FUSE トライアルキッチン利用規約
第1条 (総則)
FUSE トライアルキッチン利用規約(以下「本規約」といいます)は、トライアルキッチンの利用を希望する方(以下「利用希望者」といいます)が、浜松いわた信用金庫(以下「当金庫」といいます)が運営する「Co-startup Space & Community FUSE」(以下「本施設」といいます)内に設置されたトライアルキッチンを利用するにあたり、必要な事項を定めるものとします。
第2条 (遵守事項)
利用者は、本施設の利用にあたり、次の各号の事項を遵守するものとします。
(1) 本施設が地域社会に開かれた場であることを十分に理解し、お互いの配慮をもって本施設を利用すること。
(2) 本施設並びに本施設内の設備、機器、資材、付帯設備、什器及び備品等(以下総称して「設備等」といいます)の利用につき、本施設の定めるマニュアル等を遵守すること。
(3) 本規約を遵守すること。
第3条 (利用資格)
トライアルキッチンの利用資格は、次の各号の項目を全て満たすこととします。
(1) 個人又は法人で、本規約に同意し、遵守する方。なお、18歳未満の方が利用者となるには、法定代理人の同意及び同意書が必要となる場合があります。
(2) 本規約第19条第1項に規定する暴力団員等及び同項各号の事由に該当せず、かつ将来にわたってこれに該当しない方。
(3) その他、当金庫が相応しいと判断した方。
第4条 (利用目的)
1. トライアルキッチンは、食の起業家によるメニュー開発、開発メニューのフィードバックを目的としたイベント実施等の一時的な利用のために設置しています。販売又は製造の拠点としての利用、その他の一時利用以外の目的での利用はできません。
2. 利用希望者は、本規約に同意し、所定の方法で利用申込を行うものとします。
3. 当金庫は、前項に基づく申込に対し所定の審査を行う場合があります。なお、当金庫は、その自由な裁量により利用申込を承認し、又は承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
4. 当金庫が利用申込を承認した利用希望者のうち、所定の方法で利用料金を支払った者を利用者とし、利用者はトライアルキッチンの利用ができます。
5. 当金庫は、利用希望者及び利用者に対し、当金庫が必要と判断する資料の提出を求めることができるものとします。
第5条 (利用時間等)
トライアルキッチンを利用できる日時(以下「利用時間」といいます)は本施設の営業時間とします。なお、利用時間には準備や後片付けを含みます。利用時間内の利用を厳守していただき、退出時間がきましたら速やかに退出して下さい。
第6条 (利用料金)
1. 利用者は、トライアルキッチンを利用するにあたって、別途当金庫が定める利用料金を当金庫に対し支払う義務を負います。
2. トライアルキッチンの利用料金については「FUSE 料金一覧」に定めます。
3. 利用者は、前項の利用料金について別途当金庫が定める期日までに、別途当金庫が定める金融機関口座へ振り込むものとします(振込手数料は利用者が負担するものとします)。また、これらの支払いにかかる消費税は利用者の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の利用料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、利用者は差額を負担するものとします。
4. 当金庫は、所定の利用料金の支払方法及び支払日を決定・変更できるものとし、この場合、通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
5. 当金庫は、利用者が利用料金の支払を遅延したとき、当該利用料金の残金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を請求することができるものとします。
6. 当金庫は、運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、利用料金の金額を変更することができるものとします。この場合、通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
第7条 (通知及び公表)
1. 通知は、申込時に登録された住所宛に郵送し、又はメールアドアドレス宛に電子メールを送信する方法により行うこととし、当金庫が発送又は送信した場合には、到達若しくは受信が遅れ又は到達若しくは受信しなかったときでも通常到達又は受信すべき時に到達又は受信したものとみなします。
2. 公表は、本施設の公式ウェブサイト等に掲載する方法により行うこととします。第8条 (利用権の譲渡、トライアルキッチンの転貸)
利用者は、第三者にトライアルキッチンの利用権の全部又は一部を譲渡し、又はトライアルキッチンを転貸することはできません。
第9条 (トライアルキッチン利用制限)
利用申込承認後又は利用中において、利用者が以下のいずれかの事由に該当した場合、当金庫は、その任意の裁量により、事前の催告なく、利用承認の取消し又は利用停止の処置をとることができるものとします。この場合、利用者に発生した損害に対し当金庫は一切の責任を負わないこととし、利用承認の取消又は利用停止の処置に対応する期間の利用料金を含め、当金庫は利用料金の返還を一切行いません。なお、当金庫は、利用承認の取消し又は利用停止の措置を受けた利用者には、今後一切、トライアルキッチンの利用を許可しないことができるものとします。
(1)申込書の記入内容が実際と異なる、又は偽りがあった場合。
(2)反社会的勢力等の関与又は来場があると当金庫が判断した場合。
(3)当金庫が管理上又は風紀上、トライアルキッチンの利用が好ましくないと認める場合。
(4)来場者が施設の許容範囲を超え周囲に迷惑を及ぼす行為を行ったと当金庫が判断した場合。
(5)本規約第11条に定める禁止事項に該当する行為を行った場合。
(6)その他、当金庫が利用者として相応しくないと判断した場合。
第10条 (損害賠償)
1. 利用者は、自らの責に帰すべき事由により本施設並びに本施設の設備等を破損・紛失した場合、直ちに当金庫に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用及びこれに伴う損害を賠償するものとします。
2. 利用者は、自己の責に帰すべき事由により当金庫、他の利用者、その他の第三者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
第11条 (禁止事項)
利用者は、トライアルキッチンを利用する場合において、以下のいずれかの事由に該当する行為を行ってはなりません。また、以下のいずれかの事由に該当する行為を行い、当金庫、当金庫の業務委託先、他の利用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、利用者はその損害の全額を賠償する義務を負うこととします。
(1)本施設内に火災や爆発を発生させる恐れのある危険物の持ち込み、悪臭を発生させる物品又は不潔な物品を持ち込むこと。
(2)本施設内へペットを含む鳥獣類や生き物又は植物を持ち込むこと。
(3)食材を不衛生に管理する行為。
(4)使用、未使用に関わらず油類をシンク等に廃棄する行為。
(5)トライアルキッチン内の厨房設備以外の煙の出る調理器具(バーべキューコンロ、カセットコンロ、七輪、線香等を含む)を使用すること。
(6)キッチン内での運動、餅つき等の騒音・振動を発する行為。
(7)未xxのみでトライアルキッチンを利用すること。
(8)18歳未満の方が、20時以降に本施設を利用すること。
(9)トライアルキッチンの利用開始後、当金庫の承諾なくトライアルキッチンを無人の状態にすること。
(10)本施設内での喫煙及び火気の使用(当金庫の事前の許可を得た場合及びトライアルキッチンに備え付けられた厨房機器を利用する場合を除く)。
(11)当金庫の承諾なく本施設内で飲酒を行うこと又はアルコールを提供すること。
(12)当金庫の承諾なく利用申込書に記載した用途以外でトライアルキッチンを利用すること。
(13)本施設の設備等の損壊や持ち出し。
(14)本施設のサーバー又はネットワーク機能を破壊したり、妨害する行為。
(15)釘うち、ネジ止め、持ち込み錠の設置等、トライアルキッチンの現状を変更する行為。
(16)当金庫の承諾なくトライアルキッチンを含む本施設内の撮影を行うこと及び本施設内外の画像や動画、当金庫及び本施設の名称を無断で使用すること。
(17)トライアルキッチン内及び本施設内での大👉での会話、楽器演奏、過大な音量での音響機器の使用など、近隣に迷惑のかかる行為。
(18)本施設内及び周辺において、当金庫の承諾なく印刷物等の配布又は物品等の販売行為並びに看板の掲示又は設置を行うこと。
(19)許認可又は資格が必要な行為をその許認可又は資格がない状況でトライアルキッチンを利用して行うこと。
(20)公序良俗に反する行為、他の利用者の迷惑となる行為、非衛生的な使用。
(21)暴力行為、不法行為、反社会的行為を行う恐れがあると当金庫が判断する行為を行うこと。
(22)他の利用者や会員等、当金庫、当金庫の業務委託先を誹謗、中傷する行為。
(23)当金庫、当金庫の業務委託先又は他の利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像xxの人格的権利及び知的財産xxを侵害する行為。
(24)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること(当金庫の事前の許可を得た活動は除く)。
(25)本施設内に備品等を設置し、又は物を放置する行為。
(26)共用スペースを不当に占有、確保する行為。
(27)その他当金庫が不適切と判断する行為。
第12条 (サービスの停止)
1. 当金庫は、以下のいずれかの事由により、事前に通知することなく、一時的にトライアルキッチンの全部又は一部の利用の停止や利用制限を行う場合があります。この場合、利用者に発生した損害に対し当金庫は一切の責任を負いません。
(1)設備の保守、点検、本施設内の改装、修理等で緊急を要する場合。
(2)火災・停電等の事故によりトライアルキッチンの提供ができない場合。
(3)天変地異、テロ、疫病その他の不可抗力事由に基づき、トライアルキッチンの提供が不能な場合。
(4)行政の指導、法令の定め等の事由により当金庫がトライアルキッチンを提供することが出来ないと当金庫が判断した場合。
(5)その他、当金庫が合理的と判断する事由が生じた場合。
2. トライアルキッチンの利用停止、利用制限をする場合、通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。ただし、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第13条 (免責事項)
1. トライアルキッチン内の厨房設備及び備品類(以下「厨房設備等」といいます)に対しては、損害保険はxxされていません。また、厨房設備等の貸出しは無償サービスにつき、厨房設備等の故障・破損等が発生したとしても、利用者は当金庫に対しその責任を求めることはできないものとします。
2. トライアルキッチン内における盗難、破損等による利用者に生じた損害及びトライアルキッチン内の利用者の人身事故については、当金庫に故意又は重過失がある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。また、食中毒等のトラブルに関しても当金庫は一切の責任を負いかねますので衛生面には十分ご配慮ください。なお、当金庫に故意又は重過失がある場合に限り通常損害の範囲で賠償義務を負うものとします。
3. インターネット環境は無償サービスにつき、通信障害等が発生したとしても、当金庫は利用者に対しその責任を求めることはできないものとします。
第14条 (利用者の義務)
1. トライアルキッチンの利用中は、利用者の責任の下に防災・防犯等の安全管理を行ってください。利用者は、来場者等の安全の為、非常時に備え非常口、防災設備の位置や利用方法等を予め熟知し、来場者に対して周知してください。
2. トライアルキッチンの保全管理の必要があると当金庫が判断した場合、利用中であってもトライアルキッチンに立ち入ることがあり、防災上必要と判断した場合は、利用を一時中断の上、機材の利用停止等の対策をお願いすることがありますので、これに従い対処してください。
3. トライアルキッチン内は常に清潔にご利用いただきますよう心がけをお願いします。
4. 鮮度劣化の激しい食品の利用はお控えください。また、食品は直射日光にあたるところや常温での長期放置等を避け、冷蔵庫にこまめに保管する等、衛生面に配慮した利用をお願いします。
5. 火器の使用には十分に注意し、やけどや火災にご注意ください。
6. 厨房設備等はご自由にご利用いただけますが、利用後はきれいに洗浄・清掃後、所定の位置に戻してください。万一、厨房設備等を破損・汚損又は紛失した場合、利用者は当金庫に対して修理代金・購入代金を支払うものとします。
7. 備え付けの食材や調味料類はございませんので、調理に必要な食材及び調理器具等は、利用者自身でご用意ください。なお、厨房設備の持ち込みが必要な場合は、事前に当金庫へ連絡し、承諾を得た上でご利用ください。
8. ゴミは利用者で処理を行ってください。分別は当金庫の指示に従ってください。ゴミの量が規定量を超える場合、別途料金を申し受けます。
9. 利用者はあらかじめ当金庫の承認を受けた範囲でトライアルキッチンを利用することができます。承認を受ける際に当金庫に届け出ていた事由(トライアルキッチンの用途を含みます)に関し変更が生じた場合には、当金庫の承諾を得なければなりません。
第15条 (荷物の搬入出及び預かりについて)
荷物の運搬・搬入搬出、保管中の盗難・破損及び汚損につきましては、一切関知しません。貴重品、精密機器、生鮮食料品、生き物については、荷物の事前搬入及び利用中のお預かりはできません。なお、車を用いた荷物の搬入出を行うには、事前にザザシティ浜松への届出が必要になります。届出手続きは、利用者自身で行っていただきます。
第16条 (利用後の原状回復)
1. 利用者がトライアルキッチン内外のxx物・設備・備品等を毀損・紛失・汚損等させ、原状回復に実費や工数がかかる場合は、当該利用者に対して実費にて請求します。利用終了にあたり、搬入した荷物及び利用中に発生したごみ等(以下「荷物等」といいます)はすべてお持ち帰りいただき、利用前の状態まで原状回復してください。
2. トライアルキッチンの利用終了後、利用者は、別途当金庫が定める方法により報告を行う義務があります。また、本契約の終了時において、当金庫の立会いの下、原状回復に関する確認を行うこととします。
3. 退出時間までに荷物等が撤去されない場合、当金庫は、利用者が当該荷物等の所有権を放棄したものとみなし、これらを移動、搬出、処理、又は廃棄(以下「移動等」といいます)することができるものとし、利用者は、当金庫の行った移動等について、名目の如何を問わず、何らの請求もできないものとします。
4. 前項の場合、利用者は、当金庫に対して、超過時間料金又は原状回復費用として別途当
金庫が定める金額を支払う義務を負います。
第17条 (守秘義務)
利用者は、トライアルキッチンの利用に関連して知り得た情報、その他機密に属すべき一切の事項を 第三者に開示・漏洩させてはなりません。また、これによって他の利用者に生じた損害について本施設は一切の責任を負いません。
第18条 (著作xx)
1. トライアルキッチンの提供にあたり当金庫が利用者に提供したソフトウエア、情報、写真、その他の著作物に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利等を含む、以下同じ)その他一切の権利については、当金庫若しくは著作物の著作者又は権利者に帰属するものとします。利用者は、当該著作物について複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案及び翻訳などの著作権、商標権などを侵害する行為を行ってはならないものとします。
2. 前項に違反し問題が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当金庫及び第三者に一切の迷惑又は損害を与えないものとします。
第19条 (反社会的勢力排除)
1. 利用者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、👉迫的な言辞又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。
第20条 (個人情報の取り扱い)
1. 当金庫は、トライアルキッチンの利用申込又は利用等を通じて当金庫が知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用者は、自己の個人情報を当金庫が以下の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
(1)利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため。
(2)トライアルキッチンの運営上必要な事項を利用者に知らせるため。
(3)トライアルキッチンの提供その他当金庫の提供するサービスの改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため。
(4)トライアルキッチンの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため。
(5)本施設の関連サービスや各種情報を提供するため。
(6)その他当金庫の各種金融サービスや各種情報を提供するため。
3. 当金庫は、事前に利用者の同意を得た上で、当該個人情報を本施設が定める方法により他の利用者に開示することがあります。
4. 当金庫は、トライアルキッチンの運営や管理に必要な業務の一部又は全部を、第三者に委託することがあります。この場合、当金庫は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
5. 前3項に定める場合のほか、以下のいずれかに該当する場合は、当金庫は利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
(1)個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合。
(2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合。
(3)当金庫が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合。
第21条 (規約の改定)
1. 当金庫は、民法548条の4の規定により、次の場合に本規約を変更できるものとします。
(1)利用者の一般の利益に適合する場合。
(2)前号の場合を除き、その他相当の事由があると認められる場合。
2. 本規約の変更は、変更後の規約の内容及び効力発生日を本施設の公式ウェブサイト等その他適当な方法で周知し、効力発生日から変更後の規約の効力が発生するものとします。
3. 本条第1項2号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には1か月以上の相当な期間を置くものとします。但し、当金庫が緊急と判断した場合はその限りではありません。
第22条 (管轄裁判所)
当金庫と利用者等との間で紛争が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 (準拠法)
本規約及び本規約に関連する規約等の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
制定2021年7月1日