Contract
各務原ジュニアアスリートクラブ
賛助会員規約 (スポンサー&サポーター)
第 1 条 (名称及び運営)
名称を各務原ジュニアアスリートクラブ賛助会員(以下、会員) と称し、各務原ジュニアアスリートクラブ事務局 (以下、当クラブ) がその運営を行う。
第 2 条 (目的)
会員は当クラブの目的に賛同して事業・活動を支援することを目的とする。第 3 条 (会員)
本規約を承認し、入会申し込みをした後、当クラブが入会を認めた個人及び団体等を会員とする。
第 4 条 (賛助会員の種別、 会員期間)
(1) 会費について
個人会員 (サポーター) 1 口 5,000 円/年から
企業・団体会員 (スポンサー) 1 口 10,000 円 /年から
(2) 有効期間について
会員期間は所定の会費を納入した年度内(翌年の 3 月 31 日まで)とする。
第 5 条(会員資格の失効)
会員期間内であっても、次のいずれかに該当した場合、 当クラブの役員会において、 役員過半数の承認により、当該会員の資格を失効させることができる。この場合、いかなる理由があっても納められた会費等の返却はしない。
①本規約に違反したとき。
②当クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③入会申込書の記載内容に重大な虚偽があったとき。
④当該会員の社会的信用が著しく低下したとき。
⑤その他、当クラブが会員として不適格と判断したとき。第 6 条(反社会的勢力の排除)
会員が各号のいずれかに該当していることが判明した場合、役員会の承認に基づき、事前に通知することによりその会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことが出来ることとする。その場合第 5 条の定めにより会費等の返却はしない。
(1) 暴力団員による不当な行為に関する法律 (平成 3 年 5 月 15 日法律第 77 号)第 2 条の暴力団、又はこれに類する反社会的団体(以下、 暴力団等)に所属する者(以下、暴力団員等)。
(2) 暴力団員等でなくなった時から 5 年経過しない者
(3) 暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に所属する者。
(4) 暴力団員等に対し、資金その他便宜を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有すると本会が認める場合。
第 7 条 (会員名称・会員特典)
(1) 企業・団体会員 (スポンサー)および個人会員(サポーター) は当クラブが設定する各種特典について、 当クラブが指定する 方法により受けることができる。
(2) 各種特典について、 追加や変更が生じた場合は、 当クラブ所定の方法で会員に通知するものとする。
①ダイヤモンドスポンサー会員 1 口 300,000 円/年
・クラブTシャツ (大会時着用等) への企業名・団体名掲載 (大) ・ホームページにバナー掲載 (特大)(動画掲載可)、HPへの企業名紹介、 広報活動等への協力
②プラチナスポンサー会員 1 口 150,000 円/年
・クラブTシャツ (大会時着用等) への企業名・団体名掲載 (中) ・ホームページにバナー掲載 (大)、HPへの企業名紹介、広報活動等への協力
③ゴールドスポンサー会員 1 口 100,000 円/年
・クラブTシャツ (大会時着用等) への企業名・団体名掲載 (小) ・ホームページにバナー掲載 (中)、HPへの企業名紹介、広報活動等への協力
③ シルバースポンサー会員 1 口 50,000 円/年
・ホームページにバナー掲載 (小)、HPへの企業名紹介、広報活動等への協力
④ブロンズスポンサー会員 1 口 10,000 円/年
・HPへの企業名紹介、広報活動等への協力
⑤サポーター会員 1 口 5,000 円/年
・HPへの氏名紹介(希望)、クラブ活動報告第 8 条(届け出事項の変更)
(1) 会員は当クラブに届け出た名称、住所、電話番号などに変更があった場合、速やかに届け出ることとする。
(2)前項に該当する届け出がないため、またはその届け出の内容が不十分であったため、当クラプからの通知または、その他の送付物が延着または未着となった場合は、当クラブは当該送付物が通常到着すべき時に会員に到着したものと判断し、当該送付物の延着、または未着について、その責を負わないものとする。
第 9 条 (退会)
(1)会員は有効期間内でも、本規約を解除し退会することができる。この場合会員は、当クラブ所定の方法により、退会を届け出るものとする。ただし、この場合、支払済みの会費等について、当クラブは当該会員に対して返還の義務を一切負わないものとし、また、当該会員の特典についても失効するものとする。
(2) 有効期間終了とともに退会する場合は、前項に準じた届け出を行うこととする。
第 10 条 (会員の権利)
会員には、当クラブの資産などについて何らの権利、請求権は一切ないこととする。第 11 条(紛争)
本会に関して生じた会員間の紛争は、当事者間で解決するものとし、会員は当クラブに対し、いかなる苦情の申し立ても行わないこととする。
第 12 条 (管轄裁判所)
本規約等に関して万一、会員と当クラブとの間で紛争が生じた場合、当クラブの事務所所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第 13 条 (規約の改正)
(1)本規約の追加または変更がある場合は、当クラブは改正された規約を施行する前に、当クラブ所定の方法により会員宛に通知するものとする。
(2)本規約の改正について当クラブからその内容を通知した後に、会員がその権利を行使した場合は、改正事項を了承したものとみなす。
(3)本規約に定めのない事項については、その都度当クラブの役員会において、協議することとする。会員は、本規約に定めのない事項について、別途当クラブの定めるところに従う ものとする。
第 14 条 (会員規約の変更)
当クラブは、運営のために必要と判断される場合、役員会の承認を経て、本規約を変更することがある。
第 15 条(附則)
本規約に規定のない事項については、 その都度当クラブの役員会で決定する。本規約は令和 4 年 4 月 1 日から実施するものとする。