Contract
美浜発電所に係る敦賀市域の安全確保等に関する協定書
敦 | 賀 | 市 | |
美 | 浜 | 町 | |
関 | x | x 力 株 | 式 会 社 |
美浜発電所に係る敦賀市域の安全確保等に関する協定書
敦賀市(以下「甲」という。)と美浜町(以下「乙」という。)なら びに関西電力株式会社(以下「丙」という。)とは、甲、乙ともxx x発電所の立地市、町であり、かつ相互に隣接していることに鑑み、甲および乙が、相互の発電所のより一層の安全に寄与するとの認識、合意のもと、丙の美浜発電所(以下「発電所」という。)の建設、保 守運営および廃止措置に伴う敦賀市域および発電所従事者の安全確 保等に必要な項目について、次の通り協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、乙および丙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。
(計画に対する事前説明)
第2条 丙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲に説明するものとする。
2 丙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。
3 前2項において、甲は、安全対策などに関する意見があるときは、丙に対して意見を述べることができるものとする。
(廃止措置計画の事前連絡)
第2条の2 丙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に関する計画について、事前に連絡しな ければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 丙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等を
甲の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第4条 丙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡するものとする。
(1) 発電所建設工事の進捗状況
(2) 発電所の保守運営(試験運転を含む。)の状況
(3) 環境放射能測定調査の状況
(4) 冷却排水調査の状況
(5) 原子炉施設の廃止措置の状況
(異常時における連絡)
第5条 丙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するものとする。
(1) 非常事態が発生したとき。
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。
(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
(5) 発電所に故障が発生したとき。
(6) 発電所敷地内において火災が発生したとき。
(7) 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても、特別の措置を行ったとき。
(10)原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 (11)放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 (12)発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
(13)その他国に報告する事項
(立入調査等)
第6条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙と協議し合意の上、丙に対して発電所の保守運営および廃止措置に関し報告を求め、または発電所に立入調査することができるものとする。
2 丙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規程に従うものとする。
(立入調査の同行)
第7条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営および廃止措置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、乙と協議し合意の上、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議し合意の上、国を通じ、または直接丙に対し適切な措置を講ずることを求めることができるものとする。
(1) 第6条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
(2) 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
(3) 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認めら
れるとき。
2 丙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(損害の補償)
第9条 丙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第10x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制を整備するものとする。
2 丙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力するものとする。
(公衆への広報)
第11条 甲および丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、乙と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第12条 丙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
(1) 第2条、第2条の2、第3条および第4条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第4条第
3号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
(2) 第5条および前条に掲げる事項については、速やかに口頭又は電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡
するものとする。
(3) その他必要な事項については、甲乙丙協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第13条 甲乙丙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第14条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙丙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙丙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第15条 この協定書に定める事項について、疑義が生じたとき、または定めのない事項については、甲乙丙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成28年2月10日
甲 xx県xx市中央町2丁目1番1号
敦 賀 市 長 渕 x x x
乙 xxxxxxxxxxx00x00xx
美 浜 町 x x 口 治 太 郎
丙 xxxxxxxxxxx0xx0x00x関西電力株式会社
取締役社長 x x x