Contract
物 品 供 給 契 約 書
年 月 日
発注者 住 所
氏 名 ㊞
供給者 住 所
氏 名 ㊞
1 契約件名
2 | 規 | 格 | 内訳書のとおり | ||
3 | 数 | 量 | 内訳書のとおり | ||
4 | 納入場所 | ||||
5 | 納入期限 | 年 | 月 | 日 | |
6 | 供給金額 | ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ||
7 | 契約保証金 | 免 除 |
上記物品について、発注者を甲とし、供給者を乙としておのおの対等な立場における合意に基づき、次の契約条項により物品供給契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
契 約 条 項
(総則)
第1条 乙は、図面及び関係書類に基づいて、頭書きの供給金額をもって、物品を納入期限までに納品書を添えて納入しなければならない。
(権利義務の移転禁止)
第2条 乙は、物件の一部又は全部を第三者に供給させ、又はこの契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(乙の請求による納期の延長)
第3x xは、自己の責に帰さない理由により、納期内に物品を納入できないときは、甲に対し遅滞なくその理由を記載した文書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、その延長日数は甲の認定するところによる。
(検査及び引渡し等)
第4条 乙は、物品を納入しようとするときは甲の検査を受け、これに合格したときは物品を甲に引き渡すものとする。
2 物品の性格により甲が検査を行うことができない場合は、第三者に検査を委託するものとし、その費用は乙の負担とする。
3 検査の結果不合格品があるときは、乙は、甲の指定する期日内に良品を納入し、これの検査を受けなければならない。この場合甲において特に承認した場合のほか、このために納期は変更しないものとする。
(検査前の紛失)
第5条 物品を指定の場所に持ち込み、前条に規定する検査の前に紛失又はき損したときは、その損害は乙の負担とする。
ただし、天災その他特別な理由があると認められるときは、甲乙協議のうえその負担及び負担額を定める。
(供給金額の支払)
第6条 第4条の規定による検査に合格し、物品の引き渡しを完了したときは、乙は所定の手続きに従い、供給金額の請求をするものとする。
2 甲は、前項の請求を受理した日から30日以内に供給金額を支払い、契約保証金がある場合はこれを還付するものとする。ただし、あらかじめ支払期日について甲乙協議がある場合は、その協議した期日までに支払うものとする。
(契約不適合責任)
第7条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態
(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、その修補、代替物の引き渡し又は不足物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追
完をすることができる。
(代金減額)
第8条 前条に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(免責)
第9条 乙が種類又は品質に関し、契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合に おいて、甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内に その旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完の請求、代金減額 の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡しの 時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第10条 乙の責に帰する事由により、納期内に物品を納入することができない場合において、期限後に納入するときは物品納入後、甲は乙から延滞違約金を徴収することができる。
(甲の契約解除権)
第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、本契約を解除することができる。
1 納期限内又は変更期限までに物品を完納しないとき又は、完納する見込みがないと甲が認めたとき。
2 第4条第3項の規定による不合格品の代品納付の指示に従わないとき。
3 第2条の規定に違反したとき。
4 乙より本契約の解除の申し出があったとき。
5 前各号のほか、乙又はその代理人、その他使用者が契約の履行につき不正の行為があったとき。
(乙の契約解除権)
第12条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったときは、本契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は甲と乙が協議して定める。
(費用の負担)
第13条 この契約の締結に要する費用及び現品納入に要する費用は乙の負担とする。
(紛争の解決等)
第14条 この契約について甲と乙との間に紛争を生じたとき又は、この契約書に定めのない事項については、関係規則の規定によるもののほか、そのつど甲乙協議のうえ定めるものとする。ただし、訴えは甲の地域を管轄する裁判所に提起するものとする。
内 訳 書
(単位 円)
品 | 名 | 規 | 格 | 等 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 |
計 | |||||||||
消費税相当額 | |||||||||
合 | 計 |