Contract
( 利用資格等)
第1 条 このコワーキングスペースは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるいわゆる「コロナ禍」において、新たな働き方の実証試験のために試行的に開設するものです。
2 このコワーキングスペースは、満18歳以上の社会人( 学生を除く。) であればどなたでも利用することができます。
3 次の各号のいずれかに該当する方は、このコワーキングスペースを利用することができません。
(1 ) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的な行為を行う方
(2 ) 宗教に関する活動、政治的な活動、法令等に違反するセールス、勧誘等に関する活動その他これらに準ずる行為を行うことを目的とした方
(3 ) 特定商取引に関する法律( 昭和51年法律第57号) に違反する行為に該当する事業を行うことを目的とした方
(4 ) この利用規約に反する行為、迷惑な行為等に対し、豊橋市から警告を受けたにもかかわらず改善がされない方
(5 ) 犯罪行為又は公序良俗に反する行為をされる方
(6 ) その他豊橋市がこのコワーキングスペースを利用するのに適さないと判断した方
( 会員登録)
第2 条 このコワーキングスペースを利用する場合は、あらかじめ会員登録を行う必要があります。
2 前項の会員登録を行う場合は、豊橋市が定める本人確認に必要な書類を提示するとともに、この利用規約に同意した上で行っていただきます。
3 第1 項の会員登録をした場合、当該登録をした者( 以下「利用者」といいます。)は、この利用規約に同意したものとみなします。
4 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員登録を取り消し、当該登録を抹消するとともに、このコワーキングスペースを利用することができません。 (1 ) 法令又は公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業を行い、又は行お
うとしている場合
(2 ) 法令に違反する活動を支援、援助等する事業又はそのおそれがある事業を行
い、又は行おうとしている場合
(3 ) 政治的な活動を行う団体、宗教的な活動を行う団体、暴力団等の反社会的勢力に該当する団体に関する事業を行い、又は行おうとしている場合
(4 ) 特定商取引に関する法律に違反する行為に該当する事業又はそのおそれがある事業を行い、又は行おうとしている場合
(5 ) 前条第3 項に該当する者が事業を行い、又は行おうとしている場合 (6 ) この利用規約に違反する場合その他市長が不適当であると判断した場合
5 前項の規定による事由に該当するかの判断は、豊橋市が行うこととします。
6 豊橋市は、第1 項の会員登録を行った場合は、利用者に対して会員証を発行します。
( コワーキングスペースの以外の施設利用)
第3 条 利用者は、コワーキングスペースを開設している期間及び時間の範囲内であれば、当該コワーキングスペースを開設している施設内のトイレその他の共用スペースを利用することができます。ただし、当該施設の管理者等が利用できないと認めた場合はこの限りではありません。
2 コワーキングスペースを開設している施設の状況により、共用スペース等の全部又は一部が利用できない場合があります。
( 利用規約の変更)
第4 条 この利用規約の全部又は一部を変更した場合であっても、豊橋市は利用者に通知等をしません。
2 この利用規約の変更をした後に、利用者がコワーキングスペースを利用した場合は、当該変更をした後の利用規約に同意したものとみなします。
( 会員登録の変更)
第5 条 利用者は、第2 条第1 項の会員登録の内容のうち、住所、氏名又は連絡先に変更が生じた場合は、速やかに豊橋市の定める方法により、豊橋市に通知しなければなりません。
2 前項の規定による変更に関する通知が速やかになされない場合、豊橋市は、当該利用者にあらかじめ通知等することなく、会員登録を取り消し、当該登録を抹消することがあります。
( 禁止事項)
第6 条 利用者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1 ) 危険物、ペットその他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと。 (2 ) 法令又は公序良俗に反する行為をすること。
(3 ) コワーキングスペース内において、飲酒、喫煙、騒音を出すことその他コワーキングスペースの円滑な運営又は秩序の維持若しくは保全を害する行為をすること。
(4 ) この利用規約に反する行為をすること。
(5 ) 前各号に掲げるもののほか豊橋市がコワーキングスペースの利用に関し不適当と認める行為をすること。
( 利用者による会員登録の取消し)
第7 条 利用者は、会員登録の取消しをする場合は、あらかじめ豊橋市が定めた方法により、その旨を豊橋市に届け出てください。
2 豊橋市は、前項の規定による届出を受けた場合は、速やかに会員登録を取り消し、当該登録を抹消することとします。
3 前2 項の規定により会員登録を取り消し、及び抹消された方が、コワーキングスペースを利用する場合は、あらかじめ第2 条第1 項の会員登録を再度行う必要があります。
( 原状回復)
第8 条 利用者が、故意又は過失によって、コワーキングスペース内の備品その他の設置機器を損傷し、又は滅失したときは、豊橋市の指示に従い、豊橋市に対して損害の賠償をしなければなりません。
( コワーキングスペースの利用の中断等)
第9 条 このコワーキングスペースは、次に掲げる事由により、事前に告知することなく、コワーキングスペースの利用を中断し、又は利用を制限することがあります。 (1 ) コワーキングスペース及びコワーキングスペースを開設している施設の設備
の保守、点検、修理等を行う場合
(2 ) コワーキングスペース及びコワーキングスペースを開設している施設に係る火災、停電その他の事故により、コワーキングスペースを安全に提供することができないと認められる場合
(3 ) 天災その他の不可抗力による事由に基づき、コワーキングスペースの利用が不可能となった場合
(4 ) その他豊橋市がコワーキングスペースの利用を中断し、又は利用を制限する
必要があるとみとめる場合
( 利用者の自己責任)
第10条 豊橋市は、この利用規約に定める事項のほか、次に掲げるものについては、それによって生じた一切の責任を負いません。
(1 ) 利用者の間又は利用者と第三者との間で生じたトラブル
(2 ) コワーキングスペース内での利用者の責めに帰すべき事由による事故 (3 ) コワーキングスペース内における利用者等の所持品等の盗難又は紛失 (4 ) その他豊橋市の責めに帰すべき事由によらないもの
( 準拠法及び合意管轄)
第11条 この利用規約の成立、その履行、各条項の解釈、効力に関しては、この利用規約において別段の定めがある場合を除き、日本法が適用されるものとします。
2 コワーキングスペースの利用に関して豊橋市及び利用者の間において生じる一切の紛争の解決については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。