(2) 著作物をCD-ROM その他のデジタル記録媒体に複製し、その複製物を公衆に譲渡すること
管理委託契約約款
(目的)
第 1 条 この約款は、美術、写真、言語の著作物の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、著作権を有する者(以下「委託者」という。)が株式会社メディアリンクス・ジャパン(以下「受託者」という。)に利用の許諾の代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
(受託の範囲)
第2条 委託者は、その有する著作権及び将来取得する著作権に係る次に定める利用方法で管理委託契約において指定したものに関する管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引きうけるものとする。
(1) 著作物を印刷、写真撮影、複写、その他の方法により複製し、その複製物を公衆に譲渡すること(但し、既に設定された、あるいはこれから設定される著作物の出版権に係る複製を除く)
(2) 著作物をCD-ROM その他のデジタル記録媒体に複製し、その複製物を公衆に譲渡すること
(3) 著作物をテレビ、CATV 等で公衆送信し、あるいは公衆送信された著作物を受信装置を用いて公に伝達すること
(4) 美術、写真および言語の著作物をスクリーンやディスプレイ上に映写し、公衆に対して視覚的または視聴覚的に提示すること
(5) 美術および未発行の写真の著作物を原作品により展覧会等において展示すること
2 次に定める利用方法で委託者が管理委託契約において指定したものについては、使用料規程に定める額にかかわらず、その使用料の額は、利用契約の都度、委託者が決めるものとする。
(1) 著作物をテレビ番組や劇場用映画等の原作として使用すること
(2) 著作物をコマーシャル放送用に使用すること
(3) 著作物をマーチャンダイジング(商品化)としてライセンスすること
(4) 著作物をイベントやプロモーション等の目的で使用すること
(5) 著作物をゲームソフト等に使用すること
(6) その他、委託者が特に指定した利用方法によるもの
(管理委託契約の締結方法)
第3条 委託者は、受託者指定の管理委託契約申込書を受託者に提出し、受託者が、受託者指定の管理委託契約承諾書を委託者に交付することによって管理委託契約を締結するものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、管理委託契約の締結の日から3年とする。ただし、契約期間満了の6ヶ月前までに、受託者又は委託者が反対の意思表示をしないときは、本契約は自動的に3年間更新されたものとする。
(使用料の徴収の方法)
第5条 受託者は、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、利用者から利用料を徴収するものとする。
2 受託者は、利用許諾契約の締結の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
(使用料の分配の方法)
第6条 この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し又は指定した受益者を変更することができる。
2 受託者は、受託者が収受した使用料を次のとおり受益者に分配するものとする。
分 配 期 | 期 間 |
当年 8 月末 翌年2月末 | 1月から6月までの間に収受した使用料 7月から12月までの間に収受した使用料 |
(受託者の報酬)
第7条 委託者が受託者に支払う報酬は、受託者が収受した使用料の 50 パーセント以内で受託者が定める率とする。
2 受託者は、受託者が収受した使用料を分配する際に、当該管理委託契約で定めた報酬を控除するものとする。
(約款及び管理委託契約の変更の方法)
第8条 受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なく事務所における掲示並びにインターネットにより変更された約款を公示するとともに、委託者に通知しなければならない。
2 この約款の変更の内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から1ヶ月以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
3 当該管理委託契約書に定める公示の日から2ヶ月経過しても解除の申し出がないときは、委託者は約款及び管理委託契約の変更について承諾したものとみなす。
(管理委託契約の承継の方法)
第9条 相続又は営業譲渡、合併若しくは分割により委託者の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
(管理委託契約の解除の方法)
第10条 委託者又は受託者は、相手方において管理委託契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、当該契約上の義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合は、管理委託契約を解除することができる。
2 受託者が著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第1号、同条第3号または同条第4号に該当することとなったときは、委託者は当該管理委託契約書に定める手続きにより管理委託契約を解除できるものとし、同条第
2号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告をうけたときをもって、管理委託契約は当然解除されたものとする。
(委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合における方法)
第11条 委託者は、管理委託契約の締結に当たり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(財務諸表等の提供)
第12条 受託者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、事務所への備付けるとともに、委託者から要請がある場合には郵送等の方法により委託者に提供するものとする。
(委託者の通知義務)
第13条 委託者は、次の各号にあげるいずれかの事由に該当するときは、受託者にその旨を通知しなければならない。
(1) 委託者が、将来取得する著作権を委託する場合にあっては、新たに創作された著作物の題号および創作された年月日。
(2) 委託者が指定する著作物の著作権を譲渡したときは、その著作物の題号。
(3) 使用料分配の送金先に変更があったとき。
(4) 改名、又は届出住所を変更したとき。
(著作権の保証)
第 14 条 委託者は、受託者にその著作権の管理を委託する全ての著作物について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を侵害しないことを保証する。
2 受託者は、前項の保証に関し、必要があるときは、委託者にその資料の提出を求めることができ、その場合委託者は、速やかに提出しなければならない。
附則
(管理委託契約約款の実施の日)
この約款は、平成25年3月14日から実施する。