Contract
タチバナストックハウス指数先物・オプション取引取扱規程
第1条 規定の趣旨
(1) 本規定は、お客様がxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)のタチバナストックハウスを利用して行う指数先物・オプション取引(以下「先物・オプション取引」といいます。)の基本的事項に関する取り決めです。
(2) お客様は、先物・オプション取引を行うに当たっては、本規定、「先物・オプション取引口座設定約諾書」及び関係法令諸規則を遵守するものとします。
(3) 本規定に定めのない事項は、当社が別に定めるxx証券総合取引約款及びタチバナストックハウス取扱規定を準用するものとします。
第2条 口座開設
(1) お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に先物・オプション取引口座の開設の申込みを行うことができます。
① すでに当社にタチバナストックハウス証券総合取引口座又はタチバナストックハウス法人総合取引口座を開設していること。
② 原則 20 歳以上 75 歳未満であること。
③ 先物・オプション取引の経験があること。または株式投資の経験があり、先物・オプション取引の知識があること。
④ 「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「指数先物・オプション取引契約締結前交付書面に関する確認書」/「差換預託に関する同意書」を差入れていただけること。
⑤ 先物・オプション取引制度、当社の取引ルール、先物・オプション取引のリスク等を理解し、本規定及び「先物・オプション取引口座設定約諾書」等の内容を承諾していること。
⑥ 住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む。)等当社の定める事項が正しく登録されていること。
⑦ 電話又は電子メールにより、直接連絡が常時取りうること。
(2) 先物・オプション取引口座開設の可否は、当社が承諾した場合に限ります。なお、審査の結果、口座の開設をお断りする場合、その理由については、お客様に開示しないものとします。
第3条 商品・取引の種類
当社においてお客様が行うことのできる先物・オプション取引の商品の種類は、当社が別に定めるものとします。
第4条 建玉等の上限
お客様が行うことができる先物・オプション取引の注文数量及び建玉の上限数量は、当社が別に定めるものとします。
第5条 証拠金の預託及び買付け代金の前受け
(1) お客様は、先物取引の新規建注文及びオプション取引の新規売建注文を発注する場合は、当社が定める方法により算出した証拠金の額以上の金銭を、注文に先立って、当社に預託するものとします。
(2) お客様は、オプション取引の新規買建注文を発注する場合は、オプションプレミアムの額に基づき当社が定める方法により算出した額以上の金銭を、注文に先立って当社に預託するものとします。
(3) 証拠金の預託は全額現金により行うものとし、代用有価証券による預託には応じないものとしま
す。
第6条 証拠金所要額
(1) 先物取引の建玉1単位あたりの必要証拠金額は、当社が別に定めるものとします。
(2) オプション取引の建玉1単位あたりの必要証拠金額は、当社が別に定めるものとします。
第7条 証拠金所要額の計算等
証拠金所要額はお客様のオプションの買建玉を除く、全ての建玉の状況に基づき当社が算出するものとし、その最低証拠金額を常時維持していただく必要があります。
第8条 値洗い計算等
(1) 当社は、お客様の毎営業日に係る取引終了時のオプション買建を除く全ての建玉及び証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益又は超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算いたします。但し、計算上の利益の払出しはできないものとします。
(2) 値洗い計算の結果、証拠金不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規建注文及び証拠金の出金はできないものとします。
第9条 追加証拠金の差入れ
(1) 値洗い計算等により、お客様の証拠金に不足額が生じた場合は、不足額以上の追加証拠金を差入れていただくものとします。
(2) 追加証拠金の差入れは、当該不足額発生日の翌営業日正午までに当社所定の方法により差入れていただくものとします。
(3) 追加証拠金の差入れは、全額現金のみにて差入れていただくものとします。
第 10 条 追加証拠金の通知
(1) お客様の証拠金に不足額が生じた場合は、当社は電子メールにより、お客様に対し通知いたします。
(2) 当社からの電子メールによる連絡のみを以って通知したものとし、お客様はこれを必ず確認するものとします。
第 11 条 振 替
(1) 第 9 条の定めにかかわらず、お客様が不足額以上の追加証拠金を現金にて差入れできない場合で、且つ取引口座のお預り金から追加証拠金相当額の振替が可能な場合は、お客様は差入時限までに当該金銭の振替指示を行うものとします。
(2) 前項に定める振替指示がない場合には、当社の判断により、お客様の計算において当社が振替を行う場合があります。
第 12 条 決済に伴う不足金等
(1) 先物・オプション取引の決済損金がお客様の証拠金を上回った場合は、お客様は受渡日(翌営業日)までに当該不足金を差入れるものとします。
(2) 先物・オプション取引の決済により、お客様の証拠金に不足額が生じた場合は、第 9 条に則り、不足額以上の追加証拠金を差入れていただくものとします。
第 13 条 強制反対売買
(1) お客様からの不足額以上の追加証拠金の差入れが差入時限までに確認できない場合は、当社はお客様に対し、事前に通知することなく、お客様の取引口座におけるオプションの買建玉を含む全ての建玉を、当該証拠金不足額の発生日の翌営業日以降に、当社の任意でお客様の計算において反対売買することにより、決済することとします。
(2) 前項の決済の結果、不足額が生じている場合には、お客様は当社に対して、直ちに残債務の弁済を行うものとします。
(3) 強制反対売買の措置を講じたことにより発生した損害について、当社はその一切の責を負わないものとします。
第 14 条 特別清算指数による決済
(1) 先物取引において、取引最終日までに決済されなかったお客様の建玉は、当該取引最終日の翌営業日に算出される特別清算指数(SQ)により決済が行われます。
(2) オプション取引の決済において、取引最終日までに決済されなかった買建玉で、本質的価値を有しているものについては、当該取引最終日の翌営業日に算出される特別清算指数(SQ)に基づき、自動権利行使により決済が行われます。
(3) 前項の買建玉について、本質的価値を有していても、手数料等を控除した場合にお客様に支払金額が生じる場合は、権利消滅として取扱うものとします。なお、権利消滅となる建玉以外について、お客様は権利放棄することはできないものとします。
第 15 条 権利行使の割当て
(1) 当社は、オプション取引における権利行使が行われた場合には、証券取引所より割当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が定めるところにより割当て、その結果を速やかに通知いたします。
(2) 前項の割当ての方法等に関しては、当社は開示いたしません。
第 16 条 取引残高報告書の回答書兼担保同意書
(1) 当社が取引残高報告書とともにお客様に送付する回答書兼担保同意書については、ご返送が無い場合にはご異議が無いものとみなします。
(2) 前項の措置により生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第 17 条 取引手数料等
(1) お客様は、先物・オプション取引の約定が成立したときは、当社が別途定める取引手数料その他諸経費を支払うものとします。
(2) お客様は、権利行使が行われたときは、当社が定める手数料その他諸経費を支払うものとします。
第 18 条 MRF口座の取扱い
お客様が、先物・オプション取引口座を開設されている間は、MRF口座を開設することはできません。MRF口座を開設されているお客様から、先物・オプション取引口座開設のお申込みがあり、当社がこれを承諾したときは、お客様が利用されているMRF口座の取扱いを中止とするお申込があったものとして取扱います。
第 19 条 届出事項の変更
お客様は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、届出印その他の届出事項に変更があったときは、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 20 条 先物・オプション取引の制限
(1) お客様が法令諸規則、「証券総合取引約款」、本規定その他当社規定又は「先物・オプション取引口座設定約諾書」の規定に違反したとき又は当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、直ちにお客様の先物・オプション取引を制限し又は禁止することができるものとします。
(2) 当社がお客様の先物・オプション取引を禁止した場合は、お客様は、直ちに期限の利益を喪失します。
第 21 条 通知の効力
お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスに宛て、当社よりなされた先物・オプション取引に関する通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみ
なして取扱うものとします。
第 22 条 規定の変更
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときは、改正されることがあります。
附 則
この改正は、平成25年 6月 1日から実施する。この改正は、平成28年 5月 1日から実施する。