Contract
国立大学法人東京医科歯科大学パートタイム職員の就業に関する規則
平成16年 4月 1日規 則 第 5 2 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規程第2号。以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき、非常勤職員(常勤を要する職員(以下「常勤職員」という。)以外の職員をいう。)のうち、1週間の労働時間が
35時間以内で雇用されるもの(以下「パートタイム職員」という。)の就業に関し必要な事項について定めるものとする。
2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者についても、この規則を適用するものとする。
(遵守義務)
第2条 大学及びパートタイム職員は、それぞれの立場で職員就業規則及びこの規則を誠実に遵守し、業務に当たらなければならない。
第2章 雇用等
(採用)
第3条 パートタイム職員の採用は、選考によるものとする。
(労働契約の締結等)
第4条 パートタイム職員の雇用予定期間は、採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者を除くものとする。
2 パートタイム職員の雇用予定期間は、労働条件通知書により明示する。
3 学長は、引き続き1月を超えて雇用されたパートタイム職員の雇用予定期間が満了し、職員就業規則第17条第3号に該当した場合において契約の更新をしないとき(労働条件通知書により最大雇用限度期間として通知している場合を除く。)、少なくとも30日前までに予告するか、または平均給与(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下
「労基法」という。)第12条に規定する平均賃金をいう。)の30日分の解雇予告手当を支給する。ただし、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときはこの限りではない。
4 パートタイム職員の労働契約の更新については、労使双方が合意した場合に限り行うものとする。
5 パートタイム職員の労働契約の締結又は更新は、第1項及び前項にかかわらず、次の各号によるものとする。
(1) 任期の定めのある本学職員としての引き続く在職期間が5年となる日を超えて行うことはない。
(2) 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間を有す
る者については、空白期間前の本学在職期間は前号の在職期間に算入しない。
(3) パートタイム職員のうち、非常勤看護補助者、非常勤歯科補助者及び特定業務職員
(病院における医師事務作業補助業務を行う者に限る。)である者は、労使双方が合意した場合に限り、第1号及び第2号にかかわらず、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(4) 外部資金及び特別教育研究経費( 当該経費による事業推進にかかる大学裁量経費を含む。)( 以下「外部資金等」という。) による事業を遂行するため、当該外部資金等により雇用されるパートタイム職員のうち、教育職(一)本給表適用者で勤務成績が優秀であると認められる者に限り、第1号にかかわらず、当該事業が継続している期間を限度として、労働契約の締結又は更新を行うことができるものとする。
(5) パートタイム職員として採用され、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律( 平成26年法律第63号)第15条の2第1項各号に該当する者のうち、本学に在学している間に本学との間で任期の定めのある労働契約を締結していた者の第1号の適用については、当該在学期間は、同号に定める在職期間に算入しない。
(6) 前項までに関わらず、国立大学法人東京医科歯科大学非常勤職員の任用等に関する要領第6に定める技術補佐員として雇用されるパートタイム職員の本条第5項第1号の適用については、「5年」とあるものを「10年」と読み替え適用するものとする。
(雇用上限年齢)
第4条の2 パートタイム職員(第4条の3の規定により期間の定めのない労働契約へ転換した者を除く。)の労働契約の締結又は更新は、原則として、当該職員の年齢が満6
5歳(非常勤看護補助者にあっては満70歳)に達した日以後に到来する最初の3月3
1日を超えて行うことはない。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第4条の3 労働契約法第18条に規定する通算契約期間が5年を超える者が、現に締結している労働契約(以下「現有期労働契約」という。)の期間の満了する日の原則60 日前までに、学長に対し、無期労働契約転換申込書により期間の定めのない労働契約への転換の申込み(以下「無期転換の申込み」という。)を行ったときは、現有期労働契約の期間の満了する日の翌日から期間の定めのない雇用となる。
2 前項により、期間の定めのない労働契約へ転換した者の労働条件は、現有期労働契約
(契約期間を除く。)と同一とする。ただし、労働契約の更新の際に見直していた給与、所定労働日及び所定労働時間等の労働条件については、期間の定めのない労働契約へ転換した後も見直すことができる。
3 学長は、無期転換の申込みをした者に対し、無期労働契約転換申込受理書を交付するものとする。
4 無期転換の申込みをした者が、当該申込みを取下げようとするときは、現有期労働契約の期間の満了する日の原則30日前までに、学長に対し、無期労働契約転換申込取下げ書を提出するものとする。
5 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年6月11日法律第63号)第15条の2に該当する者の第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「10年」とする。
(定年)
第4条の4 労働契約法第18条により、期間の定めのない労働契約に転換した者の定年は、満65歳(非常勤看護補助者にあっては満70歳)とし、定年による退職の日(以
下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、満65歳(非常勤看護補助者にあっては満70歳)を超えて期間の定めのない労働契約に転換した者の定年退職日は、当該期間の定めのない労働契約となった日以後における最初の3月31日とする。
(期間の定めのない雇用となった者の定年退職後の継続雇用)
第4条の5 第4条の3の規定により期間の定めのない雇用となった者(非常勤看護補助者を除く)について、その者が前条の規定による定年退職日の7ヶ月前までに継続雇用を申し出たときは、職員就業規則第17条(第2号を除く。)、第22条及び第23条第
1項に定める事由に該当しない場合に限り、次項以下に定める条件で、1年を超えない範囲内で期間を定め、採用する。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)の一部を改正する法律附則第3項に基づきなお効力を有するとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第
2項に基づく労使協定により、継続雇用しなければならないとされた者以外の者については採用しないことができる。
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は、1年を超えない範
囲内で更新することができる。前項ただし書は、この項の規定にこれを準用する。
3 前各項の規定による任期の末日は、その者が満65歳に達する日以後における最初の
3月31日以前とする。
4 前各項の規定により継続雇用された場合における給与、所定労働日及び所定労働時間等の労働条件は個別に定める。
(その他)
第4条の6 第4条の2、第4条の4、第4条の5の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると学長が認めた場合には、当該各条の定める年齢以降も雇用を継続することがある。この場合における雇用期間、給与、所定労働日及び所定労働時間等の労働条件は個別に定める。
第3章 労働時間、休憩、休日
(所定労働時間)
第5条 パートタイム職員の1週間の所定労働時間は、35時間以内とする。
2 1日の所定労働時間は、7時間以内とする。ただし、管理監督者が管理できる等の場合、8時間とすることができる。
(始業及び終業の時刻)
第6条 パートタイム職員の勤務の始業及び終業の時刻は、個別に定め労働条件通知書に明示するものとする。
(休憩時間)
第7条 パートタイム職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 1日の労働時間が6時間を超える場合
午後0時から午後1時までを基本とし、前条の始業及び終業の時刻に応じて、個別に定め労働条件通知書に明示するものとする。
(2) 1日の労働時間が6時間以内の場合
必要に応じて、個別に定め労働条件通知書に明示するものとする。
2 業務の都合上必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
(休日)
第8条 パートタイム職員の休日は、個別に定め労働条件通知書に明示するものとする。
(事業場外の労働)
第8条の2 パートタイム職員が、労働時間の全部又は一部について、大学の職務をおびて大学外で労働する場合であって、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなす。
(時間外及び休日労働)
第9条 パートタイム職員に対しては、所定労働時間を超える労働又は所定休日における労働を命じないものとする。ただし、業務のため必要がある場合は、第5条から第8条までの規定にかかわらず、所定労働時間を超える労働又は所定休日における労働を命ずることができる。
2 前項ただし書の場合において、法定労働時間(労基法第32条から第32条の4までの労働時間をいう。以下同じ。)を超える労働又は法定休日(労基法第35条の休日をいう。以下同じ。) における労働については、本学は職員の過半数を代表する者と労基法第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定を締結し、これを、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 3歳に満たない子の養育を行うパートタイム職員が、当該子を養育するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
4 前項にかかわらず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の8第1項に規定する職員の過半数を代表する者と締結した協定書により除外されたパートタイム職員は、時間外労働の免除を請求することができない。
5 小学校就学前の子の養育又は国立大学法人東京医科歯科大学介護休業等規則(平成1
6年規則第34号)第4条1項に規定する要介護状態にある対象家族(以下「要介護者」という。) の介護を行うパートタイム職員であって、次の各号のいずれにも該当しないものが、当該子を養育又は当該要介護者を介護するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて法定時間外労働(法定労働時間を超える労働をいう。)をさせてはならない。この場合、
1月については一の月の初日から末日をいい、1年については第2項の協定の有効期間をいう。
(1) 引き続き雇用された期間が1年に満たないパートタイム職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートタイム職員
6 小学校就学前の子の養育又は要介護者の介護を行うパートタイム職員であって、次の各号のいずれにも該当しないものが、当該子を養育又は当該要介護者を介護するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において労働させてはならない。
(1) 引き続き雇用された期間が1年に満たないパートタイム職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートタイム職員
(3) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を養育することができる当該子の又は当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する場合における当該パートタイム職員
イ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子養育又は対象家族を介護することが困難な状態にある者でないこと
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと
(4) 所定労働時間の全部が深夜にあるパートタイム職員
7 第3項、第5項及び第6項の請求等については常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(時間外労働における休憩時間)
第10条 休憩時間が1時間未満のパートタイム職員に対して、前条の規定により時間外労働を命ずる場合に、1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
(休日の振替)
第11条 所定休日に労働することを命じた場合の休日の振替は、労働することを命じた休日の属する週の労働日を休日に変更するものとする。
(始業及び終業の時刻等の変更)
第11条の2 第6条から第8条までの始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休日については、第5条に規定する労働時間の範囲内で変更することがある。
2 前項の規定により変更する場合は、当該パートタイム職員の事情を十分考慮するとともに、変更する日の1週間前までに当該パートタイム職員に通知するものとする。
(年次有給休暇)
第12条 学長は、パートタイム職員(雇用予定期間が6月以上の者に限る。)に対し、次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えなければならない。
(1) 雇用の日から6月間の全労働日の8割以上出勤した場合
雇用の日が4月1日から9月30日の期間のパートタイム職員については雇用の日以降最初の10月1日を、雇用の日が10月1日から3月31日の期間のパートタイム職員については雇用の日以降最初の4月1日を基準日として年次有給休暇を付与するものとし、その日数については、1週間の労働日が定められているパートタイム職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の週所定労働日数の区分に応じ、週以外の期間によって労働日が定められているパートタイム職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の所定労働日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年次有給休暇の日数
週所定労働日数 | 5日又は4日 (1週間の所定労働時間数が30時間以 上) | 4日(1週間の所定労働時間数が30時間未満) | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の 所定労働日数 | 217日以上 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで |
年次有給休暇の日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
(2) 前号に規定する基準日から起算してそれぞれの1年間の全労働日の8割以上出勤
した場合
それぞれ次の1年間において、1週間の労働日が定められているパートタイム職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の週所定労働日数の区分に応じ、週以外の期間によって労働日が定められているパートタイム職員にあっては同表の中欄に掲げる
1年間の所定労働日数の区分に応じ、年次有給休暇を付与するものとし、その日数については、それぞれ同表の左欄に掲げる基準日から起算した継続労働年数の区分ごとに定める日数
週所定労働日数 | 5日又は4日 (1週間の所定労働時間数が30時間以 上) | 4日(1週間の所定労働時間数が30時間未満) | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の 所定労働日数 | 217日以上 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで | |
た xx 準続 日労 か働 ら 年 起 数 算 し | 1年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
(3) 雇用の日から全労働期間の出勤日が8割に満たなかった場合、基準日については雇用の日に応じ、第1号の規定を準用する。
2 前項の「継続労働」とは原則として同一事業場において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の労働を、「全労働日」とは所定休日、使用者の責めに帰すべき休業日、正当な労働争議によって就労しなかった日及び出勤したものとみなさない休暇等を除く全ての労働日をいい、出勤した日数の算定にあたっては、業務上傷病による休業期間、育児介護休業期間、産前産後の休暇の期間並びに前項第1号により労基法第39条第1項で規定された付与日以前に付与した場合の短縮した期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
3 年次有給休暇を取得するときは、その取得につき、学長に請求しなければならない。
この場合において、学長は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを含めた残日数)を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
5 前項の規定により繰り越された年次有給休暇があるパートタイム職員から年次有給
休暇取得の届出があった場合には、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取扱うものとする。
6 年次有給休暇の付与の単位は1労働日とする。ただし、年次有給休暇の一部について、労基法第39条第4項の規定に基づく労使協定の定めるところにより、1時間を単位とすることができる。
7 1時間を単位として使用した前項の年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次
有給休暇を与えられたパートタイム職員の所定労働日1日当たりの労働時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間。)をもって1日とする。
8 届出等の手続きについては、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
9 本学の常勤職員又はパートタイム職員以外の非常勤職員を退職後、引き続きパートタイム職員となった場合の年次有給休暇については、次に掲げる区分ごとに取り扱うものとする。
(1) 退職前に年次有給休暇を与えられていない場合
パートタイム職員としての雇用の日にかかわらず、本学の常勤職員又はパートタイム職員以外の非常勤職員としての雇用の日を第1項の雇用の日として取り扱い、その後最初に迎える第1項第1号の基準日に年次有給休暇を付与する。
(2) 退職前に年次有給休暇を与えられている場合
イ 本学の常勤職員から引き続いてパートタイム職員になった者については退職前の年次有給休暇の残日数を引き継ぐものとし、常勤職員として雇用の日以降最初の4月1日を第1項の基準日として取り扱い、年次有給休暇を付与する。
ロ 本学のパートタイム職員以外の非常勤職員だったパートタイム職員については退職前の年次有給休暇の残日数を引き継ぐものとし、パートタイム職員以外の非常勤職員として雇用の日の翌日以降の最初の4月1日又は10月1日のうちどちらか早い日を第1項の基準日として取り扱い、年次有給休暇を付与する。
(特別休暇及び病気休暇)
第13条 学長は、次の各号に掲げる場合には、パートタイム職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) パートタイム職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(2) パートタイム職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その労働しないことがやむを得ないとみとめられるとき
必要と認められる期間
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
(4) 女性のパートタイム職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイム職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(5) パートタイム職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出
勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
(6) 地震、水害、火災その他の災害時において、パートタイム職員が退勤途上における身体の危険を回避するため労働しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
(7) パートタイム職員の親族( 別表第1の親族欄に掲げる親族に限る。) が死亡した場合で、パートタイム職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡にともない必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められるとき
親族に応じて別表第1に掲げる連続する日数の範囲内の期間
(8) パートタイム職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため労働しないことが相当であると認められる場合2日の範囲内の期間
(9) パートタイム職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子( 妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため労働しないことが相当であると認められる場合は、当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 不妊治療を受けるパートタイム職員が、その通院等のため労働しないことが相当であると認められる場合は、1の年度において5日(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日)の範囲内の期間
(11) 前各号に規定するほか、特別な事由等により、出勤することが著しく困難である又は労働しないことがやむを得ないと学長が特に認めた場合は、必要と認められる期間
2 学長は、次の各号に掲げる場合には、パートタイム職員(第5号及び第6号に掲げる
場合にあっては、1週の所定労働日数が3日以上のパートタイム職員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 生後1年に達しない子を育てるパートタイム職員が、xxxの保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイム職員にあっては、xxxの当該パートタイム職員以外の親が、当該パートタイム職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合 1日2 回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) パートタイム職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため労働しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育するパートタイム職員が、xxxの看護(負傷し、若しくは疾病にかかったxxxの世話を行うこと又はxxxに予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。) のため労働しないことが相当であると認められる場合
一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(6) 要介護者の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うパートタイム職員が、当該世話を行うため労働しないことが相当であると認められる場合
一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日) の範囲内の期間
3 学長は、パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合(次項に掲げる場合を除く。)には、パートタイム職員( 6月以上の雇用予定期間が定められているもの又は6月以上継続労働しているパートタイム職員に限る。)に対して次に掲げる期間の有給の病気休暇を与えるものとす
る。
一の年度において1週間の労働日が定められているパートタイム職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の労働日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって労働日が定められているパートタイム職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の労働日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間
週所定労働日数 | 5日又は4日 (1週間の所定労働時間数が30時間以 上) | 4日(1週間の所定労働時間数が30時間未満) | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の 所定労働日数 | 217日以上 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
4 学長は、次の各号に掲げる場合には、パートタイム職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の病気休暇を与えるものとする。
(1) 女性のパートタイム職員が生理日における就業が著しく困難なため労働しないこ
とがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(2) パートタイム職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間
(3) 削除
5 前4項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。ただし、第1項第3号及び第4号に掲げる場合においては、1日を単位として取扱わなければならない。
6 前項により、1時間又は1分を単位として与えられた第1項第8号から第10号、第
2項第5号、6号、第3項の休暇を日に換算する場合には、当該休暇を与えられたパートタイム職員の所定労働日1日当たりの労働時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。)をもって1日とする。
7 特別休暇及び病気休暇の承認については、常勤職員の例に準じて取扱うものとする。
(労働しないことの承認等)
第14条 パートタイム職員は、休憩時間、休日又は休暇のほか、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる一定の期間につき有給により労働しないことの承認を受けることができる。
(1) 労働時間中において職員組合と交渉をおこなうとき 必要と認める時間
(2) 総合的な健康診査を受けるとき
2日の範囲内の期間 ただし、特別の事情があると学長の承認を得たとき、学長が必要と認める日数の範囲内で必要と認める時間
(3) 苦情相談部から事情聴取を求められたとき当該事情聴取等に応ずるために必要な時間
2 パートタイム職員は、休憩時間、休日又は休暇のほか、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる一定の期間につき、無給により労働しないことの承認をうけることが
できる。
(1) 指定したレクリエーションに参加を承認されたとき一の年度において16時間の範囲内の時間
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受けるとき
別表第2に定める範囲の時間内
(3) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき
所定労働時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内の時間
3 前2項の期間の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。
4 パートタイム職員が、国立大学法人東京医科歯科大学職員安全衛生管理規則(平成1
6年規則第47号。以下「職員安全衛生管理規則」という。)第37 条の規定により就業を禁止されたときは、その期間については有給とする。
5 パートタイム職員が、職員安全衛生管理規則第37条(第1項第2号を除く。)の規定による就業禁止の措置により、当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き労働しないときは、前項の規定にかかわらず、その期間経過後の当該措置に係る日については無給とする。
6 労働しないことの承認及び就業の禁止の手続については、常勤職員の例に準じて取扱うものとする。
(職務付加)
第14条の2 パートタイム職員が、国立大学法人職員兼業規則(平成23年規則第2
9号。以下「職員兼業規則」という。)第2条第4号カ及びキに規定する兼業に従事しようとする場合には、学長が特に認める場合に限り、労働時間内に本務として従事することができる。
(労働時間の管理の方法)
第15条 パートタイム職員の労働時間の管理の方法については、別に定める。第4章 給与
(給与の決定)
第16条 パートタイム職員の給与については国立大学法人東京医科歯科大学非常勤職員の給与に関する細則(平成16年4月1日制定。以下「非常勤職員の給与細則」という。)の定めるところによる。
第5章 社会保険
(社会保険)
第17条 パートタイム職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、雇用保険に加入する。
2 パートタイム職員は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところにより、社会保険に加入する。
第6章 雑 則
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前日に非常勤職員の勤務時間及び休暇(平成6年人事院規則15
-15)の適用を受けていた職員が、引き続き施行日にこの規程によるパートタイム職員として雇用された場合には、当初雇用された日から継続して勤務しているものとみなして、第9条の規定を適用するものとする。
附 則(平成17年3月11日規則第10号)この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月20日規則第8号)
この規則は、平成19年4月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。附 則(平成20年4月28日規則第9号)
この規則は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。附 則(平成20年10月28日規則第54号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。 附 則(平成20年12月26日規則第59号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。附 則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月23日規則第36号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただしこの規則を施行する際現に、第13条第2項第7号に基づく休暇を取得した者については、取得日数にかかわらず、改正後の第13条第2項第5号を適用する。
2 施行日以前に雇用されたパートタイム職員の年次有給休暇の基準日及び平成22年度に年次有給休暇を与える日については、次に掲げる区分ごとに取り扱うものとする。
(1) 雇用の日が4月1日から9月30日までのパートタイム職員
雇用された年度の10月1日を基準日とし、平成22年10月1日に年次有給休暇を与える。
(2) 雇用の日が10月1日から3月31日までのパートタイム職員
雇用された翌年度の4月1日を基準日とし、平成22年4月1日に年次有給休暇を与える。
3 施行日以前に雇用されたパートタイム職員の年次有給休暇について、出勤した日数の算定にあたっては、前項により労基法第39条第1項から第3項までに規定された付与日以前に付与した場合の短縮した期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
4 施行日以前に与えられたパートタイム職員の年次有給休暇の繰り越しについては、改正後の第12条第4項の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 平成20年4月2日から平成20年9月30日までに与えられた年次有給休暇については、平成23年3月31日まで繰り越すものとする。
(2) 平成21年4月2日から平成21年9月30日までに与えられた年次有給休暇については、平成24年3月31日まで繰り越すものとする。
(3) 平成20年10月2日から平成21年3月31日までに与えられた年次有給休暇については、平成23年9月30日まで繰り越すものとする。
(4) 平成21年10月2日から平成22年3月31日までに与えられた年次有給休暇
については、平成24年9月30日まで繰り越すものとする。附 則(平成22年6月30日規則第54号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。附 則(平成23年3月31日規則26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前から引き続き結核性疾患による第14条第5項に規定する就業禁止の措置により勤務しないパートタイム職員に対する改正後の同項の適用については、同項中、「90日」とあるのは「1年」とする。
附 則(平成25年3月8日規則第22号)
(施行日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日から任期の定めのある本学職員として引き続き在職している者については、改正後の第4条第5項は適用しない。
附 則(平成26年7月8日規則第57号)
この規則は、平成26年7月8日から施行し、平成26年7月1日から適用する。附 則(平成28年10月11日規則第148号)
この規則は、平成28年10月11日から施行し、平成28年10月1 日から適用する。附 則(平成29年3月30日規則第47号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(平成29年3月30日規則第51号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。附 則(平成30年3月1日規則第9号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。附 則(平成30年4月4日規則第26号)
この規則は、平成30年4月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。附 則(令和2年3月4日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第139号)この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規則第20号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月22日規則第93号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。附 則(令和4年1月5日規則第2号)
1 この規則は、令和4年1月5日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
2 この規則で、第13条1項3号から4号の新設および、第13条2項1号から2号の削除および、第13条5項の適用については、令和4年4月1日から施行する。この規則の施行日前日において、現に産前又は産後休暇を使用している職員については、当該休暇期間中の給与は、改正後の第13条1項3号から4号の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日規則第18号)この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月26日規則第115号)
この規則は、令和4年8月26日から施行し、令和4年8月1日から適用する。附 則(令和4年10月11日規則第135号)
この規則は、令和4年10月11日から施行し、令和4年10月1日から適用する。附 則(令和5年2月2日規則第15号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳(臨時用務員にあって は満63歳) |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳(臨時用務員にあっては満63歳) |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第4条の2第1項、第4条の4第1項及び第4条の4第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
別表第1 (第13条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日( パートタイム職員が代襲相続し、 かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日( パートタイム職員が代襲相続し、 かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日( パートタイム職員と生計を一にし ていた場合は7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日( パートタイム職員と生計を一にし ていた場合は5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖 父母 | 1日( パートタイム職員と生計を一にし ていた場合は3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の 兄弟姉妹 | 1日( パートタイム職員と生計を一にし ていた場合は3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第2 (第14条関係)
妊産婦である女性職員の労働制限
期 間 | 労働しないことを承認できる回 数等 | 備 考 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回(1日の所定労働時 | 医師等の特別の指示が |
間の範囲内で必要と認められる | あった場合には、いず | |
時間。以下同じ。) | れの期間についてもそ | |
の指示された回数 | ||
妊娠満2 4 週から満3 | 2週間に1回 | |
5週まで | ||
妊娠満3 6 週から出産 | 1週間に1回 | |
まで | ||
産後1年まで | その間に1回 |