この約款は、SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてFAX又は電子メールを通じて交付(以下「電子交付 」といいます。)するサービス
E-メール、FAXによる電子交付サービス取扱約款
第1条 約款の趣旨
この約款は、SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてFAX又は電子メールを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス
(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
第2条 対象書面
1. 本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、以下の各号の区分ごとに掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
(1)投資信託の目論見書等
投資信託の募集・売出しに係る目論見書及び目論見書補完書面投資信託約款
本号の商品に係る契約締結前交付書面又は目論見書補完書面
(2)債券の目論見書等
債券の募集・売出しに係る目論見書
本号の商品に係る契約締結前交付書面又は目論見書補完書面
(3)株式等の目論見書等
株式等の募集・売出に係る目論見書
本号の商品に係る契約締結前交付書面又は目論見書補完書面
(4)その他
上記(2)及び(3)で定めた取引に該当しない当社との取引について説明する書面本号の取引に係る契約締結前交付書面又は目論見書補完書面
その他上記に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの
2.契約の申込にあたっては、前項の対象書面全てが電子交付可能な書面として、取扱わせていただきます。
3.それぞれの電子交付が開始される日は、当社が定める日から開始するものとさせて頂きます。
第3条 電子交付方法
1. 当社は、次のいずれかの方法により、紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。
(1) あらかじめ、お客様が指定した電子メールアドレスに当社が対象書面の記載事項を記録する閲覧ファイルを送信する方法
(2) あらかじめ、お客様が指定したFAX番号に当社が対象書面を送信する方法
2.本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対
象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。なお、電子書面を閲覧するためには、最新バージョンのPDF閲覧ソフトが必要となります。
第4条 申込み
1. お客様が電子メールによる電子交付を希望する場合は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
(1) インターネットを利用できること
(2) お客様が管理する電子メールアドレスを有し利用できること。
(3) お客様が使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること
(4) 電子書面をプリンター等で出力し、書面の作成が可能であること
(5) 交付された電子書面をお客様が使用する電子計算機(パソコン等)に保存すること
(6) お客様が本取扱約款を承諾すること
2.お客様がFAXによる電子交付を希望する場合は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
(1) お客様が管理するFAXで受信ができること
(2) 前号のFAXが受信した対象書面を遅滞なく紙面に出力するものであること
(3) お客様が本取扱約款を承諾すること
3.お客様は、次の方法により申込み、当社がこれを承諾した場合に本サービスを利用できるものとします。
(1) 当社所定の申込書に必要事項を記入・捺印のうえ提出する方法
第5条 本サービスにおける取扱い
お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1) 電磁的方法により作成した書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
(2) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、原則、電子交付による再交付は行われないこと
(3) 当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても対象書面を電子交付せずに、紙媒体により交付すること
第6条 対象書面の追加
1.金融商品取引法その他の法令諸規則の改正により、当該改正前には本サービスにより購入することができた投資信託、債券その他の第2条第1項の対象書面を電子交付されることにより購入できた商品について、当該商品の購入の際にあらたな書面の交付が義務付けられる場合には、当該商品を購入するために交付することが必要な書面を当社が電子交付により提供し、お客様がこれを電子交付により受領した場合には、お客様は、当該受領のときをもって、当該書面が第2条第1項の対象書面に追加されたことを同意したものとします。
2.お客様は、前項のほか当社が本サービスにおいて電子交付により提供する書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることに同意するものとします。
(1) 第2条第1項(1)及び(4)に基づき書面を追加する場合
当社のホームページで追加する書面を公表し、当該書面を当社が電子交付しお客様がこれを電子交付により受領した場合には、お客様は、当該受領したときをもって、当該書面が第2条第1項の対象書面に追加されたことを同意したものとして取り扱うこと。
(2) 第2条第1項に掲げる書面以外の金融商品取引法その他関係法令により交付義務のある書面を追加する場合
追加する書面について、当社がお客様から第4条第3項の方法により申込みを受けた上で当該書面を電子交付により行うこと。この場合において、お客様は、当該受領したときをもって、当該書面が第2条第1項の対象書面に追加されたことを同意したものとして取り扱うこと。
第7条 解除
1. 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
(1) お客様から本サービスを解除する旨の申し出があった場合
(2) 本サービスに関連する口座が廃止された場合
(3) 次に掲げるいずれかの事由その他の止むを得ない事由により当社が本サービスの解除を申し出た場合
イ お客様が第4条第1項各号または同条第2項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき
ロ お客様が第4条第3項に定める本サービスの申込みの際に虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(4) 当社が定める方法(当社のホームページにおける公表を含む。)により当社が全てのお客様について本サービスの提供を終了する旨および当該終了日について事前に周知した場合
2. お客様は、当社が定める方法により本サービスの解除を申し出ることができ、この場合、当社はお客様の申出を承諾するものとします。
第8条 免責事項
当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1) お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は第4条1項及び2項に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
(2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではありません。
第9条 他の規程・約款との関係
この約款に定めのない事項については、証券取引約款及び外国証券取引口座約款により取り扱い
ます。 なお、本取扱約款が適用される場合(メモリー機能を有しないファクシミリ装置を利用するFAX交付を除きます。)には、証券取引約款及び外国証券取引口座約款における書面の郵送等に関する部分は、電子交付によるものと読み替えるものとします。
第10条 本取扱約款の変更
本取扱約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4 の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他相当の方法により周知いたします。
(2020 年 4 月改定)