https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/yokin/
FFGホームエクイティカードローン 取引規定
福岡銀行
第1条(取引の開設等)
(1)この取引は、ふくぎんローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期限)
(1)この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は契約日から1年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし取引期間満了の前日までには当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間は更に同期間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満65才を超えての取引期間の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)当行が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
②期間満了日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
③第4項第2号によりこの契約が解約されたときには、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。
第3条(貸越極度額)
(1) この取引の貸越極度額はホームエクイティローン当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)記載の金額のとおりにとします。なお当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2) 当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位100円とし、毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率により当行が計算し返済するものとします。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3)この契約に定めた貸越利率は、基準利率の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。なお利率変動の算式は、基準利率を短期プライムレートとし、新利率=基準利率+3.6%とします。
ただし、トータルプランカードローンから本ローンへの乗換えの場合は、基準金利を長期プライムレート とし、新利率=基準利率+0.5%とします。利率は毎年4月、10月の1日に見直しを行い、前記算式による新利率に変更します。変更後の利率は、毎年5月、11月の1日(休日の場
合は翌営業日)から適用するものとします。
(4)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に提示するものとします。
(5)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
貸越金利息組入後の当座貸越残高 (取引期限到来時の当座貸越残高) | 約定返済額 |
50万円以下 | 1万円 |
50万円超 100万円以下 | 2万円 |
100万円超 200万円以下 | 3万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4万円 |
300 万円超 400 万円以下 | 5万円 |
400 万円超 500 万円以下 | 6万円 |
500 万円超 600 万円以下 | 7万円 |
600 万円超 700 万円以下 | 8万円 |
700 万円超 800 万円以下 | 9万円 |
800 万円超 900 万円以下 | 10万円 |
900 万円超 1,000 万円以下 | 11万円 |
1,000 万円超 1,100 万円以下 | 12万円 |
1,100 万円超 1,200 万円以下 | 13万円 |
1,200 万円超 1,300 万円以下 | 14万円 |
1,300 万円超 2,000 万円以下 | 15万円 |
2,000 万円超 | 15万円 |
(1)この取引による借入金の返済は当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に次のとおり返済します。(以下「約定返済」という。)
ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越(カードローン)専用口座を有し、かつ約定返済日
(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越(カードローン)残高あるいは貸越利息がある場合とします。なお、当座貸越(カードローン)専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越(カードローン)残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超 過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2)前項による約定返済のほか、当座貸越(カードローン)専用口座への入金または振込みにより、
随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越(カードローン)残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用普通預金口座(借主が別途
指定した普通預金口座)に入金します。
(3)第2条による有効期限到来後は、有効期限到来時の残高に応じた第1項のxxの金額を完済までご返済用口座から自動引落し(定額返済)させていただきます。
第6条(自動支払)
(1)前条第1項による約定返済は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途x xした返済用普通預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済 用預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき事務手数料、印紙代等の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第8条(担保)
(1)担保価値の減少、借主または保証人(その債務の保証会社、保証提携先または保険者を含
む。)の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
(2)借主は担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
(3)借主が銀行に対する債務の履行を怠った場合には、銀行は、担保について、以下の①または②の何れか一方を選択することができます。
① 法定の手続による処分
② 一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分
(4)借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
② 借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
➃ 借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(2)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
① 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 借主が第8条第1項もしくは第2項または第13条第1項の規定に違反したとき。
③ 担保の目的物(この債務の保証提携先に差入れた担保物件を含む。)について差押または競売手続の開始があったとき。
➃ 借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第15条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑤ 銀行に対する借主の保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
⑥ この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申し出があったとき。
⑦ 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
(1)借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して、銀行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
(5)借主または保証人は、本契約締結日時点で借主と銀行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第11条(相殺、払戻充当)
(1)期限の到来、または前2条によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわら ず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、銀行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(3)前2項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとします。また、利率、料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
(4)弁済期にある借主の預金その他の銀行に対する債権と借主の銀行に対する債務については、以下の場合を除き、借主はその債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主、銀行間の期限前弁済についての約定に反する場合
(5)前項によって借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、借主は相殺した預金その他の債権の証書、通帳を直ちに銀行に提出します。
(6)借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、そ
の期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率等について借主銀行間の定めによるものとします。なお、外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。この際、期限前 弁済について繰上げ返済手数料など別途手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第12条(充当の指定)
(1)借主または銀行は、第11条による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当指定することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または銀行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)銀行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第13条(危険負担、免責条項等)
(1)借主が銀行に差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は直ちに代りの契約書等を差し入れます。借主の差し入れた担保についても、同様とします。
(2)前項の場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
(3)銀行がこの取引にかかる諸届その他書類に使用された印影または暗証番号をこの契約書に押印された印影または返済用預金口座の届出印鑑もしくは本契約に基づき届けられた暗証番号と相当
の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は借主の負担とし、契約書等の記載文言にしたが
って責任を負います。
(4)次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③ 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
➃ 借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
第14条(届出事項の変更)
(1)借主および保証人は、その印章、名称、商号、代表者、住所、その他銀行に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに銀行所定の方法により銀行に届け出るものとします。
(2)前項の届出を怠る、あるいは借主および保証人が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(報告及び調査)
(1)借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な書類等を提出するものとします。
(2)借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第16条 (解約・中止)
(1)当行は、第9条または第10条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの
取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。
第17条 (取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3号から第5号により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第18条 (債権譲渡)
(1)借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
(2)前項により債権が譲渡された場合、借主は譲受者に対し、従来どおり借入要項に定める方法により毎回の元利金返済額を支払うものとします。なお、銀行が譲渡した債権に関し、譲受者との間で委任を受けている間、譲受者の代理人としてこの貸付契約にもとづく債権の管理回収手続を行うことに同意します。
第19条 (準拠法、合意管轄)
(1)この契約に基づく取引の契約準拠法は日本法とすることとします。
(2)この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
「 お し ら せ 」
規定第9条または第10条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
カードローンカード取引規定
福岡銀行
1.(カードの発行)
福岡銀行のカードローンカード(以下「カード」という。)は福岡銀行でのカードローン当座貸越契約に基づき、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。
2.(カードの利用)
カードは、当該当座貸越専用口座について、次の場合に利用することができます。
ア.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関
(以下「提携先」という。)の現金自動支払機または現金自動預入支払機を使用して当座貸越の借入れをする場合。(以下、当座貸越の借入れを単に「払戻し」という。)
イ.当行の現金自動支払機または現金自動預入支払機の未設置店の窓口で払戻す場合。
ウ.当行の窓口で通帳を使用せず、当座貸越の返済をする場合。(以下、当座貸越の返済を単に「入金」という。)
エ.当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
オ.その他当行が定めた取引を行う場合。
3.(現金自動預入支払機による入金)
(1)現金自動預入支払機を使用して入金するときは、現金自動預入支払機に現金を投入して操作してください。
(2)現金自動預入支払機による入金は、現金自動預入支払機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
4.(現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下これらを「支払機」という。)による払戻し)
(1)支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書
の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)
が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(支払機利用手数料)
(1)当行および提携先の支払機を使用して払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)前記(1)の支払機利用手数料は、払戻し時に通帳および当座貸越請求書なしで、当該当座
貸越専用口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(当行の支払機未設置店窓口での払戻し)
(1)カードにより窓口で払戻すときは、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(2)当行は、窓口営業時間内(午前9時から午後3時まで)に限り所定の方法で暗証を照合のうえ、カード持参の方に支払います。なお、1回あたりの払戻金額は、当行が定めた範囲内とします。
7.(カードによる当行窓口での入金)
カードにより窓口で入金をされるときは、当行所定の入金帳票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して払戻しのうえ振込を依頼をする場合には、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳、当座貸越請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)前記(1)の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3)振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当行が定めた金額の範囲内とします。
(4)窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います
(5)振込金額と後記9.の振込手数料金額および支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときには、その振込はできません。
(6)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額および支払機利用手数料金額を通帳または「ご利用控」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(7)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむを得 ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に通帳および当座貸越請求書なしで当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。
10.(支払機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額および届出の住所を記入のうえ、カードとともに提出してください。
11.(カードによる入金・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含む。以下同じ)、支払機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の支払機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と支払機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(暗証番号等)
(1)カードは、他人に使用されないよう保管してください。またカードを利用するときに必要な暗証は、あらかじめお届けいただいたものをご使用いただき、暗証を他人に知られないようにしてください。
(2)当行の支払機または振込機により、カードを確認し、支払機または振込機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機により払戻した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、暗証を照合のうえ、払戻しました場合にも、前記(2)と同様とします。
(4)前記10.の取扱で、当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越請求書に使用された氏名、住所を届出の氏名、住所と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて払戻しました場合にも前記
(2)と同様とします。
14.(支払機・振込機の操作等)
当行の支払機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は責任は負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
15.(解約)
(1)福岡銀行でのカードローン取引が解約または終了した場合は、直ちにカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン取引規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
<各種手数料等について>
本規定に定める各種手数料については、以下の当行ホームページをご確認ください。
・「5.(支払機利用手数料)」ならびに「12.(カードの紛失、届出事項の変更等)(3)」に定める手数料
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/
・「9.(振込手数料)」に定める手数料 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
FFGホームエクイティカードローン 保証委託約款
ふくぎん保証株式会社私(委託者)は、株式会社福岡銀行との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私(委託者)が株式会社福岡銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、ふくぎん保証株式会社に委託します。
第1条(債務保証の範囲)
委託者が貴社に委託する債務保証の範囲は、保証委託契約書借入要項に基づく借入金の元本、利息および損害金その他一切のものを含みます。
第2条(手数料等)
1.委託者が貴社の債務保証により借入するとき、および保証期間変更を伴う条件変更を行ったときは、貴社所定の手数料を貴社所定の時期、方法により取扱金融機関を通じ貴社に支払います。
2.前項により支払いをした手数料についてはいかなる場合でも返還を申し立てません。
第3条(保証人・担保)
1.連帯保証人は、委託者が貴社に対して負担する一切の債務について、委託者と連帯し、かつ、保証人相互間も連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約定に従います。
2.連帯保証人は、委託者または第三者が提供した根抵当権その他一切の担保について、委託者または担保提供者から申出があるときは、貴社が連帯保証人の承諾を得ないで担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をされても、または貴社が、保証人について、変更、解除、放棄等をされても、なんら異議なく、後日免責を主張しません。
3.委託者は、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、貴社の請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保もしくは追加担保を差入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
4.委託者および連帯保証人は、貴社に差入れた担保について、貴社が必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によって処分されても異議ありません。
第4条(代位弁済)
1.委託者が債務の履行を遅滞したときはもちろん、履行期前であっても、貴社が任意に、かつ、委託者および連帯保証人に対してなんら通知せずに保証債務の履行をされても、委託者および連帯保証人は共になんら異議なく求償債務について弁済を履行します。
2.委託者および連帯保証人は、貴社が代位弁済によって取得された権利を行使される場合には、委託者が銀行との間に締結した契約のほかに、この契約の各条項を適用されても異議はありません。
3.連帯保証人は、被保証債務の弁済をしても、貴社に対し求償権を有しないものとします。
第5条(求償権)
1.貴社が前条の弁済をしたときは、私は、貴社の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
① 前条による貴社の代位弁済額
② 貴社の弁済のために要した費用の総額
③ 貴社が弁済した日の翌日から私が貴社に履行完了する日までの期間について、前条による貴社の代位弁済額に対する貴社所定の遅延損害金
➃ 貴社が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額
2.前項第3号における遅延損害金は下記の通りとします。
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から貴社に対する支払完了までの年14.0%の割合(年3
65日の日割計算)による金額
第6条(求償権の事前行使)
1.委託者が、銀行に対しこの保証にかかる債務の履行を遅滞したときは、第4条の代位弁済前であっても委託者および連帯保証人に対する通知なしに求償権が発生し、委託者および連帯保証人はその時現在の貴社の保証にかかる銀行に対する債務額(これを事前求償額という。)を直ちに貴社に弁済します。
2.委託者または連帯保証人が、住所変更の届け出を怠るなど自己の責めに帰すべき理由によって所在不明になったときは、前項と同じく通知なしに求償権が発生し、委託者および連帯保証人は直ちに事前求償額を貴社に弁済します。
3.委託者または連帯保証人が次の各号の一つにでも該当した場合には、貴社は委託者および連帯保証人に対する通知により求償権を行使することができるものとし、委託者および連帯保証人は、貴社の通知により直ちに事前求償額を弁済します。
① 銀行との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 支払を停止したとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
➃ 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑤ 貴社との債務保証委託契約あるいは銀行との約定に違反したとき、その他信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.委託者または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.委託者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号の
いずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが
判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、第 4 条の代位弁済前であっても、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、委託者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。
5.委託者または連帯保証人は、本契約締結日時点で委託者と貴社との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が通用されることに同意いたします。
第8条(履行の請求)
私および連帯保証人は、債務履行の請求をいずれかが受けた場合、私および連帯保証人の双方に対してその効力が生ずることについて異議ありません。
第9条(遅延損害金)
委託者および連帯保証人は、次の各号のとおりの遅延損害金を支払います。
① 貴社が第 6 条の事前求償権を行使した場合は、事前求償額を支払うべき日の翌日から完済した日までまたは貴社が代位弁済した日まで、事前求償額に対し年 14%(年 365 日の日割計算)の割合に相当する金額。
② 貴社が第 4 条の代位弁済をした場合は、貴社の代位弁済日の翌日から完済した日まで、代位弁済額に対し年 14%(年 365 日の日割計算)の割合に相当する金額。
第10条(弁済の充当順位)
委託者または連帯保証人の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認められる順序・方法により充当されても異議ありません。
第11条(届出事項の変更)
1.私ならびに連帯保証人は、その印章、名称、商号、代表者、住所、その他貴社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに貴社所定の方法により届け出ます。
2.前項の届出を怠る、あるいは私および連帯保証人へ行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとされても異議ありません。
第12条(調査および通知)
1.委託者の財産、経営、業況等について貴社から請求があったときは、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.前項の事項に重大な変化が生じたときまたは生ずるおそれのあるときには、直ちに貴社に対し通知し、貴社の指示に従います。
第13条(xx証書の作成)
委託者および連帯保証人は、貴社の請求があったときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約の債務の承認ならびに強制執行の認諾あるxx証書の作成に必要な手続をとります。
第14条(費用の負担)
委託者および連帯保証人は、貴社が被保証債権保全のため要した費用並びに第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した一切の費用を負担します。
第15条(管轄裁判所の合意)
委託者および連帯保証人は、この契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(免責条項)
委託者および連帯保証人は、貴社が、契約書等の印影を委託者および連帯保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、契約書等、印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および連帯保証人の負担とし、契約書等の記載文言に従って責任を負います。
第17条(保証委託約款の変更)
本約款は、民法第 548 条の4に従って変更することができるものとします。
第18条(保証委託約款の公開)
1.本約款は、福岡銀行のホームページ等において公開します。
2.本約款を変更しようとするときは、あらかじめ福岡銀行のホームページ等において公開します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
根抵当権設定契約証書
ふくぎん保証株式会社
第1条(根抵当権の設定)
根抵当権設定者は、債務者と貴社との間の保証委託契約(保証委託約款)に基づく貴社の求償債権を担保するため、同契約のほか本契約の各条項を承認のうえ、その所有する後記物件(以下、抵当物件という。)の上に、 次の要項により根抵当権を設定しました。
1. 極度額 金 円也
2. 被担保債権の範囲 令和 年 月 日当座貸越契約において生ずる債権に関する保証委託取引
3. 債務者 住所
氏名
4.確定期日 定めない
第2条(登記義務)
根抵当権設定者は、xxによる根抵当権設定の登記手続を遅滞なく行い、その登記簿の謄本を貴社に提出いたします。今後、この根抵当権について各種の変更の合意がなされたときも同様といたします。
第3条(被担保債権の範囲の変更等)
この契約による根抵当権については、貴社からの被担保債権の範囲の変更、極度額の増額、根抵当権の譲渡、一部譲渡、確定期日の変更等の申し出があった場合には、直ちにこれに同意いたします。
第4条(根抵当物件の保全)
① 根抵当権設定者は、根抵当物件(根抵当建物の借地権を含む。以下同じ。)の上に貴社の根抵当権に影響をおよぼす権利が存在していないことを確約いたします。
② 根抵当権設定者は、根抵当物件につき、貴社の書面による承諾がなければ、譲渡行為、物権的負担もしくは債権的負担を生ぜしめる行為、または現状を変更する行為をいたしません。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.根抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.根抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.根抵当権設定者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、債務者との取引を継続することが不適切である場合には、債務者は貴社から請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、担保権を行使されても根抵当権設定者は異議ありません。
4.前項の規定の適用により、債務者または根抵当権設定者に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、債務者または根抵当権設定者がその責任を負います。
第6条(通知義務)
根抵当物件につき滅失毀損または公用徴収その他根抵当権に影響を生ずる事実が発生した場合は、根抵設定者は直ちに貴社にその旨を通知いたします。
第7条(火災保険)
1.債務者、根抵当権設定者は、この根抵当権が存続する間、根抵当物件に対し、時価相当額以上の火災契約を締結または継続いたします。
2.債務者、根抵当権設定者は、貴社または銀行より根抵当物件の火災保険契約確認の請求があった場合は、遅滞無く保険証券等の確認資料を提出いたします。
3.債務者、根抵当権設定者は、貴社と締結した保証委託契約(保証委託約款)第6条または銀行と締結した「当座貸越契約書」第9条の各号に定める事由が一つでも生じた場合は、貴社から要請あり次第、直ちに貴社のために前1項に定める火災保険契約に質権を設定し、その保険証券を貴社に交付いたします。
4.前各項の保険契約について、保険事故が発生した場合には、速やかに貴社または銀行に申し出を行うとともに、保険目的物件罹災後の保険金等の処理については、すべて貴社の指示に従います。
5.債務者、根抵当権設定者が保険契約の締結または継続の手続を怠ったときは、貴社は債務者・根抵当設定者に代わって保険料を支払い、保険契約を締結または継続することができ、この場合銀行の支払った保険料および諸費用は債務者および根抵当権設定者が連帯して負担し、貴社が支払った日から年 14%の割合による損害金とともに支払います。ただし、1年に満たない端数が生じた場合は、365日の日割計算といたします。
6.前各項による保険契約に基づく保険金を貴社において受領されたときは、債務の弁済期のいかんにかかわらず適宜弁済に充当されても異議ありません。
第8条(借地権)
1.根抵当建物の敷地が借地の場合、根抵当権設定者はその借地期間の満了の際、借地借家法第 22条・第23・第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約の更新手続をとります。また、土地の所有者が異動したときは直ちに貴社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときにはあらかじめ貴社に通知します。
2.債務者、根抵当権設定者は、借地契約の解約、賃料不払、借地権の種類・内容の変更その他借地権の譲渡転貸等借地権の消滅、変更をきたすようなおそれのある行為はせず、またこのようなおそれがあるときは、借地権の保全に必要な手続きをとるとともに、直ちに貴社に通知いたします。また建物が滅失した場合にも貴社の同意がなければ借地権の譲渡転貸その他任意の処分をいたしません。
3.根抵当建物が火災その他により滅失し、建物を建築する場合には、直ちに借地借家法第10条第2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかにxxの承諾を得て建物を建築してこの根抵当権と同一内容・順位の根当権を設定します。また、直ちに建物の建築をしない場合には、保険金等によって弁済してもなお、この根抵当権の被担保債務が存するときは、借地権の処分について貴社の指示に従うとともに、貴社においてその処分代金をもってこの根抵当権の被担保債務の弁済に充当することができます。
第9条(根抵当物件の処分)
1.根抵当物件は、その担保すべき元本が確定した後においてはかならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴社において処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、この根抵当権の被担保債務の弁済に充当されても異議なく、なお残債務がある場合には直ちに弁済いたします。
2.前項による根抵当物件の処分にあたり、根抵当物件の地目、種類、名称、構造、面積、数量等が実地と相違し損害を受けることがあっても異議を申し出ません。
第10条(報告および調査)
1.根抵当権設定者は、根抵当物件の状況について貴社から請求があったときは直ちに報告し、また債権全上必要と認められるときは貴社はいつでも根抵当物件の中に立ち入りこれを調査することを認めます。
2.根抵当物件について重大な変化を生じたとき、または生ずるおそれのあるときは、貴社から請求がなくても直ちに報告いたします。
第11条(費用の負担)
この根抵当権の設定、解除または変更に関する登記および根抵当物件の調査または処分に関する費用は債務者および根抵当権設定者が連帯して負担し、貴社が支払った金額については直ちに支払います。
第12条(担保保存義務、代位権不行使、累積、相殺)
1.根抵当権設定者は、貴社の都合によって他の担保もしくは他の保証を変更、解除されても異議ありません。
2.根抵当権設定者が根抵当物件の処分、債務の弁済等により、貴社から代位によって取得した権利は、貴社の同意がなければこれを行使いたしません。もし貴社の請求があれば、その権利または順位を貴社に無償で譲渡いたします。
3.根抵当権設定者が債務者の貴社に対する債務について、他の保証契約を締結している場合、この契約によって、その保証契約が変更されることはないものとします。
4.前項の場合、根抵当権設定者は他の保証契約による保証額に加えてこの契約にもとづく弁済義務を負うものとし、本件担保物件を処分してその処分代金を債務者の貴社に対する債務に充当した場合であっても、他の保証契約による保証額は減額されないものとします。
5.根抵当権設定者は、債務者の貴社に対する他の債権をもって相殺しません。
第13条(合意管轄)
この契約に関する訴訟・和解および調停については、貴社の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)