Contract
長久手市養育費の保証促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費の未払が発生した場合に備えて保証会社との間に養育費保証契約を締結するひとり親等に対し、予算の範囲内において交付する長久手市養育費の保証促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本市に居住し、交付申請時において、各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第
1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものであること。
⑵ 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準であること。
⑶ 養育費の取決めに係る債務名義を有してること。
⑷ 養育費の取決めの対象となる児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養していること。
⑸ 保証会社と保証期間が1年以上の養育費保証契約を締結していること。
⑹ 過去に補助金を交付されていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回分の保証料として補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が負担するものとする。
2 補助金の額は、前項に定める経費の額を上限とし、1月当たりの養育費と
5万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第4条 申請者は、長久手市養育費の保証促進事業補助金交付申請書(様式第
1号)及び調査同意書(様式第2号)を、養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することができない特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
⑴ 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
⑵ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者でない場合は、申請者の前年(1月から5月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、特定扶養親族及び老人扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。))
⑶ 補助対象経費の額がわかる領収書等
⑷ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。以下同じ。)
⑸ 保証会社と締結した養育費保証契約に係る書類(保証期間が1年以上のものに限る。以下「養育費保証契約書」という。)
⑹ その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金の額について決定する。
2 市長は、交付を行うことを決定したときは、申請者に対し、長久手市養育費の保証促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
3 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、長久手市養育費の保証促進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、補助金の交付の申請が到達してから(申請内容を補正するための期間は除く。)60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(審査に係る留意事項)
第6条 申請者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明書を添付するものとする。
2 市長は、領収書又はクレジット契約証明書に、次の事項が記載されていることを確認するものとする。
⑴ 申請者の氏名
⑵ 領収年月日
⑶ 領収金額
⑷ 取引内容(ただし書き)
⑸ 領収者の住所及び氏名並びに領収印
3 市長は、養育費の取決めを交わした文書に次の事項が記載されている事を確認するものとする。
⑴ 養育費の取決め
⑵ 強制執行認諾約款(xx証書に限る。)
4 市長は、保証会社と締結した養育費保証契約に係る書類に、次の事項が記載されていることを確認するものとする。
⑴ 保証会社が、養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育費受取権利者に対して保証していること。
⑵ 保証期間が1年以上であること。
5 市長は、養育費の取決めを交わした文書と養育費保証契約書が、次の事項において、同じ内容が記載されていることを確認するものとする。
⑴ 養育費受取権利者
⑵ 養育費支払義務者
⑶ 養育費対象児童
6 市長は、領収書、養育費の取決めを交わした文書及び養育費保証契約書については、確認後、必要に応じて写しを取って本人に返却するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、申請を取り下げようとするときは、長久手市養育費の保証促進事業補助金交付申請取下書(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、長久手市養育費の保証促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を受けた者のうち、次に掲げる事項が認められた者に対し、当該補助金の返還を求めることができる。
⑴ 虚偽の申請等により不正に補助金を受けた場合
⑵ 養育費保証契約を保証期間中に解約された場合(ただし、養育費受取権利者の責によらない場合を除く。)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行し、同日以後に締結した養育費保証契約について適用する。