ZTV サービス加入契約約款
ZTV サービス加入契約約款
株式会社 ZTV(以下、「当社」という。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下、「加入者」という。)との間に締結される契約(以下、「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条 (サービス)
当社は定められた業務区域において、以下のサービスを提供します。
(1) 基幹放送事業者の地上デジタルテレビジョン放送、BS デジタルテレビジョン放送ならびにそれらのデータ放送、ラジオ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表 1 に定める料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
(2) 基本料金内サービス以外の有料による録画機能付きデジタルチューナー(以下、「録画機能付き STB」という。)を利用したサービス。
(3) 基本料金内サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送サービス(以下、「有料チャンネル」という。)。ただし、有料チャンネルは、基本サービス(上記(1)。)をご利用いただく場合に限り視聴可能とします。またこれは、加入者が、番組配信事業者と直接契約を締結することで視聴可能となるチャンネルを含みます。
(4) 緊急地震速報サービス(別途定める「ZTV 緊急地震速報サービス利用規約」により利用可能となるサービス。)。
(5) その他特殊サービス。
2. 当社は約款の変更後、総務大臣に届出た上、サービスの内容を変更することがあります。
第 2 条 (契約の単位)
加入契約は、加入者の引込線 1 回線ごとに行うものとします。ただし、加入者の引込線 1 回線により加入する世帯が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする。)とします。なお、世帯とは、同一の住居で起居し生計を同じくする人々を指します。
2. 集合住宅等、引込線 1 回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合、別途、建物代表者との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第 3 条 (契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2. 前項において、加入申込者は、当社が加入契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別の方法により確認するとき及び当社が特に認めるときは、この限りではありません。
3. 当社は加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が、本約款上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(2) その他加入申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(3) 当社のサービスを提供するために必要となる施設(放送施設(以下、「ヘッドエンド」という。)からテレビ受信機に至るまでの施設(以下、「本施設」という。))の構築が困難であると判断される場合。
(4) 加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合。
4. 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 4 条 (契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立月の翌月から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 30 日前までに当社、加入者いず
れからも、何等の意思表示も無い場合は、契約期間を 1 年間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。
2. 契約の最低利用期間は利用料金の課金開始月より 3 ヶ月間とします。
第 5 条 (加入契約料)
加入者は、加入契約料として別表 1 に定める料金を当社に支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変化に伴い加入契約料を改定することがあります。
3. 当社は、加入者が一度支払った加入契約料の払い戻しはいたしません。
第 6 条 (加入申込みの撤回等)
加入申込者は、工事完了日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除(以下、「加入申込みの撤回等」という。)を行うことがxxxx。
2. 前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3. 当社が加入申込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに交付する「加入申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4. 第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求することがxxxx。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
5. 第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償もしくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、契約の解除までの期間において既に完了した引込工事については、キャンペーン等特別割引適用前の別表1に定める工事費を請求できるものとします。
第 7 条 (利用料金)
加入者は、別表 1 に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(1) 基本利用料金
利用料金は当月利用料を当月に支払うものとします。
(2) 録画機能付き STB 利用料金
利用料金は当月利用料を当月に支払うものとします。
(3) 有料チャンネル利用料金
利用料金は当月利用料を翌月に支払うものとします。
2. 当社は、やむを得ない事情により第 1 条に定めるサービスのうち、加入者が契約するサービスの全てのチャンネルを月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料金を無料とします。
3. 当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4. 日本放送協会(以下、「NHK」という。)のテレビ受信料(衛星受信料を含む。)、別途契約の締結を必要とする番組提供者の利用料金は、当社の設定した利用料金には含まれておりません。
第 8 条 (同時加入に伴う基本利用料金の割引)
当社は、以下に定める条件を全て満たす場合、別表 1 に定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1) テレビサービスの基本利用料金の支払いが行われている。
(2) 当社が提供する Z-LAN インターネットサービス(以下、「Z-LAN」という。) 、もしくはケーブルプラス電話サービスについて、一方又は両方加入し、基本利用料金の支払いが行われている。
(3) (1)(2)で定める加入契約の加入者と利用する施設、利用料金の支払いが同一である。
2. 前項の適用は 1 つの加入契約に限り 1 つの適用とします。
3. ケーブルプラス電話サービスの基本利用料金が日割りにて請求する場合は、割引の適用は行いません。
第 9 条 (端末機等の貸与)
当社は、加入者に当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な端末機であるデジタルチューナー(以下、「STB」という。)及びリモコン等の付属品を貸与する(一般放送コースを除く。)ものとし、その使用料は利用料金に含むものとします。ただし、録画機能付き STB を利用する場合は、別途別表 1 に定める料金を当社に支払うものとします。
2. 当社はSTB に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB の交換を請求できないものとします。ただし、加入者の故意、過失による STB の故障、破損、紛失等の場合は、別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
3. リモコンは、利用開始より 1 年間を当社の保証期間とします。ただし、加入者の故意、過失による破損や紛失に関しては別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。リモコンの 2 年目以降の交換に関しては、理由の如何に関わらず別表 2 に定める料金を当社へ支払うものとします。
4. 加入者は、加入契約終了時には STB 及びリモコン等の付属品を当社へ返還するものとします。
5. 加入者は、有料チャンネルのサービスの提供又は終了を希望する場合は、STB が当社の送信する信号を受信できる状態を保たなければならないものとします。
6. 加入者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7. 付属品のデジタル放送用 IC カード(以下、「B‐CAS カード」という。)及びケーブルテレビ用 IC カード(以下、「C‐CAS カード」という。)の取扱いについては第 10 条の規定によるものとします。
第 10 条 (B‐CAS カード及び C‐CAS カードの取扱いについて)
当社は、加入者が B‐CAS カード及び C‐CAS カードを必要とする STB を利用する場合、STB1 台毎にカードを貸与するものとし、加入契約終了時は速やかにカードを当社に返還するものとします。
(1) B‐CAS カード
① B‐CAS カードは当社の管理とし、取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「B‐CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
② 加入者は、故意又は過失により B‐CAS カードを破損、紛失した場合、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
(2) C‐CAS カード
① C‐CAS カードは当社の所有とし、取扱いについては下記の通りとします。
② 加入者は、貸与された STB 以外の機器において C‐CAS カードを使用してはならないものとします。
③ 当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改変を禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
④ 当社は必要に応じて、加入者に C‐CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
⑤ 加入者は、C‐CAS カードをレンタル、リース、賃借又は譲渡その他の方法の如何を問わず、第三者に使用させてはならないものとします。
⑥ 加入者は、C‐CAS カードを破損、紛失又は盗難等により使用不可となった場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
⑦ 当社が加入者に貸与している C‐CAS カードに不具合が発見された際は、加入者の申し出に基づき不具合のない C‐CAS カードに交換するものとします。
⑧ 加入者は、故意又は過失により C‐CAS カードを破損、紛失した場合、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
第 11 条 (施設の設置及び費用負担、施設の所有関係)
本施設の設置工事ならびに保守は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
2. 当社は、本施設のうち、ヘッドエンドからタップオフまでの施設の設置に要する費用については、原則として当社が負担するものとします。ただし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事及びその他の施設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によってその超過分を加入者に負担していただくことがあります。
3. 加入者は、本施設のうち、タップオフから保安器まで同軸ケーブルを敷設する工事(以下、「引込工事」という。)に要する費用を負担するものとします。
4. 加入者は、本施設のうち、保安器の出力端子以降の施設の設置に要する費用(以下、「宅内工事費」という。)を負担するものとします。なお、サービスの提供に必要な機器への電源供給は加入者の負担にておこなうものとします。
5. 当社は、本施設のうち、ヘッドエンドから保安器までの施設を所有するものとします。
6. 加入者は、本施設のうち、保安器の入力端子以前の施設の移設・増設工事等、当社施設の改変を希望する場合は、当社にその旨を届出るものとし、当社の承諾を受けることにより改変できるものとします。ただし、その費用は加入者が負担するものとします。
7. 当社は、加入者が加入契約後、当社サービスの利用に至らない場合があっても、加入者が負担した金額の払戻しはい
たしません。また、自営柱の建柱、ケーブルの地下埋設等を必要とする場合はその費用を含みます。
8. 当社は、分配・配線の追加等により、加入者が加入者以外の第三者に当社のサービスを提供することを禁止します。
第 12 条 (料金の支払方法)
加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替もしくはクレジットカード支払いとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2. 加入者は、宅内工事完了後に「加入契約料」、「引込工事費」及び「利用料金」を当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日。)に、加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。
3. 加入者は、宅内工事完了後、施工した工事業者に「宅内工事費」を直接支払うものとします。
4. 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
5. 加入者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第 13 条 (サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合、サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電。
(2) フェージング等の気象状況による受信障害。
(3) 放送衛星(BS)、通信衛星(CS)の機能停止。
(4) その他当社の責に帰することのできない事由。
第 14 条 (保守責任免責事項)
当社は、ヘッドエンドから保安器までの施設について維持管理責任を負うものとします。なお、加入者はその施設の維持管理の上で必要な場合には、やむを得ずサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2. 当社は、加入者から本施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器の出力端子以降の施設及び受信機等(STB を除く。)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者の負担とします。
3. 当社の保安責任範囲は、ヘッドエンドから保安器までとし、その施設に故障等事故が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
4. 加入者は、当社又は当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理等を行う場合、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
5. 加入者の故意又は過失により、ヘッドエンドから保安器までの施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
第 15 条 (設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
第 16 条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用する場合を除き、録画機器、録音機器、その他の方法によるサービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他当社がサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 17 条 (最低視聴年齢制限)
加入者は、最低視聴年齢を定めて放送されるサービスを視聴する場合、加入者の同一世帯における最低年齢及び暗証番号を STB に登録することで、視聴を制限するものとします。
2. 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないよう、管理するものとします。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定するサービスを視聴したことによる加入者の不利益については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 18 条 (一時停止及び再開)
加入者は、サービスの一時停止を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に届出書により申し出るものとします。
2. 一時停止期間中の料金は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の利用料金を無料とします。なお、停止した日の属する月及び再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3. 加入者は、一時停止期間中は STB 等を当社に返還するものとします。
4. 加入者は、サービス開始月もしくは再開月と、その翌月から 3 ヶ月間は一時停止を行えないものとします。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
5. 第 1 項の一時停止期間は、最長 6 ヶ月とします。停止期間を超えかつ加入者から再開の申し出がない場合、当社は加入契約を解除することができるものとします。
6. 加入契約を解除した場合、加入者が、別途支払った NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社 WOWOW の視聴料及び加入者と第三者の直接契約による利用料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
7. 加入者は、サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
8. 当社は、本条第 5 項による解除の場合、当該加入者へ設置した引込線を撤去するものとし、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。加入者は理由の如何にかかわらず撤去のための立ち入りを認め、これを妨害してはならないものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
9. 加入者が、停止期間の延長をあらかじめ申し出て、当社が承諾した場合、停止期間を延長できるものとします。
10. 加入者はサービスの再開を希望する場合、事前に当社へその旨を届出により申し出るものとします。
11. 加入者の一時停止及び再開に関する料金は次の通り取扱うものとします。
(1) 引込線の撤去を伴う場合、再開時に別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
(2) 一時停止に伴い、保安器の出力端子以降の施設の改変が必要な場合、それに要する費用は加入者が負担するものとします。
(3) STB の取外しならびに再開時の取付けに伴う費用は加入者が負担するものとします。
12. 当社は、本条第 2 項から第 3 項まで全ての手続きの完了をもって一時停止の成立とします。
第 19 条 (放送内容の変更)
当社は、やむを得ない事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じないものとします。
第 20 条 (設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。
(2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。
2. 設置場所の変更に要する引込線の移設工事及び移設工事に伴う宅内工事は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
3. 前項の変更に要する費用は全て加入者の負担とします。
第 21 条 (名義変更)
加入者は、以下に定める事由により加入契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
(1) 加入契約名義者の死亡等による加入契約の相続によるもの
(2) 家族間ならびに法人の代表者変更に伴う加入契約の承継によるもの
(3) 戸籍法上の手続きによるもの
(4) 加入契約法人の社名変更によるもの
(5) 個人名義を法人名義とする又はその反対に変更をするもの
2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るものとします。
3. 当社は、本手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。
4. 当社は、加入契約名義の変更がなされていないことが確認された場合、本約款第 24 条の規定に基づき、加入契約を解除することができるものとします。
第 22 条 (加入契約申込書記載事項の変更)
加入者は、加入契約申込書記載事項(口座変更及び料金の支払い方法変更。)及びサービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2. 加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第 3 条の規定に準じて取扱うものとします。
第 23 条 (解約)
加入者は、第 4 条第 2 項に定める最低利用期間の経過後、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30
日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2. 解約にあたり、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
3. 加入者は解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
4. 解約の場合、当社は必要に応じて当該加入者宅への引込線等を撤去するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
5. 解約における STB の返還については、第 9 条に準ずるものとします。
6. 当社は、本条第 1 項から第 5 項まで全ての手続き等の完了をもって解約の成立とします。
7. 解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
8. 当社は、加入者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互紹介制度」参加会社のエリア内へ転居する場合で、加入者が希望した場合は、転居先のケーブルテレビ会社に加入契約料免除で加入することが出来る証明書を発行します。
第 24 条 (停止及び解除)
当社は、加入者又は第 12 条第 5 項の第三者が、次のいずれかに該当する場合は、催告の上サービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしにサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払い遅延。
(2) 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(4) 加入者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められる場合。
(5) 加入者が加入契約の履行を困難ならしめる言動をした場合。
(6) 本約款に違反する行為があった場合。
2. 前項の場合、加入者は当社がサービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払う義務を負います。
3. 当社は、本条第 1 項の規定により加入者へのサービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4. 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5. 加入契約を解除した場合、加入者が、別途支払った NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む。)、株式会社 WOWOW の視聴料及び加入者と第三者の直接契約による利用料等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
6. 加入者は、サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
7. 当社は、本条第 1 項による解除の場合、当該加入者へ設置した引込線を撤去するものとし、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。加入者は理由の如何にかかわらず撤去のための立ち入りを認め、これを妨害してはならないものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
8. 解除における STB の返還については、第 9 条に準ずるものとします。
第 25 条 (延滞処理)
当社は、加入者又は第 12 条第 5 項の第三者が、利用料金等の支払いを遅延した場合、当社が指定した支払期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として請求することができるものとします。
第 26 条 (個人情報保護)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、当社が定める
個人情報の保護に関する基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告
示第 696 号)に基づくほか、当社が前記指針第 28 条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2. 個人情報とは、加入者個人を識別できるもので、氏名・住所・生年月日・性別・職業・電話番号・電子メールアドレス・FTPアカウント・口座番号及び名義・クレジットカード情報・工事に必要な住宅の図面・お客様に提供するサービス内容・視聴履歴等をいいます。
4. 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) サービス契約の締結。
(2) サービス料金の請求。
(3) サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベント又は業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等に関する情報の提供。
(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査。
(5) STB の設置及びアフターサービス。
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理。
(7) サービス及び当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合。
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者及び行政機関。)に委託する場合。
5. 当社は、加入者との加入契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第 27 条 (視聴情報の収集)
当社は、第 26 条(個人情報保護)の規定に基づき、視聴情報を収集できるものとします。
2. 当社は、前項の規定に基づき、収集した視聴情報を視聴動向の分析に利用するものとします。
第 28 条 (ご家族への対応)
当社は、加入者以外からの契約情報及び個人情報の問い合わせについて、以下の方針で対応をいたします。
(1) 家族から当社に問い合わせがあった場合、次の基準及び範囲にて対応いたします。
① 家族の範囲
「家族」とは、加入者の親族(二親等以内)をいうものとし同居の友人等は含みません。
② 家族(加入者の親族)であることの確認方法
家族(加入者の親族)か否かは、原則として申告の内容により判断いたします。
必要に応じて、加入者の氏名、生年月日、登録住所、加入者との関係等を確認させていただく場合があります。
③ 回答の範囲
加入者のプライバシーに係る情報及び通信の秘密に係る事項以外の情報であって、かつ、社会通念上、伝えても差し支えのない情報については当社の判断により家族へ直接回答いたします。
また、以下の手続きについて家族からの依頼があった場合、当社の判断により手続き用紙の送付又は手続きの受付を実施いたします。
(a) 利用中のサービスに関する各種手続き
(b) サービス追加の申込
(c) サービスの解約
(2) 登録電話番号へ架電し、加入者以外の人物が対応された場合、加入者の家族であることを確認の上、加入者の個人情報を次の範囲で開示いたします。
① 加入者の氏名、登録住所(在宅の確認、呼び出しの依頼等)
② 加入者が不在の場合、必要に応じて次の内容を申しそえる場合があります。
(a) 当社サービス等の申込み・問い合わせがあった旨
(b) 当社と加入者との間にサービスに関する契約関係がある旨
(c) 加入者宅への訪問予定日、工事予定日
(d) その他要件の骨子
(3) 支払いに用いる口座情報に関する事項は、全ての開示はせず金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の中から一部のみの開示とします。
(4) 加入者本人のパスワード及び通信の秘密に関する事項は開示いたしません。
第 29 条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社は、申込者及び契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4. 当社は、契約者及び申込者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5. 申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 30 条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 31 条 (管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所又は津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 32 条 (約款の改正)
当社は、本約款を総務大臣に届け出た上、改正することがあります。改正後の約款は当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)への掲載及び事業所に備付け閲覧に供するものとします。この場合、既加入者は改正後の約款の適用をうけます。
附則
(1) 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2) この約款は、2022 年 7 月 1 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1. 加入者は、加入契約料、各種工事費、初期費用、手続きに関する費用、利用料金等を、当社が指定するクレジットカードで支払う場合、「クレジットカード支払い規約」が適用されるものとします。
別表 1
料 金 表
1.初期導入費用(新規加入)
加入契約料 | 35,000 円(税込 38,500 円) |
引込工事費 | 15,000 円(税込 16,500 円) |
■サービス提供の開始以前に予約募集期間を設ける等、特別割引を行う場合、加入契約料はこれによらないものとします。
■別途建物代表者との基本契約が締結された集合住宅等の場合、入居者による初期導入費用の負担はありません。
2.基本利用料金(月額)
◆通常タイプ
コース名 | デジタルコース | デジタルライトコース | デジタルミニコース | 一般放送コース※1 | |
1 台目 | 4,000 円 (税込 4,400 円) | 3,500 円 (税込 3,850 円) | 1,700 円 (税込 1,870 円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) STB の設置はありません | |
2 台目以降 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | 1,700 円 (税込 1,870 円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
■上記コースは、東紀州放送局、滋賀放送局、近江八幡放送局、xx放送局、日xx支局エリアでのサービス提供となります。
■STB1 台目(デジタルミニコース・一般放送コースを除く)の基本利用料金には、番組案内誌 1 冊分の料金が含まれています。2 冊目以降は、1 冊 200 円(税込 220 円)お支払いいただきます。
■基本利用料金は契約ごとの諸条件によりこれによらない場合があるものとします。
■STB を 2 台以上利用する場合、基本利用料金が最も高いコースを 1 台目の基本利用料金とし、以降の STB は上記 2 台目の基本利用料金が適用となります。
※1 滋賀県xx市・草津市・xx市・栗東市・野洲市・湖南市・近江八幡市は非対象エリアです。
(xxxxx 0 丁目~8 丁目、xx市松が丘 1 丁目~7 丁目、草津市若草 1 丁目~8 丁目は対象)
◆マンションタイプ (アパート・コーポ等を含む)
コース名 | デジタルコース | デジタルライトコース | デジタルミニコース |
1 台目 | 3,000 円 (税込 3,300 円) | 2,500 円 (税込 2,750 円) | 1,200 円 (税込 1,320 円) |
2 台目以降 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | 1,700 円 (税込 1,870 円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
■上記コースは、東紀州放送局、滋賀放送局、近江八幡放送局、xx放送局、日xx支局エリアでのサービス提供となります。
■マンションタイプとは、別途建物代表者との基本契約が締結されたケーブルテレビ全室導入の物件を指します。
■STB1 台目(デジタルミニコースを除く)の基本利用料金には、番組案内誌 1 冊分の料金が含まれています。2 冊目以降は、1 冊 200 円
(税込 220 円)お支払いいただきます。
■基本利用料金は契約ごとの諸条件によりこれによらない場合があるものとします。
■STB を 2 台以上利用する場合、基本利用料金が最も高いコースを 1 台目の基本利用料金とし、以降のSTB は上記 2 台目の基本利用料金が適用となります。
3.同時加入に伴う基本利用料金の割引(月額)
テレビコース | Z-LAN の 同時加入コース | ケーブルプラス 電話の同時加入 | 割引額 |
デジタルコース※ | 8M | なし | 300 円(税込 330 円) |
30M | 300 円(税込 330 円) | ||
30M(3 年約束) | 300 円(税込 330 円) | ||
40M | 500 円(税込 550 円) | ||
100M(3 年約束) | 500 円(税込 550 円) | ||
160M | 500 円(税込 550 円) | ||
8M | あり | 800 円(税込 880 円) | |
30M | 800 円(税込 880 円) | ||
30M(3 年約束) | 800 円(税込 880 円) | ||
40M | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||
100M(3 年約束) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
160M | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||
なし | あり | 300 円(税込 330 円) | |
デジタルライトコース※ | 8M | なし | 100 円(税込 110 円) |
30M | 100 円(税込 110 円) | ||
30M(3 年約束) | 100 円(税込 110 円) | ||
40M | 200 円(税込 220 円) | ||
100M(3 年約束) | 200 円(税込 220 円) | ||
160M | 200 円(税込 220 円) | ||
8M | あり | 600 円(税込 660 円) | |
30M | 600 円(税込 660 円) | ||
30M(3 年約束) | 600 円(税込 660 円) | ||
40M | 700 円(税込 770 円) | ||
100M(3 年約束) | 700 円(税込 770 円) | ||
160M | 700 円(税込 770 円) | ||
なし | あり | 300 円(税込 330 円) | |
デジタルミニコース※ | - | あり | 300 円(税込 330 円) |
一般放送コース | - | あり | 300 円(税込 330 円) |
※ 通常タイプ・マンションタイプ共通
4.有料サービス利用料金(月額)
◆録画機能付きデジタルチューナー(STB)利用料金
ブルーレイ搭載 HDD 内蔵 STB | HDD 内蔵 STB | |
1 台につき | 1,500 円(税込 1,650 円) | 900 円(税込 990 円) |
■本サービスの申込みは、デジタルコース・デジタルライトコース・デジタルミニコースのいずれかを利用している加入者に限られます。一般放送コース等を利用している加入者については申込みいただけません。
◆有料チャンネル利用料金Ⅰ
チャンネル | 利用料金 |
WOWOW ※1(プライム・ライブ・シネマ) | 3ch セット 2,300 円(税込 2,530 円) |
スターチャンネル(1・2・3) | 3ch セット 2,300 円(税込 2,530 円) |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) | 1,200 円(税込 1,320 円) |
J SPORTS 4 HD | 1,300 円(税込 1,430 円) |
FIGHTING TV サムライ | 1,800 円(税込 1,980 円) |
V☆パラダイス | 900 円(税込 990 円) |
東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,650 円) |
衛星劇場 HD | 2,000 円(税込 2,200 円) |
アニメシアターX(AT-X) | 1,800 円(税込 1,980 円) |
KBS World HD | 700 円(税込 770 円) |
Mnet HD | 2,300 円(税込 2,530 円) |
グリーンチャンネル(1・2) | 2ch セット 1,000 円(税込 1,100 円) |
レジャーチャンネル | 800 円(税込 880 円) |
SPEED チャンネル | 900 円(税込 990 円) |
プレイボーイチャンネル | 2,500 円(税込 2,750 円) |
レッドチェリー | 2,500 円(税込 2,750 円) |
レインボーチャンネル | 2,300 円(税込 2,530 円) |
ミッドナイトブルー | 2,300 円(税込 2,530 円) |
チェリーボム | 2,300 円(税込 2,530 円) |
パラダイステレビ | 2,000 円(税込 2,200 円) |
プラチナアダルトセット※2 | 3ch セット 3,000 円(税込 3,300 円) |
ゴールデンアダルトセット※3 | 3ch セット 3,000 円(税込 3,300 円) |
■本サービスの申込みは、デジタルコース・デジタルライトコース・デジタルミニコースのいずれかを利用している加入者に限られます。一般放送コース等を利用している加入者については申込みいただけません。
※1 WOWOW は、加入者と㈱WOWOW との直接契約となり、視聴料金は㈱WOWOW へ直接支払いとなります。
※2 3 チャンネルセット(プレイボーイチャンネル、レッドチェリー、チェリーボム)でプラチナアダルトセットとなります。
※3 3 チャンネルセット(レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー、パラダイステレビ)でゴールデンアダルトセットとなります。
◆有料チャンネル利用料金Ⅱ
チャンネル | 利用料金 |
日本映画専門チャンネル HD | 700 円(税込 770 円) |
アジアドラマチック TV | 600 円(税込 660 円) |
ホームドラマチャンネル HD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 600 円(税込 660 円) |
映画・チャンネル NECO-HD | 600 円(税込 660 円) |
時代劇専門チャンネル HD | 700 円(税込 770 円) |
WOWOW プラス | 700 円(税込 770 円) |
フジテレビ (ONE スポーツ・バラエティ(HD)、 TWO ドラマ・アニメ(HD)、NEXT ライブ・プレミアム(HD)) | 3ch セット 1,500 円(税込 1,650 円) |
テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ(HD) | 600 円(税込 660 円) |
テレ朝チャンネル 2 ニュース・情報・スポーツ(HD) | 600 円(税込 660 円) |
GAORA SPORTS HD | 1,200 円(税込 1,320 円) |
日テレジータスHD | 900 円(税込 990 円) |
J SPORTS (1 HD・2 HD・3 HD・4 HD) | 4ch セット 2,286 円(税込 2,515 円) |
スカイ A | 700 円(税込 770 円) |
ミュージック・エア | 600 円(税込 660 円) |
歌謡ポップスチャンネル | 800 円(税込 880 円) |
アニマックス HD | 760 円(税込 836 円) |
キッズステーション HD | 739 円(税込 813 円) |
日経 CNBC HD | 900 円(税込 990 円) |
日テレ NEWS24 | 400 円(税込 440 円) |
釣りビジョン HD | 1,200 円(税込 1,320 円) |
囲碁・将棋チャンネル | 1,400 円(税込 1,540 円) |
エンタメ~テレ HD☆シネドラバラエティ | 600 円(税込 660 円) |
■本サービスの申込みは、デジタルミニコースを利用している加入者に限られます。
別表 2
1.STB、付属品料金
「別紙1 貸与端末等弁済負担額」によるものとします。
2.手続きに関する料金
一時停止 | 20,000 円(税込 22,000 円) |
解約・解除 | 10,000 円(税込 11,000 円) |
※別表 1・2 に表記されている全ての料金は消費税(10%)が含まれています。消費税率の引き上げに応じて金額は変更されます。
附則
(1) 加入者の宅内施設の状況により、特定のサービスをご利用いただけない場合があります。
(2) STB を設置していないテレビで、地上波放送の同時再放送サービス等を無料にてご利用いただけます。ただし、工事を必要とする場合は、その費用をご負担いただきます。