しかるべく署名された別のライセンス契約の下、またはシノプシスもしくは権限を与えられた販売業者との間で合意された評価ライセンスの下で、貴社(「顧客」)が本ライセ ンス製品の使用許可を得ていない場合、付随するライセンス製品は、以下の契約条件および下記に参照するあらゆる追加の諸条件の下で提供されることとなり、また本ライセン ス製品を使用する貴社の権利は、本契約(「EULM」)の受諾を条件とします。
シノプシス
「現状有姿」の一時的な評価ライセンス契約
(本番ライセンスではありません)
重要情報- 注意してお読みください
しかるべく署名された別のライセンス契約の下、またはシノプシスもしくは権限を与えられた販売業者との間で合意された評価ライセンスの下で、貴社(「顧客」)が本ライセンス製品の使用許可を得ていない場合、付随するライセンス製品は、以下の契約条件および下記に参照するあらゆる追加の諸条件の下で提供されることとなり、また本ライセンス製品を使用する貴社の権利は、本契約(「EULM」)の受諾を条件とします。
貴社が、これらの条件を受諾せず、また上記に言及する別のライセンス契約を保有していない場合、貴社は本ライセンス製品を使用、または複製することはできず、またそのいかなる複製も貴社のシステムから削除しなければなりません。
貴社が本ライセンス製品を使用するためにライセンス料を支払っている場合で、これらの契約条件に同意しない場合、貴社は当初の本ライセンス製品の購入から10日以内に、そのライセンス製品について返金を要求することができます。ただし、貴社は 本ライセンス製品を使用していないこと、また将来使用しないこと、並びに貴社のシステム内にある本ライセンス製品のあらゆるコピーを破棄したことを証明しなければなりません。
1. 範囲と主要な用語 これは、評価期間中の、以下に詳述する本ライセンス製品の貴社による使用に関する法的な契約書(以下、本「契約」)) です。
1.1 「認定ユーザー」とは、当事者およびその完全子会社の 従業員または許可契約業者で、(a) その職務がその当事者のために本ライセンス製品または機密情報へのアクセスまたはその使用を必要とし、かつ (b) その機密および専有情報を保護する法的義務により、少なくとも本契約に記載の範囲で本ライセンス製品および機密情報の保護が義務付けられている従業員または許可契約業者を意味します。 明確を期すと、貴社は、評価期間中、評価するコードベースの一部のために第三者のライセンサーを認定ユーザーとして指定してはなりません。
1.2 「評価期間」とは、シノプシスが貴社に納品した認証キ ーによって、評価目的で本ライセンス製品を稼働できる数日間(但し、シノプシスが明示的に承認する場合を除き、いかなる場合も30日を超えない)を意味します。 いかなる場合も、これらの契約条件による評価期間はシノプシスの事前の書面による同意なく、1年を超えないものとします。
1.3 「ライセンス製品」とは、以下を意味します。
a. 上記に説明するシノプシスのソフトウェアパッケージを構成するソフトウェア、スクリプト、チェックおよびその他のファイル。
b. 当該ソフトウェアを稼働させ、顧客がそれについての評価を実施するために適宜、シノプシスが貴社に提供する場合がある認証キーおよびパスワード。
c. 本ライセンス製品およびその操作を説明し、ライセンスを付与した顧客に対してシノプシスがライセンス製
品と共に使用するために一般的に提供する、書面、電子またはその他の形式のユーザー文書(「製品関連 文書」)を意味します。
d. 前記の項目のあらゆるアップデートおよび修正。
Black Duckラベル製品のみに適用:
1.4 「アプリケーション」とは、複数のバージョンを含 む、単一のソフトウェア・ビルドに関連したソフトウェア・コードを意味します。
1.5 「コードコントリビュータ」とは、ライセンス製品 によりスキャンまたは分析されるアプリケーションのコードを提供するまたは扱う、貴社の組織内のまたは外注先の個人を意味します。コードコントリビュータの人数には、ライセンス期間中に、スキャンまたは分析されるアプリケーションのコードを記述、修正、またはレビューするすべての開発者、エンジニア、アナリスト、アーキテクト、テスター、マネージャー、お
よびUI、Eメール/テキスト・アラート、API、またはサードパーティの統合を通じてライセンス製品に関与する個人が含まれます。ただし、コードコントリビュータには、ソフトウェアに関連した文書作成またはプロジェクト管理タスクのみを行う、貴社の組織内の個人は含まれません。
2. ライセンス
2.1 権利の制限
貴社が本契約の規定および条件を遵守することを条件に、シノプシスは評価期間に限り、貴社に対し、ライセンス製品のライセンスの購入の可能性を検討するために、ライセ
ンス製品の機能を評価することのみを目的として、ライセンス製品を使用し、操作する排他的かつ譲渡不能のライセンスを付与します。
本契約で付与されるライセンスは以下のように制限されます。(a)
貴社は顧客が開発したまたはライセンス付与されたソフトウェアコードの分析、構築またはテストのためだけに、ライセンス製品を顧客が所有するまたは支配する20台を超 えないコンピューターで、ライセンス製品を使用することができ、(b)
顧客はライセンス製品による顧客のソフトウェアコードの分析結果を検討および評価の目的のためだけに使用できます。そうした結果はいかなる顧客のソフトウェアコードの開発に関連して使用してはならず、(c)
顧客は上記に説明する通り本ライセンス製品の購入の可能性を評価する目的のみで、知る必要がある顧客の従業員のみと、本ライセンス製品の操作結果を共有することができます。
2.2 条件
本ライセンス製品はシノプシスまたはそのサプライヤーの専有情報であり、シノプシスまたはそのサプライヤーが本ライセンス製品に含まれるすべての知的財産権に対する排他的権利を保有します。
本ライセンス製品に対する貴社の権利は、上記に明示的に付与される権利に限定され、シノプシスは本契約で明示的に付与されていない全権利を留保します。
上記の貴社に付与される権利は、貴社が以下の義務を遵守することを条件とします。
a. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、ライセンス製品または製品関連文書の全体または一部をコピーしてはなりません。
b. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除 き、シノプシスのライセンス製品または製品関連文書を譲渡、付与、リース、貸出またはレンタルしてはならず、サービスビューロー、タイムシェアまたはその他のサービスの提供を目的にそれらを使用してはならず、また、その他の方法で第三者に対しそれらの機能を提供してはなりません。
c. 貴社は、シノプシスのライセンス製品または製品関連文書の逆アセンブル、デコンパイル、リバースエンジニアリング、修正または派生物の作成を行ってはならず、いかなる第三者に対しても当該行為を許可してもなりません。ただし、このような制限が現地の適用法
により禁止されている場合は、この限りではないものとします。
x. xxは、シノプシスの明示的な書面の同意を事前に得ることなく、認定ユーザー以外の者に、本ライセンス製品へのアクセスまたはその使用を許可したり、本ライセンス製品のユーザーインターフェース製品を認定ユーザー以外の者に開示したりしてはなりません。
e. 貴社は、シノプシスの製品と他製品の操作結果の比較をいかなる第三者にも開示してはなりません。
f. 貴社は、シノプシスによって納品された際に本ライセンス製品に表示されている著作権、商標権、またはその他の知的財産権に関する告知を削除してはならず、いかなる方法による改変もしてはなりません。 貴社は、貴社が作成を許可された本ライセンス製品のすべてのコピーにおいてそれらの告知を複製しなければなりません。
g. 評価期間終了後、xxは本ライセンス製品を稼働または操作したり、あるいは操作結果へアクセスを試みたりしてはなりません。
h. 評価期間の満了時、貴社はあらゆる形態およびタイプの媒体の本ライセンス製品の全てのコピーをシステムから削除してください。
i. 貴社は、貴社が本ライセンス製品および操作結果に関する情報を共有する貴社の社員の全員が本契約に定められる義務を遵守することを確認しなければなりません。
j. 貴社による本ライセンス製品の使用は、評価期間に限定され、当該使用およびアクセスは、ライセンス管理ツール(「ライセンスマネージャ」)により監視お よび制御される場合があります。
ライセンスマネージャは、当該データ(総称して「使用およびコンプライアンスデータ」)をシノプシスに報告します。
貴社は、ライセンスマネージャまたは本ライセンス製品へのアクセスを制御する任意のその他の技術的措置の動作を回避または妨害する方法で、ライセンス製品をインストールまたは使用してはなりません。
構成によっては、ライセンスマネージャを指定サーバのみにインストールしなければならないことがあります。
k. 貴社は貴社のコードベースのバグまたは欠陥を修正するために本ライセンス製品の操作結果を使用してはなりません(「本番使用」)。貴社が本番使用に従事す
る場合、貴社は本ライセンス製品が使用されたコードベースの全容量について、シノプシスのその時点の表示価格で、本ライセンス製品の12か月ライセンスの 購入に同意したものとみなされます。 当該ライセンスは、シノプシスのエンドユーザーソフトウェアライセンスおよびメンテナンス契約(「EULM」)の最新版の条項に従って付与され、シノプシスは貴社の発注書がなくても、当該金額を貴社に請求し、その全額はシノプシスの請求書の日付から30営業日後を期限と し、支払われなければならないものとします。EULMについては、以下を参照してください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx-
integrity/v2017-eulm-global.html
2.3 リリース前の本ライセンス製品
本ライセンス製品にまだ公開されていないシノプシスのソフトウェアが含まれている場合、貴社は以下を認めるものとします。 (a)
本ライセンス製品は正式な製品ではなく、シノプシスが正式に販売しない可能性がある、(b)
本ライセンス製品は最終的な形式ではない、または完全に機能しない可能性があり、エラー、設計上の欠陥、あるいはその他の問題がある可能性がある、(c)
本ライセンス製品を完全に機能させることができない可能性がある、(d) 本ライセンス製品の使用により、予想外の結果、データの喪失、プロジェクトの遅延またはその他の予測不可能な損害または損失が生じる可能性がある、(e)シノプシスは本ライセンス製品の市販版をリリースする義務を負わず、いかなる時点でも貴社に対する法的責任を負わずに本ライセンス製品の開発を断念する権利を有する。
2.4 第三者ソフトウェアに関する特別条件
本ライセンス製品には、別途のライセンス条件(「オープンソースライセンス条件」)に基づき提供される、オープンソースまたはコミュニティソースソフトウェア(「オープンソースソフトウェア」)が含まれている場合があります。
適用されるオープンソースライセンス条件は、ライセンス製品納品時に提供される「Licenses」と名付けられたディレクトリの中で特定されています。
貴社は、本ライセンス製品と関連して本契約の規定に準じた方法でオープンソースソフトウェアを使用することができます。ただし、適用されるオープンソースライセンス条
件に基づき貴社には更にxxな権利が付与される場合があり、本契約のいかなる規定も、貴社によるオープンソースソフトウェアの使用に対して更なる制限を加えることを意図するものではありません。
2.5 フィードバックおよび分析貴社は、シノプシスのライセンス製品の操作、機能、使用の改善に関して、シノプシス、その下請企業またはxxディストリビュータに提案、データ、フィードバック、およびその他の情報を任意で提出することができますが、そのような提出は義務付けられていません。
貴社は、シノプシス、その下請企業および権限を付与されたディストリビュータに対して、以下の目的に限り、費用を請求することなく、当該提案、データ、フィードバック
、情報を使用、複製、修正、作成する権利を、付与します
。(i)
シノプシスの既存の、および将来の製品の操作、機能、または使用の改善と、そのような製品の商業化、および (ii)貴社または貴社のソフトウェアコードを特別に特定するために、あらゆるる出版物において、いかなるデータも利用できないことを条件として、ソフトウェアの品質に関する集計された統計の出版。
2.6 キーおよびアクセス
シノプシスは、本契約に従い適切に貴社にライセンス付与されたライセンス製品に貴社がアクセスし、使用できるように、貴社に認証キーおよび/またはパスワードを提供することに同意します。
本契約のいかなる規定にも関わらず、貴社は本契約をもって、本契約または購入契約に準じて貴社に適切にライセンス付与されていないあらゆるソフトウェア、または便宜のためのみに含まれているいかなるソフトウェアに対しても
、いかなる権利もしくはライセンスも提供されていないことを認め、更に貴社が当該ソフトウェアへのアクセスを試みないこと、もしくはいかなる第三者にも当該ソフトウェアへのアクセスの試みを許可しないことに同意します。
3. 機密保持
3.1 機密情報 「機密情報」とは、以下の情報を意味します。
(a)
バイトコードまたはソースコード形式の各当事者のソフトウェア製品、(b)
当該製品の操作を目的に納品されるあらゆる認証キーおよびパスワード、(c)
製品関連文書、製品ロードマップ、開発計画、ならびに製品価格情報、(d) ライセンス製品の操作結果、(e)当事者の事業、技術または訓練に関する情報で、書面で開示された場合は「機密 (confidential)」もしくは「専有 (proprietary)」と表記されているもの、または口頭で開示される場合は開示時に「機密」もしくは「専有」と特定され、かつ当該開示から30日以内に開示者から被開示者に 対して要約書が送付されるもの。
3.2 例外規定 機密情報には、以下の情報は含まれません。 (a)機密情報を受理した当事者(「被開示者」)の行為または不作為によらずに周知または一般に利用可能であるか、周知または一般に利用可能になった情報、(b)
他方当事者(「開示者」)から受理する前から被開示者が正当に知っており、使用または開示に制限が設けられていない情報、(c)
開示者の機密情報を利用せず、かつ本契約に違反することなく被開示者が独自に開発した情報、(d)
使用または開示の制限を受けない第三者から被開示者が正当に受理した情報。
本契約の存在および当事者間の取引関係は機密情報とはみなされていません。
3.3 使用および開示の制限
被開示者は、本契約で付与された権利を行使するか、該当する契約に従いシノプシスから追加のライセンス製品をライセンスする機会を評価するために必要な場合を除き、開示者の機密情報を使用してはならず、また、被開示者の社員または認定ユーザー以外のいかなる個人または事業体に対しても、当該機密情報を開示してはなりません。
前述の一般性を制限することなく、貴社はライセンス製品
、製品関連文書またはライセンス製品のスクリーンショット、またはライセンス製品が生成した結果を、認定ユーザー以外の人物がアクセスできるネットワークに掲載しないことに同意します。
いずれの当事者も、以下の場合の他方当事者の機密情報の開示について、上記の機密保持義務の制限を受けないものとします。(a)
裁判所、行政機関、その他政府機関の命令または要求によ
る場合(ただしこの場合、当該開示が求められた当事者は
、他方当事者が当該命令または要求に異議申し立てをでき
るよう正当な通知をする必要があります)、および (b)事業に助言するためにそれを知る必要がある法律または財務顧問に機密保持を条件に開示する場合。
更に、各当事者は、以下の場合、本契約の契約条件を開示することができます。(i)
適用証券規制に基づき要求される場合、および (ii)当該当事者に対するベンチャーキャピタルの現在あるいは今後の提供者、民間の投資家候補、または当該当事者の買収者に機密保持条件を課して開示する場合。
3.4 エクイティに基づく救済の権利両当事者は、本契約の契約条項および義務の違反が、十分な法的救済方法が存在しない可能性のある回復不可能な傷害を非違反当事者に及ぼし得ることを認識します。
従って、非違反当事者は、法律に基いて利用可能なあらゆる救済方法に加えて、即時差止命令による救済を含め、エクイティに基づいて利用可能なすべての救済方法を求める権利を有します。
4. 保証、メンテナンス、サポートの不存在シノプシスは、本ライセンス製品に関連して、メンテナンスまたはサポートサービスを提供する義務を負いません。
本ライセンス製品は「現状有姿」で提供されています。シノプシスおよびそのサプライヤーは、市場性、特定目的への適合性、十分な品質、結果の正確性または完全性、説明との適合、権利の不侵害を含む、明示的、黙示的または制定法上の保証、条件および表明を拒絶します。
シノプシスおよびそのサプライヤーは、取引、使用または商業の過程で生じるすべての黙示的保証、条件および表明を特に拒絶します。
5. 責任の制限いかなる場合もシノプシスまたはそのサプライヤーは、契約、保証、不法行為(過失を含む)に基づくか否か、本契約の目的を達成するための救済の不履行によるか否か、厳格責任であるか否かを問わず、当該損害の可能性について事前に通知されていた場合であっても、本契約から生じるあらゆる特別、偶発的、懲罰的、間接的または派生的な損害(使用、データ、取引または利益、収入、業務上の信用、予想される節減額の損失を含む)、または、代替製品またはサービスの調達費用に関して、本契約から発生した費用について、貴社またはいかなる第三者に対しても責任を負わないものとします。
貴社は、シノプシスが本契約第5条の規定の制限を課さず
に貴社にライセンス製品を提供することが不可能であることを認識することとします。
貴社は、現地の適用法に基づき、その他の権利を有する場合があります。現地の当該適用法によって貴社の権利の変更が禁止されている場合、本契約は、その適用法に基づく貴社の権利を変更するものではありません。
6. 輸出管理
貴社は、本契約の対象となるライセンス製品、サービスおよびテクニカルサポートが、輸出管理規定(「EAR」)、米国財務省外国資産管理局の制裁規制を含みますがこれに限定されない、米国の輸出管理に関する法規制の対象となること、ならびに貴社がこれらの法律と規制を遵守することに合意します。前記を制限することなく、本契約に基づくいずれかのライセンス製品、サービスとテクニカルサポート、または当該ライセンス製品のいずれかの直接の製品、サービスおよびテクニカルサポート(それぞれ「管理製品
」)の直接成果は、商業管理リスト(Commerce Control List)
で特定されている国家安全保障管理の対象(「管理製品」
)となります。貴社は、米国商務省産業安全保障局のライセンスがない、またはライセンスの例外規定が適用されない場合は、直接的または間接的に、EARによって国グループD:1またはE:1と定義されている国または国民に管理製品を輸出、再輸出、譲渡してはなりません。加えて、本契約に基づくライセンス製品、サービスおよびテクニカルサポートは、(a) 「事業体リスト (Entity List)」、「取引禁止対象者リスト (Denied Persons
List)」、または「特別指定国民および阻止された人物 (Specifically Designated Nationals and Blocked Persons)」リストなど米国政府が作成するリストに記載さ
れている個人や事業体、あるいは (b)大量破壊兵器に関連する活動に従事しているエンドユーザーへ輸出、再輸出または譲渡してはなりません。
大量破壊兵器に関連する活動とは、以下に関する活動を含みますが、これらに限定されるものではありません。(i) 核物質、核施設、または核兵器の設計、開発、生産または使用、(ii)
ミサイルの設計、開発、生産、または使用、またはミサイルプロジェクトの支援、および (iii)化学または生物兵器の設計、開発、生産または使用。
7. シノプシスの事業体シノプシス社、ならびに、シノプシス
・インターナショナル・リミテッド、シノプシス・インターナショナル・リミテッド・台湾、日本シノプシス合同会社、シノプシス韓国Inc.、およびシノプシス・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッドを含みますが、これに限定されない、シノプシスの完全子会社は、ライセンス製品の販売に関する各々の権利と義務、および、ライセンス製品に関する義務の履行に同意します。
貴社は以下を認めます。(a)
シノプシス社.、あるいは、直接または間接的に100%保有されている子会社、もしくはシノプシス社の支社は、その事業体、駐在事務所、もしくは支社宛ての発注書を、そのライセンス製品が使用される地理的地域で販売権を持っている、適切な事業体、あるいは複数の事業体、もしくは支社に宛てられたものとして扱うことができます。また (b)そのライセンス製品が使用されるかサービスが提供される地理的な地域において、販売権を有するシノプシスの事業体または支社が納品します。
xxx、イスラエル、またはアフリカのいずれかの国で使用される製品、または提供されるサービス、またはロシアにおける米ドル建て取引については、販売権を有するシノプシスの事業体は、米国カリフォルニア州を拠点とするシノプシス社です。
台湾で使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、台湾を拠点とするシノプシス・インターナショナル・リミテッド・台湾です。
日本で使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、日本を拠点とする日本シノプシス合同会社です。韓国で使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、韓国を拠点とする
シノプシス韓国Inc.です。中国において人民元建てで使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、シノプシス・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッドです。
上記に特定された以外の、他のいずれかの国において使用される製品、または提供されるサービスについては、販売権を有するシノプシスの事業体は、アイルランドを拠点とするシノプシス・インターナショナル・リミテッドです。
8. 一般規定
貴社は本契約を譲渡する権利を有していません。
本契約は、抵触法と呼ばれる法典を除きアメリカ合衆国カリフォルニア州法に準拠し、同法に従い解釈されます。 両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が適用されないことに明示的に合意します。
本契約は、主題事項に関する両当事者間の完全で排他的な理解および合意であり、本契約の主題事項に関する、書面または口頭の、すべての従前もしくは現行の合意または理解に優先し、両当事者が署名する書面による合意によってのみ修正することができます。 本ライセンス製品は、FAR (連邦政府調達規則) 252.227-
7014で定義されている「商業用コンピューター・ソフト ウェア」です。 一般の顧客が国防連邦政府調達決議 (DFAR)
の適用を受ける場合、商業用コンピュータ・ソフトウェア
、およびその関連文書は、DFARS 227.7202-
1.商業用製品に従った、シノプシスの標準的な商業ライセンスに従って販売されます。 顧客がそれ以外の行政機関である場合、米国政府による使用、複製、または開示は、
商業用コンピューター・ソフトウェア・ライセンス48 CFR 52.227-19(b)(2)
に規定されている制限が適宜適用されます。
貴社は、いずれかの州が何らかの形態で採用する統一コンピュータ情報取引法のいずれかのバージョン(「UCITA」
)が本契約に適用されないことに同意します。
UCITAが適用される場合、両当事者はそれに含まれるオプトアウト条項に従って、UCITAの適用をオプトアウトすることに同意します。
以上、契約条件