Contract
学校法人同朋学園大学等の教員の任期に関する規程
(趣旨)
第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第 82 号)第5条第1項の規定に基づき、学校法人同朋学園が設置する同朋大学、名古屋音楽大学、名古屋造形大学、名古屋造形芸術大学短期大学部(以下「各大学」という。)における教員の任期に関し必要な事項を定める。
(対象、任期等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教員は、別表1の通りとする。
2 これらの者の任期は5年とする。ただし、当該任期中(当該任期の始期から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
3 学校法人同朋学園と当該教員との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職する。
(雇用される者の同意)
第3条 任期を定めて大学教員を雇用する場合には、別表2様式の雇用契約書並びに別表3様式の同意書により、当該雇用される者の同意を得なければならない。
(業績審査)
第4条 この規程により任用された教員の再任用の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査を行うものとする。
2 前項の業績審査は、次に掲げる事項について行うものとする。一 教育活動に関する事項
二 研究活動に関する事項
三 その他、大学への貢献及び社会への貢献に関する事項
3 前項に掲げる事項以外で、特に評価すべき事項の業績審査については、別途取り扱う。
4 業績審査方法、評価基準等に関しては別に定める。
(再任用)
第5条 業績審査の結果、再任用が適当であると認められるときは、任期付教員の任期満了の6ヶ月前までに、理事長は再任用を決定し通知する。
2 再任用形式は、次の各号による。
一 同職位において、任期を定めて再任用する。
二 昇任を認めたうえで、任期を定めて再任用する。
(雇用契約の終了)
第6条 理事長は、雇用契約を終了する場合には、任期満了6ヶ月前までに任期付教員に通知しなければならない。
(服務・給与等に関する事項)
第7条 任期付教員の服務・給与等に関する事項は、この規程に定めるもののほか、任期付でない教員に適用されている本学園諸規程に従うこととする。
(公表)
第8条 この規程の制定及び改廃は、本学園広報誌等に掲載する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、平成 19 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 20 年4月1日から施行する。
別表1
項 目 | x x |
(1) 任期付きとする職 | ア 教育研究組織 全学部及び全研究科(短期大学部の学科を含む)イ 対象教員 教授、准教授、講師及び助教 |
(2) 再任に関する事項 | 再任可 |
任 期 付 教 員 雇 用 契 約 書
学校法人同朋学園(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、「学校法人同朋学園大学等の教員の任期に関する規程」(以下「任期規程」という。)に基づき、乙が甲の任期付専任教員として勤務することについて下記の通り合意し、契約する。
1 甲は、任期規程に基づき、以下の条項により、乙の合意のもと、乙を 大学の
として任用する。
2
乙の任期は、任期規程に基づき、平成
日までとする。
年
月
日から平成
年
月
3 乙は甲の関係諸規程を遵守し、誠実に勤務する。
4 甲は乙に対し、任期付専任教員に関する諸規定に従い、所定の給与を支払う。イ.基 本 給 月額 円を支給する。
ロ.通勤手当 同朋学園給与規程により支給する。ハ.期末手当 同朋学園給与規程により支給する。
5 任期規程及び本契約によりがたい事態に対しては、甲・乙双方は、誠意をもって協議
し、解決するものとする。
別表2(様式)
平成 | 年 | 月 | 日 | |
(甲) | xxxxxxxxxxx 0-0 | |||
学校法人 同 朋 学 x | ||||
x 事 長 □□□□□□□ | ㊞ | |||
(乙) | 住所 〒 | |||
氏名 | ㊞ |
※ 再任の場合は、上記の契約書題名の右隣に「再任」と明記する。
別表3(様式)
同
意
書
平成
年
月
日
学校法人同朋学園
理事長 □□□□□□□ 殿
氏
名
㊞
私は、○○○大学○○に採用されるに際して、学校法人同朋学園大学等の
教員の任期に関する規程に基づき、下記の通りの任期により任用されるものであることに同意します。
記
平成
年
月
日より 平成
年
月
日まで
※ ○○部分には、各大学等名及び職名を記入する。