Contract
ユニヴァ・ペイキャスト加盟店規約
第 1 条(規約の適用)
1. 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下、「UPC」といいます。)は、このユニヴァ・ペイキャスト加盟店規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりUPC決済サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は、UPCと本サービスを利用することを希望する者(以下、「加盟店」といいます。)との間の本サービス利用についての契約(以下、「本契約」といいます。)について適用されるものとします。
3. 本規約と別にUPCが別途定める規約、申込書、覚書及び諸規定(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
5. UPCが、加盟店に対して発する第51条所定の通知は、本規約の一部を構成するものとします。
6. 加盟店は、UPCが契約するカード会社との間で締結した第3条第6号に定義する加盟店契約を遵守することとし、当該加盟店契約と本規約の内容が異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第 2 条(規約の変更)
1. UPCは加盟店の了解を得ることなくこの規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後のユニヴァ・ペイキャスト契約規約によるものとします。
2. 変更後の規約は、UPC が別途定める場合を除き、UPC が加盟店に対してその変更内容の通知を発し、UPC がその後に変更後の本規約に基づく信用販売取引の受け入れを行ったときに、その効力を生じるものとします。
第 3 条(定義)
本規約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとします。
(1)「カード」とは、クレジットカードを意味します。
(2)「カード会社」とは、カード発行及びカードを利用した代金債権譲渡又は代金立替払による代金決済を事業として行う会社を意味します。
(3)「提携カード会社」とは、カード会社と現在及び将来において提携する日本国内又は日本国外の会社を意味します。
(4)「会員」とは、カード会社又は提携カード会社との間でカードを利用した代金決済を目的としたカード会員契約を締結し、これに基づいてカードを保有する者を意味します。
(5)「商品」とは、物品又はサービスの総称を意味します。
(6)「加盟店契約」とは、商品の販売をしようとする者とカード会社の間でカードによる商品の代金決済を目的として締結される契約を意味します。 (7)「加盟店」とは、カード会社との間で加盟店契約を締結し、UPC と本契約を締結した個人又は法人その他の団体を意味します。
(8)「加盟店のサイト」とは、加盟店が UPC に届け出た、加盟店が会員に対する信用販売の対象とする商品を宣伝するための Web サイトを意味します。
(9)「信用販売」とは、加盟店を商品の売主又は提供者、会員を商品の買主又は受領者とし、その商品の代金決済を、カードを利用した債権譲渡又は立替払いにより行うことを予定してなされる売買契約等の契約を意味します。
(10)「本サービス」とは、加盟店と会員との間での信用販売において予定されるカード決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務を行うサービスであって、UPC が加盟店に提供するものを意味します。
(11)「UPC 決済システム」とは、第4 条第 1 項第 1 号から第 11 号の業務及びこれらに付随する業務を処理するコンピュータオンラインシステムを意味します。
(12)「システム設定情報」とは、UPC から加盟店へ発行される ID・パスワード等のアカウント情報その他 UPC が別途定める方法により UPC から加盟店へ通知される UPC 決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報を意味します。
(13)「本サービス利用料金」とは、本サービスの利用料金を意味します。
(14)「初期費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本サービスの提供を受けるにあたって支払う一時金を意味します。 (15)「月次費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が毎月支払う料金であって一定額のものを意味します。
(16)「決済手数料」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本契約に基づく信用販売により取得した売上債権の金額に応じて支払う手数料を意味します。
(17)「決済処理料」とは、本サービス利用料金のうち、本契約に基づく信用販売により商品を購入したい旨の会員からの申込(以下、「購入申込」といいます。)の件数に応じて加盟店が支払う手数料を意味します。
(18)「キャンセル処理料」とは、本サービス利用料金のうち、UPC がカード会社から本契約に基づく信用販売につき売上承認を受けた日の属する月になされた当該信用販売の解消(合意解約による解消、第 26 条第 2 項に定義される申込の取消による解消を含みますがこれらに限られません。以下、「売上承認月になされた信用販売の解消」といいます。)の件数に応じて加盟店が支払う手数料を意味します。
(19)「赤伝処理料」とは、本サービス利用料金のうち、UPC がカード会社から本契約に基づく信用販売につき売上承認を受けた日の属する月の翌月以降になされた当該信用販売の解消(合意解約による解消、第 26 条第 2 項に定義される購入申込の取消による解消を含みますがこれらに限られません。以下、「売上承認月の翌月以降になされた信用販売の解消」といいます。) の件数及び第 27 条に定める債権買戻し等の件数に応じて加盟店が支払う手数料を意味します。
(20)「カード情報」とは、カードを特定するカード番号、カードの有効期限、暗証番号、セキュリティコードその他一切のカードに関する情報を意味します。
(21)「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
第 4 条(委託業務及び包括的代理権の付与)
1. 加盟店は、UPC に対し、本サービスを利用するに際し、以下の業務(以下、「委託業務」といいます。)の処理を委託し、その処理に必要な包括的代理権を付与するものとします。UPC は、加盟店が本規約の規定を遵守すること及び遵守していることを条件として、委託業務を受託し、加盟店の代理人として委託業務を遂行するものとします。
(1)会員からの購入申込をインターネットを通じて受け付ける業務、及びこれに対する諾否をインターネットを通じて会員へ通知する業務。 (2)カード情報及び会員の氏名等信用販売の代金決済に必要な情報の保全措置に関する業務。
(3)カード会社に対し、信用販売の売上承認請求を行うことに関する業務 (4)カード会社から信用販売の売上承認を受けることに関する業務
(5)カード会社に対し、売上票及びその集計票の送付を行なうことに関する業務 (6)カード会社に対し、信用販売の売上債権を譲渡することに関する業務
(7)カード会社から前号の売上債権譲渡の代金を受領することに関する業務
(8)カード会社に対し、信用販売における代金の立替払請求を行うことに関する業務 (9)カード会社から信用販売における立替払金を受領することに関する業務
(10)カード会社への債権譲渡の解除に関する業務及びこれに伴う債権譲渡代金の返還に関する業務 (11)カード会社への立替払金の返還に関する業務
(12)カード会社から加盟店に対してなされる通知、文書の送付等を受領する業務
(13)カード会社からの信用販売、商品等に関する問い合わせ、苦情、請求、購入申込の取消等の受付業務 (14)その他、UPC・加盟店双方の協議により別途合意した業務
2. UPC は、カード会社との間で契約を締結することにより、加盟店の代理人として委託業務を処理すること及びUPC 決済システムを用いることについて、予めカード会社の承認を得るものとします。
第 5 条(本サービス利用の申込)
1. 本サービス利用の申込は、加盟店が設定されたサービス内容を十分に確認した上で、UPC 所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)へ必要事項を記入し捺印した上で、UPC へ提出することにより行うものとします。UPC が加盟店から本サービス利用の申込を受けた場合、UPC は加盟店を代理してカード会社に対し、以下の各号の文書を提出することにより、遅滞なく加盟店及び契約事項に関する審査依頼を行うものとし、加盟店は、これらのカード会社向けの文書の作成、提出に全面的に速やかに協力するものとします。
(1)カード会社の指定する様式による加盟店審査依頼書
(2)前号の外、加盟店審査のためにカード会社が要求する資料
2. UPC は、カード会社から通知された審査結果を遅滞なく加盟店に通知するものとし、加盟店は、以下の各号の内容を承認するものとします。
(1)カード会社が加盟店を加盟店として適当と認める場合は、その旨を加盟店に通知するものとします。
(2)カード会社が加盟店を加盟店として不適当と認める場合は、UPC は前項による申込を拒絶するものとし、その旨を加盟店に対して通知するものとします。この場合、カード会社及び UPC は、加盟店に対して加盟店を加盟店として不適当と認めた理由を開示しないものとします。
第 6 条(承諾の拒絶)
1. UPC は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、その理由を開示することなく、第 5 条第 1 項の申込を承諾しないことがあります。
(1)加盟店が本規約又は本契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとUPC が判断したとき。
(2)審査依頼書又は申込書に虚偽の内容、誤記又は記入漏れがあったとき。
(3)加盟店が本規約及び本契約上の債務以外の債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると UPC が判断したとき。
(4)その他第 5 条第 1 項の申込を承諾することが不適当であると UPC が判断したとき。
2. 前項の規定により承諾を拒絶したときは、UPC は加盟店に対しその旨を書面又は電子メールにて通知するものとします。
第 7 条(契約の成立等)
1. 本契約は、第 5 条 1 項の申込に対して UPC が承諾の通知を発した時点をもって、成立するものとします。
2. 既に申込済みのサービスを変更する場合にも、その都度、加盟店は申込書を提出するものとします。
第 8 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 3 ヶ月前までにUPC 又は加盟店から相手方に対して書面により本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に 1 年間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、加盟店は直ちに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、購入申込の誘引行為を中止し、本契約終了時点で UPC に対する承認請求を行っていないものについては、購入申込を行った会員に対して本契約に基づくカード取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
第 9 条(本サービスの開始日)
本サービスの開始日は UPC が加盟店に対してシステム設定情報を通知した日とします。
第 10 条(システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、UPC から発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、UPC 及びカード会社は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちにUPC に連絡するものとします。
第 11 条(加盟店のサイト)
1. 加盟店は、本契約を締結した場合、速やかに自己の責任と費用をもって、自己の管理下にあるコンピュータを用いて、加盟店のサイトを構築し、会員との間の信用販売を行うのに必要な情報の受送信を加盟店のサイト、又は加盟店の取り得る通信手段を通じて行えるようにするものとします。
2. 加盟店は、前項により加盟店のサイトを構築するに当たり、加盟店のサイトを UPC の管理下にあるコンピュータに構築された UPC 決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、会員が加盟店のサイトを通じて UPC 決済システムに対して氏名、カード番号、カードの有効期限その他信用販売の代金決済に必要な情報を送信できるようにするものとします。この場合、加盟店は、UPC の指定するインターフェース条件、プロトコルその他の通信条件に従うものとします。加盟店はUPC に対し、加盟店のサイトをUPC 決済システムに接続するために必要な協力をするものとします。
3. 加盟店は、加盟店のサイトと UPC の決済システムを接続するに当たり、UPC の提供する全てのサービス内容(決済前のフォームにて金額を明示することを含みますがこれに限られません)に対して承諾するものとします。
4. UPC は、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、接続条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとします。
第 12 条(加盟店の取扱商品等)
1. 加盟店は、本契約に基づき信用販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、会員 1 人に対する 1 回当りの信用販売限度額、その他取引上の重要事項、会員に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に UPCに文書で届け出るものとします。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、UPC 又は第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとします。
2. 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券並びに加盟店が別途指定した商品及びサービス等については、UPC 及びカード会社の個別の許可を得ずに信用販売を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の信用販売を行う場合、事前に UPC に対しこれを証明する書類を提出し、UPC の承諾を得なければならないものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちに UPC に通知し、以後当該商品の信用販売を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当するものを、会員に対する信用販売の対象としてはならないものとします。
(1)加盟店のサイトに表示した商品に関する情報と相違するもの
(2)発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの (3)第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのあるもの
(4)第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案xxの知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの (5)手形、小切手、プリペイドカード、株券等の有価証券
(6)機能又は品質に瑕疵のあるもの
(7)わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの (8)有害プログラムを含んだもの
(9)公職選挙法に違反するおそれのあるもの (10)偽造されたもの
(11)著しく品位を損なうもの
(12)マネーロンダリング等の取引に関わるおそれがあるもの (13)その他法令に違反するおそれのあるもの
(14)加盟店契約に違反するもの又はカード会社が不適当と判断したもの (15)その他 UPC が細則として定めて加盟店に通知したもの
第 13 条(輸出管理)
加盟店は、販売商品に関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令ならびに「米国輸出管理法及び同規則」(以下、「関連法令等」といいます。)を遵守するものとします。加盟店は、関連法令等に基づき必要とされる日本国政府又は関係国政府等の許可を得ることなく、関連法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接又は間接的に販売商品を輸出、再輸出しないものとし、又は第三者をして輸出させてはならないものとします。
第 14 条(購入申込の誘引について)
1. 加盟店は、加盟店のサイトに、以下の各号の事項を表示して、商品の宣伝を行うものとします。なお、以下の各号の事項は、加盟店のサイトへ接続した会員が購入申込作業を終了する前に当該会員に対して表示されることを要するものとします。
(1)加盟店のサイトにおいて宣伝されている商品を購入するための手順
(2)会員に対する商品の売主又は供給者が加盟店であること並びに加盟店の住所、電話番号、電子メールアドレス及び代表者氏名 (3)会員からの購入申込の有効期間並びに購入申込の取消の方法及び時期
(4)加盟店と会員との間の契約の成立時期
(5)加盟店が会員に対する販売を拒絶する場合があること、拒絶の事由及び拒絶する旨の通知方法
(6)商品の内容、仕様、機能その他商品の品質、性状に関する情報 (7)商品の価格及びその価格に消費税分を含むか否か
(8)商品の送料の額及び表示された商品価格に送料が含まれるか否か
(9)サイトへ接続するための電話料金及び接続業者への利用料金が表示された商品価格に含まれないこと、及びこれらが加盟店のサイトに接続した者の自己負担となること
(10)商品の設置費用、梱包費用等の付随費用を会員が負担する場合は、その金額及び内訳 (11)代金減額が認められるか否か及び認められる場合の減額事由、減額金額、手続等 (12)カードの利用によって商品代金の支払がなされること及びその仕組みの概略
(13)カード代金の請求が UPC 名義によりなされること及びカード代金の支払期限、支払回数、支払が複数回にわたる場合の利息又は手数料率に関する事項
(14)商品の引渡又は提供の方法、引渡又は提供の時期及び加盟店から会員へ直接に商品の引渡又は提供を行うこと
(15)第 39 条第 1 項の問い合わせ、苦情、請求等の受付先の住所・郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、代表者氏名、xxxx対応担当者氏名
(16)前号の問い合わせ、苦情、請求等の内容に関する責任を負担するのは加盟店であること (17)返品及び交換の可否並びにその手続
(18)会員からの購入申込がなされた場合には、加盟店から会員への販売に関して日本国の法律を適用し、かつこれに関して裁判手続を利用する場合には日本国の裁判手続を利用することを承諾したとみなされること
(19)インターネットを通じて送信する情報を暗号化してもその情報を完全には秘密にできない場合があること、及び完全には秘密にできない場合にも、それについて加盟店、カード会社、UPC 及び情報通信を行う業者が会員に対して責任を負わないこと
(20)法令により表示が義務づけられる事項
(21)その他 UPC が細則として定めて加盟店に通知した事項
2. 加盟店は、加盟店のサイトに以下の各号に該当する表示をすること、及び、以下の各号に該当する表示をするサイトにリンクを設定することはしてはならないものとします。
(1)虚偽の内容又は誇大な説明
(2)他人の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのある表示
(3)他人の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案xx、知的財産権その他の権利を害するおそれのある表示 (4)わいせつ物陳列罪その他の刑罰を受けるおそれのある表示
(5)日本国の法令又は公序良俗に反する内容の表示
(6)その他 UPC が細則として定めて文書により加盟店に通知した事項
3. 加盟店は本契約に基づく信用販売に関して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、特定商取引に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならないものとします。
4. 第 1 項各号の事項は、広告表現を除き、変更があった都度 UPC に届け出るものとします。
5. UPC は加盟店が行っている通信販売が UPC に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は UPC の調査に協力するものとします。
6. UPC は加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本契約に基づく信用販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い、直ちに措置を取るものとします。
7.加盟店は、加盟店のサイトでの購入申し込みに際し、会員の誤操作(二重送信やデータ誤入力を含みますがこれらに限られません。)を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
第 15 条(カード決済に関する不利益扱いの禁止)
加盟店は、本サービスを利用して信用販売を行うにあたり、会員に対し、現金又はその他の決済手段による支払を要求すること、本サービス利用料金を請求すること等、現金引き換えその他の決済手段によって支払を行う者よりも会員を不利に取り扱ってはならないものとします。
第 16 条(保全措置)
1. 加盟店は、UPC 決済システムを第三者に閲覧、改竄、又は破壊されないための措置を講じるとともに、加盟店のサイトを、第三者に改竄、又は破壊されないための措置を講じるものとします。
2.UPC は、前項に基づき加盟店が講じた措置が不適切であると判断した場合、加盟店に対して当該措置の変更を求めることができるものとし、加盟店は、加盟店の負担において、UPC の指示に従い当該措置を変更するものとします。
第 17 条(カード情報の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード情報を取り扱ってはならないものとします。なお、加盟店は、
UPC が本規約並びに PCIDSS の要求事項に従い会員のカード情報を取扱うことに関して同意するものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従いカード情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、カード情報の漏洩、滅失又は毀損(以下、総称して「漏洩等」といいます。)を防止するために、カード情報を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カード情報の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
4.加盟店は、前項に基づき講じる措置の具体的対応及び態様について、UPC に予め届け出るものとします。また、加盟店が、本項に基づき届出をした具体的対応及び態様を変更しようとする場合には、UPC に予め届け出るものとします。なお、加盟店が、前項に基づき講じる措置の具体的対応及び態様として、カード情報を保持しない措置を届け出た場合、UPC は、加盟店から、カード情報の開示の請求を受けても、加盟店に対し開示をしないものとしま
す。
5.前項の定めにかかわらず、UPC は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき届け出た方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
6.加盟店においてカード情報の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合(合理的な理由に基づき UPC 又はカード会社が漏洩等又はそのおそれが生じたと判断し、その旨の通知を加盟店にした場合を含む。)には、加盟店は、遅滞なく次の各号に定める措置をとらなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード情報の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3)前2 号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
7.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
8.加盟店は、第 6 項柱書の場合には、直ちにその旨を UPC に対して報告するとともに、遅滞なく、第 6 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第6 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)第6 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3)第6 項第 3 号に関し、計画の内容及びその策定及び実施のスケジュール
(4)第6 項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって UPC が求める事項
9.UPC は、第 6 項及び第 7 項の措置が不十分であると判断した場合、その他 UPC が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置及び指導を行うことができるものとし、加盟店は、それに従うものとします。なお、UPC による措置・指導は、第 11 項に定める加盟店の責任を免責するものではありません。
10.加盟店においてカード情報の漏洩等が生じた場合であって、加盟店が遅滞なく第 6 項第4 号の措置をとらない場合には、UPC は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏洩等したカード情報にかかる会員に対して通知することができるものとします。
11. 加盟店は、UPC に対し、加盟店が前条及び前各項に違反したこと(会員のカード情報の漏洩等が生じたことを含みますがこれに限られません。)に起因して UPC に生じた一切の損害(第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わず、UPC が行う合理的手続に要した費用、合理的な弁護士費用を含みますがこれらに限られません。)を直ちに賠償するものとします。
第 18 条(取引制限)
UPC は、加盟店が行う信用販売における取引制限について、本規約の定める方式・手続又は申込書に記載する方法により定めるものとし、加盟店はこれらを遵守するものとします。
第 19 条(受け入れるカード・信用販売の種類)
1. UPC が本契約に基づき受け入れる信用販売は、以下の各号のカードのうち、加盟店が別に指定するものを利用する信用販売とします。
(1)カード会社が発行するカード
(2)提携カード会社が発行するカード
2. 前項の規定にしたがい加盟店が指定したカードを利用する信用販売であっても、次の各号のいずれかに該当するカードを利用する信用販売については、UPC は受け入れないものとします。
(1)過去に不正利用されたことのあるカード
(2)UPC が別途定める 1 ヵ月の利用限度額を超えたカード (3)UPC が別途定める 1 ヵ月の利用回数を超えたカード (4)その他、UPC が別途定める条件に該当するカード
3. UPC が本契約に基づき取り扱う信用販売の種類は、カード利用代金が1 回払いの信用販売のみとし、カード利用代金が 2 回以上の分割払いの信用販売及びカード利用代金がボーナス一括払いの信用販売は、加盟店が別途 UPC の承認を得た場合にのみ取り扱うものとします。
第 20 条(カード情報の不正利用の防止)
1.加盟店は、信用販売を実施するにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合、加盟店は、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1)通知されたカード情報の有効性
(2)当該信用販売がなりすましその他のカード情報の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと。
(3)商品、氏名、住所、電話番号、支払方法
2.UPC は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 21 条(会員からの購入申込の受付)
会員が、インターネットを通じて、加盟店のサイトを経由して UPC 決済システムに対して送信した、会員のカード情報及び会員の氏名等信用販売の代金決済に必要な情報の全てが UPC 決済システムに到達した時に、UPC が加盟店を代理して会員からの購入申込を受付けたものとします。
第 22 条(売上承認請求)
1. UPC は、会員からの購入申込を受け付けた後、遅滞なく、加盟店を代理してカード会社に対し、UPC 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売についての事前承認を求めるものとします。
2. 加盟店は、前項によりカード会社の事前承認が得られた場合にのみ、前項の購入申込を承諾して当該信用販売を行うものとします。
3. カード会社の承認が得られたものであっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、不正利用、その他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、加盟店は信用販売を行ってはならないものとします。なお、この場合、加盟店は UPC に対し直ちに状況を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権について第25 条に規定する売上債権の譲渡又は立替払請求を行ってはならないものとしま
す。
4. 加盟店は、商品を会員に複数回に渡り引渡又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨を UPC 及び会員に連絡するものとします。
5. 加盟店が本条に違反して信用販売を行なった場合には、加盟店は当該信用販売の代金全額の回収について一切の責任を負い、UPC 及びカード会社に対し、いかなる請求もしないものとします。
第 23 条(本人確認)
1. UPC は、第 21 条の購入申込受付により得られた情報及び前条第 1 項による承認請求に対してカード会社がなした回答に基づき、加盟店を代理して、当該購入申込者が自己名義のカードを利用して購入しようとしているか否かを調査する場合があるものとします。
2. 加盟店が会員以外の者を会員と誤認して本契約に基づき行った信用販売に関する一切の紛争については、UPC 及び加盟店は、相互に協力してその解決を図るものとします。但し、これに要した費用及び損害は全て加盟店が負担するものとします。
第 24 条(商品の発送)
1. 加盟店は商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の商品発送簿及び運送受託の証明文書を商品発送後 7 年間は保管しなければならず、UPC の求めがある場合には UPC に閲覧させなければならないものとします。
第 25 条(売上債権の譲渡又は立替払)
1. 加盟店は本契約に基づいて会員に対して行った信用販売により取得した売上債権につき、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、本条の手続きに従って、UPC に対し債権譲渡し又は立替払請求するものとします。加盟店はこの債権をUPC の承諾なしに第三者に譲渡してはならないものとします。
2. UPC は、UPC が予め指定した締め日に従って売上票及びその集計票を作成した上で加盟店を代理してカード会社に対し、カード会社が予め指定した受領期限までに毎月送付するものとします。
3. 前項の締め日を過ぎて譲渡又は立替払請求された売上債権が回収できなかった場合は、その危険は加盟店が全て負担するものとし、UPC が第 27 条に基づき債権買戻し等の請求を行ったときは、加盟店はこれに異議なく従うものとします。
4. 商品発送日から 2 ヵ月を経過して譲渡又は立替払請求の手続が行われた債権について、UPC は無条件でその譲り受けを拒否又は立替払請求の拒絶をすることができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
5. 加盟店と会員との間の本契約に基づく信用販売が、合意解約、第 26 条に定める購入申込の取消等により解消された場合、UPC は、その解消原因の如何を問わず、加盟店を代理してカード会社に対し、第 2 項の定めるところに準じて、取消伝票及び取消債権の明細を記載した集計表を送付するものとします。この場合、当該信用販売により加盟店が取得した売上債権に係る本サービス利用料金については、加盟店はその支払義務を免れず、又、当該本サービス利用料金が支払済みの場合であっても、UPC は、加盟店に対し、第 27 条に定める債権の買戻し等の有無にかかわらず、これを返還しないものとします。加盟店はこの場合、会員に対して当該信用販売に係るカード利用代金を直接返還しないものとします。
6. UPC は、第 21 条の購入申込の内容及び購入申込を受け付けたことに関する情報を、購入申込日から 7 年間電子データの形式により保管するものとし、保管期間中に加盟店から請求があった場合には、UPC の指定する料金を加盟店から徴収した後に、UPC は加盟店に対し、保管中のデータを請求された形式により遅滞なく提供するものとします。
第 26 条(購入申込の取消)
1. UPC 及び加盟店は、各自のサイトに、消費者契約法及び財団法人日本通信販売協会の定めるガイドラインを遵守した、商品の返品及び交換に関する表示をするものとします。
2. 加盟店から引渡を受けた商品を返品する旨の請求が会員からなされた場合、UPC 及び加盟店は、当該商品についての購入申込が撤回され、これにより加盟店と会員との間で当該信用販売が当初に遡って効力を失ったものとして扱うものとします(以下、「購入申込の取消」といいます。)。
第 27 条(債権買戻し等)
1. UPC は、本規約又は本契約に基づき加盟店から譲り受けた債権について、次の各号の事情が判明したときは、無条件で加盟店に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、加盟店は直ちに買戻しを行なうものとし、直ちに当該譲渡代金を UPC に返還するものとします。
(1)本規約又は本契約の規定に違反して作成された売上票による債権と認められたとき
(2)売上票の内容に誤りがあることが判明した場合 (3)売上票が正当なものでない場合
(4)UPC が売上票の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が UPC の求める調査に協力しなかった場合
(5)会員より自己の利用によるものではない旨又は本規約又は本契約の規定に違反する信用販売であった旨の申出があった場合
(6)UPC 若しくは加盟店の責に帰すべき理由により対象会員がカード会社若しくは提携カード会社にカード利用代金を支払わない場合又はそのおそれがある場合
(7)加盟店と会員との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(8)苦情の発生状況若しくは内容又は紛議の発生状況若しくは内容に照らして、会員の利益の保護にかけるおそれがある場合 (9)法令に違反した場合又はそのおそれがある場合
(10)カード会社が指定する売上票送付期限の日において、その発生からカード会社が別途指定した日数以上が既に経過した売上債権であった場合 (11)加盟店に第 48 条第 2 項各号にあげる事由のいずれかが生じた場合
(12)カード会社からの通知、UPC の調査又は加盟店の調査その他の原因により、本規約又は本契約の規定に違反する信用販売により生じた債権であったこと若しくは第三者のカード番号の不正生成又は他人のカード番号の盗用などによるカードの不正利用が疑われた場合
(13)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.加盟店若しくは加盟店の信用販売につき前項各号の事情が判明した場合、UPC は当該信用販売(前項第 11 号の場合は、当該事情が生じた以降に行われた信用販売)に係る立替払金の支払いを拒むことができ、また、立替払金が支払済みのときは、加盟店は直ちにこれを UPC に返還するものとします。
3. UPC は加盟店に支払うべき債務があるときは、弁済期の前後を問わずこれと相殺処理することができるものとします。
4. UPC は、毎月末日を締め日として当月に請求した債権買戻しの代金額及び立替払金の返金額並びにそれらの件数を算出し、当該金額又は件数が、当月末日を締め日として算出される加盟店の本契約に基づく売上の金額又は件数の 1%を超過する場合、加盟店に対し、その旨を通知するものとします。
5.加盟店が UPC に届け出た営業所を閉鎖するなど、加盟店の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となった場合、UPC は加盟店に対する通知を省略して前項の手続を取ることができるものとします。
6. UPC は、同一の加盟店につき、前項の超過が生じた月が通算で 2 ヶ月となった場合、当該加盟店のアカウントの一時停止、加盟店受取金全額の支払保留その他 UPC が必要と判断する措置をとることができるものとします。
第 28 条(加盟店の支払い義務)
1. 加盟店は、UPC に対し、本サービス利用料金として、本条及び第 29 条乃至第 33 条の各規定により算出した金員を支払うものとします。
2. 本サービス利用料金の額及び算出方法は加盟店が本サービスの利用を申し込む際に提出する申込書に定める通りとします。
3. UPC は、本契約の有効期間中であっても、経済情勢の変化等により本サービス利用料金改定の必要が生じたと判断する場合は、本サービス利用料金の額及び算定方法を改定することができるものとします。なお、かかる改定は、UPC が加盟店に対して発する通知に記載された改定予定日に、その効力を生じるものとします。
4. UPC は、前項の改定を行うに際しては、改定予定日の1 ヶ月前までに加盟店に対して書面により改定の内容、改定予定日等を通知するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1)天災地変等により改定予定日の1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることができない場合
(2)経済情勢の著しい変化等により改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることが適当でないと UPC が判断した場合
5. 申込書に定めがない料金については、別途、UPC 加盟店双方の協議によりその金額を定め、その都度必要な書類を作成することとします。
第 29 条(加盟店受取金)
1. UPC は、毎月末日を締め日として第 25 条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該合計額から当月発生分のサービス利用料金を控除した後の残額(以下、「加盟店受取金」といいます。)を振込手数料加盟店負担にて翌月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合、直後の営業日迄)に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとします。ただし、加盟店の書面による事前の承諾がある場合は、支払時期に関しては別途定めるものとします。なお、加盟店受取金が 1 万500 円に満たない場合は、UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。
2. UPC は、加盟店と会員との間での信用販売の売上データについて、その内容若しくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで加盟店受取金について支払を保留することができるものとします。
3. UPC は、会員が加盟店との紛議を理由として加盟店と会員との間での信用販売における代金債務又はカード会社に対する債務の履行を拒否し若しくは遅延した場合、紛議が解決するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
4. UPC は、UPC から加盟店に対する送付書類が到着しなかった日から 7 日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかった場合、加盟店と連絡が取れるまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。加盟店と電話及び電子メールのいずれかによって連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかった場合には、送付書類が到着するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
5. UPC は、加盟店に対する第 39 条第 1 項に定める問い合わせ、苦情等の発生状況等を踏まえて UPC が必要であると合理的に判断した場合、事前に加盟店に通知することにより無条件で加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。また、第 27 条第 5 項に定める場合、UPC は加盟店に対する通知を省略して本項の手続を取ることができるものとします。
6. 第 2 項乃至前項に定める場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された加盟店受取金から控除されるものとします。
7. 第 1 項に定める締め日以降に加盟店から UPC に対し、購入申込の取消の申し出が行われた場合、UPC は当該購入申込に係る信用販売代金相当額を、本サービス利用料金を差引くことなく加盟店に対して請求できるものとします。
第 30 条(保証金)
1. UPC は、加盟店の信用状況に問題が生じたと判断した場合、第 29 条に定める加盟店受取金の全部又は一部の支払を保留することができるものとし、また、加盟店に対し、UPC が指定する金額の保証金の預託を請求することができるものとします。なお、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された加盟店受取金から控除されるものとし、また、本項の保証金については利息を付さないものとします。
2. 加盟店は、UPC から前項の保証金の預託を請求された場合、UPC に対し、3 営業日以内に、当該保証金の全額を預託しなければならないものとします。
3. UPC は、加盟店が UPC に対して債務を負担する場合、その弁済期の有無を問わず、当該債務に当該加盟店から前項に基づき預託を受けた保証金を充当することができるものとします。
4. UPC は、前項に基づき保証金を充当した場合、加盟店に対し、その旨を通知し、加盟店は、当該通知を受領した後3営業日以内に、UPC に対し、当該充当により減少した保証金の金額と同額の保証金を預託しなければならないものとします。
5. 加盟店は、UPC が加盟店に対して債務を負担する場合であっても、UPC に対し、UPC が当該加盟店から第2 項に基づき預託を受けた保証金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することはできないものとします。
6. UPC は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について生じていた信用状況の問題が解消されたと UPC が判断した日から6ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第 3 項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
7. 前項の規定にかかわらず、UPC は、第2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、本契約が終了した日から 6 ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第 3 項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
8. UPC は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について新たに信用状況の問題が生じたと判断した場合、当該加盟店に対し、 UPC が指定する金額の追加保証金の預託を請求することができるものとする。なお、追加保証金については、第 2 項乃至第 7 項の規定が準用されるものとします。
第 31 条(料金等の請求・支払方法)
1. UPC は、毎月末日を締め日として第 25 条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サー
ビス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月発生分の本サービス利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
2. 加盟店は、本サービス利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、UPC が指定する期日までに UPC が指定する方法(加盟店から UPC に対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
3. 加盟店は UPC が必要と判断した際は、UPC が指定する金額の保証金をUPC が指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、保証金については利息を付さないものとし、前条第 2 項乃至第 5 項及び第 7 項の規定が準用されるものとします。
第 32 条(遅延損害金)
加盟店は、UPC に対し、本サービス利用料金その他本契約又は本規約上の債務の支払いを怠ったときは、支払済みまで年率 14. 5%の割合による遅延損害金を速やかに支払うものとします。
第 33 条(消費税)
加盟店が UPC に対し、本契約又は本規約に基づく債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加盟店は、UPC に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 34 条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、その是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を UPC に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第 35 条(加盟店の禁止事項等)
1. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1)本サービスにより利用しうる情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為
(2)第三者(カード会社、提携カード会社、会員、他の加盟店を含みますがこれらの者に限られません。以下、本項において同様とします。)若しくは UPC の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)第三者若しくは UPC を差別し、又は誹謗中傷する行為
(4)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いるなどして第三者若しくは UPC の名誉若しくは信用を傷つけ、又は第三者若しくは UPC の業務を妨害する行為
(5)第三者若しくは UPC の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6)第三者若しくは UPC に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(7)第三者若しくは UPC に対して暴力的な要求又は法的な責任を超える要求をする行為
(8)第三者若しくは UPC との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(9)換金を目的とする商品の販売行為その他信用販売制度を悪用する行為
(10)詐欺などの犯罪に結びつく行為
(11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(12)わいせつ又は児童虐待にあたる画像、映像、文書などを送信・掲載する行為
(13)コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又は推奨する行為
(14)第三者になりすまして、本サービスを利用する行為
(15)本サービスに接続されている他のコンピュータシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(16)その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は第三者若しくは UPC に不利益を与える行為
(17)本サービスを利用して、他の加盟店と会員との間の信用販売において予定されるカード決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務の代行をする行為
(18)加盟店と会員との間の信用販売において予定されるカード決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務の代行を業とする者(以下
「決済代行業者」といいます。)に本サービスを利用させる行為及び決済代行業者との間で本サービスを利用させる契約を締結する行為
(19)加盟店のサイトを介して以外の方法での本サービスを利用する行為(実在店舗での対面決済を含むがこれに限らない。)
(20)信用販売が、合意解約、第 26 条第 2 項に定める購入申込の取消等により解消された場合並びに第 27 条第 1 項第 5 号乃至第 8 号及び第12 号に該
当し第 27 条に基づき債権買戻し等が行われた場合に、会員に対し、当該信用販売に係る代金を直接請求する行為
(21)前各号に定める行為に準じる行為
(22)前各号に定める行為を助長する行為
(23)その他、UPC が不適切と判断した行為
2. 加盟店は、UPC に対し、本契約締結日現在のみならず、本契約締結の前後を通じて、加盟店が以下の各号に定めるもの(以下、「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、加盟店が反社会的勢力等に資金提供又はこれに準じる行為を行っていないこと、及び加盟店が商取引を通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないことを表明し、かつ、保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他、前各号に定めるものに準じるもの
第 36 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、UPC 及びカード会社に対して届けている商号、法人番号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、ドメイン、連絡先(電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号等)、指定預金口座、取扱商品、販売方法又は役務の種類及び提供方法、加盟申込書その他書面により UPC 又はカード会社に届け出た事項、その他 UPC が加盟店に対しあらかじめ通知する事項等に変更が生じた場合、UPC 及びカード会社所定の方法により速やかにUPC に届出 るものとします。
2. 加盟店は、第 17 条第 3 項及び第 4 項、第 20 条第 1 項及び第 2 項、第 34 条並びに第 38 条 1 項に定める措置や計画を変更しようとする場合は、事前に UPC に届出た上、UPC と協議しなければならないものとします。
3. UPC は、加盟店に対し、別途指定する事項につき、定期的に報告を求めることができるものとします。
4. 加盟店は、第 1 項の届出がないために UPC からの通知又はその他送付書類、第 29 条に規定する加盟店受取金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなされたものとし、UPC に対して何らの異議申立もせず、損害についての請求を行なわないものとします。
第 37 条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、UPC は、自ら又は UPC が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店においてカード情報の漏洩等が発生し又は漏洩等のおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が第 17 条、第 20 条、第 34 条、第 36 条又は第 38 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、UPC が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード情報の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店又はその役員若しくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店においてカード情報の取り扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード情報の取り扱いに係る業務について調査する場合
3.前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.UPC は、第 1 項第 1 号又は第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、第 1 項第 1 号に基づく調査については、第 17 条第 6 項第 1 号及び同項第 2 号に定める調査並びに同
条第 8 項第 1 号及び同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 34 条第 1 項に定める調査及び同条第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
5. 本規約に特に定めるほか、UPC は、UPC が加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、当該加盟店に対し、当該加盟店の事業に関する契約書その他取
引書類、会計帳簿、決算書類等 UPC が必要と判断する書類の提出又はUPC が必要と判断する事情の聴取等、UPC が必要と判断する行為又は措置をとることを請求することができ、当該加盟店は、直ちにこれに応じるものとします。
第 38 条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、UPC は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
(1)加盟店が第 17 条第 3 項、第 4 項若しくは第 5 項の義務を履行せず、またはそのおそれがあるとき。
(2)加盟店においてカード情報の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれがある場合であって、第 17 条第 6 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第 20 条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店がおこなった信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 34 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、UPC に対し、加盟店にその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられたとき。
2.UPC は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分でないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第 39 条(会員等との紛議、苦情対応等)
1. 加盟店は UPC に対し、UPC 決済システムを用いてなされた加盟店と会員との間での信用販売及びその対象商品に関して受け付けた商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換、これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の問い合わせ、苦情、請求等の内容を速やかに通知するものとします。
2. 加盟店は、自己の責任と費用により、前項の問い合わせ、苦情等に対応し、UPC 及びカード会社に対し、一切の負担をかけないものとし、UPC 又はカード会社の指示に従い、必要な協力をするものとします。
3. UPC 又はカード会社が、UPC 決済システムを用いてなされた加盟店と会員との間での信用販売及びその対象商品に関して、商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の対応を自ら行った場合、加盟店は、直ちに、当該対応をした UPC 又はカード会社に対し、その対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません)を補償するものとします。
4. UPC、加盟店又はカード会社と会員その他の第三者との間で、UPC からのカード情報の漏洩等に起因する紛争が生じた場合、UPC 及び加盟店は、相互に協力してその解決を図るものとします。
第 40 条(会員対応)
加盟店は、会員との間で商品等のキャンセル、クーリングオフ、受取り拒否その他の紛争が生じた場合には、すべてその責任と負担において解決するものとし、UPC 及びカード会社に対し何らの迷惑又は損害を及ぼさないものとします。
第 41 条(機密保持)
1. 加盟店及び UPC は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本サービスに関連して知り得た相手方又は会員の機密に属すべき情報の一切を第三者(但し、カード会社及び提携カード会社を除きます。)に漏洩してはならず、また本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものと
します。但し、会員の個人情報については、第 57 条の定めに従うものとします。
(1)UPC が本サービスのサービスxxxの目的で情報を集計及び分析等する場合
(2)前号の集計及び分析等により得られたものを、UPC が個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(3)本サービスに関わる部分の営業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(4)その他任意に相手方又は会員の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(5)裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6)検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(7)UPC の利益を守るために必要性があると UPC が判断した場合
2. 前項の義務は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 42 条(競業禁止等)
1. 加盟店は、UPC の書面による同意のある場合を除き、本契約の有効期間中及び本契約終了後 5 年間、UPC の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
2. 加盟店は、UPC の書面による同意のある場合を除き、本契約に定めのない限り、本契約の有効期間中、本サービスと同種又は類似のサービスを運営する第三者との間で、本サービスと同種又は類似のサービスの利用についての契約を締結することはできないものとします。
第 43 条(権利の譲渡制限)
加盟店は、本サービスの提供を受ける権利、その他加盟店に認められている権利を譲渡・質入等の処分を行うことはできないものとします。但し、UPCの書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
第 44 条(証明書の提出と管理)
1. 加盟店は、購入申込の際に送信されたカード番号に対応するカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、UPC 及びカード会社に対して当該申込にかかるすべての情報並びに加盟店が知っている当該申込に関連するその他の情報を、UPC 及びカード会社に開示するものとします。カード会社は、当該情報をカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
2. 加盟店は、会員から提出された購入申込書や購入申込データ並びに商品発送の証明文書を UPC の請求により直ちに UPC に提出するものとします。
3. 加盟店は、本契約により発生した客観的な取引事実に基づく加盟店に関する第 1 項の情報を UPC が他のカード会社に通知すること、あるいは UPC が加盟する信用情報機関等に当該情報が登録されること及び当該カード会社、あるいは当該信用情報機関等の参加会員が自己の取引上の判断のためにこれを利用することに同意するものとします。
4. 加盟店は、加盟店審査及び本契約に基づく取引上の判断のために、他のカード会社や信用情報機関等から加盟店及び加盟申込者に関する情報を UPC
が入手し、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第 45 条(本サービス利用の制限)
UPC は、天災地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 46 条(本サービス提供の中断)
1. UPC は、次のいずれかの事由があるときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1)UPC の電気通信設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
(2)UPC の設置する電気通信設備に障害が発生し、やむを得ないとき
(3)加盟店の運営するサービスに障害が発生し、やむを得ないとき
(4)その他、運用上又は技術上 UPC がサービスの一時中断が必要と判断したとき
2. 前項第 3 号により本サービスの提供を中断した場合は、残精算処理を保留とします。UPC が加盟店との連絡が取れ次第、本サービスの再開と共に、残精算処理も行うものとします。
第 47 条(本サービス提供の停止)
1. UPC は、加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービス利用料金等本規約又は本契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)審査依頼書又は申込書その他UPC への申告・届出内容に虚偽の内容があったとき。
(3)前条の規定に該当する場合
(4)第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 20 条、第 34 条、第 35 条、第 36 条、第 37 条、第 38 条、第 41 条、第 42 条の各規定のいずれかに違反したとき
(5)加盟店が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき
(6)UPC から加盟店に対する送付書類が到着しなかったとき
2. UPC は、前項第 1 号乃至第4 号の各規定により、本サービスの利用を停止するときは、加盟店に対し、あらかじめその理由及び期間を通知するものとします。
第 48 条(UPC の解除と加盟店の期限の利益喪失)
1. UPC は、前条の規定により本サービスの提供を停止された加盟店が、本サービスの提供停止から 14 日以内にその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反状態の是正に 15 日以上の期間を要するとUPC が判断する場合には、UPC は、本項本文の規定により解除可能となる期間を、14 日を超える期間と定めることができるものとします。
2. UPC は、加盟店に次の各号にあげる事由のいずれかが生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、本サービスを停止するとともに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)本規約又は本契約の規定に違反したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申し立て若しくは抵当xxの担保権の実行を受け又は滞納処分を受けたとき
(3)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申し立てを自らなし、若しくは第三者からなされたとき
(4)監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(5)その振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(6)解散を決議したとき
(7)合併若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したことにより、本規約又は本契約の履行が困難と認められるとき
(8)その他、信用状況が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9)UPC から加盟店に対する通知又はその他送付書類が到着しなかった日から 7 日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかったとき
(10)前号の連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかったとき
(11)カードによる信用販売が 1 年以上ないとき
(12)カード会社が加盟店を加盟店として不適当と認めたとき
(13)その他、UPC が本規約又は本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3. 加盟店に前 2 項の事由が生じたときは、加盟店が UPC に対して負担する全ての債務つき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を UPC の指定した方法で支払うこととします。なお、加盟店が期限の利益を喪失した場合で、加盟店の UPC に対する債務で金額の確定していないものがある場合は、加盟店は UPC に対し、UPC が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるものとします。また、この保証金は加盟店のUPC に対するすべての債務に充当する処理を行なうものとします。
4. 第 2 項の規定に基づき本契約の解除がなされた場合、UPC は加盟店受取金の支払を 12 ヶ月間保留するものとします。この場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された代金から控除されるものとします。
5. 第 1 項又は第 2 項その他の本規約の規定に基づく解除は、本規約に基づく UPC の加盟店に対する損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。
第 49 条(加盟店による解約)
1. 加盟店は、UPC に対し、本契約の解約希望日の 3 か月前の応当日が属する月の末日までに UPC 所定の解約申込書を UPC に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。但し、解約日は、UPC が加盟店から解約申込書を受領した日から 3 か月後の応当日が属する月の末日とします。
2. 前項に基づき本契約の解約がなされた場合、加盟店は本契約及び本規約に基づき生じた UPC に対する未払債務を、UPC が指定する期日までに一括して支払うものとします。また、UPC は、当該未払債務の支払がなされるまで、第 29 条に定める加盟店受取金の支払を保留できるものとします。
3. 第 1 項の規定に基づき本契約の解約がなされた場合、UPC は、任意に加盟店受取金の支払を保留できるものとします。この場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された加盟店受取金から控除されるものとします。
第 50 条(履行の保留・拒絶)
1. 本規約に特に定めるほか、UPC は、加盟店に第 47 条第 1 項各号にあげる事由、第 48 条第 1 項に定める事由又は同条第 2 項各号にあげる事由その他本サービスの停止又は本契約の解除若しくは解約の原因となる事由が生じた場合、本サービスを停止するか否かにかかわらず、また、本契約を解除又は解約するか否かにかかわらず、何らの通知・催告なく、当該事由発生前に生じていたか又は当該事由発生後に生じたかにかかわらず、UPC が本規約又は本契約に基づき加盟店に対して負担する債務(金銭債務を含みますがこれに限られません。)の全部又は一部の履行を保留又は拒絶することができるものとします。
2. UPC は、前項その他の本規約の規定に基づき履行を保留又は拒絶した債務については、法定利息及び遅延損害金の支払義務その他の債務不履行責任を負わないものとし、加盟店は、前項による UPC の債務履行の保留又は拒絶によって被った損害の賠償を UPC に対して請求することができないものとします。
第 51 条(サービスの廃止)
1. UPC は、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、加盟店に対する本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. UPC は前項による加盟店に対する通知の後、本サービスを廃止した場合には、加盟店に対して本サービスの廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償を免れるものとします。
3. 第 1 項の規定によりサービスが廃止されたときは、当該廃止日に本契約が終了したものとします。
第 52 条(損害賠償)
1. UPC の故意又は重大な責めに帰すべき事由により、UPC が本サービスを提供できなかった結果、加盟店が本サービスを全く利用できない状態になった場合、UPC が当該状態の発生を知った時から起算して連続 48 時間以上の時間当該状態が継続したときは、UPC は加盟店に対し、その請求に基づき直接かつ現実に発生した通常の損害についての賠償に応ずるものとします。ただし、加盟店が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加盟店はその権利を失うものとします。
2. 前項の場合において、UPC が賠償する範囲は、本サービスが停止した日の属する月の前月に UPC が加盟店から実際に入金を受けた月次費用(申込書に月次費用の定めがない場合は、UPC が加盟店から直近 1 ヵ月に受領した本サービス利用料金)の金額に 30 分の 1 を乗じた金額に、さらに本サービスが停止していた時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)を乗じて算出した金額を上限とします。
3. 電気通信回線の通信不能、地震等の自然災害その他不可抗力による本規約又は本契約の不履行は、UPC の責めに帰すべき事由によるものとはみなさないものとします。
4. UPC は、UPC のサイトの保守点検を目的として、1 回当たり継続して5 分から 6 時間程度の間、UPC のサイトと加盟店のサイトとの間のデータ通信を停止することができるものとし、これによるサービスの処理の停止については、UPC は名目の如何にかかわらず何らの責任を負わないものとします。但し、UPC は、当該停止の時期を予め加盟店に対して文書又は電子メールにより通知するものとします。
5. 本規約に特に定めるほか、加盟店が故意若しくは過失により、又は、本規約若しくは本契約の規定に違反して、UPC に損害を与えた場合、UPC は、加盟店に対し、被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償するよう請求することができるものとします。
第 53 条(商号等の使用)
1. 加盟店は、UPC の商号・ロゴ及びその他の登録商票・ロゴの使用については、UPC の審査を通過した媒体のみで使用するものとします。
2. 加盟店は、本規約及び本契約により本サービスを利用している旨を会員に通知・表示を行うこととします。
3. 加盟店は、本規約の文言、本契約の契約書、本規約又は本契約に関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、UPC の事前の承認を得る必要があるものとします。
第 54 条(知的財産権)
加盟店は、本サービスを通じて UPC が加盟店に提供する情報(映像・音声・文章・写真・ソフトウェアを含みますがこれらに限られません)及び本サービスに関するコンピュータシステム(UPC 決済システムを含みますがこれに限られません)の著作権、商標権、特許権、若しくは他の知的財産権が UPC若しくは他の権利者に帰属し、法律により保護されていることを認め、又同意するものとします。
第 55 条(電子メール及びアップロードされた Web コンテンツ)
UPC は、UPC 又はその使用人若しくは代理人以外の加盟店又は第三者が作成した電子メール又はアップロードされた Web コンテンツの内容については、責任を負いません。加盟店の電子メール送信、アップロードされた Web コンテンツ及びメッセージ、電子メールのサービス・プロバイダとの対応、並びに当該対応に関連する他の条件、保証又は表明は加盟店の責に帰するものとします。加盟店は、当該対応の結果としての如何なる種類の損失又は損害から、UPC を免責することに同意します。
第 56 条(UPC からの通知)
1. UPC から加盟店への通知は、UPC の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他UPC が適当と判断する方法にて行うこととします。
2. 前項の通知は、UPC が当該通知を UPC の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3. 本規約及び本契約で事前に通知する期間の指定がない場合は、UPC が通知を発した日から 15 日を経過した場合に加盟店は、通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなします。
第 57 条(会員の個人情報の保護)
1. 本条において、「会員の個人情報」とは、UPC 又は加盟店が本サービスに関連して知り得た会員に関する情報のうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
2. UPC は会員の個人情報を適切に保護し、UPC が別途 UPC の Web サイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
3. 加盟店は、会員の個人情報を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5 月 30 日法律第 57 号)を遵守しなければならないものとします。
4. 加盟店は、会員の個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。但し、UPC の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、会員の個人情報に接する必要のある役員及び従業者(従業員、契約社員、アルバイト、パート等を含みます。以下、「被開示役員等」といいます。)以外の役員及び従業者が会員の個人情報に接することがないように個人情報を保管・管理しなければならないものとします。
6. 加盟店は、被開示役員等との間で秘密保持契約を締結することにより、被開示役員等に対し、その在任・在職中のみならず退任・退職後においても、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務を遵守させる等、会員の個人情報の保護について必要となる措置をとらなければならないものとします。
7. 加盟店は、UPC の書面による事前の承諾がない限り、会員の個人情報に接する必要のある業務を第三者に委託してはならないものとします。
8. 加盟店は、UPC の書面による承諾を得て前項の業務を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託する場合であっても、当該委託先に提供する会員の個人情報の範囲を最小限にとどめなければならないものとし、当該委託先に対し、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務と同等の義務を負わせなければならないものとします。
9. 加盟店は、委託先の故意又は過失により UPC 又は会員に損害が生じた場合、当該損害を被った UPC 又は会員に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を当該委託先と連帯して賠償するものとします。
10. 加盟店は、会員の個人情報を本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとし、会員の個人情報の複製・複写又は改変が必要な場合には、事前に UPC から書面による承諾を受けなければならないものとします。
11. UPC は、加盟店が会員の個人情報を本規約及び本契約の履行以外の目的に使用した場合、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
12. 加盟店は、会員の個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならないものとします。
(1)個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとします。
(2)個人情報を取扱う作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とします。
(3)紙媒体・電子データを問わず、会員の個人情報については厳重な保管管理を実施するものとします。
(4)個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとします。
(5)不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとします。
13. 加盟店は、会員の個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、直ちに UPC に報告するとともに、UPC の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならないものとします。
14. UPC は、加盟店に対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じて加盟店の実施する業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとします。
15. 前項の調査に関連し、UPC が加盟店に対して会員の個人情報の管理状況について報告を求めたときは、加盟店は、直ちに、UPC に対し、UPC が求める事項を書面により報告しなければならないものとします。
16. 加盟店は、第 14 項に基づく立入調査及び前項に基づく報告の要請について、自己の業務に支障があることを明示しない限り、これを受け入れるものとする。
17. 本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 58 条(合意管轄裁判所)
本規約及び本契約に関する一切の訴訟については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 59 条(準拠法)
本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 60 条(協議事項)
UPC 及び加盟店は、本規約又は本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、加盟店契約、法令及び取引慣行に従う外、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとします。
第 61 条(存続条項)
本契約終了後といえども、第 8 条第2 項、第 10 条、第 13 条、第 16 条、第 17 条第 1 項、同条第 2 項、同条第 11 項、第 23 条 2 項、第 25 条、第 27 条乃
至第 33 条、第 35 条第 2 項、第 36 条第 4 項、第 37 条 5 項、第 39 条、第 40 条、第 41 条第2 項、第 42 条第 1 項、第 43 条、第 44 条、第 48 条第 3 項乃
至第 5 項、第 50 条、第 51 条第 3 項、第 52 条、第 54 条、第 55 条、第 57 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第 62 条(附則)
2001 年 11 月 6 日 制定・施行
2011 年 2 月 7 日 改訂
2014 年 9 月 30 日 改訂
2015 年 7 月 31 日 改訂
2015 年 11 月 1 日 改訂
2016 年 4 月 1 日 改訂
2017 年 4 月 1 日 改訂
2019 年 7 月 1 日 改訂
〈 加盟店情報の取り扱いに関する同意条項 〉第 1 条(目的)
UPC は、本規約に係る加盟店情報の取り扱いに関して、以下のとおり「加盟店情報の取り扱いに関する同意条項」(以下「本同意条項」といいます。)を、本規約と一体となる条項として定めます。本同意条項に別段の定めがない用語は、本規約に定めるとおりとします。
第 2 条(情報の収集・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者並びに本サービス利用の申し込みをした個人、法人、団体及びそれらの代表者(以下、総称して「加盟店等」といいます。)は、 UPC が、加盟店との取引に関する審査、本契約締結後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のために、加盟店等に係る以下の各号に定める情報を、 UPC が適当と認める保護措置を講じた上で収集、保有、利用することに同意します。
(1)本取引の申込書に加盟店等が記載した法人名、法人所在地、加盟店名称、加盟店住所、電話番号、法人番号、加盟店等の代表者の氏名・住所・生年月日、その他の事項及び申込書以外で加盟店等が UPC に届け出た事項
(2)本サービスに関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
(3)UPC が取得した加盟店らのクレジット利用利益及び過去の債務の返済状況
(4)本サービスに関する契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
(5)UPC が加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記事項証明書、住民票の写し、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)インターネット、官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について UPC が調査して得た情報
(8)破産手続、民事再生手続、会社更生手続きその他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2.加盟店等は、UPC が行うサービスの提供及びこれらに関する連絡、UPC の事業における市場調査のために、前項第 1 号乃至第4 号、第 6 号及び第7号の情報を利用することに同意します。
第 3 条(第三者提供の同意)
1.加盟店等は、UPC が、前条第 1 項に定める目的のため、前条第 1 項各号に定める情報をカード会社及び提携カード会社に提供すること並びに当該カード会社及び提携カード会社が提供の趣旨に従い当該情報を利用することに同意します。
2.加盟店等は、UPC が、法令等に基づいて公的機関等に前条第 1 項各号に定める情報を提供することに同意します。
第 4 条(加盟店情報センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店等は、本契約(申し込みを含みます。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、UPC の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(すでに登録されている情報を含みます。)が、加盟店に関する審査並びに本契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
2.加盟店等は、UPC の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、UPC が、本サービスの申込を受けた際の加盟審査並びに本契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店等は、当社の加盟するセンターに登録された第5 条第 3 項に定める情報が、第 1 項記載の目的及び第 5 条第 2 項に定める共同利用の目的のために、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第 5 条(共同利用の範囲及び目的等)
1.当社が加盟するセンターは以下のとおりとします。
名称:一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」といいます。)住所:xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル
電話番号:00-0000-0000
2.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売業協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護にかける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM 会員が JDM センターに報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
3.共同利用する情報の内容
(1)個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(2)個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
(3)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
(4)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実及び事由
(5)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
(6)利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
(7)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
(8)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
(9)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(10)前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
4.登録期間
登録日(前項第 3 号及び第 7 号の情報については、当該情報に対応する、前項第 4 号の措置の完了又は契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間
5.共同利用者の範囲
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター。なお、JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページ(xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx)に掲載するものとします。
6.制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示手続きについては、第 1 項記載の JDM センターまで申し出るものとします。
第 6 条(本契約が不成立の場合)
加盟店等は、本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由のいかんを問わず、本契約の申込をした事実は、第 1 条乃至第 3 条に基づき一定期間利用することに同意します。