Contract
ふじみ野市物品売買契約約款
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書等( 別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問 回答書等をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(こ の約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。) を履行 しなければならない。
2 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 製作工程表の提出)
第2条 発注者は、受注者に対し必要により、物品の製作工程表を提出させることがある。
( 権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 適正な履行期間の設定)
第4条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 納入の通知)
第5条 受注者は、物品を納入したときは、直ちにその旨を納品書により発注者に通知しなければならない。分納する場合も同様とする。
( 検査及び引渡し)
第6条 発注者は、前条の規定により納入の通知を受けたときは、その日から1
0日以内に受注者の立ち会いを求めて物品の検査を行うものとする。ただし、
物品の性質により必要に応じて指定場所に納入据付後試運転を行い、合格後受け取るものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 受注者は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに取り替え又は補修等を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
( 支払い)
第7条 受注者は、前条の規定による発注者の検査に合格し、物品の引渡しを完了したときは、発注者の指示する手続きに従い契約代金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分納を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
( 危険負担)
第8条 物品の引渡し前に、納入物品について生じた損害は受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではない。
( 契約内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は契約の履行の実施を一時中止することができる。この場合において、契約代金又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は発注者及び受注者が協議して定める。
( 契約不適合責任)
第10条 発注者は納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し納入物品の修補、代替物の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が、その不適合を知ったときから1年以内にそ の旨を受注者に通知しないときは、発注者は同項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知
らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて 代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 契約不適合責任期間等)
第11条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者 に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にそ の旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行 の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすること ができない。ただし、受注者が、物品を引き渡したときにその契約不適合があ ることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
( 納入期限の延長)
第12条 受注者は、天災地変その他その責めに帰することができない事由により、納入期限内に納入することができないときは、納入期限内にその理由を明記した文書を発注者に提出し、納入期限の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 受注者は、第1項以外の理由により納入期限内に物品を納入することができない事故が発生したときは、発注者に対しその理由及び履行できる期日等を明記した文書を納入期限内に提出しなければならない。
( 発注者の任意解除権)
第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第15条又は第16条 の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解
除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(2) 期限内に納入しないとき、又は、納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、この契約から生ずる権利義務を譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 契約した物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 限内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約条件に著しく違反したとき。
(6) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ
。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく
は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当したとき。
ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場 合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。
) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除 措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団 体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対 する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次 号及び次項第2号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止 法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動 があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ この契約に関し、受注者( 法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。) の刑法( 明治40年法律第45号)
第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合における既納部分の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して定める。
3 第1項の規定によりこの契約を解除された場合においては、受注者は、契約金額( 前項の規定による既納部分に相当する代金を控除した額) の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 契約解除の特例)
第16条の2 受注者が次に掲げる行為を行い、これにより発注者と受注者との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、発注者は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が重大な違法行為又は反社会的な行為を行った場合
(2) 受注者が発注者との間で締結したこの契約以外の契約につき重大なる義務の違反をおかした場合
(3) 受注者が発注者の利益を著しく害する行為を行った場合
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は、発注者に対して名目のいかんを問わず、同解約に基づく損失・損害の補償・賠償を求めることができない。
( 協議解除)
第16条の3 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、第14条、第15条及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、受注者と協議して契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定により業務の内容を変更したため契約代金が3分の2
以上減少したとき。
(2) 第9条第1項の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第20条 発注者は、第14条、第15条、第16条の2、第16条の3、第1
7条又は第18条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第6条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第7条の規定により支払うものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 発注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 第14条、第15条又は第16条の2の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に 支払わなければならない。
(1) 第14条、第15条又は第16条の2の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成
16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に
該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から第4条の規定による分納に相当する代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとし、その額に1
00円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第21条の2 受注者( 共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約代金(この契約締結後、契約代金の変更があった場合には、変更後の契約代金) の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁 止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約代金の10分の2に相当する額のほか、契約代金の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.
5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 受注者の損害賠償請求等)
第22条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 補則)
第23条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。