第 1 条 ASHIMU CARD の会員及び運営については、 他の規約に特別に定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
ボートレース芦屋 ASHIMU CARD 会員規約
第 1 章 総則 (趣旨)
第 1 条 ASHIMU CARD の会員及び運営については、 他の規約に特別に定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
(定義)
第 2 条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 運営者 芦屋町モーターボート競走事業をいいます。
(2) 当場 ボートレース芦屋(アシ夢テラスを含む)をいいます。
(3) ASHIMU CARD 当場においてキャッシュレスサービス(電子マネーにより決済を行うものをいう。以下同じ。)を利用することができる者を識別するための情報等を電子的方式で記録した電子識別カードをいいます。
(4) ASHIMU CARD サービス 勝舟投票券(以下「舟券」という。)の購入、払戻金及び返還金 の交付並びに精算やポイントが付与され会員特典が受けられるキャッシュレスサービス、その他運営者が指定するキャッシュレスサービスをいいます。
(5) 電子マネー ASHIMU CARD に運営者が認める電子的方式で記録された金銭的価値の額を電子情報化したものをいいます。
(6) チャージ 運営者が指定する方法で現金と引き換えに ASHIMU CARD に電子マネーを設定し又は積み増しすることをいいます。
(運営)
第 3 条 ASHIMU CARD サービスは、運営者が運営します。 (規約の変更)
第 4 条 運営者は、一定の予告期間をもって運営者所定の方法により会員に通知した場合は、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において予告期間内に、会員が退会手続きをしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。
第 2 章 入会及び退会等 (会員資格の条件)
第 5 条 会員は、この規約を確認し、これらを遵守することを同意した個人で、運営者が定める会員資格を有している方とします。
2 次の各号のいずれかに該当する方は、会員になることはできません。
(1) モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号。以下「法」という。) 第 11 条又は法
第 12 条に規定する方
(2)破産者で復権を得ない方
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者若しくはその執行の免除を受けることのできない方
(4) 法人その他の団体(個人事業主を含む)
(5) 競走のxxかつ安全な実施を妨げるおそれのある方
(6) その他運営者が会員として不適当であると判断した方
(入会)
第 6 条 入会を希望する方は、規則で定める所定の手続きを行わなければなりません。手続きを行い運営者が入会を適当と認め、会員番号を付与した方が会員となります。
(ASHIMU CARD の貸与等)
第 7 条 運営者は、会員 1 名につき 1 枚の ASHIMU CARD を発行し、貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもって、ASHIMU CARD を使用し又は管理しなければなりません。
2 会員は、XXXXXX CARD を受け取った際に、当該 ASHIMU CARD の所定欄に会員本人の署名を行わなければなりません。XXXXXX XXXX は、会員本人以外は利用できません。
(暗証番号)
第 8 条 会員は、XXXXXX CARD の暗証番号を運営者に登録します。
2 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(会員資格の有効期間)
第 9 条 会員資格の有効期間は、入会した日から2年間とします。 (会員資格の有効期間の更新)
第 10 条 会員資格の有効期間が満了するまでの間に会員が ASHIMU CARD サービスを利用した場合は、当該会員の会員資格の有効期間は、ASHIMU CARD サービスを利用した日から2年間が経過する日まで自動更新されます。
(退会等)
第 11 条 退会を希望する会員は、運営者所定の手続きを行い、その手続きの完了をもって退会となります。
(除名等)
第 12 条 運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知又は催告することなく、除名又は会員資格の一部停止をすることができます。
(1) 入会手続きにかかる書類に虚偽の記載をして提出したことが判明した場合
(2) 第 5 条(会員資格の条件)第 2 項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
(3) 会員が、第 24 条(禁止事項)各号のいずれかの行為をしたと運営者が判断した場合
(4) この規約に違反した場合 (会員資格の喪失)
第 13 条 会員は、次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
(1) 会員資格の有効期間の満了
(2) 退会又は除名
(3) 死亡
(XXXXXX XXXX の返還)
第 14 条 会員は、その資格を失った場合は、速やかに ASHIMU CARD を運営者に返還しなければなりません。
第 3 章 利用範囲等 (利用範囲)
第 15 条 会員は、当場に限り、ASHIMU CARD サービスを利用することができます。 (自己責任の原則)
第 16 条 会員は、自身が ASHIMU CARD を利用して行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
2 会員は、自身の ASHIMU CARD サービスの利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3 会員は、自身が ASHIMU CARD サービスを利用して行った行為により、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
(ASHIMU CARD の提示)
第 17 条 会員は、ASHIMU CARD サービスを利用する際に運営者が求めた場合は、ASHIMU CARDを提示しなければなりません。
(ASHIMU CARD の破損又は汚損時の再貸与等)
第 18 条 運営者は、ASHIMU CARD の破損又は汚損等の理由により会員が新たな ASHIMU CARD の貸与を希望し運営者が認めた場合に限り、当該破損又は汚損等した ASHIMU CARD と引き換えに、新たな ASHIMU CARD を貸与します。
2 前項の規定により新たな ASHIMU CARD が貸与された場合、運営者が所定の方法で確認できた ASHIMU CARD 内残高(電子マネー及びポイント)は、新たな ASHIMU CARD に引き継がれるものとします。
(ASHIMU CARD 喪失時の再貸与等)
第 19 条 運営者は、会員から紛失又は盗難等により ASHIMU CARD を喪失した旨の届け出があった場合は、当該 ASHIMU CARD について、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
2 運営者は、第三者から ASHIMU CARD を拾得した旨の届出があった場合、当該 ASHIMU CARDについて、使用停止措置をとる場合があります。
3 前二項の場合において当該会員が希望し運営者所定の手続を経た場合は、当該使用停止措置を解除することができるものとします。
4 運営者は、紛失又は盗難等により ASHIMU CARD を喪失した場合、会員が新たな ASHIMU CARDの貸与を希望し運営者が認めた場合に限り、新たな ASHIMU CARD を貸与します。この場合において、新たに貸与した ASHIMU CARD は、券面(デザイン)が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
5 前項の規定により新たな ASHIMU CARD が貸与された場合、運営者による ASHIMU CARD の使用停止措置が完了した時点の ASHIMU CARD 内残高(電子マネー及びポイント)は、新たな ASHIMU CARD に引き継がれるものとします。ただし、運営者所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
6 会員が ASHIMU CARD の紛失又は盗難等を申し出てから運営者による使用停止措置が完了するまでに一定時間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了するまでの間に ASHIMU CARD 内残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、運営者は一切の責任を負いません。
7 新たな ASHIMU CARD の再貸与後、会員が喪失した XXXXXX CARD を発見した場合、会員は発見した ASHIMU CARD を遅滞なく運営者に返還するものとします。
(ASHIMU CARD 再貸与手数料)
第 20 条 会員は、第 18 条及び第 19 条の規定により ASHIMU CARD の再貸与を受ける場合は、手数料として運営者に 500 円支払うものとします。ただし、運営者が特に認めた場合は、この限りではありません。
2 運営者は、理由の如何を問わず、支払われた手数料は返金しません。
(ASHIMU CARD の交換)
第 21 条 運営者は、会員に貸与した ASHIMU CARD が利用できないことが判明した場合、その理由が当該 ASHIMU CARD の不良その他運営者が特に認める場合にあっては、当該カードと引き換えに新たな ASHIMU CARD と交換するものとします。
2 前項の規定により新たな ASHIMU CARD と交換された場合、ASHIMU CARD 内残高は、新たな ASHIMU CARD に引き継がれるものとします。
(会員資格の譲渡の禁止等)
第 22 条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
2 会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。 (変更の届出)
第 23 条 会員は、入会手続の際の届出事項に変更があった場合は、速やかに運営者所定の手続を行わなければなりません。
(禁止事項)
第 24 条 会員は、ASHIMU CARD サービスの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1) ASHIMU CARD の偽造若しくは変造又は不正に作成された ASHIMU CARD の使用
(2) ASHIMU CARD の第三者への貸与又は譲渡
(3) 他の会員又は運営者に迷惑、不利益又は損害を与える行為
(4) 他の会員又は運営者に対する差別又は誹謗中傷
(5) 他の会員又は運営者の名誉又は信用を毀損する行為
(6) 運営者又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(7) 運営者又は第三者になりすます行為
(8) ASHIMU CARD サービスの運用に支障を与える行為
(9) その他法令又は公序風俗に違反する行為
(10) 前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
(11) 前各号のいずれかの行為をする恐れがある行為
第 4 章 運営
(ASHIMU CARD サービス内容の変更等)
第 25 条 運営者は、事前に会員に通知することなく、ASHIMU CARD サービスの内容又は名称を変更することがあります。
2 運営者は、ASHIMU CARD サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。
(ASHIMU CARD サービスの一時停止)
第 26 条 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなく ASHIMU CARD サービスを一時停止することがあります。
(1) 設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
(2) 天災、火災、停電、その他の事由により ASHIMU CARD サービスの提供ができなくなった場合
(3) 運用上又は技術上の理由により ASHIMU CARD サービスの一時的な中断が必要であると運営者が判断した場合
(4) 競走の中止又は順延によりサービスの提供ができなくなった場合
(ASHIMU CARD サービスの終了)
第 27 条 運営者は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に所定の方法で周知することにより、ASHIMU CARD サービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化
(2) 法令の改廃
(3) その他やむを得ない事情
2 前項の場合、会員は運営者の定める方法により、ASHIMU CARD 内残高の払い戻しを運営者に求めることができるものとします。
(免責)
第 28 条 運営者は、次の各号に掲げる場合は、運営者の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。
(1) ASHIMU CARD の再貸与することになった事由の如何にかかわらず、第三者が ASHIMU CARDを用いて行った行為により、会員又はその第三者以外の者に損害を与えた場合
(2) 第 26 条の規定に基づく ASHIMU CARD サービスの一時的な中断により、会員に損害が生じた場合
(3) ASHIMU CARD サービスの提供により、会員又はその第三者以外の者に損害が生じた場合
(4) ASHIMU CARD サービスを利用したこと又は ASHIMU CARD サービスを利用できなかったことにより、会員に損害が生じた場合
(5) 会員特典の第三者による不正な受け取り、配送遅延、紛失又は盗難により、会員に損害が生じた場合
(6) 前各号のほか会員がこの規約に違反したことにより、会員又は第三者に損害が生じた場合
(ASHIMU CARD サービスの記録、閲覧)
第 29 条 運営者は、会員の ASHIMU CARD サービス利用の全ての内容を記録し 1 年間保存します。会員は、自身の ASHIMU CARD サービス利用記録を閲覧することができます。
(見なし到達措置)
第 30 条 運営者は、本規約の規定により会員へ送付した通知が到達しなかった場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 5 章 電子マネーサービス (チャージ)
第 31 条 会員は、当場内のチャージ精算機で現金を電子マネーに交換することができます。
2 前項の規定による電子マネーへの交換は、10 円を単位とします。 (舟券の購入)
第 32 条 会員は、キャッシュレス投票機で XXXXXX CARD の認証を受けた場合は、電子マネーで舟券を購入することができます。
2 前項の規定による舟券の購入は、100 円を単位とし、チャージされている電子マネーの残高を限度とします。
(売買契約の成立等)
第 33 条 会員は、キャッシュレス投票機において、購入する舟券の内容を確認した旨を通知することにより、舟券の購入を申し込むことができます。
2 舟券の購入に係る売買契約は、キャッシュレス投票機において、前項の規定による申し込みを承諾した旨を表示したときに成立します。
3 会員は、成立した売買契約の解除又は変更をすることができません。
4 運営者は、会員に代わって、発売した舟券並びに当該舟券に係る払戻金及び返還金を受領します。
5 前項の規定により運営者が会員に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該会員の電子マネーとして設定するものとします。
(その他電子マネーの利用について)
第 34 条 会員は、運営者が電子マネーを利用できると認めたサービスの決済においても、電子マネーを利用することができます。この場合においては、運営者が定める方法によって ASHIMU CARD の認証ができた会員に限り利用することができ、サービスの利用と同時に契約が成立することになります。なお、サービスの開始時期等については運営者が決定し、運営者所定の方法により会員に通知します。
(電子マネー残高の確認)
第 35 条 会員は、チャージ精算機又はキャッシュレス投票機で電子マネー残高を確認することができます。
(電子マネーの合算)
第36 条 会員は、ASHIMU CARD に設定又は積み増しされた電子マネーを他の会員のASHIMU CARDへ移転することはできません。
(電子マネーの精算)
第 37 条 会員は、カードの暗証番号を入力することにより、チャージ精算機で、電子マネーの額を現金で精算することができます。ただし、会員資格を喪失している場合は、別途運営者が定める方法により精算することができます。
(電子マネーの精算期限)
第 38 条 電子マネーの精算期限は、第 9 条(会員資格の有効期間)及び第 10 条(会員資格の有効期間の更新)の規定に準じます。
(電子マネーの失効)
第 39 条 電子マネーは、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 167 条の規定により、ASHIMU CARD サ
ービスを最後に利用した日の翌日から起算して 10 年を経過した場合は、失効します。
第 6 章 ポイントサービス (ポイントの付与)
第 40 条 会員は、次の各号に掲げる場合に ASHIMU CARD を利用したときは、運営者が付与するポイントを取得することができます。
(1) 舟券を購入した場合(ただし、その舟券の投票が無効となった場合を除く。)
(2) 前号のほか、運営者が指定するサービスの決済においてキャッシュレスサービスを利用した場合
2 ポイントの付与率その他ポイント付与の条件は、運営者が決定し、運営者所定の方法により会員に通知します。
(ポイント交換等)
第 41 条 会員は、運営者が指定する場所における引渡しの方法により、取得したポイントを特典と交換することができます。
2 前項の規定による交換の比率、期間その他の条件は、別に定めるところによります。
(ポイントの換金)
第 42 条 会員は、運営者に申し出て運営者所定の手続きを経ることにより、取得したポイントを電子マネーと交換することができます。
2 ポイントの換金率その他ポイントの換金条件は、運営者が決定し、運営者所定の方法により会員に通知します。
(ポイントの取消等)
第 43 条 運営者は、会員がこの規約に違反した場合は、事前に会員に通知又は催告することなく次の各号に掲げる措置を講じることができます。
(1) ポイントの全部又は一部の取り消し
(2) ポイントの取得又は利用の停止 (ポイントの有効期限)
第 44 条 ポイントの有効期限は、その取得の日から1年後の月末までとします。 (ポイントの失効)
第 45 条 会員資格を喪失した場合は、直ちにポイントに関する一切の権利を失います。 (ポイントの制限事項)
第 46 条 会員は、次の各号に掲げる行為を行うことができません。
(1) 他の会員又は第三者へのポイントの譲渡
(2) 他の会員が所有するポイントとの合算
(3) 第三者によるポイントの特典との交換
(4) 第三者によるポイント特典の受領
(5) ポイントの特典との交換の取り消し
(6) ポイントの返還の請求
第 7 章 個人情報
(個人情報の保護及び管理)
第 47 条 会員は、運営者が必要な保護措置を行った上で、次の各号に掲げる会員の個人情報をこの規約に基づき取り扱うことに同意します。
(1) 暗証番号
(2) 前号のほか、入会手続き及び退会手続きに際して会員等が提出した書類に記載された事項
(個人情報の利用目的)
第 48 条 運営者は、会員の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲で利用します。
(1) カードの発行
(2) 各種サービスの提供
(3) 各種サービス、特典、キャンペーンその他の事項の案内
(4) アンケート調査の実施及びアンケート調査の協力に対する謝礼の贈呈
(5) 懸賞の抽選、懸賞当選の通知及び商品の発送
(6) 会員からの問い合わせ、要望その他の事項への回答又は対応
(7) 個人情報の取り扱いに関する会員の同意を得るための書類若しくは電子メールの送付又は電話連絡
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者は、個人情報を取り扱うことができます。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員等の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
(個人情報の開示、訂正及び削除)
第 49 条 会員は、運営者所定の方法により、運営者に対して、運営者が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。運営者が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合は、運営者は、速やかに訂正又は削除に応じます。
(委託先への提供)
第 50 条 運営者は、次の各号に掲げる業務を委託する場合は、個人情報をその委託する第三者に提供します。
(1) 個人情報のデータの入力に関する業務
(2) 各種案内若しくは書類の送付又は特典若しくは賞品の発送に関する業務
(3) 個人情報が保存されている電子計算機の保守に関する業務
(4) その他運営者が必要であると認めた運営に関する業務 (保存期間)
第 51 条 運営者は、次の各号に掲げる方の個人情報については、当該各号に定める日から1年間保存します。
(1) 入会を希望する方 入会を断った日
(2) 会員 会員資格を喪失した日
2 運営者は、前項の期間が経過した場合は、個人情報の廃棄又は消去をします。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、この限りではありません。
第 8 章 雑則 (管轄裁判所)
第 52 条 会員と運営者との間で生じた問題が解決しない場合は、福岡地方裁判所xx支部を第xxの管轄裁判所とします。
附 則
この規約は、平成 28 年 10 月1日から施行します。附 則
この規約は、令和元年 12 月14 日から施行します。附 則
この規約は、令和 6 年 4 月 11 日から施行します。