投資資な資な資なならなららららびびびびびににに収に収に収収収益益益分益分益分分配金分配金配金配金配金、償、償、償、償、償還金還金還金還金還金および解および解およおよおよびびび解解解約金約金約約約金金金ののののの支払支払支払支払支払いいいいい等を等を等等等ををを行い行い行い行い行います。ます。ます。ます。ます。
販売販売会社会 社
募集・販売に関する契約
募集・販売に関する契約
投資家投資家投 資家
(受益者(受 益者(受益者)))
エマージエマージエマーエマーエマージジジングングング・ボング・ボング・ボ・ボン・ボンンドンドンドドド・ファンド・・ファンド・・フ・フ・ファァァンンンドドド・・・中国元中国元中国元コース(中国元コース(中国元コース(ココース(ース(毎月分配型)毎月分配型)毎月分配型)毎月分配型)毎月分配型)
当フ当ファンァンドド
ファンドの仕組み
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
xx住銀投信投資顧問株式会社
ファンドの設定、運用指図、目論見書、運用報告書の作成等を行います。
証券投資信託契約
住友信託銀行株式会社
<再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社>
信託財産の管理業務等を行います。
募集・販売に関する契約
解約金・収益分配金等
ファンドの募集の取扱い、販売、解約請
求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および解約金の支払い等を行います。
買付・換金のお申込み等
販売会社
受託会社
委託会社
当ファンド
投資家
(受益者)
販売会社については、以下の照会先までお問い合わせください。xx住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0000-000000
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
運 用 報 告 書
法令の規定に基づき、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した「運用報告書」を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けします。
基 準 価 額
「1口当たりの基準価額=信託財産の純資産総額(組入有価証券を時価で評価した資産総額-負債総額)/計算日における受益xx口数」をいいます。ファンドによっては、1万口当たりの価額が表示されることがあります。基準価額は組入有価証券などの値動きにより日々変動します。
信 託 期 間
ファンド毎に定められたファンドの存続期間をいいます。委託会社は、受託会社と合意の上、所定の手続きにより、この期間を変更することができます。
信 託 金 の 限 度 額
ファンド毎に定められたファンドの規模の上限額をいいます。委託会社は、受託会社と合意の上、この限度額を変更することができます。
信 託 報 酬
信託報酬は、ファンドの運用・管理にかかる費用で信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社に支払われます。
信 託 約 款
信託約款は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成され、委託会社によってあらかじめ監督官庁へ届け出されます。信託約款には、ファンドの運営・管理の基本になる運用方針・投資制限等が記載されています。委託会社と受託会社はこの信託約款に基づいて信託契約を締結します。また、委託会社は、受託会社と合意の上、所定の手続きにより、その内容を変更することができます。
投資信託説明書(交付目論見書) 本文
第一部 証
券
情
報 (発行価格、申込手数料、申込単位、申込取扱場所等)
頁
1
第二部 フ ァ ン ド 情 報 …………………………………………………………
4
第3
内国投資信託受益証券事務の
概
要
…………………………………………………………
28
第4 ファンドの詳細情報の項目 …………………………………………………………
29
第1 | フ | ァ | ン | ド | の | 状 | 況 | ………………………………………………………… | 4 | |
1 | フ | ァ | ン | ド | の | 性 | 格 | (ファンドの目的及び基本的性格、ファンドの特色、信託金の限度額、ファンドの仕組み等) | 4 | |
2 | 投 | 資 | 方 | 針 | (投資方針、投資対象、運用体制、分配方針、投資制限) | 8 | ||||
3 | 投 | 資 | リ | ス | ク | (ファンドのリスク、留意点、リスクに関する管理体制等) | 16 | |||
4 | 手 | 数 料 等 及 び 税 | 金 | (申込手数料、換金手数料、信託報酬等、その他の手数料等、課税上の取扱い) | 19 | |||||
5 | 運 | 用 状 | 況 | (投資状況、投資資産、運用実績) | 23 | |||||
6 | 手 | x x の 概 | 要 | (申込手続き、換金手続き等) | 24 | |||||
7 | x | x 及 び 運 営 の 概 | 要 | (資産の評価、信託期間、計算期間、繰上償還や約款変更に係る条件ならびに手続き) | 25 | |||||
第2 | 財 | 務 ハ | イ ラ イ | ト 情 | 報 | (ファンドの貸借対照表、損益計算書等) | 27 |
投資信託説明書(交付目論見書)の主要な内容等を記載した「ファンドの概要」および「用語集」を冒頭部分に付記していますので、ご参照ください。
(1)【ファンドの名称】
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
以下「当ファンド」といい、必要に応じて「中国元コース(毎月分配型)」ということがあります。また、当ファンドおよび下記の追加型証券投資信託※を総称して、「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」ということがあります。
※「下記の追加型証券投資信託」とは、次のものをいいます。エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。格付けは取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含 め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま す(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。)。委託会社である大和住銀投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形 態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
①当初申込期間 500億円を上限とします。
②継続申込期間
1兆円を上限とします。
なお、上記各金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下、
「消費税等」といいます。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
①当初申込期間
1口当たり1円とします。
②継続申込期間
取得申込受付日(注1)の翌営業日の基準価額(注2)とします(なお、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません。)。
(注1)ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の
休業日と同日の場合には、取得のお申込みを受付けないものとします。
(注2)基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの基準価額については、お申込みの各販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104
受付時間:午前9時から午後5時まで。(土、日、祝日除く。)
(5)【申込手数料】
申込手数料は、お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.15%(税抜3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
販売会社によって異なります。ファンドの申込単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
①当初申込期間
平成22年1月12日から平成22年1月29日までです。
②継続申込期間
平成22年2月1日から平成23年4月15日までです。
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(販売会社)については、下記までお問い合わせください。大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
(9)【払込期日】
①申込代金については、販売会社の定める期日までにお支払いください(詳細はお申込みの販売会社までお問い合わせください。)。
②当初申込期間中に投資家から申込まれた振替受益権に係る取得申込みの発行価額の総額は、当初設定日に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
③継続申込期間中に投資家から申込まれた振替受益権に係る取得申込みの発行価額の総額は、追加
信託を行う日に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
②日本以外の地域における発行ありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単位型 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追加型 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回年2回 | グローバル日本 | ||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( )不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東 (中東) | ファミリーファンド フ ァ ン ド ・ オ ブ・ファンズ | あり ( ) なし |
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 一般))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券
(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(一般)とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(複数の新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ…社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ファンドの特色
イ.主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
通貨コース | 主要投資対象 | 主要投資対象とする投資信託証券 |
中国元コース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替ヘッジする円建て外国投資信託証券に投資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class |
※親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」にも投資します。
(注)外国投資信託証券で行われる為替ヘッジとは、「米ドルの売りと投資対象通貨の買いの為替予約取引等」を行うものであり、円と投資対象通貨の為替変動リスクがあります。
通貨選択型
エマージング・ボンド・ファンド
TRP Global Emerging Markets 投資(米ドル)
Bond Fund
買付・換金のお申込み
投資
分配金等
損益
🞐外国投信の他に、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにも投資します。
運用:
T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
利子・売買損益など
(米ドル)
CNY(中国元)Class
(米ドル建て資産を対中国元で為替ヘッジ)
ケイマン籍円建て外国投資信託証券
中国元コース
(毎月分配型)
<ファンド運営の仕組み>
【主要投資対象】
米ドル建ての新興国債券
投資家(受益者)
※通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドについては、上記以外のコースも存在します。
●当ファンドは、前記の投資信託証券へ投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。当ファンドにおけるTRP Global Emerging Markets Bond Fund(以下、「グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」、または「GEMBF」)への投資比率は、原則として高位を保ちます。
※当ファンドの信託期間が終了する数ヵ月程度前からは、キャッシュの保有比率を高くすることがあります。また、ファンドの資産規模等によっては、投資比率が高位とならない場合もあります。
●グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の円建て外国投資信託証券で、T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドが運用を行います。キャッシュ・マネジメント・マザーファンドは、国内籍の親投資信託で大和住銀投信投資顧問が運用を行います。
<グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドのエマージング債券運用方針>
・デュレーションは、エマージング債券市場平均※に対して±2.0年の範囲とします。
※JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。
・ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。
・米ドル建て以外の資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただしこの場合は対米ドルで為替ヘッジすることを原則とします。
・キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相
当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。
上昇 基準価額 下落
ロ.主要投資対象とする外国投資信託証券において、新興国債券への投資に加えて、以下の為替予約取引等が行われます。
ファンド名 外国投資信託証券における為替予約取引等
中国元高
円に対して
中国元安
GEMBF CNY Class
中国元の買い/米ドルの売り
中国元コース
(毎月分配型)
※為替相場が対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、上記のみで基準価額が変動するわけではありません。
※対象通貨で完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替リスクは残ります。
ハ.毎月の決算時に収益の分配を目指します。
●決算日は毎月16日(休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は平成22年5月17日)とします。
●分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
ニ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
④信託金の限度額
信託金の限度額は、2,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
大大大和住銀大和住銀大和住銀和住銀和住銀投 信投投信投投信投投信投投信投資資資資資顧問株顧問株顧問株式顧問株式顧問株式式式会社会社会社会社会社
フフフフファァァァァンドの設定ンドの設定ンドのンドのンドの設定、設 定、設定、、運用、運用運用指運用指運用指指指図図図図図、目論、目論、、、目論見目論見目論見見書、見書、書、書、書、運運運用報運用報運用報用報告書用報告書告書の告書の告書のの作成の作成作成等作成等作成等等等を行いを行いを行を行を行いいいままままます。す。すすす。。。
委託委託会社会 社
住友信託住友信託住住住友友友信託銀信託銀信託銀銀 行株銀行株行株式行株式行株式式式会社会社会会会社社社
<再<再<再信<再信<再信信託受信託受託受託会託 受託会託受託会託会社託会社社社社:日:日:日本:日本:日本本トラス本トラストトトラララスティ・スティ・スティ・テティィ・・サービス信サービス信サービサービサービススス信託信託信託託銀行託銀行銀行株式銀行株式銀行株式株式株式会社会社会会会社社社>>>>>
信信信託信託信託託財産託財産財産の管財産の管財産の管の 管理業の管理業理業務理業務理業務務等務等等等等を行を行を行いを行いを行いいまいまままますすすすす。。。。。
受託会受託会社社
フフフフファァァァァンドの募集ンドの募集ンドのンドのンドの募集 の取募集の取募集の取の取扱の取扱扱扱扱い、販売い、販売いいい、、、販売、販売、販売、、解約、解約解約請解約請解約請請請求求求の受求の受求の受の受付、の受付、付、収付、収付、収収益分収益分益分配益分配益分配配金配金金金金の再投の再投ののの再投資再投資再投資資なら資ならならならならびびびびびに収益に収益に収益分配に収益分配に収益分配分配金、分配金、金、金、金、償還償還償還金償還金償還金金金およおよおよび解約金および解約金および解約金びび解解約約金金ののののの支払支払支払い等を支払い等を支払い等をいい等を等を行い行い行います。行います。行います。ます。ます。
販販売会社売 会社
募集・販売に関する契約
募集・販売に関する契約
投資家投資家投 資家
(受益者(受 益者(受益者)))
エマージング・ボエマージング・ボエ マージング・ボエマージング・ボエマージング・ボンンンンンドドドドド・ファンド・・ファンド・・ファンド・・ファンド・・ファンド・中国元中国元中国元中国元中国元コココココーーーーーススススス(((((毎月分配型毎月分配型毎月分配型毎月分配型毎月分配型)))))
当ファン当フ ァンドド
(2)【ファンドの仕組み】
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
大和住銀投信投資顧問株式会社
ファンドの設定、運用指図、目論見書、運用報告書の作成等を行います。
証券投資信託契約
住友信託銀行株式会社
<再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社>
信託財産の管理業務等を行います。
募集・販売に関する契約
解約金・収益分配金等
ファンドの募集の取扱い、販売、解約請
求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および解約金の支払い等を行います。
買付・換金のお申込み等
販売会社
受託会社
委託会社
当ファンド
投資家
(受益者)
関係法人 | 契約等の概要 |
受託会社 | ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定されている信託契約を締結しています。 |
販売会社 | 販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る 事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結しています。 |
②委託会社等の概況(平成21年12月25日現在)
・名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
・代表者の役職氏名 代表取締役社長 大村 信明
・本店の所在の場所 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
・資本金の額 20億円
・会社の沿革 昭和48年6月 大和投資顧問株式会社設立
平成11年2月 証券投資信託委託業の認可取得
平成11年4月 住銀投資顧問株式会社及びエス・ビー・アイ・エム投信株式会社と合併し、大和住銀投信投資顧問株式会社へ商号を変更
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 比率 (%) |
株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内1-9-1グラントウキョウ ノースタワー | 1,692,500 | 44.0 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区有楽町1-1-2 | 1,692,500 | 44.0 |
ティー・アール・ピー・エイチ・コーポレーション | アメリカ合衆国21202,メリーランド 州ボルチモア イースト プラットストリート100 | 385,000 | 10.0 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対象とし、実質的な保有外貨建て資産に対して、原則として米ドルの売り、中国元の買いの為替ヘッジをするケイマン籍外国投資信託 TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class(以下「指定投資信託証券」といいます。)へ投資します。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資を行います。
②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券等の概要
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンド(以下、必要に応じ「指定投
資信託証券等」といいます。)の概要は以下の通りです。
指定投資信託証券等の概要は、平成21年12月25日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
ファンド | 為替予約取引等 |
CNY Class | 原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替ヘッジします。 |
<指定投資信託証券の概要>
ファンド名 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class |
基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て |
運用目的 | 主に新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に 投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。 |
主要投資対象 | 新興国の政府、政府機関等が発行または保証する米ドル建ての債券を中心に投資 します。また、外国為替予約取引等を活用します。 |
運用方針等 | 1.主に米ドル建ての新興国の政府、政府機関等が発行または保証する債券を実質的な主要投資対象とします。 ●デュレーションは、エマージング債券市場平均(*)に対して±2年の範囲とします。 *エマージング債券市場平均とは、代表的な債券指数であるJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。 ●ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。 ●米ドル建て以外の資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただしこの場合は対米ドルで為替ヘッジすることを原則とします。 ●事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。 ●政府以外の発行する同一発行体の債券への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の10%以内とします。ただし、同一発行体の事業債への投資割合は、原則として、ファンドの純資産総額の3%以内とします。 ●キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。 2.組入れ資産の米ドル建て資産に対して以下の為替ヘッジを行います。 3.資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦 争等の発生等)によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
投資運用会社 | T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッ ド(T. Rowe Price Global Investment Services, Limited) |
運用開始日 | 2010年2月1日(予定) |
会計年度 | 毎年3月末 |
収益の分配 | 原則毎月行います。 |
管理報酬およびその他費用等 | 管理報酬等 : 年0.09%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額(40,000米ドル)が設定されています。 受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。 運用報酬はかかりません(運用会社の報酬は、エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)の委託者報酬から支弁されます。)。 |
※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。 | |
申込手数料 | ありません。 |
その他 | - |
<T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドの概要>
同社(所在地:英国ロンドン)は、米国T.ロウ・プライス・グループの運用会社です。同グループの代表的な会社であるT.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。T.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびT.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドの親会社であるT.ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S& P500インデックスの採用銘柄です。T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドは、T.ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。
<マザーファンドの概要>
ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
投資信託委託会社 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
受託会社 (再信託受託会社) | 住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
基本的性格 | 親投資信託 |
運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
ベンチマーク | - |
主要投資対象 | 本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 ②本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ③資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があり ます。 |
主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
設定日 | 平成19年2月20日 |
信託期間 | 無期限 |
信託報酬 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するも のであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
ベンチマークについて | - |
その他 | - |
運用管理
委員会
資産別分科会
国内株式分科会国内債券分科会外国株式分科会外国債券分科会
アセットアロケーション分科会
市場・投資環境シナリオ
市場・投資戦略部会
マクロシナリオ
マクロ部会
投資 政策 委員会
運用管理運用 管理委員会委員会
PLAN(戦略)
DO(運用)
SEE(評価)
運用業務部
国内株式運用各グループ
国内債券運用 第一/第二グループ
外国株式運用グループ
外国債券運用グループ
(3)【運用体制】
PLAN(戦略)
投資 政策 委員会 資産別分科会
国内株式分科会国内債券分科会外国株式分科会外国債券分科会
アセットアロケーション分科会
DO(運用)
国内株式運用各グループ
国内債券運用 第一/第二グループ
市場・投資環境シナリオ
市場・投資戦略部会
マクロシナリオ
マクロ・市場
投資環境シナリオ資産配分
資産別戦略
外国株式運用グループ
マクロ部会
外国債券運用グループ
マクロ・市場
投資環境シナリオ原案
情報
情報
投資戦略部
海外現地法人
大和総研等
運用業務部
SEE(評価)
運用管理
委員会
ポートフォリオ
検討会議
ポートフォリオ
検討会議
海外現地法人
大和総研等
ポーポートフォリトフォリオオ検討会議検討会議
*当ファンドの運用体制に係る運用本部の人員数は、平成21年12月25日現在で約100名です。
*運用体制および人員数は、今後変更になる場合があります。
*運用リスク管理体制についての詳細は、後述の「3 投資リスク<リスクに関する管理体制
>」に記載しております。
*当社では、社内業務規程等でファンドの運用におけるファンドマネージャーの権限および責任、また信託財産の適正な運用とリスク管理を行うことを目的として運用に関する基本的事項を定めております。
(4)【分配方針】
①毎決算時(毎月の16日。ただし、休業日の場合は翌営業日。なお、第1回決算日は平成22年5月 17日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の 末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金 にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込 者とします。)に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から5営業日までに開始します。
ロ.前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定める各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
①信託約款に定める投資制限イ.主な投資制限
(イ)投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 (ハ)外貨建資産への直接投資は行いません。 (ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ.公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
ハ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴 う支払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ニ.受託会社による資金の立替え
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(ハ)上記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
②法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<当ファンドの有するリスク>
□当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。
<当ファンドの主なリスク>
基準価額を変動させる主なリスクは次のとおりです。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(2)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
金利の変動に伴う債券価格の変動の度合いは、「デュレーション」で表されます。デュレーションとは、投資資金の平均回収期間(年)のことで、債券のクーポンおよび償還金の現在価値を、受け取るまでの期間に応じて加重平均した値です。一般的にデュレーションの値が大きいほど、金利の変動に対する債券価格の変動度合いが大きくなります。
(3)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対中国元での為替ヘッジを行います。そのため、円に対する中国元の為替変動の影響を受け、為替相場が中国元に対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対中国元で完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
なお、中国元金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと中国元との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)新興国への投資のリスク
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<主な留意点>
(1)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上償還されます。
また、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(3)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクに関する管理体制>
当社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
名称および人員数 | 内容 | |
◆運用管理委員会 (20名程度) | ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。 | |
◆リスク管理委員会 (20名程度) | 運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切 な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。 | |
◆監査部 (6名程度) | 取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢 のもと、法令等に従って行われているかを点検します。 | |
◆コンプライアンス・オフィサー (1名) | コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。 | |
◆法務コンプライアンス部 (8名程度) | 社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。 | |
◆運用審査室 (3名程度) | ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を 行い、運用本部に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。 | |
◆売買管理室 (2名程度) | 約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。 | |
◆トレーディング部 (20名程度) | 有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。 |
運用評価および運用リスクの管理状況の報告
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
重要事項の報告
•ファンドの運用状況を総合的に分析・評価
•運用リスク管理の強化、改善に向けた方策を討議、決定
運用リスク軽減に向けた提言
運用に係わる内部基準の遵守状況の点検結果報告
•ファンドのパフォーマンス分析・評価
•リスク分析
モニタリング、運用リスクに関する内部基準への抵触・逸脱に対する指摘および状況のフォローアップ
運用本部
法務コンプライアンス部運用審査室
運用管理委員会
(委員長:代表取締役社長)
取締役会
運用評価および運用リスクの管理状況報告を指示
•運用リスク把握、自主的な管理
*リスクに関する管理体制は、今後変更になる場合があります。
□お買付け時、収益分配時、ご換金時等に直接ご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | |
お買付け時 | 申込手数料 | お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額 ※申込手数料率は、3.15%(税抜3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。 ※申込手数料の詳細については、販売会社までお問い合わせください。 | |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し | <平成23年12月31日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) |
<平成24年1月1日以降> 20%(所得税15%・地方税5%) | |||
解約時 | 解約手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | 基準価額に対し… 0.1% | ||
所得税および地方税 | 譲渡益(注2)に対し | <平成23年12月31日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) | |
<平成24年1月1日以降> 20%(所得税15%・地方税5%) | |||
償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡益(注2)に対し | <平成23年12月31日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) |
<平成24年1月1日以降> 20%(所得税15%・地方税5%) |
*上記の税率は個人の受益者の場合であり、法人の受益者の場合の税率は異なります。詳細については、後記「(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(注1)申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
(注2)譲渡益とは、解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。
(注3)税法等が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
□信託財産で間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項目 | 費用 | |||
毎日 | 信託報酬 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
純資産総額 に対して 年率0.8925% (税抜0.85%) | 純資産総額に対して 年率0.63% (税抜0.60%) | 純資産総額 に対して 年率0.0315% (税抜0.03%) | 純資産総額に対して 年率1.554% (税抜1.48%) |
※ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、管理報酬等が合計0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率1.644%(税込)程度です。
※ただし、指定投資信託証券の関係法人によっては、下限の金額が設定されていることもあるため、 指定投資信託証券の純資産総額によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。 また、信託財産にかかる租税、組入れ有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費 用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、管理費用、組入れ有価証券の保管に要する費用、借入金や立替金に関する利息等は指定投資信託証 券が負担します。また、指定投資信託証券における報酬は将来変更または見直される場合があり、 その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
(注1)信託報酬や売買委託手数料等のほか、売買委託手数料等に対する消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用および当ファンドの財務諸表の監査に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。
※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
(注2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0063%(税抜0.0060%)以内の率を乗じて得た額とします。また、監査報酬は変更になる場合があります。
(注3)上記の内容は、今後変更になる場合があります。
(1)【申込手数料】
申込手数料は、お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.15%(税抜3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】ありません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.554%(税抜1.48%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は前述の表のとおりです。
※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券
では、管理報酬等が合計0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率1.644%(税込)程度です。
※ただし、指定投資信託証券の関係法人によっては、下限の金額が設定されていることもあるため、指定投資信託証券の純資産総額によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。また、信託財産にかかる租税、組入れ有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する 費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問 費用、管理費用、組入れ有価証券の保管に要する費用、借入金や立替金に関する利息等は指定投 資信託証券が負担します。また、指定投資信託証券における報酬は将来変更または見直される場 合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査費用等は、委託会社が金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、実際の費用額を上限として定率または定額にて日々計算し、各特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
<平成23年12月31日まで>
・収益分配金の課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、10%(所得税7%および地方税
3%)の税率で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税 または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税
等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として 10%
(所得税7%および地方税3%)の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
<平成24年1月1日以降>
・収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、20%(所得税15%および地方税
5%)の税率で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税 または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として 20%
(所得税 15%および地方税5%)の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には確定申告不要となります。
<損益通算について>
解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
<平成23年12月31日まで>
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対しては、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収されます。
<平成24年1月1日以降>
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対しては、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収されます。
<益金不算入制度について>
当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
(参考)
<個別元本について>
・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が個別元本にあたります。
・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「特別分配金」については、下記の
<収益分配金の課税について>を参照)。
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が特別分配金、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
*上記の内容は、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
当ファンドの運用は、平成22年2月1日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
該当事項はありません。
(1)申込手続の概要
当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。ただし、継続申込期間においては、取得申込受付日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合、取得のお申込みを受付けないものとします。
お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降で、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとします。
当ファンドの取得申込者は販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものとします。
お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口=1円)とします。また、お申込みの方法には、
「分配金受取型」…収益分配時に、分配金(税引後)を受領
「分配金自動再投資型」…収益分配時に、自動的に無手数料で分配金(税引後)を再投資 の二つのコースがあり、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いの場合があります。
※当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2)換金手続の概要
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合、解約請求を受付けないものとします。
解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日以降で、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとなります。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額)を差し引いた額となります。
解約代金は、解約請求受付日から起算して、6営業日目からお支払いします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
※当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(3)取得および換金の際にご負担いただく費用
取得および換金の際にご負担いただく費用の詳細については、「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産の評価について
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 | 評価方法 |
投資信託証券 (外国籍) | 原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額 (上場されている場合は、その主たる取引所における終 値)で評価します。 |
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額が表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。
大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104
受付時間:午前9時から午後5時まで。(土、日、祝日除く。)
(2)信託期間
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日(平成22年2月1日)より平成26年7月16日までとします。ただし、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(3)計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までとします。なお、第1計算期間は、信託契約締結日から平成22年5月17日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(4)その他
①信託の終了及び信託約款の変更イ.信託の終了に関する事項
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
b.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利 であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、この信託が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
d.委託会社は、前a.および前b.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
e.前d.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
f.前d.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
g.前d.から前f.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび前c.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前d.から前f.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けた場合は、信託を終了させます。 (ハ)委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ホ)信託契約を終了させる場合、償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
ロ.信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は信託約款に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ハ)前(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)前(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 (へ)前(ロ)から前(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)前(イ)から前(へ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
②公告
日本経済新聞に掲載します。
③反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、信託約款に規定する書面に付記します。
第2【財務ハイライト情報】
当ファンドは、当初申込期間終了後、平成22年2月1日から運用を開始する予定であり、同日までは何ら資産を有しません。
当ファンドの会計監査は、あずさ監査法人が行います。当ファンドの計算期間は原則1ヵ月であり、その有価証券報告書の提出は特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)毎になされます。
*当ファンドの計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までです。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から平成22年5月17日までとします。
1【貸借対照表】
該当事項はありません。
2【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者に対する特典ありません。
4 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
5 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
第4【ファンドの詳細情報の項目】
ファンドの詳細情報の項目につきましては、以下の通りとなっております。第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース
(毎月分配型)
約 款
大和住銀投信投資顧問株式会社
運用の基本方針
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対象とし、実質的な保有外貨建て資産に対して、原則として米ドルの売り、中国元の買いの為替 ヘッジをする別に定める投資信託証券へ投資します。なお、親投資信託であるキャッ シュ・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。
② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への直接投資は行いません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
(エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 約款)
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、大和住銀投信投資顧問株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金500億円を上限に受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者との合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成26年7月16日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定される募集であり、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属するものとします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については、500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第19条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権をその取得申込者に対し、1口の整数倍の口数をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者の指定する販売会社は、別に定める日と同日の場合には、受益権の取得に応じません。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第5項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円に、第5項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の価額は次の通りとします。
販売会社がそれぞれ定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額(信託契約締 結日前の取得申込については、1口につき1円とします。)に乗じて得た額とします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が販売会社との間で別に定める累積投資約款に基づく契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第28条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第
2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲)
第16条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託(以下「マザーファンド」)の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第20条において同じ。)、第20条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条、第16条第
1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第19条、第23条から第25条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第19条、第23条から第25条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(公社債の借入れの指図)
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
(信託業務の委託等)
第20条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの
(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第21条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第22条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、信託財産に属する旨の記載または記録に代えてその計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第23条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第24条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約 に伴う支払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返 済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当 を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第26条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替)
第27条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第28条 この信託の計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日より平成22年5月17日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下、「該 当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た だし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第29条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用)
第30条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額等(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第31条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第28条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の148の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者 との間の配分は別に定めます。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第32条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、別に定める収益分配方針に従い、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当 等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税 等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが できます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第33条 受託者は、収益分配金については、原則として第34条第1項に規定する支払開始日および第34条第2項に規定する交付開始日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については、第 34条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第34条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金お よび一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつきその責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第34条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間の終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日におい て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以 前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録 されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償 還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の 記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第36条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として6営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項は除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第35条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第36条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 委託者は、別に定める日と同日の場合は、第1項による一部解約の実行の請求の受
け付けを行わないものとします。
⑤ 第3項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当 該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、指定投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第5項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、別に定める各信託(この信託を含みます。)の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
⑨ 委託者は前項の規定により、この信託を解約しようとするときは、第38条の規定に従います。
(質権口記載又は記録の受益権の取扱い)
第37条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第38条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第39条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第
43条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第40条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第43条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第41条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第42条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がそ の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が 辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第43条の規定にし たがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受 託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第43条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第44条 第38条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う 場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する
ことができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第38条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第45条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(信託期間の延長)
第46条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。
(公告)
第47条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第48条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附則1 この約款において「累積投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と販売会社が締結する「累積投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「累積投資約款」は別の名称に読み替えるものとします。
附則2 第34条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるも のとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追 加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則とし て、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重 平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
附則3 この約款において「金融商品取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第
5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。
上記条項により信託契約を締結します。
平成22年2月1日
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号委託者 大和住銀投信投資顧問株式会社
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
受託者 住友信託銀行株式会社
(付表)
Ⅰ 別に定める投資信託証券
約款第16条および別に定める運用の基本方針における「別に定める投資信託証券」とは次の投資信託及び投資法人(外国のものも含む)の、受益証券又は投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
ケイマン籍外国投資信託
TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class
Ⅱ 別に定める親投資信託
約款第16条における「別に定める親投資信託」とは次のものとします。親投資信託
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
Ⅲ 別に定める日
約款第12条および第36条における別に定める日は、次のいずれかに該当する日とします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
Ⅳ 別に定める各信託
約款第36条第8項に定める「別に定める各信託」とは次のものとします。追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)追加型証券投資信託
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
追加型投信/海外/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
本書は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会先までお問い合わせください。
大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
1. この投資信託説明書(請求目論見書)にかかるエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)(以下、当ファンドといいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年12月25日に関東財務局長に提出しており、平成22年1月10日にその届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第13条第2項第2号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 当ファンドの基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変
動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
目 次
投資信託説明書(請求目論見書)
頁
第三部 フ ァ ン ド の 詳 細 情 報
第1 | ファンドの沿革 | …………………………………………… | 1 |
第2 | 手続等 | …………………………………………… | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | …………………………………………… | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | …………………………………………… | 1 |
第3 | 管理及び運営 | …………………………………………… | 2 |
1 | 資産管理等の概要 | …………………………………………… | 2 |
2 | 受益者の権利等 | …………………………………………… | 5 |
第4 | ファンドの経理状況 | …………………………………………… | 6 |
1 | 財務諸表 | …………………………………………… | 6 |
2 | ファンドの現況 | …………………………………………… | 6 |
第5 | 設定及び解約の実績 | …………………………………………… | 6 |
第1【ファンドの沿革】
平成21年12月25日 関東財務局に対する有価証券届出書の提出
平成22年2月1日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始(予定)
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。ただし、継続申込期間においては、取得申込受付日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合、取得のお申込みを受付けないものとします。お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降で、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとします。
(2)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口=1円)とします。お申込みには申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は、1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位です。
(3)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座の開設のうえ、取得のお申込みを行うものとします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる
「分配金受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4)定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設さ れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申 込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または 記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機 関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通 知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法 の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替 機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合、解約請求を受付けないものとします。解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日以降で、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いと
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□信託財産留保額:当該請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額とします。
*信託財産留保額とは、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込場所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 | 評価方法 |
投資信託証券 (外国籍) | 原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額 (上場されている場合は、その主たる取引所における終値)で評価します。 |
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。
大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104
受付時間:午前9時から午後5時まで。(土、日、祝日除く。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成22年2月1日)から、平成26年7月16日までとします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、信託期間の終了前に通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、あるいは信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託契約の解約の規定にしたがい、信託契約を解約し、この信託を終了させることができます(後記「(5)その他 ①信託契約の解約」をご参照ください。)。
また、当ファンドの主要投資対象である指定投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上償還されます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までとします。なお、第1計算期間は、信託契約締結日から平成22年5月17日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託契約の解約
イ.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ハ.委託会社は、この信託が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ニ.委託会社は、前イ.および前ロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ホ.前ニ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
へ.前ニ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ト.前ニ.から前へ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび前ハ.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.から前へ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した場合は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は信託約款に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、前イ.(前イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.前ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
ニ.前ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
へ.前ロ.から前ホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.前イ.から前へ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、信託約款に規定する書面に付記します。
⑧運用にかかる報告等開示方法
委託会社は、特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)から3ヵ月以内に有価証券報告書を提出します。また、委託会社は特定期末に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
<募集・販売契約>
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。なお、販売会社に異動があれば、委託会社は有価証券届出書の訂正届出書を提出します。
2【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、保有口数に応じて、販売会社を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当 該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。 また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。)に支払います。
上記にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再
投資する受益者に対しては、委託会社は毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社を通じて委託会社に請求する権利を有しています。権利行使の方法等については、前述の「換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、信託約款に規定する書面に付記します。
第4【ファンドの経理状況】
当ファンドは、当初申込期間終了後、平成22年2月1日から運用を開始する予定であり、同日までは何ら資産を有しません。
当ファンドの会計監査は、あずさ監査法人が行います。当ファンドの財務諸表は投資信託財産の計算に関する規則に定める用語、様式及び作成方法によるものとし、監査を受けたうえで有価証券報告書に記載されます。当ファンドの計算期間は原則1ヵ月であり、その有価証券報告書の提出は特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)毎になされます。
*当ファンドの計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までです。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から平成22年5月17日までとします。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
該当事項はありません。
第5【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
エマージング・ボンド・ファンド
●円コース(毎月分配型)
●ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
●南アフリカランドコース(毎月分配型)
●豪ドルコース(毎月分配型)
●ブラジルレアルコース(毎月分配型)
●トルコリラコース(毎月分配型)
追加型投信/海外/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
●マネープールファンド
追加型投信/国内/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
エマージング・ボンド・ファンド
●円コース(毎月分配型)
●ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
●南アフリカランドコース(毎月分配型)
●豪ドルコース(毎月分配型)
●ブラジルレアルコース(毎月分配型)
●トルコリラコース(毎月分配型)
追加型投信/海外/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
●マネープールファンド
追加型投信/国内/債券 (課税上は株式投資信託として取扱われます。)
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会先までお問い合わせください。
大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
※の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により
有価証券届出書を平成21年6月5日に関東財務局長に提出しており、平成21年6月21日にその届出の効力が生じております。
※本書において、届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「当ファンド」と表示することがあります。
2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第13条第2項第1号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書(以下、
「請求目論見書」といいます。記載項目については、当投資信託説明書(交付目論見書)「第二部 ファンド情報 第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は投資家の皆様がご請求された場合に交付されます。
4. 請求目論見書の交付を請求された場合は、投資家の皆様におかれましても請求目論見書の交付請求を行われた旨を記録して頂きますようお願い申し上げます。
下記の事項は、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(以下、「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
記
当ファンドは以下の7本のファンドで構成されています。
• エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
• エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
• エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
• エマージング・ボンド・ファンド・ ブラジルレアルコース(毎月分配型)
• エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
• エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
• エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
(以下、「マネープールファンド」といいます。)
以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。
■当ファンドに係るリスクについて
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
当ファンドは、主に投資信託証券を通じて債券を実質的な投資対象としますので、組入債券等の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産を実質的な投資対象としますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動に伴うリスク」、
「信用リスク」や「為替リスク」などがあります。
[マネープールファンド]
当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、組入債券等の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動に伴うリスク」や「信用リスク」などがあります。
※詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料について
○申込手数料
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
お買付金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×買付口数)に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定めた率を乗じた額とします。
[マネープールファンド]ありません。
*マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
*スイッチングのお取扱いについては、販売会社までお問い合わせください。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
○換金(解約)手数料ありません。
※ただし、各ファンド(マネープールファンドを除く)においては、信託財産留保額が差し引かれます。
○信託報酬
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
信託財産の純資産総額に年 1.554%(税抜 1.48%)の率を乗じた額実質的な信託報酬率* 年 1.644%(税込)程度
*ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。
[マネープールファンド]
信託財産の純資産総額に年 0.63%(税抜 0.60%)以内の率を乗じた額
○信託財産留保額
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1%の率を乗じた額
[マネープールファンド]ありません。
○その他の費用
上記のほか、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、それらに対する消費税等相当額、組入資産の保管費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
ファンドの概要
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
(以下、上記ファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。また、上記ファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて、「エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)」を「円コース(毎月分配型)」、「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)」を
「豪ドルコース(毎月分配型)」、「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」を「ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」、「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)」を「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」、
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)」を「南アフリカランドコース(毎月分配型)」、「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)」を「トルコリラコース(毎月分配型)」、「エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)」を「マネープールファンド」といいます。)
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧ください。
基 | 本 | 的 | 性 | 格 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)]追加型投信/海外/債券 [マネープールファンド] 追加型投信/国内/債券 |
運 | 用 | 基 本 | 方 | 針 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)]信託財産の成長を目指して運用を行います。 [マネープールファンド] 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
主 要 投 資 対 象 | 各ファンドは、各々以下のファンドを主要投資対象とします。 ※各ファンド(マネープールファンドを除く)は、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資を行います。 |
主 な 投 資 制 限 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)] ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 [マネープールファンド] ・株式への実質投資は行いません。 ・外貨建資産への実質投資は行いません。 |
主 な 価 額 変 動リ ス ク | 当ファンドは、投資信託証券(マザーファンドを含む)への投資を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むこと があります。 |
信 託 期 間 | 平成21年7月17日~平成26年7月16日(5年) |
収 益 分 配 | 決算日※に、委託会社が経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の中から、基準価額水準等を勘案し分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。 ※各ファンド(マネープールファンドを除く)は毎月の16日(休業日の場合は、翌営業日。なお、第1回決算日は平成21年10月16日。)、マネープールファンドは毎年1月、7月の16日(休業日の場合は、翌営業日。なお、第1回決算日は平成22年1月18日。)とします。 *分配金自動再投資型の場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再 投資されます。 |
円コース (毎月分配型) | TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class |
豪ドルコース (毎月分配型) | TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class |
ニュージーランドドル コース(毎月分配型) | TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class |
ブラジルレアルコース (毎月分配型) | TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class |
南アフリカランドコー ス(毎月分配型) | TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class |
トルコリラコース (毎月分配型) | TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class |
マネープールファンド | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
お 申 込 単 位 | 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 |
お 申 込 手 数 料 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)] 3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定めた率とします。 [マネープールファンド] ありません。(マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。) |
お 申 込 日 | 原則として、毎営業日ご購入できます。ただし、各ファンド(マネープールファンドを除く)の継続申込期間においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合は受付を致しません。また、マネープールファンドへの取得 申込みは、スイッチングの場合に限ります。 |
お 申 込 価 額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円) |
ご 換 金 | 原則として、毎営業日ご換金できます。ただし、各ファンド(マネープールファンドを除く)においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合は受 付を致しません。 |
解 約 価 額 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)] 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 [マネープールファンド] 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
信 託 財 産 留 保 額 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)] 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額 [マネープールファンド]ありません。 |
信 託 報 酬 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)]純資産総額に対し、年率1.554%(税抜1.48%) 当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、管理報酬等が合計 0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.644%(税込)程度です。 [マネープールファンド] 純資産総額に対し、年率0.63%(税抜0.60%)以内 |
投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、以下の照会先までお問い合わせください。大和住銀投信投資顧問株式会社
<インターネットホームページ>http://www.daiwasbi.co.jp/
<お電話によるお問い合わせ先>受付窓口:(電話番号)0120-286104
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
ファンドの基本方針
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]信託財産の成長を目指して運用を行います。
[マネープールファンド]
安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
ファンドの特色
通貨コース | 主要投資対象 | 主要投資対象とする 投資信託証券 |
円コース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対円で為替 ヘッジする円建て外国投資信託証券に投資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class |
豪ドルコース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対豪ドルで為替ヘッジする円建て外国投資信託証券に投 資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class |
ニュージーランドドルコース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対ニュージーランドドルで為替ヘッジする円建て外国投 資信託証券に投資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class |
ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対ブラジルレアルで為替ヘッジする円建て外国投資信託 証券に投資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class |
南アフリカランドコース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対南アフリカランドで為替ヘッジする円建て外国投資信 託証券に投資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class |
トルコリラコース (毎月分配型) | 原則として、米ドル建て資産を対トルコリラで為替ヘッジする円建て外国投資信託証券 に投資します。 | TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class |
1.各ファンド(マネープールファンドを除く)は、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
※上記各ファンドは、親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」にも投資します。
(注)外国投資信託証券で行われる為替ヘッジとは、「米ドルの売りと投資対象通貨の買いの為替予約取引等」を行うものであり、円と投資対象通貨の為替変動リスクがあります。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
買付・換金のお申込み
通貨選択型
エマージング・ボンド・ファンド
円コース
(毎月分配型)
ケイマン籍円建て外国投資信託証券
TRP Global Emerging Markets Bond Fund
投資
投資
分配金・償還金
買付・換金のお申込み
JPY Class
損益
投資
分配金・償還金
買付・換金のお申込み
豪ドルコース
(毎月分配型)
AUD Class
損益
分配金・償還金
買付・換金のお申込み
ニュージーランドドルコース
(毎月分配型)
投資
NZD Class
損益
分配金・償還金
買付・換金のお申込み
ブラジルレアルコース
(毎月分配型)
投資
BRL Class
損益
南アフリカランドコース
(毎月分配型)
投資
ZAR Class
分配金・償還金買付・換金の
お申込み
トルコリラコース
(毎月分配型)
損益
投資
TRY Class
分配金・償還金
損益
損益
上記各ファンドは、キャッシュ・マネ
ジメント・マザーファンドにも投資します。
投資
マネープールファンド
分配金・償還金
損益
国内籍円建て投資信託証券(親投資信託)
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
投資
損益
損益
投資
損益
投資
損益
投資
損益
投資
損益
投資
米ドル建ての新興国債券
投資家(受益者)
<ファンド運営の仕組み>
通貨表示 | JPY | AUD | NZD | BRL | ZAR | TRY |
通貨名 | 円 | 豪ドル | ニュージーランドドル | ブラジルレアル | 南アフリカランド | トルコリラ |
通貨表示
BRL
TRY
ZAR
NZD
AUD
JPY
円建ての
短期公社債等
●各ファンド(マネープールファンドを除く)は、前記の投資信託証券へ投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。各ファンド(マネープールファンドを除く)における TRP Global Emerging Markets Bond Fund(以下、「グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」、または「GEMBF」)への投資比率は、原則として高位を保ちます。
※当ファンドの信託期間が終了する数ヵ月程度前からは、キャッシュの保有比率を高くすることがあります。
また、ファンドの資産規模等によっては、投資比率が高位とならない場合もあります。
●グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の円建て外国投資信託証券で、T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドが運用を行います。キャッシュ・マネジメント・マザーファンドは、国内籍の親投資信託で大和住銀投信投資顧問が運用を行います。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
<グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドのエマージング債券運用方針について>
・デュレーションは、エマージング債券市場平均※に対して±2.0 年の範囲とします。
※JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドの数値をいいます。
・ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。
・米ドル建て以外の資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の 20%以内とします。ただしこの場合は米ドルで為替ヘッジすることを原則とします。
・キャッシュ運用目的や新興国債券市場の非常事態時等においては、米国国債およびAAA格相
当以上の米ドル建ての公社債へ投資する場合があります。
●マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
※マネープールファンドのお買付は、マネープールファンドを除く各ファンドからスイッチングした場合に限定します。
※スイッチングのお取り扱いについては、販売会社までお問い合わせください。
2.為替ヘッジ手法の異なる6つのコースとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。
上昇 基準価額 下落
●各ファンド(マネープールファンドを除く)が主要投資対象とする外国投資信託証券において、新興国債券への投資に加えて、以下の為替予約取引等が行われます。
豪ドル高
円に対して
豪ドル安
原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
ニュージーランド
ドル高
円に対して
ニュージーランド
ドル安
ブラジル
レアル高
円に対して
ブラジル
レアル安
南アフリカ
ランド高
円に対して
南アフリカ
ランド安
トルコ
リラ高
円に対して
トルコ
リラ安
豪ドルコース
(毎月分配型)
GEMBF AUD Class
豪ドルの買い/米ドルの売り
ニュージーランドドルコース
(毎月分配型)
GEMBF NZD Class
ニュージーランドドルの買い
/米ドルの売り
ブラジルレアルコース
(毎月分配型)
GEMBF BRL Class
ブラジルレアルの買い
/米ドルの売り
南アフリカランドコース
(毎月分配型)
GEMBF ZAR Class
南アフリカランドの買い
/米ドルの売り
トルコリラコース
(毎月分配型)
GEMBF TRY Class
トルコリラの買い/米ドルの売り
円コース
(毎月分配型)
GEMBF JPY Class
円の買い/米ドルの売り
ファンド名 外国投資信託証券における為替予約取引等
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
※為替相場が各ファンドの対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、各ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、上記のみで基準価額が変動するわけではありません。
※円コース(毎月分配型)では、原則として対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減に努めますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
※円コース以外のコースにおいても、対象通貨で完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替リスクは残ります。
●販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。
3.各ファンド(マネープールファンドを除く)は、毎月の決算時に収益の分配を目指します。
●各ファンド(マネープールファンドを除く)の決算日は毎月 16 日(休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は平成 21 年 10 月 16 日)とします。
●マネープールファンドは、年2回の決算時に収益の分配を目指します。決算日は毎年1月、
7月の 16 日(休業日の場合は翌営業日。第1回決算日は平成 22 年1月 18 日)とします。
●分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
主な投資制限
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
投資制限の対象 | 投資制限の内容 | ||||
直 | 接 | 投 | 資 | 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 | |
投 | 資 信 | 託 証 | 券 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 | |
同一銘柄の投資信託証券 | 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 | ||||
外 | 貨 | 建 | 資 | 産 | 外貨建資産への直接投資は行いません。 |
[マネープールファンド]
投資制限の対象 | 投資制限の内容 | ||||||
株 | 式 | 株式への実質投資は行いません。 | |||||
投 | 資 | 信 | 託 | 証 | 券 | 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 | |
同一銘柄の転換社債等 | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ※転換社債型新株予約権付社債 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)を指します。 | ||||||
外 | 貨 | 建 | 資 | 産 | 外貨建資産への実質投資は行いません。 |
* 投資制限の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」をご覧ください。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
リスクおよび留意点
□当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくだ
さいますよう、よろしくお願いいたします。
◼ 当ファンドの主なリスク
基準価額を変動させる主なリスクは次のとおりです。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
金利の変動に伴う債券価格の変動の度合いは、「デュレーション」で表されます。デュレーションとは、投資資金の平均回収期間(年)のことで、債券のクーポンおよび償還金の現在価値を、受け
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
取るまでの期間に応じて加重平均した値です。一般的にデュレーションの値が大きいほど、金利の変動に対する債券価格の変動度合いが大きくなります。
信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券等の価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券等の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
外国証券投資のリスク
<為替リスク>
□円コース(毎月分配型)
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを低減することに努めます。ただし、対円で完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
□豪ドルコース(毎月分配型)
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対豪ドルでの為替ヘッジを行います。そのため、円に対する豪ドルの為替変動の影響を受け、為替相場が豪ドルに対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対豪ドルで完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
なお、豪ドル金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと豪ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
□ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対ニュージーランドドルでの為替ヘッジを行います。そのため、円に対するニュージーランドドルの為替変動の影響を受け、為替相場がニュージーランドドルに対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対ニュージーランドドルで完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
なお、ニュージーランドドル金利が米ドル金利より低い場合、米ドルとニュージーランドドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
□ブラジルレアルコース(毎月分配型)
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対ブラジルレアルでの為替ヘッジを行います。そのため、円に対するブラジルレアルの為替変動の影響を受け、為替相場がブラジルレアルに対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対ブラジルレアルで完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
なお、ブラジルレアル金利が米ドル金利より低い場合、米ドルとブラジルレアルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
□南アフリカランドコース(毎月分配型)
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対南アフリカランドでの為替ヘッジを行います。そのため、円に対する南アフリカランドの為替変動の影響を受け、為替相場が南アフリカランドに対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対南アフリカランドで完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
なお、南アフリカランド金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと南アフリカランドとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
□トルコリラコース(毎月分配型)
当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に米ドル建て資産へ投資し、対トルコリラでの為替ヘッジを行います。そのため、円に対するトルコリラの為替変動の影響を受け、為替相場がトルコリラに対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、対トルコリラで完全に為替ヘッジすることはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
なお、トルコリラ金利が米ドル金利より低い場合、米ドルとトルコリラとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押
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ファンドの概要
えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<新興国への投資のリスク>
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
[マネープールファンド]
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる
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ファンドの概要
場合があります。
□デュレーションについて
金利の変動に伴う債券価格の変動の度合いは、「デュレーション」で表されます。デュレーションとは、投資資金の平均回収期間(年)のことで、債券のクーポンおよび償還金の現在価値を、受け取るまでの期間に応じて加重平均した値です。一般的にデュレーションの値が大きいほど、金利の変動に対する債券価格の変動度合いが大きくなります。
信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券等の価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券等の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
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ファンドの概要
◼ 主な留意点
繰上償還について
各ファンド(マネープールファンドを除く)が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当該ファンドは繰上償還されます。
また、マネープールファンドを含む各ファンドにおいて、各ファンドの信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
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ファンドの概要
ご投資の手引き
お申込みに関しては…
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
原則として、申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。ただし、継続申込期間においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合は、お申込みの受付を致しません。
当初申込期間は、平成21年6月22日から平成21年7月16日までです。継続申込期間は、平成21年7月17日から平成22年10月15日までです。
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
※お申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までとします。
[マネープールファンド]
原則として、申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。申込期間は、平成21年7月17日から平成22年10月15日までです。
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
※お申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までとします。
※マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
お 申 込 時 期
販売会社によって異なります。お申込みの販売会社までお問い合わせください。
お 申 込 単 位
お申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口=1円)です。基準価額は日々変動します。基準価額については、お申込みの販売会社または委託会社までお問い合わせください。
お 申 込 価 額
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
申込手数料は、お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.15%(税抜 3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。申込手数料については、お申込みの販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
[マネープールファンド]
ありません。(マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)
※スイッチングのお取扱いについては、販売会社までお問い合わせください。
料
数
手
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
分配金に関しては…
信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて、原則として毎決算時に収益の分配を目指します。各ファンド(マネープールファンドを除く)の決算日は毎月16日(該当日が休業日の場合は翌営業日。なお、第1回決算日は平成21年10月16日とします。)の年12回です。マネープールファンドの決算日は毎年1月、7月の 16日(該当日が休業日の場合は翌営業日。なお、第1回決算日は平成22年1月18日とします。)の年2回です。
※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがありま
す。
分 配 時 期
⚫ 分配金自動再投資型の場合
分配金は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。収益分配金を再投資する場合、原則として、信託約款に定める各計算期間終了日(決算日)の基準価額で再投資されます。
⚫ 分配金受取型の場合
分配金のお支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
※販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いの場合があります。
支 払 方 法
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
ご換金に関しては…
原則として、毎営業日ご換金できます。ご換金される場合は、お申込みの販売会社へお申し出ください。ただし、各ファンド(マネープールファンドを除く)においては、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所およびロンドンの銀行の休業日と同日の場合はご換金のお申込みの受付を致しません。
※ご換金のお申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までと
します。
ご 換 金 時 期
販売会社によって異なります。ご換金単位については、お申込みの販売会社までお問い合わせください。
ご 換 金 単 位
[各ファンド(マネープールファンドを除く)] | ||||
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額としま | ||||
解 | 約 | 価 | 額 | す。 |
[マネープールファンド] | ||||
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 | ||||
[各ファンド(マネープールファンドを除く)] | ||||
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1%を乗じて得た額です。 [マネープールファンド]ありません。 |
ご請求の受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
支 払 開 始 日
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
償還に関しては…
信託期間は平成21年7月17日より平成26年7月16日(5年)です。
※各ファンド(マネープールファンドを除く)が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当該ファンドは繰上償還されます。また、マネープールファンドを含む各ファンドにおいて、各ファンドの信託財産の受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
償還金のお支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始しま
す。
信 託 期 間
運用状況を知るには…
⚫ 法令の規定に基づき、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けします。
⚫ 基準価額については、販売会社または委託会社へお問い合わせいただければお知らせします。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
費用と税金
■お買付け時、収益分配時、ご換金時等に直接ご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |
お買付け時 | 申込手数料 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)] お買付金額(基準価額×買付口数)に申込手数料率を乗じて得た額 ※申込手数料率は、3.15%(税抜 3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。 ※申込手数料の詳細については、販売会社までお問い合わせください。 [マネープールファンド] ありません。(マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。) ※スイッチングのお取扱いについては、販売会社までお問い合わせく ださい。 | |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し | <平成 23 年 12 月 31 日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) |
<平成 24 年1月1日以降> 20%(所得税 15%・地方税5%) | |||
解約時 (スイッチング時も含む) | 解約手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | [各ファンド(マネープールファンドを除く)] 基準価額に対し… 0.1% [マネープールファンド]ありません。 | ||
所得税および地方税 | 譲渡益(注2)に対し | <平成 23 年 12 月 31 日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) | |
<平成 24 年1月1日以降> 20%(所得税 15%・地方税5%) | |||
償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡益(注2)に対し | <平成 23 年 12 月 31 日まで> 10%(所得税7%・地方税3%) |
<平成 24 年1月1日以降> 20%(所得税 15%・地方税5%) |
*上記の税率は個人の受益者の場合であり、法人の受益者の場合の税率は異なります。詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(注1)申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
(注2)譲渡益とは、解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。
(注3)税法等が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
■信託財産で間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用・税金
[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
時 | 期 | 項 目 | 費 | 用 | ||
毎 | 日 | 信託報酬 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
純資産総額 に対して 年率0.8925% (税抜0.85%) | 純資産総額に対して 年率0.63% (税抜0.60%) | 純資産総額 に対して 年率0.0315% (税抜0.03%) | 純資産総額 に対して 年率1.554% (税抜1.48%) |
※ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、管理報酬等が合計 0.09%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.644%(税込)程度です。
※ただし、指定投資信託証券の関係法人によっては、下限の金額が設定されていることもあるため、 指定投資信託証券の純資産総額によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。 また、信託財産にかかる租税、組入れ有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費 用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、管理費用、組入れ有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等は指定投資信託証 券が負担します。また、指定投資信託証券における報酬は将来変更または見直される場合があり、 その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
(注1)信託報酬や売買委託手数料等のほか、売買委託手数料等に対する消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用および当ファンドの財務諸表の監査に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。
※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
(注2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率 0.0063%(税抜 0.0060%)以内の率を乗じて得た額とします。また、監査報酬は変更になる場合があります。
(注3)上記の内容は、今後変更になる場合があります。
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
ファンドの概要
[マネープールファンド]
各月の前月の最終5営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、以下の率を当該月の第
1営業日の計上分(平成 21 年7月については、信託契約締結日)より適用します。
時 期 | 項 目 | 費 用 | |||||
毎日 | 信託報酬 | 信託報酬の総額 | 純資産総額に対し 年率 0.63%(税抜 0.60%)以内 | ||||
信託報酬 の配分 (純資産総額に対し) | コールレート (※) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | ||
1.00%以上 | 0.2835% (税抜 0.27%) | 0.2835% (税抜 0.27%) | 0.063% (税抜 0.06%) | 年率 0.63% (税抜 0.60%) | |||
1.00%未満 | 純資産総額に右記の率を乗じて得た額を下記の比率で配分します。 45% 45% 10% | コールレートに 0.63(税抜 0.60)を乗じて得た率 |
※前月の最終5営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値を指します。
(注1)信託報酬や売買委託手数料等のほか、売買委託手数料等に対する消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用および当ファンドの財務諸表の監査に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。
※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
(注2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0063%(税抜0.0060%)以内の率を乗じて得た額とします。また、監査報酬は変更になる場合があります。
(注3)上記の内容は、今後変更になる場合があります。