用語 用語の意味 (基本サービス名称) ケーブルインターネット JWAYが提供するインターネット接続サービス。 (追加サービス名称) IP固定サービス IPアドレス(グローバルアドレス)を固定的に割当てるサービス。 (その他名称) CATV施設 本サービスを提供するために必要となるJWAYの電気通信設備。JW AYの所有するセンター装置・伝送路設備・タップオフまたはクロージャー・引込線・保安器もしくは光キャビネット・端末接続装置およびこれらに付属する設備を指す。 CATV信号...
(ケーブルインターネット)
株式会社JWAY
株式会社JWAY サービス約款
(ケーブルインターネット)
第1章 (総則)
第1条 【約款の適用】
株式会社JWAY(以下「JWAY」という。)と、JWAYが行うインターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)の提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
2 JWAYは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)等の規定に基づき、本約款および本約款に基づきJWAYが別に定める料金表により本サービスを提供します。
3 JWAYが提供する本サービス以外のサービスについては、別に定めるサービス約款および規約等を適用するものとします。第2条 【用語の定義】
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(基本サービス名称) | |
ケーブルインターネット | JWAYが提供するインターネット接続サービス。 |
(追加サービス名称) | |
IP固定サービス | IPアドレス(グローバルアドレス)を固定的に割当てるサービス。 |
(その他名称) | |
CATV施設 | 本サービスを提供するために必要となるJWAYの電気通信設備。 JWAYの所有するセンター装置・伝送路設備・タップオフまたはクロージャー・引込線・保安器もしくは光キャビネット・端末接続装置およびこれらに付属する設備を指す。 |
CATV信号 | JWAYが本サービスを提供する為にCATV施設に送信する通信信号。 |
IPアドレス | IPアドレスは、インターネット・プロトコル(コンピュータ通信でデータのやり取りを行う際の通信の約束事)・アドレス(Internet Protocol address)の略。 インターネットに接続した個々のコンピュータに割り振られた、識別のための個別の数字列。 データを送受信する際,発信元と宛て先を特定するのに用いられる。 |
1次側 | 保安器もしくは光キャビネットより屋外側。 |
2次側 | 保安器もしくは光キャビネットより屋内側。 |
インターネット接続 サービス | CATV回線を介して、インターネット網への接続およびインターネット利用者間での電子メー ルの交換、ファイル転送、データベース検索等の機能を提供する電気通信サービス。 |
端末接続装置 | ケーブルインターネットを使用する際に、JWAYが加入者に対して貸与する装置。 センター装置との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備。 |
センター装置 | JWAY施設内に設置されており、端末接続装置との間で通信を行う設備。 |
自営端末設備 | インターネットを利用するために、加入者が用意して設置する、端末接続装置に接続するコ ンピュータ・ルータ・配線等の設備。 |
集合住宅 | 2以上の複数世帯が居住するxx物(アパート・マンション等の賃貸または分譲の住宅で、J WAYが集合住宅と判断するもの)。 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団(事業所、店舗等も同様とする。)。 |
クロージャ― | 伝送路設備から引込線を取り出す部分に設置された光ケーブル収納箱。 |
タップオフ | 伝送路設備から同軸ケーブル引込線を取り出す部分に設置される分岐器または分配器。 |
通信対応工事 | 保安器もしくは光キャビネットの2次側出力端子より屋内側の施設(同軸または光ケーブル、 分配器、分岐器、増幅器、接続端子等)の設置工事および端末接続装置の設置作業。 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受ける こと。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介すること。電気通信設備を他人の通信の用に供 すること。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
電子メール | メールアドレスを使用して、ネットワーク上で電子文章および画像・動画・その他データを送 受信するシステム。 |
伝送路設備 | センター装置から送出した信号を伝送する為の設備の総称。 |
引込線 | タップオフまたはクロージャーより加入者の指定するxx物に設置された保安器もしくは光 キャビネットまで敷設された同軸または光ケーブル。 |
引込工事 | 引込線を敷設する工事。 |
光キャビネット | 加入者の指定するxx物の外壁等に設置し、光ケーブル引込線とxx物内の配線を接続 する為の器具。 |
保安器 | 加入者の指定するxx物の外壁等に設置し、同軸ケーブル引込線とxx物内の配線を接 続する為の器具。 |
ホームページ | ホームページアドレスを使用して、ネットワーク上に情報の蓄積および公開・転送を行うシス テム。 |
第3条 【約款の改正】
JWAYは、本約款の内容を改正することがあります。約款の改正後、本サービスの内容および料金その他の提供条件は、改正後の約款によるものとします。
第2章(契約)
第4条 【契約の単位】
加入契約は、引込線1回線毎に行うものとします。ただし、引込線1回線に対して、加入する世帯が複数となる場合には、加入契約を各世帯と行います。
2 JWAYは、引込線1回線から集合住宅の各世帯に分配する場合には、当該集合住宅の代表者(以下「オーナー」という。)との間で、別に定める契約(以下「集合住宅契約」という。)を締結するものとします。また、加入契約は各世帯と行います。
第5条 【契約の成立】
加入契約は、JWAY所定の申込書に必要事項を記入・捺印した上で、JWAYにこれを提出し、JWAYがその申込書の内容を承諾した後に、加入者が本サービスを利用することが可能となった時点で成立するものとします。
2 加入者は、加入契約の成立について、本サービスの提供を受けるxx物が加入者の個人所有である場合を除き、xx・家主・その他の利害関係人がある場合は、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、JWAYは、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
第6条 【申込内容の承諾の拒否】
JWAYは、加入者より申込書の提出があった場合でも、次の各号の場合には、承諾しないことができるものとします。
(1) CATV施設を設置および保持することが困難な場合
(2) 加入者が、本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入者が、申込書に記入した内容に虚偽・誤記・不備(名義、捺印、その他必要事項の相違・記入漏れ)が有る場合
(4) 加入者が、JWAYの放送する番組の著作権その他を侵害するおそれが有ると認められる場合
(5) 過去に本サービスを含むJWAYが提供するサービスの不正利用等により、契約の解除をされていることが判明した場合
(6) 加入者が、未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) クレジットカードによる料金等の支払いを選択した加入者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(8) クレジットカードによる料金等の支払いを選択した加入者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除、その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合
(9) JWAYの業務遂行上、著しく支障が有る場合
(10) その他、加入者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合第7条 【契約期間】
加入契約の期間は、加入契約が成立した月の翌月から3ヶ月間とします。
2 加入契約期間満了の1ヶ月前までに、JWAYまたは加入者いずれからも、JWAY所定の書類により何ら申し出の無い場合は、加入契約期間を1ヶ月間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。なお、加入契約の解約および解除については、本約款の第12章(解約と解除)【解約】および【契約の解除】の規定によるものとします。
3 加入契約による、本サービスの最低利用期間は3ヶ月とします。第8条 【名義変更】
加入者は、相続または特にJWAYが認める場合において、加入者の名義を継承する者に名義を変更することができるものとします。
2 加入者は、名義を変更する場合、JWAY所定の名義変更届等により、JWAYに対し事前にその旨を申し出るものとします。第9条 【契約内容の変更】
加入者は、申込書への記入内容(住所・氏名・連絡先・口座等)を変更する場合には、JWAY所定の方法により、すみやかにJ WAYに申し出るものとします。
2 加入者は、本サービスの契約内容の変更を希望する場合には、JWAY所定の方法により、事前にJWAYに申し出るものとします。なお、加入者は、本サービスの契約内容の変更に際して、これに必要となる工事の費用を、本約款の第4章(施設)【施設の設置および費用負担】の規定により負担するものとし、次回の利用料金に合算して、JWAYに支払うものとします。
3 JWAYは、本サービスの契約内容を変更する場合の契約の成立については、本約款の第2章(契約)【契約の成立】の規定によるものとします。また、JWAYは、変更された申込書の内容に基づいて、すみやかに本サービスを提供するものとします。
4 加入者は、本サービスの契約内容を変更した場合、JWAYに対して、本約款の第5章(費用)【費用の適用】の規定により、変更後の本サービスの利用料金を支払うものとします。
第10条 【認証コードおよび認証パスワードの発行等】
JWAYは、加入契約の成立に伴い、加入者に対して認証コードおよび認証パスワードを付与します。
2 加入者は、JWAYが付与した認証コードおよび認証パスワードを、適切に管理・保管するものとします。
3 加入者は、JWAYが付与した認証コードおよび認証パスワードを、第三者に利用させること、貸与、譲渡または売買することはできません。
第3章(サービスの提供)
第11条 【基本サービスの内容】
JWAYは、CATV施設により、加入者に本サービスを提供します。
2 JWAYは、本サービスとして、加入者にケーブルインターネット等のサービスを、次の各号に従い提供するものとし、その詳細は、JWAY所定の申込書に示す内容とします。
(1) ケーブルインターネットとは、加入者が、JWAY所定の申込書によりケーブルインターネットの利用を申し込んだ上で、(別表)【利用料】に示す利用料金を支払うことにより利用可能となるサービスを指します。
(2) その他特殊サービス
3 JWAYは、ケーブルインターネットを提供する場合は、これを利用する為に必要となる、端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等を、加入者に貸与します。
4 加入者は、CATV信号によりセンター装置および端末接続装置間で通信を行い、当該端末接続装置に加入者が所有する自営端末設備を接続することで、本サービスを利用することが可能となります。
第12条 【追加サービスの内容】
JWAYは、ケーブルインターネットの加入契約を行っている加入者に対して、IP固定サービス等の追加のサービスを、次の各号に従い提供するものとし、その詳細は、JWAY所定の申込書に示す内容とします。
(1) IP固定サービスとは、加入者が、JWAY所定の方法によりIP固定サービスの利用を申し込んだ上で、(別表)【利用料】に示す利用料金を支払うことにより利用可能となるサービスを指します。
(2) その他特殊サービス
第13条 【電子メールの使用】
加入者は、アドレス取得サービスによりメールアドレスを取得することで電子メールを使用することができる。
2 JWAYは、加入者がケーブルインターネットの解約および加入契約を解除された場合、当該加入者が取得しているメールアドレスおよびこれに付随して蓄積されている全ての情報を削除します。
3 JWAYは、加入者が取得したJWAYのメールアドレスにおいて、別に定める【ウイルスチェック機能利用規約】に従いウイルスの検知および駆除を行います。
第14条 【ホームページの使用】
加入者は、アドレス取得サービスによりホームページアドレスを取得することでホームページを設置することができる。
2 JWAYは、加入者がケーブルインターネットの解約および加入契約を解除された場合、当該加入者が取得しているホームページアドレスおよびこれに付随して蓄積されている全ての情報を削除します。
第15条 【サービスの内容変更】
JWAYは、やむを得ぬ理由により、本サービスの内容を変更することがあります。なお、本サービスの内容の変更は、本約款の第1章(総則)【約款の改正】の規定によるものとします。
第16条 【サービスの不当利用禁止】
JWAYは、加入者が、本約款の規定から外れる不当な方法により、本サービスを利用することを禁じます。
2 加入者は、不当な利用方法により発生したJWAYの損害について、賠償するものとします。第17条 【サービスの提供区域】
JWAYは、JWAYの定める区域で本サービスを提供するものとします。
第4章(施設)
第18条 【施設の設置および費用負担】
JWAYは、CATV施設の内、センター装置から加入者に最寄りのタップオフまたは光クロージャーでの伝送路設備の設置に要する費用を負担するものとし、これに伴う工事は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとします。ただし、加入者が本サービスを使用する際に、既設の伝送路設備より伝送路の分配・延長工事およびその他の施設の設置を必要とする場合には、JWAYが別に定めた基準によって、その超過分を加入者に請求する場合があります。
2 加入者は、次の各号の施設設置費用を負担するものとし、これに伴う工事は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとします。
(1) 引込工事に要する費用(以下「引込工事費」という。)
(2) 通信対応工事に要する費用(以下「通信対応工事費」という。)
(3) その他、引込工事・通信対応工事に伴う、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事に要する費用
3 加入者は、CATV施設の移設・増設工事等の改変を禁止するものとし、これを必要とする場合は、JWAYにその旨を申請し、 JWAYの許可を受けることにより改変できるものとします。また、加入者は、改変に要する費用を負担するものとし、これに伴う工事は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとします。
4 JWAYは、本サービスを使用する為に必要となる工事の終了後、加入者の都合により加入契約に至らない場合であっても、加入者が負担した金額の払い戻しは致しません。また、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合はその費用を含みます。
第19条 【施設の所有権と維持管理責任】
JWAYは、CATV施設の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
2 加入者は、端末接続装置の接続端子より自営端末設備側の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
3 加入者は、CATV施設の設置について、本サービスの提供を受けるxx物が加入者の個人所有である場合を除き、xx・家主・その他の利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、JWAYは、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
4 JWAYは、加入契約の成立していない第三者に、加入者が分配・配線の追加等により本サービス提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。
5 JWAYは、CATV施設の保守点検・修理および検査等、CATV施設の維持管理上で必要となる場合は、本サービスを一時中断することがあるものとし、加入者は、これを了承するものとします。
6 JWAYは、本サービスを一時中断する場合、事前に加入者に対して通知するものとします。なお、緊急を要する場合は、この限りではありません。
第20条 【設置場所の無償使用】
JWAYは、CATV施設を設置する為に、必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入者への本サービス提供に関する引込線の敷設において、第三者の民地を横断する場合には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、JWAYは、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
第21条 【便宜の供与】
加入者は、JWAYまたはJWAYの指定する業者が、CATV施設の設置・検査・修復および通信対応工事等を行うために、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第22条 【設置場所の変更】
加入者は、次の各号の場合に限り、JWAYの定める技術基準に適合していることを条件に、端末接続装置の設置場所を変更することができるものとします。
(1) 変更先が同一xx物内または同一敷地内の場合
(2) 変更先がJWAYのサービスの提供区域内であり、本約款の第2章(契約)【申込内容の承諾の拒否】の条件に含まれていない場合
2 加入者は、端末接続装置の設置場所を変更しようとする場合、変更を希望する日の30日前までに、JWAY所定の書類により、JWAYに対し事前にその旨を申し出るものとします。また、これに伴う作業は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWA Yの定める工法により行うものとし、加入者は、作業に要する費用を負担するものとします。
第5章(費用)
第23条 【費用の適用】
加入者は、加入料金・引込工事費・通信対応工事費を、初回の本サービスの利用料金に合算してJWAYに支払うものとします。
2 加入者は、次の各号に従い、本サービスの利用料金をJWAYに支払うものとします。
(1) ケーブルインターネットの利用料金は、加入契約の成立した日の属する月の翌月分より発生し、サービスを利用した日の属する当月分の利用料金を当月に支払うものとします。なお、サービスを開始した日の属する月および停止した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
(2) IP固定サービスの利用料金は、IP固定サービスを開始した日の属する月の翌月分より発生し、サービスを利用した日の属する当月分の利用料金を当月に支払うものとします。なお、サービスを開始した日の属する月および停止した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
(3) その他の特殊サービスについては、別に示します。
3 加入者は、本条の費用を、本サービス開始後のJWAYが指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、JW AYが指定する方法により支払うものとします。
4 JWAYは、本条の費用の支払方法を口座振替と定め、これ以外の方法により支払う場合は、JWAYおよび加入者の合意に基づく方法に依るものとします。
5 加入者は、本条の費用について、JWAYの承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
6 JWAYは、原則として、本条の費用について、加入者に対して請求書および領収書の発行は行いません。
7 JWAYは、社会経済情勢の変化、その他の事情により、利用料金の改定をすることがあります。その場合、JWAYは、改定の
1ヶ月前までに、改訂後の利用料金を加入者に通知するものとします。
第6章(端末接続装置) 第24条 【端末接続装置】
JWAYは、加入者がケーブルインターネットの利用料金を支払うことにより、ケーブルインターネットを利用する為に必要な機器である、端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等を加入者に貸与するものとします。
2 端末接続装置の使用方法は、端末接続装置付属の各種取扱説明書によるものとします。
3 加入者は、次の各号の場合、JWAYに対して端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等を返却するものとします。
(1) ケーブルインターネットの加入契約の一時休止または解約を行う場合
(2) ケーブルインターネットの加入契約を解除された場合
4 JWAYは、必要に応じて、加入者に端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等の、交換および返却を請求することができるものとします。
第25条 【端末接続装置の所有権と維持管理責任】
JWAYは、加入者に対して貸与する、端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等の所有権を有するものとする。なお、加入者は、端末接続装置の使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとし、これに必要となる電気は、加入者が提供するものとします。
2 JWAYは、本サービス提供をするために必要な場合は、加入者に連絡なく端末接続装置のバージョンアップ作業を行うことがあります。また、バージョンアップ作業は、端末接続装置がCATV信号を受信できる状態で、かつ端末接続装置に電気が供給された状態で行うものとします。なおJWAYは、端末接続装置バージョンアップの為の信号を受信できないことによる問題、および受信することによって発生する問題や損害については、責任を負わないものとします。
第7章(自営端末設備)
第26条 【自営端末設備の接続】
加入者は、自営端末設備を加入者の責任で用意し、その費用は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、JWAYが貸与した端末接続装置に自営端末設備を接続し、CATV施設を経由して本サービスを利用するものとします。
3 加入者は、本サービスの提供に支障を及ぼさないために、加入者が用意した自営端末設備を正常に稼働するように維持するものとします。
第27条 【自営端末設備の異常時等の検査】
JWAYは、JWAYが貸与した端末接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合、または本サービスおよびその他JWAYが提供するサービスの円滑な提供に支障がある場合、当該自営端末設備の検査を行うことがあります。なお、加入者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行った結果、当該自営端末設備が本サービスおよびその他JWAYが提供するサービスの円滑な提供に支障があるとJWAYが判断した場合、加入者は、当該自営端末設備をJWAYが貸与した端末接続装置から切離すものとします。なお、加入者がこれに応じない場合、本サービスの提供を停止するものとします。
第8章(回線相互接続)
第28条 【回線相互接続の請求】
加入者は、JWAYが貸与した端末接続装置またはこれに接続されている自営端末設備等を介して、加入者が使用している電気通信回線とJWAYまたはJWAY以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを、相互に接続することを請求できるものとします。
2 加入者は、前項の場合、JWAY所定の書類に次の各号の内容を記載し、提出するものとします。
(1) 接続を行う場所
(2) 接続を行うJWAY以外の電気通信回線に係わる電気通信事業者の名称
(3) その他、接続の請求内容を特定するための事項
3 JWAYは、本条の請求があった場合、次の各号の場合を除き、その接続に関する請求を承諾します。
(1) 公衆網と相互接続をするとき
(2) 本約款に違反するとき
(3) JWAY以外の電気通信事業者の承諾を得られないとき第29条 【回線相互接続の変更・廃止】
加入者は、回線相互接続の変更をしようとする場合、事前に書面によりJWAYに通知するものとします。
第9章(故障等)
第30条 【故障時の対応】
JWAYは、CATV施設に故障等が生じた場合は、すみやかにこの施設の修復を行い、これに要する費用をJWAYが負担するものとします。
2 JWAYは、加入者よりCATV施設に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、調査の結果、JWAYが維持管理する責任を負わない部分の異常であると判明した場合は、本約款の第4章(施設)【施設の所有権と維持管理責任】の規定に従い、維持管理する責任を負う者にて修復し、これに要する費用を維持管理する責任を負う者が負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により、CATV施設に故障を生じた場合は、JWAYがこの施設の修復を行い、これに要する費用を加入者が負担するものとします。
4 JWAYは、端末接続装置および付属部品等が故障・破損等により使用できなくなった場合、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、JWAYは、加入者が故意または過失により破損した場合、または本来の用法に従って使用しなかったことにより破損した場合、(別表)【利用料】に定める賠償費用を加入者に対して請求し、加入者がこの費用を支払うことで交換するものとします。
5 JWAYは、CATV施設が故障し、その一部または全部を修理または復旧することができない場合、事業法施行規則第55条および第56条に規定された、公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でCATV施設を修理または復旧します。
第10章(紛失等)
第31条 【貸与物の紛失等】
加入者は、端末接続装置等が紛失・盗難等により使用できなくなった場合、すみやかにその旨をJWAYに届け出るものとし、
(別表)【利用料】に定める賠償費用を加入者が支払うことでこれを交換するものとします。
2 JWAYは、端末接続装置の紛失・盗難等の届出を受けた場合、その届出の受理後、すみやかにその機能を停止するものとする。
第32条 【認証コードおよび認証パスワードの紛失等】
JWAYは、JWAYが付与した認証コードおよび認証パスワードの加入者の管理不十分での紛失等による、第三者の不正使用に起因する損害は、加入者が責任を負うものとし、JWAYは、このことに関して責任を負わないものとします。
2 加入者は、前項に該当する事実が判明した場合、xxxxにその旨をJWAYに届け出るものとします。
第11章(サービスの一時休止)第33条 【一時休止】
加入者は、本サービスの一時休止を希望する場合、一時休止を希望する日の30日前までに、JWAY所定の書類によりJWA Yに対しその旨を申し出るものとします。
2 一時休止期間は、原則として、一時休止を希望した日の属する月の翌月より、最長で6ヶ月間とします。
3 加入者は、本サービスを一時休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間においては、本サービスの利用料金を停止します。なお、休止した日の属する月および再開する日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
第34条 【設備の一時回収】
JWAYは、ケーブルインターネットの一時休止期間中、端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等を回収します。第35条 【サービスの再開】
加入者は、原則として、サービス再開後3ヶ月間は、再度一時休止を行うことはできないものとします。
2 JWAYは、加入者が申し出た一時休止期間が満了した場合またはサービスの再開を希望した場合は、ケーブルインターネットの一時休止を終了します。これにより、ケーブルインターネットの提供が再開するとともに、本約款の第5章(費用)【費用の適用】の規定に従い利用料金の支払いが再開されるものとします。
第12章(解約と解除)
第36条 【解約】
加入者は、本サービスを解約しようとする場合、解約を希望する日の30日前までに、JWAY所定の書類によりJWAYに対し事前にその旨を申し出るものとします。
2 加入者は、本サービスを解約する日の属する月の利用料金まで支払うものとします。なお、解約した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
3 加入者は、本サービスの最低利用期間である3ヶ月以内に、本サービスの解約をした場合であっても、既に発生している、加入料金・引込工事費・通信対応工事費および3ヶ月分の利用料金を、JWAYに対して支払う義務を負います。
4 加入者は、加入契約を解約した場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
5 JWAYは、加入者が加入契約を解約した場合であっても、加入者に加入料金を払い戻すことは致しません。第37条 【契約の解除】
JWAYは、次の各号の場合を違反行為とし、本サ―ビスの提供を停止できるものとします。また、加入者に対して違反行為の是正を催告したにもかかわらず、これが是正されなかった場合は、加入契約を解除することができるものとします。
(1) 加入者が加入料金・引込工事費・通信対応工事費等を支払期日までに支払わなかった場合
(2) 利用料金を継続して3ヶ月支払わなかった場合
(3) 破産、競売、民事再生、会社更生の申し立てがあった場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
(5) 本約款の第15章(禁止事項)の規定に違反した場合
(6) 加入者が料金等の支払に使用するクレジットカード会社から、クレジット利用契約の解除またはその他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなった場合
(7) その他この約款に違反したと認められる場合
2 前項のJWAYから加入者に対する違反行為の是正の催告が、加入者の都合により加入者に到達しない場合は、何ら加入者への通知なしに加入契約を解除することができるものとします。
3 JWAYは、電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事由によりCATV施設の移設・変更を余儀なくされ、かつCATV施設の代替構築が困難な場合は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 JWAYは、オーナーとの集合住宅契約が終了した場合、当該集合住宅での本サービスの提供を終了するものとします。
5 加入者は、既に発生している、加入料金・引込工事費・通信対応工事費・その他設備設置の工事費および利用料金等の費用を、JWAYに対して支払う義務を負います。
6 加入者は、加入契約の解除された日の属する月の利用料金を含む、未払い分の利用料金を支払う義務を負います。なお、加入契約が解除された日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
7 加入者は、本サービスの最低利用期間である3ヶ月以内に、加入契約が解除された場合であっても3ヶ月分の利用料金を、J WAYに対して支払う義務を負います。
7 加入者は、加入契約を解除された場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
8 JWAYは、加入契約を解除した場合であっても、加入者に加入料金を払い戻しません。
9 加入契約の解除後は、本サービスを停止するとともにサービス利用開始時に貸与した貸与品を回収し、そのサービスに付属するオプションサービスも解除となります。
第38条 【設備の撤去と回収】
加入者は、ケーブルインターネットを解約する場合または加入契約を解除された場合、JWAYは、端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等を回収します。また、加入者は、この回収に必要となる費用を負担するものとします。
2 加入者は、本サービスの全てを解約する場合または加入契約を解除された場合、JWAYは、引込線・保安器もしくは光キャビネットを撤去し、端末接続装置・各種取扱説明書および付属品等を回収します。また、加入者は、この撤去および回収に必要となる費用を負担するものとします。
3 JWAYは、加入者が端末接続装置等の回収に応じない場合、(別表)【利用料】に定める賠償費用を加入者に対して請求し、加入者はこの費用を支払うものとします。
4 加入者は、解約および加入契約の解除による撤去・回収作業に伴い、加入者が所有および占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を希望する場合は、その復旧費用を負担するものとします。
第13章(サービスの制限)
第39条 【サービスの制限と停止】
JWAYは、天災、事変その他の非常事態が発生または発生するおそれがある場合、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則第55条および第56条で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの一部または全てを、制限または停止することがあります。
2 JWAYは、次の各号の場合、本サービスの一部または全てを、制限または停止することがあります。
(1) JWAYのCATV施設の保守または工事等の維持管理上で必要となる場合
(2) 天災、事変、非常事態、停電等の不可抗力
(3) JWAYの電気通信設備に障害が生じた場合
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(5) 通信が輻輳し、加入者の快適な通信が阻害される等、本サービスに著しい支障を与えもしくは与えるおそれがあるとJWAYが判断した場合
(6) 著しく大量の転送量を伴う通信を行う等、他の加入者の快適な通信が阻害されるおそれのある場合
(7) 法令上の制限
(8) その他JWAYの責に帰することのできない事由
3 JWAYは、前項の規定により本サービスの制限または停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に加入者に通知するものとする。
4 通信が輻輳した場合または情報量が記憶装置の容量を超えた場合は、当該情報を削除または消失することがあります。
第14章(責任)
第40条 【サービス利用に関する責任】
加入者は、本サービスの利用およびその利用によって生じる結果に関し責任を負うものとします。
2 加入者は、JWAYおよび他の加入者または第三者に対して損害を与えた場合、この責任を負うものとします。
3 加入者は、本サービスを第三者に使用させた場合、本約款により加入者に課すと同等の責任を、当該第三者に対しても課します。
4 加入者は、前項の第三者が本約款による義務を怠った場合、当該第三者による行為も責任を負うものとします。第41条 【免責事項】
JWAYは、認証コードおよび認証パスワードの、加入者による使用上の過誤または第三者の不正使用に起因する損害は、加入者が責任を負うものとし、JWAYは、このことに関して責任を負いません。
2 JWAYは、次の各号の場合における本サービスの停止について、賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 第13章(サービスの制限)【サービスの制限と停止】により、本サービスを停止する場合
(2) その他JWAYの責に帰することのできない事由
3 JWAYは、次の各号の場合における加入者の施設(宅内配線、増幅器、接続端子、自営端末設備等を含む)の損害等について賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変等の不可抗力
(2) その他JWAYの責に帰することのできない事由
4 加入者は、本サービスまたは本サービスを介して他のサービスを利用することにより、第三者に損害を与え、または第三者から損害を受けた場合は、これを当事者間で解決するものとします。
5 JWAYは、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の品質・動作保証に関する責任は負わないものとします。
6 JWAYは、本サービスの内容の変更によって生じる損害の賠償には応じないものとします。
7 JWAYは、本サービスの内容の変更により加入者の使用する機器に変更および改変を要する場合、これに要する費用は負担しません。
第15章(禁止事項)
第42条 【端末接続装置に関する禁止行為】
JWAYは、端末接続装置に関する次の各号の行為を禁止行為とします。
(1) 分解、解析、改造、改変または改ざん等の端末接続装置の機能に影響する行為
(2) JWAYへの届出および届出に対する許可無く、端末接続装置を宅内配線と切り離し移設すること
(3) その他、JWAYが別途指定する行為
2 加入者は、故意または過失により端末接続装置を破損・紛失・誤使用または不適切な使用をした場合、それらが行われたことによるJWAYおよび第三者に及ぼした損害・利益損失を、加入者が賠償するものとします。
第43条 【その他の禁止行為】
JWAYは、次の各号の行為を禁止します。
(1) JWAYの承諾なしに本サービスを第三者に提供する行為
(2) 本サービスを受ける権利を譲渡する行為
(3) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(4) 他の加入者が本サービス利用することを妨げ、迷惑となる行為
(5) 他者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(6) 著作権・財産権・商標権・特許権・実用新案権・意匠xxの知的財産権を侵害する行為
(7) プライバシー・肖像xxを侵害する行為
(8) 差別・誹謗・中傷による名誉・信用を毀損する行為
(9) 故意、過失を問わず、法令に違反、または違反するおそれのある行為
(10) 認証コードおよび認証パスワードを不正に使用する行為
(11) JWAYまたは他者の設備等に無権限でアクセスする行為
(12) 他者の電子メール受信を妨害する行為
(13) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、提供、送信または他者が受信可能な状態におく行為
(14) 事実に反する行為、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(15) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(16) その行為が上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)である場合に、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為
(17) その他、本サービスの運営を妨げる、JWAYが不適当と判断する行為
2 加入者が前項で規定する禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は当該加入者に帰属し、JWAYは、一切の責任を負わないものとします。
第16章(雑則)
第44条【反社会的勢力の排除】
加入者は、現在または過去5年以内において、自己または自己の代表者、役員または実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当または密接な関係にないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加入者が、第1項の表明・確約に違反した場合には、相手方は何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
第45条 【国内法への準拠】
本約款は、日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については水戸地方裁判所日立支部を管轄裁判所とします。
第46条 【定めなき事項】
この約款に定めなき事項が生じた場合、JWAYおよび加入者は加入契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)JWAYは、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、平成17年3月1日より実施します。
平成19年7月1日改定、実施平成29年10月1日改定、実施平成30年12月1日改定、実施