Contract
公益財団法人xx市生涯学習財団個人情報保護管理規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人xx市生涯学習財団(以下「この法人」という。)が保有する個人情報につき、公益財団法人xx市生涯学習財団個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(管理組織)
第3条 この法人に個人情報保護統括管理者を置く。個人情報保護統括管理者は、公益財団法人生涯学習財団処務規程第3条第2項に規定する事務局長を充てる。
2 個人情報保護統括管理者を補佐し、的確な個人情報の保護管理を図るため、個人情報保護管理者を置く。個人情報保護管理者は、公益財団法人生涯学習財団処務規程第3条第2項に規定する室長及び同条第4項に規定する施設長、副施設長を充てる。
(個人情報保護統括管理者の責務)
第4条 個人情報保護統括管理者は、個人情報保護の徹底が図られるよう、この法人の役員及び職員に対する教育、安全対策の実施、個人情報に関する開示請求及び苦情処理、外部委託業者の管理,監督等を適切に行うものとする。
2 個人情報保護統括管理者は、個人情報保護に関して必要な事項の全般を管理する。
(個人情報の収集及び利用)
第5条 この法人は、生涯学習に関する学習機会提供事業、生涯学習に関する活動支援事業、生涯学習に関する情報収集、情報提供及び調査研究事業、生涯学習関連施設管理運営事業等の事業遂行のため、適正かつxxな手段によって、個人情報を収集するものとする。
2 この法人は、個人情報を収集する際、個人情報の利用目的を明確にし、個人情報提供者へ利用目的を通知したうえで、収集するものとする。
3 この法人は、個人情報を収集する際に示した利用目的の範囲内で、事業の遂行上必要な限りにおいて利用するものとする。
(個人情報の提供)
第6条 この法人は、個人情報を収集する際に示した利用目的で使用し、利用目的を遂行するために、事業を委託する場合を除き、第三者に提供しないものとする。ただし、法令により個人情報の開示を求められる場合等に限り、本人の事前の同意を得ることなく、第三者に提供することができるものとする。
(個人情報の管理)
第7条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
2 個人情報保護統括管理者は、個人情報に関するリスク(個人情報の不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等)に対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする。
(個人情報の開示及び訂正)
第8条 この法人は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報提供者本人の個人情報について開示を求められたときは、この法人の事業の遂行に著しい支障をきたす場合又は個人の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれのある場合を除き開示するものとする。
2 この法人は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報提供者本人の個人情報について訂正又は削除を求められたときは、遅滞なくその調査を行い、訂正又は削除を必要とする事由があるときは、遅滞なく訂正又は削除するものとする。
(個人情報の消去及び廃棄)
第9条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、個人情報を読取り又は復元不可能な状態にするなど、外部流出等の危険を防止するために、必要かつ適正な措置を講じたうえで行うものとする。
(守秘義務)
第10条 役員及び職員は、個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(外部委託)
第11条 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、事前に個人情報保護統括責任者の承認を得なければならない。
2 個人情報保護統括責任者は、委託先の個人情報の管理体制について調査し、管理体制に不備が認められるときは、前項の承認をしないものとする。
3 前 2 項による個人情報保護統括責任者の承認に基づき、個人情報の取扱いを委託する場合には、事前に委託契約及び秘密保持契約を締結しなければならない。
4 委託先との契約に際しては、委託の内容及び範囲並びに取るべき個人情報の安全管理体制等を明確かつ具体的に定めなければならない。
5 個人情報保護統括責任者は、定期的に委託先を調査し、これを管理、監督しなければならない。
6 個人情報保護統括責任者は、委託先が契約に違反し、又は違反するおそれのあることを発見したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
7 外部委託の担当者は、委託期間中、委託先における個人情報の取扱状況を調査し、契約に違反し、又は違反のおそれのあることを発見したときは、直ちに、その旨を個人情報保護統括責任者に報告しなければならない。
8 個人情報保護統括責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(研修)
第12条 個人情報保護統括責任者は、個人情報保護対策の重要性の理解及び個人保護対策の遵守の徹底が図られるよう必要な研修を行うほか、随時、役員及び職員に対し、個人情報保護に関して必要な研修を行うものとする。
(委任)
第13条 本規程の施行のために必要な事項は、個人情報保護統括責任者が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規程の施行前に、財団法人xx市生涯学習財団個人情報保護管理要綱の規定に基づいて行った決定、承認その他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われた決定、承認その他の行為とみなす。