店頭デリバティブ取引約款(DMM CFD-Index)(DMM CFD-Commodity) (下線部が変更箇所)
店頭デリバティブ取引約款(DMM CFD-Index)(DMM CFD-Commodity) (下線部が変更箇所)
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第 1 条 本約款は、お客様が株式会社DMM.com証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭デリバティブ取引(DMM CFD-Index な らびにDMM CFD-Commodityでの取引で以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。 2項 (現行通り) 第 2 条 (現行通り) 第 3 条 1項 1 号~4 号 (現行通り) (5)「預託証拠金残高」とは、預託証拠金に既決済損益を含む取引日基準の預託証拠金残高をいいます。 6 号~15 号 (現行通り) | 第 1 条 本約款は、お客様が株式会社 DMM.com 証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭デリバティブ取引(DMM CFD での取引で以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。(以下省略) 2項 (省略) 第 2 条 (省略) 第 3 条 1 項 1 号~4 号 (省略) (5)「預託証拠金残高」とは、預託証拠金に既決済損益を含む取引日基準の証拠金残高をいいます。 6 号~15 号 (省略) |
(16)「スワップポイント」とは、ロールオーバーした場合、ロール金額(終値×数量)に金利と配当利回り、リースレート等を調整した金利を乗じて算出され日々発生します。 【DMM CFD-Index 算出式】 買いの場合、ロール金額×金利(配当利回り-短期金利-コスト金利)×日数÷360 売りの場合、ロール金額×金利(短期金利-コスト金利-配当利回り)×日数÷360 DMM CFD-Commodity 取引(GOLD/USD、SILVER/USD のケース)、 ・買いの場合、ロール金額×金利(短期金利-フォワードレート- コスト金利) ×日数÷360 ・売りの場合、ロール金額×金利(フォワードレート-短期金利- コスト金利) ×日数÷360 コスト金利は、調達コストで利率は当社が定めるものとします。 (17)「価格調整額」とは、当社ではお取引期限がなくお取引い ただけますが、それぞれの商品先物市場の最終営業日の前に当社が定める日において、提示する限月の交代を行うため発生します。 【算出式】 1Lot あたりの価格調整額=(1 番限と 2 番限の価格差)×取引単位×USD の評価額 第4条 | (16)「スワップポイント」とは、ロールオーバーした場合、ロール金額(終値×数量)に金利と配当利回りを調整した金利を乗じて算出され日々発生します。 【算出式】 買いの場合、ロール金額×金利(配当利回り-短期金利-コスト金利)×日数÷360 売りの場合、ロール金額×金利(短期金利-コスト金利-配当利回り)×日数÷360 コスト金利は、調達コストで利率は当社が定めるものとします。 (新設) 第4条 |
1号~3 号 (現行通り) (4) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールを設けられているが、通貨等の価格または金融指標や商品価格等の数値の変動により、このルールに基づくロスカッ トが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が預託証拠金の額を上回ることとなるおそれがあること。 5 号~9 号 (現行通り) (10)当社の本取引に係る税制および関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があること (11)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと。 第5条 お客様は、本約款に定める店頭デリバティブ取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭デリバティブ取引((DMM CFD-Index DMM CFD-Commodity ) 約款」 及び「店頭デリバティブ取引( DMM CFD-Index DMM CFD-Commodity)説明書(契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、本人確認の手続等、当社 所定の手続により店頭デリバティブ口座(以下「本口座」という) | 1号~3 号 (省略) (4) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカッ トが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が預託証拠金の額を上回ることとなるおそれがあること。 5 号~9 号 (省略) (新設) 第5条 1 お客様は、本約款に定める店頭デリバティブ取引を行うことを目的として、当社所定の「CFD 取引(DMM CFD)約款」 及び「CFD 取引(DMM CFD)説明書(契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、本人確認の手続等、当社所定の手続により店頭デリバティブ口座(以下「本口座」と いう)の開設の申込を行なうものとします。申込にあたって |
の開設の申込を行なうものとします。申込にあたって以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 2 項~6 項 (現行通り) 7 当社が承諾後にお客様に通知した口座番号及びパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合には、本取引の利用を停止いたします。また、お客様は、口座番号及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号及びパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。 8項 (現行通り) 第6条 (本人確認書類) 口座開設審査において、お客様ご本人の 確認をする目的で、下記の書類をご提出していただくことを要します。 個人のお客様の場合(下記書類のいずれか一点) (1) 各種健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要 となります) (2) 運転免許証(変更があれば裏面も必要となります) | 以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 2 項~6 項 (省略) 7 当社が承諾後にお客様に通知した口座番号及びパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合には、 DMM CFD の利用を停止いたします。また、お客様は、口座番号及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号及びパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。 8項 (省略) (新設) 以下、条繰り下げ |
(3) パスポート(顔写真のページ、住所のページがそれぞれ必要 となります。) (4) 住民基本台帳カード(変更があれば裏面も必要となります) (5) 外国人登録証(必ず両面コピーが必要です) (6) 外国人登録原票記載事項証明書 (7) 住民票の写し(コピーのことではありません) (8) 印鑑証明書 (9) その他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他こ れに類するもので、 お客様のご本人確認が可能であるもの。 ※ 1〜5は有効期限内又は現在有効なものをコピーしてご用意く ださい ※ 6〜8は作成・発行日から3ヶ月以内の原本をご用意ください。 法人のお客様の場合(下記書類のすべて) (1) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※ 発行日から3ヶ月以 内の原本(コピー不可) (2) 代表者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様) (3) 取引担当者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様) (削除) | 第 6 条(本取引の内容) 1 本取引はインターネットを通じて当社が管理するサーバ ー(以下「本サーバー」という。)にアクセスし、当社がサ |
第 7 条(禁止事項) お客様は、お客様が次の各号に定める行為を行ってはならないこ とに予め承諾することとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこととします。 (1)当社がサーバー上で提供する取引システム(以下「本取引 システム」という。)の改変及び本取引システム以外のツール等を使用する行為。 (2)過度な投機的取引を行う行為。 (3)本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為。 (4) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システム の運用に対して過大に負荷を強いる行為。 (5)お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等 の内容を当社の書面の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布 、販売する行為。 (6)当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している | ーバー上で提供する取引システム(以下「本取引システム」 という。)を利用して行われることを原則としています。本サービスの利用において、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を禁止します。その他通信6 手段による注文及びその変更・取消は、当社が別途認めた場 合を除き受け付けないこととします。 (新設) |
相手方の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗 中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為。 (7)本取引システムの脆弱性、取引所、参照市場当の混乱等を 利用して不当に利益を得ようとする行為。 (8)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な 取引に支障をきたす行為。 2 お客様が当社と行う取引について、前項の禁止行為が行われた場合、当社は当該講座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるものとします。これにより、不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由であっても、約定の無効によりお客様が生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。 第 8 条 (現行通り) 第 9 条 1 項~4 項、 (現行通り) | 2 お客様が当社と行う取引について、不正又は、禁止されて いる取引が行われた場合、当社は当該口座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるものとします。これにより、不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由があっても、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。 第 7 条(取引時間) (省略) 第 8 条 1 項~4 項、 (省略) |
5 お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量及び建 玉の限度(以下「最大注文数量」という。)は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の保有ポジション、ご資産、ご経験等に応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内に限られるものとします。 6 項 ~8 項 4 号 (現行通り) (5) 本口座が凍結されているとき。 (6) その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき 9 号~10 号 (現行通り) 11 当社は、以下の事由が生じたときは、新たな注文を受付けない ことができることとします。 (1)お客様の届けた住所・メールアドレス宛てに当社よりな された本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到着しなかった場合。 (2)「犯罪収益移転防止法」等の法令、本規約及びその他の規 定等に違反、または違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行うとき。 (3)本口座が凍結されているとき。 第 10 条(ロスカット) | 5 お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の保有ポジションに応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内に限られるものとします。 6 項 ~8 項 4 号 (省略) (新設) (5)その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき。 9 号~10 号 (省略) (新設) 第 9 条(ロスカット) |
(現行通り) 第 11 条(預託証拠金) (現行通り) 第 12 条 1 項~2 項 3 号 (現行通り) (4)第7条第1項のいずれかに抵触したとき。 (5) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 第 13 条 (提示レート) (現行通り) 第 14 条 お客様が第12条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行い、決済すること ができるものとします。 | (省略) 第 10 条(預託証拠金) (省略) 第 11 条 1 項~2 項 3 号 (省略) (4) レート又はレート配信を操作する、若しくは本システ ムでは通常実行できない 取引を行う等、不当行為により不適切な取引を行ったと当社が認めたとき。 (5) お客様と当社の取引について本取引システム以外から の取引があったとき。 (6) 前 3 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 第 12 条 (提示レート) (省略) 第 13 条 お客様が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行 い、決済することができるものとします。 |
2 項 (現行通り) 3 お客様が第12条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。 4 項 (現行通り) 5本条に定める反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。 第 15 条 1 項 (現行通り) 2 第12条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。 第 16 条 (預り資産等の処分) (現行通り) | 2 項 (省略) 3 お客様が第11条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。 4 項 (省略) 5 前各号の反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。 第 14 条 1 項 (省略) 2 第11条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。 第 15 条 (預り資産等の処分) (省略) |
第 17 条 (遅延損害金の支払い) (現行通り) 第 18 条 (債権譲渡等の禁止) (現行通り) 第 19 条 (電子交付) (現行通り) 第20条 お客様は、第12条第1項及び第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社 に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。 第 21 条 (届出事項の変更) (現行通り) 第 22 条 (報告書等の作成及び提出) (現行通り) 第 23 条 (建玉持高の制限) (現行通り) 第24条(クライアント環境の障害等) お客様は、お客様の電子機器、通信機器、通信回線等(以下、「ク ライアント環境」という。)に障害が生じた場合は、お客様の責任 において障害を取り除くこととし、当社がクライアント環境の障 | 第 16 条 (遅延損害金の支払い) (省略) 第 17 条 (債権譲渡等の禁止) (省略) 第 18 条 (電子交付) (省略) 第19条 お客様は、第11条第1項及び第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社 に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。 第 21 条 (届出事項の変更) (省略) 第 21 条 (報告書等の作成及び提出) (省略) 第 22 条 (建玉持高の制限) (省略) (新設) 以下、条繰り下げ |
害等について一切の問合わせを受付けないことにあらかじめ同意 することとします。 2 お客様は、クライアント環境に対する操作の誤り、または、ク ライアント環境の不具合、誤作動、障害等に起因してお客様が被った損害・損失については、全てお客様に帰属し、当社は一切その責を追わないこととします。 第25条(携帯電話等向け取引システム) 携帯電話向け(パーソナルコンピューター以外の機器をいい、以 下「モバイル取引機器」という。)の本取引システムについては、モバイル取引機器に使用されているハードウェアやソフトウェアが多様であり、全ての機種について動作確認が行われているわけではありません。このため、モバイル取引機器の機種によっては動作又は表示に不具合や誤作動が生じたり取引ができなかったりする可能性があります。お客様は、実際の取引で使用しても問題がないとお客様が独自に判断した場合に限り、モバイル取引機器を利用することとします。 2 当社がモバイル取引機器用に提供する本取引システムは、本取 引に必要な全ての機能を備えているわけではありません。お客様は、パーソナルコンピューター用の本取引システムを利用できる環境を用意し、モバイル取引機器用の本取引システムは補助的な 手段としてのみ利用することとします。 | (新設) 以下、条繰り下げ |
3 モバイル取引機器用の本取引システムで実際の取引を行い、何 らかのシステム的な問題又は通信の遅延等が発生した結果、お客様が損失を被った場合でも、その責は全てお客様が負うこととします。 4 本条の定めは当社が推奨するモバイル取引機器の機種につい ても適用されることとします。 第 26 条 (免責事項) 1 項1号~9 号 (現行通り) (10)お客様が本規約又はその当社に定める規定に違反し、そ れに対して当社が行った行為、不作為により生じた損害 (11)その他当社の責めによらない事由により生じた損害。 第 27 条 (解約) 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第12条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本取引は解約されることとします。 1号~2号 (現行通り) (3)第35条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 (4) お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を | 第 23 条 (免責事項) 1 項1号~9 号 (省略) (10)その他当社の責めによらない事由により生じた損害。 第 24 条 (解約) 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第11条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本取引は解約されることとします。 1号~2号 (省略) (3) 第32条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 (4)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を |
行っていたことが判明した場合 (5)お客様が当社(当社の関連会社並びに業務を委託して いる相手方を含む。)の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。 (6)お客様が当社(当社の関連会社並びに業務を委託して いる相手方を含む。)の業務の運営又は維持を妨げていると当社 が判断した場合。 (7)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した 場合、たま、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合。 (8)お客様からの預かり資産の全部又は一部が、犯罪行為に よって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。 (9)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合 、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合。 (10)お客様の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった 後、相当期間が経過した場合。 (11) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合。 第 28 条 (取引報告書及び受領証) (現行通り) 第 29 条 (通知の効力) (現行通り) 第 30 条 (損害賠償についての制限) | 継続することが不適切で あると認めた場合。 第 25 条 (取引報告書及び受領証) (省略) 第 26 条 (通知の効力) (省略) 第 27 条 (損害賠償についての制限) |
(現行通り) 第 31 条 (公租公課) (現行通り) 第 32 条 (適用される法律) (現行通り) 第 33 条 (合意管轄) (現行通り) 第 34 条 (クーリングオフ) (現行通り) 第 35 条 (本約款の変更) (現行通り) 平成22年3月1日制定 平成22年4月1日改訂 平成22年8月14日改訂 | (省略) 第 28 条 (公租公課) (省略) 第 29 条 (適用される法律) (省略) 第 30 条 (合意管轄) (省略) 第 31 条 (クーリングオフ) (省略) 第 32 条 (本約款の変更) (省略) 平成22年3月1日制定平成22年4月1日改訂 |