東京医科歯科大学 M&D データ科学センターストレージシステム利用内規
東京医科歯科大学 M&D データ科学センターストレージシステム利用内規
令 和 4 年 6 月 1 7 日
M&D データ科学センター長
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人東京医科歯科大学 M&D データ科学センター(以下「センター」という。)におけるセンターストレージシステム(以下「SHIRAUME」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(アカウント申請者の資格)
第2条 SHIRAUME のアカウント申請ができる者は、次の各号に該当した者 (以下「アカウント申請者」という。) とする。
(1) 東京医科歯科大学(以下「本学」という。)の教員及び職員
(2) 前各号に掲げる者のほか M&D データ科学センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(アカウントの申請)
第3条 アカウント申請者は、当該アカウントの利用を管理する研究責任者として、センター長に所定の利用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(アカウント申請者の変更申請)
第4条 アカウント申請者は、当該アカウントの利用を管理する新たな研究責任者を推挙し、新たな研究責任者がセンター長に所定の利用申請書を提出することで、アカウント責任者を変更することが出来る。また、センター長の判断により、研究倫理上・管理上適当と認められるものに、アカウント申請者を変更することが可能であるものとする。
(利用期間)
第5条 SHIRAUME を利用することのできる期間は、利用申込日の属する年度の3月末日までとし、月を単位として利用する期間(以下「利用期間」という。)を申請するものとする。
2 センターは、利用期間が終了した利用者のデータを直ちに消去する。そのため、利用者は利用期間の終了前に SHIRAUME における当該アカウントのデータを移管・保全することを強く推奨する。なお、GPU サーバーについては運用上の必要に応じ、翌月の利用を申請している場合であっても各月末に GPU サーバー上のデータの消去・アカウントの初期化が実行されることとする。
3 利用者は前項により消去したデータに関して、データの回復が不可能であること並びにデータの消失に関する損害賠償など一切の主張を行わないことに同意する。
(利用者の資格)
第6条 第2条に定められたアカウント申請者の管理下で、 SHIRAUME を利用できるものは、次の各号に該当した者 (以下「利用者」という。) とする。
(1) 本学の教員及び職員
(2) 本学の学生
(3) 前各号に掲げる者のほかセンター長が適当と認めた者
ただし、利用者は本学学内ネットワークにアクセスできる者、又は東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターのスーパーコンピュータ SHIROKANE(以下「SHIROKANE」という。)にアクセスできる者に限る。
(利用の申請)
第7条 SHIRAUME を利用する場合には、利用者の所属しようとするグループのアカウント申請者が、所定の利用申請書に当該利用者の情報を記した上でセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 アカウント申請者及び利用者は、SHIRAUME の利用にあたり、本内規の記載内容について同意したものとして取り扱う。
(利用の許可)
第8条 センター長は、第3条又は第7条に関する申請があったときは、当該利用が適当であると認めるものに限り、SHIRAUME の利用を許可するものとする。
(セキュリティポリシー及びプライバシーポリシー)
第9条 SHIRAUME の運用は、国立大学法人東京医科歯科大学情報システム運用基本方針及び国立大学法人東京医科歯科大学情報システム運用基本規程に則り行う。
2 SHIRAUME の運用は、東京医科歯科大学 M&D データ科学センターストレージシステム運用におけるプライバシーポリシーに則り行う。
(変更の届出)
第10条 アカウント申請者が、申請に記載した事項について変更しようとするとき又は変更が生じたときは、速やかにセンター長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(利用者の責任)
第11条 SHIRAUME の利用に対する責任は、利用者が負うものとする。
2 アカウント申請者及び利用者は、アカウント(管理権及び利用の申請を行う権利等)及び当該アカウントに関するユーザー名やパスワード名等ログイン情報(以下「ログイン情報等」という。)を第三者へ提供又は貸与などをしてはならない。ただし、GPU サーバーへのアクセスに必要な情報に関しては、アカウント申請者の管理・責任の下、同グループ内の利用者間で共有して利用することを認める。
3第三者による SHIRAUME への不正アクセス等により、ログイン情報等を第三者に不正に取得された場合についても第一項を準用し、アカウント申請者及び利用者はログイン情報等の管理について責任を負うものとする。
4 利用者は、不正アクセス等を発見した場合、速やかにセンター長に連絡し、その指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 センター長は、アカウント申請者又は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、アカウントの削除、アカウント申請者又は利用者の利用の許可の取り消し並びに SHIRAUME の利用を一定期間停止することができる。このとき、当該アカウント申請者及び利用者はセンターの指示に従い、指定された期間内に速やかに SHIRAUME における当該アカウントのデータを移管・保全するものとする。ここで、指定された期間を超えた時点における、当該アカウントの SHIRAUME 内のデータは破棄されるものとし、当該アカウント申請者及び利用者は破棄された SHIRAUME 内のデータに関して、データの回復が不可能であること並びにデータの消失に関する損害賠償など一切の主張を行わないことに同意する。
(1) センター又は SHIRAUME などの運営に支障を生じさせたとき。
(2) 法律、政令(施行令)、省令(施行規則)、条例及び本内規に違反したとき。
(3) 実験に係る法令、指針及び倫理規定等に違反したとき。
(4) 本内規第14条に記載される利用料金が滞納されたとき。
(免責事項)
第13条 センターは、利用者に SHIRAUME を安定提供できるよう努力するが、利用者が SHIRAUMEを利用したことにより被った損害、その他 SHIRAUME に関連して被った損害について一切の責任及び負担を負わない。特に、センター長が必要と認めるとき、SHIRAUME は機材交換やメンテナンスなどを理由に一定期間の利用を停止する場合があるが、この期間に利用者が SHIRAUME にアクセス出来ないことによって発生する損害についても、センターは一切の責任及び負担を負わない。また利用者は、データのアクセス権限の管理やデータのバックアップに関しても、これを自己責任で行うものとする。
(料金)
第14条 アカウント申請者は、利用期間内における料金について、別表の料金欄に掲げる金額から算出される料金を指定された期日までに納付しなければならない。なお、料金を運営費交付金、寄附金又はその他の学内予算により納付する場合は、予算の移替をもって納付に代えるものとする。
2 本内規において、課金区分は次に掲げる各号により分類する。
(1) 学内利用者/学外学術機関利用者
(2) 学外利用者/民間機関利用者
3 既納の料金は、いかなる理由があっても返還しない。
4 別表の料金欄に掲げる金額は、毎年度更新されるものとする。
5 別表の料金欄に掲げる金額が更新されたとしても、許可のあった利用期間における利用料金は利用許可時の料金のままとする。
(受付窓口等)
第15条 SHIRAUME の利用申請受付、利用確認書に関する事務は、M&D データ科学センターの担当者が行う。
(年度更新)
第16条 アカウント申請者又は利用者が次年度も継続して SHIRAUME を利用する場合には、利用年度の3月末日までに所定の継続申請書をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項のほか、継続利用の申請を行う場合には、継続を希望する利用期間の申請を合わせて行うものとする。
(成果の報告)
第17条 アカウント申請者及び利用者は、利用期間が満了したとき、利用年度の 3 月末日又は利用資格を取り消されたときのいずれかにおいて、SHIRAUME の利用による成果をセンターに報告しなければならない
(補則)
第18条 この内規に定めるもののほか、SHIRAUME の利用に関し必要な事項は、所定の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年6月17日から施行する。附 則(令和5年12月4日制定)
この内規は、令和5年12月4日から施行する。附 則(令和6年4月16日制定)
この内規は、令和6年4月16日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表 SHIRAUME料金表
利用区分 | 金額(グループ当たり、月額) |
学内アカウント申請者/学外学術機関アカウント申請者 | ストレージシステム* 500円 / 1TiB |
GPU サーバー(オプション) |
25,000円/1 unit | |
学外アカウント申請者/民間機関アカウント申請者 | ストレージシステム* 1,000円 / 1TiB |
*ただし、申請に当たっての最低利用量は 8TiB とする。