(参考)組合一覧(京都府中小企業団体中央会ホームページ) https://www.chuokai-kyoto.or.jp/link/kumiai.html
業種別団体と連携したインターンシップ促進プロジェクトに係る業務委託仕様書
1 委託業務名
業種別団体と連携したインターンシップ促進プロジェクトに係る業務
2 委託期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
3 趣旨・目的
少子高齢化の進展に伴い、全国的に中小企業を中心に担い手不足が課題となっている。また、多くの学生が京都で学ばれているが、卒業のタイミングで首都圏等の企業へ就職されるケースも多い。
※1
このような中、学生をはじめとする若年求職者(以下、「学生等」という。)の地域企業への
就職を促進するため、インターンシップ等の活用による、地域企業の更なる魅力発信が必要であるが、特に中小企業においては、採用活動にかかる体制やノウハウ不十分等の理由により、インターンシップ等の活用が進んでいない状況にある。
そこで、地域企業の更なるインターンシップの促進に向け、企業の魅力発信に関するノウハ
※2
ウ等を提供するとともに、個社でのインターンシップ実施が困難な企業等に対し、業種別団体
等と連携したプログラムを開発・実施することで、採用力の向上を図り、地域企業の担い手確保を支援する。
※1 「地域企業」とは、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する事業者をいう。
本市では、平成31年4月、大企業や中小企業という企業規模に関わらず地域とともに継承・発展する地域企業を支援する「京都市地域企業の持続的発展の推進に関する条例」を制定している。
※2 「業種別団体」とは、地域経済の活性化又は中小企業等が共同して経済活動等を行うために設立した法人又は団体並びにこれらの連合会組織であり、次に掲げる者をいう。
ア 中小企業団体の組織に関する法律に規定する事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合(連合会を含む。)
イ 商店街振興法の規定に基づく商店街振興組合(連合会を含む。)
ウ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定に基づく生活衛生同業組合
(連合会を含む。)
エ 酒類の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づく酒造組合(連合会を含む。)
オ その他、アからエまでの団体に準じるものであって、定款、会則等において、地域経済の活性化又は中小企業等が共同して経済活動等を行うために設立したことが明らかである法人及び団体(団体においては、設立時又は申請時の構成員数が4以上であるもの。)
(参考)組合一覧(京都xxx企業団体中央会ホームページ) xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx.xxxx
※その他、業種別団体として要件を満たす団体であれば、対象とする。
4 委託内容
本業務は、地域企業の採用力の向上を図り、担い手確保につなげるため、主に京都市に拠点を置く業種別団体等と連携して次に掲げる取組を含むプログラムを実施するものとする。
なお、連携する業種別団体については、具体的な候補先を想定した提案内容を例として作成いただくのは差し支えないが、実際の連携先については、本市や京都xxx企業団体中央会との協議のうえ決定することに留意すること。
事業の実施に当たっては、本市が別に実施する「地域企業インターンシップ促進プロジェク ト」、「京都中小企業担い手確保・定着支援事業」、「京都中小企業担い手確保・定着支援事業(採用力向上支援等)」、「就職氷河期世代活用促進事業」及び「地域企業『担い手交流』実践プログラム」の受託事業者と連携しながら、効果的かつ効率的に実施するものとする。
また、事業の趣旨を実現するために追加すべき取組がある場合は、積極的に提案するとともに、本市と協議のうえ、必要に応じて、実施するものとする。
(1) 業種別団体と連携したプログラムの企画、運営
業種別団体及び京都xxx企業団体中央会等と連携し、業種ごとの課題やニーズ等、特色に適したプログラムを企画・提案し、学生等に対して業界の魅力を発信するプログラム運営を行うこと。
なお、プログラムは、原則、対面式での開催とし、企業訪問・交流会等の手法は問わない。
ア プログラム受入企業の支援
主に、これまでにインターンシップに取り組んでいない、または、実施したが課題のある業種別団体の地域企業が対象となるため、学生への情報発信や求める人物像の言語化、受入体制づくりの方法など、個別相談等を通じた支援を行うこと。
イ プログラムの企画・検討
学生の採用力向上を目指すインターンシップを促進するため、受入企業のリテラシーを向上させるとともに、京都で学ぶ学生が地域企業に就職する魅力を知ることができるプログラムを構築すること。また、終了後、受入企業や業種別団体等に対し、次年度以降の取組の継続につながりやすくなるようなプログラムの振返りを行うこと。
ウ プログラムの実施・運営 (ア) 参加者の募集・申込受付
主に、京都企業への就職・転職を希望する大学生や第二新卒者(卒業後2~3年程度)、既卒者等(居住地や通学先、勤務地は問わない。)を対象に、参加者を募集すること。
また、参加者は原則公募することとするが、特定のプログラムに応募が集中しないような業種ごとのプログラム設定、募集方法をとること。申込状況や大学等からの希望によっては、公募によらず、事前に大学のクラスや授業単位での参加を調整すること等も
可能とする。
(イ) 参加者の対応
各業種のプログラムへの申込者に対して、当日の集合場所、持ち物等について連絡すること。
また、開催日前日には予定及び体調等について確認を行うこと。
(ウ) プログラムの実施
・ プログラムは業種ごとに実施すること。
・ 見学や座学のみではなく、就業体験や業務に関連するワークを取り入れるなどの工夫を盛り込んだプログラムを開発すること。
・ 安全に配慮したプログラム(危険物の取扱い、高所での作業、車両の運転免許が必要な業務、金銭等貴重品の取扱い、個人情報の取扱い等を禁止するなど)を開発すること。
・ 会社説明、業務内容の説明等の企業理解を促すプログラムや社員・従事者との交流機会など、会社や業界の雰囲気、環境を体感することができる時間を設けること。
(エ) 参加者への支援
参加者に対し、プログラム参加に際しての注意事項や企業の魅力を知るポイントなどをプログラム実施前に周知すること。
また、終了後、参加者に対し、プログラムの振返りを行うとともに、京都市わかもの就職支援センターと連携し、同センターやWEBサイト「京のまち企業訪問」の利用を促すこと。
(オ) アンケート調査
業種別プログラムの各企業及び参加者に対してアンケートを作成し、プログラム終了後に調査を行うこと。
なお、アンケートの項目及び内容は、事前に本市と協議のうえ決定すること。
(2) 成果事例報告会等の開催
インターンシップの取組事例を業種別団体や地域企業向けに広く発信する成果事例報告会等を開催すること。
また、事例報告会等の開催に当たっては、本事業の取組の効果をより多くの業種別団体及び企業等に波及させ、地域企業におけるインターンシップの活用を更に促進するため、京都xxx企業団体中央会や経済団体等と連携し、幅広い業種別団体や地域企業の参加を促すこと。
(3) 本市への報告ア 月次報告
概ね1か月ごとに、事業の進捗状況等を報告するとともに、今後の事業展開方法等について、積極的に提案すること。
イ 適宜の報告
重大なクレーム、事故等が発生した際には、速やかに報告すること。また、本市が依頼した際に、事業の進捗状況等を適宜報告すること。
ウ 年次報告
本業務終了後、30日以内に報告書及び収支決算書(経費の詳細が分かるもの)を提出すること。
なお、報告書作成に当たっては、本業務結果の分析内容を踏まえたものにするとともに、チラシなど本業務の推進に当たって作成した成果物を添付すること。
(4) その他
ア 事業の管理・運用
事業を効果的かつ効率的に運用するため、次に掲げる取組を行うとともに、専門的及び実務的立場から、改善案を提案するなど、参加団体及び参加者にとって、より良い事業となるよう必要な取組を行うこと。
(ア) 必要に応じて、電話や訪問等による対応を行うこと。 (イ) 助言及び支援の記録・管理を行うこと。
イ 本事業参加者に対する追跡調査の実施
本事業への参加者の就職活動に対する意識変化の結果について分析及び報告を行うこと。
なお、調査の項目及び内容は、事前に本市と協議のうえ決定すること。
ウ 本市が実施する調査の企画、実施、集計及び報告
本市が実施する調査の企画、実施、集計及び報告に積極的に協力すること。
エ 業務内容に関する計画会議の開催
契約締結期間に実施する業務内容について、本市担当者及び受託事業者の担当者を構成員とする計画会議を開催し、速やかに年間スケジュールを作成すること。
5 人員配置体制
次の(1)及び(2)を参照し、上記業務の円滑な運営が可能な人員を配置すること。
(1) 現場責任者を1名以上配置すること。
業務を円滑かつ効果的に遂行するとともに、委託元である京都市との対応窓口として現場責任者を1名以上配置し、受託業務の進捗管理や関係団体との調整等を行うこと。
なお、現場責任者が5-(2)に記載の事業推進員の役割を兼任することは差し支えない。
(2) 上記4に定める業務を行うため、事業推進員を1名以上配置すること。業務の特性上、類似業務の経験が概ね1年以上ある者が望ましい。
また、事業推進員を複数配置する場合は、各事業推進員が相互に役割を担い、業務を補完するよう努めること。
6 運営目標
本業務の目標(令和6年度末時点)として、次の項目を管理すること。
なお、項目や実施回数等については、事業の進捗状況等を鑑み、本市との協議のうえで変更することがあり得る。
ア | プログラムに参加した業種別団体数 | 3団体以上 |
イ | プログラムに参加した企業 | 10社以上 |
ウ | プログラムに参加した学生数 | 60名以上 |
エ | 成果事例報告会等の開催 | 1回以上 |
オ | 成果事例報告会等の参加事業者数 | 50社程度 |
7 業務実施に係る留意事項
(1) 委託業務の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。
(2) 本業務の経費をもって、他の業務の経費をまかなってはならない。
(3) 人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定すること。
(4) 1件5万円以上の備品等購入(機械、器具の購入等)は認めない。また、業務実施に必要となる機械器具等については、原則リース・レンタルにより調達すること。
(5) リース・レンタルの契約においては、効率的に締結されるよう入札実施や複数の者から見積りを徴取する等により適正に取り扱うこと。
リース・レンタル契約の終了後、無償等で借り手に所有権を譲渡する旨の特記のある契約については、実態が購入による財産取得等と変わらないことから、リース・レンタル契約終了後、貸し手にリース・レンタル物件を返還する(所有権の移転が生じない)契約とすること。
(6) 受託者は、本業務に従事する労働者の使用者として、労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うこと。
(7) 本業務で知りえた個人情報及び企業情報等については、本業務の目的にのみ使用できるものとし、京都市個人情報保護条例等に基づき適正に取り扱うこと(その他詳細は個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書に記載)。
8 経費支出基準
(1) 人件費
本業務に従事する運営スタッフ等の雇用に係る人件費(事業者の諸規定に基づき支払うものとする。)
(2) 物件費ア 概要
本業務の実施に必要な経費等
イ 対象経費の詳細
(ア) 講師xxx、成果事例報告会等に係る経費
(イ) 会場費(成果事例報告会等の会場使用料、設営費等) (ウ) 事業の周知やイベントの開催等に必要な広報宣伝費 (エ) 業務の実施に必要な印刷費
(オ) 業務の実施に必要な消耗品費
(カ) 業務の実施に必要な通信運搬費(電話代、通信費等) (キ) 業務の実施に必要な交通費(ガソリン代、電車代等) (ク) 一般管理費
8-(2)-イ-(ア)~(キ)に掲げた経費を除く、一般管理に要する経費 (ケ) その他
・ 本業務の実施に係る保険加入費
・ 本業務の実施に必要な物件費であって、8-(2)-イ-(ア)~(ク)の経費以外に本市が必要と認める経費
(コ) 消費税及び地方消費税
8-(2)-イ-(ア)~(ケ)の経費に係る消費税及び地方消費税
(3) 注意点
本委託契約において支払う上記8-(1)及び(2)の経費には、税法上の必要経費としてその全額又は一部が計上できないものも含まれるため、本委託業務を含む受託事業者の決算内容によっては税負担が生じることも想定されるが、全て受託者の負担とする。
9 その他
(1) 委託業務の開始から終了までの間、業務実施方法や進捗状況の確認等、業務の円滑な実施のために、定期的に本市と連絡調整を行うこと。
(2) 契約期間が終了するとき(継続して契約するときを除く。)又は契約が取り消されたときは、速やかに次の業務受託者が円滑に業務を遂行できるよう十分な引継ぎを行うものとする。
(3) 本業務に係る会計実地検査等が行われる場合は、最大限協力すること。
(4) 本業務を通じて、著作権や特許xxの知的財産権が発生した場合、その権利は全て本市に帰属するものとする。また、受託者(本市の了承を得た再委託先を含む)は、本業務の成果について著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。
なお、本市は、本市施策の目的のために本業務の成果を二次利用することがある。
(5) 本事業で構築したサービス等について、受託事業者が受託期間終了後も継続して実施しようとする場合は、あらかじめ本市の承諾を得ること。また、利用者に混乱を生じさせないよう、事前に利用者への周知の徹底等の対応を丁寧に行うこと。
なお、次年度以降も、本事業を本市から再度受託して実施する場合は、この限りではない。
(6) その他、本件に関して疑義が生じた場合には、双方協議のうえ、決定するものとする。