第三節 設備に関する基準(設備及び備品等)第七条 指定訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。2 指定 訪問介護事業者が第五条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一...
【条例】▇▇▇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百十一号)
【規則】▇▇▇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成二十四年▇▇▇規則第百四十一号)
条 例 | 規 則 | 要 領 |
目次 第▇▇ 総則(第一条―第三条)第二章 訪問介護 第▇▇ 基本方針(第四条) 第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)第三節 設備に関する基準(第七条) 第四節 運営に関する基準(第八条―第四十一条) 第五節 共生型訪問介護に関する基準(第四十一条の二・第四十一条の三) 第六節 基準該当訪問介護に関する基準(第四十二条―第四十六条) 第三章 訪問入浴介護 第▇▇ 基本方針(第四十七条) 第二節 人員に関する基準(第四十八条・第四十九条) 第三節 設備に関する基準(第五十条) 第四節 運営に関する基準(第五十一条―第五十八条) 第五節 基準該当訪問入浴介護に関する基準 (第五十九条―第六十二条)第四章 訪問看護 第▇▇ 基本方針(第六十三条) 第二節 人員に関する基準(第六十四条・第六十五条) 第三節 設備に関する基準(第六十六条) 第四節 運営に関する基準(第六十七条―第七十八条) 第五章 訪問リハビリテーション 第▇▇ 基本方針(第七十九条) 第二節 人員に関する基準(第八十条) 第三節 設備に関する基準(第八十一条) 第四節 運営に関する基準(第八十二条―第八十八条) 第六章 居宅療養管理指導 第▇▇ 基本方針(第八十九条) 第二節 人員に関する基準(第九十条) 第三節 設備に関する基準(第九十一条) 第四節 運営に関する基準(第九十二条―第九十七条) 第七章 通所介護 第▇▇ 基本方針(第九十八条) 第二節 人員に関する基準(第九十九条・第百条) 第三節 設備に関する基準(第百一条) 第四節 運営に関する基準(第百二条―第百十二条) 第五節 共生型通所介護に関する基準(第百十三条―第▇▇十条) 第六節 基準該当通所介護に関する基準(第百 | 目次 第▇▇ 総則(第一条・第二条) 第二章 訪問介護(第三条―第六条) 第三章 訪問入浴介護(第七条―第十一条) 第四章 訪問看護(第十二条・第十三条) 第五章 訪問リハビリテーション(第十四条・第十四条の二) 第六章 居宅療養管理指導(第十五条・第十六条) 第七章 通所介護(第十七条―第二十七条) | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下 「法」という。)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百十一号。以下、「居宅条例」という。)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成二十四年▇▇▇規則第百四十一号。以下「居宅規則」という。)に、法第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づく「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」については、▇▇▇指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百十二号。以下「予防条例」という。)及び▇▇▇指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則(平成二十四年▇▇▇規則第 百四十二号。以下「予防規則」という。)により定めたところである。この要領は、居宅条例、居宅規則、予防条例及び予防規則の施行について必要な内容を定めるものとする。 |
【要領】▇▇▇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び▇▇▇指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領(二四福▇▇▇第▇▇八二号)
三十一条―第▇▇十四条)第八章 通所リハビリテーション 第▇▇ 基本方針(第▇▇十五条) 第二節 人員に関する基準(第▇▇十六条) 第三節 設備に関する基準(第▇▇十七条) 第四節 運営に関する基準(第▇▇十八条―第 百四十五条) 第九章 短期入所生活介護 第▇▇ 基本方針(第百四十六条) 第二節 人員に関する基準(第百四十七条・第百四十八条) 第三節 設備に関する基準(第百四十九条・第百五十条) 第四節 運営に関する基準(第百五十一条―第百六十七条) 第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 第▇▇ 趣旨及び基本方針(第百六十八条・第百六十九条) 第二款 設備に関する基準(第百七十条・第百七十一条) 第三款 運営に関する基準(第百七十二条―第百八十条) 第六節 共生型短期入所生活介護に関する基準(第百八十条の二・第百八十条の三) 第七節 基準該当短期入所生活介護に関する基準(第百八十一条―第百八十七条) 第十章 短期入所療養介護 第▇▇ 基本方針(第百八十八条) 第二節 人員に関する基準(第百八十九条)第三節 設備に関する基準(第百九十条) 第四節 運営に関する基準(第百九十一条―第二▇▇条) 第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 第▇▇ 趣旨及び基本方針(第二百四条・第二百五条) 第二款 設備に関する基準(第二百六条) 第三款 運営に関する基準(第二百七条―第 二百十五条) 第十一章 特定施設入居者生活介護 第▇▇ 基本方針(第二百十六条) 第二節 人員に関する基準(第二百十七条・第二百十八条) 第三節 設備に関する基準(第二百十九条) 第四節 運営に関する基準(第二百二十条―第 二▇▇十六条) 第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 第▇▇ 趣旨及び基本方針(第二▇▇十七条・第二▇▇十八条) 第二款 人員に関する基準(第二▇▇十九条・第二百四十条) 第三款 設備に関する基準(第二百四十一 条) | 第八章 通所リハビリテーション(第二十八条―第三十条) 第九章 短期入所生活介護(第三十一条―第四十七条) 第十章 短期入所療養介護(第四十八条―第五十六条) 第十一章 特定施設入居者生活介護(第五十七条 ―第六十三条) |
第四款 運営に関する基準(第二百四十二条 ―第二百四十七条)第十二章 福祉用具貸与 第▇▇ 基本方針(第二百四十八条) 第二節 人員に関する基準(第二百四十九条・第二百五十条) 第三節 設備に関する基準(第二百五十一条)第四節 運営に関する基準(第二百五十二条― 第二百六十二条) 第五節 基準該当福祉用具貸与に関する基準 (第二百六十三条・第二百六十四条)第十三章 特定福祉用具販売 第▇▇ 基本方針(第二百六十五条) 第二節 人員に関する基準(第二百六十六条・第二百六十七条) 第三節 設備に関する基準(第二百六十八条)第四節 運営に関する基準(第二百六十九条― 第二百七十五条) 第十四章 雑則(第二百七十六条・第二百七十七条) 附則 第▇▇ 総則 (趣旨) 第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、▇▇▇の区域(八王子市を除く区域をいう。)における指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 | 第十二章 福祉用具貸与(第六十四条―第六十九条) 第十三章 特定福祉用具販売(第七十条―第七十二条) 附則 第▇▇ 総則 (趣旨) 第一条 この規則は、▇▇▇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 (平成二十四年▇▇▇条例第百十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 | 第一 居宅条例及び予防条例の性格 1 居宅条例及び予防条例は、指定居宅サービスの事業及び指定介護予防サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。 2 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであること。また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の 効力を停止すること(不適正なサービスが行わ |
(用語の意義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 居宅サービス事業者 法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 二 指定居宅サービス事業者 法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。 三 指定居宅サービス 法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。 四 利用料 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に 係る利用者が負担すべき対価をいう。 | (用語) 第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 | れていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。 ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 3 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないものとすること。 4 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 第二 総論 1 事業者指定の単位について 事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとする。ただし、同一法人に限り別に定める要件を満たす場合、この限りではない。 2 用語の定義 居宅条例第二条及び予防条例第二条において、一定の用語についてその定義を明らかにしているところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 (1) 「常勤換算方法」 当該指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所の従業者の勤務延時間の総数を、当該事業所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数 (週▇▇時間を下回る時間数を定められて |
五 居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)をいう。 六 法定代理受領サービス 法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合における当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。 七 基準該当居宅サービス 法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。 八 共生型居宅サービス 法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 | いる場合は、週▇▇時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。 この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項、同条第三項又は同法第二十四条に規定する所定労働時間の短縮等の措置(以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、三十時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、一として取り扱うことを可能とする。 (2) 「勤務延時間数」 勤務▇▇、当該居宅サービス事業又は介護予防サービス事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 (3) 「常勤」 当該指定居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所における勤務時間が、当該事業所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数(週▇▇時間を下回る時間数を定められている場合は、週▇▇時間を基本とする。)に達する勤務体制を定められていることをいう。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を週三〇時間として取り扱うことを可能とする。 同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられる管理者の職務について は、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の |
従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定訪問入浴介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定訪問入浴介護事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 指定通所リハビリテーション(一時間以上二時間未満に限る)又は指定介護予防通所リハビリテーションが、保険医療機関において医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料のいずれかを算定すべきリハビリテーションが同じ訓練室で実施されている場合に限り、専ら当該指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料のいずれかを算定すべきリハビリテーションに従事して差し支えない。ただし、当該従事者が指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションに従事していない時間帯については、居宅規則第二十八条第一項第二号又は第二項の従事者の員数及び厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示(第九十五号)の第二十四号の三の従業者の合計数に含めない。また、人員基準において常勤要件が設けら れている場合、従事者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、母性健康管理措置、育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第二号に規定する介護休業 (以下「介護休業」という。)、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休業」という。)を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 (4) 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハ ビリテーションについては、サービスの単位 |
ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。 (5) 「前年度の平均値」(居宅規則第三十一条第三項、第四十四条第二項、第五十七条第三項及び第六十一条第三項関係) ① 居宅規則第三十一条第三項(指定短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、第四十八条第三項(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であって介護療養型医療施設でない指定短期入所療養介護事業所における看護職員又は介護職員の員数を算定する場合の入院患者の数の算定方法)及び第五十七条第三項(指定特定施設における生活相談員、看護職員若しくは介護職員の人員並びに計画作成担当者の人員の標準を算定する場合の利用者の数の算定方法)における 「前年度の平均値」は、当該年度の前年度 (毎年四月一日に始まり翌年▇▇三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。ただし、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護については、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を把握するものとする。 ② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設においては、新設又は増床分のベッドに関しては、前年度において一年未満の実績しかない場合 (前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド数の九 〇%を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過している場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数で除して得た数とする。また、減床の場合には、減床後の実績が▇▇以上あるときは、減床後の利用者数等の延数を延日数で除して得た数とする。ただし、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活 介護については、これらにより難い合理的 |
な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。 3 指定居宅サービスと指定介護予防サービス等の一体的運営等について 指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を行う者が、指定介護予防サービス等又は基準該当介護予防サービス等に該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスの各事業と指定介護予防サービス等又は基準該当介護予防サービス等の各事業とが同じ事業所で一体的に運営されている場合については、介護予防における各基準を満たすことによって、基準を満たしているとみなすことができる等の取扱いを行うことができることとされたが、その意義は次のとおりである。 例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにおいても、第一号訪問事業(指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。)においても、訪問介護員等を常勤換算方法で二・五人以上配置しなければならないとされているが、同じ事業所で一体的に運営している場合には、合わせて常勤換算方法で五人以上を置かなければならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で二・五人以上配置していることで、指定居宅サービスに該当する訪問介護も、第一号訪問事業も、双方の基準を満たすこととするという趣旨である。 設備、備品についても同様であり、例えば、定員三〇人の指定通所介護事業所においては、機能訓練室の広さは 30 人×3㎡=90 ㎡を確保する必要があるが、この三〇人に第一号通所事業(指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。)の利用者も含めて通算することにより、要介護者一五人、要支援者一五人であっても、あるいは要介護者二〇人、要支援者一〇人の場合であっても、合計で九〇㎡が確保されていれば、基準を満たすこととするという趣旨である。 要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業所で一体的に運営する場合にあっては、例えば、従前から、指定居宅サービス事業を行っている者が、従来どおりの体制を確保していれば、指定介護予防サービス等の基準も同時に満たしていると見なすことができるという趣旨である。 なお、居宅サービスと介護予防サービスを同一の拠点において運営されている場合であっても、完全に体制を分離して行われており一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人員についても設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があるので留意されたい。 また、例えば、指定居宅サービスと緩和した基準による第一号訪問事業等を一体的に運営する場合には、緩和した基準による第一号訪問 事業等については、区市町村がサービス内容等 |
(指定居宅サービスの事業の一般原則) 第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定居宅サービスの提供に努めなければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村(以下 「区市町村」という。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 第二章 訪問介護 第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)を▇▇▇規則(以下「規則」という。)で定める基準により置かなければならない。 2 指定訪問介護事業者が法第百十五条の▇▇▇第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法 (以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の▇▇▇の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪 問事業の人員に関する基準を満たすことをもっ | 第二章 訪問介護 (従業者の配置の基準) 第三条 条例第五条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 常勤換算方法で、二・五以上とすること。 | に応じて基準を定められるが、例えば、サービス提供責任者であれば、要介護者数で介護給付の基準を満たす必要があるので留意されたい。 第三 介護サービス一 訪問介護 1 人員に関する基準 (1) 訪問介護員等の員数(居宅条例第五条第一項) ① 指定訪問介護事業所における訪問介護員等の員数については、常勤換算方法で二・五人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、利用者数及び指定訪問介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。 ② 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等(以下「登録訪問介護員等」という。)についての勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。 イ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所については、登録訪問介護員等一人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。 ロ 登録訪問介護員等によるサービス提 供の実績がない事業所又は極めて短期 |
て、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 | 二 各指定訪問介護事業所において、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の▇▇▇第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第三項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業又は当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者(条例第八条第三項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条において同じ。)とすること。この場合において、利用者の数が四十を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。 2 前項第二号の利用者の数は、▇▇▇の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定訪問介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。 3 サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地 域密着型サービス基準省令第六条第一項に規定 | の実績しかない等のためイの方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務▇▇の勤務時間数は、サービス提供の実績に即したものでなければならないため、勤務▇▇の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務▇▇の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。 ③ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護員等の勤務延時間数には、出張所等における勤務延時間数も含めるものとする。 (2) サービス提供責任者(居宅規則第三条) ① 利用者の数が四〇人又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、指定訪問介護事業所ごとに最小限必要な員数として定められたものであり、一人のサービス提供責任者が担当する利用者の数の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。 イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 ロ 利用者の数については、▇▇▇の平均値を用いる。この場合、▇▇▇の平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、三で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとする。 ハ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護のうち、通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、〇・一人として計算すること。 ② 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数(週▇▇時間を下回る時間数を定められている場合は、週▇▇時間を基本とする。)の二分の一以上に達している者でなければならない。 イ 利用者の数が四〇人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合において、配置すべき サービス提供責任者の員数は、利用者の |
する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。 4 第一項第二号の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。 | 数を四〇で除して得られた数(小数第一位に切り上げた数)以上とする。 ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 a 利用者の数が四〇人超二〇〇人以下の事業所 常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から一を減じて得られる数以上 b 利用者の数が二〇〇人超の事業所常勤換算方法としない場合に必要 となるサービス提供責任者の員数に二を乗じて三で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上 従って、具体例を示すと別表一に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 ③ 居宅規則第三条第四項は、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所であって、当該事業所のサービス提供責任者が行う業務が効率的に行われていることにより、サービス提供責任者が担当する利用者を増すごとに支障がないと認められる事業所に置くべきサービス提供責任者の員数について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 イ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が当該事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が、一月あたり三十時間以内であること。 ロ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、居宅条例においてサービス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られていることが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 ・ 訪問介護員の勤務調整(シフト管理)について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な調整を可能としていること ・ 利用者情報(訪問介護計画やサービス提供記録等)について、タブレット端末やネットワークシステム等のI T機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能とし ていること |
(管理者) 第六条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において指定訪問介護事業所を管理する者 (以下この条及び第八条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定訪問介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 | ・ 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(主担当や副担当を定めている等)を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完することを可能としていること この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者については、②の規定に関わらず、別表二に示すサービス提供責任者を配置するものとする。 ④ サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)各号に定める者であって、原則として常勤のものから選任するものとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、一級課程については、看護師等の資格を有する者の場合、全科目を免除することが可能とされていたこと。 イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。 ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。この場合、それぞれの職務については、第二の2の(3)にいう、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものであることから、当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。 (3) 管理者(居宅条例第六条) 指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。 ① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合 ② 同一敷地内にある等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考え られる。ただし、施設における勤務時間が |
第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第七条 指定訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定訪問介護事業者が第五条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第四節 運営に関する基準 (管理者及びサービス提供責任者の責務) 第八条 管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を▇▇的に行わなければならない。 2 管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。 3 サービス提供責任者(サービス内容の管理につ | 極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認めることができる。) 2 設備に関する基準(居宅条例第七条) (1) 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、同一の事業者が事業所内において別の事業を運営する場合のみ、間仕切りをする等当該他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、当該他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 (2) 指定訪問介護事業所には、利用者のプライバシー保護に配慮した適切な設備として、利用申込の受付、相談等に対応するための相談室またはパーティション等により設けた相談スペースを確保するものとする。 (3) 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備を備えること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。 なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。 3 運営に関する基準 (1) 介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進について 居宅条例第三条第四項は、指定居宅サービスの提供に当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。 この場合において、「科学的介護情報システム(LIFE:Long-term care Information system For Evidence)」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい(この点については他のサービス種類についても同様とする。)。 (2) 管理者及びサービス提供責任者の責務 居宅条例第八条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者及び業務の▇▇的管理並びに従業者に居宅条例第二章第四節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス提供 責任者は、指定訪問介護に関するサービス内 |
いて必要な業務等を行う者であって、第五条第一項に規定する規則で定める基準により置かれるものをいう。以下この節において同じ。)は、第二十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行うこと。 二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 三 居宅介護支援事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身の状況及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 四 サービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(▇▇▇▇年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席等の居宅介護支援事業者等との連携に関すること。 五 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 六 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 七 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。 八 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を行うこと。 九 その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。 | 容の管理について必要な業務等として、居宅条例第八条第三項各号に具体的に列記する業務を行うものである。この場合、複数のサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者間での業務分担を行うことにより、指定訪問介護事業所として当該業務を適切に行うことができているときは、必ずしも一人のサービス提供責任者が当該業務の全てを行う必要はない。 また、同条第三項第三号において、サービス提供責任者は居宅介護支援事業者等に対して、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況や口腔機能等の利用者の心身の状況及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこととされているが、情報の提供は、サービス担当者会議等を通じて行うことも差し支えない。必要な情報の内容については、 例えば、 ・ 薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している ・ 薬の服用を拒絶している ・ 使い切らないうちに新たに薬が処方されている ・ 口臭や口腔内出血がある ・ 体重の増減が推測される見た目の変化がある ・ 食事量や食事回数に変化がある ・ 下痢や便秘が続いている ・ 皮膚が乾燥していたり湿疹等がある ・ リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対して情報提供する内容は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供については、あらかじめ、サービス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整しておくことが望ましい。 なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重要な役割を果たすことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。 (3) サービス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理、研修、技術指導等 居宅条例第八条第三項第五号から第八号までにおいて、サービス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理や研修、技術指導等が規定されているところである。 平成三十年度以降、生活援助中心型のみに従事することができる生活援助従事者研修 修了者が従事するようになることから、当該 |
(運営規程) 第九条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域(当該指定訪問介護事業所が通常時に指定訪問介護を提供する地域をいう。第十四条及び第二十四条において同じ。) 六 緊急時等における対応方法 七 虐待の防止のための措置に関する事項八 その他運営に関する重要事項 | 研修修了者を含む訪問介護員等であって、指定訪問介護に従事したことが無い者については、初回訪問時にサービス提供責任者が同行するなどの OJT を通じて支援を行うこととする。また、緊急時の対応等についてもあらかじめ当該訪問介護員等に指導しておくこととする。 さらに、生活援助従事者研修修了者である訪問介護員等が所属している指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、当該訪問介護員等が生活援助中心型しか提供できないことを踏まえ、利用者の状況を判断の上、適切な業務管理を行うこととする。具体的には、生活援助中心型のみ利用している利用者に対する指定訪問介護に従事させることなどが考えられる。 (4) 運営規程 居宅条例第九条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、同条第一号から第八号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定訪問介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 ① 従業者の職種、員数及び職務の内容(第二号) 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、居宅条例第五条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない(居宅条例第十二条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。)(以下、他のサービス種類についても同趣旨。)。 ② 指定訪問介護の内容(第四号) 「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、生活援助、通院等のための乗車又は降車の介助等のサービスの内容を指すものであること。 ③ 利用料その他の費用の額(第四号) 「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利用料(一割負担、二割負担又は三割負担)及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料(十割分)を、「その他の費用の額」としては、居宅条例第二十四条第三項により徴収が認められている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること(以下、他のサービス種類についても同趣旨。)。 ④ 通常の事業の実施地域(第五号) 通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げ るものではないものであること(以下、居 |
(介護等の総合的な提供) 第十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。 (勤務体制の確保等) 第十一条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問介護を提供することができるよう各指定訪問介護事業所において、訪問介護員等の勤務体制を定めなければならない。 | 宅条例第五十二条第五号、第六十七条第五号、第八十二条第五号、第百二条第六号、第▇▇十九条第六号及び第二百五十二条第五号についても同趣旨。)。 ⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項 (第七号) (31)の虐待の防止に係る、組織内の体制 (責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案 (以下「虐待等」という。)が発生した場合の対応方法等を指す内容であること(以下、他のサービス種類についても同趣旨。)。 (5) 介護等の総合的な提供 居宅条例第十条は、居宅条例第四条の基本方針等を踏まえ、指定訪問介護の事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供を行うべき旨を明確化したものである。指定訪問介護事業は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を総合的に提供しなければならず(通院等のための乗車又は降車の介助を行う指定訪問介護事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならない。)、また、指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等のための乗車又は降車の介助に限定されたりしてはならないこととしたものである。また、サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。 また、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。 さらに、通院等のための乗車又は降車の介助を行う訪問介護事業者について、知事が法第七十条第一項に基づく指定を行うに当たっては、事業所の所在地の特別区及び市町村に対して意見を求めることとする(確認すべき事項等については別に定める。)。 なお、居宅条例第十条は、基準該当訪問介護事業者には適用されない。 (6) 勤務体制の確保等 居宅条例第十一条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 |
2 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。 4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 | ① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。 ② 同条第二項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下 「労働者派遣法」という。)に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則(昭和六十一年厚生省令第四十九号)第一条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者(同法に規定する紹介予定派遣又は同法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。)であってはならないことに留意すること。 ③ 同条第三項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 ④ 同条第四項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十一条第一項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第▇▇十二号)第三十条の二第一項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容事業主が講ずべき措置の具体的な▇ ▇は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十五号)及び事業主が職場における優越的な関係を背 景とした言動に起因する問題に関して |
雇用管理上構ずべき措置等についての指針(令和二年厚生労働省告示第五号。以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 a 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 b 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)附則第三条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の二第一項の規定により、中小企業(医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が百人以下の企業)は、令和四年四月一日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 ロ 事業主が講じることが望ましい取組について パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組 (メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ(事業者が講ずべき措置の具体的内容)の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュア ル」、「(管理職・職員向け)研修のための |
(業務継続計画の策定等) 第十一条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 | 手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、厚生労働省ホームページに掲載されているので参考にされたい。 (7) 業務継続計画の策定等 ① 居宅条例第十一条の二は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅条例第十一条の二に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、▇▇▇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 (令和三年▇▇▇条例第二十四号。以下 「令和三年改正条例」という。)附則第三項において、三年間の経過措置を設けており、令和六年三月三十一日までの間は、努力義務とされている。 ② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 イ 感染症に係る業務継続計画 a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等) b 初動対応 c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等) ロ 災害に係る業務継続計画 |
(内容及び手続の説明及び同意) 第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定訪問介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に 用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又 | (電磁的方法による手続) 第四条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第十二条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重 要事項を電気通信回線を通じて利用申込者 | a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停 止した場合の対策、必要品の備蓄等) b 緊急時の対応(業務継続計画発動基 準、対応体制等) c 他施設及び地域との連携 ③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(▇▇回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 ④ 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(▇▇回以上)に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 (8) 内容及び手続の説明及び同意 居宅条例第十二条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認すること。 |
は電磁的方法による同意を得なければならない。 3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 4 第二項後段の同意を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第一項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第二項後段の同意をした場合は、この限りでない。 (提供拒否の禁止) 第十三条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく、指定訪問介護の提供を拒んではならない。 (サービス提供困難時の対応) 第十四条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定訪問介護を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 (受給資格等の確認) 第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供する | 又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十二条第二項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法 | (9) 提供拒否の禁止 居宅条例第十三条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止するものである(ただし、厚生省通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成十二年十一月十六日老振第七六号)の1を除く。)。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合である。 (10) サービス提供困難時の対応 指定訪問介護事業者は、居宅条例第十三条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、居宅条例第十四条の規定により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 (11) 受給資格等の確認 ① 居宅条例第十五条第一項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。 ② 同条第二項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用 等に関し当該被保険者が留意すべき事項 |
よう努めなければならない。 (要介護認定の申請に係る援助) 第十六条 指定訪問介護事業者は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の三十日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。 (心身の状況等の把握) 第十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 (居宅介護支援事業者等との連携) 第十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際しては、利用申込者が介護保険法施行規則(▇▇▇▇年厚生省令第三十六号。以下 「施行規則」という。)第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支 援事業者に依頼する旨の区市町村への届出等に | に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定訪問介護事業者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを規定したものである。 (12) 要介護認定の申請に係る援助 ① 居宅条例第十六条第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 ② 同条第二項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から三〇日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三〇日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 (13) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 居宅条例第十九条は、介護保険法施行規則 (▇▇▇▇年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条第一号イ又はロに該当する利用者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業者 は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該 |
より、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスの提供として受けることが可能となる旨の説明、居宅介護支援事業者に関する情報の提供その他の法定代理受領サービスの提供のために必要な援助を行わなければならない。 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 第二十条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 (居宅サービス計画等の変更の援助) 第二十一条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 (身分を証する書類の携行) 第二十二条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 (サービスの提供の記録) 第二十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 | 当しない利用申込者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 (14) 居宅サービス計画等の変更の援助 居宅条例第二十一条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該指定訪問介護が居宅サービス計画(法第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合(利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 (15) 身分を証する書類の携行 居宅条例第二十二条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書等には、当該指定訪問介護事業所の名称、当該訪問介護員等の氏名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 (16) サービスの提供の記録 ① 居宅条例第二十三条第一項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日、提供時間、内容(例えば、身体介護、生活援助、通院等のための乗車又は降車の介助の別)、保険 給付の額その他必要な事項を、利用者の居 |
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。 (利用料等の受領) 第二十四条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者 | 宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととしたものである。 ② 同条第二項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。 また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。 なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅条例第四十一条第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 (17) 利用料等の受領 ① 居宅条例第二十四条第一項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の一割、二割又は三割(法第五十条若しくは第六十条又は第六十九条第五項の規定の適用により保険給付の率が九割、八割又は七割でない場合については、それに応じた割合)の支払を受けなければならないことを規定したものである。 ② 同条第二項は、利用者間の▇▇及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。なお、指定訪問介護のサービスとは別 に、介護保険外サービス(介護保険給付の対象とならない、指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービス)を提供する場合には、利用者にわかりやすいように、指定訪問介護事業とは別事業として区分けし、次のような方法により別の料金設定 をして差し支えない。 イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること。 ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。 ③ 同条第三項は、指定訪問介護事業者は、 指定訪問介護の提供に関して、前二項の利 |
の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。 4 指定訪問介護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 (保険給付の申請に必要となる証明書の交付) 第二十五条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。 (指定訪問介護の基本取扱方針) 第二十六条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 (指定訪問介護の具体的取扱方針) 第二十七条 指定訪問介護の具体的な取扱いは、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。 一 次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供方法等について説明を行うこと。 二 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定訪問介護の提供を行うこと。 三 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 (訪問介護計画の作成) 第二十八条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問介護の内容等を記載した訪問介護計画(以下この条において「訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に 居宅サービス計画が作成されているときは、当該 | 用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合の交通費(移動に要する実費)の支払を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 ④ 同条第四項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。 (18) 保険給付の請求のための証明書の交付 居宅条例第二十五条は、利用者が特別区及び市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないこととしたものである。 (19) 指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 居宅条例第二十六条及び第二十七条にいう指定訪問介護の取扱方針について、特に留意すべきことは、次のとおりである。 ① 提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、訪問介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならないものであること。 ② 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであること。 (20) 訪問介護計画の作成 ① 居宅条例第二十八条第一項は、サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成しなければならないこととしたものである。訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセ スメント)、これに基づき、援助の方向性や |
居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 2 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、当該訪問介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。 3 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 4 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行わなければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。 (同居家族に対するサービス提供の禁止) 第二十九条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等 | 目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、訪問介護計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 ② 訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととされ、訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 ③ 同条第二項は、訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。したがって、サービス提供責任者は、訪問介護計画の目標や内容等については、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 ④ 同条第三項は、訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならないこととしたものである。 なお、訪問介護計画は、居宅条例第四十一条第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 ⑤ サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の行うサービスが訪問介護計画に沿って実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 ⑥ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(▇▇▇▇年厚生省令第三十八号)第十三条第十二号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (▇▇▇▇年厚生省令第三十七号。以下 「指定居宅サービス等基準」という。)第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問介護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 |
に、利用者が当該訪問介護員等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。 (利用者に関する区市町村への通知) 第三十条 指定訪問介護事業者は、利用者が正当な理由なく、指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。 (緊急時等の対応) 第三十一条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (衛生管理等) 第三十二条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。 | (衛生管理等) 第四条の二 条例第三十二条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に十分に周知すること。 | (21) 利用者に関する特別区及び市町村への通知 居宅条例第三十条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、特別区及び市町村が、法第二十二条第一項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第六十四条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定訪問介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から特別区及び市町村に通知しなければならない事由を列記したものである。 (22) 緊急時等の対応 居宅条例第三十一条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医師(以下 「主治医」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 (23) 衛生管理等 ① 居宅条例第三十二条第一項及び第二項は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 ② 同条第三項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 なお、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る義務付けの適用に当たっては、令和三年改正条例附則第四項において、三年間の経過措置を設けており、令和六年三月三十一日までの間は、努力義務とされている。 イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」とい う。)であり、感染対策の知識を有する者 |
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 | を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね六月に一回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 感染対策委員会は、テレビ電話装置等 (リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 平常時の対策としては、事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。 ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生▇ ▇▇徹底や衛生的なケアの励行を行う |
(掲示) 第三十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 (秘密保持等) 第三十四条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 | ものとする。 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育 (▇▇回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。なお、研修の実施は、厚生労働省「介 護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生 した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的 (▇▇回以上)に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 (24) 掲示 ① 居宅条例第三十三条第一項は、指定訪問介護事業者は、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 ロ 訪問介護員等の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、訪問介護員等の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 ② 同条第二項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定訪問介護事業所内に備え付けることで同条第一項の掲示に代えることができることを規定したものである。 (25) 秘密保持等 ① 居宅条例第三十四条第一項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ |
2 指定訪問介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。 (広告) 第三十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。 (不当な働きかけの禁止) 第三十五条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第百六十四条第二項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 第三十六条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援 事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 (苦情処理) 第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者及びその家族からの指定訪問介護に関する苦情に迅速 | る。 ② 同条第二項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 ③ 同条第三項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 (26) 不当な働きかけの禁止 居宅条例第三十五条の二は、居宅介護支援事業者に対する利益供与に当たらない場合であっても、指定訪問介護事業者が、居宅サービス計画の作成または変更に関し、介護支援専門員又は被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなどの不当な働きかけを行ってはならないこととしたものである。具体的には、例えば、指定訪問介護事業者と居宅介護支援事業者が同一法人等である場合や同一の建物等に所在する場合において、当該利用者の状況を勘案することなく、自らが提供する訪問介護サービスを居宅サービス計画に位置付けるよう働きかけるような場合が該当する。 (27) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 居宅条例第三十六条は、居宅介護支援の▇▇中立性を確保するために、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。 (28) 苦情処理 ① 居宅条例第三十七条第一項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦 |
かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定による区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。 4 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。 (地域との連携等) 第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の | 情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 ② 同条第二項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。 また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 なお、居宅条例第四十一条第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、二年間保存しなければならない。 ③ 居宅条例第三十七条第三項は、法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である特別区及び市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、特別区及び市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 (29) 地域との連携 ① 居宅条例第三十八条第一項は、居宅条例第三条第二項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、特別区及び市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。 なお、「特別区及び市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く特別区及び市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 ② 同条第二項は、高齢者向け集合住宅等と |
所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 (事故発生時の対応) 第三十九条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。 (虐待の防止) 第三十九条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を | (虐待の防止) 第四条の三 条例第三十九条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 | 同一の建物に所在する指定訪問介護事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定訪問介護を提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われないよう、第十三条の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行うよう努めなければならないことを定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて、都道府県が条例等を定める場合や、市町村等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることは差し支えないものである。この際、自立支援や重度化防止等につながるようなサービス提供がなされているか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。 (30) 事故発生時の対応 居宅条例第三十九条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、特別区及び市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。また、利用者に対する指定訪問介護の提供 により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこ ととしたものである。 なお、居宅条例第四十一条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、二年間保存しなければならない。 このほか、以下の点に留意するものとする。 ① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 ② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 ③ 指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 (31) 虐待の防止 居宅条例第三十九条の二は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐 |
講じなければならない。 | 一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に十分に周知すること。 | 待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定されているところであり、その実効性を高め、入所者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 ・ 虐待の未然防止 指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第三条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 ・ 虐待等の早期発見 指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 ・ 虐待等への迅速かつ適切な対応 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和三年改正条例附則第二項において、三年間の経過措置を設けており、令和六年三月三十一日までの間は、努力義務とされている。 ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(第一号) 「虐待の防止のための対策を検討する委員会」(以下「虐待防止検討委員会」という。)は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を 確実に防止するための対策を検討する委 |
二 虐待の防止のための指針を整備すること。 | 員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た結果(事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること ② 虐待の防止のための指針(第二号) 指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 ハ 虐待の防止のための職員研修に関す る基本方針 |
(会計の区分) 第四十条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問介護事業所において経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 (記録の整備) 第四十一条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 訪問介護計画 二 第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 第三十条に規定する区市町村への通知に係 る記録 | 三 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 | ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 ヘ ▇▇後見制度の利用支援に関する事項 ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 ③ 虐待の防止のための従業者に対する研修(第三号) 従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(▇▇回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内職員研修での研修で差し支えない。 ④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者(第四号) 指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 (32) 会計の区分 居宅条例第四十条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであること。 (33) 記録の整備 居宅条例第四十一条第二項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日 を指すものとする。 |
四 第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 五 第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 第五節 共生型訪問介護に関する基準 (共生型訪問介護の基準) 第四十一条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス(次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(▇▇▇指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百五十五号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第五条に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条及び第百八十条の二において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。 | (共生型訪問介護の基準) 第四条の四 条例第四十一条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 指定居宅介護事業所(▇▇▇指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百五十五号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第五条に規定する指定居宅介護事業所をいう。)及び重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護 (指定障害福祉サービス等基準条例第四条第一項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 | 4 共生型訪問介護に関する基準 共生型訪問介護は、▇▇▇指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百五十五号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第五条に規定する指定居宅介護事業者又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者が、要介護者に対して提供する指定訪問介護をいうものであり、共生型訪問介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 (1) 従業者(ホームヘルパー)、サービス提供責任者の員数及び管理者(居宅条例第四十一条の二、第四十一条の三) ① 従業員(ホームヘルパー) 指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所(以下この4において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、共生型訪問介護を受ける利用者(要介護者)の数を含めて当該指定居宅介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 ② サービス提供責任者 共生型訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定居宅介護事業所等における指定居宅介護又は指定重度訪問介護の利用者(障害者及び障害児)及び共生型訪問介護の利用者(要介護者)の合計数が、四十又はその端数を増すごとに一人以上とする。この場合において、サービス提供責任者の資格要件については、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者であれば、共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者の資格要件を満たすものする。 なお、共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者と指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 ③ 管理者 指定訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の1の(3)を参照されたいこと。なお、共生型訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこと。 (2) 設備に関する基準 |
(準用) 第四十一条の三 第▇▇、第二節及び前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。 第六節 基準該当訪問介護に関する基準 (従業者の配置の基準) 第四十二条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)を規則で定める基準により置かなければならない。 2 基準該当訪問介護の事業と法第百十五条の▇▇▇第一項第一号イに規定する第一号訪問事業 (旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪 問介護及び基準該当介護予防サービス(法第五十 | (準用) 第四条の五 第三条(第一項第一号を除く。)から第四条の三までの規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは 「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。 (基準該当訪問介護に係る従業者の配置の基準)第五条 条例第四十二条第一項に規定する規則で 定める基準は、次に掲げるとおりとする。▇ ▇人以上とすること。 二 各基準該当訪問介護事業所において、訪問介護員等のうち、一人以上の者をサービス提供責任者(条例第四十五条第一項第三号に規定するサービス提供責任者をいう。)とすること。 | 指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。 (3) 指定訪問介護事業所その他の関係施設から、指定居宅介護事業所等が要介護高齢者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(居宅規則第四条の二第二号) (4) 運営等に関する基準(居宅条例第四十一条の三) 居宅条例第四十一条の三の規定により、居宅条例第四条並びに第四節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3を参照されたいこと。 (5) その他の共生型サービスについて 高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 ・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の両方の基準を満たして両方の指定をうけているもの ・ 法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以外のサービス(例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型共同生活介護)について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの ・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活用しているもの についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが望ましいこと。 なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるかどうか判断することとなる。 5 基準該当訪問介護に関する基準 (1) 訪問介護員等の員数(居宅条例第四十二条) 基準該当訪問介護事業所における訪問介護員等の員数については、三人以上と定められたが、これについては、訪問介護員等の勤務時間の多寡にかかわらず員数として三人以上確保すれば足りるものである。ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数等を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。その他については、指定訪問介護事業所の場合と同趣旨であるため第三の一の1の(1)に準じて取り扱うべきものである。 なお、サービス提供責任者については、▇ ▇である必要はないが、指定訪問介護におけ |
四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第四十三条 基準該当訪問介護事業者は、各基準該当訪問介護事業所において基準該当訪問介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該基準該当訪問介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 (設備及び備品等) 第四十四条 基準該当訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 基準該当訪問介護の事業と第四十二条第二項に規定する第一号訪問事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (同居家族に対するサービス提供の制限) 第四十五条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、利用者が当該訪問介護員等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、当該利用者に対する基準該当訪問介護が次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 一 当該基準該当訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地等であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると区市町村が認める地域に住所を有する場合 二 指定居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合 三 サービス提供責任者(サービス内容の管理について必要な業務等を行う者であって、第四十二条第一項に規定する規則で定める基準により置かれるものをいう。)の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 四 入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 五 当該基準該当訪問介護を提供する訪問介護 員等の当該基準該当訪問介護に従事する時間 | る配置に準じて配置することが望ましい。 (2) 管理者(居宅条例第四十三条) 指定訪問介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第三の一の1の(3)を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないことに留意するものとする。 (3) 設備及び備品等 居宅条例第四十四条は、基準該当訪問介護事業所の設備及び備品等についての規定であるが、指定訪問介護事業所の場合と基本的に同趣旨であるため、第三の一の2を参照されたい。 (4) 同居家族に対するサービス提供の制限 居宅条例第四十五条は、同条第一項各号に定める場合に限り、同居家族である利用者に対するサービス提供を例外的に認めることを定めたものである。 特に、同条第一項第一号にあるとおり、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護による訪問介護だけでは必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると特別区及び市町村が認めた地域において認められるものであり、特別区及び市町村は、その運用に際して次に掲げる点に留意するとともに、当該地域における指定訪問介護の確保に努めることとする。 ① 特別区及び市町村は、同居家族に対する訪問介護を行おうとする訪問介護員等が所属する訪問介護事業所から、居宅サービス計画の写し等、同居家族に対する訪問介護が認められるための要件に満たされていることを確認できる書類を届け出させ、これに基づき基準該当居宅サービスとしての実施を認めるものとする。 ② 特別区及び市町村は、いったん認めた同 居家族に対する訪問介護について、事後的 |
の合計が、当該訪問介護員等が基準該当訪問介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合 2 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等に同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第二十八条第一項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。 (準用) 第四十六条 第▇▇及び第四節(第十条、第十九条、第二十四条第一項、第二十九条及び第三十七条第四項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十▇▇▇「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と読み替えるものとする。 第三章 訪問入浴介護第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第四十七条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事 | (準用) 第六条 第四条から第四条の三までの規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 第三章 訪問入浴介護 | にその要件を満たしていないと認めるときは、保険給付を行わず、又は既に行った保険給付の返還を求めるものとする。 ③ 特別区及び市町村は、居宅条例第四十五条第一項各号に規定する要件に反した訪問介護が行われている場合の是正の指導のほか、当該同居家族に対して行われている居宅サービスとして、当該訪問介護員等による訪問介護のほか、他の居宅サービスが適切に組み合わされているかどうか等を点検し、状況に応じて必要な助言を当該同居家族及び基準該当訪問介護事業者に対して行うものとする。 ④ 居宅条例第四十五条第一項第五号に規定する、訪問介護員等が同居家族の訪問介護に従事する時間の合計時間が当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えないという要件は、同居家族の訪問介護が「身内の世話」ではなく、「訪問介護事業所の従業者による介護」として行われることを担保する趣旨で設けられたものであるが、こうした趣旨を踏まえつつ、当該特別区及び市町村の訪問介護の基盤整備の状況など地域の実情に応じて、当該要件をある程度の幅をもって運用することは差し支えないものとする。 (5) 運営に関する基準 居宅条例第四十六条の規定により、居宅条例第十条、第十九条、第二十四条第一項、第二十九条及び第三十七条第四項を除き、指定訪問介護の運営に関する基準が基準該当訪問介護に準用されるものであるため、第三の一の3の(2)から(4)まで、(6)から(12)まで及び(14)から(33)まで((17)の①を除く。)を参照されたい。この場合において、準用される居宅条例第二十四条第二項の規定は、基準該当訪問介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額(一〇〇分の九〇、一〇 〇分の八〇又は一〇〇分の七〇を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による訪問介護が複数の区市町村において基準該当訪問介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 二 訪問入浴介護 |
業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことにより、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第四十八条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに指定訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 看護師又は准看護師(以下この章において 「看護職員」という。)二 介護職員 2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(▇▇▇指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第百十二号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第四十八条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第四十七条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第四十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第四十九条 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において指定訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条及び第五十一条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第五十条 指定訪問入浴介護事業所は、事業の運営 | (従業者の配置の基準) 第七条 条例第四十八条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者(同項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 看護職員(条例第四十八条第一項第一号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 一人以上 二 介護職員 二人以上 2 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 1 人員に関する基準 (1) 従業者の員数(居宅条例第四十八条) 指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の員数については、最低限必要の数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供量に応じて、居宅条例第五十五条第三号の規定に基づく体制に必要な員数を確保するものとする。 (2) 管理者(居宅条例第四十九条) 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の1の(3)を参照されたい。 2 設備に関する基準(居宅条例第五十条) (1) 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事 |
を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第五十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第四節 運営に関する基準 (管理者の責務) 第五十一条 管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を▇▇的に行わなければならない。 2 管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。 (運営規程) 第五十二条 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域(当該指定訪問入浴介護事業所が通常時に指定訪問入浴介護を提供する地域をいう。) 六 指定訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 虐待の防止のための措置に関する事項九 その他運営に関する重要事項 | 務室を設けることが望ましいが、同一の事業者が事業所内において別の事業を運営する場合のみ、間仕切りをする等当該他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、当該他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問入浴介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 (2) 指定訪問入浴介護事業所には、利用者のプライバシー保護に配慮した適切なスペースとして利用申込の受付、相談等に対応するための相談室または間仕切り等により設けた相談スペース及び浴槽等の備品・設備等を保管するために必要なスペースを確保するものとする。 (3) 専用の事務室又は区画については、指定訪問入浴介護に必要な浴槽(身体の不自由な者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を運搬し又は入浴設備を備えたもの)等の設備及び備品等を確保する必要がある。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等を備えること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問入浴介護の事業及び当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。 3 運営に関する基準 (1) 管理者の責務 居宅条例第五十一条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を▇▇的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅条例の第三章第四節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 (2) 運営規程 居宅条例第五十二条は、指定訪問入浴介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、同条第一号から第九号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを指定訪問入浴介護事業所ごとに義務づけたものであるが、同条第六号の「指定訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項」とは、利用者が指定訪問入浴介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項(入浴前の食事の摂取に関すること等)を指すものであることに留意するものとする。 |
(勤務体制の確保等) 第五十二条の二 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問入浴介護を提供することができるよう各指定訪問入浴介護事業所において、訪問入浴介護従業者の勤務体制を定めなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、各指定訪問入浴介護事業所において、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。 3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者 (看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 | (3) 勤務体制の確保等 居宅条例第五十二条の二は、利用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 ① 指定訪問入浴介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問入浴介護従業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。 ② 同条第二項は、当該指定訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者とは、雇用契約、労働者派遣法に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問入浴介護従業者を指すものであること。 ③ 同条第三項前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第三項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和三年改正条例附則第五項において、三年間の経過措置を設けており、令和六年三月三十一日までの間は、努力義務とされている。指定訪問入浴介護事業者は、令和六年三月三十一日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての訪問入浴介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講さ せるための必要な措置を講じなければな |
4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 (利用料等の受領) 第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問入浴介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定訪問入浴介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 (指定訪問入浴介護の基本取扱方針) 第五十四条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 (指定訪問入浴介護の具体的取扱方針) 第五十五条 指定訪問入浴介護の具体的な取扱いは、第四十七条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ | (利用料等の内容) 第八条 条例第五十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。 一 利用者の選定により条例第五十二条第五号 に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合に要する交通費 二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 | らない。また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係資格を有さない者に限る。)に対する当該義務付けの適用については、採用後一年間の猶予期間を設けることとし、採用後一年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする(この場合についても、令和六年三月三十一日までは努力義務で差し支えない)。 ④ 同条第四項の規定は、指定訪問介護に係る居宅条例第十一条第四項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の一の3の (6)④を参照されたい。 (4) 利用料等の受領 ① 居宅条例第五十三条第一項、第二項及び第四項は、指定訪問介護に係る第二十四条第一項、第二項及び第四項と同趣旨であるため、第三の一の3の(17)の①、②及び④を参照されたい。 ② 居宅条例第五十三条第三項は、指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供に関して、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の交通費、及び利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用については、前二項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 (5) 指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 指定訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅条例第五十四条及び第五十五条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 ① 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況により、訪問時に全身入浴が困難な場合は、利用者の希望により、「清しき」又は「部分浴(洗髪、陰部、足部等)」を実施するなど、適切なサービス提供に努めること。 ② 居宅条例第五十五条第一号に定める「指 |
によらなければならない。 一 常に利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、必要な指定訪問入浴介護を適切に提供するとともに、利用者又はその家族に対し、指定訪問入浴介護の提供方法等について説明を行うこと。 二 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定訪問入浴介護の提供を行うこと。 三 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行い、これらの者のうち一人を当該指定訪問入浴介護の提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等の理由から、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 四 指定訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意すること。この場合において、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、指定訪問入浴介護の提供ごとに消毒したものを使用すること。 (緊急時等の対応) 第五十六条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定訪問入浴介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (記録の整備) 第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等 の記録 | 定訪問入浴介護の提供方法等」とは、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などを含むものであること。 ③ 同条第三号に定める「指定訪問入浴介護の提供の責任者」については、入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛生管理や入浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手順など適切な指導を行うとともに、利用者が安心してサービス提供を受けられるように配慮すること。また、同号に定める「主治の医師の意見の確認」については、利用者又は利用者の承諾を得て当該事業者が、利用者の主治医に確認することとし、併せて、次に確認すべき時期についても確認しておくこと。 ④ 同条第四号に定める「指定訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品」の安全衛生については、特に次の点について留意すること。 イ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用者一人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び消毒を行うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に留意すること。 ロ 皮膚に直に接するタオル等については、利用者一人ごとに取り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使用すること。 ハ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者に周知させること。 (6) 緊急時等の対応 居宅条例第五十六条は、訪問入浴介護従業者が現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。協力医療機関については、次の点に留意するものとする。 ① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいものであること。 ② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 (7) 記録の整備 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の3の(33)を参照されたい。 |
二 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 三 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 四 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第五十八条 第十一条の二から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十六条から第四十条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項、第十二条第一項、第二十二条及び第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、同条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。 第五節 基準該当訪問入浴介護に関する基準 (従業者の配置の基準) 第五十九条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下 「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに基準該当訪問入浴介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。一 看護職員 二 介護職員 2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第五十九条第一項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第六十条 基準該当訪問入浴介護事業者は、各基準該当訪問入浴介護事業所において基準該当訪問入浴介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該基準該当訪問入浴介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する ことができる。 | (準用) 第九条 第四条から第四条の三までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。 (基準該当訪問入浴介護に係る従業者の配置の基準) 第十条 条例第五十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者(同項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 看護職員 一人以上二 介護職員 二人以上 | (8) 準用 居宅条例第五十八条の規定により、居宅条例第十一条の二から第二十三条まで、第二十五条、第三十条及び第三十二条から第三十五条まで及び第三十六条から第四十条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用されるため、第三の一の3の(7)から(16)まで((8)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(18)、(21)、(23)から(25)まで及び(27)から(32)までを参照されたい。この場合において、居宅条例第三十二条第二項中 「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えられることに留意するものとする。 4 基準該当訪問入浴介護に関する基準 (1) 従業者の員数(居宅条例第五十九条) 基準該当訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の員数については、最低限必要な数を定めたものであり、訪問入浴介護の提供量に応じて、居宅条例第六十二条により準用する居宅条例第五十五条第三号の規定に基づく体制に必要な員数を確保するものとする。 (2) 管理者(居宅条例第六十条) 指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第三の二の1の(2)を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないことに留意するものとする。 |
(設備及び備品等) 第六十一条 基準該当訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (準用) 第六十二条 第十一条の二から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十八条から第四十条まで及び第四十七条並びに第四節(第五十三条第一項及び第五十八条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項、第十二条第一項及び第二十▇▇▇「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第二十三条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十▇▇▇「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、同条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 第四章 訪問看護 第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第六十三条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 | (準用) 第十一条 第四条から第四条の三まで及び第八条の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一号中 「条例第五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当訪問入浴介護事業所が通常時に基準該当訪問入浴介護を提供する地域」と、「指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と読み替えるものとする。 第四章 訪問看護 | (3) 設備及び備品等(居宅条例第六十一条)指定訪問入浴介護の場合と基本的に同趣 旨であるため、第三の二の2を参照されたい。 (4) 運営に関する基準 居宅条例第六十二条の規定により、居宅条例第十一条の二から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十八条から第四十条まで及び第四十七条並びに第四節(第五十三条第一項及び第五十八条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(7)から(12)まで、(14)から(16)まで、(18)、(21)、(23)から(25)及び(27)から(32)まで並びに第三の二の3 の(1)から (7)までを参照されたい。この場合において、準用される居宅条例第五十三条第二項の規定は、基準該当訪問入浴介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額(一〇〇分の九〇、一〇〇分の八〇又は一〇〇分の七〇を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による訪問入浴介護が複数の区市町村において基準該当訪問入浴介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 三 訪問看護 1 人員に関する基準 |
(従業者の配置の基準) 第六十四条 指定訪問看護の事業を行う者(以下 「指定訪問看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定める看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所 (以下「指定訪問看護ステーション」という。)イ ▇▇▇、▇護師又は准看護師(以下この条 において「看護職員」という。) ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所 (以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員 2 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護 (指定介護予防サービス等基準条例第六十三条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第六十四条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 3 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準省令第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合については、法第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき区市町村の条例において定められる人員に関する基準(指定地域密着型サービス基準省令第三条の四第一項第四号イに規定する基準に相当するものをいう。)を満たすとき(次項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなすときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなす。 4 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事 業者(指定地域密着型サービス基準省令第百七十 | (従業者の配置の基準) 第十二条 条例第六十四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 指定訪問看護ステーション イ 看護職員(条例第六十四条第一項第一号イに規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。) 常勤換算方法で、二・五以上 ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士当該指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数 二 指定訪問看護を担当する医療機関 指定訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数 2 前項第一号イの看護職員のうち一人は、常勤の者でなければならない。 | (1) 看護師等の員数(居宅条例第六十四条) ① 指定訪問看護ステーションの場合(居宅条例第六十四条第一項第一号) イ 指定訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の員数については、常勤換算方法で二・五人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人員を確保するものとする。 ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護師等についての勤務延時間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。 ハ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置するものとする(配置しないことも可能である。)。 ニ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護職員の勤務延時間数とは、出張所等における勤務延時間数も含めるものとする。 ② 指定訪問看護を担当する医療機関の場合(居宅条例第六十四条第一項第二号) 指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置かなければならない。 ③ 指定定期巡回・随時対応訪問介護看護又は指定看護小規模多機能型居宅介護との一体的運営について(居宅条例第六十四条第三項及び第四項) 指定訪問看護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該事業が指定訪問看護事業所と同じ事業所で一体的に運営されている場合については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業又は指定看護小規模多機能型居宅介護(以下③において「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業等」という。)の指定を受ける上で必要とされている看護職員の員数(常勤換算方法で二・五)を配置していることをもって、指定訪問看護の看護職員の人員基準を満たしているものとみなすことができることとしている。 なお、指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業等の看護職員の人員配置基準を満たしていること により指定訪問看護の看護職員の人員配 |
一条第十四項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準省令第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合については、法第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき区市町村の条例において定められる人員に関する基準(指定地域密着型サービス基準省令第百七十一条第四項に規定する基準に相当するものをいう。)を満たすとき(前項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなすときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第六十五条 指定訪問看護事業者は、各指定訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護ステーションを管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定訪問看護ステーションの管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 3 管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 4 管理者は、指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 | 置基準を満たしているものとみなされている場合については、当該指定訪問看護事業の人員配置基準を満たしていることをもって別の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業等の看護職員の人員配置基準を満たしているものとはみなされないので留意すること。 (2) 指定訪問看護ステーションの管理者(居宅条例第六十五条) ① 訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定訪問看護ステーションの管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合 ロ 当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合に、当該訪問看護ステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合 ハ 同一敷地内にある等、特に当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)との兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。) ② 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理者としてふさわしいと認められる保健師又は看護師であって、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二▇▇号)第十四条第三項の規定により保健師又は看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後二年を経過しない者に該当しないものである。 ③ 管理者の長期間の傷病又は出張等のやむを得ない理由がある場合には、老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意 を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問 |
第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第六十六条 指定訪問看護ステーションは、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、専用の事務室に代えて、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りる。 2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を設けるとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、▇ ▇介護予防サービス等基準条例第六十六条第一 | 看護ステーションの管理者としてふさわしいと知事に認められた者であれば、管理者として保健師又は看護師以外の者をあてることができるものとする。ただし、この場合においても、可能な限り速やかに常勤の保健師又は看護師の管理者が確保されるように努めなければならないものである。 ④ 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要がある。さらに、管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましい。 2 設備に関する基準 (1) 指定訪問看護ステーションの場合(居宅条例第六十六条第一項) ① 指定訪問看護ステーションには、運営に必要な面積を有する専用の事務室を設ける必要がある。ただし、当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合には、両者を共用することは差し支えない。また、当該指定訪問看護ステーションが、同一事業者の他の事業の事業所を兼ねる場合のみ、必要な広さの専用の区画を有することで差し支えないものとする。なお、この場合に、区分されていなくても業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものである。 ② 指定訪問看護ステーションには、利用者のプライバシー保護に配慮した適切なスペースとして、利用申込の受付、相談等に対応するための相談室又は間仕切り等により設けた相談スペースを確保するものとする。 ③ 指定訪問看護に必要な設備及び備品等を確保する必要がある。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等を備えること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問看護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとするが、感染症予防に必要な設備等については専用の設備等であることが望ましい。 (2) 指定訪問看護を担当する医療機関の場合 (居宅条例第六十六条第二項) ① 指定訪問看護を担当する病院又は診療所には、指定訪問看護の事業を行うために必要な専用の区画を設ける必要がある。なお、業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものである。 ② 指定訪問看護事業に必要な設備及び備 品等を確保する必要がある。ただし、設備 |
項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項又は前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第四節 運営に関する基準 (運営規程) 第六十七条 指定訪問看護事業者は、各指定訪問看護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において 「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護事業所が通常時に指定訪問看護を提供する地域をいう。次条及び第七十条において同じ。) 六 緊急時等における対応方法 七 虐待の防止のための措置に関する事項八 その他運営に関する重要事項 (サービス提供困難時の対応) 第六十八条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら必要な指定訪問看護を提供することが困難であると認める場合は、主治の医師及び当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の指定訪問看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 (居宅介護支援事業者等との連携) 第六十九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 (利用料等の受領) 第七十条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看 護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保 | 及び備品等については、当該医療機関における診療用に備え付けられたものを使用することが出来るものである。 3 運営に関する基準 (1) サービス提供困難時の対応 指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒否する正当な理由としては、第三の一の3の(10)に示した理由のほか、利用申込者の病状等により、自ら適切な訪問看護の提供が困難と判断した場合が該当するが、これらの場合には、居宅条例第六十八条の規定により、指定訪問看護事業者は、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。 (2) 利用料等の受領 ① 居宅条例第七十条第一項、第三項及び第四項については、第三の一の3の(17)の ①、③及び④を参照されたいこと。 ② 同条第二項は、利用者間の▇▇及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及 |
険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問看護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。 4 指定訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 (指定訪問看護の基本取扱方針) 第七十一条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 (指定訪問看護の具体的取扱方針) 第七十二条 指定訪問看護の具体的な取扱いは、第六十三条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。 一 主治の医師との密接な連携及び第七十四条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。 二 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、指定訪問看護の提供を行うこととし、特殊な看護等を行わないこと。 三 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 (主治の医師との関係) 第七十三条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行わなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書により受けなければならない。 3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画及び次条第四項に規定する訪問看護報告を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図ら なければならない。 | び法定代理受領サービスである指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は訪問看護療養費の対象となる健康保険法上の指定訪問看護の費用の額の間に不合理な差異を設けてはならないこととしたものであること。 なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は訪問看護療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービスについては、第三の一の3の(17)の②のなお書きを参照されたいこと。 (3) 指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 居宅条例第七十一条及び第七十二条にいう指定訪問看護の取扱方針において、特に留意すべきことは、次のとおりであること。 ① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連携のもとに訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。 ② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善を図る等に努めなければならないものであること。 ③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。 ④ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積むことを定めたものであること。 ⑤ 医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等については行ってはならないこと。 (4) 主治医との関係(居宅条例第七十三条) ① 指定訪問看護事業所の管理者は、利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書 (以下、第三の三において「指示書」という。)に基づき指定訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければならないこと。なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはで きないものであること。 |
4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合は、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画及び訪問看護報告の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下 「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。 (訪問看護計画及び訪問看護報告の作成) 第七十四条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び当該利用者の心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した訪問看護計画(以下この条において「訪問看護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 2 看護師等は、訪問看護計画の作成に当たっては、当該訪問看護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。 3 看護師等は、訪問看護計画を作成した際には、当該訪問看護計画を利用者に交付しなければならない。 4 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記 載した訪問看護報告(以下この条において「訪問 | ② 居宅条例第七十三条第二項は、指定訪問看護の利用対象者は、その主治医が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるものであることを踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければならないこととしたものであること。 ③ 指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため、定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出しなければならないこと。 ④ 指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとする。ただし、電子的方法によって、個々の利用者の訪問看護に関する計画等を主治医に提出する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤 ( HPKI : Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。 ⑤ 指定訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切な連携を図ること。 ⑥ 保険医療機関が指定訪問看護事業者である場合には、主治医の指示は診療録に記載されるもので差し支えないこと。また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書についても看護記録等の診療記録に記載されるもので差し支えないこと。 (5) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 ① 居宅条例第七十四条は、看護師等(准看護師を除く。)が利用者ごとに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することとしたものである。 ② 看護師等は、訪問看護計画書には、利用者の希望及び心身の状況、主治医の指示等を踏まえて、看護目標、具体的なサービス内容等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画に沿って訪問看護の計画を立案する。 ③ 看護師等は、訪問看護計画書の目標や内容等について、利用者及びその家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行う必要がある。 ④ 訪問看護計画書は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないことと したものである。 |
看護報告」という。)を作成しなければならない。 5 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画及び訪問看護報告の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 6 前条第四項の規定は、訪問看護計画及び訪問看護報告の作成について準用する。 | なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 ⑤ 訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その内容及び理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士による指定訪問看護については、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。 なお、交付した訪問看護計画書は、居宅条例第七十七条第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 ⑥ 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅条例第七十三条第四項により、主治の医師への訪問看護計画書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができることとされているため、居宅条例第七十四条第三項に基づく訪問看護計画書の交付については、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」 (平成十二年三月三十日老企第五五号)に定める訪問看護計画書を参考に各事業所ごとに定めるものを交付することで差し支えない。 ⑦ 看護師等は、訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供した看護内容、サービス提供結果等を記載する。なお、居宅条例第七十四条に規定する報告書は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するものをいい、当該報告書の記載と先に主治医に提出した訪問看護計画書 (当該計画書を居宅条例第七十三条第四項において診療記録の記載をもって代えた場合を含む。)の記載において重複する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇所の記載を省略しても差し支えないこととする。 ⑧ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を提供している利用者については、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成すること。具体的には、訪問看護計画書には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供するものも含め訪問看護の内容を一体的に記載するとともに、訪問看護報告書には訪問日や主な内容 を記載することに加え、理学療法士、作業 |
(同居家族に対する訪問看護の禁止) 第七十五条 指定訪問看護事業者は、看護師等に、利用者が当該看護師等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。 (緊急時等の対応) 第七十六条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。 (記録の整備) 第七十七条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 第七十三条第二項に規定する主治の医師による指示の文書 二 訪問看護計画三 訪問看護報告 四 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 五 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 七 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第七十八条 第十一条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条から第四十条まで及び第 | (準用) 第十三条 第四条から第四条の三までの規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と読 | 療法士又は言語聴覚士が提供した指定訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付すること。 ⑨ 管理者にあっては、訪問看護計画に沿った実施状況を把握し、計画書及び報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 ⑩ 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定期的に主治医に提出しなければならない。 ⑪ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問看護事業者については、第三の一の3の(20)の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「訪問看護計画」と読み替える。 (6) 記録の整備 居宅条例第七十七条第二項は、指定訪問看護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 また、指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅条例第七十七条により整備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、診療録及び診療記録の保存でも差し支えない。 (7) 準用等 居宅条例第七十八条の規定により、居宅条例第十一条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から |
五十一条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、第十一条、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第二十二条、第三十二条第一項及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。 第五章 訪問リハビリテーション第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第七十九条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第八十条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 | み替えるものとする。 第五章 訪問リハビリテーション (従業者の配置の基準) 第十四条 条例第八十条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な一以上の数 | 第三十五条まで、第三十六条から第四十条まで及び第五十一条の規定は、指定訪問看護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(6)から(9)まで((8)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(11)から(16)まで、(18)、(21)、(23)から(25)まで、 (27)から(32)まで並びに第三の二の3の(1)を参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。 ① 居宅条例第十七条(心身の状況等の把握)中「心身の状況」とあるのは、「心身の状況、病歴」と読み替えられること。 ② 準用される居宅条例第十一条については、指定訪問看護ステーションにおいては、原則として月ごとの勤務表を作成し、看護師等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。指定訪問看護を担当する医療機関においては、指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護に従事する看護師等を明確にし、原則として月ごとの勤務表を作成し、それらの者の職務の内容、常勤・非常勤の別等を明確にすること。なお、指定訪問看護事業所の看護師等については、労働者派遣法に規定する派遣労働者(紹介予定派遣に係る者を除く。)であってはならないものであること。 四 訪問リハビリテーション 1 人員に関する基準(居宅条例第八十条) ① 医師 イ 専任の常勤医師が一人以上勤務していること。 ロ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。) と併設されているものについては、当該 |
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第八十一条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院において、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第八十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 | 二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一人以上 2 前項第一号の医師は常勤でなければならない。 | 病院又は常勤医師との兼務で差し支えないものであること。 ハ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合は、常勤の要件として足るものであること。 また、指定訪問リハビリテーション等を行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院または当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 ② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士指定訪問リハビリテーション事業者は、 指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴 覚士を適当数置かなければならない。 2 設備に関する基準 (1) 居宅条例第八十一条は、指定訪問リハビリテーション事業所については、 ① 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。 ② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な広さ(利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース)を有する専用の区画を設けていること。なお、業務に支障がないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとすること。 ③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えていること。 としたものである。 (2) 設備及び備品等については、当該病院、診 |
第四節 運営に関する基準 (運営規程) 第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業者は、各指定訪問リハビリテーション事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定訪問リハビリテーションの利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域(当該指定訪問リハビリテーション事業所が通常時に指定訪問リハビリテーションを提供する地域をいう。次条において同じ。) 六 虐待の防止のための措置に関する事項七 その他運営に関する重要事項 (利用料等の受領) 第八十三条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。 4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 (指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針) 第八十四条 指定訪問リハビリテーションは、利用 者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する よう、リハビリテーションの目標を設定し、計画 | 療所、介護老人保健施設又は介護医療院における診療用に備え付けられたものを使用することができるものである。 3 運営に関する基準 (1) 利用料等の受領 居宅条例第八十三条の規定は、指定訪問看護に係る居宅条例第七十条の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の三の3の(2)を参照されたいこと。 (2) 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針及び具体的取扱方針(居宅条例第八十四条及び第八十五条) ① 指定訪問リハビリテーションは、利用者 |
的に行われなければならない。 2 指定訪問リハビリテーション事業者は、提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)第八十五条 指定訪問リハビリテーションの具体的な取扱いは、第七十九条に規定する基本方針及 び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲 げるところによらなければならない。 一 医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うとともに、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。 二 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切な指定訪問リハビリテーションを提供すること。 三 利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従った指定訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。 四 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百四十二条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。 | の心身の状態、生活環境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治の医師との密接な連携のもとに訪問リハビリテーション計画に沿って行うこととしたものであること。 ② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等の指示を行うこと。 ③ 指定訪問リハビリテーションの提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテーション計画の修正を行い改善を図る等に努めなければならないものであること。 ④ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべき点及び療養上必要な目標等、療養上必要な事項について利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。 ⑤ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積むことを定めたものであること。 ⑥ 指定訪問リハビリテーションを行った際には、速やかに、指定訪問リハビリテーションを実施した要介護者等の氏名、実施日時、実施した訪問リハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録すること。 ⑦ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達していること。 ⑧ リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総合事業(法第百十五条の▇▇▇第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)のサービス担当者及び保健師等とすること。 指定訪問リハビリテーション事業者は、 リハビリテーション会議を開催し、リハビ |
2 リハビリテーション会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。 (訪問リハビリテーション計画の作成) 第八十六条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問リハビリテーションの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画(以下この条において「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 2 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該訪問リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。 3 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 4 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第▇▇十六条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境 に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテ | リテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。 なお、リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものであるが、家庭内暴力等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加できない場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この⑧において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 (3) 訪問リハビリテーション計画の作成(居宅条例第八十六条) ① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたものである。利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーション実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成されている場合には、居宅サービス計画に沿って訪問リハビリテーション計画を立案すること。訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 ② 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては①が原則であるが、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている患者であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の医師から情報の提供を受けて、当該情報を根拠に訪問リハビリテーション計画を作成しても差し支えないものとすること。 ③ 訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者及びその家族に理 解しやすい方法で説明を行うとともに、そ |
ーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百四十二条第一項から第三項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 | の実施状況や評価についても説明を行う。 ④ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問リハビリテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとすること。 ⑤ 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該訪問リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。 なお、交付した訪問リハビリテーション計画書は、居宅条例第八十七条第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 ⑥ 指定訪問リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、居宅条例第百四十二条第一項から第三項までの基準を満たすことによって、居宅条例第八十六条第一項から第三項までの基準を満たしているとみなすことができることとしたものであること。 当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえた上で、共通目標を設定すること。また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容等を一つの計画として分かりやすく記載するよう留意すること。 ⑦ 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に従いリハビリテーションを実施した場合には、居宅条例第八十五条第三号に規定する診療記録を一括して管理しても差し支えないものであること。 ⑧ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問リハビリテーション事業者については、第三の一の3の(20) の⑥を準用する。この場合において、「訪 |
(記録の整備) 第八十七条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。一 訪問リハビリテーション計画 二 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 五 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第八十八条 第十一条から第十七条まで、第十九条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第十一条、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第二十二条、第三十二条第一項及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。 第六章 居宅療養管理指導第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第八十九条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 | (準用) 第十四条の二 第四条から第四条の三までの規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。 第六章 居宅療養管理指導 | 問介護計画」とあるのは「訪問リハビリテーション計画」と読み替える。 (4) 記録の整備 居宅条例第八十七条第二項は、指定訪問リハビリテーション事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 居宅条例第八十七条第二項の指定訪問リハビリテーションの提供に関する記録には診療記録が含まれるものであること。 (5) 準用 居宅条例第八十八条の規定により、居宅条例第十一条から第十七条まで、第十九条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(6)から(16)まで((8)の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)、(18)、 (21)、(23)から(25)及び(27)から(32)まで並びに第三の二の3の(1)を参照されたいこと。この場合において、次の点に留意するものとする。 ① 居宅条例第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えられること。 ② 準用される居宅条例第十一条については、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、指定訪問リハビリテーションに従事する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を明確にするとともに、それらの者の職務の内容、常勤・非常勤の別等を明確にすること。なお、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、労働者派遣法に規定する派遣労働者(紹介予定派遣に係る者を除く。)であってはならないものであること。 五 居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第九十条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者 (以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに、次の各号に定める指定居宅療養管理指導事業所の区分に応じ、当該各号に定める従業者(以下この章において 「居宅療養管理指導従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 イ 医師又は歯科医師 ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所薬剤師 2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導 (指定介護予防サービス等基準条例第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第八十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第九十一条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有するほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サ ービス等基準条例第八十九条第一項に規定する | (従業者の配置の基準) 第十五条 条例第九十条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 イ 医師又は歯科医師 一人以上 ロ 薬剤師、歯科衛生士(条例第八十九条に規定する歯科衛生士をいう。)又は管理栄養士提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数 二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所薬剤師 一人以上 | 1 人員に関する基準(居宅条例第九十条) 指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導従業者の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとしたものである。 (1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 ① 医師又は歯科医師 ② 薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下同じ。)又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数 (2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所薬剤師 2 設備に関する基準 (1) 居宅条例第九十一条は、指定居宅療養管理指導事業所については、 ① 病院、診療所又は薬局であること。 ② 指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有していること。 ③ 指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えていること。 としたものである。 (2) 設備及び備品等については、当該病院又は診療所における診療用に備え付けられたものを使用することができるものである。 |
設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 第四節 運営に関する基準 (運営規程) 第九十二条 指定居宅療養管理指導事業者は、各指定居宅療養管理指導事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域(当該指定居宅療養管理指導事業所が通常時に指定居宅療養管理指導を提供する地域をいう。) 六 虐待の防止のための措置に関する事項七 その他運営に関する重要事項 (利用料等の受領) 第九十三条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 (指定居宅療養管理指導の基本取扱方針) 第九十四条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 | 3 運営に関する基準 (1) 運営規程 居宅条例第九十二条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、同条第一号から第七号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義務づけたものであること。なお、第四号の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、当該事業所により提供される指定居宅療養管理指導の提供者の職種(医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士)ごとの種類を規定するものであること。 (2) 利用料等の受領 ① 居宅条例第九十三条第一項及び第四項の規定は、居宅条例第二十四条第一項及び第四項の規定と同趣旨であるため、第三の一の3の(17)の①及び④を参照されたい。 ② 居宅条例第九十三条第二項の規定は、居宅条例第七十条第二項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の三の3の(2)の ②を参照されたい。 ③ 居宅条例第九十三条第三項は、指定居宅療養管理指導の提供に関して、前二項の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費(通常の事業の実施地域内の交通費を含む。)の額の支払を利用者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 |
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針) 第九十五条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の具体的な取扱いは、第八十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。 一 訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うとともに、利用者又はその家族からの介護に関する相談に応じ、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、指導又は助言を行うこと。 二 前号に規定する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。 三 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。 四 前号に規定する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。 五 提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。 2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の具体的な取扱いは、第八十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。 一 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。 二 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。 三 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供すること。 四 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供 又は助言を行うこと。 | (3) 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 については、居宅条例第九十五条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 ① 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導は、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的な医学的管理又は歯科医学的管理を行っている要介護者に対して行うものであり、サービスの提供状況に応じた指導又は助言が行えるよう日頃から居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者と連携を図ること。 ② 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者にサービスを提供している事業者に対して、サービス担当者会議への参加や文書の交付等を通じ、必要に応じて迅速に指導又は助言を行うために、日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握するように努めること。 ③ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定居宅療養管理指導を行った際には、速やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要介護者等の氏名、実施日時、実施した居宅療養管理指導の要点及び担当者の氏名を記録すること。 |
五 前号に規定する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。 六 提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告すること。 3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の具体的な取扱いは、第八十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。 一 医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。 二 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導又は説明を行うこと。 三 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供すること。 四 提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成し、医師又は歯科医師に報告すること。 (記録の整備) 第九十六条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 二 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 三 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 四 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第九十七条 第十一条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第十一条、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第二十▇▇▇「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、 「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」 | (準用) 第十六条 第四条から第四条の三までの規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。 | (4) 記録の整備 居宅条例第九十六条第二項は、指定居宅療養管理指導事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 また、同項の指定居宅療養管理指導の提供に関する記録には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画及び診療記録が含まれるものであること。 (5) 準用 居宅条例第九十七条の規定により、居宅条例第十一条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(6)から(12)まで、(15)、(16)、 (18)、(21)、(23)から(25)まで及び(27)から (32)まで並びに第三の二の3の(1)を参照されたい。この場合において、次の点に留意す るものとする。 |
と、第三十二条第一項及び第三十三条第一項中 「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。 第七章 通所介護 第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第九十八条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的な孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第九十九条 指定通所介護の事業を行う者(以下 「指定通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 生活相談員 二 看護師又は准看護師(以下この章において 「看護職員」という。) 三 介護職員 四 機能訓練指導員 | 第七章 通所介護 (従業者の配置の基準) 第十七条 条例第九十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所介護従業者(同項に規定する通所介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上となるために必要な数 二 看護職員(条例第九十九条第一項第二号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 指定通所介護の単位(指定通所介護であってその提供が同時に一人又は複数の利用者 (条例第百一条第三項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上となるために必要な数 三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては一に十五人を超える部分の数を五で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数 四 機能訓練指導員 一人以上 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ご | ① 居宅条例第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第二十▇▇▇「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えられること。 ② 準用される居宅条例第十一条については、居宅療養管理指導従業者は、その職種によっては、労働者派遣法に規定する派遣労働者であってはならないものであること。 六 通所介護 1 人員に関する基準 (1) 従業者の員数(居宅条例第九十九条) ① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合 ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合 また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護が一体的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して通所介護を行うことも可能である。なお、同時一体的に行われているとは認められない場合は、別単位となることに留意すること。 ② 八時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 ③ 居宅規則第十七条第一項第一号の生活相談員及び同項第三号の介護職員の人員配置については、提供日ごとに、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計(以下「勤務延時間数」という。)を提供時間数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたもの であり、必要な勤務延時間数が確保されれ |
2 指定通所介護事業者が法第百十五条の▇▇▇第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 | とに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、指定通所介護の単位の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる。 4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必4な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。 5 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 6 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。 | ば当該職種の従業者の員数は問わないものである。 ④ 生活相談員については、指定通所介護の単位の数にかかわらず、次の計算式のとおり指定通所介護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで(サービスが提供されていない時間帯を除く。)とする。 (確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式) 提供日ごとに確保すべき勤務延時間数=提供時間数 例えば、一単位の指定通所介護を実施している事業所の提供時間数を六時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数である六時間で除して得た数が一以上となるよう確保すればよいことから、従業者の員数にかかわらず六時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例えば午前九時から正午、午後一時から午後六時の二単位の指定通所介護を実施している事業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前九時から午後六時(正午から午後一時までを除く。)となり、提供時間数は八時間となることから、従業者の員数にかかわらず八時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。 なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。 ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである。 ⑤ 居宅規則第十七条第一項第三号にいう介護職員については、指定通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当該単位における平均提 供時間数(利用者ごとの提供時間数の合計 |
を利用者数で除して得た数)とする。 (確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式) ・ 利用者数一五人まで 単位ごとに確保すべき勤務延時間数 =平均提供時間数 ・ 利用者数一六人以上 単位ごとに確保すべき勤務延時間数 =((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数 ※ 平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 例えば、利用者数▇▇人、提供時間数を五時間とした場合、(18-15)÷5+1= 1.6 となり、五時間の勤務時間数を一・六名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、5×1.6=8時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数の具体例を別表三に示すものとする。 なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常時一名以上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時一名以上が確保されるよう配置を行う必要があることに留意すること。 また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるとされたことから、例えば複数の単位の指定通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員等が常に一名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な配置が可能である。 ⑥ 看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。具体的な取扱いは以下のとおりとする。 ア 指定通所介護事業所の従業者により確保する場合 提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。その場合であっても、提供日ごとに当該事業所において利用者の健康状態等の確認を行う時間帯は、専従しなければならない。 イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合 看護職員が指定通所介護事業所の提 |
供日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図るものとする。 なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。 ⑦ 機能訓練指導員については、利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退防止の訓練を行うために、利用者の心身の状態を的確に把握し、かつ、利用者ごとに作成する通所介護計画に定められた機能訓練を適切に実施するために必要な程度配置すること。 ⑧ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、一日のうちの午前の提供時間帯に利用者一〇人に対して指定通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者一〇人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が一〇人である場合には、当該事業所の利用定員は一〇人、必要となる介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者一〇人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 ⑨ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合であっても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものである(居宅規則第十七条第六項関係) (2) 生活相談員(居宅規則第十七条第一項第一号) 生活相談員については、▇▇▇特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第四十号)第五条第二項に定める生活相談員に準ずるものである。 (3) 機能訓練指導員(居宅規則第十七条第一項第四号) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、▇▇▇▇▇▇▇▇指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん▇▇▇▇▇▇指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。) の資格を有する者とする。ただし、利用者の |
(管理者) 第百条 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において指定通所介護事業所を管理する者 (以下この条及び第百七条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第百一条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。 3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者(当該指定通所介護事業者が第九十九条第二項に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事 業所において一体的に運営される場合は、当該事 | (設備の基準) 第十八条 条例第百一条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに指定通所介護事業所の利用定員(条例第百二条第四号に規定する利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 | 日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が行っても差し支えない。 (4) 管理者(居宅条例第百条) 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の1の(3)を参照されたい。 2 設備に関する基準(居宅条例第百一条) (1) 事業所 事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則として一の指定通所介護事業所に必要な設備は、当該事業所の中において備えるものとするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定通所介護を提供する場合であって、これらを事業所の一部とみなすことができる場合は、当該既存施設を含めて設備基準を適用するものである。 (2) 食堂及び機能訓練室 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室(以下「指定通所介護の機能訓練▇▇」という。)については、指定通所介護が原則として同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑み、次のとおりとすること。 ア 三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、狭隘な部屋、スペースを多数設置することにより面積を確保すべきではないものである。 イ 指定通所介護の機能訓練▇▇は、その機能を十分に発揮しうる適当な広さを有し、原則として、同一の室内で必要な面積を確保するものであること。 (3) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 (4) 設備に係る共用 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの(指定訪問介護事業所の場合は事務室)は共用が可能 である。また、玄関、廊下、階段、送迎車両 |
業所における指定通所介護又は当該第一号通所事業の利用者をいう。次条において同じ。)に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 4 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。 5 指定通所介護事業者が第九十九条第二項に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たすものとみなす。 第四節 運営に関する基準 (運営規程) 第百二条 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定通所介護の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。) 五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 六 通常の事業の実施地域(当該指定通所介護事 | など、基準は規定がないが、設置されるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 なお、設備を共用する場合、居宅条例第百九条第二項において、指定通所介護事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならないと定められているところであるが、衛生管理等に一層努めること。 (5) 指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合 指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供開始前に知事に届け出る必要があり、当該サービスの届出内容及び届出様式等については、別に定める。また、指定通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都に報告し、都は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。 指定通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由が生じてから十日以内に知事に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の一月前までに知事に届け出るよう努めることとする。 3 運営に関する基準 (1) 運営規程 居宅条例第百二条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条第一号から第十一号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 ① 営業日及び営業時間(第三号) 指定通所介護の営業日及び営業時間並びに当該事業所のサービス提供時間帯を記載すること。 なお、八時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、サービス提 供時間とは別に当該延長サービスを行う |
業所が通常時に指定通所介護を提供する地域をいう。) 七 指定通所介護の利用に当たっての留意事項八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 虐待の防止のための措置に関する事項十一 その他運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第▇▇条 指定通所介護事業者は、利用者に対し、適切な指定通所介護を提供することができるよう各指定通所介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。 2 指定通所介護事業者は、各指定通所介護事業所において、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定通所介護については、この限りでない。 | 時間を運営規程に明記すること(居宅条例第▇▇十九条第三号についても同趣旨)。 例えば、提供時間帯(九時間)の前に連続して一時間、後に連続して二時間、合計三時間の延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、当該指定通所介護事業所の営業時間は▇▇時間であるが、運営規程には、提供時間帯九時間、延長サービスを行う時間三時間とそれぞれ記載するものとすること(居宅条例第▇▇十九条第三号の「営業日及び営業時間」についても同趣旨)。 ② 指定通所介護の利用定員(第四号) 利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数(実人員数)の上限をいうものであること(居宅条例第▇▇十九条第四号の「指定通所リハビリテーションの利用定員」についても同趣旨)。 ③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額(第五号) 「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものであること(居宅条例第▇▇十九条第五号の「指定通所リハビリテーションの内容」についても同趣旨)。 ④ サービス利用に当たっての留意事項(第七号) 利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項(機能訓練室を利用する際の注意事項等)を指すものであること(居宅条例第▇▇十九条第七号についても同趣旨)。 ⑤ 非常災害対策(第九号) (7)の非常災害に関する具体的計画を指すものであること(居宅条例第▇▇十九条第八号、第百五十一条第八号、第百九十一条第六号及び第二百二十一条第八号についても同趣旨)。 (2) 勤務体制の確保等 居宅条例第▇▇条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 ① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、各職種との兼務関係等を明確にすること。 ② 同条第二項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務その他別に定めのある場合に限り、第三者への委託等を行うことを認めるものである こと。 |
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者、法第八条第二項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 (利用料等の受領) 第百四条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定通所介護事業者は、前二項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定通所介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。 | (利用料等の内容) 第十九条 条例第百四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第三号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 一 条例第百二条第六号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用 二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 三 食事の提供に要する費用四 おむつ代 五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの | ③ 同条第三項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅条例第五十二条の二第三項と基本的に同趣旨であるため、第三の二の3の(3)③を参照されたいこと。 ④ 同条第四項の規定は、指定訪問介護に係る居宅条例第十一条第四項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の一の3の (6)④を参照されたいこと。 (3) 利用料等の受領 ① 居宅条例第百四条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定訪問介護に係る第二十四条第一項、第二項及び第四項の規定と同趣旨であるため、第三の一の3の(17)の ①、②及び④を参照されたい。 ② 居宅条例第百四条第三項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に関して、居宅規則第十九条で定める、 イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 ハ 食事の提供に要する費用ニ おむつ代 ホ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの については、前二項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目に よる費用の支払を受けることは認めない |
(指定通所介護の基本取扱方針) 第百五条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定通所介護事業者は、提供する指定通所介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 (指定通所介護の具体的取扱方針) 第百六条 指定通所介護の具体的な取扱いは、第九十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。 一 次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 二 通所介護従業者は、利用者又はその家族に対し、指定通所介護の提供方法等について、説明を行うこと。 三 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定通所介護の提供を行うこと。 四 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な指定通所介護を利用者の希望に沿って適切に提供すること。この場合において、特に認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所介護の提供ができる体制を整えること。 (通所介護計画の作成) 第百七条 管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所介護の内容等を記載した通所介護計画(以下この条において「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 2 管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、当該通所介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得な ければならない。 | こととしたものである。なお、ハの費用については、厚生労働省告示(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号。以下「指針」という。))の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲については、厚生省通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成十二年老企第五十四号)」に定めるところによるものとする。 (4) 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅条例第百五条及び第百六条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 ① 提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、必要に応じて通所介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならないものであること。 ② 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではないこと。 ③ 居宅条例第百六条第二号で定める「指定通所介護の提供方法等」とは、通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 ④ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定通所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 ⑤ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。 ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 (5) 通所介護計画の作成 ① 居宅条例第百七条で定める通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 ② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。 通所介護計画の作成に当たっては、利用 者の状況を把握・分析し、通所介護の提供 |
3 管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 4 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従った指定通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。 (定員の遵守) 第百八条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (衛生管理等) 第百九条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。 | によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的な内容及びその所要時間、日課 (プログラム)等を明らかにするものとする。 ③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 ④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 なお、交付した通所介護計画は、居宅条例第百十一条第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 ⑤ 通所介護計画に従った指定通所介護の実施状況及び目標の達成状況については、それぞれの利用者について記録を行わなければならないが、管理者は、当該通所介護計画の実施状況等の把握・評価を行い、必要に応じて当該通所介護計画の変更を行わなければならない。 ⑥ 通所介護計画の目標及び内容等については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 ⑦ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介護事業者については、第三の一の3の(20)の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と読み替える。 (6) 衛生管理等 ① 居宅条例第百九条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 イ 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指 導を求めるとともに、常に密接な連携を |
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。 | (衛生管理等) 第十九条の二 条例第百九条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に十分に周知すること。 二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 | 保つこと。 ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 ② 同条第二項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和三年改正条例附則第四項において、三年間の経過措置を設けており、令和六年三月三十一日までの間は、努力義務とされている。イ 感染症の予防及びまん延の防止のた めの対策を検討する委員会 当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね六月に一回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 平常時の対策としては、事業所内の衛 生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感 |
(非常災害対策) 第百十条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 | 三 通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 | 染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。 ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育 (▇▇回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。なお、研修の実施は、厚生労働省「介 護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的 (▇▇回以上)に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 (7) 非常災害対策 ① 居宅条例第百十条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災 等の際に消火・避難等に協力してもらえる |
2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。 (地域との連携等) 第百十条の二 指定通所介護事業者は、指定通所介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。 2 指定通所介護事業者は、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。 3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 (事故発生時の対応) 第百十条の三 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通 | ような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第三条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 ② 同条第二項は、指定通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 (8) 地域との連携等 ① 居宅条例第百十条の二第一項は、指定通所介護の事業が地域に開かれた事業として行われるよう、指定通所介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 ② 同条第二項は、居宅条例第三条第二項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 ③ 同条第三項の規定は、指定訪問介護に係る居宅条例第三十八条第二項と基本的に同趣旨であるため、第三の一の3の(29) ②を参照されたい。 (9) 事故発生時の対応 居宅条例第百十条の三は、利用者が安心して指定通所介護の提供を受けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対 して連絡を行う等の必要な措置を講じるべ |
所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。 3 指定通所介護事業者は、第百一条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 (記録の整備) 第百十一条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 通所介護計画 二 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 五 前条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第百十二条 第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条及び第五十一条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項、第十二条第一項、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは、「通所介護従業者」と読み替えるものとする。 | (準用) 第二十条 第四条及び第四条の三の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。 | きこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。 また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならないこととしたものである。 なお、居宅条例第百十一条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、二年間保存しなければならない。 このほか、以下の点に留意するものとする。 ① 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 ② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 ③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 (10) 記録の整備 居宅条例第百十一条第二項は、指定通所介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 (11) 準用 居宅条例第百十二条の規定により、居宅条例第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条及び第五十一条の規定は、指定通所介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(7)から(14)まで、(16)、(18)、 (21)、(22)、(24)、(25)、(27)、(28)、(31) 及び(32)並びに第三の二の3の(1)を参照さ |
第五節 共生型通所介護に関する基準 (共生型通所介護の基準) 第百十三条 通所介護に係る共生型居宅サービス (次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第七十八条に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十一条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(▇▇▇指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第▇▇十九号。以下この条において「指定通所支援基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス (指定通所支援基準条例第七十条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。 | (従業者の配置の基準) 第二十一条 条例第百十三条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十一条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練 (生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(▇▇▇指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例 (平成二十四年▇▇▇条例第▇▇十九号。以下 「指定通所支援基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練 (機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 | れたい。 4 共生型通所介護に関する基準 共生型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準条例第七十八条に規定する指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス等基準条例第百四十一条に規定する自立訓練(機能訓練)事業者、指定障害福祉サービス等基準条例第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、▇▇▇指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第▇▇十九号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者に対して提供する指定通所介護をいうものであり、共生型通所介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 (1) 従業者の員数及び管理者(居宅条例第百十三条、居宅条例第百十四条) ① 従業者 指定障害福祉サービス等基準条例第七十八条に規定する指定生活介護事業所、指定障害福祉サービス等基準条例第百四十一条に規定する自立訓練(機能訓練)事業所、指定障害福祉サービス等基準条例第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定通所支援基準条例第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所又は指定通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所(以下この4において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、共生型通所介護を受ける利用者(要介護者)の数を含めて当該指定生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 この場合において、指定生活介護事業所の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づき、必要数を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介護を受ける利用者(要介護者)は障害支援区分5とみなして計算すること。 ② 管理者 指定通所介護の場合と同趣旨であるため、第三の六の1の(4)を参照されたい。なお、共生型通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこと。 (2) 設備に関する基準 指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。ただし、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等について要介護者が使用す |
(準用) 第百十四条 第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条、第五十一条、第九十八条、第百条及び第百一条第四項並びに前節(第百十二条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者 (以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百十四条において準用する第百二条に規定する運営規程をいう。第百十四条において準用する第三十三条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百一条第四項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第▇▇条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百▇▇▇「第九十八条」とあるのは「第百十四条において準用する第九十八条」と、「前条」とあるのは「第百十四条において準用する前条」と、同条第一号中「次条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する次条第一項」と、同条第二号及び第百七条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百十一条第二項第二号中「次条において準用する第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三十条」とあるのは「第三十条」と、同項第四号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。 | (準用) 第二十二条 第四条、第四条の三及び第十九条の二の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 | る者に適したものとするよう配慮すること。なお、当該設備については、共生型サービ スは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要である こと。 (3) 指定通所介護事業所その他の関係施設から、指定生活介護事業所等が要介護高齢者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(居宅規則第二十一条第二号) (4) 運営等に関する基準(居宅条例第百十四条) 居宅条例第百十四条の規定により、居宅条例 第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条、第五十一条、第九十八条、第百条及び第百一条第四項並びに前節(第百十二条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(7)から(14)まで、(16)、(18)、(21)、(22)、(24)、 (25)、(27)、(28)、(31)及び(32)、第三の二の3の(1)並びに第三の六の2の(5)及び3の(1)から(10)までを参照されたいこと。 この場合において、準用される居宅条例第百二条第四号及び第百八条の規定について、指定共生型通所介護の利用定員は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限をいうものであること。つまり、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と障害給付の対象となる利用者(障害者)との合算で、利用定員を定めること。例えば、定員二十人という場合、要介護者と障害者とを合わせて二十人という意味であり、利用日によって、要介護者が十人、障害者が十人であっても、要介護者が五人、障害者が十五人であっても、差し支えないこと。 (5) その他の共生型サービスについて 訪問介護と同様であるので、第三の一の4の(5)を参照されたいこと。 (6) その他の留意事項 多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者がともに活 |
第百十五条から第▇▇十条まで 削除 第六節 基準該当通所介護に関する基準 (従業者の配置の基準) 第▇▇十一条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下 「基準該当通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 生活相談員 二 看護職員 三 介護職員 四 機能訓練指導員 | 第二十三条及び第二十四条 削除 (基準該当通所介護に係る従業者の配置の基準)第二十五条 条例第▇▇十一条第一項に規定する 規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所介護従業者(同項に規定する通所介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上となるために必要な数 二 看護職員 基準該当通所介護の単位(基準該当通所介護であってその提供が同時に一人又は複数の利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第百十五条の▇▇▇第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第一号通所事業の利用者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上となるために必要な数 三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては一に十五人を超える部分の数を五で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数 四 機能訓練指導員 一人以上 | 動することで、リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービスは、要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。 このため、同じ場所において、サービスを時間によって要介護者、障害者及び障害児に分けて提供する場合(例えば、午前中に要介護者に対して通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場合)は、共生型サービスとしては認められないものである。 5 基準該当通所介護に関する基準 (1) 従業者の員数及び管理者(居宅条例第▇▇十一条及び第▇▇十二条) 常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要がない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第三の六の 1を参照されたい。 |
2 基準該当通所介護の事業と法第百十五条の▇▇▇第一項第一号ロに規定する第一号通所事業 (旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第▇▇十二条 基準該当通所介護事業者は、各基準該当通所介護事業所において基準該当通所介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該基準該当通所介護事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 (設備及び備品等) 第▇▇十三条 基準該当通所介護事業所は、食事、機能訓練、静養、生活相談及び事務を行うための場所をそれぞれ確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。 | 2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、基準該当通所介護の単位の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができる。 4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。 5 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができる。 (基準該当通所介護に係る設備の基準) 第二十六条 条例第▇▇十三条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 食事及び機能訓練を行う場所 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保 することができるときは、同一の場所とするこ | (2) 設備に関する基準(居宅条例第▇▇十三条) 指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペースが確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室」「食堂」といえるものである必要はないが、この点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第三の六の2を参照されたい。 |
3 第一項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 4 基準該当通所介護の事業と第▇▇十一条第二項に規定する第一号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、区市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たすものとみなす。 (準用) 第▇▇十四条 第十一条の二から第十八条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十九条の二、第四十条、第五十一条及び第九十八条並びに第四節(第百四条第一項及び第百十二条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第二十三条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十▇▇▇「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第百四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 第八章 通所リハビリテーション第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第▇▇十五条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと | とができる。 二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 (準用) 第二十七条 第四条、第四条の三、第十九条及び第十九条の二及び第十九条の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条第一号中「条例第百二条第六号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当通所介護事業所が通常時に基準該当通所介護を提供する地域」と読み替えるものとする。 第八章 通所リハビリテーション | (3) 運営に関する基準 居宅条例第▇▇十四条の規定により、居宅条例第十一条の二から第十八条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条(第四項を除く。)、第三十九条の二、第四十条、第五十一条及び第九十八条並びに第四節(第百四条第一項及び第百十二条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(7)から(12)まで、(14)、(16)、(18)、(21)、(22)、 (24)、(25)、(27)、(28)、(31)及び(32)、第 三の二の3の(1)並びに第三の六の3の(1)から(10)までを参照されたいこと。この場合において、準用される居宅条例第百四条第二項の規定は、基準該当通所介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を算定するための基準となる費用の額(一〇〇分の九〇、一 〇〇分の八〇又は一〇〇分の七〇を乗ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による通所介護が複数の区市町村において基準該当通所介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 七 通所リハビリテーション |
ができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第▇▇十六条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに指定通所リハビリテーションの提供に当たる次に掲げる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 | (従業者の配置の基準) 第二十八条 条例第▇▇十六条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。 一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に必要な一以上の数 二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(条例第▇▇十六条第一項第二号に規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要な数 イ 指定通所リハビリテーションの単位(指定通所リハビリテーションであってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、利用者(条例第▇▇十九条第四号に規定する利用者をいう。以下この 章において同じ。)の数が十人以下の場合に | 1 人員に関する基準 (1) 指定通所リハビリテーション事業所(居宅条例第▇▇十六条第一項) ① 医師(第一号) イ 専任の常勤医師が一人以上勤務していること。 ロ なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。 ハ 指定訪問リハビリテーション若しくは指定通所リハビリテーション(以下、 「指定訪問リハビリテーション等」とする。)を行う介護老人保健施設又は指定訪問リハビリテーション等を行う介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、指定訪問リハビリテーション等を行う介護老人保健施設又は指定訪問リハビリテーション等を行う介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において指定通所リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 ② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第二号) イ 指定通所リハビリテーションの単位 とは、同時に、一体的に提供される指定通所リハビリテーションをいうものであることから、例えば、次のような場合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 a 指定通所リハビリテーションが同 時に一定の距離を置いた二つの場所 |
2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 | あっては指定通所リハビリテーションの提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を、利用者の数を十で除した数以上置くこと。 ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上置くこと。 | で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合 b 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合 ロ 七時間以上八時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 ハ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者を確保するとは、指定通所リハビリテーションの単位ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に居宅条例上求められる数以上確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものである(例えば、提供時間帯を通じて専従する従業者が二人必要である場合、提供時間帯の二分の一ずつの時間専従する従業者の場合は、その員数としては四人が必要となる。)。 また、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が一〇〇人又はその端数を増すごとに一以上確保するとは、指定通所リハビリテーションのうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、所要時間一時間から二時間の指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。この場合における 「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。具体的には、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当する。 ニ なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所リハビリテーションについての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従 って、例えば、一日のうちの午前の提供 |
2 前項第二号の規定にかかわらず、指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の員数は、次のとおりとすることができる。 一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を利用者の数を十で除した数以上置くこと。 二 前号に掲げる人員のうち専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師を常勤換算方法で、〇・一以上置くこと。 3 第一項第一号の医師は、常勤の者でなければならない。 | 時間帯に利用者一〇人に対して指定通所リハビリテーションを提供し、午後の提供時間帯に別の利用者一〇人に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合であって、それぞれの指定通所リハビリテーションの定員が一〇人である場合には、当該事業所の利用定員は一〇人、必要となる従業者の員数は午前午後それぞれ一人ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 ホ 同一事業所で複数の単位の指定通所リハビリテーションを同時に行う場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるものである(居宅条例第▇▇十六条第一項・第二項関係)。 ヘ 従事者一人が一日に行うことのできる指定通所リハビリテーションは二単位までとすること。ただし、一時間から二時間までの指定通所リハビリテーションについては〇・五単位として扱う。 (2) 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合 ① 医師(第一号) イ 利用者の数が同時に一〇人を超える場合にあっては、(1)①を準用すること。 ロ 利用者の数が同時に一〇人以下の場合にあっては、次に掲げる要件に適合していること。 a 専任の医師が一人勤務していること。 b 利用者数は、専任の医師一人に対し一日四八人以内であること。 ② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第二号) イ 指定通所リハビリテーションの単位 とは、同時に、一体的に提供される指定通所リハビリテーションをいうものであることから、例えば、次のような場合は、二単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 a 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合 b 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合 ロ 七時間以上八時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 ハ 提供時間帯を通じて専ら当該指定通 所リハビリテーションの提供に当たる |
従業者を確保するとは、指定通所リハビリテーションの単位ごとに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員について、提供時間帯に当該職種の従業者が常に居宅条例上求められる数以上確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものである(例えば、提供時間帯を通じて専従する従業者が二人必要である場合、提供時間帯の二分の一ずつの時間専従する従業者の場合は、その員数としては四人が必要となる。)。 また、専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一人以上確保されていることとし、所要時間一時間から二時間の指定通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。 この場合における「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。具体的には、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当する。 ニ なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所リハビリテーションについての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、一日のうちの午前の提供時間帯に利用者一〇人に対して指定通所リハビリテーションを提供し、午後の提供時間帯に別の利用者一〇人に対して指定通所リハビリテーションを提供する場合であって、それぞれの指定通所リハビリテーションの定員が一〇人である場合には、当該事業所の利用定員は一〇人、必要となる従業者の員数は午前午後それぞれ一人ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 ホ 同一事業所で複数の単位の指定通所リハビリテーションを同時に行う場合には、同時に行われる単位の数の常勤の従業者が必要となるものである(居宅条例第▇▇十六条第一項・第二項関係)。 ヘ 従業者一人が一日に行うことのでき |
第三節 設備に関する基準 (設備) 第▇▇十七条 指定通所リハビリテーション事業所は、当該指定通所リハビリテーションを行う専用の部屋等を規則で定める基準により設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければならない。 2 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第百十八条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 | (設備の基準) 第二十九条 条例第▇▇十七条第一項に規定する規則で定める基準は、指定通所リハビリテーションの提供に適した専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(条例第▇▇十九条第四号に規定する利用定員をいう。)を乗じた面積以上の面積を有することとする。この場合において、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院であるときは、当該専用の部屋等の面積として利用者のために確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を算入することとする。 | る指定通所リハビリテーションは二単位までとすること。ただし、一時間から 二時間までの指定通所リハビリテーシ ョンについては〇・五単位として扱う。 ト 経験を有する看護師とは、診療報酬の算定方法に定める重度認知症患者デイ ケア、精神科デイケア、脳血管疾患等リ ハビリテーション料、運動器リハビリテ ーション料に係る施設基準の届出を行 った保険医療機関等又は「指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する 基準」(平成十二年厚生省告示第十九号)に定める通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行った指定通所リハビリテーション事業所、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に定める介護予防通所リハビリテーションに係る施設基準の届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所、「厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数」(平成十二年厚生省告示第三十号)に定める理学療法、作業療法に係る施設基準の届出を行った介護保険施設において、それらに一年以上従事した者であること。 2 設備に関する基準 (1) 指定通所リハビリテーション事業所ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこととされているが、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院が互いに併設される場合 (同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接している場合をいう。)であって、そのうちの複数の施設において、指定通所リハビリテーション事業を行う場合には、以下の条件に適合するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 ① 当該部屋等において、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分されていること。 ② それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが、次に掲げる面積要件(居宅条例第▇▇十七条第一項)を満たしていること。 三平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有すること。ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の場合は、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとすること。 (2) 指定通所リハビリテーションを行うため のスペースと、当該指定通所リハビリテーシ |
第四節 運営に関する基準 (管理者等の責務) 第▇▇十八条 指定通所リハビリテーション事業所を管理する者(次項において「管理者」という。)は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 2 管理者又は前項の規定により管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。 | ョン事業所と併設の関係にある特別養護老人ホーム、社会福祉施設等における指定通所介護の機能訓練▇▇との関係については、第三の六の2の(2)の②を参照されたい。ただし、保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションの届出を行っており、当該保険医療機関において指定通所リハビリテーション(一時間以上二時間未満に限る)又は指定介護予防通所リハビリテーションを実施する場合には、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えない(必要な機器及び器具の利用についても同様)。この場合の居宅条例第▇▇十七条第一項の指定通所リハビリテーションを行うために必要なスペースは、医療保険のリハビリテーションの患者数に関わらず、常時、三平方メートルに指定通所リハビリテーションの利用者数(指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計)を乗じた面積以上とする。 なお、機器及び機具の利用については、サービス提供時間に関わらず、各サービスの提供に支障が生じない場合に限り、共用して差し支えない。(予防条例第百十八条の基準においても同様)。 (3) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備(居宅条例第▇▇十七条第二項)については、指定通所介護に係る居宅条例第百一条第一項と同趣旨であるため、第三の六の2の(3)を参照されたい。 3 運営に関する基準 (1) 管理者等の責務 居宅条例第▇▇十八条第一項は、指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる旨を明記したものであること。この場合、組織図等により、指揮命令系統を明確にしておく必要がある。 |
(運営規程) 第▇▇十九条 指定通所リハビリテーション事業者は、各指定通所リハビリテーション事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容三 営業日及び営業時間 四 指定通所リハビリテーションの利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者をいう。)の数の上限をいう。) 五 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 六 通常の事業の実施地域(当該指定通所リハビリテーション事業所が通常時に指定通所リハビリテーションを提供する地域をいう。) 七 指定通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項 八 非常災害対策 九 虐待の防止のための措置に関する事項十 その他運営に関する重要事項 (指定通所リハビリテーションの基本取扱方針) 第百四十条 指定通所リハビリテーションは、利用 者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定通所リハビリテーション事業者は、提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。 (指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)第百四十一条 指定通所リハビリテーションの具体的な取扱いは、第▇▇十五条に規定する基本方 針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次 に掲げるところによらなければならない。 一 医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。 二 通所リハビリテーション従業者は、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。 三 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適 切な指定通所リハビリテーションを提供する | (2) 運営規程 七時間以上八時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行う指定通所リハビリテーション事業所にあっては、指定通所介護と同様であるので、第三の六の3の(1)の①を参照されたい。 (3) 指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針及び通所リハビリテーション計画の作成 居宅条例第百四十一条及び第百四十二条に定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 ① 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、個々の利用者に応じて作成された通所リハビリテーション計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではないこと。 ② 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実 施に当たり、当該事業所の理学療法士、作 |
こと。この場合において、特に認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所リハビリテーションの提供ができる体制を整えること。 四 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。 (通所リハビリテーション計画の作成) 第百四十二条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者は、診療又は運動機能若しくは作業能力に係る検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所リハビリテーションの内容等を記載した通所リハビリテーション計画(以下この条において 「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 2 通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該通所リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。 3 通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 4 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従った指定通所リハビリテーションの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。 5 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十六条第一項から第三項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 | 業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等の指示を行うこと。 ③ 通所リハビリテーション計画は、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、医師の診察内容及び運動機能検査等の結果を基に、指定通所リハビリテーションの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものであること。 ④ 通所リハビリテーション計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うこと。 ⑤ 通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 なお、通所リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所リハビリテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 ⑥ 通所リハビリテーション計画は事業所の医師の診療又は運動機能若しくは作業能力に係る検査等を基に、居宅条例第百四十二条第一項にいう医師等の従業者が共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指定通所リハビリテーション事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならない。また、指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、当該通所リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。 なお、交付した当該通所リハビリテーション計画は、居宅条例第百四十四条第二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。 ⑦ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定通所リハビリテーションを提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 ⑧ 指定通所リハビリテーションをより効果的に実施するため、介護支援専門員や医療ソーシャルワーカー等の協力を得て実施することが望ましいこと。 ⑨ 指定通所リハビリテーション事業所の |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達していること。 ⑩ 主として認知症等の精神障害を有する利用者を対象とした指定通所リハビリテーションにあっては、作業療法士等の従業者により、主として脳血管疾患等に起因する運動障害を有する利用者にあっては、理学療法士等の従業者により効果的に実施されるべきものであること。 ⑪ リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。 なお、リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものであるが、家庭内暴力等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加できない場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この⑪において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 ⑫ 指定通所リハビリテーション事業者が、指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、指定通所リハビリテーション及び指定訪問リハビリテー ションの目標及び当該目標を踏まえたリ |
(衛生管理等) 第百四十三条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 | ハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、居宅条例第八十六条第一項から第三項までの基準を満たすことによって、居宅条例第百四十二条第一項から第三項までの基準を満たしているとみなすことができることとしたものであること。 当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえた上で、共通目標を設定すること。また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容等を1つの目標として分かりやすく記載するよう留意すること。 ⑬ 通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に従いリハビリテーションを実施した場合には、居宅条例第百四十二条第四項に規定する診療記録を一括して管理しても差し支えないものであること。 ⑭ 指定通所リハビリテーションは、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 イ あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。 ロ 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。 ⑮ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所リハビリテーション事業者については、第三の一の3の(20)の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「通所リハビリテーション計画」と読み替える。 (4) 衛生管理等 ① 居宅条例第百四十三条第一項は、指定通所リハビリテーション事業所の必要最低限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。イ 指定通所リハビリテーション事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止する ための措置等について、必要に応じて保 健所の助言、指導を求めるとともに、常 に密接な連携を保つこと。 ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 ハ 医薬品の管理については、当該指定通所リハビリテーション事業所の実情に応じ、地域の薬局の薬剤師の協力を得て 行うことも考えられること。 |
2 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。 (記録の整備) 第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。一 通所リハビリテーション計画 二 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 五 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第百四十五条 第十一条の二から第十七条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条から第四十条まで、第六十九条、第▇▇条、第百四条、第百八条及び第百十条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第▇▇条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 | (衛生管理等) 第二十九条の二 条例第百四十三条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に十分に周知すること。 二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 (準用) 第三十条 第四条、第四条の三及び第十九条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第十九条第一号中「第百二条第六号」とあるのは「第▇▇十九条第六号」と読み替えるものとする。 | ニ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 ② 居宅条例第百四十三条第二項の規定については、通所介護と同様であるので、第三の六の3の(6)の②を参照されたい。 (5) 記録の整備 居宅条例第百四十四条第二項は、指定通所リハビリテーション事業所が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 また、同項の指定通所リハビリテーションの提供に関する記録には診療記録が含まれるものであること。 (6) 準用 居宅条例第百四十五条の規定により、居宅条例第十一条の二から第十七条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条から第四十条まで、第六十九条、第▇▇条、第百四条、第百八条及び第百十条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用されるものであることから、第三の一の3の(7)から(14)まで、(16)、(18)、(21)、(22)、(24)、(25) 及び(27)から(32)まで、第三の三の3の(2)並びに第三の六の3の(2)、(3)及び(7)を参照されたい。この場合において、特に次の点に留意するものとする。 ① 居宅条例第十▇▇▇「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えられることに留意されたいこと。 ② 準用される居宅条例第▇▇条第一項については、指定通所リハビリテーション事 業所ごとに、通所リハビリテーション従業 |
第九章 短期入所生活介護第▇▇ 基本方針 (基本方針) 第百四十六条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第百四十七条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに指定短期入所生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。 一 医師 二 生活相談員 三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 四 栄養士 五 機能訓練指導員 六 調理員その他の従業者 | 第九章 短期入所生活介護 (従業者の配置の基準) 第三十一条 条例第百四十七条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる短期入所生活介護従業者(同項に規定する短期入所生活介護従業者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、利用定員(条例第百四十九条第一項に規定する利用定員をいう。以下この条から第三十三条まで及び第三十六条において同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所で他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより、当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者(条例第百四十九条第一項に規定する利用者をいう。以下この条及び第三十三条において同じ。)の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 一人以上 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上 三 介護職員又は看護職員(条例第百四十七条第一項第三号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上 四 栄養士 一人以上 五 機能訓練指導員 一人以上 六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 2 前項の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所が、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第▇▇十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものである場合における短期入所生活介護従業者の員数 は、利用者を当該特別養護老人ホームの入所者と | 者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、理学療法士、作業療法士、経験看護師等、看護職員及び介護職員の配置、管理者との兼務関係等を勤務▇▇明確にし、人員に関する基準が満たされていることを明らかにする必要があること。 八 短期入所生活介護 1 人員に関する基準(居宅条例第百四十七条及び第百四十八条、居宅規則第三十一条) (1) 従業者の員数 ① 居宅規則第三十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームとは、入所者に利用されていない居室又はベッドを利用して指定短期入所生活介護を行う特別養護老人ホームを意味するものである。 ② 併設事業所については、 イ 居宅規則第三十一条第四項の「特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われる」とは、併設本体施設の事業に支障が生じない場合で、かつ、夜間における介護体制を含めて指定短期入所生活介護を提供できる場合である。 ロ 医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設に配置されている場合であって当該施設の事業に支障を来さない場合は兼務させて差し支えない。 ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、入所者五〇人、利用者一〇人の場合の看護・介護職員の員数は、50÷3=17(端数切り上げ)と 10÷3=4(端数切り上げ)の合計で二一人となるのではなく、(50+10)÷3= 20 人となる。 ニ また、併設されているのが特別養護老人ホームでない場合も、従業者の員数の 計算上、特別養護老人ホームの場合と同 |
2 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護 (指定介護予防サービス等基準条例第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所におい て一体的に運営される場合は、指定介護予防サー | みなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数となるために必要な数以上とする。 3 第一項に規定する利用者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定短期入所生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。 4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(法第八条第二十項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は介護予防特定施設入居者生活介護(法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数を置くこととする。 5 第一項第二号に規定する生活相談員のうち一人以上は常勤の者でなければならず、また、同項第三号に規定する介護職員又は看護職員のうち一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合は、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤の者としないことができる。 6 指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要があるときは、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。 7 第一項第五号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。 8 第一項第五号に規定する機能訓練指導員は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。 | 様の端数の処理を行うことができるものとする。例えば、特定施設に併設されている場合で、特定施設入居者生活介護の利用者が▇▇〇人、短期入所生活介護の利用者が二〇人である場合の生活相談員の員数は、110+20=130 人について計算するため、合計で二人ということとなる。 ③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所と指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く)が併設され一体的に運営される場合、生活相談員の員数については、ユニット型指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、それぞれの事業所の利用者を合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。 (2) 生活相談員(居宅規則第三十一条第一項第二号) 生活相談員については、▇▇▇特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年▇▇▇条例第四十号)第五条第二項に定める生活相談員に準ずるものとする。 (3) 看護職員 居宅規則第三十一条第六項に規定する「密接な連携」とは、以下のいずれも満たしている場合のことをいう。 ① 病院等(病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、同項に規定する併設本体施設を含む。)をいう。②及び③において同じ。)の看護職員が必要に応じて指定短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行っていること。 ② 病院等において、指定短期入所生活介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などが確保されていること。また、指定短期入所生活介護事業所において、病院等からの適切な指示等を受けることができる体制が確保されていること。 ③ 病院等及び指定短期入所生活介護事業所において、指定短期入所生活介護事業所と連携を行う看護職員が十分な休憩時間を確保できるよう徹底していること。 (4) 機能訓練指導員(居宅規則第三十一条第一項第五号) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、▇▇▇▇▇▇▇▇指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう 師については、理学療法士、作業療法士、言 |
ビス等基準条例第百二十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (管理者) 第百四十八条 指定短期入所生活介護事業者は、各指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護事業所を管理する者(以下この条及び第百五十六条において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定短期入所生活介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 第三節 設備に関する基準 (利用定員等) 第百四十九条 指定短期入所生活介護事業所の利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。次条及び第百六十四条において同じ。)の数の上限をいう。次項及び次節において同じ。) 等は規則で定める基準を満たさなければならな | (利用定員等の基準) 第三十二条 条例第百四十九条第一項に規定する規則で定める基準は、二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けることとする。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所の場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所である場合、又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営が行われるものであって、これらの利用定員 の総数が二十人以上である場合は、当該指定短期 | 語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が行っても差し支えない。 (5) 栄養士 居宅規則第三十一条第一項ただし書に規定する「他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士との兼務や地域の栄養指導員(健康増進法第十九条規定する栄養指導員をいう。)との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている場合である。 (6) 管理者 指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 ① 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者としての職務に従事する場合 ② 同一敷地内にある等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。) 2 設備に関する基準(居宅条例第百四十九条及び第百五十条、居宅規則第三十二条及び第三十三条) (1) ユニット型指定短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業(ユニット型指定短期入所生活介護の事業を除く。)との一体的運営について ユニット型指定短期入所生活介護事業所と指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護の事業を除く。)が併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二〇人以上である場合にあっては、その利用定員を二〇人未満であってもよいものとして取扱うことがで きることとされたが、「併設され一体的に運 |
い。 2 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定介護予防サービス等基準条例第▇▇十一条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。 (設備及び備品等) 第百五十条 指定短期入所生活介護事業所の建物 (利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める指定短期入所生活介護事業所の建物の場合は、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定短期入所生活介護事業所の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 | 入所生活介護事業所の利用定員を二十人未満とすることができる。 (設備の基準) 第三十三条 条例第百五十条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物であることとする。 一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(次号及び第三十八条において「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けないこと。 二 居室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。第三十八条において同じ。)又は消防署長と協議の上、条例第百六十七条において準用する条例第百十条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を可能とするために必要な事項を定めること。 ロ 条例第百六十七条において準用する条例第百十条第一項に規定する訓練は、イに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 2 条例第百五十条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。 一 スプリンクラー設備の設置、▇▇▇の内装材等への難燃材料の使用、調理▇▇の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑 な避難が可能なものであること。 | 営される場合」とは、併設ユニット型指定短期入所生活介護の事業に支障が生じない場合で、かつ、夜間における介護体制を含めて指定短期入所生活介護を提供できる場合である。 (2) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が身体的、精神的に障害を有する者であることに鑑み、利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただし、利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室等」という。)を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物については、準耐火建築物とすることができる。また、居室等を二階又は地階に設ける場合であっても、居宅規則第三十三条第一項第二号に掲げる要件を満たし、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認められる場合には、準耐火建築物とすることができる。 (3) 居宅規則第三十三条第一項第二号に掲げる要件については、厚生労働省老健局長通知 「構造改革特別区域における「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業」の全国展開について」(平成二十四年三月三十日付老発〇▇▇〇第三号)の規定(第三留意事項)の定めに従うものとする (4) 居宅条例第百五十条第二項における「火災に係る利用者の安全性が確保されている」と認めるときは、次の点を考慮して判断されたい。 ① 居宅規則第三十三条第二項各号の要件のうち、満たしていないものについても、一定の配慮措置が講じられていること。 ② 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、利用者が身体的、精神的に障害を有する者であることに鑑みてなされていること。 ③ 管理者及び防火管理者は、当該指定短期入所生活介護事業所の建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識するとともに、職員等に対して、火気 の取扱いその他火災予防に関する指導監 |
