Contract
奈良大学と奈良国立博物館の学術連携・協力に関する協定書
奈良大学(以下、甲という)と独立行政法人国立文化財機構奈良国立博物館(以下、乙という)は、相互の学術連携・協力に関して、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、日本文化発祥の地である奈良において、文化xxを中心に調査・研究・教育等の人材育成を推進する甲と、仏教美術を中心に調査・研究・収集・展示等を行っている乙とが連携し、奈良にあることの利点を生かした、学術的、教育的な活動を推進することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲と乙は次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
(1)博物館教育の推進
(2)研究者の相互交流
(3)研究機器の相互活用
(4)その他、甲と乙で合意された事項
2 前項に掲げる事項を推進するため、甲と乙は代表で構成される協議会を創設するものとする。
(経費)
第3条 本協定の連携・協力に関する経費の負担については、双方が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日の30日前までに、双方のいずれからも異議の申出がない場合は、更に1年間更新するものとし、その後も同様に取り扱うものとする。
(その他)
第5条 前条までに定めるもののほか、連携・協力に必要な事項は、双方で協議して定めるものとする。この協定書に定める事項について疑義が生じたとき又は本協定に定めない事項については、双方が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者が署名、押印の上、各自一通を保有する。