マニュライフ生命:TEL ╱0120-925-008 受付時間╱月~金曜日 9時~17時
2012年4月 改訂
契約締結前交付書面
( 契 約 概 要 / 注 意 喚 起 情 報 )
兼
商 品 パ ン フ レ ッ ト
毎 年 の 記 念 日 に 、
喜 び を 受 け 取 る 楽 し み 。
ご契約の検討・申し込みに際しては、
「ご契約のxxx/ 約款」および「特別勘定のxxx」も
あわせてご覧ください。
募集代理店からのご説明事項
●この保険にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●この保険は、マニュライフ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
このため預金とは異なり、元本保証* はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
Anniversary
of
*ただし、死亡給付金・死亡一時金は、元本相当額(基本保険金額・年金支払基準額)がマニュライフ生命保険株式会社により最低保証されます。
The Future
●募集代理店は、この保険の引受保険会社であるマニュライフ生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。
くわしくは、変額保険販売資格をもつ募集人にご相談ください
募集代理店の担当者(生命保険募集人)はお客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約前に十分にお読みください
「契約締結前交付書面(契約概要/ 注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、ご契約の申し込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
また、この保険は、生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行うことができます。
なお、お客さまが募集人の権限等および変額保険販売資格に関して確認をご希望される場合は、ご遠慮なく下記照会先までご連絡ください。
マニュライフ生命:TEL ╱0000-000-000 受付時間╱月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
「みらい記念日Ⅱ」は、預金ではなく、
特別勘定の運用実績によって、積立金額・将来の年金額等が変動(増減)する生命保険商品です。
募集代理店
引受保険会社
受付時間: 月~金曜日 9時~17時
引受保険会社
平成24年4月現在 (登)マニュライフ(金法)12-10041(24.1.27)291102
契 約 概 要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。
支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx/ 約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 . 引受保険会社について
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
Point 1
契
約
概
運用成果にかかわらず、毎年確実に受け取れる
要
●被保険者が生存されている限り、年金(基本年金額+増加年金額)を毎年お支払いします。
●毎年の契約応当日が年金支払日になります。
なお、ご契約日の1年経過後の契約応当日が年金支払開始日になります。
年金支払日の積立金額が年金支払基準額を上回っている場合、
本社所在 地: xxxxxxxxx0xx00xx0 〒182-8621
連 絡 先: 変額年金カスタマーセンター TEL: 0000-000-000
受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
2 . この保険の特徴について
「みらい記念日Ⅱ」は、一時払保険料を特別勘定で運用し、その運用実績によって
Point 2
増加年金額
年 金
基本年金額
上回っている積立金額の部分になります。
増加年金額によって、年金がふえる期待が持てます。
年金支払日の年金支払基準額の1%になります。
年金をお支払いしても基本年金額の部分は積立金額が減りません。
P. 5「4.年金のお支払いについて」をご覧ください。
年金額、解約返戻金額や死亡給付金額等が変動する生命保険(変額個人年金保険)です。
■ この保険の名称について
●この保険の正式名称は、新変額個人年金保険Ⅳ型です。
「みらい記念日Ⅱ」は、この保険の愛称(ペットネーム)です。
■ 運用のリスクについて
●この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額
(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。
Point 3
20
80
万一の場合の最低保証が一生涯つづく
●被保険者が年金支払開始日前にお亡くなりになった場合は死亡給付金、
年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合は死亡一時金をお支払いします。
●年金のお支払いや運用成果にかかわらず、死亡給付金は基本保険金額の100%、死亡一時金は年金支払基準額の100%が最低保証されます。
P. 6「5.被保険者がお亡くなりになった場合の保障内容について」をご覧ください。
国際分散投資で安定した収益をめざす
●バランス型の特別勘定で資産の安定した成長をめざした運用を行います。
P. 9「10.特別勘定について」をご覧ください。
ご注意
年金について
●毎年お支払いする年金には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。
また、年金支払時に源泉徴収税額が発生する場合の税額については考慮しておりません。そのため、毎年お受け取りいただく年金額は、年金支払基準額の1%を下回ることが
あります。
※税務上のお取り扱いについては、平成24年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
※解約・一部解約がない場合、基本保険金額・年金支払基準額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額・年金支払基準額は減額されます。
ご注意
●年金支払日の積立金額が年金支払基準額以下の場合、増加年金額はありません。
●増加年金額の部分がある年金をお支払いした場合、積立金額は増加年金額と同額が減額されます。
●ご契約を解約した場合、解約返戻金に最低保証はありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。
1
2
3. この保険のしくみについて
死亡給付金・死亡一時金の最低保証はマニュライフ生命が行います。
この保険はクーリング・オフ制度の対象です。
バランス型の特別勘定です
Point 3
20
80
日本株式 5%
外国株式
(ヘッジあり)
15%
外国債券
(ヘッジあり) 日本債券 50% 15%
外国債券
(ヘッジなし)
15%
平成24年4月現在
P.9「10.特別勘定について」をご覧ください。
用語のご説明
特別勘定
変額個人年金保険にかかわる資産の管理・運用を行う勘定のことをいい、他の保険種類にかかわる資産とは
区分し、独立した管理・運用を行います。
基本保険
金額
死亡給付金をお支払いするときに基準となる金額で、解約・一部解約がない場合、一時払保険料と同額に
なります。
年金支払
基準額
年金をお支払いするときに基準となる金額で、解約・一部解約がない場合、一時払保険料および
基本保険金額と同額になります。
【イメージ図】
Point 1
運用成果にかかわらず、
年金支払基準額の1%をお支払いします
増加年金額
年 金
年金支払基準額を上回っている
積立金額の部分
年金支払基準額の
1%
一生涯
基本年金額
増加年金額の部分がある年金をお支払いした場合、
積立金額は増加年金額と同額が減額されます
一時払保険料の100%を ご契約日からご契約日を含めて 8日目末に特別勘定へ
繰り入れます
死亡給付金額・死亡一時金額
積立金額
Point 2
死亡給付金額・死亡一時金額には最低保証があります
一生涯
年金をお支払いしても
基本年金額の部分は積立金額が減りません
▲ 契約日
▲
年金支払開始日
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲ (▲…年金支払日)
据置運用期間(1年)
年金支払期間(終身) 全期間特別勘定で運用します
※上図はイメージ図であり、将来の積立金額、年金額等を保証する
ものではありません。また、一部解約がなかった場合のものです。
年金のお支払方法は変更できます
年1回
いずれかに変更できます
隔月
(年6回)
毎月
(年12回)
特定日
(年1回)
P.5「4.年金のお支払いについて」をご覧ください。
契
約
概
要
年 x x 払 基 準 額
基 x x 険 金 額
積 立 金 額
一 時 払 保 険 料
3
4
ご注意
●分割支払における年金の分割支払金、特定日支払における据え置いた年金は、各お支払日からその日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます。
契 約 概 要
4 . 年金のお支払いについて
●年金支払開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている場合、年金(基本年金額と増加年金額の合計額)を年金受取人*にお支払いします。
*この保険では、ご契約者、被保険者および年金受取人はすべて同一人になります。
基本年金額 | 年金支払日の年金支払基準額に1%を乗じた金額 |
増加年金額 | 年金支払日の積立金額が年金支払基準額を上回っている場合、積立金額から年金支払基準額を差し引いた金額* |
*差し引いた金額がマイナスの場合、増加年金額はありません。
※年金をお支払いした場合、積立金額から基本年金額に相当する金額は減額されず、増加年金額に相当する金額のみ減額されます。
■ 年金のお支払方法
ご注意
●年金は、年金支払日からその日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます。
●年金のご請求には、お手続きが必要です。年金支払開始日の2ヵ月前頃にマニュライフ生命からお手続きの書類を郵送いたしますので、年金支払開始日の前日までにご請求ください。
●年金を毎年お支払いします。
■ 指定代理請求人
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、指定代理請求人をあらかじめ指定することができます。
●年金受取人が傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
●指定代理請求人はつぎの方のうちお1人をご指定いただきます。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者と同居し、または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・被保険者の直系血族
※指定代理請求人は、年金の請求時においても、上記のいずれかに該当することが必要です。
■ 後継年金受取人
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、年金受取人が年金支払開始日以後に
お亡くなりになった場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
●年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになったときは、死亡一時金を後継年金受取人にお支払いします。
年1回
1年
▲
年金支払日
5 . 被保険者がお亡くなりになった場合の保障内容について
死亡給付金 | 年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額 または基本保険金額のいずれか大きい額を死亡給付金受取人にお支払いします。 ※ご契約日から特別勘定への繰入日前日までに被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の基本保険金額と同額の死亡給付金をお支払いします。 |
死亡一時金 | 年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額または年金支払基準額のいずれか大きい額を年金受取人* にお支払いします。 |
●年金のお支払方法は、つぎのいずれかをご選択いただくこともできます。
分割支払
隔月または毎月に分割してお支払いします。
隔月
(年6回)
2カ月
2カ月
2カ月
2カ月
2カ月
2カ月
▲
▲
▲
▲
▲
▲
年金支払日
(▲…隔月の年金支払日と同じ日)
*年金受取人が被保険者の場合はその相続人(後継年金受取人を指定されている場合は後継年金受取人)にお支払いします。なお、この保険では、ご契約者、被保険者および年金受取人はすべて同一人になります。
※解約・一部解約がない場合、基本保険金額・年金支払基準額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額・年金支払基準額は減額されます。
※死亡給付金・死亡一時金の支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合には、ご契約は消滅します。
毎月
(年12回)
1カ月
1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
年金支払日
ご注意
●責任開始日から3年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等は、死亡給付金・死亡一時金等をお支払いいたしません。
※くわしくは、 P.13「4. 死亡給付金などをお支払いできない場合」(注意喚起情報)および「ご契約のxxx/約款」に記載しておりますのでご確認ください。
(▲…毎月の年金支払日と同じ日)
特定日支払
年金支払日から1年以内のご指定いただいた日を特定日としてお支払いします。特定日からその日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます。
特定日
例えば「結婚記念日」「誕生日」を特定日にご指定いただけます
特定日
(年1回)
▲
年金支払日
(年1回)
▲ その翌年の年金支払日
※分割支払または特定日支払をご選択いただいた場合、年金支払日からご選択いただいた各お支払日までの期間は、年金を特別勘定から一般勘定へ移行して据え置きます。据置後は、マニュライフ生命の定める利率で計算した利息をつけてお支払いします。
※ご選択いただいたお支払方法は変更できます。ただし、つぎに到来する年金支払日以後の適用になります。
※特定日支払は、年1回のお支払いになります。
5
6
契 約 概 要
6 . 引き受け条件について 8 . 配当金について
ご契約の形態 | ご契約者、被保険者および年金受取人を同一人にてお申し込みください。 | |
被保険者の契約年齢 | 0歳~75歳(満年齢) | |
保険料のお取り扱い | 500万円~5億円(1円単位) ※同一被保険者で、マニュライフ生命の変額個人年金保険のご契約が複数ある場合、合算して5億円を超えることはできません。 | |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金に限定しています。 | |
保険期間 | 据置運用期間 | 1年 |
年金支払期間 | 終身 | |
年金支払開始年齢 | 1歳~76歳(満年齢) | |
告知について | 申込時に書面で職業について正しくお知らせください。 | |
保障の責任開始期 | マニュライフ生命がご契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料のお払い込みと告知がともに完了した日を責任開始日とします。 | |
契約日 | 契約年齢等の基準となる日のことをいい、この保険では、責任開始日と同じ日になります。 |
基本保険金額(一時払保険料)等、ご契約の具体的な内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
7 . 付加いただける特約について
■ 新遺族年金特約(変額個人年金保険用)
●被保険者がお亡くなりになった場合に、死亡給付金・死亡一時金の全部または一部を年金基金として、遺族年金を死亡給付金・死亡一時金の受取人にお支払いする特約です。
●年金の種類は、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。
※死亡給付金・死亡一時金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
※遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
なお、マニュライフ生命の定める基礎率等は、経済情勢の変化等の理由により、将来変更される可能性があります。
*予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
※遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
※遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金受取人にお支払いします。
●配当金はありません。ただし、遺族年金の年金支払期間中は5年ごとに利差配当*を行います。
*遺族年金の年金基金についてはマニュライフ生命が運用を行い、その運用成果(利差)により剰余金が生じた場合、配当金をお支払いします。ただし、運用実績によっては配当金がない場合があります。
9 . 解約返戻金について
●ご契約を解約・一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。
ただし、ご契約を解約した場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
※一部解約後の基本保険金額・年金支払基準額が500万円未満となる場合、一部解約はできません。
一部解約後の
基本保険金額・年金支払基準額
一部解約前の
基本保険金額・年金支払基準額
(積立金額 - 一部解約金額*)積立金額
●一部解約した場合、積立金額および基本保険金額・年金支払基準額は同じ割合で減額され、死亡給付金・死亡一時金の最低保証額も減額されます。
= ×
*一部解約金額は、解約控除額を差し引く前の金額です。
●解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
解約返戻金に最低保証はありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。
●解約返戻金額は、解約計算基準日・一部解約計算基準日(マニュライフ生命が解約・一部解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)の積立金額(一部解約の場合、減額された積立金額)から解約控除を差し引いた金額になります。
ただし、ご契約日からの経過年数が5年を超えて解約・一部解約した場合、解約控除はありません。
解約返戻金額
解約控除
解約控除
解約控除率
解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額
解約部分の基本保険金額・年金支払基準額
= -
= ×
ご契約日からの経過年数 | 1年以内* | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
解約控除率 | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 0% |
*1年以内とは、特別勘定への繰入日以後、ご契約日から1年後の契約応当日の前日までのことです。
※解約計算基準日・一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額
(一部解約の場合、減額された基本保険金額)と同額になります。
7
8
10 . 特別勘定について
■ 特別勘定の種類と運用方針
特別勘定名 | 世界バランスβ20 |
特別勘定の運用方針 | 主として日本株式、日本債券、外国株式および外国債券に分散投資します。各資産への投資は、それらの資産に投資を行う投資信託を通じて行います。 価格変動リスク等に配慮し、資産価値の変動の大きい資産の組み入れを抑えた国際分散投資を行います。 |
主な投資対象となる投資信託 | VA バランス20- 80(適格機関投資家専用) |
主な投資対象となる 投資信託の基本資産配分 と運用方針 | 主として、日本株式マザーファンド受益証券、日本債券マザーファンド受益証券、外国株式マザーファンド受益証券および外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて内外の株式・公社債へ分散投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。 ○各資産の運用の特色 資 産 基本 特 色 資産配分 日本株式 5% 日本株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、 TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 外国株式 15% 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、 (ヘッジあり) MSCIコクサイ指数(ヘッジあり・円ベース)と連動する投資成果を 目標として運用を行います。 日本債券 15% 日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、 NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。 外国債券 15% 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、 )と (ヘッジなし) シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース 連動する投資成果を目標として運用を行います。 外国債券 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、 (ヘッジあり) 50% シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)と 連動する投資成果を目標として運用を行います。 ※市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 |
主な投資対象となる投資信託の運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用関係費 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対して(信託報酬*)年率0.21%(税抜:年率0.2%) |
*運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる用(信託事務の処理に要する諸 用および受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する 用等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。
したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※特別勘定の運用方針および主な投資対象となる投資信託は、今後変更することがあります。
※運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
■ 特別勘定資産の評価方法
●特別勘定資産の評価は毎日行い、積立金の増減に反映させます。
●特別勘定資産の評価方法はつぎのとおりとします。
ただし、この評価方法は、将来変更することがあります。
・有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。
・上記以外の資産については、原価法によるものとします。
※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
■ 特別勘定への繰り入れ
●一時払保険料は、ご契約日からご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。
9
主な運用のリスク | |
価格変動リスク | 有価証券の市場価格の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
金利変動リスク | 金利水準の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
為替リスク | 外国為替相場の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
信用リスク | 有価証券の発行体の経営・財務状況の悪化により、資産価値が減少することがあります。 |
この「契約概要」に記載の資産運用に関する事項は概要を示しています。
資産運用に関する事項の詳細については、「特別勘定のxxx」に記載していますのでご確認ください。
ご注意
●特別勘定の運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等のリスクがあり、投資対象資産の値動き等により、積立金額および解約返戻金額等お支払いする金額の合計額が払込保険料を下回ることがあります。
契 約 概 要
11 . 諸費用について
この保険にかかる費用の合計額は、保険関係費および運用関係費の合計額になります。
そのほか、ご契約日から5年以内の解約・一部解約時には解約控除、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります。
■ 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 時 期 |
保険関係費 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持等に必要な費用 | 特別勘定の資産総額に対して年率3.22% | 左記の年率の 1/365を乗じた金額を 毎日積立金から控除します。 |
運用関係費 (特別勘定の運用にかかわる費用) | 特別勘定の投資対象となる 投資信託の信託財産に対して(信託報酬*)年率0.21%(税抜:年率0.2%) |
*運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる用(信託事務の処理に要する諸 用および受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する 用等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
■ ご契約日からの経過年数が5年以内の解約・一部解約時にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 時 期 |
解約控除 | 解約に相当する部分の基本保険金額・年金支払基準額に、経過年数に応じて 6%~2%の解約控除率を 乗じた金額 | 解約計算基準日・ 一部解約計算基準日に 積立金額から控除します。 |
※解約計算基準日・一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約控除は差し引かれません。
■ 遺族年金の年金支払期間中にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 時 期 |
年金管理費 (遺族年金のお支払いの管理にかかる費用) | 遺族年金の年金額の1% | 遺族年金の年金支払日に 責任準備金から控除します。 |
10
■ 遺族年金の年金支払期間中にご負担いただく費用
遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。
遺族年金の年金額の1%
年金管理費
遺族年金のお支払いの管理にかかる用
時 期
費 用
項 目
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx/約款」に記載しておりますのでご確認ください。
この保険には運用のリスクがあります
●この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金 額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険では、特別勘定に繰り入れた一時払保険料は、特別勘定において主に有価証券で運用されます。
●特別勘定での資産運用の成果とリスクは、すべてご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)に帰属します。特別勘定における資産運用実績がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、マニュライフ生命または第三者(生命保険募集人等)がご契約者に対し何らかの補償・補填をすることはありません。
この保険にかかる費用はつぎのとおりです
この保険にかかる費用の合計額は、保険関係費および運用関係費の合計額となります。そのほか、ご契約日から5年以内の解約・一部解約時には解約控除、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります。
■ 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 時 期 |
保険関係費 死亡給付金等の最低保証のための用、ご契約の締結・維持等に必要な 用 | 特別勘定の資産総額に対して年率3.22% | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日積立金から控除します。 |
運用関係費 特別勘定の運用にかかわる (信用 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対して 託報酬*) 年率0.21%(税抜 :0.2%) |
*運用関係費のうち、信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。
また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。
したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
■ ご契約日からの経過年数が5年以内の解約・一部解約時にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 時 期 |
解約控除 | 解約に相当する部分の基本保険金額または年金支払基準額に、経過年数に応じて 6%~2%の解約控除率を乗じた金額 | 解約計算基準日または一部解約計算基準日に積立金額から控除します。 |
※解約計算基準日または一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約控除は差し引かれません。
1. 保険契約のお申し込みの撤回または保険契約の解除をすることができます( クーリング・オフ制度)
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。
●お申し込み後、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日(非営業日を含む)以内であれば、マニュライフ生命への書面(封書)によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。
●お申し込みの撤回等は、書面(封書)により上記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てお申し出ください。
●当該保険契約が債務の履行の担保のためのご契約であるときは、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。
11
12
注 意 喚 起 情 報
2 . ご職③をありのままお知らせください(告知義務) 5 . 解約・一部解約について
●ご契約にあたっては、現在の職業について、ありのままを正しく告知してください。
●告知受領権はマニュライフ生命が有しています。マニュライフ生命の職員または生命保険募集人(代理店を含みます。)には告知受領権はなく、マニュライフ生命の職員または生命保険募集人に口頭でお話されただけでは告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
●告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反として保険契約を解除させていただくことがあり、死亡給付金などをお支払いできないことがあります。
●保険契約を解除した場合には、解約返戻金があればその金額をご契約者等にお支払いします。
●マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命で委任した者が、死亡給付金などのご請求の際に保険契約のお申し込み内容や告知内容についてご確認にお伺いすることがあります。
3 . 保障の責任開始期について
●マニュライフ生命が保険契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料相当額のお払い込みと告知がともに完了した時にさかのぼり、保険契約上の責任を負います。この保険では、その日をご契約日とします。
●生命保険募集人は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
●この保険は、生命保険募集人のうち、(社)生命保険協会において別途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行なうことができます。
4 . 死亡給付金などをお支払いできない場合
●つぎのような場合などには、死亡給付金などのお支払いをいたしません。
・責任開始日から3年以内の被保険者の自殺などの免責事由に該当した場合
・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金などを詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由により保険契約が解除された場合
・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合
・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金などの請求状況などから判断して、保険契約者が死亡給付金などの不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効になった場合
・告知していただいた内容が事実と相違したため、保険契約が解除された場合
●いつでも解約または一部解約し、解約返戻金を請求することができます。
●解約返戻金額は、そのご請求をマニュライフ生命が受け付けした日の翌営業日(この日を「解約計算基準日」または「一部解約計算基準日」といいます。)の積立金額(一部解約の場合は、減額された積立金額)です。
◎解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって増減します。最低保証はありませんので、一時払保険料よりも少額となることがあります。
●解約計算基準日または一部解約計算基準日がご契約日から経過年数5年以内となる場合には、ご契約日からの経過年数に応じて積立金額から解約控除額が差し引かれます。
なお、解約計算基準日または一部解約計算基準日がご契約日から経過年数5年を超える場合には、解約控除はありません。
・解約控除額= 基本保険金額(年金支払開始日以後は年金支払基準額。以下同じ。)× 解約控除率一部解約の場合は、解約控除額= 一部解約する部分の基本保険金額× 解約控除率
・解約控除率
ご契約日からの経過年数 | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 |
解約控除率 | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 0% |
・基本保険金額 一時払保険料と同額としますが、ご契約後に一部解約された場合などに、一部解約の割合に応じて基本保険金額は変更されます。
●解約計算基準日または一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額相当額(一部解約の場合は、減額された基本保険金額相当額)となります。
●一部解約をした場合、基本保険金額(年金支払開始日以後は年金支払基準額)および特別勘定の積立金額は同一の割合で減額され、その割合に応じて死亡給付金(年金支払開始日以後は死亡一時金)の最低保証額も減額されます。
●一部解約後の基本保険金額(年金支払開始日以後は年金支払基準額)が500万円未満となる場合は、一部解約をお取り扱いできません。
6. 信用リスクと生命保険契約者保護機構について
(マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています)
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●生命保険契約者保護機構は、会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、保険契約の移転等の円滑な実施のため救済保険会社に対する資金援助を行なうことなどにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることを目的としています。
●救済会社への保険契約の移転に際しては、責任準備金の削減、契約条件の算定基礎となる基礎率の変更などにより、ご契約時の保険金額、年金額等が削減される場合があります。
生命保険契約者保護機構の詳細に関する照会は、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
[月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時]
ホームページ http: /xxx.xxxxxxxxx.xx/
13
14
7 . この商品は生命保険です
●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。
●この商品は、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金(年金支払開始日以後は死亡一時金)には最低保証がありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金などには最低保証はありません。
●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります。
10. 戦争その他の変乱等の
突発的な異常事態が発生した場合、
お手続きの延期・停止等をする場合があります
注 意 喚 起 情 報
●戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない期間(取引停止期間)中は、一部のお手続きについて、延期または停止等をすることがあります。
8. 現在ご契約中の保険契約を解約・減額することを前提に新たな保険契約のお申し込みを行なった場合、
不利益となる事項があります
11. 死亡給付金・年金などの
お支払いに関するお手続き等について
●現在の保険契約を解約・減額するときには、一般的につぎの点についてご契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
・新たにお申し込みの保険契約について、被保険者のご職業などによりお断りする場合があります。
・新たにお申し込みの保険契約について、責任開始日から3年以内の自殺による死亡の場合、告知義務違反によってご契約が解除された場合など、死亡給付金などをお支払いできないことがあります。
●特に現在ご契約中の一時払変額個人年金保険を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方は、つぎの点をご留意ください。
・一時払変額個人年金保険の解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動します。
・一時払変額個人年金保険を解約された場合、運用実績によっては解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。
・一時払変額個人年金保険を解約された場合、解約返戻金をお支払いし、保険契約は消滅しますので、年金または死亡給付金などのお支払いはありません。この場合、死亡給付金などの最低保証は消滅します。
・一時払変額個人年金保険を一部解約された場合、一般的に死亡給付金などが最低保証される額は減額されます。なお、一部解約された場合、一部解約せずにご契約を継続された場合に比べて、死亡給付金額などや年金額が少なくなります。
・解約控除のある一時払変額個人年金保険を解約控除の適用期間中に解約した場合、ご契約日からの経過年数に応じた解約控除を積立金額(一部解約の場合は一部解約請求額)から控除した金額が解約返戻金額となります。
●お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金・年金などのお支払いを行なう必要がありますので、死亡給付金・年金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命変額年金カスタマーセンターにご連絡ください。
マニュライフ生命 変額年金カスタマーセンター
0000-000-000 受付時間: 月~金曜日 9時~17時(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
●死亡給付金などの支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の死亡給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
●年金受取人が年金を請求できないマニュライフ生命の定める事情があるときは、指定代理請求人が年金を請求することができます。
●指定代理請求人を指定される場合は、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が被保険者の同意を得てあらかじめ指定してください(詳しくは「ご契約のxxx/約款」をご覧ください)。
●指定代理請求人を指定された場合、指定代理請求人に対し、年金の代理請求ができる旨をお伝えください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、死亡給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx/約款」に記載しておりますので、併せてご確認ください。
12 . 各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
マニュライフ生命 変額年金カスタマーセンター
0000-000-000 受付時間: 月~金曜日 9時~17時(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
●各種お手続きやご契約に関する相談・苦情につきましては、マニュライフ生命変額年金カスタマーセンターまでご連絡ください。
9. 新変額個人年金保険IV型には特別勘定群を設定しています
●新変額個人年金保険Ⅳ型では、1または2以上の特別勘定をグループ化した特別勘定群を販売窓口ごとに設定しています。
●ご契約者は、お申し込みの際に特別勘定群を指定するものとし、指定された特別勘定群に含まれない特別勘定については、ご契約時の一時払保険料の繰り入れをすることはできません。
●詳細については、「ご契約のxxx/ 約款」および「特別勘定のxxx」をご覧ください。
マニュライフ生命 変額年金カスタマーセンター
0000-000-000 受付時間: 月~金曜日 9時~17時(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
●当窓口以外の特別勘定群および特別勘定に関するお問い合わせは、マニュライフ生命変額年金カスタマーセンターにお申し出ください。
●この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
※なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
※特別勘定に関する詳しい内容(特別勘定の種類、運用方針等)については、P.9「10.特別勘定について」(契約概要)および「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご覧ください。
15
16
13 . 税務のお取り扱いについて
ご契約時
●お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用になります。
年金支払開始日前
■ 解約・一部解約の場合(差益のある場合)
所得税(一時所得)+ 住民税
■ 被保険者死亡の場合
●死亡給付金
ご契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
●新遺族年金特約(変額個人年金保険用)を付加していた場合
ご契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 被保険者死亡時の課税 | 遺族年金支払時の課税 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
年金支払開始日以後
■ 年金
所得税(雑所得)+ 住民税
■ 解約・一部解約の場合
解約 | 一部解約 |
所得税(一時所得)+ 住民税 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
■ 被保険者死亡の場合
●死亡一時金
ご契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 本人 | 相続税 |
ご参考 ●相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
●一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額 = {収入 - 必要経費(一時払保険料等) - 特別控除(50万円)} × 1/2
●新遺族年金特約(変額個人年金保険用)を付加していた場合
ご契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 被保険者死亡時の課税 | 遺族年金支払時の課税 |
本人 | 本人 | 本人 | 相続税 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
税務上のお取り扱いについては、平成24年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
また、詳細については「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
17
アフターサービスについて
マニュライフ生命の変額年金カスタマーセンター
お電話で
0000-000-000
月~金曜日 9 時~17 時
(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
●ご契約内容・積立金額のご照会
●特別勘定のユニットプライスのご照会
●各種お手続きのご案内
●各種お手続き書類のご請求 等
マニュライフ生命のホームページ
Webで
●特別勘定のユニットプライスのご確認
●クォータリーパフォーマンスレポート(四半期運用報告)のご確認 等
郵送で
お客さまにお届けする各種書類の例
マニュライフ生命よりご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に郵送します
●ご契約成立後
・保険証券
・契約締結時交付書面
・解約返戻金額例表
・生命保険料控除証明書兼特別勘定繰入明細
●特別勘定での運用期間中
年4回:3月・6月・9月・12月末の情報
・四半期運用実績のお知らせ
・クォータリーパフォーマンスレポート(四半期運用報告)年1回:3月末の情報
・(特別勘定)決算のお知らせ
●年金支払開始時
年金支払開始日の2ヵ月前頃
・年金お支払手続きのご案内 / 年金支払手続請求書年金お支払いのお手続き完了後
・年金お支払いのお知らせ
・年金証書
18
【 ご参考】年金支払開始日以後の解約について(税務上のお取り扱いの注意点)
【イメージ図】
ご注意
●この保険は、解約返戻金額が一時払保険料を下回っている場合でも、一時所得として所得税・住民税の課税対象になることがあります。
課税対象
解約返戻金額
解約返戻金額にかかわる必要経費
年金支払基準額
(死亡一時金の最低保証額)に
かかわる部分の割合
基本年金額にかかわる部分の割合
一時払保険料
■ 一時所得について
●一時所得の課税対象額*1は、つぎの算式で計算されます。
一時所得の課税対象額 ={ 解約返戻金額 - 必要経費*2 - 特別控除(50万円)}× 1
2
*1 他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。
一時所得の課税対象額の計算例(年金支払開始日以後に解約した場合)
ご参考
●前提条件
●被保険者の性別:男性 ①一時払保険料:1,000万円
●被保険者の契約年齢:59歳 ②年金支払開始時の年金支払基準額:1,000万円
(年金支払開始時の年齢:60歳) ③第1回目の年金額:10万円(基本年金額の部分のみ)
●積立金額:1,000万円 ④60歳男性の所得税法上の余命年数:19年
●解約控除率:5%(第1回目の年金支払後に解約) ⑤解約返戻金額:950万円(1,000万円-1,000万円×5%)
※一部解約および他に一時所得の収入金額がないものとします。
●必要経費の計算例
必要経費
②年金支払開始時の年金支払基準額
(注)
= ①一時払保険料 ×
③年金支払開始時に 支払いを受ける基本年金額
×
④年金支払開始時の所得税法上の余命年数
+
②年金支払開始時の年金支払基準額
1,000万円
(注)
= 1,000万円 ×
10万円
×
19年
+
1,000万円
= 1,000万円×0.84(注)
= 840万円
(注)小数点第3位以下切り捨て、第2位まで算出
●一時所得の課税対象額の計算例
一時所得の課税対象額 ={ ⑤解約返戻金額 - 必要経費 - 特別控除(50万円)}× 1
2
=( 950万円 - 840万円-
50万円 )× 1
2
= 30万円
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
*2 必要経費とは、収入を得るためにかかった経費のことをいいます。
■ 解約返戻金額について
●解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金額から解約控除を差し引いた金額になります。ただし、ご契約日からの経過年数が5年を超えて解約した場合、解約控除はありません。
■ 必要経費について
●この保険を年金支払開始日以後に解約した場合の解約返戻金額にかかわる必要経費は、一時払保険料と 同額ではなく、一時払保険料が年金支払基準額(死亡一時金の最低保証額)にかかわる部分と基本年金額にかかわる部分に分けられるという考え方に基づいて、つぎの算式で計算されます。
*
A 年金支払開始時の年金支払基準額
必要経費 = 一時払保険料 ×
B 支
払いを受ける基本年金
年金支払開始時に 年金支払開始時の 年金支払開始時の額× C 所 + A
得税法上の余命年数
年金支払基準額
*小数点第3位以下切り捨て、第2位まで算出
※一部解約がなかった場合
A B C のイメージ図】
C
基本年金額
(年金支払基準額の1%)
B
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
A
【
年金支払基準額
一 時 払 保 険 料
年金支払開始日
余命年数経過時
一時所得の課税対象額の例(年金支払開始日以後に解約した場合)
ご参考
●前提条件
●被保険者の契約年齢:59歳(年金支払開始時の年齢:60歳) ●一時払保険料:1,000万円
※一部解約および他に一時所得の収入金額がないものとします。
解約返戻金額の例 | ||||||
850万円 | 900万円 | 950万円 | 1,000万円 | 1,050万円 | ||
課税対象額 | 被保険者が男性の場合 | 0円 | 5万円 | 30万円 | 55万円 | 80万円 |
被保険者が女性の場合 | 0円 | 20万円 | 45万円 | 70万円 | 95万円 |
(▲…年金支払日)
税務上のお取り扱いについては、平成24年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
また、詳細については「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
上記の算式の通り、この保険を年金支払開始日以後に解約した場合の解約返戻金額にかかわる必要経費は、一時払保険料に年金支払基準額(死亡一時金の最低保証額)にかかわる部分の割合を乗じた金額になり、 一時払保険料を下回ります。
そのため、解約返戻金額が一時払保険料を下回っている場合でも、一時所得として所得税・住民税の課税対象になることがあります。
19 20
ご参考】過去の主要指標(インデックス)を使用したシミュレーション
下記データは、主要指標の過去のデータを使用して作成したもので、 この保険の特別勘定の運用実績を示すものではありません。
表示されたデータの確実性を保証するものではなく、また将来におい て同様の数値を示すことを保証または示唆するものではありません。
【
ご参考1
モデルポートフォリオの資産配分比率
ご参考3
日本株式
外国株式
(ヘッジあり)
15%
外国債券
(ヘッジあり)
50%
日本債券 15%
外国債券
(ヘッジなし)
15%
5%
データ期間中、各月末から運用を開始し、1年単位でできるだけ長い期間保有した場合の増加年金額の該当データ数と年金額および年金の累計額【諸費用控除後】
600
■主要指標(インデックス)
●日本株式:TOPIX配当込み指数(1989年以降は配当込み指数を使用。
1988年以前は、1989年1月から2004年3月までのTOPIX配当込み指数と配当除指数の平均成長率の比をもとに、1988年以前の配当除指数からマニュライフ生命にて算出)
●外国株式(ヘッジあり):MSCIコクサイインデックス(税引き前配当込み、円ヘッジ・円ベース)
●日本債券:NOMURA-BPI総合指数
●外国債券(ヘッジなし):シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
●外国債券(ヘッジあり):シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
■主要指標データ出所
東京証券取引所、xx證券株式会社、MSCI Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
ご参考2
主要指標の推移と分散投資効果【諸費用控除前】
データ期間:1987年12月末~20 1年9月末
データ期間:1987年12月末~20 1年9月末
500
400
300
200
100
日本株式
外国株式(ヘッジあり)日本債券
外国債券(ヘッジなし)外国債券(ヘッジあり)
モデルポートフォリオ
(主要指標の複合ベンチマーク)
運用期間 | 運用開始 | 増加年金額の該当データ数 /全データ数 | ① 増加年金額 (平均) | ② 基本年金額 | ①+②年金額 (平均) | 年金の累計額 (平均) |
23 | 87年12月末 ~ 88年9月末 | 88/230 | 1.68 | 1.00 | 2.68 | 61.60 |
22 | 88年10月末 ~ 89年9月末 | 95/264 | 1.58 | 1.00 | 2.58 | 56.75 |
21 | 89年10月末 ~ 90年9月末 | 86/252 | 1.56 | 1.00 | 2.56 | 53.82 |
20 | 90年10月末 ~ 91年9月末 | 77/240 | 1.51 | 1.00 | 2.51 | 50.19 |
19 | 91年10月末 ~ 92年9月末 | 65/228 | 1.26 | 1.00 | 2.26 | 42.95 |
18 | 92年10月末 ~ 93年9月末 | 53/216 | 1.07 | 1.00 | 2.07 | 37.17 |
17 | 93年10月末 ~ 94年9月末 | 47/204 | 1.03 | 1.00 | 2.03 | 34.58 |
16 | 94年10月末 ~ 95年9月末 | 43/192 | 1.27 | 1.00 | 2.27 | 36.27 |
15 | 95年10月末 ~ 96年9月末 | 31/180 | 0.79 | 1.00 | 1.79 | 26.87 |
14 | 96年10月末 ~ 97年9月末 | 19/168 | 0.47 | 1.00 | 1.47 | 20.60 |
13 | 97年10月末 ~ 98年9月末 | 7/156 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 14.31 |
12 | 98年10月末 ~ 99年9月末 | 0/144 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
11 | 99年10月末 ~ 00年9月末 | 1/132 | 0.01 | 1.00 | 1.01 | 11.07 |
10 | 00年10月末 ~ 01年9月末 | 15/120 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | 11.32 |
9 | 01年10月末 ~ 02年9月末 | 33/108 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 13.52 |
8 | 02年10月末 ~ 03年9月末 | 32/96 | 0.64 | 1.00 | 1.64 | 13.10 |
7 | 03年10月末 ~ 04年9月末 | 22/84 | 0.52 | 1.00 | 1.52 | 10.63 |
6 | 04年10月末 ~ 05年9月末 | 10/72 | 0.22 | 1.00 | 1.22 | 7.34 |
5 | 05年10月末 ~ 06年9月末 | 5/60 | 0.07 | 1.00 | 1.07 | 5.36 |
4 | 06年10月末 ~ 07年9月末 | 0/48 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
3 | 07年10月末 ~ 08年9月末 | 0/36 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
2 | 08年10月末 ~ 09年9月末 | 14/24 | 1.51 | 1.00 | 2.51 | 5.02 |
1 | 09年10月末 ~ 10年9月末 | 3/12 | 0.07 | 1.00 | 1.07 | 1.07 |
全体平均 | 746/3,266 | 0.92 | 1.00 | 1.92 | - |
外国株式
(ヘッジあり)外国債券
(ヘッジなし)
外国債券
(ヘッジあり)日本債券
日本株式
0
87.12
89.12
91.12
93.12
95.12 97.12
99.12
01.12
03.12
05.12
07.12
09.12
11.09
(年月)
ご参考2 について
ご参考3
について
● ご参考1 のモデルポートフォリオと同様の5つの資産の主要指標、およびそれらを組み合わせたモデルポートフォリオ(主要指標の複合ベンチマーク)の推移を1987年12月末日を100とした各月末数値(指数)で図表化したものです。
● ご参考2 のモデルポートフォリオの推移を使用し、一時払保険料を100としてこの保険の商品性に基づき最長23年間、最短1年間の1年単位(ご契約日から各運用期間経過後の契約応当日まで)で運用したと仮定した場合の増加年金額の 該当データ数と年金額(基本年金額+増加年金額)および年金の累計額を図表化したものです。
ただし、この保険では、ご契約日からご契約日を含めて8日目末から運用が開始されますが、その考慮はしていません。
●データ期間のなかで、1ヵ月ずつずらして1年単位で取りきれる最長の運用期間を設定し、各運用期間で試算しています。
●各運用期間を通じて、年率3.43%の諸費用がかかると仮定し、それらを控除して試算しています。なお、取引にかかる税金は考慮していません。
●増加年金額と年金額および年金の累計額は、小数点第3位以下を四捨五入、第2位まで算出しています。
21 22