1.当社は、会員に対し、会員が準備した交通系 IC カード等に当施設への入室権限を付与する措置を講じます。(以下、入室権限を付与した会員が所持する交通系 IC カード等を「会員証」という)
びぷれすイノベーションスタジオ会員規約
株式会社熊本日日新聞社(以下「当社」という)が運営するコワーキングスペース「びぷれすイノベーションスタジオ」(以下「当施設」という)を利用する個人または法人で第3条に定める入居資格を満たす者(以下「会員」という)が順守すべき規則として「びぷれすイノベーションスタジオ会員規約」(以下「本規約」という)を定めます。
第1条(当施設の目的)
当施設は、会員に共用の仕事場を提供し、会員同士の交流や各種サービス(セミナー、相談会、ビジネスマッチング等)を通じて地域課題の解決を図ること等を目的とします。
第2条(会員)
1.会員とは、個人または法人で、第 1 条に定める当施設の利用目的を理解し、第3条の入会資格を満たし、第4条に定める当施設への入会手続きを完了した者をいいます。
2.当施設の会員は、個人会員(個人単位での月決め契約者)と法人会員(企業・団体単位での複数人パックの月決め契約者)とします。
3.当施設は、ドロップイン利用者(時間契約者)の利用を認めるものとします。ドロップイン利用者の利用条件については、当規約に準ずるものとします(第 4 条、第 7 条~
第 14 条を除く)。
第3条(入会資格と定義)
次の各号に定める全ての事項を所定の資料提出をもって満たすと認められる者に限り、当施設の入会資格を有するものとします。
(1)個人または法人で、本規約を承諾及び順守する者
(2)満 18 歳以上の者(高校生は除く)。
(3)有効な身分証明書を提示することができる者。 (4)第 23 条の所定の反社会的勢力等でないこと。 (5)その他、当社が入会をふさわしいと判断した者。
第4条(入会手続)
1.当施設への入会を希望する方は、必要書類を提出した後、入会審査を経て本規約の内容を確認・承認した上で入会するものとします。
2.会員は、入会時に会員登録事務手数料(以下「入会金」という)として会員プランごとに定める入会金を当社へ支払うものとします。
3.入会金は入会初月の会費と合わせて契約時に現金またはクレジットカードで支払うか、入会月の 26 日までに所定の方法で支払うものとします。
4.退会した会員が再入会する場合は改めて入会金を支払うものとします。ただし、休会届を提出した場合は休会から半年以内に再入会すれば入会金は不要とします。
5.前3項の入会金及び入会翌月の会費はいかなる事由であっても返還されないものとします。
第5条(会員の権利と義務)
1.会員は、本規約等に従って当施設及び付随するサービスを利用することができます。会員は当施設の目的等を踏まえ、他の会員または第三者に迷惑となる行為をせず、善良な管理者の注意をもって利用することとします。なお、会員は、会員以外の当社が指定する第三者が施設等を利用することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項に定める権利を除き、会員に対して、施設等のその他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
3.会員は、規約等に定める会員の義務を利用規定等に従って履行しなければなりません。
第6条(会員資格の譲渡及び継承の禁止等)
1.会員は、会員たる地位及びこれに基づく会員プラン上の一切の権利を、第三者に譲渡し、貸与又は担保に供することができません。
2.会員が個人の場合において死亡したときには死亡と同時に会員資格を失うものとし、その会員資格の承継は認めません。
第7条(会員証)
1.当社は、会員に対し、会員が準備した交通系 IC カード等に当施設への入室権限を付与する措置を講じます。(以下、入室権限を付与した会員が所持する交通系 IC カード等を「会員証」という)
2.会員証は 1 会員ごと 1 枚(法人会員は最大 10 枚まで)とします。
3.会員証の利用は本人のみとし、第三者への貸与、譲渡、転用などは禁止します。
4.当社が入室権限を付与した会員以外の第三者が会員証を用いて当施設を利用した場合、第三者が当該施設を使用した事由(会員証の貸与、譲渡、盗難等を含む)のいかんを問わず、当該会員は、第三者が利用したことによる利用料金を含めた全ての責任を負うものとします。
5.会員は、次の各号に該当した場合には、当社は会員証から当施設への入室権限を削除します。
(1)当該会員が退会するとき (2)契約期間が終了したとき
(3)当施設の全部が廃止されたとき
(4)第14条に定める会員資格停止処分を受けたとき
6.会員は、会員証を紛失もしくは盗難された場合には、当社へ直ちに届け出るものとし、当社が指定する所定の手続きにより、会員が持参した新たな交通系 IC カード等に当施設への入室権限の新たな付与する措置を講じるものとします。なお、当該会員証再発行費用は会員の負担とします。
第8条(月会費及び利用料金)
1.会員は会員種類に応じて当社の定める計算方式により月額利用料金を毎月支払うものとします。
2.会員は、第 4 項の定めに従い利用料金とその消費税等を当社に支払うものとします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の利用料金に係る消費税については、法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。
3.利用料金の支払い方法は、金融機関からの口座振替または請求書発行による銀行振り込み等から選ぶものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
4.利用料金は、前月 26 日(以下総称して「本支払期日」という)までの前払い制としま
す。本支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、その 1 営業日前に支払うものとします。
5.本支払期日までに本条第 1 項および 2 項に係る支払いが確認できない場合、確認が取れるまで会員の権限を停止します。
6.会員からの依頼がない限り領収書は発行しません。
7.会員が支払った利用料金は、会員の都合による退会または除名若しくは当施設の廃止等いかなる事由によっても、返還しないものとします。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りではないものとします。
8.当社は、利用料金の額、その支払い方法及び支払日を決定または変更できるものとします。この場合の会員に対する通知は当社の定める方法によります。
9.会費には、以下の項目を含むものとします。
(1)当施設内の上下水道、光熱、空調に関する費用 (2)当施設内の清掃、衛生、環境維持に関する費用
10.会員が利用料金その他の債務の支払いを遅延した場合、当社は所定の支払日の翌日から支払い済みまで、年利 14.6%の遅延損害金を請求できるものとします。
第9条(施設の第三者利用について)
1.会員は、会員の同伴を条件に当社が定めた当施設内の一部区域に第三者(1 会員につき最大 3 人まで)を入場させることができるものとします。
2.会員は、会員が入場させた第三者においても本規約を順守させる義務を負い、第三者が問題を起こした場合も同様の責任を負うものとします。
第10条(登録者の変更、追加、削除)
1.法人会員は、当社と取り決めた利用可能人数の範囲内で登録者の変更、追加、削除ができます。
2.登録者の変更または追加を希望する場合には、新たな登録希望者について、第1条の施設の利用目的を理解し、第3条の入会資格を有することが確認できた上で、当法人の承認を得ることで登録者の変更または追加ができるものとします。
第11条(会員種類の変更)
1.会員が会員種類の変更を希望する場合、会員は変更開始希望月の前月の 10 日(休館日の場合は前営業日)までに、所定の手続きを完了することにより、開始希望月の初日から会員種類の変更などをすることができます。ただし、希望する変更種類に欠員がない場合、または当社が相当でないと判断した場合、変更等はできないものとします。
2.当施設の住所にて法人登記を希望する場合、当社に事前申請し、承諾を得るものとします。
第12条(通知)
会員は連絡先などの登録情報に変更があるときは直ちに当社に届け出るものとします。変更を行わなかったことにより会員に生じた不利益について当社は一切の責任を負わ ないものとします。
第13条(退会手続き)
1.退会を希望するときは当社所定の退会届を提出するものとします。退会希望月の 10 日
(休館日の場合は前営業日)までに退会届を提出した場合、その月の末日をもって退会とします。11 日以降に退会届を提出した場合は、翌月末日をもって退会となり、翌月分の会費が発生します。
2.退会の際は、ロッカーキー等の貸与品を受付に返却するものとします。なお、紛失した場合は手数料が発生します。
3.退会手続の完了をもって会員プラン契約は終了するものとします。
第14条(会員の資格停止処分)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告なしに利用契約を解除することができることとします。
(1)利用料金その他本規約に定める費用などを滞納したとき
(2)本規約に違反し、会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、是正しないとき。
(3)他の会員または当社の迷惑となる行為をしたとき。
(4)びぷれす熊日会館(以下「当建物」という)または当施設を故意または過失により毀損したとき。
(5)罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これに類似する法的整理手続き開始の申し立てがあったとき。
(7)公序良俗に反する行為があったとき、またはそのような行為を助長する恐れがあるとき。
(8)当社が連絡を試みても2カ月以上連絡がつかないとき。
(9)第三者の生命、身体、財産あるいは名誉を害し、またはその恐れを生じさせたことにより、当社が会員として不適当と判断したとき。
(10)会員、当施設または当社の名誉、信用を毀損し、あるいはその恐れを生じさせたとき。
2.当社が前項または第23条により会員資格を解除した場合、当社はあわせて会員に対し損害賠償を請求することができます。
3.当社は、その裁量により、会員資格の停止を解除することができます。
第15条(利用停止)
第14条に基づく会員契約解除の場合、会員は直ちに当施設の利用権限を失い、当該会員は以後当施設を利用できないものとします。
第16条(損害賠償責任)
当建物及び当施設において、会員及び同伴者が故意または過失により他の会員またはその第三者に損害を与えた場合、会員は他の会員または第三者に対しその損害を賠償するものとし、当社は一切責任を負わないこととします。
第17条(当施設の廃止)
1.当社は、その裁量により、当施設の全部または一部を廃止することができるものとします。当施設の全部が廃止された場合には、会員は、当施設の会員としての一切の権利を失い、当施設を会員として利用できないものとします。
2.当社は、その裁量により、当施設の全部または一部の内容を変更できるものとします。
3.当施設の全部又は一部の廃止や変更などによって会員に損害が生じた場合であっても、当社は損害賠償など一切の責任を負わないものとします。
第18条(禁止事項)
会員は次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)当施設内の会員以外立ち入り禁止区域内に第三者をして侵入させること。 (2)当施設内に動物を侵入・飼👉又は植物を栽培すること。
(3)当施設内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの、危険物を持ち込むこと。
(4)当施設内に他の会員に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品を持ち込むこと。 (5)当施設内の備品・設備・仕様の盗難、転売行為を行うこと。
(6)火気を利用すること(コワーキングカフェ内の電磁調理器を除く)。 (7)当施設内で喫煙行為を行うこと(電子たばこを含む)。
(8)他の会員や当社従業員、当施設、当社を誹謗、中傷すること。 (9)他の会員や当社従業員に対する暴力行為、👉迫行為等。
(10)当施設内にて他の会員に必要以上の👉掛け、勧誘、集中を妨げる行為を行うこと。 (11)当施設内にて営利または非営利を問わず迷惑な営業行為や政治活動、宗教活動を行う
こと。
(12)他の会員や当社従業員に対するストーカー行為。正当な理由なく当社を拘束する等、当社の業務を妨げる行為。
(13)当施設内にて公序良俗に反する行為、風紀・品位に欠く行為を行うこと。
(14)当施設内の特定の席(固定席を除く)を占有する行為。不在時の所有物の残置による占有も含みます。
(15)当施設の秩序を乱す行為。
(16)その他、当施設利用規約に違反する行為。 (17)当社が不適切と判断する行為。
第19条(資産の管理)
当施設内における会員の所持品などの資産については、会員自らの責任において管理するものとします。当社は、会員資産の当施設内における一切の管理責任を負わないものとします。
第20条(拾得物の取扱い)
当施設内での忘れ物などの拾得物については当社にて 2 週間保管します。保管期間中に申
し出がなく 2 週間を経過した場合は処分することがあり、その場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第21条(営業時間・休館)
1.当施設の営業時間は午前 9 時から午後 10 時とします。
2.当施設の休館日は、日曜、祝日、年末年始及び当社が事前に指定した日とします。
3.当社は、次の事由により当施設の全部または一部の利用を制限、または休館、閉鎖できるものとします。
(1)施設点検を行う場合
(2)気象状況や、天災その他やむを得ない事情により、当施設で安全に営業ができないと当社が判断した場合。
(3)当施設の補修または改修に期間を要する場合。 (4)法令の制定、改廃、あるいは行政指導による場合。 (5)経営上、提供の継続が困難と判断した場合。
(6)施設内でイベント、講習会、各種セミナー等を行うとき。 (7)その他、当社が必要と判断したとき。
3.当施設の営業時間の変更、休館または閉鎖することが事前に予定されている場合は、当社は施設内の掲示やウェブサイト等で会員に周知することとします。ただし、緊急の必要がある場合ついてはこの限りではありません。
4.当社は、当施設の利用制限、または休館、閉鎖により会員が当施設を利用できない場合であっても、月額料金等の返還はしないものとします。
第22条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第23条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ特殊または知能暴力団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。当社は、会員が次の各号にいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること。
(7)会員自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務
妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。
第24条(免責事項)
地震、水害などの天変地異や火災、当施設ならびに施設内の設備及び機器の利用に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取、当施設または当建物の保守点検、修理等により会員に生じた損害につき、当社はその責任を負わないものとします。
第25条(規約の改定)
当社は、必要に応じて本規約の変更または新たに規則・注意事項などを定めることができるものとします。変更後の本規約を会員に通知または当施設内の適切な場所に掲示したときは、本規約が変更されたものとみなされ、会員は変更後の本規約を順守することとします。
第26条(合意管轄)
当社および会員は、当施設利用にあたって紛争が生じたときは、熊本地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第27条(協議事項)
当施設会員規約については、日本国法に準拠することを確認します。本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じたときは、会員と当社はお互いに誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
2019 年 8 月 26 日制定
2021 年5月1日改定
2022 年2月1日改定
以上