Contract
〔保守契約書〕
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官中小企業庁長官官房参事官 xx x(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)は、下記条項により複写機の保守及び消耗品(用紙、ステープルカートリッジを除く。)の供給に関する契約を締結する。
記
1. 契約の対象物件
複写機 5台 (以下「機器」という。)内訳 別紙のとおり
2. 契 約 金 額別紙のとおり
なお、契約金額に対する消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額とする。
3. 契 約 期 間
平成26年9月1日から平成27年3月31日までとする。
4. 設 置 場 所別紙のとおり
5. 契 約 保 証 金全額免除
(契約の目的)
第 1 条 乙は、契約期間中、甲に適切な操作方法等を指導し、機器が常時正常な状態で稼働しうるように保守を行い、これに必要な消耗品を円滑に供給するものとする。
(物件の所有権)
第 2 条 消耗品の所有権は乙に属し、乙は、消耗品に乙の所有権を明示する標示、標識等を貼付することができる。
2. 甲は、消耗品を本機器に使用するものとし、他に流用してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号) 第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2. 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3. 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第 4 条 乙は、役務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2. 乙は、役務の一部を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、甲の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)契約に際し、事前に、委任又は請負わせることが適当と認められている場合。
(2)軽微な委任又は請負と認められる場合。
3. 乙は、前項の委任又は請負を行う場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。) の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4. 乙は、第2項の委任又は請負を行う場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
5. 委任又は請負の内容を変更する場合、第2項の承認を準用する。
(善管義務)
第 5 条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、消耗品を使用、保管しなければならない。
2. 乙は、前項について、甲が常時正常な使用、保管状態を維持するために、甲に対し助言するものとする。
(保守及び消耗品の供給)
第 6 条 乙は、定期的に技術員等を設置場所に派遣して点検を行い、甲が機器を常時正常な状態で使用できるように調整を行わなければならない。また、乙は、甲に対し適切な取扱の指導を行うものとする。
2. 機器の故障又は不良が発生した場合は、甲の通知により乙は、直ちに技術員等を派遣して修理に着手し、甲の業務に支障のないように速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3. 乙は、前2項に定める点検・修理の際に、又は甲の申出により、機器の消耗品の不適性、予備量不足を知ったときは、速やかに当該消耗品を取替え又は補給して機器の機能を正常な状態に維持しなければならない。
(秘密の保持)
第 7 条 乙又はその技術員等は、機器の保守及び消耗品の供給のために、甲の承諾を得て設置場所に出入りできるものとする。
2. 前項の場合、乙及びその技術員等が作業に関して知り得た甲の業務上の内容は、これを他に漏えいし、又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 8 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。) については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとす
る。
2. 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者( 第4条第3項に規定する下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3. 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4. 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5. 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6. 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7. 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(料金の請求)
第 9 条 乙は、毎月末日において甲所属の職員の確認を受けて使用枚数を算出し、使用枚数に契約単価を乗じて得た合計額を、当該月を経過した後において甲に請求するものとする。ただし、請求金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。なお、テスト印刷(乙の技術員等が機器の保守に当たって、機器の点検と調整のため に使用したコピー又はプリントをいう。)及び不良印刷(機器の不良により、正常に印刷されなかったコピー又はプリントをいう。)は、保守料金の算出に当たり控除するものとする。ただし、不良印刷については、乙の技術員等が乙の責に帰するものと認めた
ものに限るものとする。
(対価の支払)
第10条 前条に基づく対価の支払は、甲は乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲は、前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が正当な理由なく本契約を履行せず、又は甲においてこれを履行する
ことができないと認めたときは、本契約を解除することができる。
2. 甲は、前項のほか契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、その1 か月前までに書面により乙に通知しなければならない。
3. 乙が本契約を解除しようとするときは、その1か月前までに書面により通知し、甲の承諾を受けなければならない。
4. 天災その他不可抗力の原因により、甲において機器が使用不能になったときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知し、同時に本契約は解除されたものとする。
(違約金)
第13条 甲は、乙が天災その他不可抗力の原因によらないで本契約条項に違反し、又は前条第1項若しくは第3項による解除に正当な理由がなく甲の承諾が得られない場合において契約不履行のときは、違約金として契約金額の100分の10を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第14条 甲は、契約の解除又は違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求できる期限は、第12条又は第13条の実施を確定した日から1か年とする。
(消耗品の返還)
第15条 甲は、契約期間満了又は第12条によりこの契約が解除になった場合は、残存する消耗品を速やかに乙に返還しなければならない。
(契約の公表)
第16条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第17条 本契約に関し、疑義があるとき又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第8条第1号の規
定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
(4)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し て支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセ
ントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。) 及び再受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否か にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し て支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官 xx x
乙
別 紙
○契約の対象物件及び設置場所
設置場所 | 機 種 | オプション |
上記は平成26年9月1日現在とする。
(本表は、契約の対象となる該当物件について、上記項目を記載する。)
○契約金額
※1.上記は、保守及び消耗品の供給に係る使用枚数1枚当たりの単価とする。
※2.上記単価には消費税額及び地方消費税額は含まれていないものとし、料金の請求に当たっては消費税額及び地方消費税額を加算して請求するものとする。
※3.テスト印刷及び不良印刷の控除方法
円/ 枚
@
保 守 料 金