一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
動 産
総合保険
任意セットできる特約
ご契約内容により自動的にセット される特約
契約方式によりセットされる特約
動産総合保険普通保険約款
令和4年10月
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【はじめに】
■この書面は、動産総合保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款および特約(以下「普通保険約款・特約集」といいます)に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■普通保険約款・特約集は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■ご契約内容や募集状況等の確認のため、後日、当社または当社委託会社の担当者がご連絡・訪問することがあります。
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
補償の種類 | 契約方式によりセットされる特約 | ご契約内容により自動的にセットされる主な特約 | 任意セットできる主な特約 |
特定危険のみ補償対象 | 次の「(2)主な契約方式とセットされる特約」をご覧ください。 | ・吹込み・雨漏り損害限定補償特約 | ・全損のみ補償特約 |
特定危険のみ補償対象外 | ・臨時費用対象外特約 | ・風災危険対象外特約 | |
補償範囲の拡大 | ・加工中の限定危険補償特約 | ・修理危険補償特約 ・オールリスク修理付帯費用保険金補償特約 | |
その他 | ― | ・免責金額特約 |
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
契約概要
この保険は、保険の対象である動産について、偶然な事故により発生した損害を補償する保険です。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社へのご相談・苦情がある場合
下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター
事故が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
0000-000-000(無料)
あんしんサポートセンター
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
●受付時間 平日9:00~17:00
●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
0000-000-000(無料)
●受付時間 24時間365日
●おかけ間違いにご注意ください。
●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
普通保険約款に各種特約をセットしてご契約いただきます。ご契約内容により、自動的にセットされる特約やセットできない特約があります。
(2)主な契約方式とセットされる特約
契約概要
契約方式に応じて所定の特約等がセットされ、普通保険約款に対して次の内容が追加されます(記載のない事項は普通保険約款に準じます)。
契約方式 | 契約方式の内容 | 特約 | ||
特定動産契約 | 個人または法人、個人事業主が所有する特定の動産を保険の対象とする契約方式で、所在場所不特定方式と所在場所特定方式があります。保険金額は、対象とする動産を特定し1個または1組ごとに設定します。 | |||
所在場所不特定方式 | 所在場所を特定せず、日本国内または保険証券に記載された補償地域で補償します。 | ― | ||
所在場所特定方式 | 収容建物または所在敷地内により特定した保険証券に記載された保管場所内のみ補償します。 | 特定動産所在場所特定 契約方式特約 | ||
商品・在庫品契約 (普通契約方式) | 流通過程にある商品、在庫品を保険の対象とする契約方式です。保険証券に記載された保管場所および運送区間において保管または運送されている間に発生した損害を補償します。 | 商品普通 契約方式特約 |
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合
事故発生時に、当社が取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使に必要な手続きのために必要な費用を支出した場合
保険金をお支払いできない主な場合
⑨台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩
⑩電気的事故・機械的事故による損害
れ・落石等の水災による損害
⑪修理・清掃等の作業上の過失等による損害
⑪詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害
⑪保険契約者および被保険者が事業者(個人事
権利保全行使費用
業主を含みます)である場合に、直接であると間
接であるとを問わず、サイバーインシデントに
・サイバー攻撃により生じた事象以外のサ
よって生じた損害。ただし、以下を除きます。
イバーインシデントによって保険の対象
・サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆
に生じた損害
(「サイバーインシデント限定補償特約」が
発によって保険の対象に生じた損害
自動セットされます。) など
②お支払いする保険金の額
保険金の種類
契約概要
お支払いする保険金の額
注意喚起情報
×
保険証券に免責金額の記載がある場合は、免責金額を差し引きます。ただし、全損(注3)の場合および火災、落雷または破裂・爆発による事故の場合は、差し引きません。
【損害の額】
損害の額は保険価額(注2)によって定めます。損害が生じた保険の対象を修理することができるときには保険価額(注2)を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
損害保険金
が増加した場合はその増加額(注6)
(注1)保険金額が保険価額(注2)を超える場合は保険価額(注2)とします。
(注2)損害の生じた地および時における保険の対象の価額(注5)をいいます。
(注3)損害の額が保険価額(注2)を超える場合または保険の対象を積載している輸送用具の行方が60 日間わからない場合などをいいます。
(注4)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注5)再調達価額(注7)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注6)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するのに要する額(注8)をいい、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董とう、
彫刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
(注6)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額(注7)の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額(注7)の90%に相当する額を限度とします。
(注7)保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(注8)再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。
xxx(注4) - 修理によって保険の対象の価額(注5)-
修理に伴って生じた残存物がある場合はその価額
損害の額
保険金額(注1)保険価額(注2)
契約方式 現金・小切手・有価証券契約 (普通契約方式) | 契約方式の内容 保管中、輸送中の現金・有価証券を保険の対象とする契約方式です。保険証券に記載された保管場所および運送区間において保管または運送されている間に発生した損害を補償します。 | 特約 現金・小切手 普通契約方式特約 |
展示契約 (展示一貫契約 (A号特約)) | 展示会・見本市などの出品物を保険の対象とする契約方式です。保険証券に記載された展示場所・保管場所および運送区間において展示・保管または運送されている間に発生した損害を補償します。 | 展示品契約特約(A) |
巡回販売契約 (期間建契約 (A号特約)) | 不特定の場所を巡回して販売する商品を保険の対象とする契約方式です。巡回販売の目的で保険証券に記載された保管場所から搬出された時からもとの保管場所に搬入されるまでの間に発生した損害を補償します。 | 巡回販売契約特約(A) |
ガソリンスタンド包括契約 | ガソリンスタンド敷地内に所在する機器(注)、現金・商品等、ガラスを包括的に保険の対象とする契約方式です。 ガソリンスタンド敷地内機器は普通保険約款および自動セット特約の規定に従って保険金をお支払いします。現金・商品等は盗難による損害、ガラスは偶然な事故による破損の損害に対して保険金をお支払いします。 (注)給油計量機(ポータブルを含み、地下または建物内の配管を除きます)、洗車機、オートリフト、コンプレッサー、スチームクリーナー、♛板等をいいます。 | ガソリンスタンド包括契約特約 |
※臨時費用対象外特約が必ずセットされるため、臨時費用保険金はお支払いできません。
せください。
※このほか、製造・販売した特定の商品を保険の対象とする「商品付帯契約」、リース・レンタルする物件を保険の対象とする「リース・レンタル契約」等の契約方式があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わ
契約概要
注意喚起情報
(3)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
①基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合と保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
詳細は普通保険約款・特約集をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
損害保険金 | 偶然な事故によって保険の対象に損害が発生した場合 (例)火災、落雷、破裂・爆発、盗難、航空機の墜落・接触または航空機からの物体の落下、車両の衝突または接触、その他外来の偶然な事故による損害 | ①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失等による損害 ②①に規定する者以外の保険金の受取人またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失等による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額を除きます。 ③保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と世帯を同じくする親族の故意による損害 ④保険の対象の欠陥による損害 ⑤保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 ⑥加工着手後に発生した損害。ただし、自動セットされる「加工中の限定危険補償特約」により、加工着手から加工終了までの間の損害に対しては、火災、落雷、破裂・爆発、風災等に限定して、保険金をお支払いします。 ⑦地震、噴火、津波によって発生した損害(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して発生した損害を含みます) ⑧核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性によって発生した損害 |
残存物取片づけ費用保険金 | 事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)が発生した場合 (注)取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | |
損害防止費用 | 事故発生時に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合 |
保険金の種類 | お支払いする保険金の額 | ||
残存物取片づけ費用保険金 | 実費 ただし、損害保険金の10%に相当する額が限度となります。 | ||
損害防止費用 | 実費 | ||
ただし、保険金額(注)から、損害保険金を差し引いた額が限度となります。 (注)保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。 | |||
権利保全行使費用 | 実費 |
契約概要
③保険の対象
保険の対象は次に記載するものを除く動産です。ただし、一部の動産についてはお引き受けできない場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1.自動車(ただし、次の①から④は除きます。)
①工作車
②構内専用車(道路運送車両法に規定する登録、車両番号の指定または市区xxx
ひょう
(xxx特別区の場合は都知事)交付の標識を受けていない車両をいいます)
③二輪自動車・原動機付自転車(火災、落雷、破裂・爆発、風・雹・雪災、盗難による損害に限ります)
④自動車に付随するもの
2.船舶(ヨット、モーターボートおよびボートならびに船舶に付随するものを除きます) 3.航空機(航空機に付随するものを除きます)
契約概要
④保険金額の設定
損害保険金は、保険の対象の保険価額(時価額)と保険金額の割合で、保険金額を限度としてお支払いします。保険金額を保険価額(時価額)より低く設定されますと、その割合に応じて保険金が削減されますのでご注意ください。また、保険価額(時価額)を超えて設定した場合、その超過分は、保険金のお支払対象になりませんのでご注意ください。
※時価額とは、同等のものを再作成・再取得するのに必要な金額から使用による消耗分、経過年数等による減価額を差し引いた額または同等のものの市場流通価額をいいます。
お客さまのご契約の保険金額等お引受条件につきましては、保険申込書をご確認ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要
⑤主な特約の概要
特約には次の2種類があり、それぞれ主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約については代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ア.ご契約時のお申出にかかわらず、ご契約内容に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)
イ.ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
⑥複数のご契約があるお客さまへ
注意喚起情報
特約名 | 特約の概要 | |
自動セット特約 | 加工中の限定危険補償特約 | 普通保険約款で補償対象外となっている保険の対象の加工着手から加工終了までの間の火災、落雷、破裂・爆発、風災等による損害に対して、保険金をお支払いします。 |
吹込み・雨漏り損害限定補償特約 | せん 台風、旋風、暴風、竜巻などによる雨などの吹込みまたは雨漏りによって発生した損害に対しては、保険の対象を保管する建物またはその開口部が直接破損したために発生した場合に 限り、保険金をお支払いします。 | |
臨時費用対象外特約 | 臨時費用保険金を補償の対象外とします。 | |
修理付帯費用保険金補償特約 | 火災、落雷または破裂もしくは爆発の事故により保険の対象に損害が発生した結果、その保険の対象の復旧にあたり、当社の承認を得て支出した損害の原因調査費用や仮修理費用等の必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金をお支払いします。ただし、居住の用に供する部分または営業用倉庫敷地内にある保険の対象にかかわる費用に対しては、修理付帯費用保険金をお支払いできません。 | |
任意セット特約 | オールリスク修理付帯費用保険金 補償特約 | 修理付帯費用をお支払いする事故を「火災、落雷、破裂・爆発」に限定せず「損害保険金をお支払いする事故」に拡大して、修理付帯費用保険金をお支払いします。 |
免責金額特約 | 1回の事故によって発生した損害の額が免責金額を超える場合に限り、その超過額に対して損害保険金をお支払いします。ただし、全損の場合および火災、落雷、破裂・爆発による事故の場合を除きます。 |
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄に なることがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約く
ださい。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
注意喚起情報
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)は1年間です。また、1年を超える長期契約、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
2
保険料は、契約方式、保険金額、保険期間、保険の対象の所在地、保険の対象を収容する建物等の構造、セットする特約等により決まります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、実際に払い込んでいただく保険料につきましては、保険申込書をご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によって取扱っていない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注1)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください(注2)。
[ :選択できます :選択できません]
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
上記(2)保険料の払込方法①「主な払込方法」により払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます(注1)。払込期日の翌月末日(注2)までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また原則として、ご契約を解除します。
(注1)払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日(注2)までに保険料を払い込んでください。
(注2)口座振替のご契約において保険料の払込みがなかったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がない場合に限り、払込期日の翌々月末日となります。
初回保険料の払込前に保険金をお支払いする事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要です。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
主な払込方法
分割払
口座振替
クレジットカード払(売上票方式)(注5)
(注10)
一時払
(注8)
(注9)
xx分割払(注4)
一般分割払(注3)
(注7)
(注8(()注9)
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項) 注意喚起情報
払込票払(注6)
(注1)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
(注2)お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、集団扱での払込方法をご選択いただけます。また、団体契約の場合は、保険料の全額を一括して払い込んでいただきます。
(注3)保険料割増が適用されます。
(注4)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。
(注5)保険契約者が個人の場合は、保険契約者のクレジットカードに限ります。
(注6)保険料の額によっては利用できない場合があります。
(注7)口座振替ができるのは保険期間が1年間かつ12回払のみとなります。
(注8)短期契約(保険期間1年未満)の場合は選択できません。
(注9)契約方式によって、選択できない場合があります。
(注10)初回保険料のみ選択できます。
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印 がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容(下記②を除きます)
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約に関する情報
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約(およびインターネットでのご契約)については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます)を行うことができます。クーリングオフは、当社ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受
xxxxx区恵比寿
0xx00x0x
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
クーリングオフ受付担当
(業務品質向上推進部内)行
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②保険契約者の住所・署名・電話番号
③契約申込日
④保険種類
⑤証券番号または領収証番号
⑥ご契約の代理店・扱者名
⑦ご契約の取扱営業店名
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
1 5 | 0 | 8 4 | 8 8 |
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 注意喚起情報
(1)ご契約後、次の事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
ただし、特殊な危険を補償する特約をセットいただく場合は、次の事項が発生する前にあらかじめご連絡をいただく場合があります。
【通知事項】
①保険の対象の保管場所または設置場所を変更した場合
②保険の対象の主たる保管場所または設置場所の構造または用途を変更した場合
領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、当社ホームページ掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を当社へ郵送(8日以内の消印有効)してください。なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。
以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
(3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代
理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が
③保険の対象の補償地域(運送区間を含みます)を変更した場合
④上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生した場合
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①譲渡・売却などにより保険の対象の名義を変更した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
(3)次の事項が発生した場合は、保険の対象がこの保険の引受範囲を超えてしまうため、保
険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(注)。
(注)当社の取り扱う他の商品でご契約をし直すことができる場合がありますが、本商品と同一の補償内容とならないケースがあります。
・保険の対象の所在地が日本国外となった場合
負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
(1)ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(2)始期日から解約日までの保険料の払込状況等により、追加の保険料をご請求する場合
があります(注)。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。
(注)特に「、初回保険料口座振替特約」とあわせて「、保険料一般分割払特約」または「保険料xx分割払特約」をセットした契約については、原則として追加請求が発生します。
3
無効、失効、取消しについて
注意喚起情報
次の事由に該当した場合について、既に払い込んでいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んでいただいた保険料は返還できません。
保険金支払後の保険契約
(2)保険契約者または被保険者が保険の対象を譲渡した場合、または保険の対象の全部が消滅した場合はこの保険契約は失効となります。この場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します(注)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
その他ご留意いただきたいこと
(注)下記 に該当する場合は取扱いが異なります。
(3)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んでいただいた保険料は返還できません。
その他ご留意いただきたいこと
1
事故が起こった場合
(1)事故の発生
①事故が起こった場合、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
(3)保険金のご請求時に提出いただく書類等
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)保険証券 | ||
(3)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因、応急修理の有無、本修理の内容等を申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(5)①、④に掲げる書類も提出していただく場合があります。 | ||
(4)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||
書類の例 | ・委任状 ・印鑑証明書、資格証明書 ・商業登記簿謄本 ・法人登記簿謄本・戸籍謄本 など |
被保険者には、下表のうち当社が求める書類を提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(5)保険の対象に発生した損害や費用等に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||
① 損害の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書等)またはこれに代わる書類 ・所轄警察署の発行する盗難届出証明書またはこれに代わる書類 ・運送経路を示す書類 ・従業員であることを示す書類(従業員名簿、社員証写し等) ・現金出納帳等の帳簿 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など | |
② 損害の額を証明する書類 | ||
書類の例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書、損害明細書 ・損害内容申告書 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書・保証書・仕様書) ・図面(配置図、建物図面) ・仕入売上伝票、出入庫伝票、棚卸台帳、在庫高帳 ・損害防止に支出した費用を示す書類 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) など | |
③ この保険契約に質権が設定されている場合に必要な書類 | ||
書類の例 | ・質権直接支払指図書 ・質権者の保険金請求書 ・質権の債権額現在高通知書 ・保険金支払先確認書 など | |
④ その他の書類 | ||
書類の例 | ・権利移転書 ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意 書) など |
(4)保険金のお支払時期
当社は(3)保険金のご請求時に提出いただく書類等に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約集に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(6)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
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①保険契約者または被保険者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする
重大な事由を発生させたこと。
個人情報の取扱い
注意喚起情報
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①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
②提携先等の商品・
サービスのご案内の例
自動車購入・車検の斡旋
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
契約取扱者の権限
注意喚起情報
3
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
継続契約について
5
当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
共同保険
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当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
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損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、個人等といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
保険金支払後の保険契約
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損害保険金の支払額が、1回の事故につき、保険金額(注)に相当する額となった場合、保険契約はその保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。保険金額(注)に相当する額とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても、保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
(注)保険金額が保険の対象の保険価額(時価額)を超える場合は、保険の対象の保険価額(時価額)とします。
保険料確定特約の内容および注意事項について
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ご契約時に把握可能な最近の会計年度の在庫高等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)をもとに算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式と、保険料算出の基礎数値の見込み数値をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額を精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)があります。
確定精算を省略する方式の選択(保険料確定特約のセット)にあたりましては、下記(1)
(2)の記載事項に同意のうえご契約をお申し込みいただくようお願いします。
※確定精算を省略する方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)保険料算出の基礎数値について
①保険申込書の「保険金額欄」には、ご契約時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
②在庫高等の設定単位が複数となる場合にはそれぞれの数値をご申告いただき「、保険金額欄」には合計の数値をご申告(記入)ください。
(2)確定精算を省略する方式(保険料確定特約)に関する注意事項について
①保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
②保険期間終了時に保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
③お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、現時点で把握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。数値に誤りがあった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
④保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回るまたは下
回る見込みがある場合(注)には、この特約はセットできません。
(注)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
⑤ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算を行わず、普通保険約款・特約集に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
(3)確定精算方式に関する注意事項について
確定精算方式を選択いただいた場合で、保険期間終了時に算出された確定保険料(年額)が保険証券記載の最低保険料未満のときは、暫定保険料と最低保険料との差額を精算いただきます(別に約定した場合を除きます)。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。