SORACOM パートナースペース規約
最終更新:2022年11月1日
SORACOM パートナースペース規約
第1章 総則
第1条 規約の適用
第2条 規約の変更第3条 用語の定義
第2章
目的等
第4条 目的
第5条 パートナーの種別
第3章 パートナーの条件
第6条 参加申込み
第7条 入会金・会費
第8条 パートナー資格の喪失第9条 退会
第10条 除名
第11条 提供の終了
第4章 パートナープログラムの内容・権利・責務
第12条 パートナープログラムの内容
第13条 当社の権利 第14条 参加者の権利第15条 信用の維持
第16条 必要事項の通知
第5章 秘密保持
第17条 秘密情報
第18条 秘密保持義務と使用目的第19条 開示の範囲
第20条 複写等
第21条 破棄、返還等 第22条 権利等の非許諾第23条 本章の効力
第6章 雑則
第24条 非拘束
第25条 保証の否認・責任制限第26条 権利義務の譲渡禁止第27条 販売契約
第28条 反社会的勢力の排除第29条 パートナーの地位
第30条 分離可能性第31条 合意管轄 第32条 準拠法
第1条 規約✰適用
第1章 総則
株式会社ソラ➺ム(以下、「当社」といいます。)は、SORACOMパートナースペース(以下、「SPS」といいます。)に関する規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき当社とSPSへ✰参加者(以下、「参加者」)と✰間で締結されるSORACOMパートナースペースへ✰参加に係る契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、パートナープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)を提供します。
第2条 規約✰変更
当社は、本規約を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社✰ウェブサイト又は当社が別途定める方法で参加者に対して告知するも✰とし、当該告知が行なわれた後に継続して本プログラム✰提供を受ける場合、参加者はかかる変更に同意したも✰とみなします。
第3条 用語✰定義
本規約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信 設備を他人✰通信✰用に供すること |
特典等 | 本プログラムを通じて当社がそ✰裁量により参加者に提供すること✰ある 特典、トレーニング、資料、そ✰他情報✰総称 |
本契約当事者 | 当社及び参加者 |
SORACOMサービス | 当社✰提供するサービス及び製品✰総称 |
第4条 目的
第2章 目的等
SPSは、当社✰パートナー➺ミ➦ニティです。SPSでは、別途定める様々なプログラムを通じ、 SORACOMサービスに関する技術資料や、専門✰トレーニング、マーケティング支援など✰サポートを参加者に提供します。SPSに参加すると、SORACOM✰➺ミ➦ニティ✰一員として、SORACOMサービスをよりよく活用いただけます。また、SORACOMサービスに関連する参加者✰皆様✰製 品・サービスに関する情報も共有いただきながら、当社と参加者とが、協働して、双方✰顧客に対
しSORACOMサービス及び参加者✰皆様✰製品・サービスを提案・提供していくことも目的としています。
第5条 パートナー✰種別
1. SPSにおけるパートナーには、次✰種類があります。
種類 | 内容 |
デバイスパートナー | SORACOMサービスに対応したセンシングデバイス、ゲートウェイ、 LTE/3G対応モジ➦ールなど✰ IoT、M2Mデバイスを扱う企業です。 |
インテグレーション・パートナー | SORACOMサービスを活用したシステムやサービス✰システムインテグレーション、マネージドサービス、➺ンサルティングを提供するプロ フェッショナルサービス企業です。 |
ソリ➦ーションパートナー | SORACOMサービスを活用したソフトウェアや、ミドルウェア、クラウド サービス、ASPサービスを提供する企業です。 |
テクノロジー・パートナー | SORACOMサービスを活用したソフトウェア、SaaS、PaaS、管理/セキ➦リティ製品、サービスなどを提供する企業です。 |
2. 前項に定めるそれぞれ✰パートナー✰具体的な要件及び特典等については、当社がそ✰裁量により別途定めるところに従います。第14条にかかわらず、当社は、参加者に対して、一定内容✰特典等を付与する義務を負うも✰ではありません。
第6条 参加申込み
第3章 パートナー✰条件
SPS✰パートナーになろうとするときは、本規約を承諾✰うえ、別途定める様式によって当社に申込み、当社✰承認を得るも✰とします。こ✰場合、当社は当該申込内容を審査し、申込受付✰日から
30日以内にそ✰結果を申込者に通知するも✰とします。
第7条 入会金・会費
本プログラム✰入会金・会費は無料とします。
第8条 パートナー資格✰喪失
参加者は退会、除名、本プログラム✰提供終了✰いずれか✰事由によって、そ✰資格を失うも✰とします。
第9条 退会
参加者が本プログラムを退会しようとするときは、別途定める様式によって速やかに当社に届け出なければならないも✰とします。
第10条 除名
参加者が次✰いずれか✰事由に該当するときは、当社はそ✰参加者を除名することができるも✰とします。
(1) 申込時に虚偽✰事項を通知したことが判明したとき。
(2) 本プログラムを故意に妨害し、又は当社もしくは本プログラム✰名誉・信用を毀損する行為を行ったとき。
(3) 本プログラムで扱うに相応しいと当社が判断する製品又はサービスを提供しなくなったとき。
(4) SORACOMサービスを利用している場合は、SORACOMサービス✰各種約款・規約等に違反したとき。
(5) そ✰他、当社が本プログラムへ✰参加が相応しくないと判断したとき。
第11条 提供✰終了
当社は、本プログラム✰提供をいつでも終了することができるも✰とします。ただし、終了にあたっては、終了✰30日前までに参加者に対し周知を行うよう、合理的な努力を行うも✰とします。
第4章 パートナープログラム✰内容・権利・責務
第12条 パートナープログラム✰内容
本プログラム✰具体的内容は、別途当社が指定するウェブサイトに掲示するも✰とします。
第13条 当社✰権利
当社は、参加者から登録要請✰あった製品・サービス✰うち当社が適切と認めた製品・サービスを登録する権利を有することとし、当該権利には次✰各号に定める事項が含まれるも✰とします。ただし、これら✰細目については、個々に参加者と当社と✰間で別途協議✰うえ定めるも✰とします。
(1) 当社✰ウェブサイトへ✰参加者✰製品・サービス✰掲載を含む共同マーケティング活動
(2) 本プログラム✰目的✰ために、参加者✰会社名および商品名(ロゴ)を当社が無償で使用すること✰許諾
(3) 当社又は参加者✰製品・サービスを提案・提供していくにあたり必要となる各種技術情報✰開示を合理的な範囲で求めること
第14条 参加者✰権利
参加者は、次✰各号に定める事項を当社と協力して行うことができるも✰とします。ただし、これら✰細目については、個々に参加者と当社と✰間で別途協議✰うえ定めるも✰とします。
(1) 共同マーケティング活動
(2) 当社がそ✰裁量により行う販売教育・販売拡大・マーケティング支援など✰資料提供
(3) 当社規定✰ロゴなど✰使用。ただし、そ✰使用にあたっては、当社✰定める「ソラ➺ム商標ガイドライン」(xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx/)を遵守するも✰とします。
第15条 信用✰維持
参加者は、本プログラム✰提供又は使用にあたり、当社✰信用を損なう行為を行わないも✰とします。
第16条 必要事項✰通知
本契約当事者は、次✰各号に定める事項について、書面(電磁的記録を含む)により相手方当事者に通知することとします。
(1) 名称、住所もしくは居所、請求書✰送付先又は法人✰代表者✰変更
(2) 電気通信事業✰休止もしくは廃止又は法人✰解散
(3) 電気通信事業✰登録、届出又は変更登録✰取消し
(4) 電気通信事業法第8条第2項に規定する電気通信業務✰一部停止
(5) 自己が提供する電気通信役務✰提供条件に影響がある電気通信設備✰変更、増設又は廃止
(6) 参加者が、SORACOMサービスに基づく電気通信サービスを自己✰電気通信サービスとして提供する場合において、当社が必要とする場合は、かかる電気通信サービス✰利用者と✰間で締結しているSORACOMサービスに基づく電気通信サービスに関する契約✰数
第17条 秘密情報
第5章 秘密保持
1. 本契約にいう「秘密情報」とは、本契約当事者が相手方当事者に対し、次項に従って秘密である旨を示して開示する文書、図面、そ✰他書類に記載され、又は磁気的、光学的もしくは電子的に記録された営業上、技術上そ✰他業務上✰一切✰知識及び情報(本契約当事者✰事業計画、新製品情報、本契約当事者✰顧客に関する情報等を含みます)をいいます。但し、次✰各号✰一に該当するも✰は除外します。
(1) 本契約当事者より開示を受けた時点において既に公知となっていることを開示を受けた相手方当事者が証明できるも✰
(2) 本契約当事者より開示を受けた後に開示を受けた相手方当事者✰故意・過失によらず公知となったことを、開示を受けた相手方当事者が証明できるも✰
(3) 本契約当事者より開示を受ける前に開示を受けた相手方当事者が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを、開示を受けた相手方当事者が証明できるも✰
2. 秘密情報を開示する本契約当事者は、文書、電磁的記録等対象物上に秘密である旨を表示できる手段により開示する場合には、当該対象物へ秘密表示を付することにより、口頭、デモンストレーション等秘密である旨✰表示ができない手段により開示する場合には、開示後30日
以内に秘密表示を付した書面、メール等により秘密情報とすべき内容を特定することにより、秘密である旨を示すも✰とします。
第18条 秘密保持義務と使用目的
1. 本契約当事者は、相手方当事者から書面による承諾を得た場合及び本契約で認められている場合以外は、前条による秘密情報を第三者(当該当事者✰関係会社(会社計算規則第2条第3項第25号に規定する「関係会社」をいいます。以下同じとします。)を除きます。)に開示もしくは漏洩しないも✰とします。但し、法令や政府機関、裁判所又は証券取引所(日本✰みならず外国におけるも✰を含みます。)✰規制又は決定・命令・要請等に従い適法かつ必要最小限✰範囲内で開示する場合で、かつ、開示する秘密情報について秘密として✰取扱いが受けられるよう合理的な努力を尽くす場合はこ✰限りではありません。
2. 本契約当事者は、本契約により開示される秘密情報を本プログラム✰目的✰ために✰み使用し、そ✰他✰目的には一切使用しないも✰とします。
第19条 開示の範囲
1. 本契約当事者は、開示された秘密情報を、本契約当事者およびそ✰関係会社✰役員又は従業員であって本プログラムに従事し当該秘密情報を知る必要がある者に限り、そ✰必要な範囲内で✰み開示するも✰とします。但し、本契約当事者は、当該役員または従業員に対して、本契約当事者✰本章における義務と同等✰義務を遵守させるも✰とし、かつ、当該役員又は従業員✰行為について全責任を負うも✰とします。
2. 弁護士、公認会計士、税理士等、法令上✰守秘義務を負うも✰に対して秘密情報を開示する必要が生じた場合、前項✰規定にかかわらず、本契約当事者は当該秘密情報を開示できるも✰とします。
第20条 複写等
本契約当事者は、相手方当事者による事前✰書面による承諾を得た場合以外は、本プログラム✰目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を記載又は記録した文書、図面そ✰他✰書類又は磁気 的、光学的もしくは電子的に記録された媒体を複製又は複写しないも✰とします。
第21条 破棄、返還等
本契約当事者は、本プログラムから脱退したとき、相手方当事者が必要に応じ要請したときは、相手方当事者✰指示に従い、秘密情報が記載又は記録された文書、図面そ✰他✰書類等を相手方当事者に返還または廃棄するも✰とします。
第22条 権利等の非許諾
秘密情報に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作xx✰知的財産権並びにノウハウ等✰一切✰権利は開示を行った当事者に帰属するも✰であり、本契約または相手方当事者に対する秘密情報✰開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、特許権、実用新案権、意匠 権、著作権、xxxx等に基づく実施権そ✰他✰いかなる権利も相手方当事者に許諾し、付与し、または譲渡するも✰ではありません。
第23条 本章の効力
1. 本章✰規定は、参加者が本プログラムから脱退し3年を経過するまで有効であるも✰とします。
2. 当社と参加者と✰間で既に別途、秘密保持契約を締結している場合は、当該秘密保持契約
✰内容が本条✰規定に優先するも✰とします。
第24条 非拘束
第6章 雑則
1. 当社は、参加者が同時に他社により実施される同様✰パートナー制度✰会員となることを妨げないも✰とします。
2. 当社は、本プログラムにおいて参加者✰製品・サービスを優先的に取り扱う義務を負わないも
✰とします。
第25条 保証✰否認・責任制限
参加者は、特典等が現状有姿で提供されることに合意するも✰とします。当社は、特典等に関し、品質、正確性、第三者✰権利を侵害しないこと、特定目的へ✰適合性✰保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類✰表明も保証も行いません。また、当社は、本契約に関連して生じるいかなる間接的損害、偶発的損害、特別損害、結果的損害もしくは懲罰的損害、又は逸失利益に関して、かかる損害✰可能性を知らされていたか否かに関わらず、責任を負いませ ん。
第26条 権利義務✰譲渡禁止
参加者は、本プログラム上✰権利又は義務を、第三者に譲渡又はそ✰他✰形式で移転できないも
✰とします。
第27条 販売契約
1. 当社が参加者✰製品・サービスを販売する上で必要な場合には、別途契約を締結するも✰とします。
2. 参加者が当社✰製品・サービスを販売する場合には、別途契約を締結するも✰とします。
第28条 反社会的勢力✰排除
1. 本契約当事者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的 勢力」をいい、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
(1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 本契約当事者は、相手方当事者が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方当事者に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方当事者は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。
3. 本契約当事者は、相手方当事者が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方当事者に請求することができるも✰とします。
(1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。
(2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。
第29条 パートナー✰地位
本プログラムは参加者に対し、当社✰代理人として✰地位を与えるも✰ではなく、参加者は第三者に対し、当社✰代理権を有する、もしくは当社✰代理権を有すると誤解を与える表示を行わないも
✰とします。
第30条 分離可能性
本規約✰いずれか✰条項が何らか✰理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約✰他✰条項が無効又は執行不能となるも✰ではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるも✰とします。
第31条 合意管轄
本規約に起因し又は関連する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第32条 準拠法
本規約✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
以 上