Contract
トランクルームサービス約款 新旧対照表
トランクルームサービス約款(旧) | トランクルームサービス約款(新) | 備 | 考 | 欄 |
(「Day倉庫」利用規約) | (「Day倉庫」利用規約) | |||
Day倉庫とは、月島倉庫株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する保管、運送およびそれに付帯する諸サービス(以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービス利用に関する規約をDay倉庫利用規約(以下「本規約」といいます。)として以下の通り定めます。 | Day倉庫とは、月島倉庫株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する保管、運送およびそれに付帯する諸サービス(以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービス利用に関する規約をDay倉庫利用規約(以下「本規約」といいます。)として以下の通り定めます。 | |||
目 次 第1章 x x(第1条~第9条) 第2章 契約の締結等(第10条~第15条) 第3章 料金の支払い等(第16条~第20条) 第4章 寄託物の引き渡し(第21条~第23条)第5章 寄託物の保管(第24条~第29条) 第6章 寄託物の引き取り(第30条~第32条) 第 7 章 引き取りのない寄託物の処理(第33条~第34条)第8章 寄託物の損害保険(第35条~第37条) 第9章 賠償責任(第38条~第44条) | 目 次 第1章 x x(第1条~第9条) 第2章 契約の締結等(第10条~第15条) 第3章 料金の支払い等(第16条~第20条) 第4章 寄託物の引き渡し(第21条~第23条)第5章 寄託物の保管(第24条~第29条) 第6章 寄託物の引き取り(第30条~第32条) 第 7 章 引き取りのない寄託物の処理(第33条~第34条)第8章 寄託物の損害保険(第35条~第37条) 第9章 賠償責任(第38条~第44条) | |||
第 1 章 x x | 第 1 章 x x | |||
(会員の定義) 第 1 条 この規約においてDay倉庫会員(以下「会員」といいます。)とは、別に定めるDay倉庫会員規約の規定に従って会員登録し、当社が本サービスの利用者として承認した者をいいます。 | (会員の定義) 第 1 条 この規約においてDay倉庫会員(以下「会員」といいます。)とは、別に定めるDay倉庫会員規約の規定に従って会員登録し、当社が本サービスの利用者として承認した者をいいます。 | |||
(適用範囲) 第2条 本規約は、(別表Ⅰ)に掲げるものを除く物品の寄託で、その保管等が本サービスとして行われるものに適用されます。 2 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。 | (適用範囲) 第2条 本規約は、(別表Ⅰ)に掲げるものを除く物品の寄託で、その保管等が本サービスとして行われるものに適用されます。 2 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。 |
(営業日時) 第3条 当社は営業日時を定め、Day倉庫HP、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 2 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめDay倉庫HP、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 | (営業日時) 第3条 当社は営業日時を定め、Day倉庫HP、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 2 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめDay倉庫HP、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 | |
(Day倉庫HPの利用環境を要因とする諸影響) 第4条 本サービスを利用する場合は、会員側のパソコン、スマートフォン等の諸設定が適切になされていることを条件とします。 2 前項の条件を満たしていないことによる動作結果やそれがもたらす諸影響について、また、前項の条件を満たしていても、会員側のパソコン、スマートフォン等の環境設定に関する当社の関知し得ない原因によってDay倉庫HPに正しくアクセスできない場合は、それがもたらす影響について、当社は一切の責任を負いません。 | (Day倉庫HPの利用環境を要因とする諸影響) 第4条 本サービスを利用する場合は、会員側のパソコン、スマートフォン等の諸設定が適切になされていることを条件とします。 2 前項の条件を満たしていないことによる動作結果やそれがもたらす諸影響について、また、前項の条件を満たしていても、会員側のパソコン、スマートフォン等の環境設定に関する当社の関知し得ない原因によってDay倉庫HPに正しくアクセスできない場合は、それがもたらす影響について、当社は一切の責任を負いません。 | |
(利用資格) 第5条 本サービスの利用資格者は、第1条に定義する会員とします。 | (利用資格) 第5条 本サービスの利用資格者は、第1条に定義する会員とします。 | |
(庫入れ、庫出しその他の作業) 第6条 寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は当社が行います。 | (庫入れ、庫出しその他の作業) 第6条 寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は当社が行います。 | |
(書面による意思表示) 第7条 当社は、会員が当社に対し通知、指示その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。 | (書面による意思表示) 第7条 当社は、会員が当社に対し通知、指示その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。 | |
(通知、催告) 第8条 当社が会員登録用紙に記載された会員住所あるいはDay倉庫HPの会員登録画面で登録された会員住所(第11条第1項の通知があった場合は、当該通知があった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。 | (通知、催告) 第8条 当社が会員登録用紙に記載された会員住所あるいはDay倉庫HPの会員登録画面で登録された会員住所(第11条第1項の通知があった場合は、当該通知があった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。 | |
(業務上受領する金銭の利息) 第9条 当社は、業務上受け取った金銭に対しては利息を付しません。 | (業務上受領する金銭の利息) 第9条 当社は、業務上受け取った金銭に対しては利息を付しません。 |
第2章 契約の締結等 | 第2章 契約の締結等 | |
(寄託申し込み手続き) 第10条 会員は、寄託物の寄託に際し、当該寄託物に関して次の事項をDay倉庫HP画面上で入力し、送信するか、もしくは電話あるいは窓口にて正確に申告しなければなりません。 (1)会員の名称または氏名および会員番号。 (2)会員の住所、電話番号、メールアドレス。 (3)物品の種類、品名および数量。 (4)梱包形態およびDay倉庫サイズ(別表Ⅱ)ごとの数量。 (5)寄託価額。 (6)保管方法を定めたときは、その方法。 (7)保管または作業上特別の注意を要するときは、その保管または作業上の注意事項。 (8)当社に寄託物の引渡しを行う日。 (9)第35条第1項の火災保険に付することを不要とするきは、その旨。 (10)その他保管または荷役に関し必要な事項。 2 当社は、会員が寄託申し込み時に必要な事項を入力、送信あるいは申告しないため、また入力、送信あるいは申告した事項が事実と相違するため生じた損害については、賠償の責任を負いません。 | (寄託申し込み手続き) 第10条 会員は、寄託物の寄託に際し、当該寄託物に関して次の事項をDay倉庫HP画面上で入力し、送信するか、もしくは電話あるいは窓口にて正確に申告しなければなりません。 (1)会員の名称または氏名および会員番号。 (2)会員の住所、電話番号、メールアドレス。 (3)物品の種類、品名および数量。 (4)梱包形態およびDay倉庫サイズ(別表Ⅱ)ごとの数量。 (5)寄託価額。 (6)保管方法を定めたときは、その方法。 (7)保管または作業上特別の注意を要するときは、その保管または作業上の注意事項。 (8)当社に寄託物の引渡しを行う日。 (9)第35条第1項の火災保険に付することを不要とするきは、その旨。 (10)その他保管または荷役に関し必要な事項。 2 当社は、会員が寄託申し込み時に必要な事項を入力、送信あるいは申告しないため、また入力、送信あるいは申告した事項が事実と相違するため生じた損害については、賠償の責任を負いません。 | |
(寄託申し込みの申告事項の変更等) 第11条 会員は、前条第1項第1号および第2号に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。 2 会員は、前条第1項第3号から第10号までに掲げる事項を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。 | (寄託申し込みの申告事項の変更等) 第11条 会員は、前条第1項第1号および第2号に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。 2 会員は、前条第1項第3号から第10号までに掲げる事項を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。 | |
(寄託契約の成立) 第12条 寄託契約は、当社が第10条の寄託申し込みを承認し、寄託物の引き渡しを受けたときに成立するものとします。従って、Day倉庫HPの寄託申し込み画面での入力、送信は寄託申し込みの手続きであり、契約の成立ではありません。 | (寄託契約の成立) 第12条 寄託契約は、当社が第10条の寄託申し込みを承認し、寄託物の引き渡しを受けたときに成立するものとします。従って、Day倉庫HPの寄託申し込み画面での入力、送信は寄託申し込みの手続きであり、契約の成立ではありません。 | |
(寄託引き受けの拒絶) 第13条 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引き受けを拒絶することができます。 | (寄託引き受けの拒絶) 第13条 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引き受けを拒絶することができます。 |
(1)寄託申し込みが本規約によらないものであるとき。 (2)寄託物が(別表Ⅰ)に該当するか、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。 (3)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。 (4)寄託物の保管に必要な施設がないとき。 (5)寄託物の保管に関し特別の負担を求められたとき。 (6)寄託物の保管が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。 (7)その他やむを得ない事由があるとき。 | (1)寄託申し込みが本規約によらないものであるとき。 (2)寄託物が(別表Ⅰ)に該当するか、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。 (3)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。 (4)寄託物の保管に必要な施設がないとき。 (5)寄託物の保管に関し特別の負担を求められたとき。 (6)寄託物の保管が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。 (7)その他やむを得ない事由があるとき。 | ・ワインの寄託価額の上限を設けました。 |
(寄託価額) 第14条 寄託物の寄託価額は1梱包10万円を上限とします。 2 前項の規定にかかわらず、会員は寄託申し込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。 | (寄託価額) 第14条 寄託物の寄託価額は1梱包10万円を上限とし、ワインについては、 1 梱包5万円を上限とします。 2 前項の規定にかかわらず、会員は寄託申し込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。 | |
(契約の解除) 第15条 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。 (1)第13条第2号から第6号までの各号の一に該当することが明らかになったとき。 (2)会員が約定のとおり寄託物の引き渡しを行わないとき。 (3)会員が第21条第 1 項の規定による寄託物の内容の確認を拒絶したとき。 (4)第22条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。 2 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合解除日の3ヵ月前迄にその旨を会員に予告するものとします。 3 会員が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第1項または第2項の規定により契約を解除した場合は、会員は遅滞なく利用料金およびその他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。 4 当社は、第1項の規定により契約を解除した場合、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。 5 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合、その営業の廃止または休止が合理的またはやむを得ない事由によるものであるときは、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。 | (契約の解除) 第15条 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。 (1)第13条第2号から第6号までの各号の一に該当することが明らかになったとき。 (2)会員が約定のとおり寄託物の引き渡しを行わないとき。 (3)会員が第21条第 1 項の規定による寄託物の内容の確認を拒絶したとき。 (4)第22条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。 2 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合解除日の3ヵ月前迄にその旨を会員に予告するものとします。 3 会員が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第1項または第2項の規定により契約を解除した場合は、会員は遅滞なく利用料金およびその他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。 4 当社は、第1項の規定により契約を解除した場合、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。 5 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合、その営業の廃止または休止が合理的またはやむを得ない事由によるものであるときは、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。 | |
第3章 料金の支払い等 | 第3章 料金の支払い等 |
(Day倉庫利用料金) 第16条 Day倉庫の利用料金は(別表Ⅱ)に定めるものとします。 | (Day倉庫利用料金) 第16条 Day倉庫の利用料金は(別表Ⅱ)に定めるものとします。 | |
(決済手段) 第17条 会員は、利用料金およびその他の費用を会員本人名義のクレジットカードにより支払うものとします。 | (決済手段) 第17条 会員は、利用料金およびその他の費用を会員本人名義のクレジットカードにより支払うものとします。 | |
(クレジットカードによる決済) 第18条 当社は、毎月月末をもって、当月1日から当月末日の間に本サービスの利用により発生した利用料金およびその他の費用の額を締め、これを集計します。 2 会員は、当社が前項に基づき算出した金額を、一括払いでクレジットカード会社の支払い条件に従い支払うものとします。 3 会員と当該クレジットカード会社の間で紛争が生じた場合は、当該当事者間で解決するものし、当社は一切の責任を負いません。 | (クレジットカードによる決済) 第18条 当社は、毎月月末をもって、当月1日から当月末日の間に本サービスの利用により発生した利用料金およびその他の費用の額を締め、これを集計します。 2 会員は、当社が前項に基づき算出した金額を、一括払いでクレジットカード会社の支払い条件に従い支払うものとします。 3 会員と当該クレジットカード会社の間で紛争が生じた場合は、当該当事者間で解決するものし、当社は一切の責任を負いません。 | |
(クレジットカードの失効、延滞金) 第19条 会員のクレジットカードが失効もしくは何らかの事情により決済不能な場合、会員は直ちに銀行振り込みによって利用料金を支払うものとします。この際の振り込み手数料は会員の負担とします。 2 会員が利用料金およびその他の費用を支払い期日を過ぎてもなお履行しない場合、その日の翌日から支払のあった日まで、年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。 | (クレジットカードの失効、延滞金) 第19条 会員のクレジットカードが失効もしくは何らかの事情により決済不能な場合、会員は直ちに銀行振り込みによって利用料金を支払うものとします。この際の振り込み手数料は会員の負担とします。 2 会員が利用料金およびその他の費用を支払い期日を過ぎてもなお履行しない場合、その日の翌日から支払のあった日まで、年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。 | |
(料金の変更) 第20条 当社は、国土交通大臣に届け出た利用料金およびその他の費用を変更した場合は、変更した日から新料金により請求します。 | (料金の変更) 第20条 当社は、国土交通大臣に届け出た利用料金およびその他の費用を変更した場合は、変更した日から新料金により請求します。 | |
第4章 寄託物の引き渡し(入庫) | 第4章 寄託物の引き渡し(入庫) | |
(引き渡し時における寄託物の内容の確認) 第21条 当社は、寄託物の引き渡しを受けるに当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、会員の立ち会いのもと、もしくは同意を得て、寄託物の内容について確認することができます。 2 当社は、会員の立ち会いもしくは同意を求めるいとまおよび手段がなく、か | (引き渡し時における寄託物の内容の確認) 第21条 当社は、寄託物の引き渡しを受けるに当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、会員の立ち会いのもと、もしくは同意を得て、寄託物の内容について確認することができます。 2 当社は、会員の立ち会いもしくは同意を求めるいとまおよび手段がなく、か |
つ、寄託物の外観から見て、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いまたは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。 3 当社は、第 1 項の規定により確認を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨および確認の結果を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 4 会員は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。 | つ、寄託物の外観から見て、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いまたは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。 3 当社は、第 1 項の規定により確認を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨および確認の結果を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 4 会員は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。 | |
(引き渡し時における寄託価額の変更) 第22条 当社は、寄託物の引き渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、会員と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。 | (引き渡し時における寄託価額の変更) 第22条 当社は、寄託物の引き渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、会員と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。 | |
(入庫通知) 第23条 当社は、寄託物の引き渡しを受けた場合は、会員にその受け取りを証する電子メールを送信するか、Day倉庫HP上で入庫通知を行います。 | (入庫通知) 第23条 当社は、寄託物の引き渡しを受けた場合は、会員にその受け取りを証する電子メールを送信するか、Day倉庫HP上で入庫通知を行います。 | |
第5章 寄託物の保管 | 第5章 寄託物の保管 | |
(保管方法) 第24条 当社は、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。 | (保管方法) 第24条 当社は、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。 | |
(再寄託) 第25条 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないこと、その他やむを得ない事由がある場合、会員の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまおよび手段がない場合は、会員の同意を得ないで再寄託することができます。 2 前項のただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 | (再寄託) 第25条 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないこと、その他やむを得ない事由がある場合、会員の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまおよび手段がない場合は、会員の同意を得ないで再寄託することができます。 2 前項のただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 |
(保管期間) 第26条 寄託物の保管期間は、原則的に会員が寄託物を引き渡す日(入庫)から引き取り(出庫)をした日までとします。 2 当社は、次の事由がある場合は、保管期間の延長を拒絶できます。拒絶する場合、1 週間前までにその旨を予告するものとします。 (1)会員名義のクレジットカードが失効あるいは何らかの理由により決済不能のとき。 (2)利用料金およびその他の費用が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。 (3)会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の確認を拒絶したとき。 (4)その他、会員が本規約に反したとき。 3 前項の事由が前項の予告の後、直ちに解消された場合は、保管期間の延長を協議することができます。 4 会員は、第2項の規定により保管を拒絶された場合は、遅滞なく利用料金およびその他の費用を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。また当社は、これによって生じた会員の損害について、賠償の責任を負いません。 | (保管期間) 第26条 寄託物の保管期間は、原則的に会員が寄託物を引き渡す日(入庫)から引き取り(出庫)をした日までとします。 2 当社は、次の事由がある場合は、保管期間の延長を拒絶できます。拒絶する場合、1 週間前までにその旨を予告するものとします。 (1)会員名義のクレジットカードが失効あるいは何らかの理由により決済不能のとき。 (2)利用料金およびその他の費用が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。 (3)会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の確認を拒絶したとき。 (4)その他、会員が本規約に反したとき。 3 前項の事由が前項の予告の後、直ちに解消された場合は、保管期間の延長を協議することができます。 4 会員は、第2項の規定により保管を拒絶された場合は、遅滞なく利用料金およびその他の費用を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。また当社は、これによって生じた会員の損害について、賠償の責任を負いません。 | |
(保管中の寄託物の内容の確認) 第27条 当社は、その保管期間中、寄託申し込み時に申告された寄託物の変質、変形、染み、臭気、液体漏れ等保管若しくは作業上、懸念がある場合は、会員の立ち会いもしくは同意を得て寄託物の内容について確認することができます。 2 当社は、会員の同意を求めるいとまおよび手段がなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。 3 当社は、第1項の規定により確認を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、会員に対し遅滞なくその旨および確認の結果を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 4 会員は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。 | (保管中の寄託物の内容の確認) 第27条 当社は、その保管期間中、寄託申し込み時に申告された寄託物の変質、変形、染み、臭気、液体漏れ等保管若しくは作業上、懸念がある場合は、会員の立ち会いもしくは同意を得て寄託物の内容について確認することができます。 2 当社は、会員の同意を求めるいとまおよび手段がなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。 3 当社は、第1項の規定により確認を行った場合で会員の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、会員に対し遅滞なくその旨および確認の結果を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 4 会員は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。 | |
(オープンスペース内の寄託物の閲覧および内容確認) 第28条 会員が寄託物の閲覧および内容確認をする場合は、来店時に申込書に所定の事項を記入した上、会員カードを提示し、登録済みの会員情報と合致するか身分証明 | (オープンスペース内の寄託物の閲覧および内容確認) 第28条 会員が寄託物の閲覧および内容確認をする場合は、来店時に申込書に所定の事項を記入した上、会員カードを提示し、登録済みの会員情報と合致するか身分証明 |
書等による本人確認を要します。 2 閲覧および内容確認に関わる費用(オープンスペース利用料、入出庫料、梱包料等)は別途請求します。 3 会員の代理人が前第1項を行う場合は、当社指定の委任状に必要事項を記入し、代理人より委任状の提出を受け、代理人の本人確認が出来た場合にのみ、取り扱いを受付けます。 4 当社は、会員および代理人に成りすました第三者の会員番号および暗証番号の不正使用から生じた損害について一切の責任を負いません。 | 書等による本人確認を要します。 2 閲覧および内容確認に関わる費用(オープンスペース利用料、入出庫料、梱包料等)は別途請求します。 3 会員の代理人が前第1項を行う場合は、当社指定の委任状に必要事項を記入し、代理人より委任状の提出を受け、代理人の本人確認が出来た場合にのみ、取り扱いを受付けます。 4 当社は、会員および代理人に成りすました第三者の会員番号および暗証番号の不正使用から生じた損害について一切の責任を負いません。 | |
(保管不適寄託物の処置) 第29条 当社は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告するか、保管を拒絶し寄託物を引き取ることを要求することができます。 (1)寄託物が変質、変形等により保管に適さなくなったと認められるとき。 (2)寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。 (3)寄託物が捜査押収の対象物となったとき。 2 会員が、当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合、または当社が催告をするいとまおよび手段がない場合は、当社は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。ただし、この場合において当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生じる損害については、当社は責任を負いません。 3 第2項の当社の処置に関して、会員は当社に対して何らの請求することができません。 4 第2項の処置によって生じた損害およびそれに要した費用は、会員の負担とします。 | (保管不適寄託物の処置) 第29条 当社は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告するか、保管を拒絶し寄託物を引き取ることを要求することができます。 (1)寄託物が変質、変形等により保管に適さなくなったと認められるとき。 (2)寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。 (3)寄託物が捜査押収の対象物となったとき。 2 会員が、当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合、または当社が催告をするいとまおよび手段がない場合は、当社は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。ただし、この場合において当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、当社から会員に対して第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生じる損害については、当社は責任を負いません。 3 第2項の当社の処置に関して、会員は当社に対して何らの請求することができません。 4 第2項の処置によって生じた損害およびそれに要した費用は、会員の負担とします。 | |
第6章 寄託物の引き取り(出庫) | 第6章 寄託物の引き取り(出庫) | |
(出庫業務等の取り扱い) 第30条 当社は、会員がDay倉庫HPから送信した会員番号および暗証番号が当社に登録されているものと一致した場合、または、電話もしくは窓口来店時に、会員が提示する会員番号、住所、氏名または名称および電話番号が当社に登録されているものと一致した場合にのみ、寄託物の出庫業務等を受付けます。 2 当社はDay倉庫会員規約第8条第1項に該当する場合および会員に成りすま | (出庫業務等の取り扱い) 第30条 当社は、会員がDay倉庫HPから送信した会員番号および暗証番号が当社に登録されているものと一致した場合、または、電話もしくは窓口来店時に、会員が提示する会員番号、住所、氏名または名称および電話番号が当社に登録されているものと一致した場合にのみ、寄託物の出庫業務等を受付けます。 2 当社はDay倉庫会員規約第8条第1項に該当する場合および会員に成りすま |
した第三者の、会員番号および暗証番号の不正使用から生じた損害については一切の責任を負いません。 | した第三者の、会員番号および暗証番号の不正使用から生じた損害については一切の責任を負いません。 | |
(出庫手続済寄託物の引き取り) 第31条 寄託物について所定の出庫手続きをした会員は、遅滞なくその寄託物を引き取らなければなりません。 | (出庫手続済寄託物の引き取り) 第31条 寄託物について所定の出庫手続きをした会員は、遅滞なくその寄託物を引き取らなければなりません。 | |
(出庫の拒絶) 第32条 当社は、利用料金およびその他の費用および延滞金の支払いを受けるまでは、出庫の請求に応じないことができます。この場合、これによる損害については、当社は、賠償の責任を負いません。 2 前項の場合において、会員は留置期間中の利用料金およびその他の費用および延滞金を支払わなければなりません。 | (出庫の拒絶) 第32条 当社は、利用料金およびその他の費用および延滞金の支払いを受けるまでは、出庫の請求に応じないことができます。この場合、これによる損害については、当社は、賠償の責任を負いません。 2 前項の場合において、会員は留置期間中の利用料金およびその他の費用および延滞金を支払わなければなりません。 | |
第7章 引き取りのない寄託物の処理 | 第7章 引き取りのない寄託物の処理 | |
(引き取りの請求) 第33条 当社は、第15条第3項または第26条第4項の規定による寄託物の引き取りが行われない場合は、会員に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。 2 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したとみなす旨を付記することができます。 3 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、損害の責任を負いません。 | (引き取りの請求) 第33条 当社は、第15条第3項または第26条第4項の規定による寄託物の引き取りが行われない場合は、会員に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。 2 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したとみなす旨を付記することができます。 3 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、損害の責任を負いません。 | |
(寄託物の処分) 第34条 会員が寄託物を引き取ることができず、もしくは引き取ることを拒み、または当社の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から3ヵ月を経過した後は、会員は寄託物の所有権を放棄したものとし、当社は会員に対し予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引き取りの期限後直ちにxxな第三者を立ち会わせて寄託物の売却その 他の処分をすることができます。 | (寄託物の処分) 第34条 会員が寄託物を引き取ることができず、もしくは引き取ることを拒み、または当社の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から3ヵ月を経過した後は、会員は寄託物の所有権を放棄したものとし、当社は会員に対し予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引き取りの期限後直ちにxxな第三者を立ち会わせて寄託物の売却その 他の処分をすることができます。 |
2 当社は、前項の規定により処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。なお、第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 3 当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金およびその他の費用および延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対しその支払いを請求します。 | 2 当社は、前項の規定により処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。なお、第8条に規定する通知を行った場合で、会員が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。 3 当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金およびその他の費用および延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対しその支払いを請求します。 | |
第8章 寄託物の損害保険 | 第8章 寄託物の損害保険 | |
(損害保険) 第35条 当社は、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社がxxした場合と同様の火災保険に付するものとします。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂または爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5)当社またはその使用人の作業上の過失による自己によって生じたき損 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害 2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。 3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業の店頭に掲示します。 | (損害保険) 第35条 当社は、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社がxxした場合と同様の火災保険に付するものとします。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂または爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害 (5)当社またはその使用人の作業上の過失による自己によって生じたき損 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害 2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。 3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業の店頭に掲示します。 | |
(損害てん補額の決定) 第36条 会員は、寄託物がり災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。 2 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。 | (損害てん補額の決定) 第36条 会員は、寄託物がり災当時の価格および損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。 2 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。 | |
(火災保険金の支払い手続き) 第37条 会員が、火災保険金の支払いを受ける時は当社を経由しなければなりません。 | (火災保険金の支払い手続き) 第37条 会員が、火災保険金の支払いを受ける時は当社を経由しなければなりません。 |
第9章 賠償責任 | 第9章 賠償責任 | |
(責任の始期および終期) 第38条 当社の寄託物に関する責任は、当社が会員から寄託物の引き渡しを受けた時に始まり、寄託物を引き渡した時に終わります。 | (責任の始期および終期) 第38条 当社の寄託物に関する責任は、当社が会員から寄託物の引き渡しを受けた時に始まり、寄託物を引き渡した時に終わります。 | |
(当社の賠償責任と挙証) 第39条 当社は、当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じた寄託物の滅失またはき損の損害について賠償の責任を負います。 2 前項の場合において、その損害が、当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じたものでないことが証明できた場合はその賠償責任を負いません。 3 損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は寄託価額を上限とみなします。 | (当社の賠償責任と挙証) 第39条 当社は、当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じた寄託物の滅失またはき損の損害について賠償の責任を負います。 2 前項の場合において、その損害が、当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じたものでないことが証明できた場合はその賠償責任を負いません。 3 損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は寄託価額を上限とみなします。 | |
(再寄託物に対する責任) 第40条 当社は、第25条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。 | (再寄託物に対する責任) 第40条 当社は、第25条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。 | |
(免責事項) 第41条 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。 (1)寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不完全。 (2)虫害。 (3)戦争、事変、暴動および強盗。 (4)地震、津波、高潮、大水、暴風雨および塩害。 (5)前各号に掲げるものの他、抵抗もしくは回避することができない災厄、事故、命令、防疫、処置または保全行為。 | (免責事項) 第41条 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。 (1)寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不完全。 (2)虫害。 (3)戦争、事変、暴動および強盗。 (4)地震、津波、高潮、大水、暴風雨および塩害。 (5)前各号に掲げるものの他、抵抗もしくは回避することができない災厄、事故、命令、防疫、処置または保全行為。 | |
(Day倉庫HPの免責事項) 第42条 当社は、Day倉庫HPの情報、内容の複製や表示等の使用などに起因するあらゆる形の損害については、直接的、間接的などの条件を問わず一切その責任を負いません。 2 当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある ときは会員に事前に通知することなくDay倉庫HPの全部、または一部を停止 | (Day倉庫HPの免責事項) 第42条 当社は、Day倉庫HPの情報、内容の複製や表示等の使用などに起因するあらゆる形の損害については、直接的、間接的などの条件を問わず一切その責任を負いません。 2 当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある ときは会員に事前に通知することなくDay倉庫HPの全部、または一部を停止 |
する措置をとることができます。 3 前項の停止によって生じた会員の損害については、当社は一切の責任を負いません。 (会員の賠償責任) 第43条 会員は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。 | する措置をとることができます。 3 前項の停止によって生じた会員の損害については、当社は一切の責任を負いません。 (会員の賠償責任) 第43条 会員は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。 | |
(引き渡しによる責任の消滅) 第44条 当社は、会員が留保しないで寄託物を受け取った後は、その寄託物の損害について責任を負いません。 | (引き渡しによる責任の消滅) 第44条 当社は、会員が留保しないで寄託物を受け取った後は、その寄託物の損害について責任を負いません。 |
別表Ⅰ(第 2 条第 1 項関係) 次に掲げる物品はお預かりできせん。 | 別表Ⅰ(第 2 条第 1 項関係) 次に掲げる物品はお預かりできせん。 | ・ワインの項目を追記しました。 | ||||||||
分 類 | 具 | 体 | 例 | 分 類 | 具 | 体 | 例 | |||
危険物・劇毒物 | 劇薬・毒物・農薬・化学薬品・花火・放射性物質等 | 危険物・劇毒物 | 劇薬・毒物・農薬・化学薬品・花火・放射性物質等 | |||||||
可燃物、特殊可燃物 | 塗料、マッチ、ライター、ゴム、タイヤ、燃料類等 | 可燃物、特殊可燃物 | 塗料、マッチ、ライター、ゴム、タイヤ、燃料類等 | |||||||
特殊品 | 磁気テープ類などの磁気の影響を受ける物、精密機器 | 特殊品 | 磁気テープ類などの磁気の影響を受ける物、精密機器等 | |||||||
生き物 | xxx、苗および生花、種子、ペット類等 | 生き物 | xxx、苗および生花、種子、ペット類等 | |||||||
美術品・高価品 | 書画、骨董品、宝石類、毛皮品等 | 美術品・高価品 | 書画、骨董品、宝石類、毛皮品等 | |||||||
生鮮食品 | 魚介類、野菜、果実等 | 生鮮食品 | 魚介類、野菜、果実等 | |||||||
異臭物 | 臭いの強い物等 | 異臭物 | 臭いの強い物等 | |||||||
こわれやすい物 | ガラス、陶磁器類等 | こわれやすい物 | ガラス、陶磁器類等(ワインを除く) | |||||||
特殊衣料品 | 毛皮・着物等 | 特殊衣料品 | 毛皮・着物等 | |||||||
慶事・祭事・仏事関連品 | 仏壇・祭壇・神棚等 | 慶事・祭事・仏事関連品 | 仏壇・祭壇・神棚等 | |||||||
その他 | ピアノ、電子オルガン | その他 | ピアノ、電子オルガン | |||||||
現金、有価証券の類 | 現金、有価証券の類 | |||||||||
ゴミ、産業廃棄物およびこれらに類する物 | ゴミ、産業廃棄物およびこれらに類する物 | |||||||||
法令に定められている取り扱いできない物 | 法令に定められている取り扱いできない物 | |||||||||