基本情報 フリガナ 法人名または個人名 店舗名 店舗住所 〒 代表住所 □同上 □異なる(〒 ) 電話番号 FAX番号 業態・ジャンル 1.飲食店 □和食 □洋食 □中華 □ラーメン □カレー □焼肉 □寿司 □カフェ・スイーツ □居酒屋・バー □その他( ) 2.おみやげ・物産 3.宿泊 4.小売・スーパー 5.文化施設6.その他( ) ホームページ等(URL) 担当部署 担当者名 メールアドレス 取り扱い金融口座(換金振込先) □法人または個人への振込 □店舗毎の振込...
エネちょポイント デジタルチケット加盟店申込書
(様式1)
日本ガスグループ エネちょポイント デジタルチケット規約に同意したことを誓約のうえ、「デジタルチケット加盟店」になることを下記のとおり申し込みます。
記
基本情報 | ||||
フリガナ | ||||
法人名または個人名 | ||||
店舗名 | ||||
店舗住所 | 〒 | |||
代表住所 | □同上 □異なる(〒 ) | |||
電話番号 | FAX番号 | |||
業態・ジャンル | 1.飲食店 □和食 □洋食 □中華 □ラーメン □カレー □焼肉 □寿司 □カフェ・スイーツ □居酒屋・バー □その他( ) 2.おみやげ・物産 3.宿泊 4.小売・スーパー 5.文化施設 6.その他( ) | |||
ホームページ等(URL) | ||||
担当部署 | 担当者名 | |||
メールアドレス | ||||
取り扱い金融口座 (換金振込先) | □法人または個人への振込 □店舗毎の振込 ※振込手数料は貴社負担となります。 | |||
金融機関名 | 支店名 | |||
口座種類 | 口座番号 | |||
口座名義 | (フリガナ) | |||
ひだまりクーポン情報 ※ご提供いただける場合のみ | ||||
クーポン内容 | 例)キッズドリンク無料 | |||
クーポン内容詳細 | ||||
適用条件 | 例)〇○円以上の食事利用 | |||
備考 |
デジタルチケット加盟店規約(以下「本規約」といいます。)には、日本ガス株式会社
(以下「当社」といいます。)と業務用店舗がデジタルチケット加盟店となるための条件及び、当社と登録事業者(以下「デジタルチケットパートナー」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。デジタルチケット登録店の登録申請に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第 1 条(規約の適用)
1. 本規約は、当社とデジタルチケットパートナーとの間における、デジタルチケットの利用に関する一切の関係について適用されます。
第 2 条(用語の定義)
1.「デジタル商品券」とは、電磁的方法によりスマートフォン等の端末の画面上に記載された金額についてデジタルチケット加盟店における商品代金に充当できる電子商品券をいいます。
2.「ひだまりクーポン」とは、電磁的方法によりスマートフォン等の端末の画面上に記載された商品についてデジタルチケット加盟店において提示と引換えに提供を受けることが できる電子商品券をいいます。
3.「デジタルチケット」とは、当社が発行する、デジタル商品券及びデジタルクーポンの
2 種類の電子商品券をいいます。
4.「デジタルチケット加盟店」とは、業務用店舗のうち、デジタルチケットを使用可能な店舗として登録されている店舗をいいます。業務用店舗は第 3 条に定める手続きにより、デジタルチケット加盟店となることができます。
5.「登録店舗証」とは、デジタルチケット加盟店であることを証する、当社が発行する証書を いいます。
6.「ポスター等」とは、消費者に対してデジタルチケット加盟店であることを表示することを目的として、当社が発行した掲示物等をいいます。
7. 「本サイト等」とは、当社が運営するウェブサイトその他当社が発行する広告媒体をいいます。
8.「事業者」とは、業務用店舗の運営主体たる法人又は個人をいいます。
9.「デジタルチケットパートナー」とは、事業者のうち、デジタルチケット加盟店の運営主体たる法人又は個人をいいます。
10.「使用者」とは、デジタルチケットをデジタルチケット加盟店で使用する者をいいます。
11.「デジタルチケット取引」とは、使用者がデジタルチケット加盟店より商品提供等を
受けた場合に、その代金相当額をデジタル商品券により支払う取引及びひだまりクーポンにより商品提供を受ける取引をいいます。
12.「デジタルチケット取引精算」とは、本規約に基づき、当社とデジタルチケットパートナーとの間で行う、デジタルチケット取引のうちデジタル商品券による代金支払いが行われたものに対しての精算をいいます。
13.「消し込み」とは、使用者がデジタルチケットをデジタルチケット加盟店で使用した際に、コード読み取り又は電子スタンプにより、デジタルチケットを使用済み登録又は金額減算することをいいます。
14.「コード読み取り」とは、使用者がスマートフォン等の通信端末のカメラを通して二次 元コードを読み取ることをいいます。
15.「電子スタンプ」とは、使用者がデジタル商品券を使用した際に、デジタルチケット加盟店がデジタル商品券の消し込み等を行うために使用するスタンプ形状の電子機器をいいます。
第 3 条(デジタルチケット加盟店の申し込み)
1. 自己の運営する業務用店舗についてデジタルチケット加盟店とすることを希望する事業者は、本規約を遵守することに同意した上で、所定のデジタルチケット加盟店申込書に必要事項を記載の上、当社に申し込みいただきます。
2. 当社は、事業者より申込があった場合、当社所定の取引基準に基づき、申込のあった業務用店舗をデジタルチケット加盟店として登録いたします。
3. 当社は前項の登録が完了した場合、当該店舗に登録完了通知登録店舗証、ポスター等を送付します。
4. 一事業者において複数の業務用店舗をデジタルチケット加盟店とすることを希望する場合は、事業者は店舗単位で申し込むものとします。
5. デジタルチケットパートナーはデジタルチケット加盟店において、登録店舗証を店内の消費者から良く見える場所に掲示し、ポスター等を消費者から良く見える場所に掲示するよう努めるものとします。
6 .デジタルチケットパートナーは、当社からデジタルチケットの取扱いに関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
7 .デジタルチケットパートナーはデジタルチケット加盟店において、登録店舗証、ポスター等を本 規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
8 .当社から事業者に対し、デジタルチケット加盟店としての登録、本サイト等での店舗情報の掲載及びチケット運用について、費用を請求することはありません。
9. 当社は、第1項の申込みの際に審査を行うものとし、当社がデジタルチケット加盟店として不適切と判断した場合は、申込みを承諾しないことがあること、承諾後であっ
ても、当社が不適切と判断した場合は承諾の取消しを行うことがあることについて、事業者は あらかじめ同意するものとします。
10.当社から事業者に対する通知は、当社の選択により、事業者が当社に届け出た住所への郵送、メールアドレスへの送信、電話番号への架電又は当社のウェブサイトへの掲載その他当社が指定する方法により行います。当該方法のいずれかにより通知を発信した時点(郵送の場合は消印有効日)において、当社から事業者に対する通知がなされたものとみなします。なお、当社が、当該方法のいずれかにより通知したにもかかわらず、当該通知が到達しないことによる事業者の不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。本項の規定は、特別の規定がない限り、本条以外にも準用されるものとします。
第 4 条(本サイト等に掲載するデジタルチケット加盟店情報)
1. デジタルチケットパートナーは、当社がデジタルチケットの利用促進のために、デジタルチケットパートナーの個別の了承なしに本サイト等にデジタルチケット加盟店の名称及び所在地等店 舗情報を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
2. 前項に係り、デジタルチケットパートナーは当社に対しデジタルチケット加盟店の店舗情報として当社へ原稿、写真等を入稿するものとし、以下の事項を遵守するものとします。なお、原稿の作成や写真撮影にかかる費用、入稿や当社との連絡にあたってデジタルチケットパートナー側に発生する通信費等は全てデジタルチケットパートナー負担とします。
① 法令に反する情報、公序良俗に反する情報ではないこと
② 第三者の権利を侵害する又は侵害のおそれのある情報ではないこと(第三者が運営するサイトに掲載されている情報を第三者の許可なく、転載することは禁止します。)
③ 第三者を誹謗中傷する情報ではないこと
④ 虚偽又は誇張した情報、事実に反する情報ではないこと
3. 当社はデジタルチケットパートナーから提供された店舗情報が本サイト等への掲載に適する内容か否かを審査するものとします。また、デジタルチケットパートナーは当社が必要に応じて掲載した店舗情報の削除、変更を行う場合があることを承諾するものとします。デジタルチケットパートナーは店舗情報に変更が生じた場合、その旨を直ちに当社に報告するものとします。
4. 本サイト等に掲載された店舗情報により、デジタルチケットパートナー及び使用者に損害が生じた場合、当社はいかなる場合においても責任を負わないものとします。
第 5 条(届出事項の変更)
1. デジタルチケットパートナーはデジタルチケット加盟店について、店舗名、代表者、
電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、そのデジタルチケット加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により当社へ届け出るものとします。
2. 前項の届出がないために、当社からの通知若しくは送付書類が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときにデジタルチケットパートナー又はデジタルチケット加盟店に到着したものとみなすものとします。
第 6 条(地位の譲渡等)
1. デジタルチケットパートナーは、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット取引に関する当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 7 条(業務の委託)
1. 当社は本事業に係る業務を第三者に委託できるものとします。
2. デジタルチケットパートナーは、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委 託できないものとします。
3. 前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、デジタルチケットパートナーは第三者に業務委託を行うことができるものとします。
4. 前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、デジタルチケットパートナーは本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、デジタルチケットパートナーは業務代行者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
5. デジタルチケットパートナーは、業務代行者を変更する場合には、事前に当社の承諾を得るものとします。
第 8 条(デジタルチケットパートナーの義務、差別的取扱いの禁止等)
1. デジタルチケットパートナーはデジタルチケット加盟店において、本規約及び当社が別途提供するデジタルチケット取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
2. デジタルチケットパートナーはデジタルチケット加盟店において、有効なデジタルチケットを提示した使用者に対し、デジタルチケットの取扱いを拒絶したり、現金等により支払う場合と異なる代金を請求したり、デジタルチケットの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、デジタルチケットの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. デジタルチケットパートナーは、有効なデジタルチケットの使用者からデジタルチケ
ットの取扱い又は商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、デジタルチケットパートナーとデジタルチケットの使用者との間において紛議が生じた場合及び法令に違反する取引の指摘又は指導を受けた場合には、デジタルチケットパートナーの費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店においてデジタルチケット取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
①デジタルチケット利用画面
②デジタルチケットに記載された利用金額又はひだまりクーポン利用画面
③使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面のデジタルチケット加盟店名、決済金額、決済日時
5. デジタルチケットパートナーは、使用者がひだまりクーポンを使用する場合、提示された画面を確認のうえ、画面上に記載された商品を当該使用者に無料で提供するものとします。
6. デジタルチケットパートナーは、システムの障害時、通信障害、時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、デジタルチケット取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社は責任を負わないものとします。
7. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店において使用者のスマートフォンの故障等によりコード読み取りが行えない場合及び電子スタンプの故障により消し込み行為が行えない場合は、デジタルチケット加盟店毎に個別に割り当てた数字を用いる方法により消し込みを実施するものとします。
8. 当社は、消し込みがあった場合に、当社が定める日にデータを更新します。なお、デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店における売上額日計及び振込金額を必ず確認するものとします。
9. デジタルチケットパートナーは、 1 件のデジタルチケット取引として処理されるものを、金額の分割等により、複数のデジタルチケット取引にすることを禁じます。
第 9 条(電子スタンプ)
1. 当社は、デジタルチケットパートナーに対し、デジタルチケット加盟店につき電子スタンプ 1 台を貸与します。
2.デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店において、当社の指示に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、電子スタンプを使用及び保管するものとします。
3.デジタルチケットパートナーは、電子スタンプを修理・修復する必要が生じたときは当社へ速やかに報告し、その後の対応は当社の指示に従うこととします。ただし、デジ
タルチケットパートナーの責めに帰すべき事由により紛失・故障した場合には、費用負担が発生することがあるものとします。
4.デジタルチケット加盟店は、デジタルチケット加盟店解約及び取消時には、貸与されている電子スタンプを全て当社に返却するものとします。
第 10 条(取引の取消し及び返金の禁止)
デジタルチケット加盟店は、デジタルチケット取引の取消しを申し出た使用者に対し、取消し及び返金対応することはできないこととします。
第 11 条(対象商品等)
1. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店における飲食物、商品、及びこれらに 関連するサービスの提供をする取引について、デジタルチケット取引の対象とすることができます。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
2. 当社とデジタルチケットパートナーは、各デジタルチケットパートナーが運営するデジタルチケット加盟店におけるひだまりクーポンによる無償提供の対象商品につい て、あらかじめ協議の上で合意するものとします。
第 12 条(釣り銭)
デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店におけるデジタルチケット取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払わないものとします。
第 13 条(商品等の引き渡し)
デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店において商品提供等行う場合、使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。デジタルチケットパートナーは、直ちに商品等を引き渡し又は提供することができない場合に は、使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 14 条(デジタルチケットの不正使用等)
1. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店において提示されたデジタルチケットの真贋に疑義があった場合には、デジタルチケット提示者又は使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに当社に連絡するものとします。
2. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケット加盟店において提示されたデジタルチケットの金額に対して消し込みを実施する際、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面 のデジタルチケット加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない場合には、使用者に対してデジタルチケット取引を行ってはならないものとします。
3. 万が一、デジタルチケットパートナーが前項に違反して商品提供等を行った場合、デ
ジタルチケットパートナーは当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 偽造、変造、模造されたデジタルチケットに起因する売上等が発生し、当社がデジタルチケットの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、デジタルチケットパートナーはこれに協力するものとします。また、デジタルチケットパートナーは、当社から指示があった場合もしくはデジタルチケットパートナーが必要と判断した場合には、デジタルチケット加盟店の所在地を所轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 15 条(デジタルチケット取引精算)
1. デジタルチケット取引精算にかかる振込手数料はデジタルチケットパートナー負担とします。
2. 当社がデジタルチケットパートナーに対し支払うデジタルチケット取引精算金は、デジタルチケット加盟店において前月1日から前月末日までの1カ月分ごとに、当該締切日までの間に当社に到着した取引データに係るデジタルチケット使用金額の総額からデジタルチケット利用手数料を差し引いた額をデジタルチケットパートナーからの請求とみなし、デジタルチケットパートナー指定のデジタルチケット加盟店の金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。
第 16 条(デジタルチケット加盟店による登録抹消の申し入れ)
1. デジタルチケットパートナーがデジタルチケット加盟店について、デジタルチケット加盟店登録の抹消を希望する場合、登録抹消希望日の1ヶ月前までに当社へ申し入れすることとします。
第 17 条(デジタルチケットの廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、デジタルチケットの全部又は一部を廃止することができるものとし、当該廃止に伴い、当該廃止をする日(以下「廃止日」といいます。)をもって利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
①当社が、廃止日の1カ月前までに、デジタルチケットの全部又は一部を廃止することをデジタルチケットパートナー又はデジタルチケット加盟店に通知した場合
②当社が天災地変等不可抗力によりデジタルチケットを提供できなくなった場合
2.前項に基づきデジタルチケットの全部又は一部を廃止する場合、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除いて、前項によるデジタルチケットの廃止につき、いかなる責任も負わないものとします。
第 18 条(デジタルチケット加盟店の登録取消)
1. デジタルチケットパートナー又はデジタルチケット加盟店が以下の事項に該当する場
合、当社はデジタルチケットパートナーに対し催告することなく、当該デジタルチケット加盟店の登録を取り消すことできるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害をデジタルチケットパートナーが賠償するものとします。
① 当社とデジタルチケット加盟店間でエネルギー契約がなくなった場合
② エネルギー契約に係る料金を支払い期限日が過ぎてもお支払いいただけない場合
③ デジタルチケットパートナーがデジタルチケット加盟店の営業を取リやめた場合
④ デジタルチケットパートナーが申込み時に当社へ通知した連絡先に、当社から一定期間 合理的と認められる方法で連絡したにもかかわらず、連絡が取れない場合
⑤ デジタルチケット加盟店申込書等、当社に提出した書面に虚偽の申請があったとき
⑥ デジタルチケットパートナーが第三者(デジタルチケット加盟店の従業員を含む)の財産権、 特許権、実用新案権、意匠権、著作権、名誉権、プライバシー
権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
⑦ デジタルチケットパートナーが本規約に違反したとき
⑧ デジタルチケットパートナーがデジタルチケット加盟店において法令に違反する目的デジタルチケットを利用するおそれがあると当社が判断した場合
⑨ デジタルチケットパートナー又はデジタルチケット加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断した場合
⑩ デジタルチケットパートナーが当社の信用を失墜させる行為を行なったとき、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
⑪ デジタルチケットパートナーが差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
⑫ デジタルチケットパートナーが手形小切手の不渡り処分を受け、又はその他支払い不能となった場合
⑬ デジタルチケットパートナーが営業の全部又は重要な部分を他に譲渡した場合
⑭ デジタルチケットパートナーが合併などにより経営環境に大きな変化が生じたとき
⑮ デジタルチケットパートナーが過去に当社との契約(契約内容を問わない)に違反したこと、又は当社に損害を与えた事実が判明した場合
⑯ 当社がデジタルチケットの運用を中止又は廃止した場合
第 19 条(買戻特約等)
1. 当社は、デジタルチケットパートナーがデジタルチケット加盟店において本契約に違反してデジタルチケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を
実施します。なお、デジタルチケットパートナーは調査に協力するものとします。
2. 当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、デジタルチケット取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、デジタルチケット取引精算を拒絶することができるものとします。
第 20 条(反社会勢力との取引拒絶)
1. デジタルチケットパートナーは、デジタルチケットパートナー、デジタルチケットパートナーの関係会社、デジタルチケット加盟店及びそれらの役員、従業員等の関係者
(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないこと及び行わないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等 を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、社会の安全に脅威を与える 者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
(8)自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことア)暴力的な要求行為
イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ)その他前各号に準ずる行為
2. デジタルチケットパートナーが前項の規定に違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに当該デジタルチケットパートナーに係るデジタルチケット加盟店の登録を取り消すことできるものとし、その場合に当社に生じた損害については当該デジタルチケットパートナーが賠償するものとします。また、この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、デジタルチケット取引精算金の全部又は一部の支払いを保留することができるものとします。
3. 当社はデジタルチケットパートナーが 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくデジタルチケット取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、デジタルチケット加盟店は、デジタルチケット取引を行うことができないものとします。
第 21 条(登録の抹消取消の効果)
1. 第 18条又は第 20 条 2 項により、デジタルチケット加盟店の登録を抹消又は取り消した場合、当社はデジタルチケットパートナーに対し、抹消日又は取消日を記載した書面にて通知します。
2. 登録が抹消又は取り消された業務用店舗について、事業者は当社に対し、本規約に係り 何らの請求もできないものとします。但し、前項の日付以前に発生したデジタルチケット取引精算金については、当社は第 15 条に基づき支払うものとします。
3. 事業者は、1 項の通知をされたときは、直ちに事業者の負担において、登録店舗証、ポスター等を返却するものとします。
第 21 条(規約の変更)
当社はデジタルチケット加盟店の同意を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合、当社は、適用開始日の 1 週間前までに当社ホームページ上で改定後の本規約を提示するものとし、事業者の本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
第 22 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は本契約の成立日より1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前 までに当社又は事業者のいずれからも書面又はメール等当社が指定する方法による更新拒絶の意思表示がない限り、本契約は同一条件で 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、本契約が解約若しくは解除された場合又はデジタルチケットが終了した場合若しくはデジタルチケット加盟店が営業を中止する等となった場合は、本
契約は終了するものとします。第 23 条(合意管轄裁判所)
事業者又はデジタルチケットパートナーは、デジタルチケットに関して当社との間に紛争が生じた 場合、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 24 条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
附則
l.本規約は 2023 年 9 月 1 日から効力を有します。
別表第 1
区分 | 事例 |
換金性、投機性の高いもの | 商品券、ビール券、図書カード、文具券、ギ フト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、株等の 個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの及び同条第 1 項 5 号に規定する射幸心をそそるおそれのある遊戯出資や債務の支払い、事業所間の支払 い | 店舗型性風俗特殊営業 店舗型電話異性紹介営業無店舗型性風俗特殊営業 無店舗型電話異性紹介営業映像送信型性風俗特殊営業パチンコ、マージャン等 出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い税、公共料金、宝くじ等 消費拡大につながらな いもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土 地・家屋の購入・賃貸、診療費治療費等 |