Contract
レンタル約款
お客様(以下甲という)はアズワン株式会社(以下乙という)のレンタルサービスのご利用に際し、下記利用条項についてご了承いただくものとします。
1.レンタル条件
(1)乙は甲に対し、別途取り決めたレンタル物件(以下物件という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。
(2)レンタルの申込は事業者に限る(一般消費者のお客様からの申込はお受けできません)。 (3)血液汚染、放射線汚染の恐れがある使用用途の場合、レンタル利用は不可とする。
①甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という)が発生、汚染している環境下で物件を使用しない。ただし事前に甲乙協議のうえ、文書により合意した場合はこの限りでない。
②レンタル期間中に物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は甲が負担する。
③第 1 号による事前の合意がなく、汚染された物件が返却された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
(4)レンタル後、前項の使用用途が判明した場合、甲は乙に対して代替物件の購入費用相当額を支払うものとする。
2.レンタル期間
(1)レンタル期間は別途取決めの通りとし、乙が甲に物件を引渡した当日から起算する。
(2)乙からのレンタル期間延長確認時に、甲からレンタル期間の延長申し出があった場合は、乙は申し出を承諾することができる。ただし、他のお客様からレンタル申入れがある場合や、レンタル期間が長期間にわたる場合等、特段の事情がある場合はこの限りでない。
(3)レンタル期間が 1 年を超える契約において中途解約する場合は、別途取決めの解約金を支払うものとする。
3.レンタル料金
(1)甲は乙に対して別途取決めのレンタル料金を別途取決めの支払方法によって支払う。
ただし、レンタルに先だって取引基本契約書(商品購買基本契約書・売買契約書等。その名称は問わない)を締結し、レンタル料金の支払方法を取り決めていない場合には、取引基本契約書に基づく取引における支払条件の通りとする。
(2)甲が、レンタル物件の出荷手続き完了後にキャンセルをした場合、物件の引渡し前であっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
(3)物件のレンタル期間を延長する場合は、乙の承諾を得た上で別途取決めの延長料金を甲が乙へ別途取決めの方法によって支払う。
4.レンタル物件の引渡し
(1)乙は甲に対し、甲が指定する日本国内の設置場所において引渡しをする。
(2)引渡し方法、及び付帯作業(納品設置、各種工事)は、別途取決めの通りとし、引渡し時間の指定は不可とする。
(3)物件の荷造梱包材は、甲が責任を持ってレンタル期間終了まで保管し、返却に際して当該梱包材を使用して乙に返却する。
(4)物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、xが自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
(5)乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、感染症の流行、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他の乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅延、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでないものとする。
5.担保責任
(1)乙は甲に対して、物件の引渡し時において有している性能のみを担保し、甲の使用目的への適合性その他一切の事由については担保しない。
(2)甲は物件の引渡しを受けた後、直ちに受入検査を行わなければならない。受入検査が行われなかったとき、又は物件の欠陥が発見されたにもかかわらず、文書により引渡しから 2 営業日以内に物件の欠陥を通知しなかったときは、物件は引渡し時に通常有すべき性能を備えた正常な状態で引き渡されたものとする。
(3)物件引渡し後に甲の責に帰すことのできない事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理又は交換するものとする。この場合において、乙は甲に対して損害賠償の責を負わないものとする。
(4)物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅延、職方の出戻り、手持ちによる損失、逸失利益、減失利益、機会損失等)について乙は一切の責を負わない。
(5)第 3 項の物件の修理又は交換に過大の費用又は時間を要する場合、乙は本契約を解除することができる。
6.物件の保管、使用、維持、検査
(1)甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、この保管、使用に要する費用(消耗品等の購入を含む)は甲の負担とする。
(2)甲は、乙の文書による事前承諾なく、物件の改造、加工、移動等をしてはならない。加えて、第三者に対する賃借権の譲渡、物件の転貸又は担保権の設定等をしてはならない。ただし、納入先が二次卸店である場合における物件の移動、転貸についてはその限りではない(以下、本項に規定する行為を合わせて改造等という)。
(3)物件の設置、保管、使用、改造等によって乙又は第三者に与えた損害については、乙の文書による事前承諾の有無にかかわらず、甲がこれを賠償する。
(4)甲は、物件について第三者より強制執行その他法律的・事実的侵害を受けることがないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知するものとする。
(5)甲は物件を日本国内で使用するものとする。甲が物件を輸出する場合、事前に乙に通知のうえ、文書による乙の承諾を得るものとする。これにより乙が承諾した場合、甲は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規等に従って、輸出を行うものとする。
(7)乙が、物件の所在場所の確認を求めた場合、甲は、文書(電子メールを含む)にて速やかに物件の所在場所について回答するものとする。
(8)乙は、あらかじめ甲に通知し、甲が了承のうえ、レンタル期間中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は積極的に協力しなければならない。
(9)甲は、乙より第一種特定製品(業務用の空調機器(エアコンディショナー)及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使われているもの)をレンタルする場合、甲に管理者責任があるものとし、甲はフロン排出抑制法に基づいた簡易点検を実施するものとする。
(10)甲は、乙より医療機器等をレンタルする場合、医療関連法規を遵守し、物件の使用・保管にあたるものとする。また、医療機関において医師等が使用する場合を除き、物件の測定結果に基づく診断及び医療行為を行ってはならない。
7. ソフトウェアの複製等の禁止
物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。 (3)ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
(4)その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること。
8. 物件の滅失、毀損
(1)物件の返還までに生じた物件の滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)、毀損又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。ただし、通常の使用による損耗は、この限りではない。
(2)物件の返還までに物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合は、甲は乙に対して代替物件の購入費用相当額を支払うものとする。
(3)物件の返還までに物件が毀損した場合、又は物件に入れる試料や物件の使用において汚損した場合には、甲は乙に対して代替物件の購入費用相当額、又は修理するための費用を支払うものとする。
(4)第 1 項ないし第 3 項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料金の支払義務を免れないものとする。
9.レンタル解約
(1)甲は、レンタル期間が 1 年を超える場合、書面による 1 ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができる。
(2)前項により甲が本契約を解約する場合、甲は別途取決めの解約金を乙に一括で直ちに支払う。 10.契約の解除
甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することがで
きる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料金その他の金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
(2)支払いを停止、又は手形・小切手の不渡り報告、若しくは電子債権の支払不能通知があったとき。 (3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他
これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。 (5)甲乙間の信頼関係を破壊する行為が行われたとき。
(6)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。 (7)連絡なく、期限までに物件を指定場所に返却しなかったとき。
(8)合併、事業譲渡、企業買収等により取締役の構成等経営主体に変動が生じたと乙が認めたとき。 (9)その他本約款の各条項の一に違反したとき。
11.物件の返還
(1)本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって本契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
(2)返還された物件に滅失・毀損があった場合は、甲は、自己の費用で乙に対して代替物件の購入費用相当額、または修理するための費用を支払うものとする。
(3)物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存していた場合、残存していたデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
(4)甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料金に年 14.6%の割合による遅延損害金を加えた金額を支払うものとする。
12.費用及び消費税等の負担
(1)本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。 (2)物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
(3)甲は、レンタル期間の時点における消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に加算して支払うものとする。
13.損害賠償
甲又は乙が本契約に違反したことに起因して相手方に損害を与えた場合において、甲又は乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、予見の有無を問わず、間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅延、職方の出戻り、手持ちによる損失、逸失利益、減失利益、機会損失等)は含まないものとする。ただし、甲又は乙に故意または重大な過失があった場合はこの限りでない。
14.支払遅延損害x
xが本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
15.反社会的勢力の排除
(1)甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを反社会的勢力という)のいずれにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
A.反社会的勢力が経営を支配、関与していると認められる関係を有すること。
B.反社会的勢力を不当に利用している、若しくは反社会的勢力と非難されるべき関係を有すると認められていること。
(2)甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
A.暴力的な要求行為や不当な要求行為。
B.取引に関して脅迫的若しくは詐欺的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
C.風説を流布し、偽計や威力等を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 D.その他前各号に準ずる行為。
(3)甲及び乙は、相手方が、反社会的勢力若しくは第 1 号 A・B 項各号のいずれかに該当し、前号 A・Bのいずれかに該当する行為をし、又は第 1 号の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとする。
16.裁判管轄
本約款についての全ての紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
17.変更に関する規定
(1)乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとする。本約款が変更された場合、変更後のレンタル条件は、変更後の約款に従うものとする。
(2)乙は、前項の変更を行う場合は、14 日以上の予告期間を置いて、変更後の本約款の内容を乙ウェブサイトに掲示する方法により通知するものとする。
18.個人情報について
甲はレンタル利用を行う場合、乙ウェブサイトに掲示されたプライバシーポリシーが適用されることについて、同意するものとする。
19.補足
本約款に記載なき事項については、甲及び乙は誠意を持って協議し解決する。
アズワン株式会社 改訂日 2022/4/1