本会は、安曇野パラグライダークラブ(安曇野パラ)(AZPC)と称する。
第 1 条 (名称)
安曇野パラグライダークラブ会則 (案)
本会は、安曇野パラグライダークラブ(安曇野パラ)(AZPC)と称する。
第 2 条 (事務所)
本会の事務所を、会長宅に置く。
第 3 条 (目的)
本会は、パラグライダーを通じて会員相互の親睦とパラグライダーの発展に寄与することを目的とし、事業としてエリアの整備、大会や講習会などを開催する。
第 4 条 (会員資格)
パラグライダーの愛好者であれば技能証の区分なく、入会資格を有する。会員の義務は次の通りとする。
第 1 項 xx県ハング・パラグライディング連盟の会員、あるいはいずれかの県のハング・パラグライディング連盟に所属していること。
第2項 会費を定められた期間内に納めること。第3項 会の諸活動に積極的に参加すること。
第5条 (会費)
第1項 会員は次の会費を納めなければならない。
[1] 入会金 1,000 円
[2] 年会費 3,000 円
第2項 会費の納入は毎月11月とし、その月末を納入期限とする。
第3項 新規入会時の年会費は、上記年会費を12カ月で割った金額に11月末までの残月数を掛け、百円未満を切り捨てた額とする。
第6条 (退会・休会)
第1項 会員は本人の自由意思により、本会はへの連絡を以って退会することができる。 第2項 会員は事情により活動できない場合は休会することができる。休会中の会費は年額
1,000 円とする。
第 3 項 会員が次の各項に該当する場合、役員会の議決により退会を命ずることがある。
[1] 会則に反する行動及び、クラブの名誉を損ねる行動があった場合。
[2] 会費の納入の意思がなく、1 年以上未納の場合。
第 7 条 (役員)
第 1 項 本会は、下記の役員を置く。但し、役員の兼任は妨げない。
会長 1 名、副会長 2 名以内、会計 1 名、事務局 1 名、監事 1 名、委員数名
第 2 項 役員は、総会において会員より選出し、任期は 1 年とする。但し再任・兼任は妨げない。
第 3 項 役員はその任期が終了後も、後任者xの引継が完了するまで、その任にあたるものとする。
第 4 項 役員の役目
[1] 会長は本会の代表者であり、会全体を統括する。 [2] 副会長は会長を補佐し、会の業務を遂行する。 [3] 事務局は広報連絡業務を行う。
[4] 会計は会計業務及び財産の管理を行う。
[5] 監事は会計監査を行う。
第 8 条 (会議)
第 1 項 本会の会議は次の通りとする。
[1] 総会は毎年 1 回行い、決算報告、役員の選出及び、行事計画等について決議する。
[2] 役員会は必要に応じて会長が招集し、提案された議案について協議し、決議する。
[3] 臨時総会は必要に応じて会長が招集し、提案された議案について協議し、決議する。
第 2 項 総会での決議は、総会出席者の過半数の同意を得なければならない。第 3 項 役員会の決議は、役員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 9 条 (財源)
第 1 項 本会の財源は、会費その他の収入を以って充てる。
第 2 項 本会の会計年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までとする。
第 10 条 (変更)
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付則 この会則は平成24年 月 日から施行する。