Contract
1. 完全なる合意および受諾。
1.1. 本販売条件は、Repligen Corporationおよびその関連会社(以下「Repligen」という)から顧客企業(以下「「顧客」 という)に提供する製品「以下「本製品」という」の売買、および関連サービス(以下に定義)の履行に適用され、完全な合意(以下「本契約」という)を構成する。上記にかかわらず、Repligenが書面により確認した顧客の注文書で、 Repligenが顧客に提供した合意済みの見積書の条件を反映し、かつ本契約に矛盾する条件を含まないもの(以下、それぞれを「確認済み注文書」という)は、参照により本契約に組み込まれる。本製品に適用される場合、本製品と共に提供される、対応するRepligenのエンドユーザーソフトウェアライセンスも、参照により本契約に組み込まれる ものとする。本契約において、「本サービス」とは、本製品の修理、予防整備、移転、改良、アップグレード、設置、校正、および/または検証に関連して、Repligenが顧客に提供したサービスを意味する。
1.2. Repligenが顧客に本製品を販売し、本サービスを履行するオファーを行う場合、そのオファーは明示的に、顧客が本契約を受諾することを条件とする。以下の各項目は、顧客が本契約を無条件に受諾したことを意味する。(1) 本契約の最終ページにおける書面による承認、またはその他の書面による承認、(2) Repligenが確認した本製品の注文書の発行、(3) 本製品の出荷または本サービスの履行の受諾、(4) 本製品または本サービスに対する支払い、あるいは (5) 顧客からの書面による受諾する旨のその他の行為または表明。
1.3. 本契約は、顧客の注文書の条件または顧客が提供したその他の購入条件に優先する。顧客注文書の確認および
/または顧客からの注文の履行は、顧客の条件の受諾を構成せず、本契約を変更または修正するように機能しない。Repligenは、顧客の注文書を拒否する場合、注文書の受領後10営業日以内に、誠意をもって顧客に拒否について通知するよう努める。Repligenが、顧客からの注文書、注文の承認、その他文書に含まれる規定に異議を唱えない場合でも、本契約の放棄またはかかる規定の受諾とは見なされない。確認済み注文書と本販売条件との間に矛盾がある場合、確認済み注文書は、価格および出荷に関してのみ、本販売条件に優先するものとする。明確にするために付言すると、顧客の注文書にこれと異なる規定が定められている場合でも、Repligenは、他の顧客の価格設定と比較した、価格設定に関する顧客の優先ステータスを明示的に拒否する。これには、「最恵国待遇」の要求および「競争的価格設定」の要求が含まれるが、これらに限定されない。顧客とRepligenの授権代表者が書面により合意しない限り、本契約へのいかなる変更も拘束力を持たないものとする。
2. 価格、税金、および支払い。
2.1. 確認済み注文書に別段の定めがある場合を除き、本製品の価格は、Repligenが顧客の注文書を受領する日におけるRepligenの現行の定価に従うものとする。上記にかかわらず、納期が一(1)か月を超える確認済み注文書は、 Repligenの単独の裁量により、調整の対象となる場合がある。かかる調整には、Repligenによる価格設定、数量、出荷手配、または為替の変更が含まれるが、これらに限定されない。
2.2. 連邦、州、または現地の政府が課すあらゆる税、租税、関税、銀行手数料、付加価値税(VAT)、その他手数料は、顧客が、見積価格または請求価格に追加して支払う。Repligenがかかる税金、租税、関税、またはその他の料金を前払いするよう求められる場合、顧客は、かかる前払金をRepligenに払い戻すものとする。顧客は、再販証明書または非課税証明書を提出して課税免除の申請を行う単独の義務を負うものとする。
2.3. 確認済み注文書に別段の定めがない限り、支払条件は請求書の日付から正味三十(30)日間とする。すべての支払いは、控除、相殺または反対請求を行うことなく、全額支払われるものとする。Repligenは、以下を行う権利を留保する。(1) 支払期日時点で未払いの金額に関して、月1.5%(1年単利18%)の手数料を課す。(2) 支払期日を過ぎている顧客、もしくは信用記録または支払記録が不十分な顧客に対し、前払いの支払条件を要求する。および/または (3) 未払金が全額支払われるまで顧客への販売を拒否する。顧客は、支払期日を過ぎた勘定に対する弁護士費用を含むすべての回収費用を負担する。Repligenのウェブサイトを含め、販売資料、確認済み注文書、価格表、請求書、またはその他の文書もしくは情報における誤植、誤字、またはその他の誤りもしくは脱落は、Repligen側で法的責任を負うことなく、訂正されるものとする。
3. 注文および出荷。
3.1. 確認済み注文書への顧客の変更案の受諾については、Repligenの単独の裁量で決めるものとする。確認済み注
文書は、取り消すことはできない。また、納期は三十(30)日を超えて遅延することはできない。本製品は、保証に関連する問題が発生した場合で、かつRepligenから事前に書面で明示的な許可を得た場合にのみ、返品することができる。カスタム製品は返品できない。注文は、Repligenの事前の書面による明示的な同意なしに、その全部もしくは一部を譲渡または移転することはできない。
3.2. Repligenは、顧客の注文書に記載された指定納期に従って本製品を出荷するように、または本サービスを履行するように合理的な努力を払う。ただし、かかる日付は見積りに過ぎず、拘束力を持たない。Repligenは、納入または履行の遅延により生じる損失または損害について、一切責任を負わない。
3.3. 米国内からの出荷する本製品はすべて、FCA(運送人渡し)原産国(インコタームズ2020)または該当する確認済み注文書に定めるとおりとする。欧州域内および英国国内からの出荷する本製品はすべて、FCA(運送人渡し) Breda(インコタームズ2020)または該当する確認済み注文書に定めるとおりとする。運送業者への本製品の納入は、納入条件を満たしたものとみなされ、本製品の権原および危険負担は運送業者への引き渡し時に顧客に移転する。すべての出荷費用は顧客が負担する。出荷は、相互に別途合意しない限り、空輸とする。ドライアイスと共に出荷される本製品には取扱手数料が適用される。これはRepligenが前払いし、請求書に追加される。顧客は、出荷前に、顧客の通関業者の情報をRepligenに提供するものとする。顧客が通関業者を持たない場合、Repligenは、その裁量により、通関業者を特定して通関手続きを進めるよう顧客を支援することができるが、かかる通関業者の特定または履行に関して一切の責任を負わない。
3.4. 両当事者が「完全出荷」が必要であると別途合意しない限り、Repligenは、独自の裁量により、責任または違約金なく、顧客に対して本製品の部分出荷を行うことが可能である。各出荷は個別の販売とみなされ、顧客はかかる出荷が顧客の注文書の全部履行であるか一部履行であるかを問わず、出荷された単位につき支払いを行うものとする。
4. 検品および現場受入試験
4.1. 検品。顧客は、受領時に本製品を検査するものとする。顧客は、受領した本製品と確認済み注文書との間に相違がある場合、受領後5営業日以内に、Repligenのカスタマーサービス部門に通知しなければならない。顧客が、5日以内にRepligenに書面で何らかの不一致を通知しない場合、本製品は、第5条に定める顧客の保証に従い、顧客により受諾されたものとみなされる。
4.2. 特定製品の現場受入試験。設置後で、かつ確認済み注文書に記載されている場合、Repligenは、Repligenが公表した性能仕様書およびその標準的な文書と手順書を使用して最終試験を進める。最終試験が、仕様(許容される変動/公差を含む)の遵守が示されて、満足のいく形で完了すると、Repligenは現場受入試験証明書を発行することができる。これは、そのような遵守の決定的な証拠となり、それにより本製品の設置が完了し、本契約に基づくRepligenの義務が遵守されているとみなされるものとする。いかなる場合でも、顧客は、本製品を以下のいずれか早期に発生する期日に受け入れることに同意する。(i) Repligenが顧客に最終試験が正常に完了したことを通知した日から七(7)日後、(ii) 現場受入試験証明書の発行時、または (iii) 顧客が運用目的で本装置を最初に使用した日。
5. 保証。
5.1. Repligenは (i) 出荷から十二(12)か月間、本製品が、通常の該当する使用の下で、また、推奨されるかまたは適用される場合、通常の推奨されるサービスにおいて、材料および製造上の欠陥がないこと、(ii) 納品の時点で、本製品が、該当する本製品に関してRepligenが発行する本仕様に実質的に従って機能することを顧客に保証する
(以下、「製品保証」という)。第13.4項に定める各製品保証およびサービス保証を、以下「本保証」という。適用法により認められる場合、法定保証および法定保証期間は、本書により明示的に否認され、本契約の条件が適用されるものとする。本保証もしくは公表された仕様に追加された、または本保証もしくは公表された仕様と矛盾する口頭または書面による表明は、Repligenを拘束しない。本保証は、顧客がRepligen以外の組織から購入した中古品または中古の予備部品、顧客による機器の操作指示への不遵守、または顧客による過剰な使用や不適切な使用は対象としないものとする。本保証は、Repligenがその単独の裁量により (i) 顧客が本製品の使用方法を変更した、
不正に使用した、または本製品に合理的な注意を払わなかった、(ii) 問題が通常の損耗によるものである、(iii) 顧客が、Repligenから提供された指示に従って本製品を使用または保管していない、(iv) Repligen以外の組織により修理が行われた、(v) 不可抗力が発生した、または (vi) 顧客が、本製品に添付されているRepligenの文書に示された目的以外の目的で本製品を使用したと判断した場合は無効である。Repligenは、Repligenを経由する以外の方法で購入した第三者の製品や部品について保証しない。この場合、顧客の救済策は、第三者の製造業者またはサプライヤーからのものに限られる。本製品に添付される分析証明書に明示的に記載されている場合を除き、本製品は、cGMP基準またはcGMP認証に基づき製造されていない。
Repligenは、明示または黙示を問わず、他の一切の保証を行わない。商品性、非侵害、特定目的適合性、あるいは本製品または本サービスの使用を通じて得られた結果に関して(法により生じたか、履行、取引または商慣習の過程で生じたかを問わない)、一切の保証はなく、これらすべては明示的に否定される。
5.2. 本製品に関して本保証の請求が発生した場合、顧客は速やかにRepligenのカスタマーサービスチームに連絡しなければならない。Repligenから指示された場合、顧客は、本製品を検査のためにRepligenに返却するか、本製品 を破棄し、かかる破棄をRepligenに証明するものとする。Repligenが、問題は本保証の有効な請求に該当すると判断した場合、Repligenの唯一の義務および顧客の唯一の救済策は、Repligenの単独の選択で、本製品を修理、交換するか、または顧客の口座に入金する形で、本製品の購入価格またはその一部の価格を返金することである。 Repligenが本製品を修理または交換できない場合、Repligenは顧客に対し、当該本製品または部品に関して支払 った金額を、出荷から保証満了日まで定額減価償却に基づき案分して払い戻す。
5.3. 顧客は、(i) 本契約に従わずに顧客が本製品を変更または使用したことに起因する第三者の知的財産権の侵害、
(ii) すべての適用法および規制要件の遵守、(iii) 本製品が顧客の目的に適していると判断すること、および (iv) 適用される顧客のプロセスに必要なすべての試験を実施することについて単独で責任を負う。顧客は、各本製品を、その意図された目的に限り、適用法に従って使用することに同意する。本製品は、ヒトや動物の生体内での使用を意図したものではない。
6. 知的財産。本製品および本サービスに関するすべての知的財産権(本契約の期間前、期間後、または期間中に行われた改良を含む)は、いかなるときにも、Repligenおよび/またはそのライセンサーに帰属するものとする。本契約に基づき顧客に付与されるユーザーライセンスまたは適用されるソフトウェアライセンスは、譲渡不能かつ非独占的なものであり、本製品を操作する顧客自身の社内業務目的に限り使用するものとする。Repligenは、本製品のソフトウェアにおけるその他すべての権利、権原、および利益を留保する。当該ライセンスは、(i) 顧客による本製品の使用中止、および(ii) 理由の如何を問わず本契約の終了または満了のいずれか早い方の時点で自動的に終了するものとする。
7. 補償。
7.1. Repligenは、Repligenが製造し顧客に提供した本製品に直接かつ単独で起因する場合、第三者が、自身が所有する知的財産権の侵害を主張して、顧客に対して提起した訴訟において最終的に裁定された損害賠償額について、顧客を防御し、補償する。ただし、そのような本製品と他の製品やコンポーネントとの併用、および/またはそのよ うな本製品と他の製品やコンポーネントとの組み合わせは、常に除外される。この侵害補償は、(a) 顧客が本契約を遵守しなかったことを理由に生じた請求、(b) 顧客による本製品の使用に関連して、顧客が該当する追加の知的財産権を取得しなかったことに基づいて生じた請求、(c) 顧客の指示書、仕様書、その他の指示に依拠して Repligenが製造した、組み立てた、またはラベル付けした本製品、(d) 顧客または第三者による変更、あるいは (e)侵害補償請求の通知を受領した後も、顧客が本製品を継続して使用した場合には適用されない。顧客が権利侵害請求をRepligenに通知する場合、またはRepligenの本製品の用途が権利侵害請求の対象になりうるとRepligenが判断する場合、Repligenはその単独の裁量により適切と考える措置を講じる、または何も措置を講じないことができる。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。(1) 本製品の用途を継続的に実行する権利を顧客に付与する、(2) 本製品を交換または変更し、用途が非侵害となるようにする、(3) 侵害補償の請求の対象となっている本製品の返却を顧客に求め、返却時に、顧客が返却された本製品に関して実際に支払った価格を、3年の定額減価償却を適用し、顧客による本製品の受領から返却までの期間に基づいて案分して顧客に払い戻す。
7.2. 顧客は、顧客側の以下の事項に直接的または間接的に起因して、Repligenまたはその関連会社、それぞれの代表者の側で発生したまたは被った一切の損害について、Repligenおよびその関連会社、それぞれの代表者を防御し、補償し、害を与えないものとする。(i) いずれかの人または財産に対する損害、(ii) Repligenが設計しなかった方法または環境、もしくは目的での本製品の使用、またはRepligenの書面による推奨または指示に反した本製品の使用(第三者の知的財産権を侵害する方法で使用することを含める)、あるいは (iii) 本契約に定める顧客の義務の違反。
7.3. 上記は、すべての本製品またはその一部もしくはその使用による、特許またはその他の知的財産権の侵害もしくは侵害の主張、または企業秘密の不正流用もしくは不正流用の主張に対する、Repligenの賠償責任のすべてと顧客の排他的な救済について述べている。
8. 責任の制限。適用法で認められる最大限の範囲において、Repligenは、いかなる場合も、以下について法理に基づく責任を負わない(あらゆる種類の契約、過失、不法行為の厳格責任、または保証を含むが、これらに限定されない):(I)本契約に基づいて、または本製品の使用(本製品の販売、設置、使用、もしくは本製品を利用できないことが含まれる)またはRepligenの本サービスの履行に起因して顧客が被った間接的、特別、偶発的、結果的または懲罰的損害額。そのような損害が生じる可能性についてRepligenが知らされていた場合または知るべきであった場合でも責任を負わないものとする。または (II) 該当する注文書に基づいて特定の製品やサービスに対して顧客が支払った金額と同等の金額を超える損害額。
9. 保険。Repligenおよび顧客はそれぞれ、自らの費用負担で、適宜、Repligenまたは顧客の事業に慣例的な金額の施設所有者賠償責任保険および製造物賠償責任保険を含む、総合賠償責任保険を維持するものとする。
10. 表明および法令遵守。
10.1.顧客およびRepligenは、本契約およびそれぞれの事業に適用されるすべての国内法および国際法を遵守するものとする。その他すべての契約上、法律上、およびxx法上の救済措置に加えて、Repligenまたはそのライセンサーが、顧客、顧客の関連会社、またはそれぞれの従業員もしくは代理人が適用法を遵守していないと合理的に考える場合、Repligenは、本製品のマーケティング、販売のオファー、販売、流通およびその他の供給を停止する権利を留保する。製薬、化粧品および/または食品業界の顧客について、顧客は、医療要件、一般的な製造慣行ガイドラインおよび適用法を含むがこれらに限定されない、その業界に適用される法律、規制および慣行を遵守する責任を単独で負うものとすることを、明示的に了解し、それに同意する。
10.2.顧客は、両当事者が以下の対象となることを認める。(a) 1977年米国海外腐敗行為防止法、91合衆国法律全集、第1495条以降の条文 (以下「FCPA」という)、および (b) 英国贈収賄法およびこれに基づき対象となる法域の現地法を含むがこれらに限定されない、その他の適用される贈収賄および汚職に関する法律。顧客は、本契約により、適用される汚職防止法の規定に基づく違反を構成するか、またはRepligenに違反させるような行為を行わない、またはそれを許可しないことに同意する。本契約の他の規定にもかかわらず、Repligenは、汚職防止法に関して本第10条の違反があったと誠意を持って判断できることを認識する場合、即時有効かつ顧客に対する一切の責任を負うことなく、本契約および確認済み注文書、ならびに両当事者間の他のすべての契約を解除する権利を有する。
10.3.顧客は、米国商務省もしくは米国のその他の、または他国の政府機関や当局のすべての輸出関連の法律、規則、規制を遵守し、技術データまたはその直接的な製品を、かかる規制、法律、または規則に違反して、また適用される米国輸出管理規制(もしくは後継の補遺または規制)に指定される国に対して必要なすべてのライセンスおよび承認を取得しない限り、また取得するまでは、輸出せず、輸出または再輸出を許可せず、または規制対象国の国籍者へ開示・出荷しないことに同意する。顧客は、一部の本製品は輸出統制対象であり、これを特定の国に輸出するためには米国の輸出許可が必要であり、許可されたユーザーに対してのみアクセスを制限しなければならないことを理解し、認める。顧客は、Repligenの書面による事前の同意を得ることなく、Repligenが提供する本製品、ソフトウェアまたは技術を販売、再販、輸出、再輸出または譲渡してはならない。顧客は、Repligenが提供する本製品、本サービス、情報、ソフトウェアおよび技術を、核技術または大量破壊兵器(核兵器、生物兵器または化学兵器)およびその運搬船において、またはそれに関連して使用してはならない。本製品が承認を必要とする場合、Repligen
は、エンドユーザーに、本製品の正確な使用を記述し、有益な会社概要を含む適切なエンドユーザー宣言を要求する。
10.4.Repligenは、該当する場合、欧州一般データ保護規則(GDPR)、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)およびネバダ州プライバシー法を遵守するものとする。Repligenは、顧客の要求、請求、注文または修理に対応し、顧客との継続的な関係を管理するために、顧客に対し個人データを要求し、それを処理および使用する。個人データの転送に関するすべての状況で、Repligenは、適用されるデータ保護規制の遵守を徹底する。さらに、Repligenに❦れらのデータを当局に譲渡する法的義務が存在する場合、Repligenは、当該データを当局に譲渡する。各個人は、Repligenが処理する自身のデータにアクセスし、当該データを更新させる権利を有する。データ保護法の法的要件に従い、各個人は自身のデータの削除またはブロックを要求する❦ともできる。
10.5.Repligenは、AGEC(循環型経済を実現するための廃棄物に関するフランスの法律)第62条を遵守するものとする。生産者の登録簿への登録を証明するものとして、環境法の第L.000-00-00 条を適用して、WEEE ( Waste Electrical and Electronic Equipment:電気電子機器廃棄物)セクターの一意の識別子であるFR043268_05TFKC、および電池セクターの一意の識別子であるFR043616_06SUNPが、ADEMEからRepligen Europe B.V.に割り当てられた。❦の識別子は、当社がWEEEおよび電池生産者登録簿に登録する義務を遵守し、ならびにWEEE、および電池のScrelecに関するエコシステムへのマーケティング宣言を完了している❦とを証明するものである。
11. 準拠法および裁判地。本契約は、抵触法の規定を適用する❦となく、マサチューセッツ州の法律に準拠し、同法に従って解釈され、両当事者は本書により、マサチューセッツ州の裁判所の管轄権に服するものとする。国際物品売買契約に関する国際連合条約は❦れを適用しない。顧客およびRepligenはそれぞれ、本契約に起因または関連する訴訟、法的手続きまたは反訴において、陪審裁判を受けるすべての権利を❦❦に取消不能な形で放棄する。
12. 一般条項。顧客は、Repligenの書面による事前の同意を得る❦となく、本契約に基づく義務を委譲したり、権利または請求を譲渡したりする❦とはできず、かかる委譲または譲渡の試みは無効である。本契約は、Repligenおよび顧客によってのみ締結され、それらによってのみ執行する❦とができ、本契約に明示的に定める場合を除き、本契約に基づくまたは本契約を理由とする権利、救済策、義務または責任を他者に付与する❦とを意図していない。本契約は、両当事者が書面に署名する場合にのみ修正する❦とができ、違反は両当事者が書面に署名する場合にのみ放棄する❦とができる。一方の当事者による本契約の規定の執行の権利放棄は、かかる規定の他の時点において執行する権利の放棄とはならない。本契約のいずれかの規定が違法、無効、または執行不能であるとされる場合、かかる規定は法により認められる最大限の範囲で修正されたものとみなされ、本契約の残りの規定は完全な効力と有効性を維持する。Repligenは、注文書の不履行および履行遅延について、その原因が不可抗力事象(すなわち、Repligenが合理的に制御できない事象であって、パンデミック、戦争、暴動、火災、洪水、ハリケーン、台風、地震、雷、爆発、ストライキ、ロックアウト、スローダウン、供給の長期的な不足、およびRepligenのそれぞれの義務の履行を禁止または阻害する州または政府の行為を含むが❦れらに限定されない)である限りにおいて、責任を負ったり、またはそれを理由として違反に問われたりしないものとする。
13. サービスに関する追加条件。
13.1.サービス(保守点検)。Repligenは、保守点検を実施する前に、必要となるかかる保守点検および本製品の修繕コストを詳細に記述した見積書を顧客に提出する。Repligenは、通常の営業時間(すなわち、Repligenの休日を除く月曜日から金曜日の現地時間の午前8時~午後5時)の間に保守点検訪問を行う。顧客が本サービスを提供するか本サービスに関連して出張するように要求し、Repligenが❦れに同意した場合、Repligenの通常の営業時間外またはRepligenの休日については、顧客は現場サービスエンジニア(「FSE」)が査定した8時間以上の時間についてRepligenの標準的な時間給の1.5倍の料金を請求される。
13.2.追加料金。保証に関連する通話以外のすべての通話には、追加のサービス料金(Repligenのその時点の所定料金が請求される)が適用される場合がある。❦れには以下の場合が含まれる(❦れに限定されない)。(i) 顧客による遅延、および/または本製品や機器が修理中で利用できない場合。(ii) FSEが「障害を見つけられない」と確認した場合。つまり、本製品が、システムに添付されている製造業者の文書に従って機能している❦とを意味する。(iii)
FSEが、欠陥状態がRepligen製品に接続されたサポートシステム(電源、圧縮空気の供給など)の故障によって引き起❦されたと確認した場合。(iv) 顧客または第三者の過失または意図的な行為、または本製品の意図された使用以外の操作によって損害が生じたと、FSEが判断した場合。(v) 本製品を当初の納入場所から移転した場合。および (vi) 本サービスで追加機能を提供する本製品のアップグレードを実行した場合。
13.3.設置または技術支援。顧客が本製品を購入する際、Repligenは、Repligenと顧客が明示的に合意するとおり、設置、トレーニング、保守、修理、その他サービスを提供する❦とができる。詳細については、Repligenのカスタマーサービスにご連絡ください。Repligenが顧客の施設内で本製品を設置する、またはサービスを提供する場合、顧客は、本製品が設置される、またはサービスが提供される作業場の安全を確保する❦とに責任を負う。設置場所に
(梱包から取り出して)本製品を設置し、追加の手作業を避ける❦とは顧客の責任である。
13.4.保証。本サービスに関して、Repligenは、本サービスが、バイオ処理装置業界向けに公表されている基準で求められる慣例的な注意を払って履行される❦とを保証する(以下、「サービス保証」という)。本サービスに関する保証請求が発生した場合、顧客は、本サービス完了後九十(90)日以内にRepligenに通知しなければならない。保証違反がある❦とにRepligenが合理的に同意する場合、Repligenの唯一の義務および顧客の唯一の救済は、Repligenの選択により、本サービスを再履行する、または当該本サービスに関して顧客が支払った金額もしくはその一部を入金する❦とである。製造業者の保証がシステムに適用されなくなった場合、顧客に対しては、その時点で有効な Repligenの保守点検価格表で見積もられた標準的な価格で交換部品の対価が請求される。
13.5.期限の失効。顧客とRepligenの間で本サービスの確認済み注文または計画予防整備(「PPM」)保守点検プランが満了または終了した場合、顧客は、本サービスの提供に必要な作業費および交換部品の定価ならびに旅費について、Repligenの標準的な時間給を請求されるものとする。
13.6.予定外の保守点検の要請。顧客が予定外の修理サービスまたは迅速な是正修理サービスを要請する場合、 Repligenは、顧客から予定外の是正のための修理訪問の必要性について通知を受けてから五(5)営業日以内にかかるサービスを提供するよう努める。❦の保守点検要請は緊急であり、不明である❦とも多いため、Repligenは、当該保守点検のコストを詳述する見積書を保守点検訪問の前に顧客に提出する義務を負わないものとする。
14. 計画予防整備(「PPM」)保守点検プラン。以下の追加条件は、顧客が購入したPPM保守点検プランに適用されるものとする。(i) Repligenは、確認済み注文書に定めるPPMの期間中、本契約に基づく各システムについて、現場において毎年一(1)回のPPM保守点検訪問を実施する。(ii) Repligenと顧客は、かかるPPM保守点検訪問を統合し、現場訪問中に可能な限り多くのシステムを保守点検するように努めるものとする。(iii) Repligenは、製造業者の推奨事項および標準作業手順書に従い、必要なすべての該当する予防整備を実施する。(iv) Repligenは、顧客とPPM訪問のスケジュールを組む。予定されたPPM保守点検訪問日の14日前以降に顧客がキャンセルまたは日程変更を行った場合、Repligenは、その単独裁量により、キャンセルまたは日程変更が原因となってRepligenに発生したコストに等しい額のキャンセル料金または日程変更料金を顧客に請求できるものとする。
15. カスタム・メイド・トゥ・オーダーおよび構成可能製品。カスタム設計システム、OPUS、Artesyn OPUS 2.5-80R Pre- packed Column、XCell ATFシステム、Artesynシステム、KrosFlo TFFシステム、KrosFlo TFDFシステム、およびカスタムAffinity LigandsおよびResinsを含むカスタム・メイド・トゥ・オーダー製品(以下「CMTO」)については、Repligenによる顧客注文書の確認は、製品仕様、納品スケジュール、および生産と試験技術についての相互の書面による合意に基づいて行う。顧客は、確認済みのCMTO製品の注文をキャンセルまたは変更する❦とはできない。Repligenと顧客は、 CMTO製品の製造開始前に、すべての生産・試験方法について合意しなければならない。顧客が提供する指示、仕様、その他の指図に基づき、Repligenが顧客のためにCMTO製品を製造する場合、Repligenは、かかる指示、仕様、その他の指図に起因する限り、製品の十分性、目的適合性、または品質の欠如について責任を負わない。
顧客による契約条件の確認:
顧客名:署名: 役職: 日付: