Contract
【資料 10】
事業予定者決定に関する覚書(案)
※内容については、市との協議により変更することがある。
xx区複合庁舎隣接地への民間機能導入に係る公募プロポーザル(以下「本公募」という。)について、札幌市(以下「市」という。)と本公募における最優秀提案者に決定した○○は、下記のとおり合意し覚書を締結する。
記
(目的)
第1条 本覚書の締結をもって、市と○○は、○○が事業予定者となったことを確認し、事業化に向け誠意をもって協議を行う。
(基本計画書)
第2条 ○○(以下「事業予定者」という。)は、応募提案に基づき、市と事業の内容について協議し、市の確認を得た事業案の実施に係る基本事項を定めた計画書(以下「基本計画書」という。)を作成しなければならない。
2 事業予定者は、自らの責任において、事業案の実施のために必要である許認可等に向けた官公庁等との事前協議その他の事業の遂行にかかる一切の調整等を行い、基本計画書を作成しなければならない。
3 前2項に係る協議及び調整等のために必要な一切の費用は事業予定者の負担とする。
(基本協定等)
第3条 市と事業予定者は、事業化の合意が成立した時点で合意確認に係る書面(以下「基本協定」という。)を作成する。
2 市は、基本協定の締結をもって事業予定者を事業者と決定する。
3 基本協定は、本覚書締結の日から9か月を超えない期間内において作成するものとする。
4 基本協定の締結後、別途事業用定期借地権設定に係る書面を作成する。
(合意に至らなかった場合)
第4条 事業化の合意に至らなかった場合、相互に債権債務関係の生じないことを確認し、かつ本公募の準備及び協議等に要した経費について互いに請求しないものとする。
(その他)
第5条 この覚書に定める事項のほか、その他必要な事項については市と事業予定者が協議のうえ定めるものとする。
以上を証するため、本覚書を2通作成し、市及び事業予定者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成25年(2013年) 月 日
市 札 幌 市
代表者 市長 x x x x事業予定者 札幌市■■区◇◇
○○
代表者 ☆☆☆ ★★★★★★★★