Contract
電話取引サービス規定(以下、「本規定」といいます。)は、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が「電話取引サービス」を利用する場合の取り扱いを明記したものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「電話取引サービス」を利用するものとします。
第1条 電話取引サービス
1.電話取引サービスとは
「電話取引サービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、お客さまが、当行所定の機能を有する携帯電話・スマートフォン等を通じて当行所定の取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2.利用可能なサービス
本サービスでご利用いただけるサービスは以下に掲げるもののうち、当行が取り扱いできると第4 条に定めたもの、または当行が別に定めたものとします。ただし、信託取引や投資信託取引等において、お客さまにご表明していただく知識、経験、財産の状況、投資目的等によっては、一部取引をお受けできない場合がございます。
A.各種照会 B.振込・振替
C.定期預金取引 D.信託取引 E.投資信託取引 F.住所変更申込
3.利用対象者
(1) 本サービスの利用対象者は、原則として以下のとおりとします。
当行で普通預金口座を開設し、当行所定の方法で本サービスに申し込みをした国内居住の個人のお客さまで、当行に本サービスの利用を認められて本サービスの電話取引コードの交付を受けたお客さま。
(2) お客さまが、居住地の変更等により海外に居住することになった場合は、本サービスはご利用いただけません。また、お客さまが居住地を海外に変更したことにより本サービスの利用ができなくなった場合、および居住地を海外に変更したにもかかわらず本サービスを利用しお客さまに損害が生じた場合は、当行は一切の責任を負いません。
(3) 国内居住のお客さまが、一時的に海外から本サービスをご利用される場合においては、その国の法律・制度・通信事情・電話機(携帯電話・スマートフォン等)の仕様等により、ご利用い
ただけない場合があるほか、海外からの利用によりお客さまに生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
4.代表普通預金口座
(1) お客さまは、本サービスに関する資金決済に利用するお客さま名義の普通預金を代表普通預金口座として、当行所定の方法により届出るものとします。
なお、お客さまから代表普通預金口座の変更に関する届出がない場合は、xxx信託ダイレクト(テレホンバンキング)において届出ていた代表普通預金口座を本サービスにおける代表普通預金口座とします。
(2) 前号の代表普通預金口座を複数届出ることはできません。
5.利用時間
(1) 本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は取引により異なります。
(2) 前号の時間内にかかわらず、定期的または臨時のシステム調整の実施等により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合があり、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
6.利用限度額
(1) 当行が利用限度額を定めたサービスについては、当行所定の利用限度額の範囲内でご利用になることができます。
(2) 利用限度額は取引により異なります。
(3) 当行は、利用限度額を事前に通知することなく変更する場合があります。これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
7.手数料等
(1) 本サービスには、年会費等の本サービスを維持するための費用はかかりません。ただし、本サービスを利用し振込、投資信託取引、信託取引等を行う場合には、別途所定の手数料、信託報酬等がかかりますので、各商品、各サービス、各ファンドの商品説明書や目論見書等によりご確認ください(なお、これらの各種手数料等には消費税等がかかります。)。
(2) 当行は、普通預金規定および総合口座取引規定等にかかわらず、前号ただし書きの各種手数料等をお客さまからの通帳および払戻請求書等の提出なしで引落とすものとし、この引落としをお客さまの代表普通預金口座から行います。
8.携帯電話番号の届出
お客さまは、本サービスのお申込みにあたり、当行に本サービスで利用する携帯電話番号を当行所定の方法で届け出るものとします。当行は、本サービスの提供にあたり、お客さまにSMS
(ショートメッセージ)を送る等のためにこれを利用します。
第2条 本人確認
1.暗証番号等
(1) 本サービスのご利用には、お客さまがご利用されるサービスに応じて、「電話取引コード」、暗証番号が必要となります。
(2) 暗証番号は、本サービスのお申し込み時に当行がお客さまに別途案内した番号とします。暗証番号を変更する場合は、お客さまが自身で決定のうえ当行所定の方法により当行に届出ることにより登録するものとします。この際、暗証番号にお客さまの生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号を用いることは避けてください。
(3) 電話取引コードは、本サービスのお申し込み後に、当行より発行する書面に記載するものとし、当該書面はお客さまの届出住所あてに郵送します。
(4) 本サービスの申し込みを行ったにもかかわらず、当該書面が不着等の場合には、お客さまは速やかに当行所定の方法にて、当該書面の再送依頼を行うものとします。なお、当行の責めによらず当該書面がお客さまあてに届かなかった場合、これによりお客さまに生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2.本人確認手続き
(1) 当行は、本サービスでは、携帯電話・スマートフォン等から通知された電話取引コード・暗証番号と、当行に登録等が為されている電話取引コード・暗証番号との一致およびお客さまの生年月日の聴取(以下、この手続きを「本人確認手続き」といいます。)により、本人確認を行うものとし、この本人確認ができた場合は、お客さま本人からの取引の依頼(各種照会を含みますが照会のみの場合は、生年月日の聴取を行いません。)とみなします。なお、この一致を確認できなかったときは、取引の依頼はなかったものとみなします。
(2) 前号の方法に従って本人確認手続きを行い取引を実施した場合は、電話取引コード・暗証番号につき盗用その他の事故があっても、当行は一切の責任を負いません。
3.電話取引コード・暗証番号の管理
(1) 電話取引コード・暗証番号は、第三者に開示しないでください。また暗証番号は一定期間または不定期に変更する等お客さま自身の責任において他人に知られないように厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまに暗証番号をお尋ねすることはありません。
(2) 電話取引コードの変更はできません。
(3) 暗証番号を変更する場合は、当行所定の方法により届出るものとします。
(4) 暗証番号を失念した場合は、当行所定の方法により新しい暗証番号を届出るものとしま
す。
(5) 電話取引コードを記載した書面を紛失した場合、または暗証番号に関する盗用その他の不正使用等(以下、「盗用等」といいます。)のおそれがある場合、お客さまは、直ちに当行へ連絡のうえ、本サービスの利用停止、暗証番号の変更その他必要な手続きを行うものとします。この連絡の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4.電話取引コード・暗証番号の盗用等による損害
(1) 盗用等された電話取引コード・暗証番号を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)については、次のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
A.電話取引コード・暗証番号の盗用等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
B.当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
C.当行に対し、警察署に被害事実等の事情説明(真摯な協力)を行っていることその他の盗用等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 前号の請求がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を第2 項第2 号、前項第5 号、第10 条その他の免責規定にかかわらず補てんするものとします。
(3) 前2 号の規定は、第1 号にかかる当行への通知が、電話取引コード・暗証番号が盗用等された日(ただし、電話取引コード・暗証番号が盗用等された日が明らかでないときは、盗用等された電話取引コード・暗証番号を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日としま
す。)から2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
A.不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
①不正な振込等がお客さまの重大な過失により行われたこと。
②不正な振込等がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、偽りの説明を行ったこと。
B.電話取引コード・暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当行が第2 号に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金等(以 下、「対象預金等」といいます。)についてお客さまに払い戻しを行っている場合には、この払い戻しを行った額の限度において、補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該払い戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2 号の規定に基づき補てんを行った場合、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金等に関するお客さまの権利は消滅します。
(7) 当行が第2 号の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗用等された暗証番号等により不正な払い戻しを受けた者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
5.利用の停止および再開
(1) お客さまが本サービスの利用を一時的に停止することを希望する場合には、当行に連絡または届出のうえ当行所定の手続きを行うことによって、利用の停止を行うことができます。なお、利用停止の連絡または届出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(2) 電話取引コード・暗証番号が当行所定の回数以上、誤って入力された場合、当行はお客さまの本サービスの一部または全部の利用を一時的に停止する場合があります。なお、誤入力がお客さま自身によってなされたか否かにかかわらず、利用を一時的に停止したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(3) 前各号により利用停止となったサービスの利用再開の手続きを行う場合は、当行所定の方法により届出るものとします。
第3条 本サービスによる取引の依頼
1.取引依頼の方法
お客さまは、取引に必要な所定事項を携帯電話・スマートフォン等を通じて当行所定の方法により伝達することにより、取引を依頼するものとします。この場合、代表普通預金口座より資金の引落としを伴う取引については、お客さまは当該取引に必要な残高があることを確認したうえで取引の依頼をするものとします。
2.取引依頼の確定
(1) 当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、当行がお客さまに対して依頼内容を復唱することにより確認し、お客さまがその内容が正しいことを当行に表明したときに取引
依頼は確定します。取引依頼が確定した後は、当行の承諾なく依頼内容の取消、変更はできません。
(2) 取引依頼が確定したときには、当行は、所定の日に当該取引の実行手続きを行うこととします。
3.資金の引落とし
代表普通預金口座より資金の引落としを伴う取引については、当行は、お客さまから支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料、定期預金預入資金、金銭信託設定資金、投資信託購入資金(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)、またはその他の各種手数料等を、代表普通預金口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに代表普通預金口座より引落としを行うものとします。なお、お客さまは、取引依頼確定時から当該引落としが行われるまでの間、代表普通預金口座において当該取引に必要な残高を維持するものとします。
4.取引依頼の不成立
以下の各号の場合、第2 項に定める取引依頼の確定後であっても、当行はお客さまからの取引依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当行はお客さまに対して取引が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で通帳への記入等により取引の成否を確認するものとします。これらの取り扱いによってお客さまに損害が生じた場合でも当行は一切の責任を負いません。
(1) 資金の引落とし時において、引落とし金額(手数料等、諸費用等がある場合はそれらを含みます。)が代表普通預金口座から払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。ただし、定期預金取引、信託取引および投資信託取引については、当該金額を含まないものとします。)を超えるとき。なお、資金の引落とし日において、代表普通預金口座からの引落としが複数あり、その引落としの総額が代表普通預金口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれの取引を成立させるかは当行の任意とします。
(2) 代表普通預金口座が解約済のとき。
(3) 当行がお客さまの代表普通預金口座の支払停止等の所定の手続きをとったとき。
(4) 当行の国内本支店口座への振込において、受取人口座への入金ができないとき。
(5) 代表普通預金口座への入金ができないとき。ただし、投資信託取引等当行所定の取引を
〈xxx〉グループ口座サービスの利用対象とし、本サービスにより取引を行う場合、売却代金等は代表普通預金口座ではなく、直接〈xxx〉グループロ座サービスの本サービス利用口座に入金され、本号は適用除外となるものとします。
(6) 代表普通預金口座その他預金、信託等への差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(7) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
(8) 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機およびその周辺機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じて、サービスの取り扱いが不能となったとき。
(9) やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
5.取引内容の確認
お客さまは、本サービスにより実行された取引等について、通帳への記入等により取引内容を確認するものとします。万一、取引内容、残高等に相違がある場合、お客さまは直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。当該連絡がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
6.依頼内容・取引履歴の記録・保存
(1) お客さまの本サービスによる依頼内容および取引履歴は記録、録音され、当行に相当期間保存されます。
(2) 本サービスによる取引内容、残高等につきお客さまと当行との間で疑義が生じたときは、当行の記録、録音の内容をもって取り扱うものとします。
第4条 サービス内容
1.各種照会サービス
各種照会サービスとは、残高照会および入出金明細照会等を行うことができるサービスです。
2.振込・振替サービス
(1) 振込・振替サービスの内容
A.振込サービスとは、お客さまの代表普通預金口座よりお客さまの指定する金額を引落と し、お客さまが指定する当行の国内本支店、または当行以外の金融機関(ただし、一部の金融機関あての振込については、取り扱いができない場合があります。)の国内本支店の預金口座あてに、振込を行うサービスです。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただ
きます。なお受取人口座への入金ができず、振込資金が返却された場合でも、当行は振込手数料を返却しません。
B.振替サービスとは、お客さまの代表普通預金口座と当該代表普通預金口座と同一の名義の普通預金口座との間で資金移動を行うサービスです。なおこの場合においても、お客さまは資金の引落としを行う普通預金口座について、当該取引に必要な残高を維持するものとします。
(2) 振込サービスの利用限度額の設定
お客さまは、当行所定の利用限度額の範囲内で、当行所定の方法により振込サービスの1 回当たりまたは1 日当たりの限度額を変更することができます。
(3) 振込サービスの手続き実行日
当行は、原則、振込依頼があった日に振込の実行手続きを行うものとし、振込依頼が当行所定の時間以後に確定した場合は、振込依頼があった日の翌営業日に行うものとします。ただし、当行が認める範囲内で振込日の指定ができるものとします。
(4) 振込依頼の確定後の変更、組戻し
お客さまが、当行所定の手続きにより変更または組戻しを行う場合であっても、当行は振込手数料を返却しません。なお、この変更および組戻しは当行所定の方法により行うこととします。
3.定期預金取引サービス
(1) 定期預金取引サービスとは、円貨の定期預金の預入、満期終了手続きを行うことができるサービスです。
(2) 本サービスでは次に定める取り扱いはできません。 A.満期日前の解約の手続き B.自動継続種類の変更手続き
C.証書式契約の取り扱い
(3) 当行取り扱いの一部の定期預金については、本サービスにおいては取り扱いできないことがあります。なお、第2 号Aの規定にかかわらず、当行が認める範囲内において満期日前の解約の手続きが行えるものとします。
(4) 定期預金取引サービスの取引の実施日については、原則として受付日当日としますが、取引依頼の確定時点で当行所定の時間を経過している場合は、翌営業日扱いとし手続きを行います。ただし、当行が認める範囲内で預入日の指定ができるものとします。
4.信託取引サービス
(1) 信託取引サービスとは、当行所定の金銭信託の信託契約の締結、償還終了手続きを行うことができるサービスです。
(2) 本サービスでは次に定める取り扱いはできません。 A.信託期間満了前の解約の手続き B.自動継続種類の変更手続き
(3) 当行所定の金銭信託については、本サービスにおいては取り扱いできない場合がありま す。なお、第2 号Aの規定にかかわらず、当行が認める範囲内において信託期間満了前の解約の手続きが行えるものとします。
(4) 満18 歳未満のお客さまが信託取引サービスを利用する場合、お取り扱いする取引が一部制限されます。
(5) 金融商品取引法その他の法令の定める一定の書面の交付が必要な商品については、お客さまが当行所定の方法で当該書面交付を受けたことを確認できるまで本サービスでの取引依頼はお受けできません。
(6) 信託取引サービスの取引の実施日については、原則として受付日当日としますが、取引依頼の確定時点で当行所定の時間を経過している場合は、翌営業日扱いとし手続きを行いま す。ただし、当行が認める範囲内で信託契約日の指定ができるものとします。
(7) 信託契約につき、信託期間の満了、元本の全額払い戻し等により最終計算が伴う場合に は、当行は最終計算書を後日送付しお客さまの承認を求めるものとします。この最終計算書の発送後1か月以内に、お客さまが異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
(8) お客さまは、信託商品の購入に際しては、あらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書
(または商品説明書)に記載の当該商品の商品内容やリスク等について十分理解のうえ依頼を行い、信託取引にかかわるリスクはお客さまが自らの判断と責任において引受けるものとします。
5.投資信託取引サービス
(1) 投資信託取引サービスとは、投資信託振替決済口座を開設済のお客さまが、投資信託受益xxの購入、換金(解約注文、買取注文)等を行うことができるサービスです。
(2) 本サービスでは次に定める取り扱いはできません。 A.投資信託振替決済口座、特定口座の開設・閉鎖
B.当行以外の販売会社との間で行う投資信託受益xxの振替(移管および受管) C.その他、当行が取り扱いできないものとした当行所定の手続き
(3) 当行所定の投資信託については、本サービスにおいては取り扱いできない場合があります。
(4) 解約(買取)依頼が確定した後であっても、約定時点で解約(買取)依頼時に指定された解約(買取)口数にお客さまの保有口数が満たないときは、当行は保有口数を解約(買取)口数として取り扱います。
(5) お客さまは、投資信託受益xxの購入に際しては、あらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書および目論見書補完書面に記載の当該商品の商品内容やリスク等について十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクはお客さまが自らの判断と責任において引受けるものとします。
(6) 金融商品取引法その他の法令に従い、目論見書等必要な書面は当行所定の方法で交付するものとし、お客さまが当該書面の交付を受けたことを確認できるまで、本サービスによる取引依頼は受けられません。
(7) 投資信託取引における取引日付(申込日、約定日、受渡日等)、取引方法等については、ファンドにより異なることがあるほか、当行の定めるところに従うものとします。
(8) 満18 歳未満のお客さまは投資信託取引サービスをご利用いただけません。
(9) 次に掲げるいずれかに該当する場合は、投資信託取引サービスをご利用いただけません。 A.投資信託振替決済口座の振替口座に代表普通預金口座を指定していない場合。ただし、投資信託取引を〈xxx〉グループ口座サービスの利用対象とし、本サービスにより取引を行う場合、売却代金等は代表普通預金口座ではなく、直接〈xxx〉グループ口座サービスの本サービス利用口座に入金され、本号は適用除外となるものとします。
B.お客さまが投資信託振替決済口座を解約した場合
(10) 投資信託取引サービスの取引の実施日については、原則として受付日当日としますが、取引依頼の確定時点で当行所定の時間を経過している場合は、翌営業日扱いまたは翌営業日以降扱いとし手続きを行います。
6.住所変更申込
(1) 当行へ届出の住所等について、本サービスで変更を申し込むことができます。
(2) 住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。
(3) 当座勘定、融資取引、マル優、投資信託取引等をご利用いただいている場合など、お取引内容によっては、サービスをご利用できない場合がございます。
第5条 届出事項の変更等
1.氏名、住所、電話番号、印章等の届出事項の内容に変更がある場合は、それぞれ当行所定の方法により直ちに当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
2.届出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第6条 xx後見人等の届出等
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当行に届け出てください。
4.前3項のお届け後は、本サービスのご利用を中断いたします。第7条 顧客情報の取り扱い
本サービスの利用に関するお客さまの個人情報の取り扱いについては、当行制定の「お客さまの個人情報保護に関するプライバシーポリシー」に則るものとします。
第8条 譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等はできないものとします。
第9条 契約期間
本規定に基づくお客さまと当行との契約(以下、「利用契約」といいます。)の当初契約期間は、当行がお客さまから本サービスのお申し込みを受けた日から最初に到来する3 月末日までとします。ただし、お客さままたは当行からの解約の申し出がないかぎり、利用契約は契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第10条 解約等
1.利用契約は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表普通預金口座の解約を行った場合は、利用契約も解約されたものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
3.当行の都合により利用契約を解約するときは、届出のあったお客さまの住所あてに通知や SMS(ショートメッセージ)等電磁的方法により通知する等、当行所定の方法によるものとし、この場合通知の発信時に解約がなされたものとします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4.お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく利用契約を解約し、または本サービスの一部もしくは全部の提供を停止することができるものとします。
(1) お客さまに相続の開始があった場合
(2) お客さまが、本規定や当行が別途定める各関連規定等に違反した場合
(3) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(4) 住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当行においてお客
さまの所在が不明となった場合
(5) 支払の停止または破産手続き開始、民事再生手続き開始またはこれに類する法的整理手続き開始の申し立てがあった場合
(6) 前各号の他、当行が利用契約の解約、または本サービスの一部もしくは全部の提供の停止を必要とする相当の事由が生じた場合
第11条 免責事項
1.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機の障害、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通等により、取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより暗証番号等や取引情報その他の情報が漏洩した場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3.郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により第三者が電話取引コードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
4.当行がお客さまからの提出書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
5.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延・不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
6.お客さまが当行に届出たお客さまの住所等の情報が、実際の内容と異なっていたとして も、当行の責めによる場合を除き、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第12条 サービス種類・内容および規定の変更等
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
2.前項の変更等については、当行ホームページへの掲載、当行国内本支店の窓口での掲示等
により告知することとし、改廃および変更の効力については、告知に記載の規定の変更日に発生するものとします。
第13条 反社会的勢力の排除
1.お客さまは、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して暴力団員等と知りながら資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、相手方に対して催告することなく直ちに本契約を解除することがで き、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4. 当行は、前項の規定に基づく本契約の解除によりお客さまに損害が生じた場合においても、お客さまに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第14条 関係規定の適用等
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、振込規定(同規
定第1条の規定にかかわりません。)、信託約款その他の取引規定もしくは契約等の定めにより取り扱います。なお、これらの取引規定等については、当行ホームページまたは当行国内本支店の窓口において入手することができます。
第15条 準拠法・管轄
1.本規定、利用契約および本サービスによる諸取引の契約の準拠法は日本法とします。
2.本規定、利用契約および本サービスによる諸取引に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年3月1日現在